Contract
ご契約のxxx-約款 6
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ず、ご一読いただくとともに、後ほど送付する保険証券とともに大切に保管してください。
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2022 年 7 月版
この冊子には、
ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただきますようお願いいたします。
この冊子の内容は、つぎの2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項(告知義務、保障内容、給付金などをお支払いできない場合、諸手続きな ど)をわかりやすく説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普
通保険約款と特約条項があります。
主契約の支払事由などの詳細については、本冊子の
「保障内容」および「約款」をお読みください。
お支払いなどにあたっては所定の条件がありますのでご留意ください。
ページ
主契約
約款- 22
29
入院一時金保険(限定告知型()無解約返還金()2021)
1
約 款
ご契約のxxx
1
ご契約のxxx
目的別もくじ 6
主な保険用語 8
Ⅰ.ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限 12
2 ご契約申し込み手続きの際の留意点 13
3 クーリング・オフ制度(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除) 14
4 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ 16
5 全部見直し制度などを利用して加入される場合 17
6 現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の申し込みを検討されているお客さまへ 24
7 告知義務 25
8 ご契約の成立と保障の責任開始期 28
Ⅱ.保障内容
1 入院一時金保険(限定告知型()無解約返還金()2021) 29
Ⅲ.給付金などのお支払い
1 給付金などの請求方法 36
2 給付金などをお支払いできない場合 41
Ⅳ.保険料について
1 保険料の払い込み 45
2 保険料をまとめて払い込む方法 48
3 払込期月・猶予期間とご契約の効力 49
4 失効したご契約の復活 51
5 払い込みが困難なときの継続方法 52
6 給付金のお支払いの際の保険料精算 54
2 もくじ
Ⅴ.ご契約後について
1 解約と解約返還金 55
2 基準給付金額の減額 56
3 契約者・死亡時支払金受取人などの変更 57
4 住所などの変更・改姓改名 58
5 契約者配当金 58
6 生命保険料控除 59
7 給付金などの税法上の取り扱い 60
Ⅵ.会社・制度のご案内
1 当社の組織形態 61
2 個人情報の取り扱い 61
3 米国法「FATCA」 61
4 支払査定時照会制度 62
5 保険金額などの削減 63
6 生命保険契約者保護機構 63
約 款
「約款」の構成 約款‒ 2
契約取扱基本約款
入院一時金保険(限定告知型()無解約返還金()2021)約款別表
指定代理請求特約
保障見直し特約(2018)
家族内保障承継特約(2018)団体年払・半年払取扱特約 準団体年払・半年払取扱特約団体月払取扱特約
準団体月払取扱特約保険料口座振替特約
保険料クレジットカード払特約
約款‒ 3
約款‒ 22
約款‒ 27
約款‒ 56
約款‒ 62
約款‒ 71
約款‒ 74
約款‒ 75
約款‒ 76
約款‒ 78
約款‒ 80
約款‒ 82
もくじ 3
4
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項(告知義務、保障内容、給付金などをお支払いできない場合、諸手続きなど)をわかりやすく説明しています。
ご
契
約
に
際
し
て
保
障
内
容
給
付
金
な
ど
の
お
支
払
い
保
険
料
に
つ
い
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
•制
度
の
ご
案
内
5
ご契約に際して
申し込みを撤回したい
P. 14
クーリング・オフ制度
(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除)
告知について知りたい
保険料について
保険料の払い方を変えたい
P. 45
保険料の払い込み
保険料を
まとめて
払いたい
告知義務
保障の 開始時期を知りたい
告知をした日?
申し込みをした日?
保険料をまとめて払い込む方法
P. 48
P. 25
失効した契約を 元に 戻したい
ご契約の成立と保障の責任開始期
保険のしくみや保障内容を 知りたい
失効したご契約の復活
P. 52
P. 51
P. 28
保険料の 払い込みが困難になった
保障内容
払い込みが困難なときの継続方法
P. 29
6 目的別もくじ
専門用語の意味については、「主な保険用語」をご確認ください。
ご契約後について
保険を解約したい
P. 55
解約と解約返還金
契約者や受取人を変更したい
給付金などをご請求の際
被保険者が入院をされた場合や特定自然災害により亡くなられた場合には…
支払事由に該当しているかご確認ください
29
P.
保障内容
41
P.
給付金などをお支払いできない場合
A B
P. 57
契約者・死亡時支払金受取人などの変更
住所・名前が変わった
請求手続きの概要をご確認ください
36
P.
請求手続きについて
38
P.
受取人が請求できない場合
代理請求制度
住所などの変更・改姓改名
生命保険料控除・税金について 知りたい
生命保険料控除
給付金などの税法上の取り扱い
P. 58
P. 59
P. 60
お手続きにあたりましては、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください
第一生命コンタクトセンター
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目的別もくじ 7
あ 行 あ
あ 行 か 行
受取人
(うけとりにん)
給付金を受け取る人のことをいいます。
【例】総合入院給付金の受取人は被保険者 など
解除 (かいじょ) | 告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社がご契約を消滅させることをいいます。 |
解約 (かいやく) | 保険期間の途中で、契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返還金 (かいやくへんかんきん) | ご契約を解約された場合などに、契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
給付金 (きゅうふきん) | 被保険者が病気やケガにより入院されたときなどにお支払いするお金のことをいいます。 【例】総合入院給付金 など |
契約応当日 (けいやくおうとうび) | ご契約後の保険期間中に迎える、毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいいます。 【例】契約日が2025年1月1日の場合 ● 月単位の契約応当日:2025年2月1日以降の毎月1日 ● 半年単位の契約応当日:2025年7月1日以降毎年の1月1日および7月1日 ● 年単位の契約応当日:2026年以降毎年の1月1日 |
契約後の被保険者の年齢 (けいやくごのひほけんしゃのねんれい) | 契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。 【例】契約日が2025年1月1日、契約年齢が40歳の場合 契約後の被保険者の年齢は、2026年1月1日より41歳、2027年1月1日より 42歳、…となります。 |
契約者 (けいやくしゃ) | 当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料の払い込みの義務など)を持つ人のことをいいます。 |
契約者配当金/配当金 (けいやくしゃはxxxxx/はいとうきん) | 毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、契約者に分配されるお金のことをいいます。ただし、毎年の決算の状況によっては配当金が支払われないこともあります。 |
契約年齢 (けいやくねんれい) | 被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数について切り捨てた年齢のことをいいます。 【例】39歳7か月の被保険者の契約年齢は39歳となります。 |
契約日 (けいやくび) | 保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。 【例】月払でかつ口座振替やクレジットカードによる払い込み、団体を通じての払い込みの場合:保障開始の日の属する月の翌月1日 |
告知義務/告知義務違反 (こくちぎむ/こくちぎむいはん) | ご契約の申し込みまたは復活に際して、過去の傷病歴・現在の健康状態 ・職業などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことを告知義務といいます。告知事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合は、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 |
8 主な保険用語
あ 行 か 行 さ 行
失効 (しっこう) | 保険料払込の猶予期間内に保険料の払い込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、それ以後、保障がない状態になり、給付金をお支払いできないことになります。 |
指定代理請求人 (していだいりせいきゅうにん) | 被保険者が給付金などを請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その給付金などを請求する人のことをいいます。指定代理請求人は、被保険者の同意を得て契約者があらかじめ指定した方となります。 |
支払限度 (しはらいげんど) | 総合入院給付金のお支払いに関する支払回数の限度や通算の支払回数の限度のことをいいます。 |
支払事由 (しはらいじゆう) | 給付金が支払われる場合のことをいいます。 【例】被保険者の入院 など |
死亡時支払金受取人 (しぼうじしはらいきんうけとりにん) | 被保険者が死亡されたことにともなう諸支払金がある場合にそれを受け取る人のことをいいます。 |
主契約 (しゅけいやく) | 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。 |
すえ置 (すえおき) | 特定自然災害死亡給付金の受取方法の一つで、支払事由が生じた特定自然災害死亡給付金を当社にすえ置くことをいいます。すえ置かれた特定自然災害死亡給付金には、当社所定の利率(金利水準などにより変更することがあります)による利息がつけられます。 |
責任開始期 (せきにんかいしき) | ご契約の締結または復活に際して、当社がご契約上の保障を開始する時をいいます。なお、復活が行われたご契約においては、最後の復活の際の責任開始期とします。 |
責任準備金 (せきにんxxxびきん) | 将来の給付金をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
あ 行 か 行 さ 行 た 行
特約
(とくやく)
主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語 9
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行
主な保険用語
払込期月 (はらいこみきげつ) | 毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 |
被保険者 (ひほけんしゃ) | 保険がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガが保険の対象となります。 |
復活 (ふっかつ) | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。 |
保険期間 (ほけんきかん) | 当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に入院などの支払事由が発生した場合のみ、給付金の支払対象となります。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。 |
保険証券 (ほけんしょうけん) | ご契約の基準給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。 |
保険年度 (ほけんねんど) | 契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を 第1保険年度といい、以降xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。 |
保険料 (ほけんりょう) | 保障の対価として、契約者から当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。 |
保険料期間 (ほけんりょうきかん) | 保険料が充当される期間のことをいいます。保険料の払込方法(回数)に応じて、それぞれの契約日または契約応当日から、つぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間となります。 |
保険料の自動貸付(立替) (ほけんりょうのじどうかしつけ(たてかえ)) | 保険料の払い込みがないまま保険料払込の猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返還金などがあるときはその範囲内で、あらかじめ申出がない限り、当社が自動的に保険料を立て替えることをいいます。 |
保険料払込期間 (ほけんりょうはらいこみきかん) | 保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間とは必ずしも一致しません。 |
保険料払込の猶予期間 (ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん) | 払込期月内に保険料の払い込みがない場合でも、所定の期間内にお払い込みいただいたときは、ご契約は有効に継続します。この期間を保険料払込の猶予期間といいます。 |
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行
無効 (むこう) | ご契約の保障が責任開始の日にさかのぼってなくなることをいいます。 |
免責事由 (めんせきじゆう) | 支払事由に該当された場合でも、給付金をお支払いできない事由のことをいいます。 【例】酒気帯び運転中の事故による入院 など |
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行 や 行
約款 (やっかん) | 「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款(契約取扱基本約款および給付内容などを定めた給付約款)と特約条項があります。普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。 |
予定利率 (よていりりつ) | 保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込 んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。 |
10 主な保険用語
MEMO
11
Ⅰ. ご契約に際して
ご契約に際して
保障内容
生命保険契約は、お客さまと当社との間で締結される契約であり、お客さまから申し込みをいただき、当社が承諾したときに有効に成立します。当社の生命保険募集人はその媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」
⃝ 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申し込みに対して
保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
給付金などのお支払い
⃝ 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約の
申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人
⃝ 当社の生命保険募集人(当社の社員・募集代理店の担当者)は、お客さまと当社の保険
契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
⃝ 保険契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
⃝ ご契約の成立後に契約内容の変更などをされる場合にも、原則として契約内容の変更
保険料について
ご契約後について
などに対する当社の承諾が必要になります。
会社・制度のご案内
12 Ⅰ.ご契約に際して
❷団体を通じての払い込みの場合など
・団体を通じての払い込み
・送金による払い込み
・保険料の一括払
・保険料の前納をいいます。
➊告知
「 7 告知義務」をご参照ください。
2 ご契約申し込み手続きの際の留意点
ご契約に際して
ご契約の申し込みから成立までの手続きに際してご留意いただきたいことがらは、つぎのとおりです。
1. 申し込み・手続き
⃝ ご契約の前に「、保障設計書(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認
ください「。保障設計書(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報や契約内容などに関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
保障内容
⃝ 申込内容を十分確認のうえ、契約者・被保険者ご自身でお手続きください。また、契約
者が法人の場合は申込書に法人登録印を押印してください。
⃝ 告知➊は健康状態などをお知らせいただくものです。被保険者ご自身で正確にお答え
ください。
⃝ 第1回保険料を口座振替によって払い込む場合、保険料は指定された口座から当社の
給付金などのお支払い
定めた日(振替日といいます)に振り替えられますので、振替日の前日までに口座に保険料をご準備ください。
⃝ 保険料の払込方法が団体を通じての払い込みの場合など❷は、申し込み時に第1回保
険料をお払い込みいただく必要があります。ご契約の手続きの際、ご確認ください。
2. 申込内容のご確認
⃝ 当社がご契約の申し込みを承諾した場合には、「保険証券」などを送付します「。保険
保険料について
ご契約後について
証券」には保険契約の基準給付金額などの申込内容を記載していますので、必ずご確認ください。万一、内容が相違していたり、不明な点がありましたら、すみやかに当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
13
3 クーリング・オフ制度
(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除)
➊申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合、または契約者の満年齢が70歳以上で「ご契約のxxx-約款」冊子を郵送する場合、
「ご契約のxxx-約款」冊子の受取日とします。
❷当社ホームページによる申出の場合は、「クーリング・オフ手続き」からお申し出ください。
❸契約者が自署してください。
ご契約に際して
申込者または契約者(申込者などといいます)は、重要事項説明書(注意喚起情報)を受け取った日またはご契約の申込日のいずれか遅い日➊から、その日を含めて 15日以内であれば、書面または電磁的な方法( 当社ホームページ等❷)による申出により、ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除(申し込みの撤回などといいます)をすることができます。なお、当社ではご契約の申込日以前に重要事項説明 書(注意喚起情報)をお渡ししています。
1. 書面による申出方法❷
保障内容
⃝ 書面による申出により、申し込みの撤回などをする場合は、書面の発信時(郵便の消印
日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内(15日以内の消印有効)に取扱支社または本店あてお申し出ください。
⃝ 書面(封書、はがき)には、申し込みの撤回などをする旨を明記し、申込者などの氏名・
給付金などのお支払い
住所および電話番号をご記入ください。また、申込者などが法人の場合は申込書と同一の印で押印ください。
■クーリング・オフの例
重要事項説明書受取日
申込日
4/
1
4/
3
17
4/
いずれか遅い日
=4/3
15日間
4/17までが、クーリング・オフの申出ができる期間です。
4/17までの消印のある郵便による申出であることを要します。
第一生命保険株式会社
御中
私は◯月◯日に申し込んだ下記契約の申し込みを撤回します。
申込者(契約者)保険種類
毎回の保険料
ダイイチタロウ
第 x x 郎終身保険
◯◯,◯◯◯円
住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯-◯-◯ 電話番号 ◯◯◯-◯◯◯-◯◯◯◯
氏名 第 x x 郎
ダイイチタロウ❸
保険料について
ご契約後について
■申し込みの撤回などの書面記入例
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
14
2. 申し込みの撤回などができない場合
ご契約に際して
⃝ つぎの場合には、申し込みの撤回などの取り扱いができません。
⃝ 債務履行の担保のための保険契約である場合
⃝ ご契約の成立後に内容を変更される場合
⃝ 契約者が法人で、一括式の保険証券を発行する場合
3. その他
⃝ 申し込みの撤回などがあった場合で、お払い込みいただいた金額があるときは申込
者などに全額お返しします。
保障内容
⃝ 全部見直し制度などによる申し込みのときは、保障見直し前のご契約に戻ります。
⃝ 当社は申し込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他金銭の支払いを
請求しません。
⃝ 申し込みの撤回などの時点において、給付金の支払事由が生じている場合には、申し
給付金などのお支払い
保険料について
込みの撤回などの効力は生じません。ただし、申し込みの撤回などの時点において、申込者などが給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
15
4 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
ご契約に際して
保障内容
給付金などのお支払い
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
方法 | 図 | しくみと特長 | 留意事項 |
〈現 全部 見直し制度 | 在のご契約〉 〈新しいご契約〉 〈見直し価格〉 | ⃝ 現在のご契約の責任 準備金な ど(見直し 価格)を、新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。 ⃝ 保険の種類、保障額、期 間などを総合的に変更することができます。 | ⃝ 新しいご契約の保険 料は、全部見直し制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 現在のご契約は消滅 します。 |
〈現 一部 見直し制度 | 在のご契約〉 〈継続するご契約〉 〈新しいご契約〉 〈見直し価格〉 | ⃝ 現在のご契約の一部の 責任準備金など(見直し価格)を、新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。 ⃝ 必要な保障は継続し つつ、保険の種類、保障額、期間などを総合的に変更することができます。 | ⃝ 新しいご契約の保険 料は、一部見直し制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 現在のご契約のうち 保障内容を見直しする部分は消滅し、ご契約は2件になります。 |
〈現 医療保障変更制度 | 在のご契約〉 〈継続するご契約〉 〈新しいご契約〉 〈変更価格〉 | ⃝ 現在の医療保険また は入院関係特約の責任準備金など(変更価格)を、保険期間タイプが終身タイプの「総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)」を含む新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。 | ⃝ 新しいご契約の保険 料は、医療保障変更制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 変更する前の医療保 険または入院関係特約は消滅します。現在のご契約の一部を見直した場合、ご契約は2件になります。 |
追加契約 | 〈現在のご契約〈〉継続するご契約〉 〈追加契約〉 | ⃝現在のご契約に追加し て、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ⃝現在のご契約はそのまま 継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。 | ⃝現在のご契約の保険 料と新しいご契約の保険料をお払い込みいただきます。 ⃝ご契約は2件になり ます。 |
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
⃝ 上記の方法のほか、保険金額などを減額する方法などがあります。くわしくは、当社の
担当者またはコンタクトセンターまでお問い合わせください。
⃝ 現在のご契約の種類や内容などによっては取り扱いできない場合があります。また、
保障内容の見直しに際しては、所定の条件を満たすことが必要です。
⃝ 保障内容見直し後の保険料は、ご利用いただく方法によって異なります。
⃝ 保障内容の見直しにあたっては、あらためて診査(または告知)が必要になります
(ご利用いただく方法によっては不要な場合もあります)。健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
16 Ⅰ.ご契約に際して
➊・現在のご契約の種類や内容などによっては取り扱いできない場 があります。また、利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。くわしくは、当社の担当者までご連絡ください。
・各制度の利用後に保障見直し前のご契約に戻す取り扱いはありません。
❷・一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによってはご利用いただけない場 があります。
・保障見直し時に告知義務違反があった場
、見直し後契約または承継後契約が解除され、保障がなくなることがあります。
約款参照
❸全部見直し制度
保障見直し特約(2018)
➍見直し前契約の配当金・すえ置金は、見直し後契約の保険料の一部に充当されますので、引き出すことはできなくなります。
5 全部見直し制度などを利用して加入される場合
ご契約に際して
現在の当社のご契約を解約することなく、以下のいずれかの保障見直しの方法で加入される場合、つぎのとおり取り扱います。➊
現在のご契約の全部を見直すとき | 全部見直し制度❷ |
現在のご契約の一部を見直すとき | 一部見直し制度❷ |
現在のご契約の全部または一部をご家族の保障へ見直すとき | 家族内承継制度❷ |
1. 全部見直し制度❸
①しくみ
保障内容
⃝ 現在のご契約(見直し前契約といいます)の責任準備金や配当金・すえ置金など(見直
し価格といいます)を、新しいご契約(見直し後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。➍また、見直し後契約の保険料の一部に充当される見直し価格を充当価格といいます。
⃝ 見直し後契約の保険料は、この制度の利用時の契約年齢および保険料率により計算
給付金などのお支払い
します。保険料の基礎となる予定利率などは、見直し前契約と見直し後契約で異なることがあります。たとえば、見直し後契約の予定利率が見直し前契約の予定利率より低い場 、保険料が高くなることがあります。
⃝ この制度をご利用いただく場、告知が必要です。健康状態などによってはご利用い
ただけない場 があります。
⃝ 見直し前契約と見直し後契約の被保険者は同一の方となります。
⃝ 見直し前契約は見直し後契約の責任開始期に消滅します。
保険料について
ご契約後について
■しくみ図
現在のご契約
(見直し前契約)
現在のご契約は
消滅します。
新しいご契約(見直し後契約)
見直し価格
充当価格
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
17
の保険種類となります。
❸本商品は無解約返還金型
②見直し価格
⃝ 見直し価格は、見直し前契約の保険種類などにより見直し価格(解約返還金あり)
および見直し価格(解約返還金なし)で構成されます。
ご契約に際して
⃝ 保険料の自動貸付、契約者貸付または未払込保険料がある場合、保険料の自動貸付および契約者貸付の元利金ならびに未払込保険料の合計額を見直し価格から差し引きます。
⃝ 見直し価格(解約返還金あり)および見直し価格(解約返還金なし)は以下のとおり
保障内容
取り扱いが異なります。
項目 | 見直し価格(解約返還金あり) | 見直し価格(解約返還金なし) |
見直し価格の構成 | ⃝ 有解約返還金型➊の主契約または特約の責任準備金 ⃝ 無解約返還金型の主契約の解約返還金(主契約の保険料払込期間満了後である場合に限ります) など | ⃝ 無解約返還金型❷の主契約の責任準備金(主契約の保険料払込期間満了後である場合は解約返還金を差し引いた金額とします) など |
見直し価格の充当先❸ | ⃝ 有解約返還金型および無解約返還金型の保険種類とします。 | ⃝ 無解約返還金型の保険種類のみとし、有解約返還金型の保険種類を充当先とすることはできません。 |
見直し後契約の消滅などによる充当価格の取り扱い | ⃝ 充当価格の残額があればその金額を払い戻します。ただし、見直し後契約を解約した場合などには、見直し後契約の経過年月数により、充当価格の残額から所定の金額を差し引くことがあります。 | ⃝ 充当価格の残額があったとしても、払い戻しはありません。 |
➊有解約返還金型の保険 |
種類は、保険料払込期 |
間中に解約返還金があ |
る保険種類をいいます。 |
❷無解約返還金型の保険 |
種類は、保険料払込期 |
間中に解約返還金がな |
い保険種類をいいます。 |
給付金などのお支払い
保険料について
③見直し価格を充当する方法
⃝ 見直し後契約の保険料払込期間と同一の期間(充当期間といいます)にわたって、見直し
価格を見直し後契約の保険料の一部に充当します。
④見直し後契約の保険料
⃝ 見直し後契約の保険料のうち、充当価格から見直し後契約の保険料の一部に充当される
金額(充当保険料といいます)を差し引いた金額を払い込む必要があります。
⃝ 充当保険料は、充当価格および充当期間に応じて計算され、見直し後契約の保険料の
ご契約後について
一部に自動的に充当されます。
新しいご契約(見直し後契約)
見直し後契約の
現在のご契約 保険料
(見直し前契約)
毎回お払い込みいただく保険料
充当保険料
見直し価格
充当価格
充当期間
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
18
ご注意 ⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場 であっても、告知義務違反
による解除や詐欺による取消、責任開始期前の発病などの場合には給付金が支払われないことがあります。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利
などを失うこととなる場 があります。
⃝ 申込月の保険料が当社に払い込まれる前にこの制度の利用によるご契約をお申
し込みいただいた場、見直し価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場、保険料が払い込まれた後にお申し込みいただいた場 より、一般的に見直し価格は少なくなります。また、同月分の見直し前契約の保険料を口座などから一旦引き去りさせていただく場 がありますが、後日返金させていただきます。
⃝ 全部見直し制度の利用によるご契約を申し込みの後、見直し後契約の保障が開
始する前に保険事故が発生した場 には、全部見直し制度の利用によるご契約の申し込みにより保険料が控除される前の見直し前契約を有効として、見直し前契約の未払込保険料を差し引いたうえで、保険金などをお支払いすることとなります。
ご契約に際して
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
19
2.一部見直し制度➊
約款参照
➊一部見直し制度
保障見直し特約(2018)
①しくみ
ご契約に際して
⃝ 現在のご契約(見直し前契約といいます)の一部(見直し部分といいます)の責任準備
金など(見直し価格といいます)を、新しいご契約(見直し後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。また、見直し後契約の保険料の一部に充当される見直し価格を充当価格といいます。
⃝ 見直し前契約の保険金額などのうち、残存させる部分(残存部分といいます)の保険金
額などを所定の取扱範囲内であらかじめご指定いただきます。
⃝ 見直し後契約の保険料は、この制度の利用時の契約年齢および保険料率により計算しま
保障内容
す。保険料の基礎となる予定利率などは、見直し前契約と見直し後契約で異なることがあります。たとえば、見直し後契約の予定利率が見直し前契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。
⃝ この制度をご利用いただく場合、告知が必要です。健康状態などによってはご利用いた
だけない場合があります。
⃝ 見直し前契約と見直し後契約の被保険者は同一の方となります。
⃝ 保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、それらの元利金の完済後に取り扱います。
給付金などのお支払い
⃝ 見直し前契約の積立配当金・すえ置金は、見直し前契約に残存します。
⃝ 見直し部分は見直し後契約の責任開始期に消滅します。
■ しくみ図
新しいご契約(見直し後契約)
現在のご契約
(見直し前契約)
見直し部分
見直し部分は消滅します。
見直し価格
充当価格
ご契約は2件になります。
残存部分 残存部分
継続するご契約
保険料について
②見直し価格
⃝「1. 全部見直し制度」の「②見直し価格」と同様の取り扱いとなります。ただし、保険料
ご契約後について
の自動貸付または契約者貸付がある場合、見直し価格からそれらの元利金は差し引きません。
③見直し価格を充当する方法
⃝「1. 全部見直し制度」の「③見直し価格を充当する方法」と同様の取り扱いとなります。
④見直し後契約の保険料
会社・制度のご案内
⃝「1. 全部見直し制度」の「④見直し後契約の保険料」と同様の取り扱いとなります。
Ⅰ.ご契約に際して
20
➊2022 年4月時点の取り扱いです。
ご注意 ⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場 であっても、告知義務違反
による解除や詐欺による取消、責任開始期前の発病などの場合には給付金が支払われないことがあります。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利
などを失うこととなる場 があります。
⃝ 特約のみを見直し部分として見直す場、見直し価格は契約者(保険料負担者)
の一時所得として所得税・住民税が課税されることがあります。➊
⃝ 申込月の保険料が当社に払い込まれる前にこの制度の利用によるご契約をお申
し込みいただいた場、見直し価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場、保険料が払い込まれた後にお申し込みいただいた場 より、一般的に見直し価格は少なくなります。また、同月分の見直し前契約の保険料を口座などから一旦引き去りさせていただく場 がありますが、後日返金させていただきます。
⃝ 一部見直し制度の利用によるご契約を申し込みの後、見直し後契約の保障が開
始する前に保険事故が発生した場 には、一部見直し制度の利用によるご契約の申し込みにより保険料が控除される前の見直し前契約を有効として、見直し前契約の未払込保険料を差し引いたうえで、保険金などをお支払いすることとなります。
ご契約に際して
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
21
3. 家族内承継制度➊
❷・承継前契約の契約者が法人の場合には、この制度をご利用いただけません。
・承継前契約の全部を承継する場合、承継前契約の配当金・すえ置金は、承継後契約の保険料の一部に充当されますので、引き出すことはできなくなります。
・承継前契約の全部
( または一部)は消滅し、充当価格が承継後契約に充当され ますので、契約者への返還金はありま せん。
約款参照
➊家族内承継制度
家族内保障承継特約
(2018)
①しくみ
ご契約に際して
⃝ 現在のご契約(承継前契約といいます)の全部または一部の責任準備金など(承継価格
といいます)を、被保険者をご家族とする新しいご契約(承継後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。❷また、承継後契約の保険料の一部に充当される承継価格を充当価格といいます。
⃝ この制度をご利用いただく場合、告知が必要です。新しい被保険者の健康状態などに
よってはご利用いただけない場合があります。
⃝ 承継後契約の保険料は、この制度の利用時の新しい被保険者の契約年齢および保険料
率により計算します。
保障内容
⃝ 承継前契約の全部を承継後契約に充当する場合、承継前契約は承継後契約の責任開始
期に消滅します。
⃝ この制度の利用には、つぎの条件をいずれも満たすことが必要です。
⃝ 承継後契約の被保険者と承継前契約の被保険者が別の方で、かつ、それぞれ承継前契約の契約者本人またはそのご家族であること
⃝ 承継後契約の契約者が承継前契約の契約者と同一であること
給付金などのお支払い
⃝ この制度における「家族」とは、制度利用時において、つぎのいずれかの要件を満たす
方をいいます。
⃝ 承継前契約の契約者と同居しまたは生計を一にしている配偶者または2親等内の親族
⃝ 承継前契約の契約者と別居し、かつ、生計を異にしている子
保険料について
ご契約後について
⃝ 承継前契約の一部を承継する場合、つぎのとおり取り扱います。
⃝ 保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、それらの元利金の完済後に取り扱います。
⃝ 承継前契約のうちの残存させる部分の保険金額などを、あらかじめご指定いただきます。
⃝ 承継前契約の積立配当金・すえ置金は、承継前契約に残存します。
⃝ 承継前契約の一部は承継後契約の責任開始期に消滅します。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
22
➊2022 年4月時点の取り扱いです。
現在のご契約
(承継前契約)
現在のご契約は
消滅します。
新しいご契約(承継後契約)
承継価格
充当価格
新しいご契約(承継後契約)
現在のご契約 承継される部分は
(承継前契約) 消滅します。
承継価格
充当価格
残存部分
継続するご契約
現在のご契約の一部を承継する場合
現在のご契約の全部を承継する場合
残存部分
承継される部分
ご契約に際して
■しくみ図
保障内容
給付金などのお支払い
ご契約は2件
になります。
②承継価格
⃝「1. 全部見直し制度」の「②見直し価格」と同様の取り扱いとなります。ただし、承継前
契約の一部を承継する場合で、保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、承継価格からそれらの元利金は差し引きません。
保険料について
③承継価格を充当する方法
⃝「1. 全部見直し制度」の「③見直し価格を充当する方法」と同様の取り扱いとなります。
④承継後契約の保険料
ご注意 ⃝ この制度の利用により、承継前契約の全部(または一部)が消滅します。承継前契
約の被保険者の保障が確保されているかを確認のうえご利用ください。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利
などを失うこととなる場合があります。
⃝ この制度を利用する場合、承継価格は契約者(保険料負担者)の一時所得として所
得税・住民税が課税されることがあります。➊
⃝ 申込月の保険料が当社に払い込まれる前にこの制度の利用によるご契約をお申
し込みいただいた場合、承継価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場合、保険料が払い込まれた後にお申し込みいただいた場合より、一般的に承継価格は少なくなります。また、同月分の承継前契約の保険料を口座などから一旦引き去りさせていただく場合がありますが、後日返金させていただきます。
ご契約後について
⃝「1. 全部見直し制度」の「④見直し後契約の保険料」と同様の取り扱いとなります。
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Ⅰ.ご契約に際して
23
6
ご契約に際して
現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の申し込みを検討されているお客さまへ
現在ご契約されている保険契約(特約)について解約・減額などをされるときは、一般的に、つぎのような場合、契約者にとって不利益となることがあります。
⃝ 解約返還金は多くの場合、保険料の累計額よりも少ない金額となります。特にご契約
後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもごくわずかです。なお、解約返還金の計算は、個々の加入生命保険会社・契約内容により異なります。また、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利などを失うこととなる場合があります。
保障内容
⃝ 保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新たなご契約で異なることが
あります。たとえば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなり不利益となることがあります。
⃝ 一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによっては新たなご契約の引き受
給付金などのお支払い
けができない場合があります(保険種類によっては告知義務がない場合があります)。また、新たなご契約の責任開始期を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によるご契約の取消の規定などについても新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、告知が必要な傷病歴などを告知されなかった場合、新たなご契約が解除・取消となることもあります。
⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、告知義務違反による
解除や詐欺による取消、責任開始期の属する日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病などの場合には保険金などが支払われないことがあります。
保険料について
ご契約後について
⃝ 現在のご契約を解約・減額された場合、新たな保険契約の取り扱いにかかわらず、解約・減額されたご契約を元に戻すことはできません。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
24
7 告知義務
ご契約に際して
契約者や被保険者には、健康状態など当社がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務があります。
1. 告知義務とは
⃝ 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。健康状態
のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性を保つことができません。したがって、xx性を保つためのルールとして告知義務があります。
⃝ 告知義務とは、ご契約の申し込みまたは復活に際して、過去の傷病歴・現在の健康状
保障内容
態・職業などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
2. 告知の方法
給付金などのお支払い
保険料について
⃝ 被保険者(または契約者)ご自身で告知事項についてありのままをお答えください。
ご注意 ⃝ 告知受領権は生命保険会社が有していますので、告知事項についてお答えいた
だいたことが告知となります。生命保険募集人(当社の社員や募集代理店の担当者)にお話しいただいても、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
25
3. 告知内容が事実と異なる場合のご契約の解除
➊責任開始期前に原因が
生じていたことによ
り、給付金をお支払い
できない場合も同様の
取り扱いとなります。
⃝ 告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と
ご契約に際して
違うことを告知されたりした場合、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除し、給付金のお支払いができないことがあります。ただし、当社がご契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときもしくは過失のため知らなかったとき、当社が解除の原因があることを知った日の翌日から1か月を経過したとき、または責任開始期の属する日から2年を経過したときは、当社はご契約を解除することができません。
<告知義務違反に関する具体例>
過去2年以内に糖尿病により入院したことがあるにもかかわらず、これを告知されなかった場合には、ご契約が解除されることがあります。この場合には、たとえ糖尿病により総合入院給付金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることができません。
保障内容
⃝ 責任開始期の属する日から2年を経過していても、給付金の支払事由が2年以内に発
生していた場合には、ご契約を解除することがあります。➊
⃝ 告知にあたり、当社の生命保険募集人(当社の社員・募集代理店の担当者)が、解除の原
給付金などのお支払い
因となる事実について、告知をすることを妨げたとき、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めたときは、当社はご契約を解除することはできません。ただし、当社の生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、当社はご契約を解除することができます。
⃝ ご契約が解除される場合で、すでに給付金をお支払いしている場合には、その金額を
当社に返還いただきます。
⃝ ご契約が解除された場合には、解除時点での解約返還金があればその金額を契約者に
保険料について
お支払いします。
⃝ 告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合は、詐欺による取消を理由
として、給付金のお支払いができないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
ご契約後について
ご注意
⃝ ご契約の申し込み後または給付金の請求があったときに、当社の確認担当社員
または当社で委託した確認担当者が、ご契約の申込内容または請求内容などについて確認させていただく場合があります。
26
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
告知に関する照会先
生命保険加入時の告知に関してつぎのような場 は、下記フリーダイヤルにお問い わせください。
■「告知の前にご確認いただきたい事項」について不明な点がある場
■お身体の状態について告知するべきか判断に迷われる場
なお、生命保険募集人(当社の医師以外の社員や募集代理店の担当者)は、告知内容についてご相談を受けることはできません。
■告知内容のお客さま控をご確認いただき、告知内容にもれや間違いが判明した場なお、追加・訂正された告知内容をもとにご契約の引き受け・継続または契約内容の変更などについて再度検討させていただきます。
告知専用フリーダイヤル
0000-000-000 <通話料無料> *プライバシー保護のため、お問い
わせは必ず被保険者ご本人さ受付時間 月~金曜日 9:00-18:00 まからお願いいたします。
土曜日 9:00-17:00 *告知専用フリーダイヤルへのお電
(祝日・年末年始を除く) 話は、当社業務の運営管理および
サービス充実等の観点から録音させていただいておりますのでご了承ください。
ご契約に際して
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
27
➊団体を通じての払い込みの場合など
・団体を通じての払い込み
・送金による払い込み
・保険料の一括払
・保険料の前納をいいます。
8 ご契約の成立と保障の責任開始期
ご契約に際して
ご契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。当社がご契約を引き受けることを承諾した場合には、ご契約の申し込みまたは告知のいずれか遅い時からご契約上の保障が開始されます。
■責任開始期(保障開始)の例
責任開始期
(保障開始)
申込
告知
承諾
保障内容
⃝ 保険料の払込方法が団体を通じての払い込みの場合など➊で、申し込み時に第1回保
険料をお払い込みいただけないときは、当社は申し込みを承諾しません。
⃝ ご契約の申し込みを承諾した場合には、当社は「保険証券」を送付し、これを承諾の通
給付金などのお支払い
保険料について
知とします。
ご契約後について
会社・制度のご案内
28 Ⅰ.ご契約に際して
1 入院一時金保険(限定告知型)
(無解約返還金)(2021)
1.しくみ
➊ご契約後に総合入院給付金の支払限度の型の変更は取り扱いません。
ご契約に際して |
保障内容 |
給付金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
⃝ この保険は、健康に不安のある方でも、簡単な告知によりご加入いただけるように
設計された保険です。このため、当社の他の医療保険に比べて、保険料が割り増しされています。
⃝ この保険は、被保険者が疾病または傷害により入院されたとき、特定自然災害によ
り死亡されたときに給付金をお支払いします。
⃝ 保険期間は終身とし、保険料払込期間をご契約時から一定期間とする「有期払」とご
契約時から終身とする「終身払」があります。保険料は、ご契約時から保険料払込期間満了まで一定です。
⃝ ご契約時に選択できる総合入院給付金の支払限度の型はつぎのとおりです。➊
総合入院給付金の支払限度の型 | 1回の入院についての 総合入院給付金を支払う回数の限度 | 通算限度 |
1回型 | 入院日数が1日に達したときに総合入院給付金を1回 | 100回 |
2回型 | 入院日数が1日、30日に達したとき、各日数に達するごとに総合入院給付金を1回 | |
4回型 | 入院日数が1日、30日、60日、90日に達したとき、各日数に達するごとに総合入院給付金を1回 |
■総合入院給付金のお支払いの例〈4回型の場合〉
=総合入院給付金
所定の入院日数に達したときに、基準給付金額をお支払いします
入院が91日以上継続した場合、お支払いはありません。
1回目
▲
入院1日目
2回目
▲
入院30日目
3回目
▲
入院60日目
4回目
▲
入院90日目
29
Ⅱ.保障内容
解約返還金 | |
保険料払込期間中 | ありません |
保険料払込期間満了後 | 基準給付金額の50% |
2.お支払いする場合
➊入院については、「補足総合入院給付金のお支払いの補足」をご参照ください。
❷・総合入院給付金の支払額が基準給付金額の50%となる場合でも、支払回数は1回として通算します。
・通算 100 回に達したときは、保険契約は消滅したものとします。なお、解約返還金があるときは、解約返還金と同額の返還金を受取人にお支払いします。
❸契約者が法人で、かつ、
死亡時支払金受取人が
契約者である場合に
は、契約者とします。
ご注意 ⃝ 健康状態の詳細な告知をすること等により、保険料の割り増しがない当社の他
の医療保険に加入できる場合があります。
⃝ この保険には、死亡保障はありません。ただし、特定自然災害により死亡された
場合は特定自然災害死亡給付金をお支払いします。
⃝ 解約返還金はつぎのとおりとなります。
⃝ 被保険者が死亡された場合、解約返還金があるときは、解約返還金と同額の死亡
返還金を死亡時支払金受取人にお支払いします。なお、特定自然災害死亡給付金の支払事由に該当した場合、死亡返還金とあわせて特定自然災害死亡給付金をお支払いします。
1回の入院について1回、2回または4回、❷通算 回
ご契約に際して |
保障内容 |
給付金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
①入院されたとき
お支払いする給付金 | お支払いする場合 | 支払額 | 支払限度 | 受取人 |
被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害の治療を目的として入院➊し、1回の入院につき入院日数がつぎの各日数に達したとき | 1回の入院日数に応じて、入院日数が所定の日数に達するごとに、つぎの金額 | ❸被保険者 | ||
総合入院給付金 | (1)総合入院給付金の支払限度の型が 「1回型」の場合 1日 (2)総合入院給付金の支払限度の型が 「2回型」の場合 1日、30日 (3)総合入院給付金の支払限度の型が 「4回型」の場合 1日、30日、60日、 90日 | ⃝ 入院日数が6日以上の とき 基準給付金額 ⃝ 入院日数が5日以内の とき 基準給付金額の50% | ||
100 |
30
Ⅱ.保障内容
➊「支払対象となる入院を複数回された場 など」をご参照ください。
約款参照
➍異常分娩
入院一時金保険(限定告知型() 無解約返還金()2021)給付 約款
「備考5.異常分娩」
約款参照
❸病院または診療所約款別表「別表19 病院または診療所」
❷「責任開始期前に発病した疾病により入院された場 」をご参照ください。
総合入院給付金のお支払いの補足
⃝ 入院とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます)による治療(柔道
整復師による施術を含みます)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所❸(患者を入院させるための施設を有する診療所に限ります)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
⃝ 入院に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検
査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。
⃝ 入院の日数が1日となる入院とは、入院日と退院日が同一の日である場 をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
⃝ つぎの入院は支払対象となる入院には該当しません。
⃝ 美容上の処置のための入院
⃝ 正常分娩のための入院(異常分娩➍のための入院は支払対象となる入院に該当
します)
⃝ 疾病を直接の原因としない不妊手術のための入院
⃝ 治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院 など
ご注意 ⃝ 総合入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上されたときは、それらの
入院の原因にかかわらず、それぞれ継続した1 の入院とみなします。ただし、
総 入院給付金の支払われることとなった最初の入院の退院日の翌日から60日を経過して開始した入院については、別の入院とします。➊
⃝ 責任開始期前に発病していた疾病により入院された場 でも、責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したこと等により、はじめてその入院が必要であると医師によって指示されたときは、総 入院給付金をお支払いします。ただし、責 任開始期前にその入院が必要であると医師によって指示されていた場合や、責任開始期前に発生した傷害により入院された場合はお支払いしません。❷
ご契約に際して
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅱ.保障内容
31
総合入院給付金の支払額
➊「支払対象となる入院
を複数回された場合な
ど」をご参照ください。
ご契約に際して |
保障内容 |
給付金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
〈基準給付金額30万円の場合、1回型・2回型・4回型共通〉
ケース1 | |
3日間入院した場合 入院3日間 入院日数が5日以内 基準給付金額の50%である15万円 ▲ ▲ をお支払いします。 入院 退院 | |
ケース2 | |
6日間入院した場合 入院6日間 入院日数が6日以上 基準給付金額である30万円をお支 ▲ ▲ 払いします。 入院 退院 | |
ケース3 | |
3日間入院後、退院日の翌日から60日以内に、3日間入院した場合 入院①3日間 入院②3日間 60日 ▲ ▲ ▲ ▲ 入院 退院 入院 退院 入院①と入院②について、あわせて1回の入院とみなし、日数を合算します。➊入院①(3日)+入院②(3日)=6日 入院日数が6日以上 基準給付金額である30万円をお支払いします。 |
32
Ⅱ.保障内容
支払対象となる入院を複数回された場合など
ご契約に際して |
保障内容 |
給付金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
⃝ 入院を2回以上された場合で1回の入院とみなされるとき、または疾病による入院中
に異なる疾病を併発した場合などで継続した入院とみなされるときについては、各入院について入院日数を合算して総合入院給付金をお支払いします。
入院 | ① +② | 基準給付金額30万円を2回分(入院の日数が1日、30日に達したとき) |
■入院を2回以上された場合の例〈基準給付金額30万円、2回型の場合〉
=総 入院給付金 | |
ケース1 | |
がんにより40日間入院後、退院日の翌日から60日以内に、ケガで60日間入院した場 入院②は別の入院とならず、総 入院給付金をお支払いできません。 入院①(がん)40日間 入院②(ケガ)60日間 1回目 2回目 60日 ▲ ▲ ▲ 入院1日目 入院30日目 退院日 入院①と入院②について、あわせて1の入院とみなし、日数を 算します。 入院①(40日)+入院②(60日)=100日 総合入院給付金60万円をお支払いします。 | |
ケース 2 | |
がんにより40日間入院後、退院日の翌日から60日経過後に、ケガで60日間入院した場 入院②は別の入院となり、総 入院給付金をお支払いします。 入院①(がん)40日間 入院②(ケガ)60日間 1回目 2回目 60日 1回目 2回目 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 入院1日目 入院30日目 退院日 入院1日目 入院30日目 入院①(40日)基準給付金額30万円を2回分(入院の日数が1日、30日に達したとき)入院②(60日)基準給付金額30万円を2回分(入院の日数が1日、30日に達したとき) 入院①と入院②の支払額を合計して、総合入院給付金120万円をお支払いします。 |
Ⅱ.保障内容 33
ご契約に際して |
保障内容 |
給付金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
責任開始期前に発病した疾病により入院された場合
34
責任開始期前に発病した椎間板ヘルニアが、責任開始期以後に悪化し、医師から入院を指示された場合
▲ ▲
椎間板ヘルニア 責任開始期発病
▲
症状が悪化し 医師から入院指示
▲
入院
責任開始期前に医師から入院を指示されていた場合
▲
椎間板ヘルニア発病
▲
医師から入院指示
▲
責任開始期
▲
入院
総合入院給付金をお支払いしません。
総合入院給付金をお支払いします。
Ⅱ.保障内容
ご契約に際して
保障内容
給付金などのお支払い
②特定自然災害➊により死亡されたとき
お支払いする給付金 | お支払いする場合 | 支払額 | 支払限度 | 受取人 |
特定自然災害死亡給付金 | 被保険者が責任開始期以後に発生した特定自然災害により、その特定自然災害の発生した日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき | 基準給付金額 | - | 死亡給付金受取人 |
ご注意 ⃝ 法令などの改正が、特定自然災害死亡給付金の支払事由に関する規定に影響を
及ぼすと当社が認めたときは、主務官庁の認可を得て、この保険の保険料および給付金額を変更することなく支払事由に関する規定を変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに契約者にその旨をお知らせします。
特定自然災害死亡給付金のお支払いの補足
⃝ 支払対象となる特定自然災害はつぎのいずれにも該当する災害をいいます。な
お、災害救助法が適用された場合でも、自然現象によらない大規模な火事またはその他の事故による災害は含まれません。
⃝ つぎの場合は、特定自然災害死亡給付金の支払対象となりません。
⃝ 災害救助法が適用されていない集中豪雨により、車の運転中にスリップ事故を起こし、その際の受傷が原因で死亡(特定自然災害による死亡ではないため対象外)
⃝ 災害救助法が適用されていない地震により、ブロック塀が倒壊し、その倒壊に巻き込まれた際の受傷が原因で死亡(特定自然災害による死亡ではないため対象外)
など
⃝ 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波またはその他異常な自然現象による災害であること。
⃝ 災害救助法が適用された被災地域におけるその災害救助法が適用される要因となった異常な自然現象による災害であること。
約款参照
➊特定自然災害
約款別表「別表41 特定自然災害」
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅱ.保障内容
35
➊請求書類が当社に到着した日
完備された請求書類が当社に到着した日をいい、営業日でない場合は翌営業日となります。
❷営業日
以下の日を除く日をいいます。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年
1月3日まで
❸契約者、被保険者または給付金の受取人などが、正当な理由がなく確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金をお支払いしません。
Ⅲ . 給付金などのお支払い
ご契約に際して
保障内容
給付金の支払事由に該当された場合、給付金のお支払いの可能性があると思われる場合、不明な点が生じた場合などには、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 請求手続きについて
⃝ どのような場合に給付金が支払われるかについては「、Ⅱ. 保障内容」をご覧ください。
給付金などのお支払い
なお、日本国外で入院をされた場合などでも、国内と同様に約款の規定にもとづき給付金などをお支払いしますので、ご請求ください。
⃝ 給付金などの請求には時効があります。給付金、解約返還金、死亡返還金などの請求の
権利は、3年をすぎますとなくなりますので、ご注意ください。
⃝ 請求手続きについては、ご契約の申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご
請求手続きとお支払事例」に詳しく記載しています。
■給付金などの支払時期
保険料について
ご契約後について
給付金などは請求書類が当社に到着した日➊の翌日からその日を含めて5営業日❷以内にお支払いします。ただし、給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合の支払期限は、つぎのとおりとします。
給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
①給付金をお支払いするための確認が必要な場合 | ⃝ 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⃝ 給付金の免責事由に該当する可能性がある場合 ⃝ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 ⃝ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて45日以内❸ |
②上記①の確認を行うための特別な照会や調査が必要な場合 | ⃝ 弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場合 ⃝ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⃝ 契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⃝ 日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて180日以内❸ |
会社・制度のご案内
36 Ⅲ.給付金などのお支払い
➊・死亡返還金の支払時期については、給付金などの支払時期と同様の取り扱いとします。
・特定自然災害により死亡された場合は特定自然災害死亡給付金をお支払いします。
■被保険者が死亡された場合
⃝ 被保険者が死亡されたときは、すみやかに当社の担当者またはコンタクトセンター
までご連絡ください。
ご契約に際して
⃝ この保険には死亡保障はありません。なお、被保険者が死亡された場合で解約返還金
があるときは、当社は、解約返還金と同額の死亡返還金を死亡時支払金受取人にお支払いします。➊
⃝ 重大事故で将来失踪宣告が認められることが確実な場合などには、死亡されたもの
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
と認めて特定自然災害死亡給付金・死亡返還金をお支払いする場合があります。
ご注意 ⃝ 給付金の請求があったときに、当社の確認担当社員または当社が委託した確認
担当者が、ご契約の請求内容などについて確認させていただく場合があります。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.給付金などのお支払い
37
2. 代理請求制度
ご契約に際して
被保険者が受取人となる給付金などを請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代わって給付金などを請求することができる制度です。
①代理請求できる場合
⃝ 契約者は被保険者の同意を得て指定代理請求特約を付加し、あらかじめ指定代理請求人
を指定してください。
⃝ たとえば、つぎのような特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人
が給付金などを請求することができます。
⃝ 被保険者ご本人が、疾病または傷害により給付金などの請求を行う意思表示ができないとき
保障内容
ん。
ご注意 ⃝ 給付金などの受取人が法人である場合には、給付金などの代理請求はできませ
給付金などのお支払い
②代理請求の対象となる給付金など
保険料について
⃝ この制度の対象となる給付金などの種類はつぎのとおりです。
⃝ 総合入院給付金
⃝ 契約者配当金(被保険者と契約者が同一人である場合)
38
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.給付金などのお支払い
③代理請求できる方
⃝ 契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の3親等内の親族(※1)
(4()3)以外で被保険者と同居しまたは生計を一にしている方で、当社が認めた方
(5)被保険者の財産管理を行っている方で、当社が認めた方
(6()4)または(5)と同等の特別な事情があると当社が認めた方
⃝ 上記に該当する方がいない場合には、死亡時支払金受取人(※2)。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている方
ご契約に際して
⃝ 給付金などを代理請求できる方は、つぎのとおりです。
1
3親等内の親族
3
曾祖父母
3親等内の血族
直系血族 3
曾祖父母
2
祖父母
2
祖父母
3 1
伯叔父母
父 母
1
父 母
3 3
伯叔父母 配偶者
2
兄弟姉妹
配偶者
被保険者
2
兄弟姉妹
2
配偶者
3
甥 姪
1
配偶者
1
子
3
甥 姪
3
配偶者
2配偶者
2
孫
3
配偶者
3
曾 孫
の方は同居または生計を一にしていることが必要です。二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
(※1)⃝ 直系血族、3親等内の血族および3親等内の親族について
ご契約後について
会社・制度のご案内
(※2)⃝ 該当する死亡時支払金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
⃝ 死亡時支払金受取人が死亡されたことにより主契約の規定にもとづき死亡時
支払金受取人となった方を除きます。
Ⅲ.給付金などのお支払い
39
ご注意
⃝ 故意に総合入院給付金の支払事由を生じさせた方または故意に被保険者を給
ご契約に際して
付金などの請求ができない状態に該当させた方は、指定代理請求人としての取り扱いを受けることはできません。
⃝ 指定代理請求人または死亡時支払金受取人の変更が行われた場合、変更を行っ
た後は、変更前に請求可能な給付金などがあっても、変更を行う前の指定代理請求人または死亡時支払金受取人による給付金などの代理請求は取り扱いません。
⃝ 給付金などの受取人の代理人(代理請求人といいます)に給付金などをお支払
いしたときは、その支払後給付金などの請求を受けても、重複してはお支払いしません。
⃝ 代理請求人に給付金などをお支払いした後、契約者または被保険者からのお問
保障内容
い合わせがあった場合、当社はその支払状況について事実にもとづいて回答しますので、ご承知おきください。
⃝ 代理請求人から給付金などをご請求いただいた場合、当社が必要と認めたとき
は、代理請求人に必要な事項の確認についてご協力いただくことがあります。
⃝ 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、指定代理請求人を変更する
給付金などのお支払い
保険料について
ことができます。変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
40
ご契約後について
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Ⅲ.給付金などのお支払い
❸ 「Ⅱ.保障内容」をご参照ください。
❷責任開始期
「Ⅰ. ご契約に際して 8ご契約の成立と保障の責任開始期」をご参照ください。
➊支払事由
「Ⅱ.保障内容」をご参照ください。
2 給付金などをお支払いできない場合
ご契約に際して
給付金などをお支払いできない場合があります。給付金などをお支払いできない場合の具体的な事例については、ご契約の申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。
1. 支払事由に該当しない場合の例(責任開始期前の疾病・傷害を原因とする場合)
⃝ 給付金のお支払いについては、その要件を「支払事由➊」として約款に定めています。した
がって、要件を満たさず、支払事由に該当しない場合には、給付金のお支払いはできません。
保障内容
⃝ 総合入院給付金のお支払いは、その原因となる疾病または傷害がご契約の責任開始期❷
(復活が行われたご契約においては、最後の復活の際の責任開始期をいいます)以後に生じたことが、その要件となっています。したがって、責任開始期前にすでに発病していた疾病(*)または発生していた傷害を原因とする場合には、総合入院給付金のお支払いはできません。
給付金などのお支払い
保険料について
(*「)責任開始期前にすでに発病していた疾病」とは、その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます)について、責任開始期前につぎのいずれかに該当するものをいいます。
⃝ 医師の診療を受けたことがある。
⃝ 健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます)を受けたことがある。
⃝ 被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した、または契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した。
原因が責任開始期前に生じて 総合入院給付金いるため、総合入院給付金の のお支払い対象お支払い対象とはなりません。 となります。
発病
(原因)
事由に 発病 該当 (原因)
事由に該当
責任開始期
ご契約後について
⃝ 責任開始期前に発病していた疾病により入院した場合でも、責任開始期以後にその疾
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病の症状が悪化したこと等により、はじめてその入院が必要であると医師によって指示されたときは、その入院を責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的とした入院とみなし、総合入院給付金をお支払いします。❸
⃝ 疾病や傷害が責任開始期前に生じている場合でも、つぎの場合には、責任開始期以後の
原因によるものとみなします。
⃝ 責任開始期前に発病していた疾病を原因とする場合でも、当社が、ご契約の締結または復活の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したとき
⃝ 責任開始期前に発病した疾病または発生した傷害を原因として、責任開始期の属する日から2年を経過した後に入院を開始されたとき
Ⅲ.給付金などのお支払い
41
2. 免責事由に該当する場合
約款参照
➊薬物依存
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金 )(2021)給 付約款
「備考4. 薬物依存」
❷一部の受取人によるときは、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額をその受取人以外の受取人にお支払いします。
❸告知
告知義務違反
「Ⅰ.ご契約に際して 7告知義務」をご参照ください。
⃝ 支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由に該当する場合には、給
ご契約に際して
保障内容
付金のお支払いはできません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
給付金 | 免責事由 |
総合入院給付金 | ⃝ 契約者または被保険者の故意または重大な過失 ⃝ 被保険者の犯罪行為 ⃝ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⃝ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⃝ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⃝ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⃝ 被保険者の薬物依存➊ |
特定自然災害死亡給付金 | ⃝ 被保険者の故意または重大な過失 ⃝ 契約者または死亡給付金受取人の故意❷ |
3. 告知義務違反による解除の場合
給付金などのお支払い
⃝ ご契約の締結または復活に際して、故意または重大な過失によって事実を告知❸しな
保険料について
ご契約後について
かったり事実と異なることを告知したりしたために、告知義務違反❸によりご契約が解除された場合は、給付金のお支払いはできません。すでに給付金をお支払いしている場合には、その金額を当社に返還いただきます。ただし、給付金の支払事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、給付金をお支払いします。
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Ⅲ.給付金などのお支払い
42
4. 重大事由による解除の場合
➊この事由にのみ該当し
た場合で、該当したの
が一部の給付金などの
受取人のみであるとき
は、その受取人に支払
われるべき給付金など
をお支払いしません。
⃝ つぎのような重大な事由に該当し、ご契約が解除された場合で、重大な事由の発生時
ご契約に際して
以後に、給付金の支払事由が生じていたときは、給付金のお支払いはできません。すでにその支払事由により給付金をお支払いしている場合には、その金額を当社に返還いただきます。
⃝ 契約者または死亡給付金受取人・死亡時支払金受取人が特定自然災害死亡給付金・死亡返還金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称を問いません)を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故を起こしたとき
(未遂を含みます)
保障内容
⃝ 契約者、被保険者または給付金の受取人がこのご契約の総合入院給付金を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
⃝ このご契約の給付金・死亡返還金の請求に関してその給付金の受取人・死亡時支払金受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます)
⃝ 他のご契約との重複により給付金額など(死亡保険金・死亡給付金の額を除きます)の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
給付金などのお支払い
⃝ 契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡時支払金受取人が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等➊
⃝ 他のご契約が重大事由によって解除されることにより、当社の契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡時支払金受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由があるとき
⃝ 当社の契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡時支払金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
5. 詐欺による取消の場合
保険料について
⃝ ご契約の締結または復活に際して、契約者、被保険者または給付金などの受取人の詐
欺が行われたものと認められるために、ご契約が取消となった場合は、給付金などのお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
6. 不法取得目的による無効の場合
ご契約後について
⃝ ご契約締結の状況、ご契約成立後の給付金の請求の状況などから、契約者が給付金な
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どを不法に取得する目的または第三者に給付金などを不法に取得させる目的でご契約の締結または復活をされたものと認められるために、ご契約が無効となった場合は、給付金などのお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
Ⅲ.給付金などのお支払い
43
7. 総合入院給付金を削減してお支払いする場合
⃝ 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって総合入院給付金の支払事由
ご契約に際して
に該当した被保険者の数の増加が、主契約の保険料の計算の基礎に影響を及ぼすと当社が認めた場合は、その影響の程度に応じ、総合入院給付金を削減してお支払いすること、または総合入院給付金をお支払いしないことがあります。
8. 死亡返還金をお支払いできない場合
⃝ 契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、死亡返還金その他の返還金の払い戻し
はありません。
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
⃝ 死亡時支払金受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、つぎのとおりとします。
⃝ 死亡返還金のお支払いはできません。
⃝ 一部の受取人によるときは、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額をその受取人以外の受取人にお支払いします。
ご契約後について
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Ⅲ.給付金などのお支払い
44
❷同一のクレジットカードにより、複数の保険料または他の料金等の払い込みを行う場合には、払込順序の指定はできません。
➊同一口座から、複数の保険料または他の料金等の振り替えを行う場合には、振替順序の指定はできません。
ご契約に際して
1 保険料の払い込み
1. 保険料の払込方法(経路)
保障内容
保険料の払込方法(経路)にはつぎの方法があります。
①口座振替による払い込み
⃝ 当社と提携している金融機関などの指定された口座から、保険料が振替日に自動的に
振り替えられます。保険料は振替日の前日までにご準備ください。➊
給付金などのお支払い
⃝ 振り替えられた保険料については領収証を発行しません。
⃝ 振替日に残高不足で保険料が振り替えられなかった場合、通知でお知らせのうえ、月
払契約においては、翌月の振替日に前月と当月の2か月分の保険料の口座振替を行い、年一括払・半年一括払契約においては、翌月の振替日に再度口座振替を行います。
②クレジットカードによる払い込み
⃝ 当社指定のクレジットカードにより、保険料をお払い込みいただきます。この場合、ク
レジットカードの名義は契約者に限ります。
⃝ 当社が定めた決済日を保険料の払い込みがあった日とします。❷
保険料について
⃝ 決済された保険料については領収証を発行しません。
⃝ 当社が定めた決済日に保険料の決済ができなかった場合でも、通知でお知らせのう
え、月払契約においては翌月の決済日に前月と当月の2か月分の保険料の決済を、年一括払・半年一括払契約においては翌月の決済日に再度決済を行うことがあります。
③団体を通じての払い込み
⃝ 所属する会社や官公署などの団体を経由して保険料をお払い込みいただきます。
⃝ この場合、領収証は個々の契約者にではなく、団体代表者にまとめて1枚お渡しします。
ご契約後について
⃝ 団体が当社に保険料を払い込んだ日をもって個々のご契約の保険料の払い込みが
あった日とします。
⃝ 月払・半年一括払契約の場合、団体の加入者数が20名以上と20名未満では、適用され
る保険料率が異なります。
⃝ 所定の人数を下回る場合など、団体を通じての払込方法の取り扱いができなくなる場
合があります。
④送金による払い込み
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⃝ 払込期月ごとの払込取扱票を送付しますので、郵便局または払込取扱票に記載された
銀行窓口などでお払い込みください。
⃝ 受領証は保険料領収証の代わりになりますので、大切に保管してください。
⃝ ご契約の申し込み手続き時に送金扱月払による払い込みを指定することはできません。
⃝ 万一、払込取扱票が届かなかった場合などには、コンタクトセンターまでご連絡ください。
Ⅳ.保険料について
45
❷契約者または死亡時支払金受取人が故意に被保険者を死亡させたときを除きます。
➊第1回保険料の保険料期間については、それぞれの契約日から次の契約応当日の前日までとなります。
ご注意 ⃝ 払込方法(経路)の変更により、保険料が変更されることがあります。
ご契約に際して
⃝ ご契約者が法人の場合、クレジットカードによる払い込みはできません。
⃝ 払込方法(経路)の変更を希望される場合または勤務先団体からの脱退などの場
合も、すみやかに、当社の担当者またはコンタクトセンターまでお申し出ください。この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、別途お払い込みいただく必要があります。
⃝ 当社の社員がお客さまから現金をお預かりすることや、当社の口座以外への振込
を案内することはありません。また、暗証番号をお伺いすることもありません(当社の募集代理店も同様です)。
2. 保険料の払込方法(回数)
保障内容
保険料の払込方法(回数)にはつぎの方法があります。払込方法(回数)の変更を希望される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
⃝ 月払… 毎月1回お払い込みいただく方法です。
⃝ 半年一括払……年2回の所定の期間内にお払い込みいただく方法です。
給付金などのお支払い
⃝ 年一括払… 年1回の所定の期間内にお払い込みいただく方法です。
3. 保険料期間
保険料は契約日または毎回の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間といいます)に充当されます。なお、保険料の払込方法(回数)に応じて保険料期間はつぎのとおりです。➊
⃝ 月払… 月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日まで
⃝ 半年一括払……半年単位の契約応当日から次の半年単位の契約応当日の前日まで
保険料について
⃝ 年一括払… 年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日まで
4. 保険料の払い込みが不要となった場合の取り扱い
保険料の払込方法(回数)が年一括払・半年一括払のご契約の場合、保険料の払い込みが不要となったときの取り扱いはつぎのとおりです。
⃝ 保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅、基準給付金額の減額、特定自然災
ご契約後について
害死亡給付金のお支払いなどにより、保険料の払い込みが不要となった場合は、すでに払い込まれた保険料のうち、保険料の払い込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返還金を、契約者にお支払いします。なお、特定自然災害死亡給付金をお支払いするときは死亡給付金受取人に、また、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡されたとき❷は死亡時支払金受取人に、保険料の残額に相当する金額の返還金をお支払いします。
⃝ 基準給付金額の減額などにより保険料の一部の払い込みを要しなくなった場合は、そ
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の払い込みを要しなくなった部分に限ります。
46 Ⅳ.保険料について
年単位の契約応当日:1/1、年一括払保険料の払い込み:1/20、ご契約の解約:5/10の場合
保険料の払い込みを要しなくなったのはご契約を解約した5/10であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6/1となります。
したがって6/1から12/31までの7か月分に対応する保険料の残額に相当する金額の返還金をお支払いします。
1/1 6/1 1/1
年単位の 月単位の 年単位の
契約応当日 契約応当日 契約応当日
2/1
1/20 保険料払込
3/1 4/1 5/1
5/10解約
7か月分
7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
ご契約に際して
保障内容
給付金などのお支払い
■年一括払の例
ご注意 ⃝ 保険料の払込方法(回数)が月払のご契約については、保険料の払い込みが不要
となった場合の取り扱いはありません。
保険料について
ご契約後について
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Ⅳ.保険料について
47
❷契約者または死亡時支払金受取人が故意に被保険者を死亡させたときを除きます。
➊2022年6月時点の取り扱いであり、将来的に変更・終了することもあります。
2 保険料をまとめて払い込む方法
ご契約に際して
余裕資金を活用し、保険料をまとめて払い込むことにより、月々の保険料負担を軽減することができます。保険料をまとめて払い込む場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。➊
1. 保険料の一括払(月払契約の場合)
⃝ 所定の取扱範囲内で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、
保障内容
契約者に払い戻します。なお、特定自然災害死亡給付金をお支払いするときは死亡給付金受取人に、また、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡されたとき❷は死亡時支払金受取人に、一括払された保険料の残額を払い戻します。
ご注意 ⃝ 一括払された保険料の残額について、申出による払い戻しはできません。
2. 保険料の前納(年一括払契約の場合)
給付金などのお支払い
⃝ 所定の取扱範囲内で、将来の保険料を2年分以上まとめてお払い込みいただく方法です。
⃝ 保険料前納金は、当社所定の利率(金利水準などにより変更することがあります)によ
る利息をつけて積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払い込みにあてられます。
⃝ 前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、次期以後の年単位の契
約応当日ごとに、年一括払保険料の払い込みに順次あてられます。
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、契約者
保険料について
に払い戻します。なお、特定自然災害死亡給付金をお支払いするときは死亡給付金受取人に、また、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡されたとき❷は死亡時支払金受取人に、保険料前納金の残額を払い戻します。
⃝ 月払・半年一括払のご契約は、払込方法(回数)を年一括払に変更のうえ、前納の取り扱
いをします。
ご契約後について
ご注意 ⃝ 保険料前納金の残額について、申出による払い戻しはできません。
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48 Ⅳ.保険料について
❶年一括払・半年一括払については、年・半年単位の契約応当日の月の初日から末日までとなります。
❷年一括払・半年一括払については、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までとなります。
➍・猶予期間の満了日までに保険料の払い込みがない場合でも保険料の自動貸付が可能な場合があります。
❸・猶予期間の満了日までに給付金の支払事由に該当され、当社が給付金のお支払いをした場合は、無効としません。
・全部見直し制度、一部見直し制度、家族内承継制度を利用のご契約については、第
1回保険料の猶予期間内に第1回保険料の払い込みがない場合、失効となります。
3 払込期月・猶予期間とご契約の効力
ご契約に際して
保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。払い込みには猶予期間がありますが、猶予期間内に保険料をお払い込みいただけない場合、ご契約は無効または失効となります。
⃝ 保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
⃝ 払込期月
⃝ 第1回保険料 責任開始の日からその翌々月末日まで
⃝ 第2回以後の保険料……月単位の契約応当日の月の初日から末日まで❶
⃝ 猶予期間
⃝ 第1回および第2回以後の保険料……払込期月の翌月初日から末日まで❷
第1回保険料の場合
責任開始日 契約日
27
3/
4/
1
31 1
5/ 6/
30 1
6/ 7/
払込期月
猶予期間
無効❸
第2回以後の保険料の場合
契約応当日
5/
1
31 1
5/ 6/
30 1
6/ 7/
払込期月
猶予期間
失効➍
猶予期間の満了日(6/30)までに第2回以後の保険料が払い込まれない場合、猶予期間の満了日の翌日(7/1)からご契約の効力を失います。
猶予期間の満了日(6/30)までに第1回保険料が払い込まれない場合、責任開始の日(3/27)にさかのぼってご契約の保障がなくなります。
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
■月払(口座振替による払い込み)の例
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
49
➊・猶予期間の満了日までに給付金の支払事由に該当され、当社が給付金のお支払いをした場合は、無効としません。
・全部見直し制度、一部見直し制度、家族内承継制度を利用のご契約については、第
1回保険料の猶予期間内に第1回保険料の払い込みがない場合、失効となります。
❷・猶予期間の満了日までに保険料の払い込みがない場合でも保険料の自動貸付が可能な場合があります。
ご契約に際して
保障内容
給付金などのお支払い
■年一括払(口座振替による払い込み)の例
第1 保険料の場合 | ||
責任開始日(契約日) 3/ 5/ 6/ 7/ 7/ 27 31 1 27 28 払込期月 猶予期間 無効➊ 猶予期間の満了日(7/27)までに第1回保険料が払い込まれない場合、責任開始の日(3/27)にさかのぼってご契約の保障がなくなります。 | ||
第2 以後の保険料の場合 | ||
契約応当日 3/ 3/ 3/ 4/ 5/ 5/ 1 27 31 1 27 28 払込期月 猶予期間 失効❷ 猶予期間の満了日(5/27)までに第2回以後の保険料が払い込まれない場合、猶予期間の満了日の翌日(5/28)からご契約の効力を失います。 |
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
50
➊告知
「Ⅰ. ご契約に際して 7告知義務」をご参照ください。
4 失効したご契約の復活
ご契約に際して
保険料の払い込みがなく失効したご契約を、有効な状態に戻すことを復活といいます。失効日から3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。ご契約を復活される場合は、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 必要な手続き
⃝ あらためて告知➊をしていただきます。健康状態などによっては、復活できないことも
あります。
保障内容
⃝ 当社が復活を承諾したときは、払い込みを中止された時から復活する時までの保険料
(復活保険料)を一括して払い込んでいただきます。
2. 責任開始期
⃝ 申し込みをいただいた復活を当社が承諾した場合には、復活保険料を当社が受け取っ
給付金などのお支払い
保険料について
た時(告知の前に受け取った場合は告知の時)からご契約上の保障が開始されます。
ご注意 ⃝ 復活時の告知義務違反による解除、復活前の発病などがある場合には、給付金の
お支払いができないことがあります。
⃝ 告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合は、詐欺による取消を
理由として、給付金のお支払いができないことがあります。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
51
➊猶予期間
「 3 払込期月・猶予期間とご契約の効力」をご参照ください。
5 払い込みが困難なときの継続方法
ご契約に際して
保険料のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。くわしくは、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
一時的に保険料のご都合がつかないとき | 保険料の自動貸付(立替) |
保険料の負担を軽くしたいとき | 基準給付金額の減額 |
1. 保険料の自動貸付(立替)
⃝ 保険料の払い込みがないまま猶予期間➊を過ぎた場合でも、全部見直し制度などを利
保障内容
用の場合は、充当価格の残額から所定の金額を差し引いた額があるときはその範囲内で、あらかじめ申出がない限り、当社が自動的に保険料を立て替えます。
⃝ 立て替えとなった場合には、保険料口座振替特約、保険料クレジットカード払特約お
よび各種団体取扱特約は消滅します。特約の消滅後は、個人扱いの保険料を基準として立て替えます。
給付金などのお支払い
⃝ 保険料が立て替えとなった場合でも、保険料払込の猶予期間の満了日の翌日からそ
の日を含めて3か月以内に、解約の請求があったときは、保険料の立て替えを行わなかったものとして取り扱います。
⃝ 立て替えをする期間および保険料はつぎのとおりとなります。
⃝ 月払の場合
保険料について
半年単位の契約応当日を基準とし、未払い込みの月からつぎの半年単位の契約応当日の前日までの期間に対応する保険料に相当する額(最大6か月分)を保険料払込の猶予期間満了時に立て替えます。ただし、この期間全体についての立て替えができないときは、できるところまでの月数分の保険料に相当する額を立て替えます。
■月払の例
半年単位の契約応当日が4/1で4月分の保険料が払込猶予期間内に払い込みがない場合
つぎの半年単位の契約応当日が10/1のため4月分から9月分までの6か月分の保険料を立て替えます。立替利息は毎月の保険料ごとに、それぞれの猶予期間の満了日の翌日から計算されます。
4/1
4月分の 4月分の
契約応当日
半年単位の 払込期月 猶予期間
10/1 半年単位の契約応当日
4月
5月 て 6月 7月
立
8月 9月 10月 11月 12月
4月分保険料未払い込み
替
え
立替保険料 4月分~9月分)
4月分の立替利息
5月分
6月分
7月分
8月分
12/1立替利息を元金に繰り入れ
9月分
3月
払い込み
(
ご契約後について
会社・制度のご案内
⃝ 年一括払または半年一括払の場合
保険料払込の猶予期間満了時に年一括払または半年一括払保険料に相当する額を立て替えます。ただし、年一括払保険料に相当する額の立て替えができない場合で、半年一括払保険料に相当する額の立て替えができるときは、あらかじめ申出がない限り保険料の払込方法を半年一括払に変更したうえで半年一括払保険料に相当する額を立て替えます。半年一括払保険料に相当する額の立て替えができない場合は猶予期間経過後に失効します。
Ⅳ.保険料について
52
❷「Ⅴ. ご契約後について 2基準給付金額の減額」をご参照ください。
➊当社ホームページをご覧ください。
⃝ 立替利息の元金への繰り入れはつぎのとおりとなります。
⃝ 月払の場合
ご契約に際して
立替利息は、半年単位の契約応当日の属する払込期月に対応する猶予期間の満了日ごとに元金に繰り入れます。ただし、つぎの半年単位の契約応当日の前日までの期間に対応する保険料相当額の立て替えができなかった場合は、立て替えられた保険料に相当する額が充当された期間の直後の払込期月に対応する猶予期間が満了する日に元金に繰り入れます。
<月払の例>
立替保険料(4月分~9月分)に対する立替利息は、次期の半年単位の契約応当日
(10月1日)の属する払込期月に対応する猶予期間の満了日の翌日(12月1日)に元金に繰り入れられます。
保障内容
⃝ 年一括払または半年一括払の場合
立替利息は次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日ごとに元金に繰り入れます。
⃝ 立替利息は当社所定の利率➊により複利で計算します。なお、利率は年8%をこえるこ
とはありません。
給付金などのお支払い
⃝ 新たに立て替えを行うとき
1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
⃝ すでに立て替えを行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
7月見直しの場合は10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
保険料について
⃝ 立替元利金は、全額返済のほか、一部をご返済いただくこともできます。
⃝ ご契約の消滅や契約内容の変更により当社からの支払金がある場合には、立替元利金
ご契約後について
が差し引かれて精算されます。
ご注意 ⃝ 保険料払込期間の満了日が到来した場合は、保険料払込期間の満了日の翌日に
立替利息を元金に繰り入れ、以後、その年単位の応当日ごとに立替利息を元金に繰り入れます。
⃝ 立替利率は、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更する
ことがあります。
⃝ 返済がない場合、立替元利金が増えて充当価格の残額から所定の金額を差し引い
た額を上回り、失効することもありますので、計画的な返済をおすすめします。
⃝ 当社の社員がお客さまから現金をお預かりすることや、当社の口座以外への振込
を案内することはありません。また、暗証番号をお伺いすることもありません(当社の募集代理店も同様です)。
2.基準給付金額の減額❷
会社・制度のご案内
⃝ 基準給付金額を減らすことによりお払い込みいただく保険料が少なくなります。
Ⅳ.保険料について
53
➊猶予期間
「 3 払込期月・猶予期間とご契約の効力」をご参照ください。
6 給付金のお支払いの際の保険料精算
ご契約に際して
給付金の支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのとおり取り扱います。
⃝ 給付金をお支払いするとき
………未払込保険料を給付金から差し引きます。
(給付金が未払込保険料より少ないときは、猶予期間➊内に未払込保険料をお払い込みいただきます)
契約応当日
契約応当日
4/
1
30 1
4/ 5/
31
5/
3月分保険料まで
払い込み済
4月分保険料の払込期月
4月分保険料未払い込み
5月分保険料の払込期月
4/1~4/30の間に給付金の支払事由が発生したときは、4月分の保険料を差し引きます。
保障内容
給付金などのお支払い
保険料について
■月払の例
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
54
➊ご契約を有効に継続させる制度
「Ⅳ.保険料について 5払い込みが困難なときの継続方法」をご参照ください。
❷つぎの制度を利用後にご契約を解約された場合、充当価格からの返還金があれば、その金額を払い戻します。
・全部見直し制度
・一部見直し制度
・家族内承継制度
ご契約に際して
1 解約と解約返還金
保障内容
ご契約の解約はいつでもできます。なお、この保険には、保険料払込期間中の解約返還金はありません。
1. 解約の取り扱い
⃝ 解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約は消滅し、以後の保障はなくな
給付金などのお支払い
ります。
⃝ 現在加入のご契約を解約された場合は、新たなご契約の取り扱いにかかわらず、
ご注意 解約されたご契約を元に戻すことはできません。
⃝ 解約後に新たなご契約に加入しようとしても、健康状態などによっては引き受
けできない場合もあります。
⃝ 保険料のご都合がつかないときでも、解約以外にご契約を有効に継続させる制
度➊があります。
2. 解約返還金❷
保険料について
⃝ 解約返還金はつぎのとおりとなります。
解約返還金 | |
保険料払込期間中 | ありません |
保険料払込期間満了後 | 基準給付金額の50% |
3. 被保険者による契約者への解除の請求
ご契約後について
⃝ 被保険者と契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者
会社・制度のご案内
は契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
⃝ 契約者または給付金などの受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として給付金の支払事由などを発生させた、または発生させようとした場合
⃝ 給付金などの受取人が、このご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
⃝ 上記のほか、被保険者の契約者または給付金などの受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
⃝ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
Ⅴ.ご契約後について
55
⃝ 差押債権者、破産管財人等(債権者等といいます)によるご契約の解約は、解約の通
ご契約に際して
知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす給付金などの受取人が、契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
⃝ 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
⃝ 契約者でないこと
保障内容
2 基準給付金額の減額
ご契約後に所定の取扱範囲内で基準給付金額を減額することができます。
給付金などのお支払い
⃝ 減額分は解約したものとして取り扱います。
■減額の例
基準給付金額
減額した後の基準給付金額
契約
減額
払込満了
お払い込みいただく保険料が少なくなります。
保険料について
ご契約後について
ご注意 ⃝ 減額後に元のご契約に戻す(復旧する)取り扱いはできません。
会社・制度のご案内
56 Ⅴ.ご契約後について
3 契約者・死亡時支払金受取人などの変更
ご契約に際して
契約者、死亡時支払金受取人・死亡給付金受取人(死亡時支払金受取人などといいます)はつぎの取り扱いで変更できます。変更されるときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 契約者の変更
⃝ 契約者は、被保険者と当社の同意を得て、契約者を変更することができます。
⃝ 契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を払い
込む義務など)はすべて新たな契約者に引き継がれます。
2. 死亡時支払金受取人などの変更
保障内容
⃝ 契約者は、被保険者が死亡されるまでは、被保険者の同意を得て、死亡時支払金受取
人などを変更することができます。死亡時支払金受取人などを変更される場 は、当社へ通知ください。
⃝ 契約者は法律上有効な遺言により、死亡時支払金受取人などを変更することができま
給付金などのお支払い
す。この場、契約者が亡くなられた後、すみやかに契約者の相続人から当社へ通知ください。なお、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
⃝ 死亡時支払金受取人などが死亡されたときは、新しい死亡時支払金受取人などに変更
する手続きが必要です。
⃝ 被保険者が死亡される以前に死亡時支払金受取人などが死亡され、死亡時支払金受取
人などの変更手続きをされていない間は、死亡時支払金受取人などの死亡時の法定相続人が死亡時支払金受取人などとなります。死亡時支払金受取人などとなった方が2人以上いる場 は、その受取割 は均等となります。
契約者・被保険者
死亡給付金受取人
A(夫)
B(妻)
C(子)
D(子)
Bさんが死亡し、死亡給付金受取人の変更手続きをされていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。 その後、Aさんが死亡(特定自然災害死亡給付金の支払事由が発生)した場合は、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。この場合、CさんとDさんの特定自然災害死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。(Aさんの死亡時の法定相続人がCさんとDさんのみの場合)
保険料について
ご契約後について
■ 死亡給付金受取人の変更をされる前に、被保険者が特定自然災害により死亡された場合の例
契約者・被保険者 | Aさん |
死亡給付金受取人 | Bさん |
ご注意 ⃝ 当社が通知を受ける前に、変更前の死亡時支払金受取人などに特定自然災害死
亡給付金などをお支払いしたときは、その支払後に変更後の死亡時支払金受取人などから請求を受けても、当社は重複してはお支払いしません。
⃝ 死亡時支払金受取人などの範囲や受取割 は、契約形態、親族構成、死亡された順序などにより決まります。くわしくは、コンタクトセンターまでお問い わせください。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
57
❷金利水準などにより変更することがあります。利率については当社ホームページをご覧ください。
❸契約者または死亡時支払金受取人が故意に被保険者を死亡させたときを除きます。
➊税法上の取り扱い
「 7 給付金などの税法上の取り扱い」をご参照ください。
⃝ 給付金などの受け取りの際は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によっ
ご契約に際して
て税法上の取り扱い➊が異なります。契約者または受取人を変更される際は、税法上の取り扱いを十分確認のうえご請求ください。
4 住所などの変更・改姓改名
保障内容
転居などによって、当社に登録している住所などの情報を変更されるとき、また契約者・被保険者・死亡時支払金受取人などが改姓または改名されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご注意
⃝ 住所変更の連絡がない場合、当社に登録している住所に送付した通知は、通常到
達するために必要な期間を経過した時に、契約者に到達したものとします。
給付金などのお支払い
5 契約者配当金
契約者配当金は毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から割り当てられます。
⃝ 契約者配当金は、当社所定の利率❷による利息をつけて積み立てておき、ご契約が消滅
保険料について
したとき、または契約者から請求があったときに、契約者にお支払いします。なお、特定自然災害死亡給付金をお支払いするときは死亡給付金受取人に、または死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡されたとき❸は死亡時支払金受取人に、契約者配当金をお支払いします。
⃝ 加入から長期間継続したご契約に対して特別配当をお支払いすることがあります。
ご契約後について
ご注意 ⃝ 毎年の決算の状況によっては契約者配当金が支払われないこともあります。
会社・制度のご案内
58 Ⅴ.ご契約後について
❷つぎの制度を利用された場合の充当価格の一部についても、控除の対象となります。
・全部見直し制度
・一部見直し制度
・家族内承継制度
➊2022 年4月時点の取り扱いです。
6 生命保険料控除
ご契約に際して
契約者が個人の場合、当年中(1月から12月まで)の払込保険料に応じた額がその年の所得から控除されますので、所得税と住民税が軽減されます。➊
1. 所得控除の取り扱い
⃝ 受取人すべてが、保険料の払い込みをする方またはその配偶者、その他の親族となっ
ているご契約に限ります。
⃝ 控除の対象となる正味払込保険料は、1月から12月までにお払い込みいただいた保
保障内容
険料から、その年に受け取られた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます)を差し引いたものです。❷
⃝「生命保険料控除証明書」は毎年10月以降に当社から送付します。ただし、団体扱契
約は所属の団体で証明しますので、「生命保険料控除証明書」の発行はしません。なお、「生命保険料控除証明書」の発行の時期や方法等については、変更する場合があります。
2. 所得税の所得控除額
給付金などのお支払い
⃝ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高40,000円、
あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
3. 住民税の所得控除額
保険料について
⃝ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高28,000円、
ご契約後について
会社・制度のご案内
あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
ご注意 ⃝ 2012年1月1日より前に加入のご契約については取り扱いが異なります。
⃝ 税務の取り扱いについては、2022年4月時点の法令等にもとづいたもので
あり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
Ⅴ.ご契約後について
59
❷ご契約が2件以上の場合は合算して適用します。
➊・2022年4月時点の取り扱いです。
・契約者が法人の場合の税法上の取り扱いについては、コンタクトセンターにご照会ください。
7 給付金などの税法上の取り扱い
ご契約に際して
給付金などを受け取る際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、また非課税となるものがあります。課税される税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で異なります。➊
1. 疾病や傷害を原因として支払われる総合入院給付金の非課税扱い
⃝ 疾病や傷害を原因として支払われる総合入院給付金については、その受取人が被保険
者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族の場合には、非課税扱いになります。
2. 特定自然災害死亡給付金などの受け取り時の課税取り扱い
保障内容
⃝ 契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり特定自然災
害死亡給付金などに対する税金が異なります。
給付金などのお支払い
■特定自然災害死亡給付金・死亡返還金
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
3. 特定自然災害死亡給付金などの非課税扱い
保険料について
⃝ 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人・死亡時支払金受取
人が被保険者の相続人の場合、特定自然災害死亡給付金などについて相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。❷
ご契約後について
ご注意 ⃝ 所得税の課税の対象となるものについては住民税が課税されます。
⃝ 税務の取り扱いについては、2022年4月時点の法令等にもとづいたものであ
会社・制度のご案内
り、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
60 Ⅴ.ご契約後について
ご契約に際して
1 当社の組織形態
保障内容
保険会社には「相互会社」と「株式会社」がありますが、当社は「株式会社」です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は、相互会社の保険契約者のように
「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
2 個人情報の取り扱い
給付金などのお支払い
当社では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
⃝ 各種保険契約の引き受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
⃝ 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、ご契約の維持管理
⃝ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⃝ その他保険に関連・付随する業務
※個人情報保護方針については、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご覧いただけます。
保険料について
3 米国法「FATCA」
ご契約後について
当社では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁あてに契約情報等の報告を行っております。なお、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国納税義務者に該当することとなった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
※「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
会社・制度のご案内
くわしくは、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご確認ください。
Ⅵ.会社・制度のご案内
61
4 支払査定時照会制度
ご契約に際して
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)の請求に際し、お客さまの契約内容等を照会させていただくことがあります。
⃝ 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農
業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会
(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保障内容
⃝ 保険金等の請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定
給付金などのお支払い
時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
⃝ 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者
または死亡保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、コンタクトセンターにご照会ください。
保険料について
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
ご契約後について
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
会社・制度のご案内
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
⃝「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会
ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
⃝「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(https://www.dai-ichi-life.co.jp/personal_date/satei.html)をご確認ください。
Ⅵ.会社・制度のご案内
62
⃝ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減される
ご契約に際して
ことがあります。
⃝ 保険業法にもとづき設立された生命保険契約者保護機構により、会員である生命保険会社(当社は会
員として加入しています)が万一経営破綻に陥った場合に、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合でも、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
6 生命保険契約者保護機構
保障内容
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
⃝ 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻
給付金などのお支払い
に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
⃝ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入する
ことが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
⃝ 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る
保険料について
部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4))。
⃝ なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持
するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
ご契約後について
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)をこえていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
会社・制度のご案内
高予定利率契約の補償率= 90% −{(過去5年間における各年の予定利率 − 基準利率)の総和 ÷2}
Ⅵ.会社・制度のご案内
63
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
ご契約に際して
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
保障内容
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
給付金などのお支払い
保険料について
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
64
ご契約に際して
保障内容
■しくみの概略図
救済保険会社が現れた場合 | ||
破綻 補償対象保険金 負担金の拠出 会員 保険会社 支払いに係る資金援助 保護機構 保険会社 支保補 保険契約の全部・一部の移転、 払険償 合併、株式取得 資 民間 い( 金対 金 注の象 援 資金貸出 金融機関等 2 保険金請求権等の買い取り(注2) 助 ) 保険 保険金等の支払い 救済 国契約者等 保険会社 財政措置(注1) | ||
救済保険会社が現れない場合 | ||
補償対象保険金 破綻 支払いに係る資金援助 保護機構 負担金の拠出 会員 保険会社 保険契約の引き受け 承継 保険会社 支保補 保険会社 払険償 保険契約の承継 民間 い( 金対 注の象 資金貸出 金融機関等 2 ) 保険 保険金請求権等の買い取り(注2) 契約者等 保険金等の支払い 財政措置(注1) 国 |
給付金などのお支払い
保険料について
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
ご注意 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2022年4月時点の法令
にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構 電話 03-3286-2820
受付時間 9:00 ~12:00、13:00 ~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
ご契約後について
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については(、※2)に記載の率となります)。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
65
MEMO
66
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
約款 -1
第5条
第5条(保険料の払込方法(経路))
第1項
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択する
ことができます。
第1号
第2号
第2項
第3項
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第
2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
(4) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
第4号
第3号
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(2) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
【例】「契約取扱基本約款」の第5条の場合
「約款」は、基本的にはつぎのような構成になっています。条文によっては「項」や「号」がない場合もあります。
条 ・・・ 「第X条」と表記されています。「第X条」の右には、「条」の内容を簡潔に表現した「条題」が記載されています。
項 ・・・ 「X.」と表記されています。
号 ・・・ 「(X)」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。
※文中のXは数字です。
約款 -2
この約款の趣旨
14.貸付金の返済
第25条 貸付金の返済
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.総則
第2条 総則
15.保険契約者
第26条 保険契約者の代表者
契約取扱基本約款
第27条 保険契約者の変更等
第28条 保険契約者の住所の変更
3.当会社の責任開始期
16.保険金の受取人等
第3条 当会社の責任開始期
4.保険料の払込
第4条 保険料の払込
第5条 保険料の払込方法(経路)
第6条 年一括払保険料の前納
第7条 月払保険料の一括払
第29条 保険金等の受取人の代表者
第30条 死亡保険金受取人等が死亡した場合の取扱
第31条 当会社への通知による死亡保険金受取人等の変更
第32条 遺言による死亡保険金受取人等の変更
第33条 死亡時支払金受取人
17.年齢の計算その他の取扱
5.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第8条 保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第34条 年齢の計算
第35条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
18.契約者配当金の割当および支払
第9条 保険料の自動貸付
第10条 保険料の自動貸付の取消
第36条 契約者配当金の割当
6.保険料の自動貸付
第37条 契約者配当金の支払
19.時効
7.保険契約の復活
第38条 時効
第11条 保険契約の復活
20.保険契約の更新
8.保険金等の請求、支払時期および支払場所
第39条 保険契約の更新
第12条 保険金等の請求、支払時期および支払場所
21.管轄裁判所
第13条 保険金等不法取得目的による無効
第14条 詐欺による取消
第40条 管轄裁判所
22.契約内容の登録
9.保険契約の無効および取消
第41条 契約内容の登録
10.告知義務および保険契約の解除
第15条 告知義務
第16条 告知義務違反による解除
第17条 保険契約を解除できない場合
第18条 重大事由による解除
23.保険料の一部前払の特則
第42条 保険料の一部前払の特則
11.解約
24.保障見直し特約(2018)、医療保障変更特約(2021)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
第19条 解約
第20条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
第43条 保障見直し特約(2018)、医療保障変更特約
(2021)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
12.契約内容の変更
第21条 保険金額等の減額第22条 払済保険への変更第23条 保険期間の変更
13.契約者貸付
第24条 契約者貸付
1
約款 -3
契約取扱基本約款
(この約款の趣旨)
(2022年7月2日改正)
契約取扱基本約款
この約款は、つぎの主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に共通して適用される事項を定めたものです。各主契約の普通保険約款は、この契約取扱基本約款(以下「基本約款」といいます。)および主契約ごとに給付内容等を定めた約款(以下「給付約款」といいます。)で構成され、各主契約には基本約款および給付約款があわせて適用されるものとします。
主契約 | 適用される給付約款 |
終身保険(2018) | 終身保険(2018)給付約款 |
定期保険(無解約返還金)(2018) | 定期保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
逓減定期保険(無解約返還金)(2018) | 逓減定期保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
養老保険(2018) | 養老保険(2018)給付約款 |
生存給付金付定期保険(2018) | 生存給付金付定期保険(2018)給付約款 |
特定状態定期保険(無解約返還金)(2018) | 特定状態定期保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018) | 特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018) | 特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
特定疾病定期保険(無解約返還金)(2018) | 特定疾病定期保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
特定疾病充実保障定期保険(無解約返還金)(2018) | 特定疾病充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
介護年金保険(無解約返還金)(2018) | 介護年金保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
総合医療保険(無解約返還金)(2018) | 総合医療保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018) | 生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018) | 女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
特定損傷保険(無解約返還金)(2018) | 特定損傷保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
先進医療保険(無解約返還金)(2018) | 先進医療保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
女性特定治療保険(無解約返還金)(2018) | 女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)給付約款 |
認知症保険(無解約返還金)(2019) | 認知症保険(無解約返還金)(2019)給付約款 |
就業不能保険(無解約返還金)(2019) | 就業不能保険(無解約返還金)(2019)給付約款 |
総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021) | 総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)給付約款 |
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021) | 入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)給付約 款 |
「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022 | 「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022 給付約款 |
3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022 | 3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022 給付約款 |
介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022 | 介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022 給付約款 |
3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022 | 3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022 給付約款 |
軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金) 2022 | 軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022 給付 約款 |
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
この基本約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復 活の取扱が行われた保険契約においては最後の復活の際の責任開始期をいうものとします。 |
契約応当日 | 毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を 「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をい うものとします。 |
2.総則
第2条(総則)
この基本約款は、主契約の普通保険約款の一部を構成するものであり、給付約款とあわせて普通保険約款とします。
2
約款 -4
3.当会社の責任開始期
第3条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、保険契約の申込を承諾した場合に、保険契約の申込または被保険者に関する告知のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
2.第1項により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
契約取扱基本約款
4.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
4.保険料の払込
第4条(保険料の払込)
1.保険料は、保険料払込期間中、毎回の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第5条(保険料の払込方法(経路))第
1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 第1回保険料の払込期月
責任が開始される日からその日を含めて責任が開始される日の属する月の翌々月末日まで
(2) 第2回以後の保険料の払込期月
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
半年一括払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
年一括払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2.第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれつぎのとおり、契約日または契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
保険料の払込方法(回数) | 保険料期間 |
月払 | 契約日または月単位の契約応当日からつぎの月単位の契約応当日の前日まで |
半年一括払 | 契約日または半年単位の契約応当日からつぎの半年単位の契約応当日の前日まで |
年一括払 | 契約日または年単位の契約応当日からつぎの年単位の契約応当日の前日まで |
3.第1項第2号の保険料がそれぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金、年金または給付金(3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022、3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の死亡返還金を含み、以下「保険金等」といいます。)を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡したとき(保険契約者または死亡時支払金受取人の故意により被保険者が死亡したときを除きます。)は死亡時支払金受取人に払い戻します。
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)の消滅
(2) 保険金額、基本保険金額、年金額、入院給付金日額、給付金額、基準給付金額または給付金月額(以下「保険金額等」といいます。)の減額
(3) 特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)の第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払事由
(4) 介護年金保険(無解約返還金)(2018)の第1回の介護年金の支払事由
(5) 「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の家族年金の支払事由
(6) 3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の3大疾病年金の支払事由
(7) 介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払事由
(8) 保険料払込免除特約(2018)による保険料払込の免除事由(以下「保険料払込の免除事由」といいます。)
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に保険金等の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、保険金等が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第8条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険金等を支払いません。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、第8条に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
7.月払の保険契約が保険金額等の減額等によって当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を年一括払または半年一括払に変更します。
3
約款 -5
8.年一括払契約または半年一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった保険料に対応する部分に限ります。)の返還金を保険契約者に支払います。ただし、保険金等を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡したとき(死亡時支払金受取人の故意により被保険者が死亡したときを除きます。)は死亡時支払金受取人に支払います。
契約取扱基本約款
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)の消滅。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合または第13条(保険金等不法取得目的による無効)もしくは第14条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
(2) 保険金額等の減額
(3) 特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)の第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払事由
(4) 介護年金保険(無解約返還金)(2018)の第1回の介護年金の支払事由
(5) 「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の家族年金の支払事由
(6) 3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の3大疾病年金の支払事由
(7) 介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払事由
(8) 保険料払込の免除事由
9.保険料の払込が免除されている保険契約については、第8項の規定は適用しません。
10.月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第8項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
第5条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
(3) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(4) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(5) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第4号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第6条(年一括払保険料の前納)
1.年一括払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、将来の年一括払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.第1項の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、当会社の定める取扱にもとづき、次期(保険契約が更新される場合には更新時を含みます。)以後の年単位の契約応当日ごとに、その残額を年一括払保険料の払込に順次充当します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金等を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡したとき(保険契約者または死亡時支払金受取人の故意により被保険者が死亡したときを除きます。)は死亡時支払金受取人に払い戻します。
第7条(月払保険料の一括払)
1.月払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料を一括で払い込んでください。
2.保険料の払込を要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金等を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡したとき(保険契約者または死亡時支払金受取人の故意により被保険者が死亡したときを除きます。)は死亡時支払金受取人に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第8条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)
1.保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
4
約款 -6
保険料の払込方法(回数) | 猶予期間 |
月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年一括払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約日または払込期月 の契約応当日が月の末日の場合には、払込期月の翌月初日から翌々月の末日まで) |
年一括払 |
契約取扱基本約款
2.第1項の規定にかかわらず、当会社の責任が開始される日を契約日とする月払契約について、当会社が認めたときは、第2回保険料の猶予期間を第1回保険料の猶予期間の満了日まで延長して取り扱います。
3.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、つぎのとおりとします。
(1) 第1回保険料の場合
保険契約を無効とします。ただし、第4条(保険料の払込)第4項および第5項ならびに本条第4項および第5項の規定にもとづき、猶予期間の満了日までに保険金等の支払事由が生じ保険金等を支払う場合、または保険料払込の免除事由が生じ保険料払込を免除する場合を除きます。
(2) 第2回以後の保険料の場合
保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。この場合、保険契約者は、解約返還金があるときは、解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
4.猶予期間中に保険金等の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、保険金等が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険金等を支払いません。
5.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険料の自動貸付
第9条(保険料の自動貸付)
1.保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、解約返還金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、当会社は、自動的に保険料相当額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は、貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返還金額(終身保険(2018)、養老保険(2018)および生存給付金付定期保険(2018)については、その保険料の払込があったものとして払込年月数により計算します。また、本条の貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)をこえない間、行われるものとします。
3.本条により貸し付ける保険料相当額は、つぎのとおりとします。
(1) 月払契約の場合
半年単位の契約応当日を基準とし、払い込むべき月からつぎの半年単位の契約応当日の前日までの期間に対応する保険料に相当する額。ただし、この期間全体についての貸付ができないときは、できるところまでの月数分の保険料に相当する額とします。
(2) 年一括払契約または半年一括払契約の場合
払い込むべき保険料に相当する額。ただし、年一括払契約の場合で、解約返還金額が年一括払保険料とその利息の合計額には満たないものの、半年一括払保険料とその利息の合計額を上回るときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、保険料の払込方法(回数)を半年一括払に変更したうえで、半年一括払保険料に相当する額を貸し付けます。
4.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
5.本条の貸付金の利息は、保険料の払込方法(回数)に応じ、つぎのとおりとします。
(1) 月払契約の場合
(ア) 当会社所定の利率(月8/12%以下で定めます。)で計算します。
(イ) 各回の保険料ごとに、それぞれの猶予期間の満了日の翌日を利息の起算日とします。
(ウ) 半年単位の契約応当日の属する払込期月に対応する猶予期間の満了日ごとに元金に繰り入れます。ただし、つぎの半年単位の契約応当日の前日までの期間に対応する保険料相当額の貸付ができなかった場合は、貸し付けられた保険料相当額が充当された期間の直後の払込期月に対応する猶予期間が満了する日に元金に繰り入れます。
(2) 年一括払契約または半年一括払契約の場合
(ア) 当会社所定の利率(年一括払契約においては年8%以下、半年一括払契約においては半年4%以下で定めます。)で計算します。
(イ) 各回の保険料ごとに、それぞれの猶予期間の満了日の翌日を利息の起算日とします。
(ウ) 次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日ごとに元金に繰り入れます。
6.第5項第1号の規定にかかわらず、月払契約の場合で、新たに保険料相当額の貸付が行われない場合の本条の貸付金の利息は、直前に利息を元金に繰り入れた日の半年単位の応当日ごとに元金に繰り入れます。ただし、その後、新たに本条による貸付が行われる場合は、本条の貸付金の利息は、その貸付が行われるときに元金に繰り入れます。
7.本条の貸付金のある保険契約において、保険料払込期間の満了日が到来した場合は、保険料払込期間の満了日の翌日に貸付金の利息を元金に繰り入れ、以後、その年単位の応当日ごとに貸付金の利息を元金に繰り入れます。
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約款 -7
第10条(保険料の自動貸付の取消)
保険料の自動貸付が行われた場合でも、猶予期間の満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、当会社は、保険料の自動貸付を行わなかったものとして、その請求による取扱をします。
7.保険契約の復活
契約取扱基本約款
第11条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、保険契約の復活を請求することができます。
2.保険契約の復活を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.保険契約の復活を当会社が承諾したときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、保険料期間がすでに到来している未払込保険料(第25条(貸付金の返済)第4項の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含みます。)を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
4.保険契約の復活を行う場合、当会社は第3項に定める金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)から復活後の保険契約上の責任を負います。
5.保険契約の復活を行う場合、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
8.保険金等の請求、支払時期および支払場所
第12条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金等(満期保険金および生存給付金を除きます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金等の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金等の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金等を請求してください。
3.本条の規定により保険金等の請求を受けた場合、保険金等は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、保険金等の受取人の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
4.保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合給付約款に定める支払事由発生の有無
(2) 保険金等の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この基本約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
(ア) 第2号および第3号に定める事項
(イ) 第18条(重大事由による解除)第1項第5号の事由に該当する事実の有無
(ウ) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
(エ) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人の保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項各号に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号、第
2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金等を請求した者にその旨を通知しま
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約款 -8
す。
8.この保険契約にもとづく諸支払金の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
9.保険契約の無効および取消
第13条(保険金等不法取得目的による無効)
契約取扱基本約款
保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第14条(詐欺による取消)
保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
10.告知義務および保険契約の解除
第15条(告知義務)
当会社が、保険契約の締結または復活の際、保険金等の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第16条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.当会社は、保険金等の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金等を支払いません。また、すでに保険金等を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.第2項の規定にかかわらず、保険金等の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が証明したときは、保険金等を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、保険金等の受取人または死亡時支払金受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除した場合で、解約返還金があるときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
第17条(保険契約を解除できない場合)
当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第4号または第5号に定める行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第4号および第5号の規定は適用しません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金等の支払事由が生じたとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険金等の支払が行われない場合を含みます。)を除きます。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたときまたは事実でないことを告げることを勧めたとき
第18条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎのいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、死亡保険金受取人、死亡給付金受取人、家族年金受取人または死亡時支払金受取人が死亡保険金、死亡給付金、家族年金または死亡返還金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人がこの保険契約の保険金等(死亡保険金、死亡給付金、家族年金、満期保険金および生存給付金を除き、保険料払込免除特約(2018)による保険料払込の免除(以下「保険料払込の免除」といいます。)を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の保険金等(満期保険金および生存給付金を除き、死亡返還金および保険料払込の免除を含みます。)
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約款 -9
の請求に関し、その受取人(保険料払込の免除の請求については保険契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等(死亡保険金、死亡給付金および家族年金の額を除きます。)の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(5) 保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または死亡時支払金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
契約取扱基本約款
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者、保険金等の受取人または死亡時支払金受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または死亡時支払金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第5号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(7) 当会社の保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または死亡時支払金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第6号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(第1項第5号の事由にのみ該当した場合で、第1項第5号の事由に該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等。以下本号において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により保険金等を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
(2) 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料払込の免除事由による保険料払込の免除を行いません。また、すでにその保険料払込の免除事由により保険料の払込を免除していたときは、当会社は、保険料の払込を免除しなかったものとします。
3.総合医療保険(無解約返還金)(2018)、生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018)、女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018)、総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)、入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)、認知症保険(無解約返還金)(2019)および介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022の死亡返還金について、第2項の規定を準用します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、保険金等の受取人または死亡時支払金受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除した場合で、解約返還金があるときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金(「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022の年金支払期間中に解除したときは家族年金の未支払分の現価。以下本条において同じ。)を保険契約者(家族年金の未支払分の現価を支払うときは家族年金受取人。以下本条において同じ。)に支払います。
6.第5項の規定にかかわらず、第1項第5号の規定によって保険契約を解除し、保険金等(死亡返還金を含みます。以下本条において同じ。)の一部の受取人について第2項第1号の規定を適用し保険金等を支払わない場合で、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分の解約返還金があるときは、当会社は、その解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
11.解約
第19条(解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金があるときはこれを請求することができます。
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、保険契約の解約を取り扱いません。
(1) 主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)である場合で、第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払日以後であるとき
(2) 主契約が介護年金保険(無解約返還金)(2018)である場合で、第1回の介護年金の支払日以後であるとき
(3) 主契約が「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の家族年金の支払日以後であるとき
(4) 主契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の3大疾病年金の支払日以後であるとき
(5) 主契約が介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払日以後であるとき
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、保険契約者の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
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約款 -10
第20条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
契約取扱基本約款
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎのすべてを満たす保険金等の受取人(満期保険金受取人を除きます。以下本条において同じ。)または死亡時支払金受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、保険金等の受取人または死亡時支払金受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金(生存給付金を除きます。以下本項において同じ。)の支払事由が生じ、当会社が保険金または給付金を支払うべき場合で、保険契約が消滅するときは、つぎのとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、保険金または給付金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、保険金または給付金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を保険金または給付金の受取人に支払います。
5.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、生存給付金の支払事由が生じ、当会社が生存給付金を支払うべきときは、つぎのとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、生存給付金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、生存給付金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を生存給付金の受取人に支払います。
6.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、被保険者が死亡し、被保険者が死亡したことにより死亡時支払金受取人に支払うべき金額があるときは、つぎのとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、被保険者が死亡したことにより死亡時支払金受取人に支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、被保険者が死亡したことにより死亡時支払金受取人に支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を死亡時支払金受取人に支払います。
7.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)の第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金もしくは第1回の介護年金、介護年金保険(無解約返還金)(2018)の第1回の介護年金、3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の3大疾病年金または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の身体障害年金もしくは第1回の介護年金(以下本項において「第1回の年金」といいます。)の支払事由が生じ、当会社が第1回の年金を支払うべきときは、つぎのとおりとします。
(1) 第1回の年金の支払日以後、第1項および第2項の規定は適用しません。
(2) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、第1回の年金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(3) 当会社は、第1回の年金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を年金の受取人に支払います。
8.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の家族年金の支払事由が生じ、当会社が第
1回の家族年金を支払うべきときは、つぎのとおりとします。
(1) 第1回の家族年金の支払日以後、第1項および第2項の規定は適用しません。
(2) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、第1回の家族年金の支払事由の発生により支払うべき金額(第1回の家族年金の支払事由の発生により支払うべき金額が、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額に満たないときは、家族年金の未支払分の現価とします。以下本項において同じ。)を限度とします。
(3) 当会社は、第1回の家族年金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を家族年金受取人に支払います。
12.契約内容の変更
第21条(保険金額等の減額)
1.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険金額等を減額することができます。
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約款 -11
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、保険金額等の減額を取り扱いません。
(1) 減額後の保険金額等が当会社所定の金額を下回るとき
(2) 主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)である場合で、第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払日以後であるとき
(3) 主契約が介護年金保険(無解約返還金)(2018)である場合で、第1回の介護年金の支払日以後であるとき
(4) 主契約が「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の家族年金の支払日以後であるとき
契約取扱基本約款
(5) 主契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の3大疾病年金の支払日以後であるとき
(6) 主契約が介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払日以後であるとき
(7) 保険料の払込が免除されたとき
3.保険金額等の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
4.保険金額等の減額をしたときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
第22条(払済保険への変更)
1.主契約がつぎのいずれかである場合、保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定める取扱にもとづき、次回以後の保険料払込を中止し、それぞれの保険の払済保険に変更することができます。この場合、払済保険の保険金額は、解約返還金(保険料の自動貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)をもとに定めます。
(1) 終身保険(2018)
(2) 養老保険(2018)
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、払済保険への変更を取り扱いません。
(1) 払済保険の保険金額が当会社所定の金額に満たないとき
(2) 給付約款の規定にもとづき特別条件が付けられたとき。ただし、保険金額削減支払法の場合、削減期間経過後は、払済保険への変更を取り扱います。
(3) 保険料の払込が免除されたとき
3.払済保険への変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
4.主契約が養老保険(2018)である場合、払済保険の保険期間は変更前の保険契約の残存保険期間と同一とします。
5.払済保険に変更した後の保険金の支払については、それぞれの保険の給付約款に定めるところによります。
第23条(保険期間の変更)
1.主契約が養老保険(2018)である場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険期間を変更することができます。なお、保険期間を延長するときは、当会社の承諾を得ることを要します。
2.第1項の規定にかかわらず、給付約款の規定にもとづき特別条件が付けられたときは、当会社は、保険期間の延長を取り扱いません。
3.第1項の規定にかかわらず、保険料の払込が免除されたときは、当会社は、保険期間の変更を取り扱いません。
4.保険期間を変更するときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
5.保険期間を変更するときは、当会社の定めた方法で計算した差額金を授受し、その後の保険料を改めます。
13.契約者貸付
第24条(契約者貸付)
1.主契約がつぎのいずれかである場合、保険契約者は、解約返還金額の所定の範囲内(保険料の自動貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社所定の金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
(1) 終身保険(2018)
(2) 養老保険(2018)
(3) 生存給付金付定期保険(2018)
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、当会社所定の利率により年複利で計算します。
14.貸付金の返済
第25条(貸付金の返済)
1.保険契約者は、いつでも第9条(保険料の自動貸付)および第24条(契約者貸付)の貸付金の元利金(以下「貸付元利金」といいます。)の全部または一部を返済することができます。
2.つぎのいずれかに該当する場合には、当会社は、支払うべき金額(第2回以後の年金を除き、給付金の支払限度に達したことにより第2号に該当する場合または主契約が就業不能保険(無解約返還金)(2019)で、就業不能給付金の支払事由に該当し、当該支払事由の給付金支払期間中に保険期間が満了することにより第2号に該当する場合には給付金を含みます。また、第4号の場合は払済保険の保険金額を定める際の金額とします。)から貸付元利金を差し引きます。
(1) 保険金、年金、死亡給付金、生存給付金または死亡返還金が支払われるとき
(2) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)が消滅したとき(保険契約の一部が消滅した場合を含みま
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約款 -12
す。)
(3) 保険金額等が減額されたとき
(4) 払済保険に変更するとき
(5) 保険期間を変更するとき
(6) 契約年齢または性別の誤りを訂正するとき
(7) 保険料の払込が免除されたとき
契約取扱基本約款
3.貸付元利金が解約返還金額をこえたときは、保険契約は、当会社所定の金額を払い込むことを要します。この場合、当会社は、その旨を保険契約に通知します。
4.当会社が第3項の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、当会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失います。
15.保険契約者
第26条(保険契約者の代表者)
1.保険契約が2人以上の場合には、代表1人を定めてください。この場合、その代表は他の保険契約を代理するものとします。
2.第1項の代表が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約の1人に対してした行為は、他の保険契約に対しても効力を生じます。
3.保険契約が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第27条(保険契約者の変更等)
1.保険契約は、被保険および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三に承継させることができます。
2.主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)である場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険契約と年金の受取人が異なる場合、年金の受取人は、第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金(以下本項において「第1回の年金」といいます。)の支払日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(2) 第1回の年金の支払日以後であるときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約の変更を取り扱いません。
(3) 第2号の規定にかかわらず、保険契約が法人で、かつ、年金の受取人が保険契約である場合には、保険契約は、第1回の年金の支払日以後、被保険および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を被保険に承継させることができます。
3.主契約が介護年金保険(無解約返還金)(2018)である場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険契約と介護年金の受取人が異なる場合、介護年金の受取人は、第1回の介護年金の支払日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(2) 第1回の介護年金の支払日以後であるときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約の変更を取り扱いません。
(3) 第2号の規定にかかわらず、保険契約が法人で、かつ、介護年金の受取人が保険契約である場合には、保険契約は、第1回の介護年金の支払日以後、被保険および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を被保険に承継させることができます。
4.主契約が「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、保険契約と家族年金受取人が異なるときは、家族年金受取人は、第1回の家族年金の支払日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
5.主契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022である場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険契約と3大疾病年金の受取人が異なる場合、3大疾病年金の受取人は、第1回の3大疾病年金の支払日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(2) 第1回の3大疾病年金の支払日以後であるときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約の変更を取り扱いません。
(3) 第2号の規定にかかわらず、保険契約が法人で、かつ、3大疾病年金の受取人が保険契約である場合には、保険契約は、第1回の3大疾病年金の支払日以後、被保険および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を被保険に承継させることができます。
6.主契約が介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022である場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険契約と年金の受取人が異なる場合、年金の受取人は、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金(以下本項において「第1回の年金」といいます。)の支払日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(2) 第1回の年金の支払日以後であるときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約の変更を取り扱いません。
(3) 第2号の規定にかかわらず、保険契約が法人で、かつ、年金の受取人が保険契約である場合には、保険契約は、第1回の年金の支払日以後、被保険および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を被保険に承継させることができます。
7.保険契約の変更または第2項第3号、第3項第3号、第5項第3号もしくは第6項第3号の変更をするときは、保険契約は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第28条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、
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約款 -13
通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
16.保険金の受取人等
第29条(保険金等の受取人の代表者)
契約取扱基本約款
1.保険金等の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険金等の受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険金等の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金等の受取人に対しても効力を生じます。
第30条(死亡保険金受取人等が死亡した場合の取扱)
1.死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
2.第1項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第1項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
3.第1項および第2項の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
4.第1項から第3項までの規定は、満期保険金受取人、死亡給付金受取人および家族年金受取人について準用します。
第31条(当会社への通知による死亡保険金受取人等の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
5.当会社への通知による満期保険金受取人、死亡給付金受取人または家族年金受取人の変更については、第1項から第
4項までの規定を準用します。
第32条(遺言による死亡保険金受取人等の変更)
1.第31条(当会社への通知による死亡保険金受取人等の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
5.遺言による満期保険金受取人、死亡給付金受取人または家族年金受取人の変更については、第1項から第4項までの規定を準用します。
第33条(死亡時支払金受取人)
1.主契約がつぎのいずれかである場合、保険契約者は、保険契約の締結の際、被保険者の同意を得て、被保険者の死亡に伴う支払金がある場合にこれを受け取る者として、死亡時支払金受取人を指定するものとします。ただし、主契約が第9号および第10号の場合には、死亡給付金受取人と同一となる死亡時支払金受取人を指定することを要します。
(1) 総合医療保険(無解約返還金)(2018)
(2) 生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018)
(3) 女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018)
(4) 特定損傷保険(無解約返還金)(2018)
(5) 先進医療保険(無解約返還金)(2018)
(6) 女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)
(7) 認知症保険(無解約返還金)(2019)
(8) 就業不能保険(無解約返還金)(2019)
(9) 総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)
(10) 入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)
(11) 3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022
(12) 介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022
(13) 3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022
(14) 軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022
2.死亡時支払金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の死亡時支払金受取人を代理するものとします。
3.第2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が死亡時支払金受取人の1人に対してした
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約款 -14
行為は、他の死亡時支払金受取人に対しても効力を生じます。
4.被保険者の死亡以前に死亡時支払金受取人が死亡し、死亡時支払金受取人の変更が行われていない間は、死亡時支払金受取人の死亡時の法定相続人を死亡時支払金受取人とします。
5.第4項の規定により死亡時支払金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第4項の規定により死亡時支払金受取人となった者のうち生存している他の死亡時支払金受取人を死亡時支払金受取人とします。
6.第4項および第5項の規定により死亡時支払金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
契約取扱基本約款
7.当会社への通知または遺言による死亡時支払金受取人の変更については、第31条(当会社への通知による死亡保険金受取人等の変更)および第32条(遺言による死亡保険金受取人等の変更)の規定を準用します。
17.年齢の計算その他の取扱
第34条(年齢の計算)
1.契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第35条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、保険契約または付加された特約を取り消すことができるものとし、その他のときは当会社の定める取扱にもとづき実際の年齢による保険料に改め保険料の差額の精算等を行います。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、第1項の規定を準用して取り扱います。
18.契約者配当金の割当および支払
第36条(契約者配当金の割当)
1.当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。ただし、主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)、介護年金保険(無解約返還金)(2018)、「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022、3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022である場合を除きます。
(1) つぎの事業年度中に、年単位の契約応当日または第39条(保険契約の更新)第1項に定める更新日のいずれかの日
(以下「契約応当日等」といいます。)が到来する保険契約。ただし、契約応当日等が保険契約の有効中に到来する場合に限ります。
(2) つぎの事業年度中に、保険期間の満了日の翌日が到来する保険契約。ただし、保険契約が更新される場合を除きます。
2.主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)、介護年金保険(無解約返還金)(2018)、「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022、3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022である場合には、当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
(1) つぎの事業年度中に、契約応当日等が到来する保険契約。ただし、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)の第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金もしくは第1回の介護年金、介護年金保険(無解約返還金)(2018)の第1回の介護年金、「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の家族年金、3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の3大疾病年金または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022の第1回の身体障害年金もしくは第1回の介護年金(以下本条および第37条(契約者配当金の支払)において「第1回の年金」といいます。)の支払日前で、かつ、契約応当日等が保険契約の有効中に到来する場合に限ります。
(2) つぎの事業年度中に、保険期間の満了日の翌日が到来する保険契約。ただし、保険契約が更新される場合を除きます。
(3) つぎの事業年度中に、第1回の年金の支払日の年単位の応当日(以下本条および第37条において「年金支払日」といいます。)が到来する保険契約。ただし、年金支払日が保険契約の有効中に到来する場合に限ります。
(4) つぎの事業年度中に、年金支払期間の満了日の翌日が到来する保険契約
3.第1項および第2項のほか、契約日(保険契約が更新された場合には、直前の更新日)から所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
第37条(契約者配当金の支払)
1.第36条(契約者配当金の割当)第1項の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎのとおり支払います。
(1) 第36条第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度に到来する契約応当日等の前日の満了時に保険契約が有効である場合(保険料払込中の保険契約においては、その契約応当日等の前日までの保険料が払い込まれていることを要します。)に限り、つぎの事業年度に到来する契約応当日等から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したときまたは保険契約者から請求があったときに保険契約者に支払います。ただし、保険金または給付金を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡したとき(保険契約者または死亡時支払金受取人の故意により被保険者が死亡した
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約款 -15
ときを除きます。)は死亡時支払金受取人に支払います。
(2) 第36条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険期間の満了時に保険契約者(主契約が養老保険(2018)である場合は満期保険金受取人)に支払います。ただし、保険期間の満了日までの保険料が払い込まれていることを要します。
2.第36条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎのとおり支払います。
契約取扱基本約款
(1) 第36条第2項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度に到来する契約応当日等の前日の満了時に保険契約が有効である場合(保険料払込中の保険契約においては、その契約応当日等の前日までの保険料が払い込まれていることを要します。)に限り、つぎの事業年度に到来する契約応当日等から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したときまたは第1回の年金の支払日前に保険契約者から請求があったときは保険契約者に支払います。ただし、死亡給付金または第1回の年金を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡したとき(保険契約者または死亡時支払金受取人の故意により被保険者が死亡したときを除きます。)は死亡時支払金受取人に支払います。
(2) 第36条第2項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険期間の満了時に保険契約者に支払います。ただし、保険期間の満了日までの保険料が払い込まれていることを要します。
(3) 第36条第2項第3号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度に到来する年金支払日の前日の満了時に保険契約が有効である場合に限り、つぎの事業年度に到来する年金支払日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したときまたは年金の受取人から請求があったときに年金の受取人に支払います。ただし、被保険者が死亡したとき(保険契約者が法人で、かつ、年金の受取人(家族年金受取人を除きます。以下本号において同じ。)が保険契約者である場合を除きます。)は年金の受取人の死亡時の法定相続人に支払い、家族年金受取人が死亡したときは家族年金受取人の死亡時の法定相続人(死亡した家族年金受取人が家族年金の一部の受取人であるときは、死亡した家族年金受取人に支払うべき契約者配当金は、死亡した家族年金受取人の死亡時の法定相続人)に支払います。
(4) 第36条第2項第4号の規定によって割り当てた契約者配当金は、年金支払期間の満了時に年金の受取人に支払います。
3.第36条第3項の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める取扱にもとづき支払います。
4.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第12条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
19.時効
第38条(時効)
保険金等、解約返還金、死亡返還金、契約者配当金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
20.保険契約の更新
第39条(保険契約の更新)
1.保険期間を年満期で定めた保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。なお、保険契約の更新を取り扱う保険種類はつぎのとおりです。
(1) 定期保険(無解約返還金)(2018)
(2) 逓減定期保険(無解約返還金)(2018)
(3) 生存給付金付定期保険(2018)
(4) 特定状態定期保険(無解約返還金)(2018)
(5) 特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)
(6) 特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)
(7) 特定疾病定期保険(無解約返還金)(2018)
(8) 特定疾病充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)
(9) 総合医療保険(無解約返還金)(2018)
(10) 生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018)
(11) 女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018)
(12) 特定損傷保険(無解約返還金)(2018)
(13) 先進医療保険(無解約返還金)(2018)
(14) 女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)
(15) 認知症保険(無解約返還金)(2019)
(16) 就業不能保険(無解約返還金)(2019)
(17) 総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)
(18) 3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022
(19) 介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022
(20) 3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022
(21) 軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合には、当会社は、第1項の更新を取り扱いません。
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(1) 保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が80歳であるとき。ただし、つぎのいずれかに該当する場合を除きます。
(ア) 主契約が定期保険(無解約返還金)(2018)、逓減定期保険(無解約返還金)(2018)、認知症保険(無解約返還金)
(2019)、就業不能保険(無解約返還金)(2019)、3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022である場合
契約取扱基本約款
(イ) 主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)で、かつ、年金支払期間が満了となる年齢を指定した場合
(ウ) 主契約が特定損傷保険(無解約返還金)(2018)である場合
(2) 第1号(ア)の場合で、保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が、保険契約の締結の際に指定した更新限度年齢であるとき
(3) 第1号(イ)の場合で、保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が、保険契約の締結の際に指定した年金支払期間が満了となる年齢であるとき
(4) 第1号(ウ)の場合で、保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が60歳であるとき
(5) 主契約が逓減定期保険(無解約返還金)(2018)である場合で、更新後の保険契約の基本保険金額が当会社所定の金額に満たないとき
(6) 主契約が生存給付金付定期保険(2018)である場合で、つぎのいずれかに該当するとき
(ア) 契約日から更新後の保険期間の満了日までの期間が30年をこえるとき
(イ) 更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が80歳をこえるとき
(7) 主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)である場合で、第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払日以後であるとき
(8) 主契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の3大疾病年金の支払日以後であるとき
(9) 主契約が介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払日以後であるとき
(10) 更新日に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
3.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、つぎのいずれかに該当する場合には、保険契約は、当会社の定める取扱にもとづき、短期の保険期間に変更して更新します。
(1) 更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が80歳をこえるとき。ただし、つぎのいずれかに該当する場合を除きます。
(ア) 主契約が定期保険(無解約返還金)(2018)、逓減定期保険(無解約返還金)(2018)、認知症保険(無解約返還金)
(2019)、就業不能保険(無解約返還金)(2019)、3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022である場合
(イ) 主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)で、かつ、年金支払期間が満了となる年齢を指定した場合
(ウ) 主契約が特定損傷保険(無解約返還金)(2018)である場合
(2) 第1号(ア)の場合で、更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が、保険契約の締結の際に指定した更新限度年齢をこえるとき
(3) 第1号(イ)の場合で、更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が、保険契約の締結の際に指定した年金支払期間が満了となる年齢をこえるとき
(4) 第1号(ウ)の場合で、更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険の年齢が60歳をこえるとき
4.更新後の保険契約の保険金額等は、更新前の保険契約の保険金額等と同額とします。ただし、主契約が逓減定期保険
(無解約返還金)(2018)である場合、更新後の保険契約の基本保険金額は、更新前の保険契約の保険期間の満了日の保険金額と同額とします。
5.主契約が逓減定期保険(無解約返還金)(2018)である場合で、つぎのいずれかに該当するときは、定期保険(無解約返還金)(2018)に変更して更新されるものとし、第3項および第9項から第11項までの規定を準用します。この場合、更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険期間の満了日の保険金額と同額とします。
(1) 更新後の保険契約の保険期間が10年未満となるとき
(2) 更新後の保険契約の基本保険金額が当会社所定の金額に満たないとき
6.更新後の保険契約の型、年金の種類、年金支払期間、入院給付金の支払限度の型および給付金の支払額における基準給付金額に対する割合は、更新前の保険契約の型、年金の種類、年金支払期間、入院給付金の支払限度の型および給付金の支払額における基準給付金額に対する割合と同一とします。
7.第6項の規定にかかわらず、主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)である場合で、保険契約から申出があったときは、当会社の定める取扱にもとづき、つぎの変更を行ったうえで更新することができます。第3号の変更を行う場合、保険契約は、当会社の定める取扱にもとづき、更新後の保険契約の年金支払期間とする年数を指定してください。
(1) 年金支払期間とする年数の変更
(2) 年金支払期間が満了となる年齢の変更
(3) 年金支払期間が満了となる年齢を指定せず、年金支払期間とする年数を指定することとする変更
8.第6項の規定にかかわらず、主契約が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)である場合で、保険契約から申出があったときは、つぎの変更を行ったうえで更新することができます。
(1) 更新前の保険契約の型が「B型」の場合で、更新後の保険契約の型を「A型」とする変更
(2) 更新前の保険契約の型が「C型」の場合で、更新後の保険契約の型を「A型」とする変更
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約款 -17
9.更新後の保険契約の第1回保険料の払込期月については、第4条(保険料の払込)第1項第2号の規定を準用します。
10.更新後の保険契約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、更新後の保険契約の効力は生じません。
11.保険契約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎのとおり取り扱います。
(1) 更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日からその日を含めて計算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
契約取扱基本約款
(2) 更新後の保険契約には、更新日における主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および保険料率が適用されます。
(3) 保険金等の支払、給付金支払期間、保険料払込の免除、第8条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)、第11条(保険契約の復活)および第17条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(4) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、当会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
(5) 当会社は、新たな保険証券を交付しません。
12.更新日に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約にかえて、当会社所定の保険契約により、更新とみなして取り扱うことがあります。
21.管轄裁判所
第40条(管轄裁判所)
1.この保険契約における保険金等の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 保険金等の受取人(保険金等の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、第1項の規定を準用します。
22.契約内容の登録
第41条(契約内容の登録)
1.当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) 死亡保険金および死亡給付金の金額(逓減定期保険(無解約返還金)(2018)の場合は基本保険金額、「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022の場合は第1保険年度における保険金換算額)
(3) 入院給付金の種類および入院給付金の日額
(4) 契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日。以下第2項において同じ。)
(5) 当会社名
2.第1項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金または入院給付金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金、災害死亡保険金または入院給付金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額等の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額等の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額等の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額等の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満 15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金、高度障害保険金または入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金、高度障害保険金または入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金、入院給付金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金、入院共済金と読み替えます。
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約款 -18
23.保険料の一部前払の特則
第42条(保険料の一部前払の特則)
1.保険契約は、保険契約の締結または更新の際、当会社の定める取扱にもとづき、保険料払込期間と同一の期間にわたって保険料の一部に充当する金額(以下「前払保険料」といいます。)を、あらかじめまとめて払い込むことができます。この場合には、前払保険料に充当する金額(以下「前払保険料充当金」といいます。)を払い込んでください。
2.第4条(保険料の払込)第1項第1号の第1回保険料には、前払保険料充当金を含みます。
契約取扱基本約款
3.この特則を適用した保険契約の主約款および付加された特約(保険料払込免除特約(2018)は除きます。)の特約条項における保険料は、この特則を適用しなかった場合の保険料から前払保険料を差し引いた金額とし、保険契約がこの金額を払い込んだ時に、この特則を適用した保険契約の保険料は払い込まれたものとして取り扱います。
4.この特則を適用した保険契約については、つぎのとおり取り扱います。
(1) つぎのいずれかに該当した場合には、前払保険料充当金の残額(当会社の定める方法により、経過年月数に応じて計算した金額をいい、リビング・ニーズ特約(2018)の特定状態保険金が支払われるときは特定状態保険金の請求日から6か月を経過した日における金額とします。また、保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。以下同じ。)を保険契約に払い戻します。ただし、保険金等を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険が死亡したとき(保険契約または死亡時支払金受取人の故意により被保険が死亡したときを除きます。)は死亡時支払金受取人に払い戻します。
(ア) 保険金、死亡給付金または年金が支払われるとき
(イ) 保険契約が消滅したとき(第2号の場合を除きます。)
(ウ) 払済保険に変更するとき
(エ) 保険料の払込が免除されたとき
(2) つぎのいずれかに該当した場合には、前払保険料充当金(保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。)を保険契約に払い戻します。
(ア) 契約年齢の誤りにより保険契約を取り消したとき
(イ) 主契約が特定状態定期保険(無解約返還金)(2018)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)、3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の場合で、主約款の規定にもとづき、被保険が責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と医師により診断確定された場合または被保険が責任開始期前に悪性新生物と医師により診断確定されていた場合に保険契約からの申出により保険契約が解除されたとき
(ウ) 主契約が認知症保険(無解約返還金)(2019)の場合で、主約款の規定にもとづき、被保険が責任開始期前に認知症と診断されたことにより認知症保険金が支払われない場合に保険契約が責任開始期に遡って消滅したとき
(3) つぎのいずれかに該当した場合には、当会社の定める方法により前払保険料を更正します。この場合、この特則を適用した保険契約について払い込むべき保険料が当会社の取扱範囲外となるときは、当会社の定める方法により更正後の前払保険料を減額し、前払保険料の減額により支払うべき前払保険料充当金の残額(前払保険料の減額に対応する部分とします。)を保険契約(保険金等を支払うときはその受取人)に払い戻します。
(ア) 保険料の払込方法(回数)を変更するとき
(イ) 保険期間を変更するとき
(ウ) 契約年齢または性別の誤りを訂正するとき
(4) つぎのいずれかに該当した場合で、この特則を適用した保険契約について払い込むべき保険料が当会社の取扱範囲外となるときは、当会社の定める方法により前払保険料を減額し、前払保険料の減額により支払うべき前払保険料充当金の残額(前払保険料の減額に対応する部分とします。)を保険契約に払い戻します。
(ア) 保険料の払込方法(経路)を変更するとき
(イ) 保険契約の一部が解除または解約されたとき
(ウ) 付加された保険料払込免除特約(2018)のみが消滅したとき
(エ) パッケージ内契約を追加したとき
(5) 第25条(貸付金の返済)の規定を適用する場合には、第25条に定める支払うべき金額には、第1号から第4号までの規定にもとづき支払われる金額を加えて取り扱います。
5.この特則を適用した保険契約の更新の際に、保険契約から、更新後の保険契約について保険料の一部前払を行う旨の申出がないときは、更新後の保険契約について、保険料の一部前払は行われないものとします。
6.この特則を適用した保険契約について、第9条(保険料の自動貸付)および第25条の規定を適用する場合には、第9条および第25条に定める解約返還金および解約返還金額には、前払保険料充当金の残額を加えて取り扱います。
7.第4項の規定にかかわらず、保険契約が故意に被保険を死亡させた場合、第13条(保険金等不法取得目的による無効)の規定にもとづき保険契約を無効とした場合または第14条(詐欺による取消)の規定にもとづき保険契約を取り消した場合には、前払保険料充当金の残額その他の返還金の払戻はありません。
8.この特則を適用した保険契約について、この特則を適用しない保険契約への変更はできません。
24.保障見直し特約(2018)、医療保障変更特約(2021)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
第43条(保障見直し特約(2018)、医療保障変更特約(2021)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則)
1.保障見直し特約(2018)、医療保障変更特約(2021)または家族内保障承継特約(2018)(以下「保障見直し特約(2018)等」といいます。)を付加した場合で、主約款または付加された特約の特約条項の規定にもとづき保険料を改めるときは、
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約款 -19
充当保険料も改めます。
2.保障見直し特約(2018)等を付加した場合で、保障見直し特約(2018)等に定める見直し価格(解約返還金あり)、変更価格(解約返還金あり)または承継価格(解約返還金あり)からの充当価格(以下本項から第4項までにおいて「充当価格」といいます。)があるときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) つぎのいずれかに該当した場合には、充当価格の残額(当会社の定める方法により、経過年月数に応じて計算した金額をいい、リビング・ニーズ特約(2018)の特定状態保険金が支払われるときは特定状態保険金の請求日から6か月を経過した日における金額とします。また、保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応す
契約取扱基本約款
る金額とします。以下同じ。)を保険契約に払い戻します。ただし、保険金等を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険が死亡したとき(保険契約または死亡時支払金受取人の故意により被保険が死亡したときを除きます。)は死亡時支払金受取人に払い戻します。
(ア) 保険金、死亡給付金または年金が支払われるとき
(イ) 被保険が死亡したとき
(ウ) 保険料の払込が免除されたとき
(エ) 給付金の支払限度に到達したことにより保険契約が消滅するとき
(オ) 主契約が就業不能保険(無解約返還金)(2019)の場合で、就業不能給付金の支払事由に該当し、当該支払事由の
給付金支払期間中に保険期間が満了することにより、保険契約が消滅するとき
(2) つぎのいずれかに該当した場合には、充当価格の残額から当会社所定の金額を差し引いた金額(以下「充当価格からの返還金」といい、保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。)を保険
契約に払い戻します。
(ア) 保険契約が効力を失ったとき
(イ) 保険契約が解除または解約されたとき(第3号(イ)の場合を除きます。)
(ウ) 払済保険に変更するとき
(エ) 主契約が認知症保険(無解約返還金)(2019)の場合で、主約款の規定にもとづき、被保険が責任開始期前に認知症と診断されたことまたは責任開始期前に発病した疾病もしくは発生した傷害を原因として責任開始期以後に認
知症と診断されたことにより認知症保険金が支払われない場合に保険契約が将来に向かって消滅したとき
(3) つぎのいずれかに該当した場合には、充当価格(保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。)を保険契約に払い戻します。
(ア) 契約年齢の誤りにより保険契約を取り消したとき
(イ) 主契約がつぎのいずれかの場合で、主約款の規定にもとづき、被保険が責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物または上皮内新生物等と医師により診断確定された場合または被保険が責任開始期前に悪性新生物または上皮内新生物等と医師により診断確定されていた場合に保険契約からの申出により保険契約
が解除されたとき
(a) 特定状態定期保険(無解約返還金)(2018)
(b) 特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)
(c) 特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)
(d) 特定疾病定期保険(無解約返還金)(2018)
(e) 特定疾病充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)
(f) 女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)
(g) 3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022
(h) 3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022
(i) 軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022
(ウ) 主契約が認知症保険(無解約返還金)(2019)の場合で、主約款の規定にもとづき、被保険が責任開始期前に認知症と診断されたことにより認知症保険金が支払われない場合に保険契約が責任開始期に遡って消滅したとき
(4) つぎのいずれかに該当した場合で、充当価格のある保険契約について払い込むべき保険料が当会社の取扱範囲外となるときは、当会社の定める方法により充当保険料を減額し、充当保険料の減額により支払うべきつぎの金額(充当
保険料の減額に対応する部分とします。)を保険契約(保険金等を支払うときはその受取人)に払い戻します。
(ア) 保険料の払込方法(回数)または保険料の払込方法(経路)を変更するときは、充当価格の残額
(イ) 保険期間を変更するときは、充当価格の残額
(ウ) 契約年齢または性別の誤りを訂正するときは、充当価格の残額
(エ) 付加された保険料払込免除特約(2018)のみが解除または解約されたときは、充当価格からの返還金((オ)の場合
を除きます。)
(オ) 保険料払込免除特約条項(2018)の規定にもとづき、被保険が責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と医師により診断確定された場合または被保険が責任開始期前に悪性新生物と医師により診断確定されていた場合に付加された保険料払込免除特約(2018)が保険契約からの申出により解除されたときは、充当価格の残額
(カ) 主契約が総合医療保険(無解約返還金)(2018)の場合で、保険契約の型が変更されたときは、充当価格の残額
(キ) 主契約が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)の場合で、保険契約の型が変更されたときは、充当価格の
残額
(ク) パッケージ内契約を追加したときは、充当価格の残額
(5) 第25条(貸付金の返済)の規定を適用する場合には、第25条に定める支払うべき金額には、第1号から第4号まで
の規定にもとづき支払われる金額を加えて取り扱います。
3.充当価格のある保険契約について、第9条(保険料の自動貸付)および第25条の規定を適用する場合には、第9条お
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約款 -20
よび第25条に定める解約返還金および解約返還金額には、充当価格からの返還金を加えて取り扱います。
4.第2項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、第13条(保険金等不法取得目的による無効)の規定にもとづき保険契約を無効とした場合または第14条(詐欺による取消)の規定にもとづき保険契約を取り消した場合には、充当価格の残額その他の返還金の払戻はありません。
5.保障見直し特約(2018)等に定める見直し価格(解約返還金なし)、変更価格(解約返還金なし)または承継価格(解約返還金なし)からの充当価格に対応する部分については、充当価格の残額その他の返還金の払戻はありません。
契約取扱基本約款
6.保障見直し特約(2018)等を付加した場合で、猶予期間内に第1回保険料が払い込まれないときは、第8条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)第3項第1号の規定にかかわらず、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
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約款 -21
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)給付約款 目次
この保険およびこの約款の趣旨
第1条 用語の意義
第2条 総則
第3条 総合入院給付金の支払限度の型
第4条 給付金の支払
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(
第5条 総合入院給付金の支払に関する補則
第6条 特定自然災害死亡給付金の免責事由に該当した場合の取扱
第7条 解約返還金
第8条 被保険者の死亡
第9条 法令等の改正に伴う特定自然災害死亡給付金の支払事由に関する規定の変更
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)給付約款
(この保険およびこの約款の趣旨)
1.この保険は、保険期間を終身とし、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。
(2021年6月21日制定)
給付の内容 | |
総合入院給付金 | 被保険者が疾病または傷害の治療を目的として入院したときに支払います。 |
特定自然災害死亡給付金 | 被保険者が特定自然災害によって死亡したときに支払います。 |
2.この約款は、入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)の給付内容等に関する事項を定めたものです。この保険契約の普通保険約款は、この給付約款と契約取扱基本約款(以下「基本約款」といいます。)で構成されます。
2021
第1条(用語の意義)
)
この給付約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
給付金 | 総合入院給付金および特定自然災害死亡給付金をいいます。 |
責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、 復活の取扱が行われた保険契約においては最後の復活の際の責任開始期をいうものとします。 |
第2条(総則)
この給付約款は、この保険契約の普通保険約款の一部を構成するものであり、基本約款とあわせてこの保険契約の普通保険約款とします。
第3条(総合入院給付金の支払限度の型)
1.総合入院給付金の支払限度の型は、つぎのとおりとします。
総合入院給付金の 支払限度の型 | 1回の入院についての 総合入院給付金を支払う回数の限度 | 総合入院給付金を 支払う回数の通算限度 |
1回型 | 1回 | 100回 |
2回型 | 2回 | 100回 |
4回型 | 4回 | 100回 |
2.保険契約者は、保険契約の締結の際、第1項のいずれかの型を指定するものとします。
3.第2項により指定された総合入院給付金の支払限度の型の変更は取り扱いません。
1
約款 -22
第4条(給付金の支払)
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(
この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです。
給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
総合入院給付金 | 被保険者がつぎの(1)および(2)のいずれにも該当したとき (1) つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (ア) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害の治療を目的とする入院であること (イ) 病院または診療所(別表 19)(患者を入院させるための施設を有する診療所に限ります。)における入院(別表 20)であること (ウ) その入院の日数が、(ア)の疾病または傷害の治療を目的として1日以上となったこと (2) つぎの(ア)から(ウ)までのいずれかに該当したとき (ア) 総合入院給付金の支払限度の型が 「1回型」の場合、1回の入院(第5条(総合入院給付金の支払に関する補則)第4項および第5項の規定により 1回の入院とみなす入院を含みます。以下本条において同じ。)につき(1)の入院の日数が1日に達したこと (イ) 総合入院給付金の支払限度の型が 「2回型」の場合、1回の入院につき (1)の入院の日数が1日、30 日の各日数に達したこと (ウ) 総合入院給付金の支払限度の型が 「4回型」の場合、1回の入院につき (1)の入院の日数が1日、30 日、60 日、90 日の各日数に達したこと | 1回の入院の日数に応じて、つぎの金額 (1)入院の日数が 6日以上のとき基準給付金額 (2)入院の日数が 5日以内のとき基準給付金額の50% | 被保険者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存 |
特定自然災害死亡給付金 | 被保険者が責任開始期以後に発生した特定自然災害(別表41)により、その特定自然災害の発生した日からその日を含めて180日以内に死亡したとき | 基準給付金額 | 死亡給付金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 被保険者の故意または重大な過失 (2) 保険契約者または死亡給付金受取人の故意 |
)
2021
第5条(総合入院給付金の支払に関する補則)
1.保険契約者が法人で、かつ、死亡時支払金受取人(死亡時支払金受取人が複数の場合には、死亡時支払金受取人の一部である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第4条(給付金の支払)の総合入院給付金の支払に関する規定にかかわらず、総合入院給付金の受取人は保険契約者とします。
2.総合入院給付金の受取人を被保険者(第1項の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。
3.総合入院給付金の支払額は、第4条第1項に定める各日数に達したときの基準給付金額に応じて計算します。
4.被保険者が総合入院給付金の支払事由の(1)に該当する入院を2回以上した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) それらの入院が同一の疾病または傷害によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して総合入院給付金の支払事由の(2)の規定を適用します。
(2) 第1号の規定にかかわらず、総合入院給付金の支払われることとなった最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過して開始した入院については、別の入院とします。
2
約款 -23
5.第4項第2号に定める別の入院を2回以上した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) それらの入院が同一の疾病または傷害によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して総合入院給付金の支払事由の(2)の規定を適用します。
(2) 第1号の規定にかかわらず、第4項第2号に定める別の入院のうち、総合入院給付金の支払われることとなった最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過して開始した入院については、別の入院とします。
(3) 第2号に定める別の入院を2回以上した場合には、本項の規定を準用します。
6.第4項および第5項の規定により1回の入院とみなす入院のうち、支払事由の(1)に該当する入院を同一の日に2回以上した場合には、それらの入院についてはつぎのとおりとします。
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(
(1) 同一の日の最初の入院は、その日に退院したものとします。
(2) 同一の日の最後の入院は、その日の翌日に入院が開始したものとみなします。ただし、入院の日数が1日であるときは、その入院の日数を0日とみなします。
(3) 第1号および第2号以外の同一の日の入院については、その入院の日数を0日とみなします。
7.当会社は、被保険者が第4条の総合入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場合またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなします。
8.被保険者が、第4条の総合入院給付金の支払事由に該当する入院を、同一の日に2回以上した場合でも、当会社は、総合入院給付金を重複しては支払いません。
9.責任開始期以後に開始した異常分娩のための入院は、第4条の総合入院給付金の支払に関する規定に定める疾病の治療を目的とする入院とみなして、第4条の総合入院給付金の支払に関する規定を適用します。
10.被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した傷害の治療を目的として入院した場合でも、責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第4条の総合入院給付金の支払に関する規定を適用します。
11.被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病の治療を目的として責任開始期以後に入院した場合でも、責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、責任開始期前を含めてはじめてその入院が必要であると医師によって指示されたときは、その入院を責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的とした入院とみなします。
)
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12.被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病の治療を目的として責任開始期以後に入院した場合でも、当会社が、保険契約の締結または復活の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として入院したものとみなして、第4条の総合入院給付金の支払に関する規定を適用します。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
13.第4条の規定にかかわらず、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって入院した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、当会社は、その影響の程度に応じ、総合入院給付金を削減して支払うか、または総合入院給付金を支払わないことがあります。
14.総合入院給付金を支払う回数の限度はつぎのとおりとします。
総合入院給付金の支払限度の型 | 1回の入院についての 総合入院給付金を支払う回数の限度 | 総合入院給付金を支払う回数の通算限度 |
1回型 | 1回 | 100回 |
2回型 | 2回 | 100回 |
4回型 | 4回 | 100回 |
15.第4条および本条の規定による総合入院給付金の支払回数が通算して100回に達したときは、保険契約は消滅したものとします。この場合、解約返還金があるときは、解約返還金と同額の返還金を総合入院給付金の受取人に支払います。
第6条(特定自然災害死亡給付金の免責事由に該当した場合の取扱)
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、特定自然災害死亡給付金が支払われない場合は、当会社は、責任準備金(第8条(被保険者の死亡)により支払われる金額があるときは、その金額を差し引きます。)を保険契約者に支払います。ただし、責任準備金の額が特定自然災害死亡給付金の額を上回る場合は、特定自然災害死亡給付金相当額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が故意または重大な過失によって死亡したとき
(2) 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、特定自然災害死亡給付金が支払われないときは、責任準備金その他返還金の払戻はありません。
3.死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が特定自然災害死亡給付金の一部の受取人であるときは、特定自然災害死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない特定自然災害死亡給付金に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
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約款 -24
第7条(解約返還金)
1.この保険契約に対する解約返還金はありません。
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのすべてを満たす場合には、解約返還金があります。この場合、解約返還金の額は基準給付金額の50%の金額とします。
(1) 保険料払込期間満了後であること
(2) 保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていること
第8条(被保険者の死亡)
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(
1.被保険者が死亡した場合には、被保険者が死亡した時に、保険契約は消滅したものとします。
2.被保険者が死亡した場合、保険契約者または死亡時支払金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。この場合、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、保険契約は消滅したものとします。
4.第1項または第3項の場合で、解約返還金があるときは、当会社は、解約返還金と同額の死亡返還金を死亡時支払金受取人に支払います。この場合、死亡時支払金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、死亡返還金を請求してください。
5.第4項の規定にかかわらず、死亡時支払金受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、つぎのとおりとします。
(1) 死亡返還金を支払いません。この場合、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
(2) 故意に被保険者を死亡させた死亡時支払金受取人が死亡返還金の一部の受取人であるときは、死亡返還金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡時支払金受取人に支払います。この場合、支払われない死亡返還金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
6.第4項および第5項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、死亡返還金その他の返還金の払戻はありません。
7.死亡返還金の請求については、基本約款の保険金等の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第9条(法令等の改正に伴う特定自然災害死亡給付金の支払事由に関する規定の変更)
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1.当会社は、特定自然災害死亡給付金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正があり、その改正が特定自然災害死亡給付金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、この保険契約の保険料および給付金額を変更することなく特定自然災害死亡給付金の支払事由に関する規定を変更することがあります。
)
2.第1項の規定により、特定自然災害死亡給付金の支払事由に関する規定を変更するときは、当会社は、変更する日の
2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
備考
1.責任開始期以後に発病した疾病
「責任開始期以後に発病した疾病」とは、その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前につぎのいずれにも該当しない場合をいいます。
(1) 被保険者が医師の診療を受けたことがある場合
(2) 被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがある場合
(3) 被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合
2.治療を目的とした入院
美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。
3.入院の日数が1日となる入院
入院の日数が1日となる入院については、入院(別表20)の入院日と退院日が同一の日である場合で、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。
4.薬物依存
「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、 F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
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約款 -25
5.異常分娩
入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(
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「異常分娩」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次表の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、分娩によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
○妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、タンパク<蛋白>尿及び高血圧性障害 | O10-O16 |
○主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20-O29 |
○胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 | O30-O48 |
○分娩の合併症 | O60-O75 |
○分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) | O81-O84 |
○主として産じょく<褥>に関連する合併症 | O85-O92 |
○その他の産科的病態、他に分類されないもの | O94-O99 |
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約款 -26
別表1 | 請求書類 | 別表22 | 歯科診療報酬点数表 |
別表2 | 対象となる感染症 | 別表23 | 特定部位・指定疾病不担保法により不担保とす |
別表3 | 対象となる悪性新生物 | る身体部位および指定疾病 | |
別表4 | 対象となる急性心筋梗塞 | 別表24 | 対象となる生活習慣病 |
別表5 | 対象となる脳卒中 | 別表25 | 対象となる特定疾病 |
別表6 | 病院または診療所 | 別表26 | 特定損傷 |
別表7 | 公的医療保険制度 | 別表27 | 病院または診療所 |
別表8 | 医科診療報酬点数表 | 別表28 | 治療 |
別表9 | 先進医療 | 別表29 | 先進医療にかかる技術料 |
別表10 | 公的介護保険制度 | 別表30 | 対象となる乳房の悪性新生物、乳房の上皮内癌 |
別表11 | 要介護2以上の状態 | 別表31 | 観血切除術 |
別表12 | 要介護認定 | 別表32 | 子宮摘出術 |
別表13 | 介護保険金および介護年金の対象となる当会 | 別表33 | 卵巣摘出術 |
社所定の状態 | 別表34 | 入院 | |
別表14 | 対象となる上皮内新生物等 | 別表35 | 乳房再建手術 |
別表15 | 入院 | 別表36 | 対象となる子宮および子宮附属器の悪性新生 |
別表16 | 要介護1の状態 | 物、子宮および子宮附属器の上皮内癌 | |
別表17 | 対象となる糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖 | 別表37 | 対象となる認知症 |
尿病性神経障害または糖尿病性壊疽 | 別表38 | 要介護1以上の状態 | |
別表18 | 対象となる心・血管疾患、脳血管疾患 | 別表39 | 認知症保険金 |
別表19 | 病院または診療所 | 別表40 | 在宅医療 |
別表20 | 入院 | 別表41 | 特定自然災害 |
別表21 | 対象となる不慮の事故 |
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約款別表
約款 -27
別表1 請求書類
約款別表
(1) 保険金等の請求
項目 | 必要書類 | |
1 | ・死亡保険金 ・死亡給付金 ・特定自然災害死亡給付金 ・第1回の家族年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の報告書(特定自然災害死亡給付金を請求する場合) (3) 医師の死亡診断書または死体検案書(当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (4) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
2 | 第2回以後の家族年金(家族年金の未支払分の現価の一時支払の請 求を含む) | (1) 当会社所定の請求書 (2) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (3) 年金証書 |
3 | ・満期保険金 ・生存給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
4 | ・特定疾病保険金 ・第1回の特定疾病年金 ・特定疾病充実保障保険金 ・第1回の3大疾病年金 ・3大疾病保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 当会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
5 | ・身体障害保険金 ・第1回の身体障害年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の身体障害者手帳の写し (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
6 | ・介護保険金 ・第1回の介護年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 公的介護保険制度における要介護認定の結果を証する書類(公的介護保険制度における要介護認定を受けた場合) (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
7 | ・第2回以後の特定疾病年金 ・第2回以後の身体障害年金 ・第2回以後の介護年金 ・第2回以後の3大疾病年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 年金証書 |
8 | ・特定状態充実保障保険金(A) ・軽度状態保険金(A) | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の交付があった場合) (4) 公的介護保険制度における要介護認定の結果を証する書類(公的介護保険制度における要介護認定を受けた場合) (5) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (6) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (7) 保険証券 |
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約款 -28
項目 | 必要書類 | |
9 | ・特定状態充実保障保険金(B) ・軽度状態保険金(B) | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の交付があった場合) (4) 当会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (5) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (6) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (7) 保険証券 |
10 | ・疾病入院給付金 ・災害入院給付金 ・入院一時給付金 ・生活習慣病入院給付金 ・女性特定疾病入院給付金 ・総合入院給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (4) 不慮の事故であることを証する書類 (5) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要) (6) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (7) 保険証券 |
11 | ・手術給付金 ・女性特定手術給付金 ・乳房再建給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 当会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
12 | 放射線治療給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 当会社所定の様式による放射線治療を受けた病院または診療所の放射線治療証明書 (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
13 | 骨髄ドナー給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けた病院または診療所の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取証明書 (3) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要) (4) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 |
14 | 特定損傷給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 当会社所定の様式による医師の診断書 (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
15 | ・先進医療給付金 ・先進医療一時給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 先進医療にかかる技術料の支払を証する書類 (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
16 | 認知症保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 公的介護保険制度における要介護認定の結果を証する書類 (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要) (5) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
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約款別表
約款 -29
項目 | 必要書類 | |
17 | ・短期就業不能給付金 ・就業不能給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書(入院した場合) (4) 在宅医療を受けたことを証する書類(在宅医療を受けた場合) (5) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要) (6) 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (7) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 3.官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人、死亡給付金受取人、家族年金受取人または死亡時支払金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金等(満期保険金および生存給付金を除きます。以下同じ。)の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金、弔慰金または見舞金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、上記の請求書類につぎの書類も含めるものとします。 (1) 死亡退職金等の受給者が保険金等の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。) (2) 保険契約者である団体が(1)の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類 |
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約款別表
約款 -30
約款別表
(2) その他
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 当会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての当会社所定の告知書 |
2 | 解約および解約返還金 | (1) 当会社所定の解約および解約返還金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(解約返還金がない場合は不要) (3) 保険証券 |
3 | 保険金等の受取人または 死亡時支払金受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る保険金等の受取人または死亡時支払金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る保険金等の受取人または死亡時支払金受取人の印鑑証明書(保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4 | 契約内容の変更 ・保険金額等の減額 ・払済保険への変更 ・保険期間の変更 | (1) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者についての当会社所定の告知書(保険期間の延長の場合) |
5 | 契約者貸付 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更等 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券(第1回の年金の支払日以後は年金証書) |
7 | 当会社への通知による 死亡保険金受取人等の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
8 | 遺言による 死亡保険金受取人等の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
9 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 当会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券(第1回の年金の支払日以後は年金証書) |
10 | 被保険者の死亡の通知 (死亡返還金の請求を含む) | (1) 当会社所定の死亡通知書および請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡時支払金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書(死亡返還金がない場合は不要) (5) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1、4の請求については、当会社の指定した医師に被保険者の診断を行わせることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利 用する方法により提出することを認めることがあります。 3.10の場合で、死亡返還金があるときは、(1)の(注)の3を準用します。 |
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約款 -31