TramLINE
TramLINE
契約約款
トラムシステム株式会社平成 25 年 4 月 1 日版
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(条
約第 3 号)、条約附属国際電気通信規則(郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構
(インマルサット)に関する条約(条約第 5 号)並びに電気通信事業法(法律第 86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この TramLINE 契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより電話サービス及び総合デジタル通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更する事があります。この場合には、変更後の約款の内容及び効力発生時期を、当社のWEB サイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/)上への掲載その他の適切な方法により周知します。
2 変更後の約款の効力発生後、契約者が特段の申し出なく TramLINE を利用し、又は利用料金を支払ったとき、その他契約者が当該変更を特段の意義なく承諾したものと当社が判断した時は、当社は契約者がかかる変更に同意したものとみなします。この場合、特に断りのない限り、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(約款の公表)
第 2 条の 2 当社は、当社の WEB サイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/)において、この約款を公表します。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次のよう後はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
2 電通審サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信のように供すること。 | ||||
3 通話 | おおむね3kHz の帯域の音声その他の音響を電気通信回線を 通じて送り、又は受ける通信 | ||||
3 の 2 国内通話 | 通話のうち本邦内で行われるもの(外国を経由して本邦内で 行われるものを除きます。) | ||||
3 の 3 国際通話 | 通話のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局と言います。)を含みます。)との間で行われるもの、及び本邦内で行われるもの(外国を経由して行われるも のに限ります。) | ||||
4 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行 |
うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交 換設備並びにこれらの附属設備をいいます。) | |
5 総合デジタル通 信網 | 主として 64kbit/s の伝送速度により符号、音響または映像の 伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6 電話サービス | 電話網を使用して行う電気通信サービス |
7 総合デジタル通 信サービス | 総合デジタル通信網を使用して行う電気通信サービス |
(通話以外の通信の取扱い)
第 4 条 TramLINE を利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取扱います。
第 2 章 契約
(TramLINE 利用契約の締結等)
第5条 この約款中の規定により、現に当社とTramLINE利用契約を締結していない者 が TramLINE 等 電話サービスを利用しようとするときは、あらかじめその旨を当社 に申込み、 TramLINE 契約を締結して頂きます。
ただし、次の場合には、当社はそのTramLINE 利用契約の申込みを承諾しない事があります。
(1) その申込みに係る契約者名と電話サービス等契約に係る契約者名が異なるとき。
(2) その申込みをした者が TramLINE の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 捜査機関から特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信種案を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る詐欺をいいます。)等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高いものとして、当該犯罪を防止するために申込み拒否の措置要請を受けたとき。
(4) 上流回線事業者および協定事業者より理由の如何を問わず申込み拒否を受けたとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
2 TramLINE 利用契約を締結していない者は、利用の都度、その利用の意思表示をすることにより、当社が別に定める通話を利用することがxxxx。この場合、その料金の支払い等利用に係る提供条件に付いては、その者を TramLINE 利用契約者とみなして取扱うものとし、この約款並びに上流回線事業者及び協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
(注)本条第 3 項に規定する当社が別に定める通話は、協定事業者の電気通信設備か
ら当社の付加機能を利用して行う通話又は電気通信番号規定に定めるところにより当社が東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が指定を受けた電気通信番号を利用して行う通話とします。
(TramLINE の一時中断)
第 6 条 当社は、TramLINE 利用契約者から請求があったときは、TramLINE の利用の一時中断(TramLINE を一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
2 TramLINEの一時中断及び一時中断からの復旧をご希望される方は別途契約時に案内される申請方法にてご請求ください。
(TramLINE 利用契約の解除)
第 7 条 TramLINE 利用契約者は、TramLINE 利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知して頂きます。
(当社が行う TramLINE 利用契約の解除)
第 8 条 当社は、第 11 条(利用停止)第 1 項又は第 3 項の規定により TramLINEの利用を停止されたTramLINE 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その TramLINE 利用契約を解除することがあります。
(国際通話に係る利用限度額)
第 9 条 当社は、TramLINE 利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用限度額(TramLINE 利用契約者が当社に支払うべき国際通話料金の一月当たりの累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)に係る限度額をいいます。)を設定することがあります。
(1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
(2) TramLINE の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
2 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は契約者にその利用限度額を通知します。
3 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4 当社は、国際通話の料金等の累計額が利用限度額を超えたときは、その
TramLINE に利用契約に係る国際通話の提供を行わない事があります。
5 TramLINE 利用契約者は、利用限度額を超える部分の料金等についても、第 15
条(通話に関する料金の支払い義務)の規定を免れないものとします。
(注)本条第3項に規定する当社が別に定める額は、原則 10 万円とします。ただし、覚書を締結する等の方法により、TramLINE 利用者と当社との間で別途限度額を取り決めた場合はこの限りではありません。
第 3 章 利用中止等
(利用中止)
第 10 条 当社は、次の場合には、TramLINE の利用を中止することがあります。
(1) 当社及び上流回線事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない時。
(2) 第 13 条(通話利用の制限等)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により TramLINE の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 11 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、TramLINE の利用を停止することがあります。
(1) 料金について、当社が請求したものについて、当社が定める支払日を経過してもなお支払いがないとき。
(2) 第 25 条(利用に係る契約者の義務)又は第 26 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) この約款に違反する行為であり、TramLINE に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をした時。
2 前項に規定するほか、当社は、契約者が次に掲げる事項について、事実を告げず、又は不実の事を告げること等により、当社が別に定める書面を当社の責によらず交付
(当社が別に定める場合に限ります。)することが出来ない場合、その契約者に対し、当該事項の確認を行う事があります。この場合において、連絡がつかない等の理由により、料金について支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合は、6 カ月以内でその TramLINE の利用を停止することがあります。
(1) 契約者の氏名又は名称
(2) 契約者の住所又は居所
(3) その他 TramLINE 利用提供に必要な事項
3 当社は、捜査機関から特殊詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高いものとして、当該犯罪を防止するために利用停止の措置要請を受けた場合、当社は当該要請に基づき捜査機関が定める期間、その TramLINE の一部又は全部の利用を停止することがあります。この場合において、当社は捜査機関に対し当該契約者に係る氏名、住所等を通知することがります。
4 当社は、第 1 項及び第 3 項の規定により TramLINE の利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(注)本条第 2 項の当社が別に定める書面は、事業法第 26 条の 2(書面交付)の規定に基づき当社が交付する書面とします。
第 3 章 通話利用の制限等
(通話の切断)
第 12 条 当社は、気象業務法(法律第 165 号)第 15 条第 2 項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通話を切断することがあります。この場合、あらかじめその通話をしているものにそのことを通知します。
(通話利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給確保に直接関係がある機関ガスの供給確保に直接関係がある機関水道の供給確保に直接関係がある機関選挙管理機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
第 13 条 当社、又は上流回線事業者は通話が著しく輻輳し、通話の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の共有の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通話及び公共の利益の為緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている利用回線以外のものによる通話の利用を中止する措置(特定の地域への通話を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 当社は、特定の地域等との通話が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、その地域等との通話の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
3 当社は、当社の電気通信設備を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、
TramLINE の全部又は一部の利用を中止する措置をとることがあります。
第 4 章 料金等
第 1 節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 14 条 当社が提供するTramLINE の料金は、別に定める TramLINE 料金表(以
下「TramLINE 料金表」といいます。)に関する料金とします。
2 当社が提供する TramLINE の工事に関する費用は、TramLINE 料金表に規定する工事費及び設備費とします。
(注)本条第 1 項、第 2 項に規定するTramLINE 料金表は当該契約営業所より開示します。
第 2 節 料金等の支払い義務
(通話料金の支払い義務)
第 15 条 契約者は、その契約に基づいて当社が TramLINE について、TramLINE料金表に規定する基本料金の支払いを要します。
(基本料金の支払い義務)
第 16 条 契約者は、その契約に基づいて当社が TramLINE について、TramLINE料金表に規定する基本料金の支払いを要します。
ただし、月額又は日額以外の方法で定める基本料金及び日額で定める基本料金のうち
TramLINE 料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により TramLINE を利用することが出来ない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をした時は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 契約者は、次の場合を除き、TramLINE を利用出来なかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の攻めによらない理由により、TramLINE を全く利用できない状態が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した時。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用出来なかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本料金。 |
2 当社の故意または重大な過失によりTramLINE を全く利用できない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用出来なかった時間について、そ の時間に対応するその基本料金。 |
3 TramLINE の接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態として日の前日まで の日数に対応する基本料金 |
3 当社は、支払いを要しない事とされた基本料金が既に支払われている時は、その料金を返還します。
4 前項の場合において、1 以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払
い金が発生した時は、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して変換することがあります。
(工事費の支払い義務)
第 17 条 工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、
TramLINE 料金表に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその工事の請求の取り消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われている時は、当社はその工事費を返還します。
(設備費の支払い義務)
第 18 条 特別な電気通信設備の新設を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者はTramLINE 料金表に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその工事の請求の取り消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われている時は、当社はその設備費を返還します。
第 3 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 19 条 契約者、TramLINE 利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 20 条 契約者は、第 4 章(料金等)第 2 節(料金等の支払い義務)各条の規定により当社が請求することとなった TramLINE に係る料金について当社が定める支払期日を経過してもなお支払いが無い場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合、または TramLINE の廃止、契約者の異動等により他に請求する料金が無く、延滞利息のみの料金となった場合は、この限りではありません。
(注)本条に規定する年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
第 5 章 損害賠償
(責任の制限)
第 21 条 当社は、TramLINE を提供すべき場合において、当社の攻めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、
本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信の為に用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。)より外国側の電気通信回線設備における障害である時を除きます。)は、その TramLINE が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、TramLINE が全く利用できない状態である事を当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその TramLINE に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) TramLINE 料金表に規定する基本料金
(2) TramLINE 料金表に規定する通話料金
3 第 1 項の場合を除き、当社は契約者に対し、賠償を負いません。
(免責)
第 22 条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用に付いては負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下「技術的条件」といいます。)の規定の変更により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造を要する場合は、当社はその改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
2 この約款に定める免責に関する事項は、この約款の準拠法で強行規定として 定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはし ていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項がこの約款に 含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
第 6 章 雑則
(承諾の限界)
第 23 条 当社は、契約者、又は TramLINE の利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難な時又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。
(サービスの廃止)
第 24 条 当社は、TramLINE の全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の規定による TramLINE の全部又は一部の廃止があったときは、その
TramLINE の全部又は一部に係る契約は終了するものとします。
3 当社は、TramLINE の全部又は一部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
4 当社は、第1項の規定により Tram LINE を廃止するときは、そのことを相当な期間(TramLINE 利用者と当社との間で覚書を締結する等の方法により当該期間を定めた場合はその期間)をおいて、あらかじめ契約者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
第 25 条 契約者は次の事を守っていただきます。
(1) 契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 契約者は、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3) 当社が必要に応じ書類その他の媒体の提出を求めた場合において、故意に虚偽の内容を含むものを提出しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備をき損したときは、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第 26 条 契約者は、次に掲げる形態で通話を行ってはいけません。
(1) コールバックサービス(本邦から発信する国際通話を、外国から発信する形態に転換することによって通話を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービス の方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際電話の通話時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されること となるコールバックサービスの方式 |
(契約者の氏名の通知等)
第 27 条 契約者は、当社の請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号及びその TramLINE の利用を停止している場合はその
内容等、料金その他の債務の回収のために必要となる情報を、請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 契約者は、当社が請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその TramLINE に係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(TramLINE 利用契約者からの通知)
第 28 条 TramLINE 利用契約者は、利用回線について電話番号若しくは契約者回線番号の変更、利用回線の利用休止、又はその他当社が別に定める異動があるときは、その内容についてあらかじめ当社が指定する弊社営業所に通知して頂きます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1)利用回線の種類の変更
(2)利用回線の設置場所の変更 (3)契約者の氏名及び住所の変更 (4)TramLINE 利用契約の解除
(個人情報の取扱い)
第 29 条 当社は、TramLINE の提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/)に定めるところによります。
(特約)
第 30 条 この約款の一部条項において特約をした場合については、当該条項の定めに関わらず、その特約事項を適用します。
(非保証等)
第 31 条 弊社は、TramLINE 利用契約者の利用目的への適合性等に関し、如何なる保証も行いません。
2 申込者は、TramLINE を利用することが、申込者及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを全て自己責任に基づいて調査するものとし、弊社は、申込者による TramLINE の利用が、申込者及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することに関しなんらの保
証も行いません。
3 申込者が弊社より直接的又は間接的に TramLINE 又は他の申込者に関する情報を得た場合であっても、弊社は申込者に対し本契約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行いません。
4 他のウェブサイトから弊社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、弊社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報
に関して如何なる理由があっても一切の責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 32 条 委託者及び受託者は、自己又は自己の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)が、本契約及び個別契約の有効期間中、①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、②反社会的勢力に対して資金等の提供又は便宜の供給など、何らかの関係を有してないこと、③暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(反社会的勢力等の第三者を利用して行う場合を含む。)を表明し、保証する。
2.委託者又は受託者は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、かつ何らの損害賠償責任も負うことなく、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を相手方に請求することができる。
(準拠法)
第 33 条 本契約約款の準拠法は日本法とし、その成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国における各法令が適用されるものとします。
(管轄裁判所)
第 34 条 本契約約款及びTramLINE に関する紛争については、その訴額に応じて、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとします。
(協議)
第 35 条 本契約約款に定めのない事項又は本契約約款の各条項につき疑義が生じた場合については、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
(附則)
平成 25 年 8 月 1 日変更
平成 25 年 8 月 1 日施行
(附則)
平成 26 年 4 月 1 日変更
平成 26 年 4 月 1 日施行
(附則)
平成 28 年 10 月 1 日変更
平成 28 年 10 月 1 日施行
(附則)
平成 29 年 11 月 1 日変更
平成 29 年 11 月 1 日施行
(附則)
令和 2 年 9 月 1 日変更
令和 2 年 9 月 1 日施行
(附則)
令和 3 年 4 月 12 日変更
令和 3 年 4 月 12 日施行
(附則)
令和 4 年 6 月 20 日変更
令和 4 年 6 月 20 日施行
(附則)
令和 6 年 9 月 18 日変更
令和 6 年 9 月 18 日施行