本規約は、株式会社アドバンスコープ(以下「当社」といいます)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「KDDI ケーブルプラス電話約款」といいます)を 承諾し、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます)の提供を受ける者(以下 「加入者」といいます)との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
ケーブルプラス電話サービス規約
第1条 規約の適用
本規約は、株式会社アドバンスコープ(以下「当社」といいます)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「KDDI ケーブルプラス電話約款」といいます)を承諾し、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます)の提供を受ける者(以下「加入者」といいます)との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2.当社及び KDDI がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 契約の成立
ケーブルプラス電話の加入契約は、加入申込者が、あらかじめ本規約、KDDI ケーブルプラス電話約款を承認し、当社所定の申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し、当社がこれを承諾し、当社を通じ KDDI が受け付けた順序にしたがって承諾したときに成立するものとします。
2.当社及び KDDI は、前項の規定に係わらず、次の場合には申し込みを承諾しないことがあります。
(1)ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」といいます)を設置し、または保守することが技術上困難であると判断される場合
(2)加入申込者が、本規約上請求される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(3)加入申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合
(4)その他加入申込者が、本規約に違反するおそれがあると認められる場合
(5)その他当社の業務の遂行上支障があると認められる場合
第4条 設備の設置及び費用負担
加入者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社がケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに承諾したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとし、加入者はそれに要する費用を負担するものとします。尚、加入者がケーブルプラス電話の提供を受けるために必要な端末及び付属品等(以下「端末装置等」といいます)は当社が貸与し、所有権も当社に帰属します。
2.当社は、施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、加入者の承諾を得て加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、これら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、加入者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別の設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
4.集合住宅などの共聴施設により加入者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
第5条 端末装置等の貸与
当社は、加入者に端末装置等を貸与し、その使用料はサービス基本料金に含むものとします。
2.加入者は、加入契約終了後、端末装置等を当社に返還するものとし、加入者の故意、過失により端末装置等の故障、破損、紛失等の場合には、端末代金を当社に支払うものとします。但し、加入者の責に帰さない端末装置等の故障の場合は、当社が無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。
3.当社が認める場合を除き、加入者は当社に対し端末装置等の交換を要請できないものとします。
4.加入者は、当社が貸与した端末装置等を移動、取り外し、変更、分解、若しくは損壊しまたは線条その他の導体を接続しないこととします。
第6条 KDDI 提供サービスに係る債権の譲渡等
加入者は、KDDI ケーブルプラス電話約款の規定により KDDI が、加入者に対して有する債権を当社に譲渡することについて認めるものとします。この場合、加入者は、当社及び KDDI が加入者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することについて認めるものとします。
第7条 料金等
KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は、KDDI ケーブルプラス電話約款に定めるところによります。
2.加入者は、毎月の前項に定めた料金を当社が指定する期日に、当社指定の金融機関口座振替にて支払うものとし、これ以外の方法による支払いは双方の合意に基づく方法によるものとします。
3.加入者は、第4条1項に定める設備の設置に伴う料金を当社が指定する期日に、当社指定の金融機関口座振替にて支払うものとし、これ以外の方法による支払いは双方の合意に基づく方法によるものとします。
4.当社は、加入者が当社に支払う本条第2項及び前項の料金について、原則として請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
5.加入者は、加入者が当社に支払う本条第2項及び第3項の料金について、当社の承認を得た上で第三者に支払わせることができるものとします。
6.加入者が、本条の料金の支払いを不法に免れた場合には、当社に対してその免れた額の2倍に相当する額 (消費税相当額を加算しない額とします)に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
7.加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について、支払期日を経過しても尚、支払いがなされない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法により支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
8.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第8条 保守
加入者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、加入者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告することができます。
2.当社は、前項の申告に基づき、当社及び KDDI の設備の修理または対応(以下「保守」といいます)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない、または相応の時間を要する場合があります。
3.第 1 項の申告があるにもかかわらず、加入者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社または KDDI の責に帰すことのできない事由により加入者が本サービスを利用できない場合、当社は前項の保守の責を負いません。
第9条 解約
加入者は、ケーブルプラス電話を解約しようとする場合、解約を希望する1ヶ月前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2.解約の場合、当社は加入者宅への電話接続回線の引込、屋内配線、端末装置等を撤去するものとします。尚、撤去にともない加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
第10条 利用停止
当社は、加入者または第7条第5項の第三者が、電話サービス料金または工事費等を支払期日が経過しても支払わない、または支払わないおそれのある場合は、KDDI ケーブルプラス電話約款の定めにより、KDDI を通じケーブルプラス電話の利用を停止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりケーブルプラス電話の利用を停止する場合は、あらかじめ通知をするものとします。但し、加入者の都合により、当社から加入者に対する通知が到達しない場合等は、この限りではありません。
3.加入者は、ケーブルプラス電話の利用停止期間中についても、KDDI ケーブルプラス電話約款の定めにより、電話サービス基本料金を支払う義務を負います。
第11条 契約の解除
当社は、次の場合には、KDDI を通じ本契約を解除することがあります。
(1)第10条の規定により、ケーブルプラス電話の利用を停止された加入者が、尚その事実を解消しない場合
(2)契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合。
(3)第5条第4項の規定に違反する行為があった場合
(4)電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービス継続ができない場合
(5)本契約または KDDI が定める KDDI ケーブルプラス電話約款に違反する行為があった場合
(6)その他当社の業務の遂行上支障がある場合
2.当社は、本条第1項の規定によりケーブルプラス電話の契約を解除する場合は、あらかじめ通知をするものとします。但し、加入者の都合により、当社から加入者に対する通知が到達しない場合等は、この限りではありません。尚、加入者は、契約の解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
3.契約の解除における端末装置等の返還については、第5条第2項に準ずるものとします。
第12条 承諾の限界
当社は加入者から工事その他の請求があった場合にその請求を承諾することが技術的に困難であるとき、または保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した者に通知することとします。但し、この契約において別段の定めがある場合は、その
定めるところによります。
第13条 個人情報
当社は、保有する加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び当社が定める「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第14条 定めなき事項
この規約に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって双方協議の上、解決にあたるものとします。
第15条 管轄裁判所
当社は本加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所を管轄裁判所とします。
第16条 利用規約の改定
当社は、本規約を改定することがあります。改定後の規約は当社ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx-xxx.xx/)において公表します。この場合、既加入者は改定後の規約の適用を受けます。
附則
当社は特に必要があるときは、この規約に特約を付することができるものとします。本規約は、平成20年8月25日から施行します。
本規約は、平成25年3月1日から改定施行します。本規約は、平成25年6月1日から改定施行します。本規約は、平成26年4月1日から改定施行します。本規約は、令和元年12月1日から改定施行します。本規約は、令和3年4月1日から改定施行します。 本規約は、令和4年7月1日から改訂施行します。
【別表】
1.初期工事費用
引込工事費 | 16,500円(税込) |
ケーブルプラス電話宅内工事費 | 11,000円(税込) |
※本サービス提供の開始以前に特約を付す等による特別割引を行う場合は、初期費用はこれらによらないものとします。
※宅内工事費は当社が規定する標準工事の金額であり、加入者の宅内施設の状況によっては追加工事費(実費)が発生します。
※既にケーブルテレビサービス若しくはインターネット接続サービスを利用の場合は、引込工事費は発生しません。
※ケーブルプラス電話は個人(一般家庭)向けサービスのため、法人・団体等の初期費用の設定はありません。
2.手続きに関する料金
適 用 | 金 額 | 備 考 |
加入登録手数料 | 2,200円(税込) | |
名義変更手数料 | 1,100円(税込) | |
一時休止(停止)手数料 | 1,100円(税込) | |
サービス再開手数料 | 1,100円(税込) | |
振込支払処理手数料 | 550円(税込) | 振込支払の場合、支払い都 度必要 |
請求書発行手数料 | 220円(税込) | 請求書発行毎に必要 |
領収書発行手数料 | 220円(税込) | 領収書発行毎に必要 |
口座振替証明書発行手数料 | 220円(税込) | 証明書発行毎に必要 |
3.一時休止(停止)、再接続に関する工事費
工事の名称 | 金額 |
引込線撤去工事費 | 11,000円(税込) |
機器撤去工事費 | 6,600円(税込) |
機器設置工事費 | 7,700円(税込) |
サービス停止・再開工事費 | 13,200円(税込) |
4.付属品等の料金
電源コード | 2,200円(税込) |
5.同時加入にともなう基本利用料金の割引
基本サービス | 同時加入 | 割引額 |
ケーブルプラス電話 | つながりコール | 583円(税込) |
※つながりコールは株式会社ソバーニの商品であり、その利用については、同社の契約約款に従うものとします。
※割引は、法人・団体等の契約には適用されません。
※税込価格は、消費税率(10%)に基づく金額です。消費税率の引き上げに応じて金額は変更されます。