Contract
委託契約書(参考)
1 委託業務の名称 |
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*************委託業務
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2 委託期間 |
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令和**年**月**日から 令和**年**月**日まで |
3 委託料 |
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金***,***,***円 (うち消費税及び地方消費税の額 金***,***円) |
4 契約保証金 |
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免除する |
5 **契約規則第**条第**項に規定する違約金の率 |
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***パーセント |
上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和**年**月**日
委託者 |
住 所 |
*****市*****町*****-***** |
職氏名 |
*****市長 ************** |
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||
受託者 |
住 所 |
*****市*****町*****-***** |
職氏名 |
株式会社******* 代表取締役社長 **********
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総則
第1条 受託者は、この契約書に基づき、別紙仕様書(これに付随する設計図書、図面、質問回答書等がある場合はこれらの書面を含む。以下「仕様書」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 オープンデータの推進の観点から、成果品の仕様及び納入方法として機械判読可能な電子データによることを仕様書において可能な限り定めるものとし、委託者及び受託者は、仕様書において、成果品毎に具体的なデータ形式その他の仕様及び納入方法を明示的に定め、受託者は当該仕様及び納入方法を遵守するものとする。
3 第1項の仕様書に明記されていない事項があるときは、委託者と受託者が協議して定める。
4 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受託者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合、又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を、その責任において定めるものとする。
6 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
権利義務の譲渡等
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
所有権、著作権及び著作者人格権
第3条 本契約の成果品の所有権は仕様書に別の定めがない限り、委託者に帰属する。
2 本契約の成果品に著作物が含まれる場合、本契約又は仕様書に別段の定めの無い限り、受託者は、当該著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む。以下同様とする。)を、成果品の納入と同時に、委託者に譲渡する。
3 本件著作物には、受託者が本契約の履行に際し新たに創作した著作物(以下「新規著作物」という。)に限らず、成果品に受託者が本契約締結前より著作権を保有する著作物(以下「既存著作物」という。)又は第三者が著作権を保有する著作物(以下「第三者著作物」という。)が使用される場合におけるこれらの著作物も含むものとする。
4 第2項の定めにかかわらず、新規著作物及び既存著作物について、仕様書において受託者に著作権が留保されることを当該留保の対象を明示的に指定した上で定めた場合は、受託者は当該著作権を留保することができる。
5 前項に基づき著作権が受託者に留保される新規著作物及び既存著作物について、受託者は、委託者に対し、改変を含むあらゆる利用を許諾し、第三者に対して営利目的又は非営利目的を問わず無償で再利用許諾することを許諾する。
6 第2項の定めにかかわらず、第三者著作物の著作権譲渡については、仕様書において著作権譲渡の有無を定めた場合は当該仕様書の定めに従うものとする。第三者著作物については、著作権譲渡の有無に応じて、以下の各号のとおりとする。
(1)仕様書に明示的な定めがない場合又は仕様書において著作権を譲渡すると定めた第三者著作物については、受託者は、第2項に定める著作権譲渡を可能にするために、あらかじめ著作権を保有する第三者から自己の責任と費用負担において著作権を取得しなければならない。
(2)仕様書において著作権を譲渡しないと定めた第三者著作物については、受託者は、委託者に対し、改変を含むあらゆる利用を許諾し、第三者に対して営利目的又は非営利目的を問わず無償で再利用許諾することを許諾する。受託者は、当該委託者に対する許諾を可能にするために、あらかじめ著作権を保有する第三者から自己の責任と費用負担において必要な許諾を取得しなければならない。
7 第5項及び第6項第2号の定めにかかわらず、仕様書において委託者への著作権譲渡の対象外とする既存著作物及び第三者著作物について、委託者から第三者への再利用許諾を許諾することができない事情がある場合は、当該再利用許諾ができない範囲及びその理由を仕様書に明示的に定めた場合にのみ、受託者は、当該再利用許諾を許諾しないとすることができる。受託者は、成果品の納入の際には、当該再利用許諾ができない範囲とそれ以外の部分について明確に区別がつくようにしなければならない。
8 本件著作物に関する著作者人格権については、受託者は、委託者又は委託者から許諾を受けて本件著作物を利用する第三者に対して、著作者人格権を行使しない。本件著作物のうち第三者に著作者人格権が帰属する部分がある場合には、受託者は、当該第三者との間で、あらかじめ、当該第三者が委託者又は委託者から許諾を受けて本件著作物を利用する第三者に対して著作者人格権を行使しないことを誓約する旨の条項を含む契約を締結しなければならない。
9 前項の定めにかかわらず、仕様書に、本件著作物のうち受託者又は第三者が著作者に該当する部分について、著作者名を表示すべき箇所及び表示すべき著作者名の内容を明示的に定めた場合は、その限度で、委託者は成果品の一般公開に際して当該表示を行う。但し、委託者は、表示内容及び方法について、成果品の具体的な利用態様に応じて適切と委託者が判断する変更を加えることができる。
10 本条に定める権利譲渡、利用許諾及び権利不行使の対価は、委託料に含むものとし、委託者は、特段の明示的な定めの無い限り、委託料以外の支払義務を一切負わない。
電子データでの成果品
第4条 成果品に電子データが含まれる場合、仕様書に別の定めがない限り、特定のアプリケーションに依存しないデータ形式(以下「汎用ファイルフォーマット」という。)を利用する。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項において、業務処理の都合上、システム等への組み込みで成果品を納入する場合、委託者がシステム等より、電子データを汎用ファイルフォーマットにてエクスポートできるようにしなければならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
一括再委託等の禁止
第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性を委託者へ提出し承諾を得なければならない。
特許xxの使用
第6条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
業務担当員
第7条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
2 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
(2)仕様書の記載内容に関する受託者の業務管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
(3)この契約の履行について、受託者の業務管理技術者と協議すること。
(4)業務の進ちょくの確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
3 委託者は、2名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
管理技術者
第8条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
条件変更等
第9条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3)仕様書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。この場合、管理技術者が立会いを求めた場合には、管理技術者の立会いの上、調査を行う。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
仕様書等の変更
第10条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
委託業務の調査等
第11条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
期限の変更
第12条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
臨機の措置
第13条 受託者は、災害防止等のため、必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、業務担当員の意見を聞かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、その採った措置の内容を業務担当員に直ちに通知しなければならない。
3 業務担当員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
損害の負担
第14条 委託業務の処理に関し、受託者に生じた損害又は第三者に及ぼした損害は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責めに帰すべき事由による場合において受託者が損害を受けたときは、委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者が協議して定めるものとする。
検査及び引渡し
第15条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、委託者へ業務完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に、検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。
業務委託料の支払
第16条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
契約不適合責任
第17条 委託者は、本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。成果品が仕様書に定めるデータ形式を満たさないこと及び第4条に違反することも含む。)があるときは、受託者に対して相当の期間を定めてその契約不適合箇所の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合箇所の修補又は損害賠償の請求は、本契約の期間内とする。
3 委託者は、業務に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合箇所の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合箇所があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、契約不適合箇所が仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
契約不適合責任期間等
第18条 委託者は、本契約に関し、成果品の納入を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第6項において「契約不適合責任期間という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 引き渡された成果品の契約不適合が、仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
委託者の任意解除権
第19条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条から第22条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
委託者の催告による解除権
第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)契約期間内に業務が完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)管理技術者を配置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第1条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
委託者の催告によらない解除権
第21条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2)この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8)第23条又第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しく
は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が
暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴
力団又は暴力団員の利用等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団
の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、該
当者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該
当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったと
き。
第22条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1)受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第13条において「独占禁止法」という。)第49条規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第13条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第17条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2)受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第13条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3)受託者が、排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4)受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5)排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は**契約規則(**年**規則第**号)第***条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
受託者の催告による解除権
第23条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催促をしその期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
受託者の催告によらない解除権
第24条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第10条の規定により仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)委託の中止期間が契約期間の2分の1に相当する日数(契約期間の2分の1に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限
第25条 第23条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
解除に伴う措置
第26条 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第20条、第21条、第22条又は次条第3項によるときは委託者が定め、第19条、第23条又は第24条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
3 受託者が第23条又は第24条の規定に基づき本契約を解除した場合、委託料及び成果品の取扱いについては以下の各号のとおりとする。
(1)解除時点で納入済みの成果品については、委託者は委託料のうち当該成果品に相当する額(以下「相当額」という。)を支払うものとし、当該成果品の所有権、著作権及び著作者人格権については第3条の規定に従うものとする。この場合、解除時点で委託者が当該相当額を超えた委託料を支払済みの場合には、受託者は当該相当額より超過する分を返還しなければならない。
(2)解除時点で納入されていない成果品(未完成の成果品を含む)に関する委託料の支払い及び著作権の帰属等については、委託者と受託者の協議により決定する。
4 前項に定める解除以外の解除の場合、委託料及び成果品の取扱いについては以下の各号のとおりとする。
(1)時点で納入済みの成果品については、委託者は委託料のうち当該成果品に相当する額(以下「相当額」という。)を支払うものとし、当該成果品の所有権、著作権及び著作者人格権については第3条の規定に従うものとする。この場合、解除時点で委託者が当該相当額を超えた委託料を支払済みの場合には、受託者は当該相当額より超過する分を返還しなければならない。
(2)解除時点で納入されていない成果品(未完成の成果品を含む)について、委託者は、受託者が納入すべき成果品を指定することができ、受託者は委託者の指定する内容に従い速やかに当該成果品を納入する義務を負う。委託者は委託料のうち当該成果品に相当する額を支払うものとする。当該成果品の所有権、著作権及び著作者人格権については第3条の規定に従うものとする。
委託者の損害賠償請求等
第27条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(2)第20条又は第21条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第20条又は第21条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果品の引渡し前に受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 受託者が委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、頭書に定める違約金の率で計算した額を違約金として請求することができる。
5 第1項各号、第2項各号又は前項に定める場合、(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
不正行為に伴う賠償金
第28条 受託者は、この契約に関して、第22条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として委託料(本契約締結後、委託料の変更があった場合には、変更後の委託料)の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 受託者が違約金等を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、頭書に定める違約金の率で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
受託者の損害賠償請求等
第29条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第16条第2項の委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その委託料の額につき頭書に定める違約金の率で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
個人情報の保護
第30条 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
契約に定めのない事項
第31条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
仕様書
種別 |
数量 |
単価 |
金額 |
*************委託業務
合計 消費税 総計 |
1式 |
|
***,***,***
***,***,*** ***,*** ***,***,*** |
個人情報取扱特記事項
基本的事項
第1条 この契約により、**(以下「委託者」という。)から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を意識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
秘密の保持
第2条 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
使用者への周知
第3条 受託者は、この契約による事務に従事するものに対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に従事するものに対し、**個人情報保護条例(平成**年**条例第**号)(以下「条例」という。)で規定する罰則の内容を周知しなければならない。
適正な管理
第4条 受託者は、条例の規定に準拠し、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、損失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
再委託の禁止
第5条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行なうものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
委託目的以外の利用等の禁止
第6条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
複写及び複製の禁止
第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
事故発生時の報告義務
第8条 受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
個人情報の返還又は処分
第9条 受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を速やかに委託者に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償
第10条 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
その他
第11条 受託者は、前第1から第10に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。