Contract
第1 趣旨
この要領は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体( 以下
「共同企業体」という。) の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2 共同企業体の目的
共同企業体は、市内建設業者の健全な発展及び技術力の結集等による適正かつ効果的な施工を図ることを目的に結成するものとする。
第3 対象工事の種類及び規模
1 共同企業体を活用する場合の対象工事の種類及び規模は、次に掲げるものとする。ただし、工事の種類、規模、内容等により、共同企業体による施工が必要であると特に認められる場合は、この限りでない。
(1) 対象工事の種類
ア 技術的難易度の高い工事( 橋りょう、トンネル、下水道等の大規模土木構造物、大規模建築物及び大規模設備等に係る工事)
イ 特殊工法を内容とすること等により、市内建設業者の技術の習得の促進に寄与することができる工事
(2) 対象工事の規模
ア 土木工事 おおむね2億円以上イ 建築工事 おおむね3億円以上ウ 設備工事 おおむね1億円以上
2 前項の規定にかかわらず、単独企業による施工が可能であると認められる場合は、共同企業体を活用しないことができる。
第4 構成員数
共同企業体の構成員の数は、原則として、3者以内とする。第5 構成員の組合せ
共同企業体の構成員の組合せは、原則として等級格付が栃木市建設工事等請負業者選定要綱( 平成22年栃木市告示第143号) 第4条に規定する最上位の等級に属する者の組合せとする。
第6 構成員の要件
共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 当該年度の建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 当該工事に対応する許可業種について、許可後3年以上の営業年数があること。
(3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(4) 当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を専任で配置できること。
第7 出資比率
共同企業体の構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 構成員が2者の場合 30パーセント以上
(2) 構成員が3者の場合 20パーセント以上第8 代表構成員の選定方法
共同企業体の代表構成員は、当該工事に対応する建設業法( 昭和24年法律第100号) 第15条の規定に基づく特定建設業の許可を有する者であって、その出資比率が、構成員のうち最大( 同比率である場合を含む。) であ
る者とする。
第9 特定建設工事の決定
共同企業体へ発注する工事( 以下「特定建設工事」という。) は、工事の規模、内容、難易度等を総合的に勘案の上、栃木市建設工事等請負者選考委員会規程( 平成22年栃木市訓令第62号) に規定する栃木市建設工事等請負者選考委員会( 以下「委員会」という。) に諮り、決定するものとする。ただし、過去に共同企業体に発注したもの又は現に共同企業体に発注しているものに付帯する予定価格500万円未満の随意契約で発注する工事にあっては、この限りでない。
第10 共同企業体の結成方式等
1 共同企業体の結成方式は、自主結成方式とする。
2 共同企業体の構成員は、同一の工事で2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
3 共同企業体の構成、出資比率その他共同企業体を結成するために必要な事項は、委員会に諮り、決定するものとする。ただし、過去に共同企業体に発注したもの又は現に共同企業体に発注しているものに付帯する随意 契約で発注する工事にあっては、この限りでない。
第11 特定建設工事の入札参加手続等
1 特定建設工事の入札に参加しようとする者は、当該工事の入札公告( 以下「公告」という。) に定められた手続に従い、次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書( 別記様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書( 別記様式第2号)
(3) 各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
2 前項の規定により申請のあった共同企業体で、公告に定める要件を満たす者については、原則として、当該工事の入札に参加させるものとする。
第12 共同企業体の有効期間
市の契約の相手方となった共同企業体の有効期間は、特定建設工事を完成し引渡し後3月を経過した日までとする。
第13 補則
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則
この要領は、令和2年4月1日から適用する。附 則
この要領は、令和3年3月1日から適用する。
別記様式第1号( 第11関係)
特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書
年 月 日
( 宛先) 栃木市長
共同企業体の名称住 所
代表構成員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 (※)
住 所
その他の構成員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 (※)
住 所
その他の構成員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 (※)
( ※) 自署しない場合は、記名押印してください。法人の場合は、記名押印してください。
この度、連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、
を代表構成員とする 特定建設工事共同企業体を結成し、栃木市発注の建設工事の入札に参加したいので、別添書類を添えて申請いたします。また、この入札参加資格審査申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約いたします。
なお、建設業の許可事項等については、次のとおりです。
記
商号又は名称 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可業種 |
今回入札参加を希望する建設工事の名称等
番 号 | |
工 事 名 |
別記様式第2号( 第11関係)
特定建設工事共同企業体協定書
( 目的)
第1条 本共同企業体は、次に掲げる事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 栃木市発注の 工事( 当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下
「建設工事」という。) の請負
(2) 前号に付帯する事業
( 名称)
第2条 本共同企業体は、 特定建設工事共同企業体( 以下「共同企業体」という。) と称する。
( 事務所の所在地)
第3条 共同企業体は、事務所を に置く。
( 成立の時期)
第4条 共同企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事を完成し引渡し後3か月を経過する日まで解散することができないものとする。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、共同企業体は、前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
( 構成員の所在地、商号又は名称)
第5条 共同企業体の構成員は、次に掲げるとおりとする。
( 代表構成員の名称)
第6条 共同企業体は、 を代表構成員とする。
( 代表構成員の権限)
第7条 共同企業体の代表構成員は、建設工事の施工に関し、共同企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金( 前払金及び部分払金を含む。) の請求、受領及び共同企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
( 構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次に掲げるとおりとする。ただし、建設工事について、発注者との間で契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
( 運営委員会)
第9条 共同企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金の管理方法、下請企業の決定その他共同企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議 の上決定し、建設工事の施工に当たるものとする。
( 構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
( 取引金融機関)
第11条 共同企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表構成員名義の別口預金口座によって取引するものと する。
( 決算)
第12条 共同企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
( 利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
( 欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
( 権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
( 工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、構成員全員の同意及び発注者の承諾がなければ共同企業体が建設工事を完成し引渡す日まで共同企業体を脱退することができ ない。
2 構成員のうち工事途中において脱退した者がある場合には、残存構成員が共同連帯して建設工事を施工するものとする。
3 構成員のうち脱退した者がある場合には、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するもの とする。
5 決算の結果利益金を生じた場合であっても、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
( 構成員の除名)
第17条 共同企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他除名し得る正当な事由を生じさせた場合には、他の構成員全員の同意及び発注者の承諾により当該構成員を除名することが できるものとする。
2 前項の規定に基づき構成員を除名する場合には、除名する構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定に基づき構成員が除名された場合には、前条第2項から第
5項までを準用するものとする。
( 工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合は、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
( 代表構成員の変更)
第19条 共同企業体の代表構成員が脱退し若しくは除名された場合又は代表構成員としての責務を果たせなくなった場合は、他の構成員全員の同意及び発注者の承諾により、残存構成員のうちいずれかを代表構成員とすることができるものとする。
( 解散後の契約不適合責任)
第20条 共同企業体が解散した後においても、建設工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは、各構成員が共同連帯してその責任を負うものとする。
( 協定書に定めのない事項)
第21条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において協議の上定めるものとする。
外 者は、上記のとおり 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。
年 月 日
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