本クラブの名称は、ファンタジスタ船橋 S.C.(略称「F.F.S.C.」、以下「クラブ」という。)とする。
第1章 総則
第1条(名称)
本クラブの名称は、ファンタジスタ船橋 S.C.(略称「X.F.S.C.」、以下「クラブ」という。)とする。
第2条(目的)
クラブはサッカーを通して、クラブ員の心身の健全な育成と技術向上、およびクラブ員・会員相互の親睦を深めることを目的とする。
会員は、クラブ員の健全な育成の手本となるべく、責任ある行動を心掛けるものとする。
第3条(活動)
クラブは前条の目的を達成するために、次の活動を行う。なお、主な活動場所は、船橋市立市場小学校・船橋市立船橋小学校 校庭とする。
(1)練習、試合等の実施 (2)各種大会への参加
(3)スポーツマン精神の育成 (4)部員の拡大
(5)その他、目的を達成するために必要な活動
第2章 クラブ 第4条(構成)
クラブは、社会体育団体として船橋市に登録し、以下のメンバーで構成される。 (1)クラブ員:幼稚園年長から小学校 6 年生の児童
(2)会 員:クラブ員の保護者および指導者
ただし、総会(臨時総会含む)における議決権は保護者が有し、議決権数は1世帯に 1 票とする。
第5条(入部)
クラブへの入部は、所定の入部届けをもって代表に届け出時点で認められるものとする。
ただし、入部には保護者の同意が必要であり、保護者は児童の入部に際し、必ずクラブに所属し、会員としてクラブの活動をボランティアで支援するものとする。また、入部届けと同時に別紙、 登録票を提出するものとする。
第6条(退部)
クラブからの退部は、所定の退部届けをもって代表に届け出た時点で認められるものとする。ただし、既に納入済の会費の返金は行わない。
第7条 (資格の喪失)
クラブは会員に以下のごとき事由があった場合、役員会の協議の上、資格を喪失させることができる。 (1)やむを得ない事情なく会費を滞納したとき
(2)クラブの目的遂行に非協力的であるとき
(3)その他、クラブの趣旨に反し、役員会が協議の上、不適格と認められるとき
第8条(登録)
クラブは、次の各協会へチーム登録を行うものとする。
(1)船橋市サッカー協会第四種委員会(以下「市サッカー協会」という。) (2)xx県サッカー協会第四種委員会(以下「県サッカー協会」という。)
第9条(保険加入)
全てのクラブ員は、保険料個人負担にて、スポーツ安全保険(以下「保険」という。)に加入するものとする。また、クラブの指導者および審判員も保険に加入するものとするが、保険料はクラブ負担とする。
第10条(練習)
練習日は土日祝祭日および平日 1 回を原則とするが、各年度の平日練習については別途指導部で決定するものとする。
2.平日練習時には、学年代表が必ず連絡の取れる体制を取り、不測の事態に備えるものとする。
3.練習には指導者が必ず立会い実施し、次の事項を徹底する。 (1)正しい服装での参加
(2)時間厳守
(3)クラブ員の出欠確認 (4)参加指導者の事前確認 (5)安全確保
第11条(遠征)
各種大会および練習試合等の遠征は、電車等の公共交通機関および徒歩が望ましい。車で移動する場合には、クラブ員の保護者にて車出しの調整を行うものとし、所有個人の責任で行う。
第12条(クラブの責任)
クラブは、事故の無い様、細心の注意を払って活動を行うものとするが、練習中、試合中および移動中に万が一事故が発生した場合には、前条の保険範囲内で補償するものとする。よって、クラブ員および会員は、他のクラブ員、会員およびクラブに責任を追及しないものとする。
第3章 予算
第13条(会計年度)
会計年度は、総会当日から翌年総会前日までとする。
第14条(部費)
クラブの活動は、クラブ員の部費により運営するものとする。毎月の部費は次の金額とし、児童一人あたり月額 2,000 円とし、前期 (4~9 月) 後期 (10~3 月) の 2 回に分け、1 回につき 12,000 円を納入する。
土日祝祭日練習参加のクラブ員 2,000 円
第15条(年間個人経費)
クラブ員は、前条の部費の他、次の経費を年度毎に別途負担するものとする。なお、各経費の対象期間は毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日までの 1 年間であり、年度途中の入部に際しても、同額を負担するものとする。
(1)市サッカー協会個人登録費 500 円
(2)県サッカー協会個人登録費 1,700 円
(3)保険料 800 円
なお、各団体が決定する金額に変更がある場合は、変更後の金額を負担するものとする。
第16条(交通費)
大会および練習試合会場への交通費は次の通り個人負担とする。 (1)電車移動・・・各自実費負担
(2)車移動 ①船橋市内・・・クラブ員 1 名あたり 200 円
②船橋市外・・・クラブ員 1 名あたり 500 円
なお、高速道路利用時は、高速料金を参加クラブ員で別途、割前勘定するものとする。
第17条(年間チーム経費)
次の各経費については、チーム負担とする。 (1)市サッカー協会チーム登録費 (2)県サッカー協会チーム登録費 (3)各種大会参加費
(4)指導者、審判員の保険料
(5)指導者資格、審判資格の取得、更新料 (6)チームユニフォーム購入費
(7)チーム備品購入費 (8)指導料、特別報酬
(9)その他チーム運営に必要な経費
第18条(指導料)
クラブ員の保護者以外の指導者には、指導料として月額 10,000 円を上限として支払うものとする。ただし、対象指導者が辞退した場合にはその限りではない。
また、クラブ員の保護者指導者はボランティアとして、無報酬とする。
第19条(特別報酬)
クラブの活動に必要と認められた特別な指導及び責務に関して、特別な報酬を支払うことができることとする。金額については総会での決議事項とし、年度ごとに見直し承認を行うこととする。
特別な指導・責務とは、次の通りとする。 (1)協会役員活動
(2)その他クラブが必要と認めた活動
第20条(資格取得および更新料)
クラブの活動に必要と認められた会員による公認指導者資格および公認審判資格の取得費用および、更新費用(会場費含む)、振込手数料は、全額クラブ負担とする。また、初回の審判取得時に限り、審判用具等購入費用援助金として、10,000 円を上限としてクラブ負担をする。
第21 条(慶弔見舞金)
クラブ員、会員および協会関係者に不幸があった場合には、以下の範囲で慶弔見舞金をクラブの会計から負担するものとする。
(1)選手の 5 日以上の入院 | 5,000 円 |
(2)指導スタッフの 5 日以上の入院 | 5,000 円 |
(3)クラブ員および会員の死亡 | 10,000 円 |
(4)指導スタッフの死亡 | 10,000 円 |
(5)他クラブ代表およびコーチ | 5,000 円 |
(6)協会理事、運営委員本人 | 5,000 円 |
第4章 クラブ運営第22条(組織)
クラブの組織は運営を円滑にするために、 次の組織を置く。 (1)総会
(2)執行部
(3)指導部
(4)運営部 (5)保護者会
第23条(総会)
クラブの総会は毎年 1 回 3 月末日までに、代表が招集し、開催するものとする。また、執行部が必要と認めた場合には、臨時総会を招集することが出来るものとする。
2.総会の議長は代表が行うものとする。
3.総会の任務は次の通りとする。
(1)前年度活動報告および会計報告 (1)当年度役員の選出
(2)規約制定、改定および撤廃 (3)当年度活動計画および予算 (4)クラブの解散
(5)その他重要事項の決定
4.総会は、会員の 3 分の 2 以上(委任状含む)の出席により成立するものとする。
5.決議事項は、会員の 3 分の 2 以上の承認をもって成立するものとする。
第24条(代表)
クラブの総責任者として、会員の互選により、代表 1 名を選出するものとする。代表の役割は次の通りとする。
(1)クラブ員および会員の管理
(2)運営部、指導部との連携およびサポート (3)総会の招集および進行
(4)執行部打合せの招集および出席
(5)その他クラブ運営にかかわる事項全般の調整
第25条(指導部)
クラブ員の心身の健全な育成と技術向上のために、指導部を設置するものとする。指導部は次の各役員により構成されるものとし、メンバーは市サッカー協会の協力役員に協力するものとする。
1.監督
指導部の総責任者として、会員の互選により、公認指導資格(D 級以上)および審判資格
(県 4 級以上)保有者より、1 名を選出するものとする。監督の役割は、次の通りとする。 (1)指導方針の策定と徹底
(2)協会役員への継続的協力 (3)コーチミーティングの招集 (4)執行部打合せへの出席
(5)その他クラブ運営にかかわる事項全般の調整
2.チーフコーチ(保有資格についての確認)
クラブ員の指導を円滑に行うため、U-12、U-10、U-8 にカテゴリー分けし、それぞれチーフコーチを1名置くものとする。
U-12(6 年生以下)・・公認指導資格(D 級以上)および審判資格(県 4 級以上)保有者 U-10(4 年生以下)・・公認指導資格(D 級以上)および審判資格(県 4 級以上)保有者 U-8 (2 年生以下)・・公認指導資格(D 級以上)および審判資格(県 4 級以上)保有者
チーフコーチは、監督の策定した指導方針および活動計画の実施を支援し、監督に事故あるとはその役割を協力して代行するものとする。チーフコーチの役割は、次の通りとする。
(1)各カテゴリーの指揮責任者として各大会のチームコーディネイト
① メンバー、ユニフォーム、ポジション、システム等の決定
② キャプテンの任命
(2)各大会申込用紙記入と大会申込および指導者会議での抽選参加 (3)大会プログラムメンバー表および大会メンバー表記入
(4)練習計画の立案および実施 (5)練習参加クラブ員の出欠確認 (6)練習試合等の調整および実施 (7)指導者会議等への出席
(8)執行部打合せへの出席
3.コーチ
クラブ員の指導を円滑に行うため、コーチ複数名を置くものとする。
コーチはチーフコーチと協力して指導を実施するものとし、チーフコーチに事故あるときは、その役割を各自協力して代行するものとする。コーチの役割は、次の通りとする。
(1)練習参加と指導実施
(2)大会、練習試合等への帯同 (3)指導者会議等への出席
(4)各種大会、練習試合参加のため、審判資格(県 4 級以上)を取得し、各種試合に帯同するもとする。
4.審判部長
クラブの審判員管理のため、審判資格(県 4 級以上)保有者の中から、審判部長 1 名を置くものとする。審判部長の役割は、次の通りとする。
(1)審判員の管理
(2)各種大会帯同審判員の調整 (3)審判資格取得の広報
(4)審判員の技術向上支援
5.審判員
各種大会、練習試合参加のため、審判員複数名を置くものとする。審判員は審判資格(県 4 級以上)保有者とし、各種試合に帯同するものとする。また、審判技術向上に努めるものとする。
第26条(運営部)
クラブの運営を円滑に進めるため、運営部を設置するものとし、次の各役員を会員の互選により選出するものとする。
1.会長
運営部の総責任者として、会員の互選により、会長 1 名を選出するものとする。なお、代表に事故あるときは、その役割を代行するものとする。会長の役割は、次の通りとする。
(1)会員の意見調整
(2)学年役員および事務局の支援 (3)執行部打合せへの出席
2.事務局
チーム運営事務を円滑に進めるため、会員の互選により、事務局 2 名(1,2,3 年、4,5,6 年から各 1 名)を選出するものとする。事務局の役割は、次の通りとする。
(1)チーム全体の意見調整および、連絡網の管理 (2)事務資料の管理・大会登録
(3)学年役員および事務局の支援 (4)執行部打合せへの出席
(5)各イベント開催企画
3.学年代表
各学年の取りまとめ役として、会員の互選により、各学年から学年代表 1 名を選出するものとする。学年代表の役割は次の通りとする。なお、会長に事故あるときは、その役割を協力して代行するものとする。学年代表の役割は、次の通りとする。
(1)入部関係書類の管理および配布 (2)学年連絡網管理および事務連絡 (3)倉庫備品管理および補充
(4)当番および配車調整
(5)平日練習時の緊急連絡対応 (6)部費および諸経費集金
4.会計
クラブの会計管理のため、会員の互選により、会計 1 名を選出するものとする。会計の役割は、次の通りとする。
(1)部費その他経費の集金および管理
(2)各種大会参加費振込みおよび申込手続き (3)会計報告書作成
5.会計監査
会計事務を監査するため、会計監査を 1 名選出するものとする。会計監査は前年度会計担当者が就任するものとする。会計監査の役割は、次の通りとする。
(1)会計事務の監査 (2)総会での会計報告
6.保険
保険加入および利用手続きのため、会員の互選により、保険担当者 1 名を選出するものとする。保険担当者の役割は、次の通りとする。
(1)保険加入申込書作成および保険料振込手続き (2)保険利用手続き補助
(3)総会での保険利用状況報告
7.校庭開放
各小学校校庭利用のため、会員の互選により、校庭開放担当者を 2 名選出するものとする。校庭開放
担当者の任期は 2 年として、前年度担当者の 1 名と新年度選出の 1 名が担当し、年度ごとに前任と新任が重なるよう選出するものとする。
(1)校庭開放委員会への出席および役員協力
(2)校庭利用日程および他団体(武道センター含む)との各種調整 (3)公式戦会場校利用申請手続き
(4)校庭利用状況の報告
8.県登録
xx県の試合に参加のため、会員の互選により、県登録チーム会議担当者を 1 名選出するものとする。県登録チーム会議担当者の役割は、次の通りとする。
(1)県サッカー協会への個人登録手続き (2)選手証作成作業
9. 備品
チーム備品の管理のため、会員の互選により、備品担当者 1 名を選出するものとする。備品担当者の役割は、次の通りとする。
(1)チーム備品の取り纏め (2)ユニフォーム管理
第27条(執行部)
クラブの運営を円滑に進めるため、執行部を設置するものとする。執行部メンバーは代表、監督、チーフコーチ、事務局、学年代表(2 年,4 年,6 年)とし、各自協力して役割を行うものとする。執行部の役割は、次の通りとする。
(1)クラブ員および会員の管理
(2)クラブの運営状況把握および問題解決 (3)指導部および運営部の意見調整
(4)規約見直案の策定および改定起案作成 (5)総会の準備および進行
(6)執行部打合せの実施
第5章 その他
第28条(ユニフォーム)
試合用ユニフォームは、部費により購入し、クラブ所有とする。また、試合用ソックスは、個人所有とし、個人負担で購入するものとする。選手は善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理する。やむを得ない理由なくこれを破損、もしくは紛失した場合は被貸与者が弁済するものとする。ユニフォームの購入、修復については代表および監督がその必要性を認めた場合行うものとする。サイズ変更の必要が生じた場合は随時被貸与者からユニフォーム担当に申請し、現存する在庫の範囲内にてユニフォーム担当がユニフォームの変更を行うものとする。
第29条(活動費)
大会および練習試合等の対外活動時にかかった経費は、学年代表が領収書を添えて、会計に請求するものとする。
付則
本規約は、2017 年 4 月 1 日より施行する。
以上