LTE 無線通信サービス「CCNet Air」契約約款
LTE 無線通信サービス「CCNet Air」契約約款
15 自営電気通信設 備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設 置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英 字もしくは数字の組み合わせ |
17 SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカ ードであって、LTE 無線通信サービスの提供を受けるため、当社が契約者に貸与するもの |
18 認証情報 | LTE 無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設 備の認証に使用するもの |
19 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している 電気通信事業者 |
20 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める 技術基準 |
21 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社日本ネットワークサービス(以下、「当社」といいます。)は、この LTE 無線通信サービス「CCNet Air」契約約款(料金表を含みます。以下、「約款」といいます。)を定め、これにより LTE 無線通信サービス「CCNet Air」(以下、「LTE 無線通信サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、当社ホームページへの掲載等当社所定の方法で予め契約者に対して変更内容を通知することにより、本約款を変更することができます。この場合、料金及びその他提供条件は、変更後の本約款によります。
第 3 条(用語の定義)
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業 法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 付属設備 |
5 LTE 無線通信サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとしま す。) |
6 LTE 無線通信サ ービス | LTE 無線通信サービス網を使用して行う電気通信サー ビス |
7 LTE 無線通信サービス取扱所 | (1)LTE 無線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により LTE 無線通信サービスに関する契 約事務を行う者の事業所 |
8 契約 | 当社からLTE 無線通信サービスの提供を受けるための契 約 |
9 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10 無線機器 | LTE 無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送 受信装置 |
11 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通 信設備 |
12 契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無 線機器との間に設定される電気通信回線 |
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則((平成 16 年 1 月 26 日)総務省令第 15 号。以下「技術基準適合 認定規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備 の機器 |
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第 2 章 契約
第 4 条(サービス品目)
LTE 無線通信サービスの品目は、別に掲げる料金表のとおりとします。第 5 条(契約の単位)
当社は契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の
契約につき 1 人又は 1 社に限ります。
第 6 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を LTE 無線通信サービス取扱所に提出していただきます。
第 7 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の業務遂行上の都合により、承諾の順序を変更、または延期することがあります。
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) LTE 無線通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約者になろうとする者が、契約申し込みに係る契約上の義務を怠る、あるいはこの約款に違反するおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 契約者になろうとする者が、当社への債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(4) 契約申込みに必要な当社所定の書式への記載事項に不備がある、あるいは虚偽の事実を記載したとき。
(5) 契約者になろうとする者が、未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき。
(6) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
4. 当社が契約を承諾した時点で、契約者は LTE 無線通信サービスに係る約款、規約等の内容を承諾したものとみなします。
第 8 条(契約申込みの撤回等)
契約者は、サービス提供開始日(工事完了日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本利用契約の解除(以下、「初期契約解除制度」といいます。)を行うことがxxxx。なお、本契約の初期契約解除は契約解除を行う旨の書面をお客
様が発したときにその効力を生じます。
2. 初期契約解除の場合、契約者は解除までの期間の当該サービスにかかった料金等を支払うものとします。
3. 初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者は当社より貸与または提供された無線機器を申し込みの撤回後速やかに当社に返却するものとし、無線機器保証料については返金いたします。なお、申し込みの撤回後1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は当社に対し別に定める料金表により、機器損害金を支払うものとします。
4. 初期契約解除に伴い、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
第 9 条(契約の成立)
契約は、当社がその契約の申込みを承諾したときに成立するものとします。第 10 条(利用開始日)
契約に基づき当社が無線機器を設置した日を契約者回線の提供開始日とし、LTE無線通信サービスの利用開始日とします。
第 11 条(LTE 無線通信サービス品目の変更)
契約者は、料金表に規定する LTE 無線通信サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第 6 条(契約申込みの方法)及び第 7 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 12 条(LTE 無線通信サービスの利用の休止)
当社は、契約者から請求があったときは、LTE 無線通信サービスの利用の休止(休止前と同じ状態で再利用することを条件に無線機器や SIM カードを撤去することをいいます。以下、同じとします。)を行います。
2. 契約者は、LTE 無線通信サービスの利用の休止を希望する場合は、LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の書式により届け出るものとします。
3. 休止の期間は、1 年を限度とします。
4. 休止の期間が 1 年を経過するまでに、契約者が新たにその休止または再利用の請求を行わない場合、その契約は解除されたものとします。
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は契約申込書に記載した連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにLTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の書式により届け出ていただきます。
2. 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者は第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその契約に係るの従前の連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4. 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5. 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 14 条(譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいて LTE 無線通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第 15 条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて、LTE 無線通信サー
ビス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4. 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合には、第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第 16 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、解除希望日の1か月前までに、当社所定の書式により届け出るものとします。
2. 前項による契約解除の場合、当社より貸与した無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。
第 17 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第 28 条(提供停止)の規定により LTE 無線通信サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、LTE 無線通信サービスの提供停止をしないでその契約を解除することがあります。
(2) 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で LTE 無線通信サービスの継続ができないとき。
(3) 前各号のほか、この約款に違反する行為、LTE 無線通信サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2. 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを当社が適当であると判断する方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 18 条(無線機器の貸与)
当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。
2. 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3. 前項の場合、契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器の機器損害金を当社に支払うものとします。
4. 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を速やかに当社に返還するものとします。なお、契約解除の日から 1 ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により無線機器の機器損害金を当社に支払うものとします。
第 19 条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2. 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第 3 章 付加機能
第 20 条(付加機能の提供等)
当社は、別に定める料金表により付加機能を提供します。契約者は付加機能の契約をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の方法により LTE 無線通信サービス取扱所に届け出ていただきます。この場合、当社は第 7 条(契約申し込み承諾)の規定に準じて取り扱います。
2. 前項付加機能を提供する場合、当社は必要に応じて付加機能に要する機器等の提供を行うことがあります。この場合、第22 条(自営端末設備の接続)の規定を準用します。
第 21 条(付加機能の変更・解除)
契約者は、付加機能の契約の変更又は解除をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の方法によりLTE 無線通信サービス取扱所に届け出るものとします。
2. 契約が休止もしくは解除になった場合、前項の規定にかかわらず、当社はその契約に係る付加機能を停止したものとして取り扱います。
第 4 章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等第 22 条(自営端末設備又は自営電気通信設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設
備を介して、自営端末設備又は自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別記 3 に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下
「事業法施行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第 7 号又は様式第 14 号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4. 契約者が、その自営端末設備又は自営電気通信設備を変更したときについても、前 3 項の規定に準じて取り扱います。
第 23 条(自営端末設備又は自営電気通信設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第 24 条(自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2. 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3. 契約者は、第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 25 条(自営端末設備又は自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備
(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3. 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備又は自営電気通
信設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 26 条(自営端末設備又は自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項
及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 5 章 提供中断及び提供停止第 27 条(提供中断)
当社は、次の場合には、LTE 無線通信サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 31 条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 前各号のほか、LTE 無線通信サービスの業務遂行に著しい支障を与え、または与えるおそれがある事態が判明したとき。
2. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中断することがあります。
3. 前二項の規定により LTE 無線通信サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 28 条(提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その LTE無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 約款に違反し、その改善の要求を受けた契約者が当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 第 24 条(自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7) 第 25 条(自営端末設備又は自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 26 条(自営端末設備又は自営電気通信設備の電波法に基づく検査)、の規定に違反したとき。
(8) 前各号のほか、この約款に違反する行為、LTE 無線通信サービスに関する当社の業務遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により、LTE 無線通信サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第 6 章 通信
第 29 条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(LTE 無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2. 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 30 条(通信の条件)
当社は、LTE 無線通信サービスを利用できる区域について、別記 1 で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2. LTE 無線通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3. LTE 無線通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4. 当社は、一つの無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5. 電波状況等により、LTE 無線通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 31 条(提供の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 2 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
当社が請求した次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
2. 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為を行ったときは、LTE 無線通信サービスの提供を制限することがあります。
3. 前項の規定によるほか、当社は帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定のデータ通信等を検知し、当該データ通信等に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信サービスの速度や通信量を制限することがあります。
4. 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知する
ことなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
5. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6. 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
7. 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
8. 当社は、LTE 無線通信サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
9. 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP 方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
10. 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
11. 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを LTE 無線通信サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 7 章 料金等
第 32 条(料金の適用)
当社が提供する LTE 無線通信サービスに関する料金は、料金表に定めるところによります。
第 33 条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が LTE 無線通信サービの提供を開始した日
(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能の停止については、その停止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解除または停止があった日が同一の月である場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供する LTE 無線通信サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料等の支払を要します。
2. 前項の期間において、提供の停止などにより LTE 無線通信サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 提供の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1. 契約者の責めによらない理由により LTE 無線通信サービを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時 間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対する LTE 無線通信サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2. 利用を休止したとき | 利用の休止を行った日の属する月の翌 月から起算して、再開した日の属する月 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、LTE 無線通信サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
までの期間に対応する LTE 無線通信サービスについての利用料等。ただし、次に掲げる場合は除きます。 ・ 休止を行った日と再開した日が同一の月である場合 ・ 休止を行った日と再開した日が連続 した 2 暦月にまたがる場合 |
3. 手続きに関する費用は、当社が当該手続きについて承諾したときに、契約者にその支払い義務が生じます。
4. サービス品目に変更等があった場合、変更後のサービス提供開始日およびその料金の適用日は、当社がその承諾をした翌月の 1 日とします。
5. 当社は、契約に係る初期費用は当該契約成立後速やかに、その他月額利用料等は当該利用月の翌月で当社が別途定める日に、それぞれ請求します。
6. 前項の請求を受けた契約者は、当該請求に係る料金等を当社が指定する期日、方法により支払うものとします。
第 34 条(端数処理)
当社の料金計算においては、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てます。
第 35 条(消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、利用料等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 36 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社への支払いを要します。
第 37 条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社への支払いを要します。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 営業日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 8 章 保守
第 38 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年
郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 39 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2. 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第 40 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下、この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に対し当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をすることができ ます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社又は当社が指定する者は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に知らせることとします。
3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を請求します。
4. 前項の請求を受けた契約者は、当該請求に係る費用等を当社が指定する期日、方法により支払ものとします。
第 41 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第 9 章 損害賠償等
第 42 条(責任の制限)
当社は、LTE 無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その LTE 無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
4. 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第 43 条(免責)
当社は、契約者がLTE 無線通信サービスの利用に関して損害を被った場合、前条
(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であって も、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める LTE 無線通信サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3. LTE 無線通信サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4. インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供するLTE 無線通信サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5. 当社は第 31 条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又
第 10 章 雑則
第 44 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 45 条(利用に係る契約者の義務)
当社は、LTE 無線通信サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2. 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備の動作維持に必要な電気料金等について負担し、当該設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
4. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体等を連絡しないこととします。ただし、当社が特別に認める場合においてはこの限りではありません。
5. 契約者は、この約款の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他工事等に必要な費用を支払うも のとします。
6. 契約者は、当社から発行されたアカウントなどの各種 ID やパスワード(以下「パスワード等」といいます。)の使用および管理について一切の責任を負うものとします。なお、パスワード等を紛失、失念した場合は、速やかに当社に申し出て指示に従うものとします。
7. 当社は ID 等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者は ID 等の管理責任を負うものとし、ID 等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
8. 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェアなどを自己の費用と責任において準備するものとします。
9. 契約者は、他の国内外のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うものとし、LTE 無線通信サービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、責任を負うものとします。
10. 契約者は、当該契約の履行に関する事項について、一切の責任を負うものとします。
11. 契約者は、LTE 無線通信サービスの利用にあたって、次の各号に定める禁止行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(11) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14) 当社又は他者の設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15) 違法な賭博、ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博、ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17) 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第 46 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2. 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 47 条(法令に規定する事項)
LTE 無線通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 48 条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2. 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に
基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第 49 条(契約者に係る情報の取り扱い)
当社は、LTE 無線通信サービスを提供するために必要となる契約者に係わる情報
(「個人情報」といいます。以下、この条において同じとします。)を、適法な手段によって収集し、適切に取り扱うものとします。また、契約者等が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2. 当社は、前項により知り得た個人情報(氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等)、およびその他当社が別に定める契約者に関する情報を、次の各号に定める業務の遂行上必要な範囲を越えて利用しないものとします。
(1) LTE 無線通信サービスの提供(顧客管理、課金計算、料金請求、施工、修理、障害検知、復旧等)を開始、継続、または終了するために利用する場合
(2) 当社が提供するサービス(付加機能、追加サービス、付帯サービスも含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3) サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足度、視聴状況および解約事由に関する調査や分析を行う場合
(4) 個人情報の取り扱いについて、契約者から新たに同意を求めるために利用する場合
3. 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託あるいは提携事業者と共同利用する場合があります。
4. 当社は、次の各号に定める場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 契約者のサービス利用に係わる債権、債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジット会社等の関係機関に個人情報を開示する場合
(3) 裁判官の発布する令状により強制処分として捜査、押収等(刑事訴訟法第 218条)がなされる場合
(4) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第 197 条第 2 項等)がなされた場合、その他法律の規定に基づき提供しなければならない場合
(5) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の要請がある場合
(6) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)で認められている場合第 50 条(管轄裁判所)
この約款は日本国内法に準拠するものとし、この約款に定める事項に関する訴訟については、当社所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第 51 条(定めなき項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
別記
1. LTE 無線通信サービスの提供区域等
当社の LTE 無線通信サービスの提供区域は、山梨県甲府市朝日一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、愛宕町、飯田一丁目、北口一丁目・二丁目・三丁目、塩部一丁目、宝一丁目、武田一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、中央一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、天神町、東光寺一丁目、東光寺町、丸の内一丁目・二丁目・三丁目、美咲一丁目・二丁目、宮前町、元紺屋町を主とします。なお、設備の整備状況により接続可能なエリアに変更が生じる場合があります。
2. 新聞社等の基準
用 語 | 用語の意味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (l)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放 送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をい います。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3. 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
4. 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記4 において同じとします。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以
下この別記 4 において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定する LTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 認証情報の登録等を行うとき。
(2) LTE 無線通信サービス契約約款第 26 条の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
附則
(実施期日)
この約款は、2020 年 10 月 1 日から実施します。
この約款は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
この約款は、2023 年 4 月 1 日から実施します。
クレジットカード支払いに関する特約
1. 契約者は、加入者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。
2. 契約者は、契約者から申し出のない限り、継続して前項と同様に料金を支払うものとします。また当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求をした場合も前項と同様に支払うものとします。
3. 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4. 契約者は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てられないものとします。
LTE 無線通信サービス「CCNet Air」 料金表
価格は消費税 10%込みの表示です
1. 初期費用
区分 | 料金(税込) | 摘要 |
無線機器登録料 | 3,300 円 | |
SIM 発行手数料 | 2,200 円 | |
無線機器保証金 | 5,000 円 | 解約時返金 |
2. 手続きに関する費用
区分 | 料金(税込) | 摘要 |
SIM 再発行手数料 | 2,200 円 | |
再開手数料 | 3,300 円 | 「利用の休止」状態から、再利用する 場合の費用となります。 |
アカウント変更料 | 3,300 円 | |
機器損害金 | 25,300 円/1 台 2,200 円/1 枚 | 本体(SIM カード含む) SIM カードのみ |
3. 付加機能
付加的な機能 | 料金(税込) |
電子メールアカウント | 1 アカウントは無料 追加 1 アカウント毎に月額 330 円 |
ホームページサーバ容量 | 500MB まで無料 |
ホームページ簡単作成サービス“easy my web” | 無料(利用容量上限 200MB まで) |
迷惑メールブロックサービス | 無料 |
有害サイトブロックサービス | 無料 |
Web メールサービス | 無料 |
メール転送サービス | 無料 |
ウィルスセキュリティ | 1 の契約毎に月額 330 円(動作保証されている OS 環境の端末設備 5 台まで) ※当サービスは、ウィルスの検知及び駆除又は削除として、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 |
リモートサポートサービス | 月額 550 円 年中無休 9:00~21:00(何度でも利用可能) |
品 目 | 内 容 | 標準料金(税込) | ケーブルテレビサービスと合わせて利用している場合の 料金(税込)(※1) |
回線利用料 | 下 り 最 大 110Mbps 、 上 り 最 大 10Mbps までの符号信号が可能なもの | 4,576 円 | 2,376 円 |
無線機器レンタル料 | 据置型(HUAWEI eA280) 据置型( シンセイコーポレーション SLC-150) | 374 円 374 円 | 374 円 374 円 |
3.月額費用
※1 適用条件を満たす日が属する月分の利用料金が対象となります。附則
(実施期日)
この料金表は 2020 年 10 月 1 日より実施します。
この料金表は 2021 年 4 月 1 日より実施します。
この料金表は 2023 年 4 月 1 日より実施します。