(1) 利用者の携帯電話端末の電源が OFF になっていた場合
緊急速報「エリアメール」サービス利用規約
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 本規約は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」という)が提供する緊急速報「エリアメール」(以下「本サービス」という)について、ドコモに本サービスの利用を申し込んでドコモとの間で本サービスの利用に関わる契約(以下「利用契約」という)を締結した全ての契約者に適用されます。
(本サービスの内容等)
第2条 本サービスにおいて、契約者が利用できる機能は、次の各号のとおりです。
(1)エリアメールを利用者に配信することができる機能
2. ドコモは、あらかじめ契約者に通知することなく、本サービスの仕様を変更することができるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1) 契約者
ドコモとの間で利用契約を締結した、中央省庁等改革基本法に定める1府12省庁、同法別表第三に定める外局として置かれた委員会、庁及び地方支分部局、並びに地方自治法に定める1都
1道2府43県、市町村及び特別区
(2) 通信サービス等
FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款、5Gサービス契約約款、その他ドコモが指定する契約約款に基づき提供される電気通信サービス
(3) 通信サービス契約者等
FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款、5Gサービス契約約款、その他ドコモが指定する契約約款に基づき、通信サービス等の提供を受けるための契約を締結している者
(4) 利用者
通信サービス契約者等のうち、通信サービス等の提供者が別途指定する、エリアメールを受信可能な携帯電話端末を用いて通信サービス等を利用し、かつ所定のエリアメールの受信設定を実施しているもの
(5) エリアメール
契約者が、自らを送信者として本サービスを利用して送信エリアに所在する利用者に対して一斉に送信するメッセージ
(6) 送信エリア
契約者が、エリアメールを送信するエリアとして第13条に基づき指定するエリア
(7) エリアメールセンター
ドコモが本サービスを提供するにあたり利用する電気通信設備
(8) 市町村エリア
契約者が第13条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、地方自治法に定める市町村、特別区又は指定都市の区の行政区域における通信サービス等の提供エリアを送信範囲とする送信エリア
(9) 都道府県エリア
契約者が第13条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、地方自治法に定める都道府県の行政区域における通信サービス等の提供エリアを送信範囲とする送信エリア
(10) 国エリア
契約者が第13条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、全ての都道府県エリア
(規約の変更)
第4条 ドコモは、次の各号に該当する場合は、合理的な予告期間をおいて、変更後の本規約の内容をドコモが適当と判断する方法で契約者に通知又は周知することにより、本規約の変更を行うことができるものとし、変更日以降は、変更後の本規約が適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第2章 利用の申込と承諾
(利用の申し込み)
第5条 本サービスを利用することを希望する者は、あらかじめ本規約に承諾のうえで、ドコモ所定の申込書(以下「申込書」という)に必要事項を記載したうえで、申込書をドコモに提出するものとします。
(申し込みの承諾)
第6条 ドコモは前条に基づく本サービスの利用の申し込みがあった場合は、当該申し込みに対する承諾の可否を判断するものとします。
2. ドコモは前項の定めに基づき、本サービスの利用の申し込みを承諾する場合は、ドコモ所定の申込受付通知兼利用開始通知書により、本サービスの利用の申し込みをした者にその旨を通知するものとし、当該通知書の発送時点において、ドコモと本サービスの利用の申し込みをした者との間で本規約の規定を契約条件として本サービスの利用契約が成立するものとします。
3. ドコモは、次の各号に定める事由に該当する場合は申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 中央省庁等改革基本法に定める1府12省庁、同法別表第三に定める外局として置かれた委員会、庁若しくは地方支分部局、又は地方自治法に定める 1 都 1 道2府43県、市町村若しくは特別区ではなかったとき
(2) 申込書の記載内容に虚偽の事実が発覚したとき
(3) ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4) ドコモと別途締結している利用契約に基づく本サービスの利用を停止され、又は利用契約を解除されたことがあるとき
(5) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(6) その他ドコモが不適当と判断したとき
4. ドコモは申込書に記載された契約者の名称、住所、電話番号、メールアドレス等の情報(以下「契約者情報」という)を本サービスの提供(エリアメールの配信、第26条第2項に基づく周知媒体への掲載を含む)及び第25条第3項に基づく開示の目的で利用します。
(変更の申し込み)
第7条 申込書記載の契約内容を変更することを希望する契約者は、申込書に必要事項を記載したうえで、申込書をドコモに提出していただきます。
(変更の申し込みの承諾)
第8条 ドコモは前条に基づく契約内容変更の申し込みがあった場合は、当該申し込みに対する承諾の可否を判断するものとします。
2. ドコモは前項の定めに基づき、契約内容変更の申し込みを承諾する場合は、ドコモ所定の申込受付通知書により、契約内容変更の申し込みをした契約者にその旨を通知するものとし、当該通知書の発送後、当該申込書記載の変更希望日をもって利用契約の内容が変更されるものとします。
3. ドコモは第6条第3項各号に定める事由に該当する場合は、申し込みを承諾しないことがあります。
(契約者情報の変更)
第9条 契約者は、契約者情報その他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、ドコモが別途指定する方法により、速やかにドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、利用契約に関するドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている名称、住所、メールアドレス等への通知をもって必要な通知を行ったものとみなします。
2. 前項の届出があったときは、ドコモに対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(通知)
第10条 ドコモが、利用契約に関する契約者への通知を郵送により行った場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
2. ドコモが、利用契約に関する契約者への通知をメールにより行った場合、当該通知はドコモの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3. ドコモから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、契約者は直ちにドコモに連絡するものとします。
第3章 本サービスの提供
(本サービスの提供)
第11条 申込書に記載された利用開始日(以下「利用開始日」という)以降、契約者より第13条に従いエリアメールの送信行為がなされた場合、送信エリア内に所在する利用者に対して、ドコモが別に定める回数、ドコモが定める送信スケジュールに従ってエリアメールが一斉に送信されるものとします。
2. ドコモは、本サービスの提供により、送信エリア内に所在する利用者がエリアメールを受信すること、送信エリア内に所在する利用者が一定時間内にエリアメールを受信すること、送信エリア内の利用者の携帯電話端末にエリアメールの内容が表示されることを保証するものではありません。
3. 契約者は、以下の各号に定める場合等には、利用者が送信エリア内に所在する場合であっても、エリアメールが受信できない場合があることをあらかじめ承諾します。また、エリアメールは、第1項の規定に従い送信されますが、通常の電子メール等と異なり、利用者に受信されなかったエリアメールは、保管されて再送されるものではありません。
(1) 利用者の携帯電話端末の電源が OFF になっていた場合
(2) 利用者の携帯電話端末が圏外になっていた場合又は電波状態が不安定であった場合
(3) 利用者の携帯電話端末がおまかせロック等の機能・サービスによりロックされていた場合
(4) 利用者の携帯電話端末にエリアメールの受信設定がなされていなかった場合
(5) 利用者の携帯電話端末がセルフモード中であった場合
(6) 利用者が通信中であった場合
(7) その他ドコモが別に定める場合
(エリアメールセンターとの接続)
第12条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、ドコモが別に定める方法により、自らの費用と責任により、エリアメールセンターへの接続を行うものとします。なお、かかる接続を行う通信回線種別はインターネットのみとします(固定グローバル IP アドレスは 3 つまでとし、申込書において指定するものとします)。
2.契約者は、ドコモが別に定める方法により、自らの費用と責任により、エリアメールセンターへの接続確認を定期的に行うものとします。
3.契約者は、パスワード等(第21条に定める)、固定グローバル IP アドレスその他エリアメールセンターへの接続にかかる設定内容に変更が生じた場合についても、ドコモが別に定める方法により、自らの費用と責任により、速やかに接続確認を行うものとします。
4.契約者は、ドコモからの求めに応じて速やかに、前二項に定める接続確認の状況を報告するものとします。
(エリアメールの送信)
第13条 契約者は、エリアメールの送信を行う場合、前条に基づき接続を行った通信回線を利用し、ドコモが別に定める方法により、エリアメールの本文、送信エリアその他の所定の事項をドコモに対して通知することにより送信するものとします。なお、かかる送信の方法は、(1)契約者がドコモの指定する本サービスの専用サイトにアクセスして所定の事項を登録する方法又は(2)ドコモの指定するHTTPインタフェースを利用して契約者の利用するシステムとエリアメールセンターとを連携させることにより所定の事項を登録する方法のいずれかから契約者が選択し、申込書において指定するものとします。
2. 契約者が、前項に基づき送信することができる送信エリアは、契約者の行政区域内である国エリア、都道府県エリア又は市町村エリアに限られるものとします。
3. 契約者が、第1項に基づき送信することができるエリアメールの内容は、以下の各号に定める内容であって、契約者が申込書で指定した内容に限られるものとし、契約者は、かかる内容以外のエリアメールの送信をしてはならないものとします。ただし、契約者が1都1道2府43県の場合、(1)から(5)、 (13)から(16)の送信については、災害対策基本法その他の関係法令に基づき、市町村及び特別区がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなったときの代行において実施できるものとします。
(1) 高齢者等避難
(2) 避難指示
(3) 緊急安全確保
(4) 気象等に関する特別警報
(5) 警戒区域情報
(6) 津波注意報
(7) 津波警報
(8) 大津波警報
(9) 噴火警報(レベル 3 未満の火口周辺警報を除く〉
(10) 指定河川洪水予報(はん濫注意情報を除く)
(11) 土砂災害警戒情報
(12) 東海地震予知情報
(13) 弾道ミサイル情報
(14) 航空攻撃情報
(15) ゲリラ・特殊部隊攻撃情報
(16) 大規模テロ情報
(17) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染を防止するための外出自粛要請
4. 契約者は、前項に定めるほか、前項に基づき指定した内容に関連する防災訓練を実施する場合に限り当該各号に掲げる内容を模したエリアメールを送信することができるものとします。ただし、この場合におけるエリアメール本文の文面は、契約者が前項に基づき、前項各号に掲げる内容を送信する際のエリアメール本文の文面と同一又は同等の内容に限られるものとし、当該エリアメールの題名及び本文には、防災訓練である旨を表示するものとします。なお、契約者は、エリアメールの送信試験の目的、防災訓練の案内の目的その他前項又は本項第xxに定める目的以外の目的でエリアメールを送信してはならないものとします。
5. 契約者は利用者に送信するエリアメールの本文に自己の名称を必ず表示しなければならないものとします。
6. 契約者が、第1項に基づき送信できるエリアメールの文字数は全角、半角にかかわらず515文字
(題名15文字、本文500文字)までに限られるものとします。また、エリアメールにWebリンク・電話番号・メールアドレスを貼付することはできないものとします。
(送信履歴の公開)
第14条 ドコモは、契約者が送信したエリアメールを、ドコモ所定のサイト上で公開するものとします。ただし、ドコモと契約者の間で別段の合意がなされた場合は除きます。
第4章 利用停止及び契約解除等
(本サービスの提供中止)
第15条 ドコモは、次の各号に該当する場合は本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) エリアメールセンターその他ドコモの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) エリアメールセンターその他ドコモの電気通信設備の障害その他やむを得ないとき
(3) 天災地変、その他不可抗力によるとき
(4) その他、xxxが必要と認めたとき
2. ドコモは、前項の規定により本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で契約者に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. ドコモは、第 1 項に基づき本サービスの提供が中止されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
(本サービスの利用停止)
第16条 ドコモは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 申込書の記載内容その他ドコモへの届出事項に虚偽の事実が発覚したとき
(3) 利用者に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(4) ドコモの業務遂行上支障があるとドコモが認めたとき
(5) その他本サービスの利用を継続させることが不適切であるとドコモが認めたとき
2. ドコモは、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
3. ドコモは、本条の規定にかかわらず、契約者に対し、本条の措置に替えて、期限を定めて当該事由
を解消すべき旨を求めることができます。ただし、当該措置は、ドコモが本条の措置をとること又は第 1
7条に基づき本サービスの利用契約を解除することを妨げるものではないものとします。
4. ドコモは、第1項に基づき本サービスが利用停止されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
(ドコモが行う利用契約の解除)
第17条 ドコモは、契約者が本規約の一にでも違反した場合、相当期間を定めて契約者に対して当該違反を是正するように催告し、当該期間内に是正がされない場合、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができます。
2. ドコモは、契約者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後契約者において違反を是正してもなお本サービスの契約者として不適切であると認められるとき
(3) 契約者の送信するエリアメールの内容に関して、苦情が多発したとき
(4) 契約者の送信するエリアメールに関して、国、地方公共団体、教育委員会、学校等公共機関又はそれらに準じる機関(契約者を除く)からドコモに解約その他の要請があったとき
(5) 本規約第16条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき
(6) 本規約に基づく義務を契約者が履行する見込みがないとドコモが認めたとき
(7) 契約者に支払いの停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は契約者を債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令通知が発送されたとき
(8) ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(9) その他契約者に本サービスの利用を継続させることが不適切であると認められる相当の事由があるとき
3. 利用契約の全部又は一部が解除された場合、契約者は本サービスの利用に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに一括して支払うものとします。
4. ドコモは、第1項又は第2項に基づき利用契約が解除されたことにより、契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
(契約者が行う利用契約の解約)
第18条 契約者は、ドコモに対して利用契約の解約を希望する日の 10 日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することによりいつでも利用契約を解約できるものとします。
(本サービスの廃止)
第19条 ドコモは、自己の都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. ドコモは、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対してサービス廃止日の 30 日前までに書面によりその旨を通知します。
3. 本条の規定に従い本サービスの全部が廃止された場合、サービス廃止日をもって利用契約は終了するものとします。
4. ドコモは、第1項に基づき本サービスの全部又は一部が廃止されたことにより、契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
第5章 その他
(禁止行為)
第20条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) ドコモ又は第三者の知的財産権を侵害する行為
(2) ドコモ又は第三者の財産、プライバシー又は肖像xxを侵害する行為
(3) ドコモ又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為
(4) ドコモ又は第三者の信用若しくは名誉を毀損する行為
(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) ウィルス・プログラム、その他の有害プログラム等を送信する行為
(7) エリアメールの送信にあたり、契約者が利用者から利用料金等の金員を受領する行為
(8) 本サービスの提供のために必要な設備及びその他のドコモの設備の円滑な利用又は運営を妨害する行為
(9) ドコモ又は第三者の機器、設備等(エリアメールセンター、利用者の携帯電話端末を含む)の利用又は運営に支障を及ぼす行為
(10) ドコモによる本サービスの運営、維持を妨げ又は本サービスの提供に支障を及ぼす行為
(11) 法令もしくは公序良俗に違反し、また第三者に不利益を与える行為
(12) その他、上記の行為に準ずる行為
2. 契約者による禁止行為の実施によって生じた紛争については、すべて契約者の責任と負担により解決するものとし、xxxはその責任を負わないものとします。
(ID及びパスワード)
第21条 ドコモは、契約者に固有のID及び初期パスワード(以下「パスワード等」という)をそれぞれ配布するものとします。
2. 契約者はパスワード等が第三者に開示又は漏洩することのないよう、契約者の費用と責任において厳重に管理するものとします。また、契約者は、パスワード等を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
3. 契約者は、パスワードを定期的に変更するものとし、パスワードの変更を怠ったことにより契約者に損害が生じてもドコモはその責任を負わないものとします。
4. パスワード等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等が原因で契約者が被った損害の責任は契約者が負うものとし、xxxはその責任を負わないものとします。パスワード等が不正に利用されたことによりドコモに損害が生じた場合、契約者は、ドコモに対しその損害を賠償するものとします。
5. 契約者は、パスワード等が漏洩した場合、若しくは漏洩をしている疑いのある場合には、直ちにドコモにその旨を連絡するとともに、ドコモの指示がある場合はこれに従うものとします。
(設備変更に関する費用)
第22条 契約者は、本サービスを利用するのに適した設備環境を自らの責任において、用意するものとし、ドコモがエリアメールセンターその他本サービスに関する設備の変更、移転等を行うことに伴い、契約者側の設備環境の変更又は設定変更等する必要が生じた場合、そのために必要となる費用を契約者が負担することを承諾するものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第23条 契約者は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(契約上の地位の承継)
第24条 契約者の合併等法定の原因に基づき契約者の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、xxxに対して、xxxxに、xxxが別途定める書面とともに承継の原因となった事実を証する書面を添えて届け出るものとします。
(苦情対応)
第25条 契約者は、自らが本サービスを利用して送信するエリアメールに関する利用者又は第三者からの苦情、問い合わせ、請求等(エリアメールの内容が第三者の権利を侵害している、又はその恐れが有るとするものも含み、以下「苦情等」という)に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
2. ドコモが利用者又は第三者から契約者が本サービスを利用して送信するエリアメールに関する苦情等を受けた場合、契約者は自らの責任と費用をもって当該苦情等に対応し、解決するものとします。
3. 契約者は、ドコモが利用者又は第三者から契約者が本サービスを利用して送信したエリアメールに関する苦情等を受けたとき、ドコモが当該苦情等を行った者に対して契約者の連絡先等を開示することに同意するものとします。
(広告方法・内容等)
第26条 契約者は、本サービスを利用したエリアメールに関する周知活動又は広告宣伝を実施する場合、関係法令等を遵守するほか、以下の各号の規定を遵守しなければならないものとします。また、契約者は、利用者が送信エリア内に所在する場合であっても、エリアメールが受信できない場合があること並びにエリアメールの内容及び受信状況について、ドコモが一切の責任を負わないことを、利用者に分かりやすく説明するよう努めるものとします。
(1) 虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与える恐れのある表示をしないこと
(2) 本サービスの名称、契約者名、連絡先その他ドコモが別に定める事項をはっきりと読み取れる文字で記載すること
2. 契約者は、xxxが、契約者情報及びエリアメールの概要等をドコモが作成し、公開するホームページ、パンフレットその他の周知媒体に掲載することを承諾するものとします。
(商標等の利用許諾)
第27条 契約者は、xxxの事前の書面等による承諾を得た場合、ドコモの指定する商標、ロゴマーク等
(以下「商標等」という)をドコモが指定する使用方法に従い、使用することができるものとします。
2. ドコモが契約者による商標等の使用が不適当であると判断して契約者に通知した場合、契約者は、商標等の使用を直ちに中止しなければならないものとします。
(責任の制限)
第28条 本サービスに関して契約者が損害を被った場合は、ドコモに帰責事由がある場合を除きその責任を負わないものとします。
2. 前項の定めに従いドコモが契約者に生じた損害を賠償する場合であっても、その責任の範囲は通常生ずべき損害(逸失利益を除くものとします)に限られるものとし、20,000 円を上限とします。ただし、ドコモに故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
(秘密保持)
第29条 契約者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、本サービスの利用に関連してドコモから口頭又は書面その他手段を問わずに開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を本サービスの利用以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 契約者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後を含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
4. 契約者は、秘密情報に関する全ての文書、その他の媒体(電子的に記録されたものを含む)及びそれらの複製物(以下「秘密書類」という)を他の資料と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
5. 契約者は、事前にドコモの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変しないものとします。
(損害賠償責任)
第30条 契約者は、本規約に違反して又は本サービスの利用に関して、ドコモの業務遂行に支障をきたす等して、ドコモに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
(利用契約の契約期間)
第31条 利用契約の契約期間は、利用開始日から 1 年間とします。利用期間満了の 30 日前までにxxx又は契約者から更新拒絶の意思表示のない限り、同条件にて1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
(残存条項)
第32条 利用契約が終了した場合であっても、本規約第15条第3項、第16条第4項、第17条第4項、第
19条第4項、第20条第2項、第21条第3項及び第4項、第23条、第25条、第28条乃至第30条並びに第32条乃至第34条の規定は、引き続き効力を有するものとします。
(合意管轄)
第33条 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(協議事項)
第34条 本規約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項については、契約者とxxxは別途誠実に協議を行い解決するものとします。
附則
本規約は平成20年6月1日から実施します。
(平成20年6月1日 改定)
(平成20年7月1日 上記改定実施)
(平成22年4月20日 改定)
(平成22年5月21日 上記改定実施)
(平成23年6月27日 改定)
(平成23年7月1日 上記改定実施)
(平成24年5月14日 改定)
(平成24年6月1日 上記改定実施)
(平成25年6月1日 改定)
(平成25年9月1日 改定)
(平成25年10月 1 日 上記改定実施)
(平成26年5月21日 改定)
(平成26年6月 1 日 上記改定実施)
(平成27年2月25日 改定)
(平成27年4月 1 日 上記改定実施)
(平成29年1月31日 改訂)
(平成29年1月31日 上記改訂実施)
(平成29年7月18日 改訂)
(平成29年7月24日 上記改訂実施)
(令和元年6月3日 改訂)
(令和元年6月3日 上記改訂実施)
(令和2年2月25日 改訂)
(令和2年3月1日 上記改訂実施)
(令和2年3月25日 改訂)
(令和2年3月25日 上記改訂実施)
(令和2年4月30日 改訂)
(令和2年5月1日 上記改訂実施)
(令和3年1月14日 改訂)
(令和3年1月14日 上記改訂実施)
(令和3年5月12日 改訂)
(令和3年5月20日 上記改訂実施)
(令和4年12月20日 改訂)
(令和4年12月26日 上記改訂実施)