<「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」という)は Olive フレキシブルペイ支払いモード追加特約(以下本同意条項特約においては 「支払いモード追加特約」という)の一部を構成し、本特約において別途定義されない限り、「支払いモード追加特約」において定義される意義と同一の意義を有するものとし ます。> 1.追加カードモード利用者または追加カードモード利用予定者(以下総称して「追加カードモード利用者等」という)は、Olive...
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約
<「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」という)は Olive フレキシブルペイ支払いモード追加特約(以下本同意条項特約においては「支払いモード追加特約」という)の一部を構成し、本特約において別途定義されない限り、「支払いモード追加特約」において定義される意義と同一の意義を有するものとします。>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.追加カードモード利用者または追加カードモード利用予定者(以下総称して「追加カードモード利用者等」という)は、Olive フレキシブルペイ支払いモード追加特約に係る取引を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理並びに付帯サービスの提供のた め、下記(1)から(3)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)について、当社が保護措置を講じたうえで、収集・保有・利用することにつき、予め同意するものとします。
(1)追加カードモード利用申込み状況および登録情報
(2)追加カードモードの利用状況および追加カードモード利用者の本フレキシブルペイ利用状況
(3)上記(1)から(2)に準じる情報
2.支払いモード追加利用者等は、当社が下記の目的のために個人情報を利用することに予め同意するものとします。
(1)当社のデビットカード事業およびクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む)およびプリペイドカード事業(以下これらを総称して「当社事業」という)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当社事業における市場調査、商品開発
(3)当社事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
(4)当社が認めるデビットカード、クレジットカードおよびプリペイドカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
(5)当社が認めるデビットカードおよびクレジットカードおよびプリペイドカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.追加カードモード利用者等は、個人情報につき、当社が秘密保持に関して契約を行った追加カード提携先(Olive フレキシブルペイ支払いモード追加特約第 2 条(5)で定め
る。以下同じ。)と電磁的方法等で共有し、追加カード提携先が、追加カード(Olive フレキシブルペイ支払いモード追加特約第 2 条(2)で定める。以下同じ。)の管理・推進および追加カード提携先各社の事業(追加カードモード利用者等が、提携カード(当社が他の会社または個人と提携して発行するカード)の申込にあたり、同意したもの。)における販売促進(マーケティング活動)に利用することについて予め同意するものとする。
第2条(個人情報の預託)
支払いモード追加利用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項特約に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。なお、当社の事務において、支払いモード追加に関する支払いモード追加利用者等への通知にショートメッセージサービス(SMS)を利用する場合は、支払いモード追加利用者等の携帯電話番号を携帯電話通信事業者に預託するものとします。
第3条(利用の中止の申出)
支払いモード追加利用者は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、支払いモード追加後に当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出 は、第8条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が支払いモード追加をお断りすることや解約の手続きをとることはありません。また、追加カード提携先各社における利用停止に関しては、追加カード提携先各社へお問い合わせください。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 支払いモード追加利用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、支払いモード追加利用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、第8条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしておりま す。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(支払いモード追加が認められない場合)
支払いモード追加利用者等につき、支払いモード追加が当社により認められない場合であっても、支払いモード追加利用者等が支払いモード追加をした事実は、第1条第1項に定める目的に基づき、当該申込みが認められない理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(追加カードモードの削除後等の場合)
追加カードモードの削除および本サービス中止・終了等の後であっても、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(特約等に不同意の場合)
当社は、支払いモード追加利用者等が支払いモード追加に必要な当社所定の手続きをとらない場合および支払いモード追加特約の内容の全部または一部を承認できない場合、支払いモード追加をお断りすることや追加カードモード削除の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1. 第3条に定める中止のお申出は、下記の当社三井住友カードお問い合わせ窓口までお願いします。
<三井住友カードお問い合わせ窓口>
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xx番号 0000-000-000
2. 個人情報の開示・訂正・削除等の支払いモード追加利用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00XXXX xxxx電話番号 00-0000-0000
第9条(本同意条項特約の位置付けおよび変更)
1. 本同意条項特約は支払いモード追加特約の一部を構成します。なお、会員規約等に同種の同意条項が記載されている場合には、これに別途同意していることを前提とします。
2. 本同意条項特約は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2024 年 5 月 28 日制定)
電磁的方法による情報提供に関する同意条項(支払いモード追加)
第 1 条(書面交付の方法)
追加カードモード利用者(Olive フレキシブルペイ支払いモード追加特約第 3 条で定義)は、当社が割賦販売法に基づき交付する法定書面(同法 30 条第 1 項、第 2 項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれか、もしくはその両方により交付できるものとすることに同意します。
第 2 条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第 30 条第 1 項、第 2 項に基づく法定書面とします。
第 3 条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1.電磁的方法による書面交付の方法は、第 2 条で定める法定書面に記載すべき項目を
Web 画面上に表示して会員の閲覧に供する方法とします。
2.会員は、前項のWeb 画面に表示される該当のファイル(テキストファイル等)をダウンロードし、会員のスマートフォン及びその他の端末に保存するものとします。
第 4 条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当社は、電磁的方法による書面交付を承諾した会員の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより会員の同意を得ることなく、「電磁的方法による書面交付の方法」を変更することができるものとします。
第 5 条(通信費用等)
会員と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。
(2024 年 5 月 28 日制定)
Olive フレキシブルペイ支払いモード追加特約
第 1 条(本特約の適用等)
1.本特約は、Olive フレキシブルペイの会員が支払いモード追加(以下に定義する)を利用する場合の特則を定めるものです。
2.本特約の条項と「Olive フレキシブルペイ会員規約」およびこれに付随しまたは関連する特約(以下これらを総称して「会員規約等」という)の条項とが矛盾または抵触する場合には、本特約の条項が優先的に適用されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本特約において、用語の定義は、以下に定めるものとします。なお、本特約における用語は、本特約において別途定義されない限り、会員規約等において定義される意義と同一の意義を有するものとします。
(1) 支払いモード追加
本フレキシブルペイに三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が発行するクレジットカードを本フレキシブルペイにおける支払い方法に追加することおよびその状態。
(2) 追加カード
支払いモード追加を行った場合において支払い方法に追加したカード
(3) 追加カードモード
本フレキシブルペイを通じた、追加カードでの支払い方法。
(4) 提携先
当社と提携し所定の方法でカードを発行している個人または法人。
(5) 追加カード提携先
会員が、追加カードとして追加したカードを発行する提携先
(6) 支払いモード
本フレキシブルペイにおける支払い方法(デビットモード、クレジットモード、ポイント払いモード、追加カードモード)の総称
第 3 条 (追加カードモード利用者)
本フレキシブルペイを保有する会員のうち、本特約を承認のうえ、当社に対し当社所定の方法により支払いモード追加の申込を行い、当社が適格と認めた者を追加カードモード利用者とします。
第 4 条 (支払いモード追加)
会員は、支払いモード追加を行うにあたって、以下の内容についてあらかじめ承諾するも
のとします。
(1) 本フレキシブルペイを用いて追加カードモードを利用する場合は、会員自身が既に保有している当社発行のクレジットカードのうち、当社が対象カードとして当社所定の方法で指定したカード(以下「対象カード」という)を当社所定の方法により本フレキシブルペイに追加する必要があること。なお、当社は対象カードを事前の予告なく追加、変更することができるものとします。
(2) 会員は、追加カードの利用状況および本会員の信用状況等によって前号に定める支払いモード追加ができないこと。
(3) 第 1 号に定める支払いモード追加が完了した後であっても、下記の場合については、当社が追加カードモードを削除すること。
① 本フレキシブルペイもしくは追加カードの種類切替を行った場合
② 第三者による本フレキシブルペイまたは追加カード、あるいはその情報の不正利用の可能性があると当社が判断した場合
③ 追加カード提携先と当社が協議の上、追加カード対象外とする場合
④ 追加カード提携先と当社が協議の上、提携関係の変更・終了その他事由により、追加カードのサービス提供を終了する場合
⑤ 三井住友カード会員規約第 23 条およびOlive フレキシブルペイ会員規約第 10 条に定める会員資格の取消
⑥ 両社またはそのいずれかのシステム起因等により、やむを得ないと当社が判断した場合
⑦ 両社がデビットモードの会員資格を取消し、併せて本フレキシブルペイの会員資格も取消とする場合
⑧ 当社がクレジットモードの会員資格を取消した場合
⑨ 当社が追加カードの会員資格を取消した場合
(4) 追加カードモードの削除は、会員が当社に削除を申し出た日の翌日以降に反映されること。
(5) 会員は、追加カードを解約した場合、当然に本フレキシブルペイから追加カードモードが削除されること。
(6) 当社がポイント払いモードの会員資格が取消した場合であっても、追加カードモードのご利用は引き続き可能であること。
第5条 (追加カードモードの利用)
会員は、追加カードモードの利用にあたって、以下内容についてあらかじめ承諾するものとします。なお、追加カードモードの基本的な商品性等は追加カードに準ずるものとします。
(1) 会員は、支払いモード追加を行うことで、追加カードモードが利用可能となること。
(2) 会員は、追加カードの利用枠の範囲内で追加カードモードが利用可能であること。
(3) 本フレキシブルペイを用いて追加カードモードを利用する場合のご利用可能額(カードショッピング利用枠、割賦利用枠含む)は、追加カードのご利用可能額と同一金額となること。
(4) 当社は、本フレキシブルペイまたは追加カード、あるいはその情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、追加カードモードの利用を保留、お断りまたは本フレキシブルペイおよび追加カードの無効登録をすることがあること。本フレキシブルペイの利用の再開には、両社が定める方法による本フレキシブルペイの再発行が必要になること。本フレキシブルペイの再発行を行った場合、再発行手続が完了するまでの間、本フレキシブルペイにおいてキャッシュカード機能が使用できなくなること。
(5) 一部の取引において会員が指定する支払いモードではなく、当社が指定した支払いモードにおいて決済がなされる場合があること。その場合、当社が指定した支払いモードとしてのサービス提供(各種手数料、約定日、引落口座等)となること。また、それによって生じる不利益・損害等について、両社またはそのいずれかの責に帰すべき事由がある場合を除き、両社は何ら責を負わないこと。
(6) 追加カードの券面提示および磁気取引、決済用カード情報を必要とした提携先特典は、追加カードモードでは利用できないこと。
(7) 本フレキシブルペイ利用時、会員が指定した追加カードモードではなく、当社が指定した支払いモードに基づいて決済、返品が行われた場合、後日、会員への事前通知なしに会員が指定した追加カードモードに請求あるいは返品対応を変更する場合があ り、その際、ご利用明細上の表記が元のご利用日やご利用先の加盟店とは異なる名称で加減算を行う場合があること。
(8) 追加カードモード利用時、会員が指定した追加カードモードではなく、当社が指定した支払いモードに基づいて会員に対する請求・返品を行った場合、各支払いモードで行われる加減算を考慮の上で、ポイントの付与が行われること。また、請求・返品の事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあること。
(9) 本フレキシブルペイで Apple Pay または Google Pay モバイルペイメントの利用申込みにより設定された iD を利用した場合は、両社所定のアプリで追加カードモードを指定した場合であっても、デビットモードでの支払いとなること。
(10) 会員は、追加カードでキャッシングが利用できる場合であっても、追加カードモードではキャッシングが利用できないこと。
(11) 会員は、追加カードモードの利用後、両社またはそのいずれかが定める事由により追加カードが削除となった場合、会員が指定した追加カードモードではなく、当社が指定した支払いモードへ変更される場合があること。
(12) 一部の加盟店での利用を除いて、追加カードモード利用時は本フレキシブルペイにて届出された暗証番号を入力すること。また、前記の場合、会員が本フレキシブルペイ
にて登録された正しい暗証番号を入力して追加カードモードを利用した以上、当社は当該利用を会員本人による利用とみなし、その限りで当社は責任を負わないものとすること。
第 6 条 (サービスの一時停止および終了)
追加カードモード利用者は、両社または当社が以下各項のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なく支払いモード追加に係るサービスが終了または一時停止する場合があることを予め承諾するものとします。なお、この場合において両社は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
(1) 両社またはそのいずれかの業務の遂行xxxな支障がある場合
(2) その他両社またはそのいずれかが、支払いモード追加に係るサービスの終了および停止が必要と判断した場合
第 7 条 (本特約の変更、承認)
本特約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2024 年 5 月 28 日制定)