iTSCOM.net for Business ハウジングサービス契約約款
xXXXXX.xxx for Business ハウジングサービス契約約款
第1章 総則
第1条(サービスの提供)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下
「法」といいます。)その他の法令の規定に従い、当社の定める xXXXXX.xxx for Business ハウジングサービス契約約款
(以下「約款」といいます)により、「xXXXXX.xxx for Business ハウジングサービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条(契約者の定義)
当社の指定する手続きに基づき、約款を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した個人および法人を加入契約者(以下「契約者」といいます)と定義します。
第3条(約款の変更)
当社は、約款を契約者の承認を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更する場合は当該変更により影響を受ける契約者に対しては、当社の定めた方法により、事前にその内容を告知します。
第4条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
利用契約 | 本サービスを利用するために当社と契約者が締結する契約。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通 信の用に供すること。 |
端末設備 | 本サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備。 |
対象設備 | 契約者が所有する本サービスの対象となる機器設備。 |
設置場所 | 契約者の対象設備を設置する場所。 |
ドメイン名 | ホームページのアドレスやメールアドレスなどの一部分として使われているインターネッ ト上のコンピュータを識別するための名称。 |
IPアドレス | IP(インターネットプロトコル)を使用してインターネットに接続するコンピュータ等を識別するための32bitのアドレス。 |
通知 | 特定の方に個別に情報を伝えること。 |
告知 | 広く多くの方に情報を伝えること。 |
第5条(サービスの種別)
本サービスの種別は次のとおりとします。
サービス種別 | 内容 |
ハウジングサービス | 契約者が所有する対象設備を当社指定設置場所にて設置し、対象設備が当社基準により安全に動作しうる環境を当社が提供するサービス。 |
第6条(サービス品目およびオプションサービス)
当社は別表1に定める設置場所毎に、別表2および別表3に規定するサービス品目および本サービスに付加できるオプションサービスを提供します。
2.オプションサービスの種別及び品目等は、別表2に定めるとおりとします。
第7条(設置場所)
本サービスの設置場所は、別表1に定めるとおりとします。
2.当社は設置場所毎に、それぞれ利用要綱を定めます。契約者は、本サービスを利用する設置場所の利用要綱にそれぞれ従うものとします。
3.契約者が、設置場所に対象設備を搬入設置する場合は、契約者の責任と費用負担で行うものとします。
第8条(設備)
契約者は 天災その他の災害に際して対象設備を保護する必要があるときを除き、当社の承諾を得ずして対象設備を撤去し、改造し、変更し、分解し、又は対象設備に他の機器を取り付けることはできません。
2.契約者が対象設備の改造、その他変更等を行う場合は、必ず事前に当社の承諾を得るものとします。
3.前項の改造若しくは、その他変更等をおこなう場合で本サービス内容に変更が生じる場合は、第15条(契約事項の変更等)第1項の規定に準じて当社の承諾を得るものとします。
第2章 利用契約
第9条(契約の単位)
当社は、サービス種別毎に一つの利用契約(以下「利用契約」といいます)を締結します。
2.当社との間に利用契約を締結できる方は、1件の利用契約につき1個人もしくは1法人に限ります。
第10条(最低利用期間)
本サービスの利用契約の最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます)は、当社が契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月後の日が属する月の末日までとします。
第11条(契約の申し込み)
本サービスの利用申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。
2.申込者である個人が未xxの場合は、保護者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人および被保佐人の場合は、それぞれxx後見人および保佐人の同意を必要とします。
第12条(契約の成立)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
第13条(申し込みの拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用申し込みを拒絶する場合があります。
(1)申込者が利用契約上の義務を怠る恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載をした場合
(3)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難がある場合
(4)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがある場合
(5)その他、当社が利用契約締結を不適当と判断した場合
第14条(権利譲渡等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡又は、質入れすることはできません。
第3章 契約事項の変更等
第15条(契約事項の変更等)
契約者は、対象設備について構成を変更するときは、事前に当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して、当社に提出した上で当社の承諾を得るものとします。
2.契約者は、サービス品目の変更、オプションサービス種別の追加および品目の変更を請求することができます。この場合契約者は、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して、契約変更希望日の2 週間前までに当社に提出するものとします。契約変更日は、当社より別途通知がない限り、契約希望日を契約変更日とします。
3.契約者は、本サービスの提供するオプションサービスの解約を請求することができます。ただし、オプションサービスの解約日を毎月1日とし、契約者は当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して、解約希望日の属する月の前々月末日までに当社に提出するものとします。
4.当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約の成立)および第13条(申し込みの拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第16条(契約者の地位の承継)
契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2.前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から6ヶ月を経過する日(当日が当社の休業日の場合はその前営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
3.第1項の場合、相続により契約者の地位を承継した者が2人以上あるときは、前項の期間内にそのうちの1人を代表者と定め、書面によりその旨を通知するものとします。
4.前項の場合、代表者の通知が無いときは、当社が代表者を指定します。代表者が定められた場合は、当社の通知等は代表者宛てに行います。
第17条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、住所、氏名又は所在地、商号、代表者に変更があったときは、速やかに当社にその旨を通知するものとします。
第4章 本サービス提供の停止等
第18条(本サービス提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止する事があります。
(1)本サービスの料金等を支払期日が経過しても、支払が確認できない場合
(2)契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)本サービスの利用にあたり、当社又は第三者の著作xxを侵害する場合
(4)本サービスの利用にあたり、当社又は第三者に対し、誹謗、中傷を行った場合又は不利益を与える行為を行った場合
(5)本サービスの利用が、明らかに公序良俗に反する場合
(6)本サービスの利用にあたり、人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為を行った場合
(7)本サービスの利用にあたり、法令に違反又は違反する恐れがある場合
(8)本サービスの運営を妨げる場合
(9)第40条(機密保持)第1項、第41条(管理責任)第2項の規定に違反した場合
(10)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.前項各号の他、約款等に違反する行為で、当社若しくは第三者の業務遂行又は当社若しくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたときは、本サービスの提供を停止することがあります。
3.当社は、第1項及び前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条(本サービス提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)当社の電気通信設備に障害が発生した場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合。
2.当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その7日前までに契約者に対し、その旨を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第2号、第3号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、契約者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法で通知します。ただし緊急やむをえない場合はこの限りではありません。
第20条(当社が行う本サービス提供の制限等)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限または中止することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、またはそのおそれのある行為を行ったとき
(3)契約者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽または実在しないと当社が判断したとき
(4)契約者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により当社が制限または中止する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
(5)契約者が閲覧しようとするホームページ・画像・映像、その他契約者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページのリスト(以下「リスト」といいます)の内容に合致したとき
(6)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき
2.当社は、前項第1号ないし第2号により本サービスの提供を制限または中止するときは、契約者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限または中止するときは、契約者に通知または告知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
4.当社は、第1項第5号または6号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく通信対象の接続を制限します。
第21条(サービス種別等の廃止)
当社は、都合により本サービスの特定のサービス種別、品目又は、特定のオプションサービスの種別等(以下「サービス種別等」といいます)を廃止する場合があります。
2.当社は、前項の場合には、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社の指定する方法によりその旨を通知します。
3.契約者は第1項のサービス種別等の廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係わるサービス種別等に代えて他のサービス種別等を受けることができます。この場合において、当該請求については第15条(契約事項の変更等)の規定を準用します。
第5章 契約の解除等
第22条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第18条(本サービス提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2.当社は、契約者が第18条(本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供を停止することなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、契約者の利用継続が不適当と判断した場合にも、利用契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
第23条(契約者が行う利用契約の解除)
本サービスの契約者は、毎月末日付にて利用契約を解約することができます。この場合、当該契約者は、解約希望日の1ヶ月前(当日が当社の休業日である場合はその前営業日)までに書面にてその旨を当社に通知するものとします。ただし、解約希望日は本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月後の日が属する月の末日の翌日以後に限ります。
2.契約者は第19条(本サービス提供の中止)第1項各号又は、第20条(当社が行う本サービス提供の制限等)第1項の事由が生じたことにより、本サービスの提供を受けられなくなった場合において、契約者が利用契約の目的を達成することができないと認めるときは、当該利用契約を解除することができます。この場合、解除通知が当社に到着した日に利用契約は終了します。
3.第21条(サービス種別等の廃止)第1項の規定により、特定のサービス種別等が廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別等に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該サービス種別等に係る利用契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第24条(料金体系)
本サービスの利用料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は、以下の項目からなります。
項目 | 説明 |
初期費用 | 契約者が、本サービスの利用契約締結の際に支払う加入料で、サービス品目および各オプ ションサービス種別毎に定めます。 |
サービス費用 | 契約者が、本サービスの対価として利用開始日以降毎月支払う利用料金で、各サービス種別及び品目並びに各オプションサービス種別及び品目毎に定めます。 |
関連費用 | 回線利用料金 | 他の電気通信事業者の提供する専用回線の利用料金および回線終端 装置の利用実績相当額 |
工事費 | 別途算定する専用回線引き込み等に係わる実費相当額および設定変更 費用 |
第25条(契約者の支払い義務)
料金等の支払い義務は、第12条(契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
2.第18条(本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用、オプションサービス費用および関連費用は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第26条(料金等の請求時期および支払期日等)
当社は、利用契約成立後、料金等を合計した額に支払期限を定めて契約者に請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
3.料金等の金額計算で、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第27条(初期費用の額)
本サービスの初期費用は別表記載のサービス品目およびオプションサービス品目毎に定めた額とします。
第28条(サービス費用の額および算定方法)
本サービスのサービス費用は別表記載のサービス品目およびオプションサービス品目毎に定めた利用料金のみとし、その額は同表のサービス品目およびオプションサービス品目毎に定めた額とします。
2.本サービスの利用料金(月額)は、毎月 1 日から当月末日までの 1 ヶ月分を月額として算定します。
3.本サービスの利用料金(月額)は、締め切り日(毎月末日)の属する月の翌月末日までに契約者に請求し、以降も同様とします。
第29条(関連費用)
回線利用料金は、他の電気通信事業者の提供する専用回線の月額使用料および回線終端装置の利用実績相当額とします。
第30条(料金等の支払い方法)
契約者が料金等を支払う場合は、当社からの請求に基づき所定の方法で当社に支払うものとします。
第31条(最低利用期間内における利用契約終了に伴う料金等の清算方法)
利用契約が、第 12 条に定める利用契約の成立日から最低利用期間終了日までに解約・解除等により終了した場合、契約者は、当社が定める期日までに、最低利用期間中の残余期間に相当する額を一括して支払う義務を負うものとし、当社はすでに支払い済みの料金等の払い戻しは一切行いません。
第32条(割増金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合には、その免れた金額のほか、その免れた金額(消費税および地方消費税を除く)の2倍に相当する額を割増金として当社に支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
契約者は、料金等又は割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第34条(消費税等)
契約者が当社に対し利用契約に関する債務を支払う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税法および地方税法に定める消費税および地方消費税を加算した額とします。
第35条(利用不能の場合における取り扱い)
当社の責に帰すべき事由により、 本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て)に利用料金(月額)の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
第7章 損害賠償等
第36条(損害の填補)
当社は、対象設備に設置場所毎に定めた利用要綱に記載の損害保険をxxし、xxされた範囲内に限り、対象設備が偶然な事故により被る損害を填補します。
2.前項の「偶然な事故」とは、火災・落雷・爆発、盗難、破損・曲損、電気的機械的事故、取り扱い上の不注意、いたずら、水漏れ等を示し、当該損害保険の契約内容は保険会社が別に定める保険約款および特約条項に基づくものとします。
3.契約者は、事前に損害保険xxに関して必要な情報を、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して、提出するものとします。
4.当該損害保険における保険金額は、各対象設備につきその再調達価額を限度とします。
5.当社は、以下の各号に該当する場合は、全部又は一部の対象設備への損害保険のxx及び損害の填補はいたしません。
(1)前項及び第15条(契約事項の変更等)第1項に定める申請書の内容について不備若しくは虚偽の記載が認められた場合
(2)契約者が、前項及び第15条(契約事項の変更等)第1項に定める申請書を所定の期日までに当社に提出しなかった場合
(3)契約者が、対象設備の一部を損害保険の対象から除外した場合
第37条(損害賠償の免責および特約事項)
当社は、当社の責に帰すことができない事由により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、何ら責任を負わないものとします。
2.当社が、第18条(本サービス提供の停止)、第19条(本サービス提供の中止)、第20条(当社が行う本サービス提供の制限等)、第21条(サービス種別等の廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、中止、制限、廃止したことによって、契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
3.契約者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決し、当社に損害を与えないものとします。
4.契約者が第40条(機密保持)第1項、第41条(管理責任)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第8章 雑則
第38条(個人情報)
当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2.当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する利用目的以外に、利用しないものとし、契約者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個人情報の照会に応じることができるものとします。
第39条(通信の秘密)
当社は、第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、契約者の通信の照会に応じることができるものとします。
第40条(機密保持)
契約者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な契約者の機密情報を提供することがあります。
第41条(管理責任)
契約者は、当社から付与された IP アドレス、ドメイン名の管理、使用において責任を持つものとし、その管理、使用により発生した一切の債務を自己の責任及び費用負担において解決し、当社には一切損害を与えないものとします。
2.契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。契約者がこれらの規則に違反して損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用して行う行為について一切責任を負わず、契約者が本サービスの利用により他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
4.契約者は、本サービスを第三者に利用させてはならず万一契約者以外の第三者が同サービスを利用した場合にはその利用に関し全責任を負うものとします。この場合、第三者の不正使用により契約者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
第42条(原状回復)
契約者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、遅滞なく、契約者の負担において対象設備を撤去し、設置場所を原状回復する義務を負います。
2.契約者が本契約の終了日までに対象設備を撤去しない場合には、当社は、契約者の負担により対象設備を撤去又は処分することができるものとし、契約者は、当該撤去又は処分に要した費用に加え、本契約の終了日の翌日から設備が撤去又は処分される迄の間の月額費用に相当する金額の倍額にあたる金額を損害金として当社に支払うものとします。
第43条(本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスを廃止する場合があります。この場合、廃止と同時に利用契約は終了するものとします。
2.当社は、前項の場合には、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社指定の方法によりその旨を通知します。
第44条(遵守事項)
契約者は、約款の他当社の定める利用要綱、案内、利用上の制約等を遵守するものとします。
第45条(管轄裁判所)
利用契約及び付帯する契約により生ずる権利義務に関して争いが生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの管轄裁判所とします。
この約款は、2003年5月1日から施行します。
この約款は、2003年8月1日から改訂施行します。 この約款は、2004年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2005年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2011年3月1日から改訂施行します。 この約款は、2011年6月1日から改訂施行します。 この約款は、2011年11月1日から改訂施行します。この約款は、2011年12月1日から改訂施行します。この約款は、2018年12月1日から改訂施行します。この約款は、2019年3月1日から改訂施行します。 この約款は、2021年10月1日から改訂施行します。この約款は、2022年9月1日から改訂施行します。
別表1.
名称 | 所在地 | 備考 |
横浜 SCC | 神奈川県横浜市青葉区 |
別表2 横浜 SCC 料金
1.ハウジングサービス料金 ※表示料金は全て税抜価格です。
サービス種別 | サービス品目 | 初期費用 | 利用料金(月額) | 備考 |
ハウジングサービス | ワイドラック ※1 | 120,000 円 | 120,000 円 | 42U |
1 ラック ※2 | 80,000 円 | 80,000 円 | 42U | |
1/2 ラック ※3 | 50,000 円 | 50,000 円 | 20U |
※1 電源(100V/15A)3 系統、コンセント 24 口、PING によるシステム監視(3IP アドレス)まで標準サービス。
※2 電源(100V/15A)2 系統、コンセント 16 口、PING によるシステム監視(3IP アドレス)まで標準サービス。
※3 電源(100V/15A)1 系統、コンセント 8 口、PING によるシステム監視(1IP アドレス)まで標準サービス。
※ 棚板は必要数を無償で貸与致します。
2.オプションサービス料金
2-1.回線接続料 ※表示料金は全て税抜価格です。
オプションサービス種別 | オプションサービス品目 | 初期費用 | 利用料金(月額) | 備考 |
接続料 | 1.5Mbps | 一律 100,000 円 | 60,000 円 | 100Base-TX 接続 |
2Mbps | 100,000 円 | |||
3Mbps | 140,000 円 | |||
4Mbps | 180,000 円 | |||
5Mbps | 220,000 円 | |||
6Mbps | 260,000 円 | |||
7Mbps | 300,000 円 | |||
8Mbps | 340,000 円 | |||
9Mbps | 380,000 円 | |||
10Mbps | 420,000 円 | |||
20Mbps | 750,000 円 | |||
30Mbps | 1,000,000 円 | |||
50Mbps | 1,400,000 円 | |||
100Mbps | 2,000,000 円 | |||
接続料 | 共有 100Mbps ※1 | 100,000 円 | 150,000 円 | 100Base-TX 接続 |
接続料 | 10Mbps | 100,000 円 | 210,000 円 | 10Base-T 接続 |
※1 最低保障帯域は 5Mbps となります。
2-2.ラック・サーバ運用 ※表示料金は全て税抜価格です。
オプションサービス種別 | 項 目 | 初期費用 | 利用料金(月額) | 備考 |
テープ交換作業 | 作業費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 週 1 回、1 サーバ |
システム監視 | 追加1ノード | 3,000 円 | 1,000 x | XXXX による監視 |
プロトコル監視 | 追加 1 設定 | 3,000 円 | 1,000 円 | ※2 ※3 |
電源追加 | 追加 1 系統 | 別途お見積り | 10,000 円 | 100/200V 15A |
構内接続回線 ※1 | メタル | - | 10,000 円 | |
光 | - | 20,000 円 |
※1 回線は別途通信事業者にお申込ください。
※2 サービス対象のプロトコルは、FTP、SMTP、DNS、HTTP、HTTPS、POP3、TELNET となっております。
※3 ソースアドレスを制限されている場合には弊社監視サーバの IP アドレスを許可していただく必要がございますのでお知らせください。
2-3.ドメインお預かり、DNS 運用
2-3-1.JPRS<属性型・地域型ドメイン> ※表示料金は全て税抜価格です。
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 |
ドメインお預かりサービス | ドメイン名変更申請 | ドメイン名を変更する | 10,000円 | |
ドメイン管理者移転申請 | 他 ISP よりドメインx x者を変更 | 10,000円 | ||
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | ||
有効期限内の廃止 | 3,000円 | |||
記載事項変更届 ※1 | 登録内容に関する変 更 | 3,000円 | ||
登録更新 ※2 | 更新手続き | 10,000円 | ||
DNS 運用サービス | DNS 運用サービス | 弊社DNS で運用を行 う場合 | 1,000円(月額) | 年額の場合 10,000円 |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定変 更(正引き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎 3,000円 |
※1 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となります。
※2 ドメインお預かりサービスをお申込の場合、ご依頼のあった月に「登録更新」費用を頂きます。(ドメイン更新日と弊社請求月は同じではありません。)
2-3-2.JPRS<汎用ドメイン> ※表示料金は全て税抜価格です。
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 |
ドメインお預かりサービス | ドメイン管理者移転申請 | 他 ISP よりドメインx x者を変更 | 5,000円 | |
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | ||
有効期限内の廃止 | 3,000円 | |||
記載事項変更届 ※ | 登録内容に関する変 更 | 3,000円 | ||
登録更新 | 更新手続き | 5,000円 | ||
DNS 運用サービス | DNS 運用サービス | 弊社DNS で運用を行 う場合 | 1,000円(月額) | 年額の場合 5,000円 |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定変 更(正引き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎 3,000円 |
※ 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となります。
2-3-3.gTLDx.xxx .net 等> ※表示料金は全て税抜価格です。
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 | |
ドメインお預かりサービス | レジストラ移転申請※ 1 | 他レジストラより管理事業者 を変更 | 10,000円 | ||
ドメイン名移転申請 | ドメインの譲渡 等 | 申請完了期日を お約束する場合 | 30,000円 | ||
通常の譲渡申請 | 10,000円 | ||||
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | |||
有効期限内の廃止 | 10,000円 | ||||
記載事項変更届※2 | 登録内容に関する変更 | 10,000円 | |||
登録更新 | 更新手続き | 10,000円 | |||
ホスト名 | 登録、変更、削除 | 5,000円 | プライマリ、セカン ダリの場合×2 | ||
DNS 運用サービス | DNS 運用サービス | 弊社 DNS で運用を行う場合 | 1,000円(月額) | 年額の場合 10,000円 | |
設定変更 | 1 ドメイン毎の設定変更(正引 き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎 3,000円 |
※1 当社の窓口は日本レジストリサービス(JPRS)となります。日本レジストリサービス(JPRS)以外のレジストラにて登録された場合に変更が必要です。
※2 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となります。