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りそなブラジル株式ファンド
愛称:リオ
追加型株式投資信託/国際株式型(中南米型)
【投資信託説明書(目論見書)】2008.7
りそなブラジル株式ファンド
愛称:リオ
追加型株式投資信託/国際株式型(中南米型)
【投資信託説明書(交付目論見書)】2008.7
りそなブラジル株式ファンドの基準価額は、ファンドが投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用 による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
なお、ファンドは元金が保証されているものではありません。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、
下記の照会先までお問い合わせください。
▇▇アセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆ 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
(半日営業日は午前 9 時~正午)
☆インターネットホームページ☆ ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇.▇▇/
なお、ファンドの基準価額等は下記の携帯サイトでもご覧いただけます。
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本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
この目論見書により行なうりそなブラジル株式ファンドの募集については、発行者である▇▇▇▇▇▇マネジメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出
書を平成 20 年 6 月 20 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 7 月 6 日にその効力が生じております。
また、当該有価証券届出書第▇▇の内容を記載した請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
下記の事項は、「りそなブラジル株式ファンド」(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 を十分にお読みください。
記
当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
買付のお申込み日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は 1 万口当り 1万円)に、3.15%(税抜 3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面をご覧ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
当ファンドには信託財産留保額はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年 1.974%(税抜年 1.88%)の率を乗じて得た額とします。
◆その他の費用(*)
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査費用 等
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。 (*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に
料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託説明書(交付目論見書)
目次(Contents)
ファンドの概要が知りたい | |
ファンドの基本情報 | ファンドの概要 |
ファンドの運用内容が知りたい | |
ファンドの特色・運用の内容 | ファンドの特色投資対象 投資方針 投資制限分配方針 |
ファンドのリスクが知りたい | |
投資リスク | 基準価額の変動要因その他の留意点 |
ファンドのしくみが知りたい | |
ファンドの しくみ・運用体制 | ファンドのしくみ運用体制 委託会社におけるリスクマネジメント体制 |
ファンドの申込方法が知りたい | |
申込手続きの概要 | 買付の申込手続き換金の申込手続き |
ファンドにかかる費用・税金が知りたい | |
費用・税金 | お客様に直接ご負担いただく費用・税金 ファンドで間接的にご負担いただく費用税金の取扱い |
ファンドの運営方法などが知りたい | |
その他の情報 | 管理および運営の概要 内国投資信託受益証券事務の概要その他ファンドの情報 委託会社等の概況 |
ファンドの運用状況が知りたい | |
運用状況 | 投資状況投資資産運用実績 財務ハイライト情報 |
≪信託約款≫ | |
≪用語解説≫ | |
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ファンドの基本情報
ファンドの名称 | りそなブラジル株式ファンド (「ファンド」といいます。なお、▇▇▇▇の愛称を「リオ」とします。) | ||||
基 | 本 的 性 | 格 | 追加型株式投資信託/国際株式型(中南米型) | ||
ファンドの目的 | 信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。 | ||||
主 | な 投 資 対 | 象 | ブラジルの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。 | ||
投 | 資 方 | 針 | 後述の「投資方針」をご覧ください。 | ||
主 | な 投 資 制 | 限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 →詳しくは後述の「投資制限」をご覧ください。 | ||
主リ | な 価 格 変ス | 動ク | ・株価変動リスク ・為替変動リスク | ・カントリーリスク | →詳しくは後述の「投資リスク」をご覧ください。 |
信 | 託 期 | 間 | 無期限(平成 20 年 8 月 8 日設定)です。 | ||
決 | 算 | 日 | 原則 6 月および 12 月の各 19 日(ただし、休業日の場合は翌営業日)です。 なお、初回決算日は平成 20 年 12 月 19 日となります。 | ||
収 | 益 分 | 配 | 毎決算時に、分配を行ないます。 分配金額は、配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し、委託会社が決定します。 | ||
買 | 付 単 | 位 | 1 万円以上 1 円単位です。 (上記以外の買付単位でもお買付けできる場合があります。) | ||
買付申込締切時間 | 午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 | ||||
買 | 付 価 | 額 | 【当初申込期間】(平成 20 年 7 月 7 日から平成 20 年 8 月 7 日まで) 1 万口当り 1 万円とします。 【継続申込期間】(平成 20 年 8 月 8 日から平成 21 年 9 月 9 日まで) 買付のお申込み日の翌営業日の基準価額とします。 | ||
申 | 込 手 数 | 料 | 買付のお申込み日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜 3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 →販売会社については、表紙裏に記載の照会先までお問い合わせください。 | ||
≪ファンドの概要≫
買付代金の支払い | 【当初申込期間】 平成 20 年 8 月 7 日までに、お申込みの販売会社にお支払いください。 【継続申込期間】 原則として買付のお申込み日から起算して 6 営業日目までに、お申込みの販売会社にお支払いください。 | ||||
信 | 託 | 報 | 酬 | ファンドの純資産総額に年1.974%(税抜年1.88%)の率を乗じて得た額とします。 →詳しくは後述の「費用・税金」をご覧ください。 | |
換 | 金 | 単 | 位 | 1 口単位でご換金できます。 | |
換金申込締切時間 | 午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 | ||||
換 | 金 | 価 | 額 | ご換金のお申込日の翌営業日の基準価額とします。 | |
換 | 金 | 手 | 数 | 料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 | ||||
税 | 金 | 等 | 後述の「費用・税金」をご覧ください。 | ||
換金代金の支払い | 原則としてお申込日から起算して 6 営業日目から販売会社でお支払いします。 | ||||
申 | 込 | 不 | 可 | 日 | 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、買付および換金の申込みができません。 ○申込日当日が、ニューヨークの銀行またはサンパウロ証券取引所の休業日と同日付の場合。 ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。 |
※本書で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。
ファンドの特色・運用の内容
≪ファンドの特色≫
◆ブラジルの企業の株式を実質的な主要投資対象※とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※▇▇▇▇は、「ノムラブラジル株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
◆ファンドは、追加型株式投資信託で、「国際株式型(中南米型)」に属しています。
≪投資対象≫
ブラジルの企業の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DR は、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
◆▇▇▇▇は親投資信託である「ノムラブラジル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
■マザーファンドの主要投資対象■
ブラジルの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
※ブラジルの株式市場においては、同一の会社に係る複数の種類の株式(優先株と普通株、等)を一定の割合で組み合わせて流通させるもの(「ユニット」といいます。)が上場しており、このユニットも株式として取り扱います。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
◆投資対象およびデリバティブの運用指図・目的・範囲について、詳しくは約款をご覧ください。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
≪投資方針≫
1
株式への投資にあたっては、定量的なスクリーニングに従ってランキングされた銘柄群から、投資先候補企業への綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析により投資銘柄を選別します。ポートフォリオ構築にあたっては、セクター分散等を考慮した上で、定量モデルにより最適化を行ないます。
■ポートフォリオ構築プロセス■
ステップ 1:定量的スクリーニング
予想収益、成長性、予想配当利回り、リスク/流動性調整後のバリュエーション等の観点から定量的スクリーニングに従ってランキングし、自動的に投資規準を満たさない銘柄を当ユニバースから除外。
ステップ 2:ファンダメンタル分析
多数の規準に従って銘柄を選考した後、さらなる追加的なアルファの投資機会を得るため、マクロ経済シナリオ、セクタートレンド、配当政策、コーポレートガバナンス等の観点から分析。
ステップ 3:ポートフォリオ構築
サイズ、セクター分散等を考慮した上で、定量モデルによる最適化。
最適ポートフォリオ
銘柄選択
買い銘柄候補
投資ユニバース
※上記構築プロセスは、平成 20 年 6 月 20 日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2
株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が▇▇▇の場合や市況動向によっては、一時的に実質株式組入比率を引き下げる場合があります。
3
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
4
BNY メロン ARX インベスティメントス LTDA に株式等の運用の指図に関する権✲を委託します。
◆ 委 託 す る 範 囲: 株式等の運用
◆ 委 託 先 名 称: BNY メロン ARX インベスティメントス LTDA
(BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA)
◆ 委 託 先 所 在 地: ブラジル連邦共和国リオ・デ・ジャネイロ州リオ・デ・ジャネイロ市
◆ 委託に係る費用:「ノムラブラジル株式マザーファンド」の外部委託先の受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に応じて、以下の率を乗じて得た金額とします。
◆マザーファンドの運用にあたっては、BNY メロン ARX インベスティメントス LTDA(BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA)に株式等の運用の指図に関する権✲を委託します。
マザーファンドの平均純資産総額 | 率 |
250 億円以下の部分 | 年 0.55% |
250 億円超 500 億円以下の部分 | 年 0.525% |
500 億円超の部分 | 年 0.50% |
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
■BNY メロン ARX インベスティメントス LTDA について■
◆「BNY メロン ARX インベスティメントス LTDA」は、総合的な資産運用サービスを手がけるブラジル国内有数の運用会社です。ブラジルのリオ・デ・ジャネイロを本拠地とし、国内資産(株式・債券)に特化した運用を行なっています。
◆米国のバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用部門の一部である「BNY メロン・アセット・マネジメント・ブラジル LTDA」と現地の独立系運用会社「ARX キャピタル・マネジメント LTDA」との 2008 年の合併およびその後の再編を経て現在に至っています。
◆マクロ見通しとファンダメンタル・ボトムアップ分析を融合させた運用プロセスに従った株式運用を行なっています。銘柄選択にあたっては徹底的な企業調査を基本とし、配当利回りや流動性を重視しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
≪投資制限≫
■ 株式への投資割合 株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款)
■ 同一銘柄の株式への投資割合 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款)
■ デリバティブの使用 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
■ 外貨建資産への投資割合 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款)
■ 新株引受権証券
・新株予約権証券への投資割合
■ 同一銘柄の新株引受権証券
・新株予約権証券への投資割合
■ 同一銘柄の転換社債等への投資割合
■ 投資信託証券への投資割合
■ 有価証券の貸付
■ 資金の借入れ
■ 同一法人の発行する株式への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。(約款)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。(約款)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。(約款)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。(約款)
信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。(約款)
信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。(約款)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超え ることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に 100 分の50 の率を乗じて得た数
(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資制限について詳しくは約款をご覧ください。
≪分配方針≫
年 2 回の毎決算時に、配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案して分配します。
◆ファンドの決算日
原則として毎年 6 月および 12 月の各 19 日※(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
※初回の決算日は平成 20 年 12 月 19 日となります。
◆年 2 回の毎決算時に、原則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
分配
分配
◆分配金のお支払い
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。※
なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されます*が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
◆分配金に関する留意点
分配金は上記の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
分配方針等について詳しくは約款をご覧ください。
投資リスク
≪基準価額の変動要因≫
■主な変動要因■
株 価 変 動 リ ス ク ファンドは、株式の実質組入比率を原則として高位とすることを基本としますので、株価変動の影響を大きく受けます。また、ファンドが実質的に投資するブラジルの株式市場は、先進国の株式市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
カ ン ト リ ー リ ス ク ファンドが実質的に投資するブラジルの経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化など
が株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策や税制の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
為 替 変 動 リ ス ク 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
■その他の変動要因■
信 用 リ ス ク 有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。
有 価 証 券 の 貸 付 等に お け る リ ス ク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◆市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◆コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◆ファンドが実質的に投資するブラジルにおいては、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。
◆ファンドは、実質的な株式の組入れが高位となるよう投資を行なうことを基本としますが、設定当初においてや株式市場および為替市場の市場動向、ファンドの資金動向等によっては、このような運用ができない場合があります。
◆ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴なう資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
ファンドのしくみ・運用体制
≪ファンドのしくみ≫
■ファンドの関係法人■
ファンド
りそなブラジル株式ファンド
マザーファンド
(親投資信託)
ノムラブラジル株式マザーファンド
委託会社
(委託者)
▇▇アセットマネジメント株式会社
[ファンドの運用の指図等]
証券投資信託契約
受託会社
(受託者)
りそな信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
[ファンドの保管、管理業務]
運用の指図に関する権限の委託契約※1
投資顧問会社
(外部委託先)
BNY メロン ARX
インベスティメントス LTDA
[マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部委託を受けての運用の指図]
募集・販売等に関する契約※2
販売会社
[募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務]
販売会社は、販売・一部解約等の申込み、一部解約金等の支払いに関する投資家の窓口になります。
※1 「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の 3 ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1 年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
※2 「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の 3 ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則 1 年毎に自動的に更新されるものとします。
投資家
(受益者)
■ファミリーファンド方式について■
▇▇▇▇は「ノムラブラジル株式マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で
運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その
資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
(ベビーファンド)
(マザーファンド)
申込金
投資
投資
投資家
(受益者)
分配金・償還金
収益
ブラジル
の企業の
収益 株式
ファンドは、マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
ノムラブラジル株式
マザーファンド
りそなブラジル株式ファンド
売買指図
トレーディング部署による
主に為替の発注
▇▇アセットマネジメントの海外株運用チーム
売買指図
BNY メロン ARX
インベスティメントス LTDA
による株式等の発注
BNY メロン ARX
インベスティメントス LTDA
運用担当チーム
BNY メロン ARX インベスティメントス LTDA
に株式等の運用の指図 に関する権限を委託します。
≪運用体制≫
BNY メロン ARX
インベスティメントス LTDA による
市場・企業の調査分析
運用管理・運用審査部署
によるファンドのリスク管理・分析
マクロ分析・企業調査・の依頼等
調査・分析結果の提供等
運用状況・データの開示等
モニタリング
・分析結果の提供等
運用経過の報告等
設定・一部解約の連絡等
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
◆当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンドマネージャー規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
PRC (Performance Review Committee)
運用パフォーマンスの分析、評価などの審議
投資政策委員会・委員長
全社的な投資戦略の策定、実施
投資環境の判断についての全社的な整合性の確保投資戦略の策定プロセス及び実行プロセスの監視、改善策の策定、提言等
経営会議・執行役会等
運用担当役員等
職務の執行状況についての取締役会等へ報告等
運用担当部署の長
運用計画に沿う運用の実行が行われたことを定期的に確認、報告等
内部監査関連部署
(5~10 名程度)
運用を含む社内の業務全般にわたる内部統制等につき有効性及び妥当性の観点から調査並びに評価、その評価に基づく業務改善の勧告、提言経営会議への内部監査結果の定期的報告等
運用担当者・チーム
ファンド運用開始に当り、運用計画を作成し、運用担当部署の長、運用担当役員等及び投資政策委員長の承認を得る。
ファンドの運用・管理状況の定期的報告等
コンプライアンス関連部署
(10~20 名程度)
法令遵守状況の点検・指導売買発注業務における法令・諸規則の遵守状況の監査、指導等
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを、委託会社で確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に委託会社の商品に関する委員会に報告しています。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
■リスク管理関連の委員会■
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正 勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
■リスク管理体制図■
投資リスク管理に関する委員会
分析提供評価、指導
等
分析提供報告
等
投資信託運用関連部署
運用リスクの管理
・信託約款等の遵守状況のモニター、審査、管理
・投資対象の信用リスク等
のモニター、審査、管理 等
パフォーマンスの考査
・運用パフォーマンス実績等のモニター
・運用パフォーマンス実績等の考査(分析、評価) 等
申込手続きの概要
≪買付の申込手続き≫
◆買付のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
買 | 付 | 単 | 位 | 1 万円以上 1 円単位※です。(自動けいぞく投資コース) |
※分配金を再投資する場合には 1 口単位となります。 | ||||
なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。 また、販売会社との定期引出契約に基づいて分配金の払い出しができる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | ||||
買 | 付 | 価 | 額 | 【当初申込期間】(平成 20 年 7 月 7 日から平成 20 年 8 月 7 日まで) |
買 付 代 金の 支 払 い
申込締切時間申 込 不 可 日
1 万口当り 1 万円となります。
【継続申込期間】(平成 20 年 8 月 8 日から平成 21 年 9 月 9 日まで)
買付のお申込み日の翌営業日の基準価額となります。
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。また、買付時の申込手数料などについては「費用・税金」をご覧ください。
【当初申込期間】
買付のお申込代金は、平成 20 年 8 月 7 日までに申込みの販売会社にお支払いください。
【継続申込期間】
買付のお申込代金は、買付のお申込み日から起算して 6 営業日目までに申込みの販売会社にお支払いください。
※販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、買付のお申込みが行なわれかつその買付のお申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、買付の申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの銀行またはサンパウロ証券取引所の休業日と同日付の場合。
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。詳しくは信託約款をご覧ください。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、買付のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
また、信託約款の規定に従い、買付のお申込みを制限する場合があります。
≪換金の申込手続き≫
◆換金のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
換 | 金 | 単 | 位 | 1 口単位でご換金できます。 |
換 | 金 | 価 | 額 | 換金の価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額となります 。 |
換 金 代 金の 支 払 い
申込締切時間
申 込 不 可 日
※換金時の費用や税金についての詳細は「費用・税金」をご覧ください。
6営業日目
換金代金の支払開始日
換金の お申込み日
換金代金は原則として、換金のお申込み日から起算して 6 営業日目※から申込みの販売会社においてお支払いします。
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 |
※換金代金は、原則として換金のお申込み日から起算して 6 営業日目からお支払いしますが、有価証券の売却や売却代金の回金が遅延したとき等は、換金代金の支払いが遅延する場合があります。
午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、換金のお申込みが行なわれかつ、その換金のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日 のお申込み分とします。
<▇▇換金の制限について>
ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1 日 1 件 10 億円を超える換金は行なえませ
ん。
また、別途、▇▇換金について、1 日1 件10 億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
販売会社の営業日であっても、申込不可日には、換金の申込みができません。
※前述の「買付の申込手続き」の申込不可日の項をご覧ください。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の 抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。詳しくは信託約款をご覧ください。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、
換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた換金のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
費用・税金
≪お客様に直接ご負担いただく費用・税金≫
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
買付時 | 申込手数料 | 3.15%(税抜 3.0%)以内※ | 消費税等相当額 |
※ 基準価額に、3.15%(税抜 3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
【平成 20 年 12 月 31 日まで】
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
分配時 | 所得税および地方税 | ――――― | 普通分配金×10%※ |
換金時 (解約請求制) | 所得税および地方税 | ――――― | 基準価額の個別元本超過額に対して 10%※ |
償還時 | 所得税および地方税 | ――――― | 償還価額の個別元本超過 額に対して 10%※ |
※ 個人の投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。税金について詳しくは「税金の取扱い」をご覧ください。
【平成 21 年 1 月 1 日以降】
時期 | 項目 | 費用 | 税金 | |
平成 21 年以降 2 年間の特例措置による軽減税率適用の場合 | 平成 21 年以降 2 年間の特例措置による軽減税率適用外の部分及び平成 23 年 1 月以降 | |||
分配時 | 所得税および地方税 | ―― | 普通分配金×10%※1 | 普通分配金×20%※1 |
換金時 (解約請求制) | 所得税および地方税 | ―― | 換金時の差益(譲渡益)※2 に対して 10%※1 | 換金時の差益(譲渡益)※2 に対して 20%※1 |
償還時 | 所得税および地方税 | ―― | 償還時の差益(譲渡益)※2 に対して 10%※1 | 償還時の差益(譲渡益)※2 に対して 20%※1 |
※1 個人の投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。また、特例措置の適用範囲(上 限金額、期間)とその内容等について詳しくは「税金の取扱い」をご覧ください。特例措置の適用範囲を超える場合には確定申告が必要となります。
※2 詳しくは後述の「換金(解約)時および償還時の課税について」をご覧ください。
≪ファンドで間接的にご負担いただく費用≫
■信託報酬■
時期 | 項目 | 費用 | ||
ファンドの純資産総額 | ||||
500 億円以下 の部分 | 500 億円超 の部分 | |||
毎日 | 信託報酬率 | 年 1.974%(税抜年 1.88%) | ||
(配分) | (委託会社) | 年 0.90% | 年 0.87% | |
(販売会社) | 年 0.90% | 年 0.95% | ||
(受託会社) | 年 0.08% | 年 0.06% | ||
※信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分はファンドの純資産総額の残高に応じて上記(税抜)の通りとします。▇▇▇▇の信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「ノムラブラジル株式マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ノムラブラジル株式マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年6 月および12 月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
マザーファンドの平均純資産総額 | 率 |
250 億円以下の部分 | 年 0.55% |
250 億円超 500 億円以下の部分 | 年 0.525% |
500 億円超の部分 | 年 0.50% |
■その他の費用■
◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
◆ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
≪税金の取扱い≫
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
【平成 20 年 12 月 31 日まで】
個人の投資家が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税 7%および地方税 3%)の軽減税率が適用され、この税率による源泉徴収が行なわれます。また、申告不要制度の適用を受けることができます。収益の分配および一部解約時・償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行なうことにより、総合課税を選択することもできます。
【平成 21 年 1 月 1 日以降】
平成 21 年 1 月 1 日以降は、個人の投資家が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解
約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税を選択した場合、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率が適用されます。なお、普通分配金については総合課税を選択することもできます。
ただし、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの 2 年間は以下の特例措置があります。
[平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日まで(2 年間の特例措置)]
<収益分配金に対する課税>
平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの 2 年間は特例措置として、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金に対して 10%(所得税 7%、地方税 3%)の税率により源泉徴収が行われます。その各々の年分の普通分配金を含む上場株式等の配当等の金額の合計額が 100 万円(個々のファンド・銘柄毎に年間の普通分配金・配当金の額が 1 万円以下の場合は合計額の計算から除外します。)までは 10%の税率が適用され、その場合には申告不要の特例があります。上記年分の普通分配金等の金額の合計額が 100 万円を超える場合、その
超える年分については申告不要の特例は適用されません(確定申告が必要となります。)。なお、この場合には、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。申告分離課税を選択した場合は、100 万円を超える部分は 20%の税率となります。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの 2 年間は特例措置として、その各々の年分の上場株式
等の譲渡益の金額の合計額が 500 万円までは 10%の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は 10%
の率により源泉徴収され申告不要の特例があります。上記年分の譲渡益の金額の合計額が 500 万円を超え る場合、その超える年分については申告不要の特例は適用されません(確定申告による申告分離課税となります)ので、20%の税率となります。
[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算の特例の創設]
平成 21 年 1 月 1 日から、譲渡損失(換金(解約)時および償還時の差損を含みます。)と収益分配金との間の損益通算の仕組みが導入されます。換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能となります。
なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◆法人の投資家に対する課税
平成 21 年 3 月 31 日までの間は、法人の投資家が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金
(解約)時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税 7%)の税率で源泉徴収※され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記 7%の税率は平成 21 年 4 月 1 日からは、15%(所得税 15%)となります。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
なお、益金不算入制度は適用されません。
税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
【平成 20 年 12 月 31 日まで】
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象(配当所得)となります。
【平成 21 年 1 月 1 日以降】
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご換金について、 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドを複数回取得した場合や受益者が特別分配金を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額
が普通分配金となります。
受益者の利益
全額が普通分配金
(課税)
分配金
分配前の基準価額
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
分配金
分配金落ち後の
基準価額
受益者の
個別元本
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、分配金から特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
受益者の
個別元本
受益者の利益 普通分配金(課税)特別分配金(非課税)
分配後の
受益者の個別元本
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
その他の情報
≪管理および運営の概要≫
信 託 期 ▇▇ 算 期 間
信託金限度額繰 上 償 還
約 款 変 更 等
無期限とします(平成 20 年 8 月 8 日設定)。
原則として、毎年 6 月 20 日から 12 月 19 日までおよび 12 月 20 日から翌年 6 月 19 日までとします。
ただし、第 1 計算期間は平成 20 年 8 月 8 日から平成 20 年 12 月 19 日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
ファンドの信託金限度額は 2,000 億円です。
(1)次のいずれかの場合には、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了(繰上償還)させる場合があります。
①ファンドの受益権の口数が 10 億口を下回った場合
②受益者に有利であると認めるとき
③やむを得ない事情が発生したとき
(この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
書面決議の
通知の発送
2 週間
以上
書面決議※が受益者数の半数以上でかつ議決権の 3 分
の 2 以上で成立した
場合
繰上償還
の実施
書面決議参考書類の発送
議決権行使
書面の発送
書面決議が
否決された場合
繰上償還の
不成立
※投資信託約款によって、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
書面決議の日
行使期限
委託者は、上記にしたがい信託を終了させる場合は、以下の手続で行ないます。
(2)上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたとき等には、ファンドを終了させる場合があります。
(1)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、このファンドの信託約款を変更することまたはこのファンドと他のファンドとの併合を行なうこと(以下「約款変更等」という。)ができます。(この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
書面決議の
通知の発送
2 週間
以上
書面決議※が受益者数の半数以上でかつ議決権の 3 分
の 2 以上で成立した
場合
約款変更等の
実施
書面決議参考書類の発送
議決権行使
書面の発送
書面決議が
否決された場合
約款変更等の
不成立
※投資信託約款によって、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
書面決議の日
行使期限
(2)委託者は、上記(1)の変更事項のうち、その内容が重大なものに該当する場合(含む ファンドの併合)については、以下の手続で行ないます。
(3)監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(2)の手続 きにしたがいます。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
反 対 者 の買 取 請 求 ▇
▇ 告
運 用 報 告 書保 管
受 益 者 の▇ ▇ 等資 産 の 評 価
ファンドの繰上償還または重大な約款変更等を行なう場合には、書面決議において当該繰上償還または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求できます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「繰上償還」(1)または「約款変更等」(2)に規定する書面に付記します。
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
該当事項はありません。
受益者の有する主な権利には、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権および換金(解約)請求権があります。
■基準価額の計算方法■
基準価額は毎営業日に算出されます。
基準価額とは、計算日におけるファンドの純資産総額※を、受益権口数で除して得た額をいいます。
※純資産総額とはファンドの時価総額のことで、ファンドの資産総額から負債総額を控除し て算出します。
<基準価額算出の流れ>
ファンドが保有している資産
(時価等により評価)
※当ファンドにおいて基準価額は、1 万口当りの価額で表示されます。
(d)ファンドの受益権口数
(b)ファンドの負債総額
ファンドの基準価額※
((c)/(d))
(c)ファンドの純資産総額
((a)-(b))
(a)ファンドの資産総額
(基準価額は、表紙裏に記載の照会先までお問い合わせください。)
■主な投資対象の評価方法■
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
株式 | 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価しま す。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないま す。 |
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
≪内国投資信託受益証券事務の概要≫
受益証券の名義書換の事 務 等
受益者に対する特典
該当事項はありません。
※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され ることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
※受益権の譲渡、受益権の譲渡の対抗要件および受益権の再分割に係るファン ドの受益権、並びに質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて、詳しくは信託約款をご覧ください。
該当事項はありません。
≪その他ファンドの情報≫
内国投資信託受益証券の 形 態 等
発 行 価 額 の 総 額申 込 期 間
払 込 期 日有 価 証 券 届 出 書
(訂正届出書を含みます)
の 写 ▇ ▇ 縦 覧
振替機関に関する事項
追加型証券投資信託・受益権(「受益権」といいます。)
当初元本は 1 口当り 1 円です。格付は取得していません。
※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である▇▇アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
【当初申込期間】1,000 億円を上限とします。
【継続申込期間】1 兆円を上限とします。
【当初申込期間】平成 20 年 7 月 7 日から平成 20 年 8 月 7 日まで
【継続申込期間】平成 20 年 8 月 8 日から平成 21 年 9 月 9 日まで
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日
(当初申込に係る発行総額は設定日)に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
該当事項はありません。
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
振替受益権について
ファンドの詳細情報
ファンド✰受益権は、社振法✰規定✰適用を受け、上記「振替機関に関する事項」に記載✰振替機関✰振替業にかかる業務規程等✰規則に従って取り扱われるも✰とします。
ファンド✰分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載✰振替機関✰業務規程そ✰他✰規則に従って支払われます。
(参考)投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
ファンド✰受益権✰発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンド✰設定、解約、償還等がコンピュータシステム上✰帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ✰記載・記録によって行なわれます✰で、受益証券は発行されません。
有価証券届出書 第▇▇「ファンド✰詳細情報」✰記載項目は次✰通りです。
第 1 【ファンド✰沿革】
第 2 【手続等】
1 【申込(販売)手続等】
2 【換金(解約)手続等】第 3 【管理及び運営】
1 【資産管理等✰概要】
(1) 【資産✰評価】
(2) 【保管】
(3) 【信託期間】
(4) 【計算期間】
(5) 【そ✰他】
2 【受益者✰権利等】 第 4 【ファンド✰経理状況】
1 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
(2) 【損益及び剰余金計算書】
(3) 【注記表】
(4) 【附属明細表】
2 【ファンド✰現況】
【純資産額計算書】
第 5 【設定及び解約✰実績】
上記✰情報に❜いては、EDINET(エディネット)でもご覧いただくことができます。
≪委託会社等の概況≫
名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 | ▇▇アセットマネジメント株式会社執行役社長 ▇ ▇ ▇ ▇▇▇中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 | |||||
資 | 本 | 金 | の | 額 | 17,180 百万円 | |
会 | 社 | の | 沿 | 革 | 昭和 34 年(1959 年)12 月 1 日平成 9 年(1997 年)10 月 1 日 | ▇▇證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社である▇▇投資顧問株式会社と合 |
併して▇▇アセット・マネジメント投信株式会社に | ||||||
商号を変更 | ||||||
平成 12 年(2000 年)11 月 1 日平成 15 年(2003 年)6 月 27 日 | ▇▇アセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 | |||||
大 | 株 主 の 状 | 況 | 名 | 称: ▇▇ホールディングス株式会社 | ||
住 | 所: ▇▇▇中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 | |||||
所有株式数: 5,150,693 株 比 率: 100% | ||||||
◆下記は平成 20 年 5 月末現在の委託会社の概況です。
運用状況
りそなブラジル株式ファンド (愛称:リオ)
運用状況
◆ファンドの運用は平成 20 年 8 月 8 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありません。
ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。なお、初回の有価証券報告書の提出は、平成 21 年 3 月頃を予定しております。 また、ファンドの会計監査は、新日本監査法人により行なわれます。
≪投資状況≫
該当事項はありません。
≪投資資産≫
(1)投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
種類別及び業種別投資比率
該当事項はありません。
(2)投資不動産物件
該当事項はありません。
(3)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪運用実績≫
該当事項はありません。
≪財務ハイライト情報≫
該当事項はありません。
信託約款
(りそなブラジル株式ファンド)運 用 の 基 本 方 針
約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
ノムラブラジル株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
(2) 投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジルの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資します。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第 22 条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 23 条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託
(りそなブラジル株式ファンド)約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は証券投資信託であり、▇▇アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託
法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28 条第1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業
法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下
この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 46 条第1項、
第 47 条第1項、第 48 条第1項および第 50 条第2項の規定による解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託
及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 1,000億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8 条第1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)
及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振
替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11 条 受託者は、第2 条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者
(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融
機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、第 7 条
第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、
1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の規定にかかわらず、取得申込日が別に定める海外市場休業日と同日の場合には、原則として受益権の取得申込の受け付けは行ないません。
③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の
基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき 1 円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、受益者が第 42 条第 2 項の規定
に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
⑥ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは
予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および
金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。また、委託者は、投資対象国の株式▇▇▇の流動性等を勘案し、取得申込の受け付けを制限することができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権
の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲
渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法
人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定する
ものをいい、約款第 22 条及び第 23 条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第 16 条 委託者は、信託金を、主として、▇▇アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるノムラブラジル株式マザーファンド
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1
項第 4 号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。) 9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 1 号もしくは第 5 号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 1 号から第 11 号の証券または証書の性質を有するもの 14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1
項第 11 号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 18 号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 19 号で定めるものをいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるも
のをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第
14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
23.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号、第 13 号ならびに第 18
号の証券または証書のうち第 1 号の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、第 2 号から第6 号までの証券および第
12 号、第 13 号ならびに第 18 号の証券または証書のうち第 2 号か
ら第 6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
第 14 号および第 15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第 2 条第 2 項
第 1 号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(前項に定める証券または証書を除きます。) 8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(前項第 12 号に定める証券または証書を除きます。なお、前
項第 12 号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパ
ニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および前項各号以外のもの
③ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資
産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前項においてマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業
法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下
本項、次項および第 29 条において同じ。)、第 29 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならび
に第 21 条、第 25 条、第 27 条および第 34 条に掲げる取引その他
これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品
取引法第 31 条の 4 第 5 項および同条第 6 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならび
に第 21 条、第 25 条、第 27 条および第 34 条に掲げる取引その他
これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を 行なうことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託
法第 31 条第 3 項および同法第 32 条第 3 項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(投資する株式等の範囲)
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限)
第 20 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項においてマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 21 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使によ
り取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債
券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 22 条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以
下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建
玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金とし
て計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに第16 条第2 項第1
号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建
玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建
玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が 1 年以内
に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 16
条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 16 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引
の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、
信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額
の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の
50%を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 26 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 27 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第 28 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託業務の委託等)
第 29 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部につい て、信託業法第22 条第1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念が
ないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の
財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託
の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 30 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法
令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 31 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 32 条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 33 条 委託者は、前条の規定による親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る▇▇等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 34 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保
有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第35 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第36 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る▇▇等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託
者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 6 月 20 日から 12 月 19
日までおよび 12 月 20 日から翌年 6 月 19 日までとすることを原則
とします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日より平成 20 年
12 月 19 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行なうことにより、受益者に対する
信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37 条第2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第 39 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息 (以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 40 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 188 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報
酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 41 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、▇▇、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類
する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 42 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、販売会社との累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加
した受益権は、第10 条第3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記
載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 一部解約金(第 45 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解
約口数を乗じて得た額とします。以下同じ。)は、第 45 条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6 営業日目から当該受益者に支払います。ただし、金融商品取引所等にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金
および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 43 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定す
る支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信
託終了による償還金について前条第 3 項に規定する支払開始日
から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関
する受託者の免責)
第 44 条 受託者は、収益分配金については第 42 条第 1 項に規
定する支払開始日の前日までに、償還金については第 42 条第 3
項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 42 条
第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第45 条 受益者(販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、解約請求申込日が別に定める海外市場休業日と同日である場合には、原則として受益権の一部解約の実行の請求の受け付けは行ないません。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
④ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少
等)があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受け付け
を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第 3 項の
規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第 46 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の
半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約につ
いて提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 47 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 51 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 48 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 51 条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 49 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任するこ とができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 51 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはでき ないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて
「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者
に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の
半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等
について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対者の買取請求権)
第 52 条 第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 46 条第 2 項または前条第 2 項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第 53 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第 54 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 55 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 56 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(▇ ▇)
第 1 条 第 42 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施
行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも のとします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 20 年 8 月 8 日
▇▇▇中央区日本橋一丁目12 番 1 号委託者 ▇▇アセットマネジメント株式会社
▇▇▇▇▇▇区▇▇▇▇丁目 1 番 2 号受託者 りそな信託銀行株式会社
1.別に定める海外市場休業日
約款第 12 条第 2 項および第 45 条第 1 項の「別に定める海外市場休業日」は次のものをいいます。
・ニューヨークの銀行の休業日またはサンパウロ証券取引所の休場日
(ノムラブラジル株式マザーファンド)運 用 の 基 本 方 針
約款第 14 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
ブラジルの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、定量的なスクリーニングに従ってランキングされた銘柄群から、投資先候補企業への綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析により投資銘柄を選別します。ポートフォリオ構築にあたっては、セクター分散等を考慮した上で、定量モデルにより最適化を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が▇▇▇の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限を BNY メロン ARX インベスティメントス LTDA(BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA)に委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第 18 条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 19 条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
用語解説
りそなブラジル株式ファンド (愛称:リオ)
用語解説
■ 「EDINET」(エディネット)
Electronic Disclosure Investors' NETwork ✰略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等✰開示書
類に関する電子開示システム」✰愛称です。投資家はEDINET を利用することにより、インターネットを通じてファンド✰有価証券届出書や有価証券報告書を閲覧することができます。
■ 「基準価額」
信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価等により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドにおいては 1 万口当り✰価額で表示されます。
■ 「国際株式型(中南米型)」
社団法人投資信託協会が定める商品✰分類方法において「約款上✰株式組入限度 70%以上✰ファンドで、主と
して中南米✰株式に投資するも✰」として分類されるファンドです。
■ 「信託財産留保額」
償還時まで投資を続ける投資家と✰▇▇性✰確保やファンド残高✰安定的な推移を図るため、クローズド期間✰有無に関係なく、信託期間満了前✰解約に対し解約者から徴収する一定✰金額をいい、信託財産に繰り入れられます。なお、当ファンドには信託財産留保額はありません。
■ 「信託報酬」
投資信託✰運用・管理にかかる費用で、信託財産✰中から「委託会社」「受託会社」「販売会社」などに支払われます。
■ 「追加型株式投資信託」
追加型投資信託は、オープン型投資信託とも呼ばれます。ファンド✰設定後も買付けができる投資信託✰ことで、そ✰うち、株式を組み入れることができるファンドを追加型株式投資信託といいます。
■ 「デリバティブ」
一般に、株式、公社債または為替といった現物✰資産や取引から派生したも✰で、これら✰資産・取引✰経済的特性や受渡日・受渡方法等を変形させた取引をいいます。派生商品と呼ばれることもあり、先物取引等(先物取引、オプション取引など)、選択権付き為替予約取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引などが含まれます。
■ 「転換社債型新株予約権付社債」
転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債✰うち会社法第 236 条第 1 項第 3 号✰財産が当該新
株予約権付社債に❜いて✰社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも✰(会社法施行前✰旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号✰定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
■ 「ヘッジ」
現物資産✰価格変動リスクを、デリバティブ等を用いて回避する取引✰ことをいいます。
*お申込不可日カレンダー*
下記は、「りそなブラジル株式ファンド(愛称:リオ)」における販売会社の営業日であってもお申込みの受付ができない日(以下「申込不可日」)のカレンダーです。
記
(2008 年 6 月 20 日現在)
年 | 月 | 日 |
2008 | 8 | - |
9 | 1 | |
10 | - | |
11 | 11,20,27 | |
12 | 24,25 |
(注)上記は、当資料作成時点で得られる情報に基づき作成されたもので、突然変更される場合があります。申込不可日の変更は販売会社に連絡しますので、販売会社にお問い合わせください。
▇▇アセットマネジメント株式会社
(2008.7)
当ファンドに関する情報の提供を目的として、▇▇アセットマネジメントが作成した資料であり、有価証券等の勧誘を目的として作成されたものではありません。
お申込みにあたっては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認いただきご自身でご判断ください。
りそなブラジル株式ファンド
愛称:リオ
追加型株式投資信託/国際株式型(中南米型)
【投資信託説明書(請求目論見書)】2008.7
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、投資家の請求により交付される請求目論見書です。
-目次-
第 1 【ファンドの沿革】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 【手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 【申込(販売)手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 【換金(解約)手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 3 【管理及び運営】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 【資産管理等の概要】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(1) 【資産の評価】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(2) 【保管】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(3) 【信託期間】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(4) 【計算期間】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(5) 【その他】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
2 【受益者の権利等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 4 【ファンドの経理状況】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
1 【財務諸表】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
2 【ファンドの現況】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
【純資産額計算書】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | - |
第 5 【設定及び解約の実績】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
この目論見書により行なうりそなブラジル株式ファンドの募集については、発行者である▇▇▇▇▇▇マネジメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出
書を平成 20 年 6 月 20 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 7 月 6 日にその効力が生じております。
第1【ファンドの沿革】
平成20年8月8日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
取得申込の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には取得の申込みはできません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
▇▇アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇.▇▇/
販売の単位は、1万円以上1円単位(分配金を再投資する場合には1口単位)とします。なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。また、販売会社との定期引出契約に基づいて分配金の払い出しができる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。また、委託者は、投資対象国の株式▇▇▇の流動性等を勘案し、取得申込の受付けを制限する場合があります。
<申込手数料>
(ⅰ)取得申込日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1万口当り1万円)に、3.15%(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、当初設定及び追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、当初設定については設定日(平成20年8月8日)に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には受益権の一部解約の実行の請求の受付を行いません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
手取り額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、所得税および地方税を差し引いた金額となります。
ファンドの基準価額および解約価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
▇▇アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇.▇▇/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、▇▇解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、信託財産の残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
株式 | 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。 |
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
▇▇アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇.▇▇/
(2)【保管】
▇▇▇▇の受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(平成20年8月8日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月20日から12月19日までおよび12月20日から翌年6月19日までとします。ただし、第1計算期間は平成20年8月8日から平成20年12月19日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記「(5)その他 (a)ファンドの繰上償還条項 等」による解約の日までとします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。 (d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇.▇▇/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 (g)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更等」(ⅱ)に規定する書面に付記します。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。 1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容 (i)関係法人との契約の更新に関する手続
(ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
(ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます*。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位で換金できます。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払いします。ただし、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
第4【ファンドの経理状況】
ファンドの運用は平成20年8月8日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありません。
ファンドの会計監査は、新日本監査法人により行なわれます。
ファンドの経理状況については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。なお、初回の有価証券報告書の提出は、平成21年3月頃を予定しております。
1【財務諸表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
該当事項はありません。
第5【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
<りそなブラジル株式ファンド> 請求目論見書 2008.6.20①
