Deliva(デリバ)利用許諾契約書
Deliva(デリバ)利用許諾契約書
ちに応じなければなりません。
更新されるものとし、以後も同様とします。
xx総研ロジ株式会社(以下「甲」と言います)と、本件契約者(以下
「乙」と言います)とは、甲の保有するシステム「配達完了報告サービス Deliva(デリバ)」(以下「本システム」と言います)の使用に関し、以下のとおり契約します(以下「本契約」と言います)。
第1条(本契約の目的等)
(1)甲は乙に対し、本契約に定める諸条件の下に、乙が本システムを使用することを許諾します。
(2)乙は甲に対し、本システムの内容について、本契約締結後バージョンアップ等の変更の可能性があることを了承します。
第2条(各当事者の権利関係)
(1)本システムの一切の運営開発権、本システムに用いるソフトウェア
(プログラム部分及び書く画面表示部分を含む一切)・本システムに関する文書・ドキュメントの所有権及び著作権、乙が貸与を受けるID
・パスワード、並びに、その他一切の知的財産xxは、すべて甲に帰属します。
(2)乙の荷物に関する情報(以下「荷物情報」という)、及び、乙の企業経営情報は、乙に帰属します。
(3)前2項に定める権利の帰属関係は、本契約の締結・本システムの提供によって、一切変動するものではありません。
第3条(ID・パスワードの貸与、管理責任)
(1)甲は乙に対し、乙が本システムの利用に際し必要なID・パスワードを、適宜の方法により提供し、貸与します。
(2)乙は、甲の本システムを利用するために必要なID・パスワードについて、一切の管理責任を負います。
(3)甲は、第三者が乙のID・パスワードを使用したことによって乙が被る損害について、一切の責任を負いません。
(4)乙は、ID・パスワードを失念・紛失等した場合には、直ちに甲に申告し、甲の指示に従うものとします。
第4条(情報保存期間)
(1)甲は、本システム上の乙の「荷物情報」を、各荷物情報の初回登録時から3ヶ月間、xが任意に選択する方法により保存します。
(2)いかなる終了事由の場合においても、本契約終了と同時に、甲は乙の荷物情報の保存をやめ、甲が任意に選択する方法によりこれを消去ないし廃棄することができるものとします。
第5条(本システムの停止)
(1)本システムは、サーバメンテナンス等のシステム保守管理作業のために、一時的に停止することがあり、乙は事前にこれを了承します。但し、甲は乙に対し、1時間以上停止する場合は、停止予定の日時・期間を適宜の方法により事前に告知することとします。
(2)甲の責めに帰すべき事由により、本システムの利用不能状態が3日間(72時間)を超えて継続した場合、甲は乙に対して損害賠償の義務を負うものとします。但し、賠償額の上限は、乙が甲に対して過去
1ヶ月間に支払った本システムの利用料金(消費税込み)とします。
(3)甲の責めに帰すべき事由以外の事由により、本システムの利用不能状態が発生した場合には、xは一切の責任を負いません。
第6条(保証範囲)
(1)乙が第8条に違反した場合において、本システムに関し何らかの不
具合が発生しても、甲は一切の責任を負いません。
(2)本システムに関し、破損等のトラブルが発生した場合、甲は本シス
テムの補修または訂正のいずれかを限度とし、かつ、弊社の営業日(営
業時間帯内)に限り対処します。
(3)甲の責めに帰すことのできない事由によるトラブルの場合には、前項の規定は適用されず、甲は対処の責任を負いません。
(4)甲が本システムの修正を行った時は、甲は乙に対し、修正したシステムを提供するものとします。但し、修正したシステムの提供時期等については、甲の判断に委ねられます。
(5)甲は乙に対し、本システムの機能追加等のバージョンアップを適宜提供することがあります。但し、バージョンアップの時期、内容、それに伴う使用料の変更等の一切については、甲の判断に委ねられるものとします。
第7条(対価支払と遅延損害金)
(1)乙は甲に対し、本システム使用の対価として、以下のとおりの料金を支払わなければなりません。
【料金単価】
荷物1件(1伝票)あたり10円(消費税別)
【支払料金】
毎月1日から同月末日までの使用件数により、以下のとおり。
・ 1000件未満の場合:1万円(消費税別)
・ 1000件以上の場合:上記単価により算出される合計額
(2)月の途中から本契約の有効期間が起算される場合には、前項に定める1000件未満の場合の支払料金は、当該月の日数に応じた日割り計算により算出するものとし、この場合の支払料金は、この算出された金額と、当該月の末日までの使用件数に前記単価を乗じることにより算出される金額の、いずれか多額な方とします。
(3)乙は甲に対し、前2項の料金とは別に、本システム使用のための初期設定費として、金1万円を支払わなければなりません。
(4)乙は甲に対し、料金・初期設定費を、甲指定の代金収納会社を通じて支払うものとし、支払期日、入金方法等は代金収納会社に従うものとします。
(5)料金の課金開始時期は、以下の各号に定めるとおりとします。
①無料体験版から引き続き使用の場合は、無料体験期間終了日の翌
日から。
②本契約から使用を開始する場合は、本契約締結後、甲が乙に対して本システムを利用するための URL・ID・パスワードを送付した日から。
(6)乙の本契約上の金銭債務に関する遅延損害金の利率については、年
14.6%とします。
第8条(乙の禁止事項、個別指示)
(1)乙は、以下に定める各行為をすることが禁止されます。
① 本システム(ソフトウェア)の複製・リバースエンジニアリング、本契約に反する使用行為
② 本システムの再使用許諾、譲渡、貸与行為
③ 本システムを利用しているコンピュータを使用した外部コンピュータへの不法侵入、クラッキング行為
④ 乙以外の本システムユーザーや、甲に深刻な影響が及ぶようなサーバ・回線等に負荷をかける行為
⑤ 本システムの安定的継続的運営に悪影響を及ぼしうる行為
⑥ 以上のほか、甲において禁止すべき必要性を認める行為
(2)甲は、乙が前項の禁止行為を行っている場合、乙に対してその差止
請求等、適宜の措置を講じることを求めることができ、乙はこれに直
(3)甲は乙に対し、本システムのサーバメンテナンス等の必要が生じた際に、乙に情報提供等の協力を、無償にて求めることができるものとし、乙は甲からの個別指示に速やかに従うものとします。
第9条(乙の賠償責任)
(1)乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が発生した場合には、乙はその一切を賠償しなければなりません。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、甲以外の第三者に損害が発生した場合には、乙はその一切を賠償しなければなりません。
第10 条(期限の利益喪失約款)
乙に、以下の事由の1つでもが発生した場合、乙は当然に期限の利益を喪失するものとし、乙の甲に対する金銭債務の一切について、即時に支払わなければならなくなるものとします。
① 本契約上の債務について履行を怠ったとき
② 保全処分・強制執行・滞納処分・競売の申立等を受けたとき
③ 破産・民事再生・会社更生・会社整理・清算・特別清算等を申し立てられ、または自らこれを申し立てたとき
④ 銀行取引停止処分を受けたとき
⑤ 乙振出・裏書・保証の手形・小切手が不渡になったとき
⑥ 以上のほか、乙の信用に疑義を生ぜしめる事由の発生したとき
⑦ 本契約の条項に違反したとき
第11 条(甲による契約解除)
乙が本契約の条項の1 つにでも違反した時には、甲は乙に対し、通知・催告等の何らの手続も要せず、本契約を即時に解除することができるものとします。
第12 条(守秘義務)
(1)甲は、本契約に関して知り得た乙に関する情報を、第三者に漏洩してはならないものとします。但し、甲の責に帰すべき事由によらず公知となった情報については、この限りではありません。
(2)乙は、本契約の有効期間の満了前後を問わず、本システムの内容等について、第三者に開示等してはならないものとします。但し、乙の責に帰すべき事由xxxx公知となった情報については、この限りではありません。
第13 条(甲の免責事項)
甲は、本契約の各条項に定める免責事項・免責事由のほか、以下の事由による本システム上のトラブル・不具合等についても、一切の責任を免れるものとします。
① 天変地異、交通・通信遮断・盗難、その他不可抗力的な事態が発生した場合
② 甲の管理域外(ネットワーク・プロバイダ・電話回線等)においてトラブルが生じた場合
第14 条(最低利用期間、有効期間、更新)
(1)本システムの最低利用期間、および本契約の有効期間は、本契約締結後、甲が乙に対して本システムを利用するためのURL・ID・パスワードを送付した日から3ヶ月間とします。(ただし、無料体験期間は除く)
(2)前項の有効期間が満了する月の10日まで(当該月の10日が銀行
休業日の場合には、その直前の営業日まで)に、当事者のいずれからも特段の意思表示がなされない場合には、本契約は自動的に1ヶ月間
第15 条(xによる意思表示方法)
甲の乙に対する意思表示・連絡等は、郵便・電話・E メール等の適宜の方法を、甲が任意に選択してすることができるものとし、乙が甲に事前に
告知した乙の連絡先に宛てて、意思表示等を発した時点においてその効力が生ずるものとします。
第16 条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合においては、大阪地方裁判所をもって
専属的合意管轄裁判所とすることとします。
第17 条(協議)
本契約に定めない事項または条項の解釈に関して疑義が生じたときには、xxxxをもって協議し、取り決めるものとします。
(以下余白)
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弊社記入欄
「Deliva(デリバ)」利用申込書
ロジ・コンビニエンス株式会社 御中
別紙 Deliva(デリバ)利用許諾契約書に同意の上、下記のとおり申し込みます。
①貴社情報を記入してください。(太枠内は必須項目です。全てご記入下さい。) 申込日 年 月 日
会社名(契約者) | 社印 | |||||||||
代 | 表 | 者 | 名 | ※必ずご捺印下さい。 | ||||||
住 | 所 | 〒 | ||||||||
T | E | L | ( | ) | - | FAX | ( | ) | - | |
業務ご担当者名 | 経理ご担当者名 | |||||||||
メ ー ル ア ト ゙ レ ス | @ |
※弊社記入欄
ユーザーID | パスワード |
②登録する荷主企業を記入してください。
正式荷主名 (40 文字まで) | 略式荷主名 (40 文字まで) | 荷主コード (英数字 12 文字まで) | ユーザーID (弊社記入欄) | パスワード (弊社記入欄) |
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