Contract
委 託 業 務 仕 様 書
1 委託業務名
令和5年度から令和7年度 ほっと子育てふれあい事業運営業務
2 事業の目的
本事業は、地域で子育ての援助を行いたい者(以下「提供会員」という)と子育ての援助を受けたい者(以下「依頼会員」という)を組織化し、相互に援助できるよう連絡・調整等の支援を行うことで、安心して子育てと仕事を両立できるような環境づくりに資するとともに、地域における育児の相互援助活動を推進し、労働者の福祉の増進と児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
3 委託内容
(1) 業務名
令和5年度から令和7年度 ほっと子育てふれあい事業運営業務
(2) 契約期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日
(3) 実施地域北九州市内
(4) 運営場所
市が指定する場所
・「子育てふれあい交流プラザ」(xx北区xx三丁目8-1 AIM3階)内に設置している「ほっと子育てふれあいセンター」にて運営する。
・休館日は、子育てふれあい交流プラザの休館日(第1、第3火曜日、12月29日から
1月3日まで)とする。
・運営時間は午前10時から午後6時までとする。
(5)事業内容
「ほっと子育てふれあい事業実施要綱」に基づく。ア 会員の募集、登録その他の会員組織業務
・会員登録や活動内容等に関する説明会を月に1回程度開催すること。
・説明会は、各回10名程度の参加を目標とする。
・提供会員が少ない地区を中心に、年間100名程度の参加を目標とした出張説明会を行い、会員の募集に努めること。
・会員の登録に関しては、年度ごとに更新・整理すること。
イ 相互援助活動の調整・把握等(事業において事故が発生した場合に、円滑な解決に向け、会員間の連絡等を行うことを含む。)
・子どもの預かり等の援助を行いたい者と援助を受けたい者との請負又は準委任契約に
基づいて行われる相互援助活動に関し、各種の連絡調整及び内容の把握を行うこと。
・様式6「ほっと子育てふれあい活動の報告」等により、相互援助活動が会則等に基づいて適切に実施されているか確認するとともに、会員に対して助言指導を行うこと。
・援助活動中に事故が発生した場合、円滑な解決に向け、会員間の連絡等を行うとともに、後記ファミリー・サポート・センター補償保険の手続き等を行うこと。
・会員相互の紹介、斡旋については丁寧な対応に努め、初回の打ち合わせの際は、援助活動の内容等を双方が十分理解できるように配慮すること。
ウ 会員に対する援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催
・預かり中の子どもの安全対策等のため、下記(参考:講習カリキュラム)の項目、時間を概ね満たした講習を実施すること。
・これらを修了した提供会員又は両方会員だけが援助活動が行うことができるよう、会員の講習受講情報を管理すること。
・援助を行う会員全員に、AED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習及び事故防止に関する講習(安全チェックリストの活用やヒヤリ・ハット事例の検証等を内容とするもの)を必ず実施すること。
・救急救命講習及び事故防止に関するフォローアップ講習を、援助を行う会員に少なくとも5年に1回は実施すること。
・提供会員が活動を継続するためのステップアップ研修や事例研修、リーダー育成のための講座等を合計20時間以上実施し、活動の質の維持、向上に努めること。
・講座の受講率を高める工夫をし、活動の安全性の向上に努めること。
(参考:講習カリキュラム)
講座項目 | 講師 | 時間(目安) | ||
1 | 保育の心 | 保育士・保健師 | 2時間 | |
2 | 心の発達と保育者のかかわり 障害のある子どもの預 かりについて | 発達心理の専門家 | 4時間 | |
3 | 身体の発育と病気 | 小児科医 | 2時間 | |
4 | 小児看護の基礎知識 | 看護士・保健師 | 4時間 | |
5 | 安全・事故※ | 医師・保健師・保育士 | 2時間 | |
6 | 子どもの世話 | 保育士・保健師 | 2時間 | |
7 | 子どもの遊び | 保育士 | 2時間 | |
8 | 子どもの栄養と食生活 | 栄養・保育学科栄養学の専門 家、管理栄養士等 | 3時間 | |
9 | 事業を円滑に進めるた めに | ファミリーサポートセンター アドバイザー等 | 3時間 | |
合 | 計 | 24時間 |
エ 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
・会員の交流を深め、情報交換を促進するための交流会を年1回以上開催すること。
・交流会で事例紹介を行う等により、援助活動の質の向上を図ること。
オ 子育て支援関連施設・事業との連絡調整
・地域子育て支援拠点や児童館、保育所等の子育て支援関連施設と、情報交換や連絡調整等、事業の充実に向けた連携を図ること。
カ 広報に関する業務
・センターのホームページを作成し、管理運用すること。
・年1回以上、広報誌(年間4,000部程度)を作成し、関係機関等に配布すること。
・リーフレット(年間約10,000部程度)を作成し関係機関に掲示を依頼すること。
・親子ふれあいルームや市民センターで行われている育児サークルや子育てサポーターの集まり、シルバー人材センター、年長者研修大学校等に出向き、広報誌の配布や事業説明を行う等により、会員増加に向けた周知活動を行うこと。
キ アドバイザー研修の受講
・アドバイザーの資質向上のため都道府県等が実施するアドバイザー研修について、年
1回以上受講すること。
ク 活動の手引書の作成・配布
・会員向けの活動手引書等(新規登録者分としては年間400冊程度)を作成し、援助活動のルールや支援内容を明確にし、会員への周知を行うこと。
・作成する資料等については事前に本市と協議すること。
ケ 会則の制定・周知
・北九州市の「ほっと子育てふれあい事業実施要綱」に基づき会則を制定すること。
・会則については活動手引書等に記載し、会員へ周知すること。
・会則等の内容については市と協議すること。
コ 照会回答に関する業務
・活動の実施状況や内容等必要に応じて照会する事項に関して、回答を行うこと。サ その他、ほっと子育てふれあい事業の目的の達成に必要な業務
(6)アドバイザーの設置
・センターに2名以上の常勤アドバイザーを置くこと。
・アドバイザーは、提供会員等が依頼会員の子育てを支援できるよう、子どもや家庭の状況に配慮し、会員相互の紹介・斡旋や、上記(5)に掲げるセンター業務に関する事務処理のほか、次に掲げる業務を行う。
ア 援助活動の相談に関する助言
イ センターの事務処理に関することウ エリアリーダーの指導育成
※センターは、登録会員の世話役としてエリアリーダーを選任することができる。
xxxxxxxは、アドバイザーの指導の下で登録会員を統括するとともに相互援助活動の調整を行うことができる。また、交流会の運営にも携わる。
(7)援助活動の内容
ア 提供会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(ア)保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下、「保育施設等」という)の開始時間まで子どもを預かること。
(イ)保育施設等の終了時間後、子どもを預かること
(ウ)保育施設等への子どもの送迎を行うこと
(エ)子どもの軽度な病気、保育施設や学校等の休日その他の事由がある場合においての援助や臨時的に子どもを預かること
(オ)冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり
(カ)買い物等外出の際の子どもの預かり
(キ)短時間・臨時的就労の場合や求職活動中の援助活動
(ク)保育施設等の施設入所前の援助
(ケ)子どもの習い事等の援助
(コ)その他、会員の子育てと仕事の両立等のために必要な援助活動イ 子どもを預かる場所
・子どもを預かる場所は提供会員の自宅を基本とし、会員間の合意により決定する。
・児童館や親子ふれあいルーム等、子どもの安全が確保できる公共施設で子どもを預かる場合は、施設管理者に了解を得ること。
・子どもが軽度の病気の場合やその他やむを得ないと認められる場合で、提供会員と依頼会員との間で合意がある時には、依頼会員宅で子どもの預かりをすることができることとするが、この場合であっても家事支援は行わないこと。
ウ 宿泊を伴う援助活動は原則として行わないものとする。
エ 援助活動は、原則として1人の依頼会員に対し1人の提供会員で行い、集団保育は行なわない。
(8)安全対策について
・事故発生を防止するために、会員に対して緊急救命講習及び事故防止に関する講習等必要な研修を実施すること。(緊急救命講習は、座学だけでなくAEDや心肺蘇生の実習を含む。)
・子どもの事故を防ぐ上でチェックリスト形式にまとめたリストを作成し、預かり場所の定期的な安全点検を行うこと。
・支援活動中の病気・怪我・事故が発生した場合の対応方法や緊急連絡先を活動手引書等に記載するなどして、会員にxxを徹底すること。
(9)重大な事故発生時について
・重大な事故(死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等)が発生した場合、運営事業者は第1報として原則事故発生当日に速やかに市に報告すること。
・第2報として、原則1週間以内に事故発生に至った経緯や内容などを記載した報告書を提出することとするが、状況の変化や必要に応じて適宜追加報告も行うこと。
・事故発生の要因分析や検証等の結果についても作成し次第、報告を行うこと。
4 報告、支払いの方法
(1)報告
・毎月10日までに会員数や活動実績など本事業の前月分の実施状況を所定の様式にて市に報告すること。
(2)委託料の請求
・委託料の請求は、毎月7日までに行うこと。
・請求金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
(3)実績報告書の提出
・業務完了後は以下の内容を記載した業務完了報告書をxxxxに提出すること。
ア 事業の年間実施状況および実績等(会員数や活動件数、研修会や広報活動等を含む)イ 事業に係る決算書類(毎月の委託料支払に伴う年間の精算書も含む)
5 運用上の留意事項
(1) 子育てふれあい交流プラザ内に設置している執務室の賃借料は発生しないが、運営に伴って発生する光熱水費や清掃料等は運営団体の負担とする。
(2) 業務遂行に必要な電話機及び回線は市が整備するが、通信料及び保守料金は運営団体の負担とする。
(3) インターネット回線及び情報セキュリティ装置は市が整備するが、業務に使用するパソコン及びコピー機は運営団体が準備すること。なお、使用料は運営団体の負担とする。
(4) 事業実施に必要な事務用品等は運営団体が購入すること。
(5) アドバイザー等の人件費
(6) 入会説明会等開催時等の交通費
6 個人情報の保護について
(1)運営事業者およびスタッフ等は会員や相談者などの住所、氏名等の本業務を遂行するための個人情報は運営上必要な範囲のみで使用することとし、他の目的には用いてはならない。
(2)会員や相談者の個人情報は厳重に管理し、本業務の履行上知り得た事実を他人に漏らしてはならない。
(3)運営事業者は、スタッフ等に対して(1)および(2)の規定を遵守させなければならない。
(4)万が一、外部に流出する等の事故が発生したとき又は発生する恐れのある場合は、すみやかに市に報告するとともに、市又は第三者に損害を与えた場合は、本市は受注者に対し、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(5)(1)から(4)までの規定は、本業務に係る契約期間の満了後又は解除後も同様とする。
7 保険について
・提供会員、依頼会員が安心して活動に参加できるようファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入すること。なお、契約及び保険料の支払いは運営事業者が行うこと。
8 登録会員情報システムについて
(1)登録会員情報システムを管理運営し、提供会員や依頼会員等に関する情報を登録・保持すること。
(2)会員や相談者の個人情報は外部に持ち出さず、厳重に管理すること。
(3)委託期間満了等により、業務を次期受託事業者に引き継ぐ場合は、必要な会員情報や様式等を無償で提供すること。
9 運用に係る様式
・運営事業者は下記の様式を用いて、運営を行う。
なお、印刷・作成にかかる経費は運営経費として委託料より支出すること。
① 様式1 「ほっと子育てふれあいセンター入会申込書」
・依頼会員用・提供会員用・両方会員用の3パターンを作成する。
② 様式2 「会員証」
・依頼会員用・提供会員用を作成する。
・それぞれの会員へ発行するが、提供会員用は活動の際、携帯する必要があるため、ネームホルダーに入れた上で、発行する。
③ 様式3「退会届」
・会員が退会する際に記載してセンターへ届け出る様式。
④ 様式4 「依頼受付簿」(活動カルテ)
・依頼会員から援助の申込みを受けたアドバイザー等が、援助の内容、日時等を詳細に確認し、記載する様式。
⑤ 様式5「ほっと子育てふれあい活動依頼申込書(事前打ち合わせ内容)」
・3枚複写の様式を作成する。(依頼会員用・提供会員用・センター用)
・事前打ち合せ前に依頼会員が記載する様式。
⑥ 様式6「ほっと子育てふれあい活動の報告」
・3枚複写の様式を作成する。(依頼会員用・提供会員用・センター用)
・提供会員が活動後に活動内容を記載する様式。
※援助活動終了後、提供会員は依頼会員に記載内容の確認を得た上で必ず交付すること。
⑦ 様式7「ほっと子育てふれあい活動月間報告」
・提供会員が月間の活動報告を記載し、センターへ提出する様式。
⑧ 様式8「変更届」
・会員の登録情報に変更があった場合や支援内容に変更があった場合、会員が記載し、届け出る様式。
⑨ 様式9「自家用車使用届出書」
・提供(両方)会員が援助活動に自家用車を使用する場合に届け出を行う様式。
⑩ 「入会申込書受付簿」
・会員番号や氏名住所等を記した受付簿一覧表。
10 その他
本仕様書に定めのない事項で疑義は、市と協議した上で決定する。