Contract
さいしんファームバンキングサービス利用規定
第1条 さいしんファームバンキングサービスの申込
1.さいしんファームバンキングサービス
さいしんファームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「ご契約先」といいます。)の占有・管理する端末機への通知およびご契約先の占有・管理する端末機を用いたご契約先からの依頼に基づく、口座情報の照会、資金移動、総合振込、給与振込、預金口座振替の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、第13条に定めるところにより、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容を同意のうえ、「さいしんファームバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(3)利用申込者は、各種暗証番号の不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとします。
3.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫の間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
4.利用口座
本サービスの利用口座は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座(総合口座を含みます。)または当座預金口座とし、あらかじめ申込書により届け出るものとします。(以下「申込口座」といいます。)
5.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
6.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は取引により異なる場合があります。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税を申込口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
(2)ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
(3)第1号の利用手数料および第2号の諸手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、普通預金規定(無利息型)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしにお支払いいただきます。
(4)当金庫は、第1号の利用手数料および第2号の諸手数料をご契約先に事前に通知することなく新設・変更する場合があります。
8. 暗証番号等の管理
(1)本サービスに利用する端末機および各種暗証番号は、ご契約先自らの責任をもって厳重に管理してください。
(2)本サービスに利用する端末機は、常にご契約先の占有・管理下に置かれるものとし、第三者への貸与等は行わないでください。
(3)本サービスに利用する各種暗証番号は当金庫所定の方法により指定してください。またこれらの指定にあたっては、生年月日、電話番号、連続番号など第三者に知られやすい番号を避けるとともに、第三者に知られ
ないように厳重に管理してください。
(4)各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正利用その他のおそれがある場合は、当金庫宛にただちに連絡をしてください。この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。
第2条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、ご契約先が占有・管理する端末機より、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により、当金庫が定めた電話番号宛に正確に伝達することにより行うものとします。
2.本人確認の手段
(1)第1項の取引の依頼に際して、当金庫は、当金庫が受信した各種暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認すること、および、ご契約先が占有・管理する端末機の種類により端末機が発信する電話番号と届出の電話番号との一致を確認することにより、ご契約先の本人確認を行うものとします。
(2)当金庫が前号に従って取引依頼者を確認して取引を実施したうえは、各種暗証番号につき不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫がこの回答を受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第3条 通知サービス
1.取引の内容
ご契約先は、申込口座の取引(振込入金)通知、入出金明細通知等の連絡を受けることができます。なお、通知可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.通知後の取消し、訂正
当金庫が通知した内容について、当金庫がその責めによらない事由により取消しまたは訂正を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、申込口座の残高照会、取引(振込入金)照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消し、訂正
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先が占有・管理する端末機からの依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に申込口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。なお、振込の受付にあたり、振込金額、当金庫所定の振込手数料および消費税は受付日当日にお支払いいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、普通預金規定(無利息型)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)次の①から⑥のいずれかに該当する場合、振込または振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
②支払指定口座が解約済みのとき
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行なったとき
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき
⑥その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき
(6)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合または受付日が窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌窓口営業日
(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
3.依頼内容の訂正・組戻し
(1)振込において、入金指定口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、事由の如何にかかわらず、当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。この場合、第1項第1号の振込手数料および消費税は返還しません。なお、これによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(2)前号以外の振込取引において、指定日以降にその依頼内容を訂正する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の①および②の訂正の手続きにより取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(3)第1号以外の振込取引において、依頼内容の確定後はその依頼を取りやめることはできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めた場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。また、組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(4)第2号および第3号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻し手数料および消費税は返還しません。
(5)訂正依頼書または組戻し依頼書などに使用された印影と届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を追いません。
(6)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の訂正または依頼の取りやめはできません。
(7)第2号および第3号に定める依頼内容の訂正・組戻し手続きを行なった場合、第1項第1号の振込手数料および消費税は返還しません。
4.上限金額
(1)この取扱いによる1回あたりの振込金額・振替金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの振込金額・振替金額の上限は、当金庫が定める金額の範囲内において、ご契約先があらかじめ届出した金額の範囲内とします。
(2)前号に基づく届出がない場合は、当金庫があらかじめ設けた1回あたりの振込金額・振替金額、1日(基準は
「午前零時」)あたりの振込金額・振替金額を上限とします。なお、当金庫は、この上限金額をその裁量によりご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。第6条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金決済口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座(以下「入金指定口座」といいます。)の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。
(2)データ伝送の授受にあたり、伝送時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額および当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます。)は、当金庫所定の日時までに申込口座(以下「支払指定口座」といいます。)へ入金してください。振込資金等の支払指定口座からの引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、普通預金規定(無利息型)、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)次の①から⑤のいずれかに該当する場合、総合振込、給与振込、賞与振込はできません。
①振込資金等の引落し時に、振込資金等が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
②支払指定口座が解約済みのとき
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき
⑤その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき
(5)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫へ再送を行ってください。
(6)当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
4.総合振込サービス
(1)ご契約先は、当金庫に対しご契約先の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」といいます。)を委託し、当金庫はこれを受諾します。
(2)総合振込による振込を指定できる口座は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の契約者の取引先名義の普通預金、当座預金、貯蓄預金、別段預金とします。
(3)振込依頼は、振込指定日の7営業日前から1営業日前の10時までにデータ伝送により当金庫宛送信するものとします。
(4)当金庫は、ご契約先が総合振込の依頼のために前3号に従い伝送した伝送データにより指定された振込指定日に振込手続きをします。
(5)振込資金は振込指定日の1営業日前までに支払指定口座へ入金してください。
(6)ご契約先の取引先に対する振込金の支払開始時期は、振込金が入金指定口座に入金された時とします。
(7)当金庫は振込受取人に対し、入金通知を行いません。
5.給与(賞与)振込サービス
給与(賞与)振込サービスを取り扱う場合、本契約に定めない事項については、別途締結する「データ伝送による給与振込に関する契約書」により取り扱うものとします。
6.預金口座振替サービス
預金口座振替サービスを取り扱う場合、本契約に定めない事項については、別途締結する「データ伝送による口座振替に関する契約書」により取り扱うものとします。
7.振込依頼内容の訂正・組戻し
総合振込および給与(賞与)振込サービスによる振込内容の訂正・組戻しを行う場合は、第5条第3項と同様の取扱いとします。
第7条 届出事項等の変更
1.契約内容の変更
本サービスの契約内容等を変更するときは、ご契約先は当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.その他届出事項の変更
本サービスにかかる届出印を失ったとき、または、届出印、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第9条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を追いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(3)電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりご契約先の暗証番号、取引情報等が漏洩したとき
(4)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.端末機の障害
本サービスに使用する端末機が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第10条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
2.ご契約先による解約
ご契約先による解約の場合は、当金庫所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
3.当金庫からの解約
ご契約先に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも本契約を解約することができます。当金庫から通知により解約する場合は、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名・住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
なお、次の3号、5号および9号に該当する当金庫からの解約は、解約通知書の発送を省略いたします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(2)ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がご契約先に対するサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき
(3)本サービスに関する郵便物が、郵便不着等で返戻されたとき
(4)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき
(5)住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき
(6)支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(7)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
(8)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(9)相続の開始があったとき
(10)本サービスを不正使用したとき
(11)本サービスがマネー・ロンダリングやテロ資金供与に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき
(12)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき
4.申込口座の解約
申込口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
5.解約後の処理
本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
第11条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第12条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、申込口座に係る各種規定、総合口座取引規定、申込口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、データ伝送による給与振込に関する契約書、データ伝送による口座振替に関する契約書等により取り扱います。
第13条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第14条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第15条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。第16条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、当金庫本支店の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第17条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。第18条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上令和2年4月1日現在