第1条 当会社は、TOPPANホールディングス株式会社と称する。英文では、TOPPAN Holdings Inc. とする。
TOPPANホールディングス株式会社定 款
TOPPANホールディングス株式会社定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、TOPPANホールディングス株式会社と称する。英文では、TOPPAN Holdings Inc. とする。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の経営管理を行うことを目的とする。
1.製版、印刷、製本およびこれらに関連する各種加工ならびにその製品の販売
2.包装材および建装材ならびにこれらに関連する製品の製造販売
3.電気機器、化学機器、その他の精密機器およびエネルギー関連機器ならびに関係部品類の製造販売
4.印刷関連機材の製造販売
5.事務用機器、自動販売機器、包装用機器、充填機器、映像機器、音響機器および教育機器ならびに関連機材の製造販売
6.化粧品、医薬部外品、医薬品および医療機器の製造販売、製造および販売ならびにこれらの充填包装およびその販売
7.紙加工品、木製品、繊維製品、金属製品、化学工業製品、美術工芸品、日用雑貨品、食料品、酒類を含む飲料品等の製造、処理および販売ならびにこれらの充填包装およびその販売
8.合成樹脂を材料とした製品の製造販売
9.情報および宣伝ならびにこれらの媒体の企画、編集、制作、処理、加工、運営および販売
10.情報技術による情報通信、情報処理および情報提供等の情報サービス事業ならびに情報通信機器およびソフトウェアの開発、設計、制作および販売
11.電気通信事業、放送法にもとづく委託放送事業を含む放送事業、出版業および広告業
12.知的財産の取得、譲渡、xx、援助および教育ならびにこれらに関連する業務
13.催事等の企画および運営ならびに展示、内装、電気装飾、建築およびその他建設工事の設計および施工
14.教養、娯楽およびスポーツ等の文化事業の企画および興行ならびにこれらの施設の管理および運営
15.厚生、医療、福祉、介護関連事業
16.電力その他のエネルギーの供給、販売、サービス等に関する事業
17.環境改善および環境保全に関する技術の開発および販売
18.産業廃棄物、一般廃棄物の処理および再生ならびにその再生品の販売
19.倉庫業、梱包業、通関業、貨物利用運送事業、運送取次事業、貨物自動車運送事業、自動車整備業および自動車燃料販売業
20.旅行業、古物売買業、飲食店業、労働者派遣業および警備保障業
21.総合リース業ならびに不動産の売買、賃貸借、仲介および管理に関する業務
22.損害保険の代理業、自動車損害賠償保障法にもとづく保険代理業および生命保険の募集に関する業務
23.給与、社会保険料等の計算、雇用管理、労務等に関する事務の請負
24.企業内教育、研修、セミナーの企画、運営
25.金銭の貸付、債権の売買、債務の保証等の金融業ならびに会計、経理に関する事務の請負
26.前各号に付帯関連する調査、研究開発、評価、認証およびコンサルティングの受託
27.前各号の営業を行なう者に対する投資
28.前各号に付帯関連する一切の事業
2 当会社は、前項各号およびこれに付帯関連する一切の事業を営むことができる。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx台東区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告により行なう。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、官報に掲載する方法により行なう。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、13億5千万株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株主の権利)
第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.次条に定める請求をする権利
(単元未満株主の売渡請求)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに株主権行使の手続き等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株 主 総 会
(招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時招集する。
2 株主総会は本店所在地またはこれに隣接する地において招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行なう。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
(株主総会決議事項)
第19条 当会社の株主総会においては、法令に定めがある事項のほ
か、当会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして、不適切な者による買収に対する買収防衛策の導入を、その決議により定める。
第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第20条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(取締役の選任)
第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(取締役会の招集権者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
2 取締役会は、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
(代表取締役等)
第25条 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。
2 取締役会の決議により、取締役会長、取締役社長各1名を定めることができる。
(相談役)
第26条 取締役会の決議により、相談役を選任することができる。
(取締役の報酬等)
第27条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(取締役会の議事録)
第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。
(取締役会の決議方法)
第30条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行なう。
(取締役会の決議の省略)
第31条 当会社は、緊急を要するときにおいて、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りではない。
(取締役会規則)
第32条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第5章 監査役および監査役会
(監査役の員数)
第33条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第34条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
(監査役の任期)
第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(監査役会の招集通知)
第36条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
2 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
(常勤監査役等)
第37条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
2 監査役会は、監査役の中から常任監査役を定めることができる。
(監査役の報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第39条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(監査役会の議事録)
第40条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。
(監査役会の決議方法)
第41条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行なう。
(監査役会規則)
第42条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。
第6章 会計監査 人
(会計監査人の選任)
第43条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第44条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第45条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第46条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第47条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日)
第48条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当の除斥期間)
第49条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときには、当会社はその支払義務を免れる。
(転換社債の転換と配当)
第50条 転換社債の転換により発行された株式に対する最初の剰余金の配当は、転換の請求が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを行なう。
以 上
( 11 )
1908年6月4日 定款制定
1951年12月16日 商法改正により全面的変更
1954年7月7日 変更
1956年12月26日 変更
1959年12月25日 変更
1961年12月26日 変更
1965年1月28日 変更
1968年1月13日 変更
1970年1月28日 変更
1973年1月30日 変更
1975年1月29日 商法改正により大幅変更
1976年8月30日 変更
1978年8月30日 変更
1980年8月29日 変更
1982年8月30日 商法改正により大幅変更
1984年8月30日 変更
1986年8月29日 変更
1987年8月28日 変更
1989年6月29日 変更
1991年6月27日 変更
1994年6月29日 商法改正により大幅変更
1996年6月27日 横書形式への変更および全面的整備
1998年6月26日 変更
2000年6月29日 変更
2002年6月27日 商法改正により大幅変更
2003年6月27日 変更
2004年6月29日 変更
2005年6月29日 変更
2006年6月29日 会社法施行により全面的変更
2007年6月28日 変更
2009年6月26日 変更
2010年6月29日 変更
2015年6月26日 変更
2016年6月29日 変更
2018年6月28日 変更
2018年10月1日 変更
2019年6月27日 変更
2021年6月29日 変更
2022年6月29日 変更
2023年10月1日 変更
(2023.10.1)