本会は「オープンデータ流通推進コンソーシアム( 英名 Open Data Promotion Consortium)」(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
3
(別紙3)
オープンデータ流通推進コンソーシアム規約
総則
第 1 条(名称)
本会は「オープンデータ流通推進コンソーシアム( 英名 Open Data Promotion Consortium)」(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
第 2 条(目的)
コンソーシアムは、公共機関等が保有するデータを主体、分野・領域に閉じない形でオープンデータとして流通・利活用することにより、国民への公共サービスの向上・効率化や透明性向上、企業活動の効率化・新たなサービスやビジネスの創出などが期待されるとの認識に立ち、公共機関保有データの利活用だけでなく民間保有データとのマッシュアップを考慮したオープンデータ流通環境の実現に向けた基盤整備を産官学が共同で推進することを目的とする。
第 3 条(事業内容)
コンソーシアムの実施する事業内容は下記の通りとする。
(1) オープンデータ推進にむけた課題解決に関する研究活動
(ア) オープンデータ推進に必要な技術標準のあり方等の検討
(イ) オープンデータ推進に必要なライセンスのあり方等の検討
(2) オープンデータ推進の普及啓発活動
(ア) オープンデータ推進に関する情報発信・情報共有
(イ) オープンデータ推進による新たなサービス等の検討
会員
第 4 条(会員の定義)
コンソーシアムは、第 2 条の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出した会員により構成する。会員は、理事会の承認を得た法人、団体及び有識者とする。
第 5 条(会員の権利)
コンソーシアムの会員は以下の権利を保有する。
(1) 会員は、コンソーシアムが実施する活動に参加することができる。
(2) コンソーシアムの会員としての活動により生じた発明、考案、意匠、著作、xxxxx、xxxx等(以下「発明等」という。)にかかる権利(これらを受ける権利を含み、以下「知的財産xx」という。)は、別途定めのない限り、当該知的財産xxを創出、創作した会員自身に帰属する。
2 コンソーシアムの会員が入会以前に独自に保有し、またはコンソーシアムの活動とは独自に保有し、コンソーシアムの活動に際し提供した知的財産権は提供をした会員に帰属する。
第 6 条(会員の義務)
会員は、コンソーシアムでの活動に当たり、以下の義務を負うものとする。
(1) 会員は、理事会で決議された活動計画に則った委員会、広告、広報、催事、その他の関連活動等について、積極的に参加・貢献すること。
(2) 会員は、その保有するデータで提供可能なものについて、積極的にオープンデータとしてコンソーシアムに対して提供を行うこと。提供の方法については別途定めるものとする。
(3) 会員は、コンソーシアムが実施する広告、広報、催事等においてその名称が利用されることを承認すること。
(4) 法令及び本規約を遵守すること。
第 7 条(禁止事項)
会員は、以下の行為をしてはならない。
(1) コンソーシアムの運営を妨害する行為。
(2) 法令や公序良俗に反する行為。
(3) その他、コンソーシアムが不適当と認める行為。
第 8 条(会員の退会)
(1) コンソーシアムの会員はいつでも、次項に定める事前通知にて自主的に退会することができる。
(2) 会員が退会しようとするときは、原則として退会の 1 ヶ月前までに所定の退会届出書により事務局に届け出なければならない。
(3) 会員が第 7 条に定める禁止行為を行ったと理事会が合理的に判断し、かつ理事のうち3分の2以上が当該会員の退会に同意したときは、当該会員を退会させることができる。
役員
第 9 条(理事)
(1) コンソーシアムに会長を置き、理事の互選により選任する。
(2) 会長はコンソーシアムを代表すると共に、会務を総理する。
(3) コンソーシアムに理事を置き、発起人の互選により選任するものとする。また理事の 3
分の 2 以上の承認を得ることで、新たに理事を任命することができる。
(4) 理事の任期は 1 年とする。ただし、本人から退任の申し出が無く、かつ本条 5 項にもあ
たらない場合には、自動的に任期を更新する。
(5) 下記の場合には理事を解任することができる。
(ア) コンソーシアムの会務を行うことができなくなったと理事会が合理的に判断し、かつ理事のうち 3 分の 2 以上が当該理事の解任に同意したとき。
(イ) コンソーシアムの趣旨にふさわしくない行為を行ったと理事会が合理的に判断し、かつ理事のうち 3 分の 2 以上が当該理事の解任に同意したとき。
第 10 条(顧問)
(1) コンソーシアムには顧問を置くことができ、会長の指名により選退任する。
(2) 顧問はコンソーシアムの運営に関して必要な助言を行う。
理事会
第 11 条(理事会)
(1) コンソーシアムの最高決定機関として理事会を置く。
(2) 理事会は会長および理事により構成する。
(3) 理事会の議長は会長とする。
(4) 理事会には、理事会によって承認を受けた者が、議決権を持たないオブザーバとして参加することができる。
(5) 会長は理事の中から会長代行を指名することができる。会長代行は理事会の議長を代行することができる。
第 12 条(理事会の職務)
理事会は次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 規約の改正
(3) 役員の選出
(4) 委員会の設置
(5) 会員登録の承認、資格取消処分の決定
(6) その他、コンソーシアムの運営上重要な事項
第 13 条(理事会の運営)
(1) 理事会は、理事会議長が招集し、運営する。
(2) 理事会は、原則として年 2 回以上開催するものとする。
(3) 理事会は、理事の 2 分の 1 以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(4) 理事会は、議長の要請により定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって審議および議決を行うことができる。
(5) 理事会の議事は、議長を除く出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議
長の決するところによる。
(6) 理事会が電子メールによる議決を行う場合、議長が投票期間および議事を明示したうえで電子メールによる投票開始宣言を行い、理事の過半数の賛成をもって決する。
(7) 電子メールによる投票期間は 3 日以上 2 週間以内とする。
(8) 電子メールによる投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。
委員会
第 14 条(委員会の設置及び構成等)
(1) 理事会は、コンソーシアムの事業を円滑に推進するため、コンソーシアム内に委員会を
設置することができる。
(2) 委員会は理事会の承認を受けた有識者より構成される。また、理事会の決定により会員を構成に含むことができる。
(3) 委員会には主査と副主査を置く。主査は、委員会を構成する有識者のうちから、理事会の審議を経て会長が指名する者とし、委員会を運営する。副主査は主査の指名により1名以上を選任し、委員会を主査の代行として運営することができる。
(4) 委員会には主査の承認により会員以外の者をオブザーバーとして参加させることができる。
(5) 委員会は必要に応じて作業部会を置くことができる。作業部会の構成及び運営方法等については、主査が定めるところによる。
(6) 委員会は理事会に適宜活動経過を報告する。
事務局
第 15 条(事務局の設置)
(1) コンソーシアムの事務処理のため事務局を置く。
(2) 事務局は会長が統括する。
(3) 経費等の処理については事務局が会長の承認を得て差配する。
雑則
第 16 条(会費)
コンソーシアムの会費は別途定める。
第 17 条(反社会的勢力)
会員は、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、ならびに、自らならびにその親会社、子会社、
関連会社、役員および従業員が反社会的勢力を利用しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していないことを本規約への同意をもって表明保証する。
会員が以下の各号に該当する場合、理事会の審議決定により、当該会員の参加資格を取り消すことができるものとする。かかる場合、事務局は書面により当該該当した者に通知するものとする。
(1) 反社会的勢力ではないこと、反社会勢力との関与がないことに関する表明保証にかかる事実がxxと異なっていたことが判明したとき。
(2) 会員もしくはその親会社、子会社、関連会社、役員または従業員が、コンソーシアム参加後に反社会的勢力となったことが判明したとき。
(3) 報道等の結果、会員もしくはその親会社、子会社、関連会社、役員または従業員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、コンソーシアムの維持、運営に重大な支障を生じるとき。
(4) 会員が反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、以下に該当するとき。
(a) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(b) 会員またはその関係者が反社会的勢力であることを伝えた場合
(c) 信用や名誉を毀損するおそれがある行為をした場合
(d) コンソーシアム活動を妨害した場合
(e) その他法令違反行為に関与した場合
第 18 条 (会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、第 4 条に基づく登録承認日から、退会した場合または別途規約に定める場合を除き第 19 条に定める事業年度の満了日までとする。なお、コンソーシアムの事業年度が 1 年間継続更新された場合は、会員資格を翌事業年度の満了日まで更新するものとし、以後も同様とする。
2 理事会は、会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員に通知の上直ちにコンソーシアムの会員資格を取り消し、退会させることができるものとする。
(1)本規約に違反したとき。
(2)届出た情報の全部または一部がxxと異なることが判明したときまたは表明した事実の重要部分がxxと異なることが判明したとき。
(4)会員が登録した情報に基づく事務局と会員との連絡が 6 ヶ月間、不可能なとき。 (5)その他コンソーシアムの運営にあたって重大な支障が生じると認められたとき。
なお、会員が本条各号または前条のいずれかの事由に基づきコンソーシアムの参加資格を失った場合にも、コンソーシアムは、当該会員に生じたいかなる損害の賠償義務も負わないものとする。
第 19 条(事業年度)
コンソーシアムの事業年度は、毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日までとする。ただし初年
度についてはその設立日から翌年 6 月 30 日までとする。
第 20 条(責任の制限)
コンソーシアムは、コンソーシアムの活動に関連して会員または第三者に生じた損害について、いかなる責任も負わない。
第 21 条(管轄裁判所)
本規約に関する紛争解決については、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
第 22 条(その他)
本規約に定めるものの他、コンソーシアムの運営に必要な事項は理事会において定める。
附則
1. この規約は、2012 年 7 月 27 日から施行する。
オープンデータ流通推進コンソーシアムの年会費に関する細則
オープンデータ流通推進コンソーシアムの年会費については、以下により取り扱うこととする。
1.平成 24 年度については、年会費は無料とする。