Contract
伊勢市観光文化会館ネーミングライツ・スポンサー企業等募集要項
1 募集の目的
ネーミングライツの活用により、新たな財源を確保し、伊勢市観光文化会館の運営及び維持管理の財源に充てるとともに、民間の資源やノウハウの活用による施設の魅力向上や地域の活性化を図ります。
2 ネーミングライツの概要
ネーミングライツとは、市有施設に企業名や商品名などを冠した愛称を付与する権利及びこれに付帯する諸権利等をいい、ネーミングライツを取得した事業者等(以下「命名権者」という。)は、市にその対価を納めていただきます。今回募集する名称は、施設の愛称であり、条例で定める施設の名称を改正するものではありません。
3 募集概要
(1) 対象施設 伊勢市観光文化会館
ア 名 称 伊勢市観光文化会館
イ 所 在 地 xxxxx 0 xx 00 x 00 xウ 建設年月 昭和 46 年7月
(大規模改修 平成 11 年 7 月から平成 13 年3月)エ 構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上4階地下1階オ 敷地面積 5,571.11 ㎡
カ 延床面積 7,840.34 ㎡キ 施設内容 次のとおり
・大ホール
客席 1,300 席(固定席 1,200 席、補助席 94 席 車椅子席 6 席)
・大会議x x室又は1から4室に分割可能
収容人員 机使用時:250 人 椅子のみ:500 人
・小会議室 3室
収容人員:20 人
・展示室 1室
収容人員 机使用時:125 人 椅子のみ:250 人
・和室 8畳
収容人員:20 人 ※お茶会にも使用可能
・特別室 1室
収容人員 :20 人
・駐車場 自動車 37 台、自動二輪用・自転車用あり
ク ケ | 運営形態 利用者数 | 指定管理 平成 25 年度 | - ※利用集計を行っていない。 |
平成 26 年度 | 129,347 人 ※大ホール使用中止期間あり | ||
平成 27 年度 | 137,421 人 ※大ホール使用中止期間あり |
コ 今後の運営について
伊勢市観光文化会館は、文化芸術活動の拠点施設として、引き続き、芸術文化の創造・発表と鑑賞の機会を提供し、市民文化の向上を図ってまいります。
(2) 愛称使用開始予定日 平成 29 年4月1日
(3) 命名権付与期間(契約期間) 3年以上 10 年以内
※当該契約期間終了時の契約更新に際しては、原則として優先交渉権が認められます。
(4) 命名権料
年額 500 万円以上(消費税額及び地方消費税額を含む。)
(5) 愛称の条件
ア 市民や施設利用者にとって、親しみやすい、わかりやすい、呼びやすいものとします。
イ 市の名称を含まない愛称については、伊勢市の公共施設であることがわかるよう、原則として条例の正式名称を併記していただきます。
ウ 文化会館であることが類推できる愛称としてください。
エ 施設利用者の混乱を避けるため、契約期間途中での愛称の変更は、認めないこととします。
オ 愛称の使用に当たっては、次に掲げる名称については、認めないこととします。
(ア) 伊勢市広告掲載要綱(平成 19 年 10 月 22 日施行)第3条第1項各号のいずれかに該当するもの
(イ) 伊勢市広告掲載基準(平成 19 年 10 月 22 日施行)第4条各号のいずれかに該当するもの
カ 商標権のある名称を命名しようとする場合は、権利者からの許諾が得られることを条件とします。
(6) 愛称の表示
ア 愛称の表示が可能なものは、次のとおりです。
・施設正面の壁面と施設入口の壁面
なお、新たに看板等の設置を希望する場合は、別途協議の上、設置の可否を決定することとします。
イ 施工の範囲・時期・内容については、市と命名権者とで協議の上、決定します。(掲示箇所や規格・寸法・構造・材質・設置方法等については、市と協議して決定)
ウ 施設パンフレットその他の印刷物への愛称の表示については、原則と して、契約期間開始後に作成される印刷物から行うこととし、それまで は、既存の印刷物を修正せずなくなるまでの間使用する場合があります。
エ 命名権者が敷地外看板等における表示変更を希望する場合は、市と命名権者とで協議の上、変更可能なものについて変更することとします。
(7) 愛称表示等に伴う費用負担
命名権者は、(4)に定める命名権料とは別に、愛称の表示等に伴う費用を市と分担して負担することとします。その場合における費用の負担は、原則、次の表のとおりとします。
なお、これら以外の費用負担については、市と命名権者で協議することとします。
項 目 | 市 | 命名権者 |
市が使用するパンフレット、封筒等の印刷の 作製にかかる費用※1 | ○ | |
市ホームページの表示変更 | ○ | |
敷地内外看板等の表示変更※2 | ○ | |
愛称を表示する看板等の新設・架け替え等 看板の設置にかかる費用※3 | ○ | |
契約期間終了後の原状回復 | ○ |
※1 当市及び指定管理者作成のパンフレット等の印刷物での愛称の表示については、協議の上、対応を決定することとします。
※2 敷地内外看板、道路標識等の表示変更は、関係機関と協議の上、変更可能な表示について行います。なお、三重県屋外広告物条例の定めるところにより、施設屋外における表示は、施設名称のみに限られ、マーク、ロゴタイプ等の表示はできません。
※3 現在設置されている名称表示の変更を原則とし、新規名称表示の設置については、設置の可否を含めて協議します。
(8) 命名権者のメリット
施設に命名することで得られるメリット(施設内外での愛称表示や対象施設の印刷物やホームページなどでの標記の使用)以外に市が命名権者に提供する特典は、次のとおりです。
ア 市ホームページ等広報媒体による露出イ 対象施設パンフレット等による露出
ウ 施設の銘板、敷地内サインの表示変更。新規看板等の設置については、可否を含め、市と協議の上決定
エ その他市との協議により決定
(9) 愛称の普及・定着
ア 命名権者決定後は、速やかに、市は、報道機関への資料配布、ホームページ等を通じて発表します。
イ 市は、愛称の普及・定着を図るため、市の各種広報において愛称を使用するとともに、施設管理者やメディア等に対し、愛称の使用を働きかけます。
4 応募資格
命名権者となることができる者は、命名権者としてふさわしい資力及び信用を備えた法人であって、次に掲げるいずれの条件にも該当しないものとします。
(1) 消費者金融、商品先物取引、外国為替証拠金取引等にかかる業種
(2) 風俗営業と規定される業種又は風俗営業類似の業種
(3) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
(4) 占い、運勢判断に関する業種
(5) 興信所・探偵事務所等の業種
(6) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第 154号)による再生・更生手続中の事業者
(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(9) 政治団体、宗教団体又は公職にある者が役員を務める団体
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員及びそ
れらの利益となる活動を行う者
(11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(12) 市から資格(指名)停止措置を受けている者
(13) 国税及び地方税を滞納している者
(14) その他市長が適当でないと認める者
5 応募方法
(1) 募集期間
平成 28 年8月 15 日(月)から平成 28 年9月 15 日(木)まで
(2) 提出書類
応募希望者は、次に掲げる書類(xx1部、副本 11 部)を持参又は郵送により市に提出してください。
ア ネーミングライツ取得申込書(様式第1号)
イ 法人の概要を記載した書類(任意様式)
※法人紹介のパンフレット、ホームページのプリントアウトでも可とします。
ウ 定款、寄附行為その他これらに類するものエ 法人の登記事項証明書(現在事項証明書)
オ 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
カ 税(市税並びに国税及び都道府県税)に未納がないことを証する書類
(直近1年度分)
キ 社会貢献・地域貢献活動等の実績及び今後の取組計画(任意様式)ク 委任状(広告代理店が代理応募する場合)
(3) 応募方法
応募書類を取りまとめ、持参又は郵送により、「9 問い合わせ先、申込書の提出先」まで提出してください。
なお、持参の場合は、募集期間の土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前8時 30 分から午後5時 15 分までの間に、郵送の場合は、募集期間の最終日必着でお願いします。
(4) 質問の受付け
平成 28 年8月 22 日(月)から平成 28 年8月 29 日(月)まで
※電子メールにより受け付けます(任意様式)。
※未着などを防ぐため、電子メール送信後は、送信された旨の電話連絡
(土日に送信した際は、月曜日等)をお願いします。
※電話、口頭等による質問については、お受けできません。ただし、手続きに関する内容など、お答えできるものもあります。
なお、回答は、市のホームページに掲載します。
(5) その他
ア 応募及び契約締結にかかる費用は、すべて応募者の負担とします。 イ 提出書類等は、関係機関等に意見を聴く目的で使用したり、伊勢市情
報公開条例(平成 17 年伊勢市条例第 19 号)に基づき公開することがあります。なお、提出書類等は返却いたしません。
ウ 広告代理店を通じての応募も可能です。ただし、この場合、市から広告代理店に手数料を支払うものではありません。
6 優先交渉権者の選定等
(1) 審査方法
形式的要件に係る施設所管課の事前審査を経た後、伊勢市広告掲載要綱第 13 条に規定する広告審査委員会において、「(2) 審査基準」の定めるところに従い審査を行います。「ア 資格要件」のほか、応募者多数の場合は、「イ 選定基準」の定めるところにより採点を行い、得点の高い順か
ら順位付けを行います。応募が 1 団体の場合は、「ア 資格要件」のみを審査します。
審査方法は、書面審査を原則としますが、必要に応じヒアリングを行う場合があります。
なお、提出書類に虚偽があった場合は、失格とします。
(2) 審査基準ア 資格要件
審査区分 | 審査項目 | 配点等 |
応募者の事業内容及び愛称等 | ①応募資格の有無(4に掲げる条件の具備) | 適・否 |
②経営の健全性 | ||
③命名権料及び契約期間の設定条件 | ||
④愛称案の適否(3(5)に掲げる条件の具備) |
イ 選定基準
審査区分 | 審査項目 | 配点等 |
応募者の地域性等について | ①市内における本社・支社・支店・工場 等の有無 | 10 |
②社会貢献や地域貢献の実績・計画の有無 | 10 | |
契約内容について | ③提案金額及び提案期間 | 80 |
(3) 採点方法等
ア 「ア 資格要件」について、「否」の場合は失格
イ 次の算式により得点を算定し、得点の高い順に順位付けを行う。
選定基準の①及び②の項目の得点+80×当該提案金額/最高提案金額×当該提案期間/最長提案期間・・・小数点以下第3位を四捨五入
(4) 選定方法
審査の結果、得点が最も高い者を第1順位とし、優先交渉権者とします。得点が同点の場合は、提案期間が長い方を上位とし、提案期間も同じ場合は、抽選により選定します。
(5) 契約の締結
施設所管課は、広告審査委員会の審査結果に基づき優先交渉権者と契約に係る必要事項について協議を行い、協議が整った場合は、当該候補者を命名権者として決定し、契約の手続を行います。ただし、合意の可能性がないと判断した場合は、協議を打ち切り、第2順位以下の候補者と順に協議を行うものとします。
(6) 公表・周知
選定結果については、応募者全員に通知するとともに、市ホームページ等において公表します。
(7) 指定管理者との協議
本施設は、施設の管理運営を指定管理者が行っているため、調整が必要となる事項について、別途協議することがあります。
7 その他留意事項
(1) 命名権者候補者の決定後に、当該候補者が「4 応募資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は社会的信用を著しく損なうなど命名権者としてふさわしくないと認められるときは、市は、命名権者候補者決定の取消し及び契約の解除をすることができるものとします。
(2) 命名権料の納入時期等、契約の詳細については、協議の上、決定します。
(3) 大ホールの改修を行う計画があります。期間中は、施設の一部を閉鎖し、利用を制限することもありますのでご留意ください。
8 スケジュール
項 目 | 日 程 |
募集期間 | 平成 28 年8月 15 日(月) ~9月 15 日(木) |
事前審査(施設所管課) | 平成 28 年9月下旬(予定) |
優先交渉権者の選定(x x審査委員会の開催) | 平成 28 年 10 月中旬(予定) |
詳細協議、契約 | 平成 28 年 11 月上旬(予定) |
愛称の表示準備 | 平成 28 年 12 月下旬(予定) |
愛称の使用開始 | 平成 29 年4月1日 |
契約期間 | 平成 29 年4月1日~ |
9 問い合わせ先、申込書の提出先
x000-0000
xxxxxxxxxxx 000 xx
伊勢市教育委員会事務局 文化振興課(xx総合支所2階)電 話 0596-22-7885(直通)
FAX 0596-23-8641
E-mail kyo-bunka@xxxx.xxx.xxx.xx