行政検査(PCR 検査又は抗原検査)の実施に係る診療報酬の算定要件に該当する場合において、受診者の自己負担を軽減するための措置に関する事務について、秋田県知事 佐竹敬久(以下、「甲」という。)及び甲に本契約に関する権限を委任する秋田市長 穂積志(以下、「乙」という。)と行政検査(PCR 検査又は抗原検査)の実施を希望 する別紙記載の医療機関(以下、各医療機関を個別に「丙」という。)及び丙から行政検査の委託契約に関する権限の委任を受けた一般社団法人秋田県医師会 会長...
資 料 4
集合契約による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 15 条に基づく調査に関する事務契約書(案)
行政検査(PCR 検査又は抗原検査)の実施に係る診療報酬の算定要件に該当する場合において、受診者の自己負担を軽減するための措置に関する事務について、xx県知事 xxxx(以下、「甲」という。)及び甲に本契約に関する権限を委任する秋田市長 xxx(以下、「乙」という。)と行政検査(PCR 検査又は抗原検査)の実施を希望する別紙記載の医療機関(以下、各医療機関を個別に「丙」という。)及び丙から行政検査の委託契約に関する権限の委任を受けた一般社団法人xx県医師会 会長 xxxx(以下、「丁」という。)とは、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約書は「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発0304第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下、「行政検査通知」という。)が改正された場合には、本契約の当事者間で別途合意する場合を除き、当該通知の改正に基づく見直しがされたものとみなすものとする。
(事務内容)
第1条 甲及び乙は、丙が PCR 検査(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」に係る診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。)又は抗原検査
(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」に係る診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。)を行った場合に、受診者の PCR 検査料(「SARS-CoV-2
(新型コロナウイルス)核酸検出」)及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料(初再診料などは含まない。)に係る自己負担に相当する金額又は抗原検査料(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(初再診料などは含まない。)に係る自己負担に相当する金額の補助を行うものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、契約締結日から令和3年3月31日までとする。
(金銭の授受)
第3条 甲と丙及び乙と丙の金銭の授受は、社会保険診療報酬支払基金又はxx県国民健康保険団体連合会を介して行うこととする。
(報告)
第4条 丙は、PCR 検査(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」に係る診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。)又は抗原検査(「SARS-CoV-2
(新型コロナウイルス)抗原検出」に係る診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。)に係る診療報酬の算定要件に該当する場合に限る)を実施した場合には、甲又は乙に報告することとする。なお、当該報告は、やむを得ない事情がある場合を除き、「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム」(以下「HER-SYS」という。)に入力することにより行うこと。この場合において、丙は、原則として、検体採取日当日中に「氏名」、「検体採取日」、
「検査方法」、「検体」の項目を、検査結果判明日当日中に「結果」の項目を HER-SYS に入力すること。また、甲及び乙は、丙からの請求内容について疑義がある場合には、丙に対して必要な書類の提出等を求めることができる。
(受診者の自己負担)
第5x xは、本補助事業の対象に係る受診者に対して、PCR 検査料
(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」)及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料(初再診料などは含まない。)に係る金額又は抗原検査料(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(初再診料などは含まない。)に係る金額について、医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の規定による医療に要する費用の額の算定方法の例により算定した当該医療に要する費用の額の合計額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額に係る受診者の自己負担額(他の公費負担医療との適用順については、感染症法第 37 条に基づく公費負担医療と同様の取扱いとする。なお、同条に基づく公費負担医療と当該補助事業については、同条に基づく公費負担医療の適用を優先する。)を受診者に支給するものとする。その際、受診者の自己負担額と相殺することも差し支えないものとする。
(適切な感染対策の実施等)
第6条 丙は、PCR 検査又は抗原検査を実施するに当たり、適切な感染対策の実施など、行政検査通知(その後の改正を含む。)に規定された「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関」として新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施するための要件を遵守する。
(要件の確認)
第7条 丁は、丙から行政検査の委託契約に関する権限の委任を受けるに当たり、丙が前条に規定する適切な感染対策が講じられていること等の要件を満たしている旨を表明していることを確認する。また、本契約が締結されたことをもって、丁が甲及び乙に対して丙による上記の表明を伝達したものとみなされるものとする。
(委任元医療機関一覧表の記載事項の変更及び契約の解除等)
第8条 丁は、本委託契約締結後に新たに他の医療機関から本契約の締結について委任を受けた場合、又は丙から別紙「委任元医療機関一覧表」の記載事項の変更もしくは本契約を解約する旨の申し出を受けた場合は、別紙2「委任元医療機関一覧表」を修正し、甲に通知するものとする。また、その通知に乙が所管する地域の医療機関からの申し出があった場合、甲は乙に対しその旨を通知するものとする。
なお、甲又は乙が別段の異議を述べない限り、甲に当該通知がされた日をもって、別紙「委任元医療機関一覧表」の変更の効力が生じ、当該変更の対象である医療機関との間で本契約の締結又は解約の効力が生じるものとする。
2 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。
なお、解除する場合は、甲は乙及び丁に対し別紙「委任元医療機関一覧表」を修正した旨を通知することとする。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 甲又は乙が丙の実施状況が不適当と認めたとき。
(3) 甲又は乙が丙がこの契約を履行することができないと認めたとき。
(秘密の保持)
第9条 丙及び丁は業務処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 10 条 丙及び丁は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(調査等)
第 11 条 甲は、丙及び丁の実施状況について、随時に調査し、若しくは、必要な指示を与えることができるものとする。
(疑義等の決定)
第 12 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と丁が協議して定めるものとする。
(適用等)
第 13 条 本契約は、本契約締結日にかかわらず、令和2年4月1日以降に実施した診療分から適用する。ただし、同年3月診療分のうち、行政検査(PCR 検査)に係る診療報酬が同年5月 22 日時点で未請求であり、同日以降に当該診療報酬の請求が行われるものについても、適用する。
(補足)
第 14 条 この契約の定めのない事項については、必要に応じ、甲と丁が協議してこれを定める。
本契約の締結を証するため本書2通を作成し双方署名捺印の上各々1通を所持するものとする。
令和2年 月 日
甲(乙の代理人)
xx市山王四丁目1番1号
xx県知事 xx xx
x(丙の代理人)
xx市xxxxx町6番6号
一般社団法人xx県医師会
会長 xx xx
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 丙及び丁は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 丙及びxは、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による事務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 丙及び丁は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 丙及び丁は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 丙及び丁は、甲又は乙の指示、承認があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 丙及び丁は、甲及び乙の承認があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第7 丙及び丁は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲又は乙の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第8 丙及び丁は、この契約による事務を実施するために甲から引き渡され、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 丙及びxは、この契約による事務の従事者に対して、次の事項を周知するものとする。
(1)在職中及び退職後において当該事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用してはならないこと
(2)(1)に違反した場合は、xx県個人情報保護条例(平成12年xx県条例第138号)第52条、第53条又は第57条の規定により処罰されることがあること
(3)その他当該事務に係る個人情報の保護に関し必要な事項
(実地調査)
第10 甲は、必要があると認めるときは、丙及び丁がこの契約による事務の実施にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故発生時における報告)
第11 丙及び丁は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(別紙)委任元医療機関一覧表
医療機関名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 委託内容 | ||
区分1: PCR 検査 | 区分2: PCR 検査 | |||||
(唾液) 又は 抗原検査 | (喀痰、鼻咽頭拭い液等の唾液 以外の検体) 又は抗原検査 | メールアドレス | ||||
(唾液) | (鼻咽頭拭い液) | |||||