1.当社ホームページでの「請求書 Web サービス」による電子媒体での請求書
京都交通信販(株)タクシーチケット会員規約
第1条(使用申込)
1.京都交通信販株式会社(以下「当社」という)が発行する京交信タクシーチケット
(以下「チケット」という)の使用の申込みをする者(以下「申込者」という)は、本会員規約を承認・同意のうえ、所定のタクシーチケット使用申込書(以下「使用申込書」という)の各項目に記入捺印し当社に提出するものとします。
2.当社が、審査のうえ適格と認め承認したとき、申込者とのチケット使用契約が成立したものとし、その申込者を京交信タクシーチケットの使用会員(以下「会員」という)とします。
3.当社は、申込者が法人の場合は法人とその役員および連帯保証人ならびにその株主が、また申込者が個人の場合は本人および連帯保証人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業および団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)であると当社が認めるとき、または暴力団等反社会的勢力であったと当社が認めるときは、チケット使用申込みを承認しないものとします。
4.会員ならびに連帯保証人は、本会員規約の定めにより生じる会員としての一切の責務に履行義務を負うものとします。
第2条(保証金)
1.会員は、当社のチケット使用を開始するにあたり、または開始後においても、当社が特に必要と認め、会員に対し保証金の提供を求めた場合、これに応じるものとします。
2.本条1項の保証金の金額および諸条件は、当社と会員が協議のうえ、別途保証金預託合意書を締結しこれに定めるものとします。
第3条(チケットの交付および送料)
当社は、会員からのチケット交付依頼に基づき、チケットの各券面に当社が定めた口座番号(以下「チケット口座番号」という)、有効期限、チケットの利用限度額(以下「チケット利用限度額」という)を記載のうえ、予め会員が当社に届出た指定場所へチケットを送付します。なお、チケットの交付にかかる送料は会員が負担するものとします。
第4条(チケットの利用)
1.会員および会員から使用を許可されてチケットを貸与された利用者(以下「利用者」という)は、当社が指定するタクシー(以下「加盟タクシー」という)の次の各号の料金に対してチケットを利用することができます。
1.タクシー備え付けの運賃メーターに表示された料金
2.有料道路を利用した場合の料金
3.駐車場を使用した場合の料金
2.会員および利用者は、加盟タクシーを利用した都度、チケットに利用日、利用区間、利用金額を記入して当該タクシーの乗務員に手交するものとします。
利用額がチケット利用限度額を超過した場合のその超過額は、別葉のチケットを利用するか、もしくは現金にて当該タクシー乗務員に支払うものとします。
3.チケット利用限度額は3千円または5千円とし、会員が指定したいずれかの額をチケット券面に記載するものとします。なお、会員と当社が協議のうえ合意した場合はその額を券面に記載するものとします。
4.会員は、会員が許可した利用者にチケットを貸与する場合は、本条第1項および第
2項に定める事項について説明し遵守させるものとし、当該利用者が利用したチケットの利用金額はすべて会員の負担とします。
第5条(チケットの管理・所有の帰属)
1.第3条の規定に基づき当社が交付したチケットは、当社が会員に貸与したものであり、その所有権は当社に帰属するものとします。会員および利用者は当社の事前承諾なしに、チケットを利用者以外の第三者に譲渡、質入れすることはできません。
2.会員に交付したチケットの受領後の管理ならびに利用については、会員の責任とし、会員が善良なる管理者の注意義務をもってこれにあたるものとします。なお、会員
が利用者にチケットを貸与した場合においても、本責務は免除されないものとします。
3.会員に交付したチケットを会員または利用者以外の第三者が利用した場合においても、その利用料金はすべて会員が負担するものとします。
4.会員および利用者は、チケットの変造、換金、転売等の不正行為を行なわないもの とし、利用者を含む第三者をしての当該行為も同様とします。なお、これら不正行 為の事実が判明した場合、当社は契約を即時に解除することができるものとします。
第6条(チケットの有効期限)
1.チケットの有効期限は、チケット作成月から起算して2年後の月末迄とします。
2.会員と当社が事前に協議して合意した場合は、前項の規定にかかわらず会員が指定する期限、ならびに利用する日をチケットに記載することができるものとします。
3.会員および利用者は、本条1項2項の有効期限内、または限定した利用日の当日にチケットを利用するものとします。なお、同1項2項の規定にかかわらず有効期限を越えて、または限定した利用日以外の日に利用した場合の利用料金は会員が支払うものとします。
第7条(事務手数料等)
1.会員は、チケットの初回交付時に所定の新規登録料を支払うものとします。当該登録料の額は、チケットの使用申込時に申込者に通知いたします。なお、当該登録料は、チケット利用契約期間中または契約解除時においても会員に返金しないものとします。
2.会員は、会員のチケット年間利用額が5万円に満たない場合、所定の口座維持手数料を年1回支払うものとします。口座維持手数料の額は、チケットの使用申込時に申込者に通知いたします。
なお、会員のチケット年間利用額の算定基準日は毎年3月14日とし、会員の前年
3月15日から当年3月14日までの 1 年間のチケット利用額とします。
第8条(請求方法)
1.当社は、加盟タクシーから請求のあった会員のチケット利用料金を、毎月 14 日にて締切り、当月の月末までに請求書を発行して会員に請求するものとします。
チケット送料ならびに口座維持手数料の請求のある月はこれを加算して請求いたします。
2.請求書の発行は、次の各号のいずれかによるものとし、会員からの特段の申し出がない限り次の1号によるものとします。
1.当社ホームページでの「請求書 Web サービス」による電子媒体での請求書
2.封書または密閉葉書による紙媒体での請求書
3.当社は、請求書の発行に際し前項いずれの発行方式においても、当該請求の対象となる利用済みチケットの原本は送付いたしません。
なお、前項1号の「請求書 Web サービス」による請求の場合、会員は請求書および当該請求の対象となる利用済みチケットの券面画像を閲覧・印刷することができます。
第 9 条(利用料金等の支払)
1.会員は、当社に対し次のいずれかの方法によりチケットの利用料金等を支払うものとします。
1.会員は、請求書締切日の翌月10日(以下「振込支払期日」といい、金融機関休業日の場合は翌営業日とします。)までに、当社指定の預金口座に振込むものとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。
2.会員は、予め当社との間で約定した会員の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。振替日(以下「振替支払期日」という)は、金融機関ごとに当社が指定した日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)とします。会員の預金口座からの振替は、次の各号のいずれかの方法によるものとし、当社が会員ごとに指定するものとします。
1.毎月の請求金額を1ヶ月ごとに、請求月の翌月初の振替指定日に振替えます。
2.2ヶ月分の請求金額合計を隔月ごとに、偶数月の月初の振替指定日に振替えます。
2.次の各号に定める事由により生じた利用料金および損害金は会員が負担するものとし、会員はその支払の責を免れないものとします。
1.会員または利用者がチケットの利用に際し第4条2項に定める事項を記入しなかった場合
2.会員または利用者のチケットに紛失・盗難等の事故が生じ、第三者によって使用された場合
なお、チケットには、紛失・盗難等の事故により生じた損害額の補償を受けるための保険加入はありません。
3.会員または利用者がチケット券面に記載のチケット利用限度額を超過して利用した場合
4.会員または利用者がチケット券面に記載の有効期限を超過して、または利用指定日以外の日に利用した場合
3.会員に対する請求額の残高に会員が過去から繰越した未払金がある場合、当社は会員から支払われる利用料金を、当該未払金の発生履歴の古い順に充当するものとします。
第10条(遅延損害金)
会員は、会員が振込支払期日または振替支払期日から2ヶ月以上支払を遅延したときは、当社に対して支払期日の翌日から支払にxxxまで年14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。
第11条(チケットの追加発行および返却等)
1.会員は、チケットの追加発行を希望するときは電話、電子メールその他適切な方法により当社に依頼するものとします。
2.当社は、次の各号に該当する場合、会員に対しチケットの追加発行数量を調整、停止し、または会員が管理する未使用チケットの返却を求めることがあります。
会員は、当社から未使用チケットの返却を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。
1.会員がチケットの利用代金の支払を遅延したとき
2.会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
3.会員がチケットの変造・換金・転売等の不正使用をしたとき
4.会員が希望する追加発行数量が、会員の利用実績を勘案して過大であると当社が判断したとき
5.会員のチケット利用状況が適当でないと当社が判断したとき
6.会員が本会員規約に違反したとき
7.会員が第1条 3 項に該当すると当社が判断したとき
8.その他当社が必要と判断したとき
第12条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た事項に変更が生じたときは、速やかに所定の変更届を提出するものとします。
2.前項の届出がないことにより発生した事由については、当社は責任を負いません。
第13条(加盟タクシーとの紛議)
タクシーの利用料金にかかわるトラブル等の会員または利用者と加盟タクシーとの間で生じた紛議は、会員または利用者が第 4 条 2 項に定める事項を記入して利用したにもかかわらず生じた場合を除き、会員と加盟会社との間で解決するものとし当社は責任を負いません。
第14条(xxxxの譲渡)
1.会員は、当社の書面による承諾なしに、当社に対して有する権利を第三者に譲渡することはできません。
2.会員および連帯保証人は、当社の書面による承諾なしに、当社に対して負う義務を第三者に引き受けさせることはできません。
3.当社は、会員および利用者または第三者がチケットの換金・転売等の不正使用を行なったことにより損害を受けた場合は、会員に損害賠償を請求できるものとします。
第15条(契約の解除)
1.会員は、当社所定の届出書を当社に提出し、契約を解除することができます。
2.会員が第9条の支払期日までに支払いをなさず、また当社からの書面による催告にもかかわらず、なおその支払期限内に支払いをなさない場合は、当社は契約を解除することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約を即時に解除することができるものとします。
1.会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
2.会員がチケットの変造・換金・転売等の不正使用を行なったとき
3.会員が本会員規約に違反したとき
4.会員が第1条3項に該当すると当社が判断したとき
5.前各号により契約を解除されたときは、会員ならびに利用者は当然チケット利用の権利を喪失し、未使用チケットの全部を当社に返還するものとし
ます。この場合、次の各号の料金についても会員は支払責任を負うものとします。
1.契約の解除前に使用したチケットの利用料金
2.契約の解除時に返還しなかったチケットが利用されたときの利用料金
第16条(チケットの様式)
1.次の各号に定めるチケットの様式に関する項目については当社が定めるものとし、当該項目は当社の都合により改定することができるものとします。
1.チケット1冊あたりの綴り枚数
2.チケットの寸法、色、ロゴマーク等
3.チケット口座番号、有効期限、利用限度額、チケット番号、QRコード、バーコード
2.会員が、受領後のチケットの券面に会員の都合により文言等を追記する場合、会員はその追記の内容・場所および方法について、事前に当社と協議し当社が認めた内容、方法について別途覚書を締結しこれに定めるものとします。
第17条(権利不放棄)
当社が本会員規約に基づく権利、権限または救済手段を行使しなかったこと、または行使が遅れたことは、その放棄とみなされることはなく、また、その権利、権限または救済手段の単独行使または部分的な行使が妨げられることはないものとする。
第18条(協議事項)
本会員規約に定めのない事項または本会員規約の各条項に疑義が生じた場合は、会員および当社が協議のうえこれを解決するものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
本会員規約に基づく会員と当社の取引について訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
以上平成25年10月1日改定