TERMS AND CONDITIONS OF ACCOMMODATION CONTRACT
宿 泊 約 款
TERMS AND CONDITIONS OF ACCOMMODATION CONTRACT
適用範囲 第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された 慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み 第 2 条
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方には、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
( 1 ) 宿泊者名
( 2 ) 宿泊日および到着予定時刻
( 3 ) 電話番号等の連絡先その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合は、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
3. 当ホテルにお申し出いただいた事項に変更が生じた場合には、 速やかに変更した内容を当ホテルにお申し出ください。
4. 第1項でお申し出いただいた内容が虚偽であることが判明した場合または前項に違反して変更内容のお申し出をいただけなかった場合、宿泊契約締結の拒否または宿泊契約の解除をさせていただくことがございます。
宿泊契約の成立等 第 3 条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条および第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、 当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約 第 4 条
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、同項の申込金の支払いを要しないこととすることがあります。
2. 当ホテルが宿泊契約の申込みを承諾するに当たり前条第 2 項の 申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、申込金の支払いを要しないものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否 第 5 条
当ホテルは、次に掲げる場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
( 1 ) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
( 2 ) 客室の余裕がないとき。
( 3 ) 宿泊客が、宿泊に関し、法令、公の秩序または善良の風俗 に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
( 4 ) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
( 5 ) 宿泊客が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員で なくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。以下 同じ)に該当するとき。
( 6 ) 宿泊客または宿泊客が所属する組織の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう) が反社会的勢力に該当するとき。
( 7 ) 宿泊客または宿泊客が所属する組織が、(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するとき。
(イ) 反社会的勢力に支配されていると認められるとき。
(ロ) 反社会的勢力の実質的関与を受けていると認められるとき。
(ハ) 自己、所属する組織もしくは第三者の不正の利益を図る目 的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会 的勢力を利用したと認められるとき。
(ニ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与 するなどの関与をしていると認められるとき。
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
( 8 ) 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
( 9 ) 宿泊客が、宿泊施設または宿泊施設社員(従業員)に対し、 暴力、👉迫、恐喝、威圧的な不当要求、著しい大👉や人格攻撃といった👉量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動をしたとき、またはかつてそれらと 同様の行為を行ったと認められるとき。
(10) 宿泊客が、特定感染症(感染症法における一類感染症・二 類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症および 指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)の患者等であるとき。
(11) 特定感染症が国内で発生している期間において、宿泊客が マスク着用や健康状態の確認といった感染防止に必要な協力についての当ホテルからの求めを正当な理由なく拒んだ 場合、または宿泊客に発熱など特定感染症の症状があった 場合において、特定感染症の患者に該当するか否かの当ホテルからの報告要請及び感染防止のための協力要請に正当な理由なく応じないとき。
(12) 宿泊客が、当ホテルまたは当ホテルの従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
(13) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(14) 以下の(イ)~(へ)に該当する物品の持込みが見込まれるとき。
(イ) 動物、鳥類(ペット類)。ただし、身体障害者補助犬は除く。
(ロ) 著しく悪臭を発するもの
(ハ) 火薬、揮発油類、燃料その他の発火または引火しやすい 物質およびそれらを使用した製品
(ニ) 麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの
(ホ) 鉄砲、刀剣類
(へ) その他、施設内に持ち込むことにより、風紀を乱し、または 施設内の安全管理や業務運営に支障が出ること等により他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすことになる性質または量の物品
宿泊客の契約解除権 第 6 条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により 当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場 合であって、その支払期日より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契 約は宿泊客により解除されたものとみなすことがあります。
当ホテルの契約解除権 第 7 条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
( 1 ) 宿泊客が、宿泊に関し、法律、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
( 2 ) 宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
( 3 ) 宿泊客が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員で なくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特 殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。以下 同じ)に該当するとき。
( 4 ) 宿泊客または宿泊客が所属する組織の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう) が反社会的勢力に該当するとき。
( 5 ) 宿泊客または宿泊客が所属する組織が、以下(イ)から(ホ) までのいずれかに該当するとき。
(イ) 反社会的勢力に支配されていると認められるとき。
(ロ) 反社会的勢力の実質的関与を受けていると認められるとき。
(ハ) 自己、所属する組織もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
(ニ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
( 6 ) 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
( 7 ) 宿泊客が、宿泊施設または宿泊施設社員(従業員)に対し、 暴力、👉迫、恐喝、威圧的な不当要求、著しい大👉や人格 攻撃といった👉量や内容において社会的相当性を逸脱しも しくは風紀を乱す言動をしたとき、またはかつてそれらと 同様の行為を行ったと認められるとき。
( 8 ) 宿泊客が、特定感染症(感染症法における一類感染症・二 類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症および 指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)の患者 等であるとき。
( 9 ) 特定感染症が国内で発生している期間において、宿泊客が マスク着用や健康状態の確認といった感染防止に必要な協 力についての当ホテルからの求めを正当な理由なく拒んだ 場合、または宿泊客に発熱などの特定感染症の症状があった場合において、特定感染症の患者に該当するかどうかの 当ホテルからの報告要請及び感染防止のための協力要請に 正当な理由なく応じないとき。
(10) 宿泊者が、当ホテルまたは当ホテルの従業員に対し、その 実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に 関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
(11) 宿泊者が、ベッド等での寝たばこ、消防用設備等に対する 無用な作為その他当ホテルが定める利用規則の禁止条項に 反する行為を行おうとしたとき、または行ったとき。
(12) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊さ せることができないとき。
(13) 以下の(イ)~(へ)に該当する物品が持ち込まれたとき。
(イ) 動物、鳥類(ペット類)。ただし、身体障害者補助犬は除く。
(ロ) 著しく悪臭を発するもの
(ハ) 火薬、揮発油類、燃料その他の発火または引火しやすい 物質およびそれらを使用した製品
(ニ) 麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの
(ホ) 鉄砲、刀剣類
(へ) その他、当ホテル施設内に持ち込むことにより、風紀を乱し、または施設内の安全管理や業務運営に支障が出ること等により 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすことになる性質または 量の物品 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はい ただきません。 3. 第 1 項(1)から(11)に該当する事態が生じ た場合は、当ホテルは宿泊契約の解除の有無にかかわらず、速やかに警察等 関係機関と連携の上、厳格に対処させて頂きます。
宿泊の登録 第 8 条
1. 宿泊客には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の 事項を登録していただきます。
( 1 ) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
( 2 ) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月 日(パスポートをコピーさせていただきます)
( 3 ) 出発日および出発予定時刻
( 4 ) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、 クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする ときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3. 当ホテルは、お預かりした個人情報を株式会社共立メンテナンスの個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
延長料金 第 9 条
当ホテルは、規定時間外の客室利用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 【追加料金】 追加時間 1
時間・お1人様あたり 1,000 円 ※利用時間が 14 時以降に及ぶ場合は、そのお部屋の 1 泊分の定価 宿泊料金を申し受けます。
※満室の場合等、規定時間外の客室利用を応じかねる場合もございます。
利用規則の遵守 第 10 条
宿泊客は、以下の内容を含むものとし当ホテルが定める利用規則および宿泊約款、当ホテル内に提示する館内ルールに従っていただきます。
1. 客室には訪問客をお招きにならないでください。
2. 当ホテルの従業員が、宿泊客の安全確認、衛生管理等の必要か ら客室内に立ち入る場合がございますので、予めご承知おきください。
3. xxxおよび客室内に次のものをお持ち込みにならないでください。
( 1 ) 動物、鳥類(ペット類)。ただし、身体障害者補助犬は除く。
( 2 ) 著しく悪臭を発するもの
( 3 ) 火薬、揮発油類、燃料その他の発火または引火しやすい物 質およびそれらを使用した製品(家電等)
( 4 ) 麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの
( 5 ) 鉄砲、刀剣類
( 6 ) その他、当ホテル施設内に持ち込むことにより、風紀を乱し、または施設内の安全管理や業務運営に支障が出ること等により他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすことになる性質または量の物品
4. 館内での以下の行為を禁止させていただきます。
( 1 ) 喫煙室や喫煙ブース等、当ホテルでの所定の場所以外での 喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます)
( 2 ) 香を焚く行為その他著しく臭いや煙が発生する行為
( 3 ) 大浴場脱衣室でのカメラ・カメラ付きの機器(撮影機能を有するスマートフォンやデジタルカメラ等)の使用
( 4 ) 客室内ユニットバス・シャワーブースおよび大浴場における染毛や漂白剤の使用
( 5 ) 館内備品以外の高熱や騒音を発する機器の使用
( 6 ) とばくその他風紀を乱す行為および他のお客さまに迷惑を 及ぼす行為
( 7 ) 当ホテルの許可なく客室やロビーその他当ホテルの設備を 事務所・事業所として使用する行為
(客室の宿泊以外の利用はお断りいたします。)
( 8 ) 許可なく客室内の現状を変更するような加工を行う行為
( 9 ) 他のお客さまに広告物を配付する行為
(10) 当ホテルの許可なく宿泊客および従業員を取材・撮影する 行為およびそれらの行為により取得した情報・音👉・映像 等を対外的に公開する行為並びに従業員に対して個人的な 質問を行う行為
(11) 非常階段・屋上・機械室・事務室・厨房等の客用部分以外 の施設・設備に立ち入る行為
5. 館内の諸設備および諸物品の取扱いに際しては、以下の点をお守りくださいますようお願い申し上げます。
( 1 ) 本来の目的以外の用途にご使用なさらないでください。
( 2 ) ホテルの外へ持ち出さないでください。
( 3 ) 所定の場所から移動したり、加工したりなさらないでください。
6. 廊下やロビーなど客室以外の場所に所持品を放置なさらないでください。
7. 未xx者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
8. 不可抗力以外の理由により、xx物・備品その他の当ホテルの 物品を損傷・汚損された場合は、相当の修繕費を弁償していただきます。また、お部屋のカギを紛失された場合は、1 万円を弁償していただきます。
9. 連泊される場合の客室については、客室の衛生管理等の観点から、7 日に 1 度以上の頻度で客室清掃を実施させていただきます。また、当ホテルの判断するタイミングにおいて定期的に客室変更を実施させていただきます。
10. 当ホテルが、ご利用者様の本人確認のため身分証明書(パスポー ト・運転免許証等)のご提示を求めた場合には、速やかにご協力くださいますようお願い申し上げます。
11. 本条が規定する事項に応じていただけない場合は、宿泊契約の一部または全部を解除させていただくことがございます。
大浴場利用規則 第 11 条
1. 入れ墨またはタトゥーのある方のご利用をお断りさせていただきます。
2. 当ホテルは、脱衣所内での盗難については、責任を負いかねます。
3. 貴重品はフロントにお預けください。
4. 混浴の年齢制限は原則として、「国の公衆浴場における衛生等管理要領によるおおむね 7 歳以上まで」とさせていただきます。なお、ホテルが所在する自治体が条例等により個別に年齢制限を定める場合は、それに準じます。
5. ロッカーの利用は、大浴場の利用時間内に限らせていただきます。
( 1 ) 大浴場の利用時間を過ぎましたら、全てのロッカー扉を開放させていただきます。
( 2 ) 大浴場の利用時間を過ぎた後にロッカー内に置き忘れられた物につきましては、当日 17 時までにご連絡がない場合、所有権が放棄されたものとみなし、廃棄させて頂きます。
料金の支払い 第 12 条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、 別表 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円または当ホテルが認めた 旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方 法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時に、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4. 宿泊料金は前払い制になっております。
当ホテルの責任 第 13 条
1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルが提供する Wi-Fi 等インターネット接続サービスについては、利用者の判断と責任においてご利用ください。
当ホテルでは、通信環境 ・ 通信速度を保証するものではありません。 また、その他の接続品質、利用者の所有する機器の故障・不具合、セキュリティ等について、当ホテルは一切の責任を負いません。
3. 自然災害および電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途 絶その他当ホテルにおける施設管理に起因しない原因で生じた 停電、断水および施設の不具合・使用不能並びに非常用放送設 備の発報に起因したお客様のトラブルにつきましては 当ホテル は賠償の責を負いません。
4. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険 に加入しております。
駐車場利用規則 第 14 条
1. ご利用時間は、チェックイン時刻からチェックアウト時刻までとさせていただきます。
2. 当ホテルは、次の事由によって生じた車輌または利用者の損害 については賠償の責を負いません。
( 1 ) 自然災害その他不可抗力による事故および故障
( 2 ) 当該車輌の積載物または取付物が原因で生じた事故
( 3 ) 当ホテルの責に帰することのできない事由によって生じた 衝突および接触その他立体駐車場内における事故ならびに利用者間の一切のトラブル
( 4 ) 車内における物品、貴重品の紛失および盗難
3. 宿泊客が駐車場の施設等を損傷したときは、その損害を弁償していただきます。
4. 当ホテルは、場内において不正駐車を発見したときには、車輌 の利用者から一台 3 万円を頂戴いたします。
5. 駐車場機器の故障によりチェックアウト後の車輌の出庫ができない事態が生じた場合は、当ホテルは、当日中に必要となる代替交通手段の費用を負担いたしますが、それ以外の賠償の責任 は負いません。
6. 提携駐車場を利用される場合は、提携駐車場運営会社の定めた規則等に従っていただきます。
契約した客室の提供ができないときの取扱い 第 15 条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、 補償料を支払いません。
寄託物等の取り扱い 第 16 条
1. 宿泊客がフロントにお預けできる物品または現金の上限額は 5 万円とします。
2. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金について、 減失、毀損等の損害が生じた場合は、それが、不可抗力である ときを除き、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。
3. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品または現金であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル の故意または重過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、 当ホテルは、5 万円を限度としてその損害を賠償します。
4. 宿泊客が、手荷物やクリーニングサービスの利用で衣類をフロントに預け、3 か月を経過してもお引き取りいただけなかった場合で、その間に宿泊者との連絡がつかなかったときには、所有権が放棄されたとみなし、廃棄処分させていただきます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 第 17 条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管します。
2. 宿泊客(所有者)がチェックアウトしたのち当ホテルに保管の 依頼なく、当ホテル内に置き忘れられた手荷物および携行品に ついては、原則として当ホテルからの連絡はいたしません。置き忘れられた手荷物および携行品については、宿泊者(所有者) からの照会の連絡を待ちます。宿泊者(所有者)の指示がない 場合は、当ホテルの判断において、最寄りの警察に届けるか、 3 か月経過後処分させていただきます。 なお、飲食物、たばこ、雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品については、即日廃棄させていただきます。
3. 置き忘れられた物品の発送に要する費用につきましては、宿泊 客(所有者)の負担とさせていただきます。
4. 本条に係る物品の保管に関する当ホテルの責任は、宿泊約款第 16 条第 2 項の規定に準じるものとします。
宿泊客の責任 第 18 条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、 当該宿泊客におかれましては、当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
専属的合意管轄および準拠法 第 19 条
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの本社所 在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第 1
宿泊料金等の算定方法(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項及び第 12 第 1 項関係)
宿泊者が支払うべき総額 | 内訳 | 税金 ( イ・ロ ) の精算 | |
宿泊料金 ① | ① 基本宿泊料 ② 税金 イ. 消費税 | イ. ①の消費税 各都道府県の条例等の宿泊税 | |
追加料金 ① | ③ 飲食料及びその他の利用料金 ④ 税金 ロ. 消費税 | ロ. ③の消費税 |
別表第 2
違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除の通知を 受 けた日 | 不泊 | 無連絡 | 当日 |
契約申込人数 | |||
9名以下 | 100% | 100% | 100% |
10 名以上 | 100% | 100% | 100% |
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初 日)の違約金を収受します。