Contract
8 弐番館 管理委託契約書
アルファシティ屋島 弐番館
管理委託契約書
入居開始日 契約書発効 平成 6年 3月 1日第1回改正 平成14年12月 1日第2回改正 平成16年 6月 1日第3回改正 平成20年 6月 1日
委託者(甲) アルファシティ屋島 弐番館 管理組合受託者(乙) 株式会社 xxハウジングサービス
― 委託契約書 表紙 -
8 弐番館 管理委託契約書
アルファシティ屋島 弐番館 管理委託契約書
目 次
第 1条 (総則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第 2条 (本マンションの表示及び管理対象部分) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第 3条 (管理業務の内容及び実施方法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第 4条 (第三者への再委託) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第 5条 (善管注意事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第 6条 (委託業務に要する費用の負担及び支払方法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第 7条 (管理員xxの使用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第 8条 (緊急時の業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第 9条 (管理員事務の報告等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第10 条 (管理費等滞納者に対する督促) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第11 条 (有害行為の中止要求) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第12 条 (通知義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第13 条 (専有部分への立入り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第14 条 (管理規約の提供等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第15 条 (乙の使用者責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第16 条 (守秘義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第17 条 (免責事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第18 条 (契約の解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第19 条 (解約の申入れ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第20 条 (本契約の有効期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第21 条 (契約の更新) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第22 条 (法令改正に伴う契約の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第23 条 (誠実義務等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第24 条 (合意管轄裁判所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第25 条 (サービス業務営業) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第26 条 (防火管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第27 条 (個人間の紛争処理等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第28 条 (本契約の発効) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
別表 | 第1 | 総合管理業務 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
別表 | 第2 | 管理員業務 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
別表 | 第3 | 共用部分清掃業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
別表 | 第4 | 建物・給水・電気設備点検業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
別表 | 第5 | 消防設備点検業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
別表 | 第6 | エレベーター保守業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
別表 | 第7 | 非常通報業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
-委託契約書 目次-
アルファシティ屋島弐番館 管理委託契約書
第3回改正 平成20年6月1日
アルファシティ屋島弐番館管理組合(以下「甲」という。)株式会社xxハウジングサ-ビス(以下「乙」という。)とは、アルファシティ屋島弐番館(以下「本マンション」という。)の管理に関し、次のとおり管理委託契約(以下
「本契約」という。)を締結する。
第1条 (総則))
甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条 (本マンションの表示及び管理対象部分)
本マンションの表示及び管理事務(本マンションの管理に関する業務のうち、甲が乙に委託する業務をいう。以下同じ。)の対象となる部分は、次のとおりである。
一 名称 アルファシティ屋島弐番館
二 所在地 xx市屋島西町字飛石678-83、2274-8三 敷地 面積 3832.39㎡
権利形態 65戸の区分所有者四 建物構造等
鉄筋コンクリ-ト造 地上7階建 共同住宅
建築面積 1516.96㎡ 延床面積 6631.82㎡専有部分 住宅65戸
五 管理対象部分(管理規約別表第2の共用部分)
敷地、通路、車路、その他建物外周部分。専有部分に属さない建物の部分および付属物。
1 玄関ホール、外部廊下、階段、アプローチ、エレベーターホール、エントランスホール、エレベーター機械室、電気室、ポンプ室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器等の設備を除く)、通路、バルコニー、ポーチ、屋上テラス、主体構造物、内外構造物、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、敷地コンクリート壁、専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備(電気室の四国電力設備を除く)、給水設備、排水設備、ガス設備、火災警報設備、非常警報装置、配電盤、オートロック設備、集合郵便受箱、掲示板、BS・ケーブルテレビ共同視聴施設(ケーヴィーネット施設を含む)、避雷設備、受水槽(送水管を含む)、消火水槽、消火器、避難口、避難ハッチ、非常照明、(注)配線・配管は本線・本管から各住戸メーターを含み専有部分に属さない部分のみ
3 共用部分敷地、敷地内駐車場、自転車置場、管理事務室(トイレ・配電盤等付属物を含む)、管理用倉庫
(ゴミ置場を含む)、専用庭(集会室)及び付属物、(池)および付属物、共用部分敷地内の植込み・植栽、ネットフェンス、専有部分に属さない「付属設備」
注1 敷地には専用庭その他専用使用部分は含まない。
注2 建物には、専有部分及びバルコニ-等の専用使用部分は含まない。
注3 敷地、建物、附属施設のうち、アルファシティ屋島団地管理組合法人の維持管理範囲を含まない。
第3条 (管理業務の内容及び実施方法)
管理業務の内容は、次のとおりとし、別表第一から第八に定めるところにより実施する。一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)四 建物・設備管理業務
イ 建物・給水・電気設備点検業務(別表第四に掲げる業務)ロ 消防設備点検業務(別表第五に掲げる業務)
ハ エレベーター保守業務(別表第六に掲げる業務)五 非常通報業務(別表第七に掲げる業務)
第4条 (第三者への再委託)
1 乙は、前条第三号から第五号の管理業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の規定に基づき管理業務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
第5 条 (善管注意義務)
乙は、善良なる管理者の注意をもって管理業務を行うものとする。
第6条 (管理業務に要する費用の負担及び支払方法)
1 甲は、管理業務として乙に委託する業務(別表第一から別表第七までに定める業務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
一 定額委託業務費の額
月額456,225円 消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)を含む。
内訳は、下記のとおりとする。
なお、この金額は、乙がこの内訳毎に委託業務費として、労務費・一般管理費・利益・消費税額等の区分を明記した見積書を甲に提出し、甲乙協議により決定したものとする。
(1)総合管理業務費 | 年額1,323,000円 | 月額 | 110,250円 |
(2)管理員派遣費 | 年額2,142,000円 | 月額 | 178,500円 |
(3)共用部分清掃費 | 年額1,102,500円 | 月額 | 91,875円 |
(4)建物・設備管理業務 | 年額 743,400円 | 月額 | 61,950円 |
イ | 建物・給水・電気設備点検費 | (月額 | 9,450円) |
ロ | 消防設備点検費 | (月額 | 10,500円) |
ハ | エレベ-タ保守料 | (月額 | 42,000円) |
(5)機械警備料 年額163,800円 月額 13,650円二 支払期日及び支払方法
毎月15日までにその前月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。三 日割計算
期間が一月に満たない場合は、一月を30日として日割計算を行う。
3 諸物価、労務費の変動等あるいは点検内容の見直し等に対応して、前項の定額委託業務費の額は契約更新の都度、甲乙協議の上、これを改正する。
4 なお、壱番館からと六番館までの6棟で構成されるアルファシティ屋島管理組合の特別な対応として、定額委 託業務費の費用算出には、アルファシティ屋島マンション全体の総合運用による費用削減を考慮した金額とする。
5 第一項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。) は、第7項の費用の承認により、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
6 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
7 費用の承認
一 乙は、甲に対し第5項の委託業務およびそれに付随する一般委託業務を行うために必要な費用を提示し、甲との協議を経て、その承認を受けなければならない。
二 費用の提示には、見積内訳書を添付するものとし、その内訳については、甲の要望を取り入れた分類とする。三 乙は、委託業務を行うために必要な費用が、承認を受けた額を超えることとなるときは、甲に対し、速やか
に、その内容及びそれに要する費用の見積りを提示し、その承認を受けなければならない
第7条 (管理員xxの使用)
1 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理員室、管理用倉庫、清掃員休憩場所、器具、備品等(次項において「管理員xx」という。)を無償で使用させるものとする。
2 乙の管理員xxの使用に係る費用は、甲の負担とする。
第8条 (緊急時の業務)
1 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等二 火災、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
第9条 (管理事務の報告等)
1 乙は、甲の事業年度終了後2か月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務xx者をして、報告をさせなければならない。
2 乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。
3 前2項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。
第10条 (管理費等滞納者に対する督促)
1 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1の事務管理業務として督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。
3 前項にかかわらず、甲は、当該未収金に係る取立てを、更なる督促のための業務として、別途乙に委託することができるものとする。
第11条 (有害行為の中止要求)
1 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。
第12条 (通知義務)
1 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。一 甲の役員又は組合員が変更したとき
二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき三 乙が商号又は住所を変更したとき
四 乙が合併又は会社分割したとき
五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の規定に基づき処分を受けたとき
六 乙が第18条第2項第一号及び第二号に掲げる事項に該当したとき
第13条 (専有部分等への立入り)
1 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、甲の組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下
「専有部分等」という。)への立入りを請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲の組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
第14条 (管理規約の提供等)
1 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び各号に掲げる事項を書面をもって開示するものとする。一 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納額があるときはその金額
二 甲の修繕積立金積立総額
三 本マンション(専有部分を除く。)の修繕の実施状況
2 前項の場合において、乙は、当該組合員が管理費及び修繕積立金等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
第15条 (乙の使用者責任)
乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員等に損害を及ぼしたときは、甲又は甲の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。
第16条 (守秘義務)
乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。
第17条 (免責事項)
乙は、甲又は甲の組合員等が、第8条第一項各号に掲げる災害又は事故等(乙の責めによらない場合に限る)による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
一 乙が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害
二 乙が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因する損害三 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害
第18条 (契約の解除)
1 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
一 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、会社整理、民事再生の申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更生、会社整理の申立てを受けたとき
二 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき
三 乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
第19条 (解約の申入れ)
前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも3か月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
第20条 (本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、平成20年6月1日から平成21年3月31日までとする。なお、4月1日から5月31日の間の第6条の定額委託業務費は、第21条2項の覚書により、本契約が4月1日から有効となったとして扱うこととする。
第21条 (契約の更新)
1 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の3か月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 甲又は乙は、本契約書の書換えを必要としない更新に合意した場合は、甲乙両者が記名捺印した文書「覚書」を2通作成し、各自1通を保有し、更新した契約書に代替するものとする。
3 第2項の更新に関連して、第6条の定額委託業務費が、別表の業務仕様書の変更及び金額算定の単価変更などで、甲乙協議により金額の変更があった場合は、本契約書の全面差替を行なわず、甲乙両者が記名捺印した文書
「覚書及び別表差替」によることができるものとする。
4 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を3か月間とする暫定契約を締結することができる。
第22条 (法令改正に伴う契約の変更)
甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
第23条 (誠実義務等)
1 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、xxを旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
第24条 (合意管轄裁判所)
本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄する高松地方裁判所を第xx管轄裁判所とするものとする。
第25条 (サ-ビス業務の営業)
乙は、委託業務以外の居住者を対象としたサ-ビス業務の営業を行うことができる。
第26条 (防火管理)
乙は、甲の防火管理業務の補助を行う。但し、防火管理者は甲から選任するものとする。
第27条 (個人間の紛争処理等)
乙は、甲の特定の個人間で生じた、生活上の紛争や諸問題については介入できないものとする。
第28条 (本契約の発効)
本契約の成立の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印したうえ、各自1通を保有するものとする。今回改正したこの契約書は、平成20年6月1日から効力を発する。
(平成20年5月31日開催した、アルファシティ屋島弐番館通常総会・議題5にて、管理委託契約改正による更新を決議)
平成20年6月1日
委託者 (甲) xx市屋島西町678-83
アルファシティ屋島弐番館管理組合
理事長 xx xx 印
受託者 (乙) xx市紺屋町3-6
株式会社xxハウジングサ-ビス
代表取締役 xx xxx 印管理業務xx者 業務に従事する事務所
高松市紺屋町 3-6
株式会社xxハウジングサ-ビス 高松支店
登録番号 第03030517号 xx xx 印
別表第1
弐番館 管理委託契約書
事務管理業務(会計管理業務を含む)
1 基幹事務
(1)管理組合の会計の収入及び支出のxx
① 収支予算案の素案の作成
甲の事業年度開始の1か月前までに、甲の会計区分に基づき、甲の次年度の収支予算案の素案を作成し、甲に提出する。
② 収支決算案の素案の作成
甲の事業年度終了後2か月以内に、甲の会計区分に基づき、甲の前年度の収支決算案(収支報告書及び貸借対照表。以下同じ。)の素案を作成し、甲に提出する。
③ 収支状況の報告
収支状況について、月次収支推移表を作成し、翌月20日までに提出すると共に、9月末現在での中間決算報告書を、甲が定めた作成指針(理事会内規)に基づいて作成し、40日以内(11月10日までに)に甲に報告する。
④ 管理組合会計帳簿の作成
会計帳簿作成、請求書、領収書等を整理保管する。関係書類の保存期間は、甲・乙協議の確認文書による。
(2)出納(原則方式による)
① 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
一 甲の管理規約の定め若しくは総会決議を受けて、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の1か月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を、毎年4月1日現在分を4月15日までに、また、負担額が変更になった場合は、15日以内に甲に提出する。
二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日である27日あっては10営業日前、翌月
3日にあっては10営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、香川銀コンピューターサービス(株)及び中銀カード(株)に提出する。
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第60条(管理費等の徴収)に定める預金口座振替の方法によるものとし、当月27日(香川銀コンピューターサービス(株)経由又は翌月3日(中銀カード(株)経由)に(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日)に、甲の組合員の口座から甲の口座(以下「収納口座」という。) に振り替える。
四 毎月、甲の組合員の管理費等の収納状況を、甲に報告する。
五 各住戸の水道メーターおよび共用部分水道・電気メーターを検針し、使用量に応じた料金を、組合員及び占有者並びに団地管理組合に請求・収納する。
② 管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、組合員の管理費等の滞納状況を甲に報告する。この滞納金の報告は、組合員別、項目別とする。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、支払期限後6ヶ月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 更なる督促業務を委託された場合は、引き続き督促を継続する。
四 督促により収納された滞納金は、甲・乙協議で甲が定めた運用指針(理事会内規)に基づいて、管理費等未納分に充当する。
五 これらの方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
③ 通帳等の保管等
一 乙は、甲の収納口座及び修繕積立金等を保管する口座(以下「保管口座」という。)に係る通帳を保管する。
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
三 金融機関取引印は、甲が保管する。
四 口座(定期性預貯金当含む)の名義は、甲の理事長 名義とする。理事長が交代した場合は、遅滞なく名義変更の事務処理を行なう。
五 甲の普通預金口座は、「中国銀行高松支店および香川銀行本店」とする。
六 乙は、甲の有価証券を金融機関又は証券会社等に管理させる場合、当該有価証券の預り証を、保管しない。
七 甲の管理費等のうち余裕資金については、甲が定めた運用指針(理事会内規)に基づいて、保管口座(定期預金、金銭信託等)に振り替える。
④ 甲の経費の支払い
一 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認を得て、甲の収納口座又は保管口座から支払う。二 乙は、委託業務に要する諸費及び緊急偶発的に生じた諸費用の支払いを一に準じて口座から支払う。
三 甲の口座からの引き出し手順は、甲・乙協議で別途定めた運用指針(理事会内規)による捺印により行なう。
⑤ 甲の会計に係る帳簿等の管理
一 乙は、甲の会計に係る帳簿類を整理、保管する。
二 乙は、前号の帳簿等を、甲の定期総会終了後、前項(1)④により保存し、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該帳簿類を甲に提出する。
(3)本マンション(共用部分)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
一 乙は、甲の大規模修繕の修繕周期、実施予定時期、工事概算費用、収支予想等を記載した長期修繕計画案を作成し、甲に提出する。当該長期修繕計画案は、5年ごとに見直し、甲の通常総会に提出する。
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画、発注、見積取得、履行確認及びその他必要な業務を行なう。
三 乙は、上記ニで施工する修繕・点検において、工事管理として甲が定めた書式(理事会内規)に基づいて工事着工届及び工事完工届を提出する。
四 上記ニの業務対応において、乙の業務負担が大きく、通常の委託管理業務を超えていると考えられる場合は、甲・乙協議の上、甲が定めた運用指針(理事会内規)に基づいて、甲は該当業務の手数料を乙に支払う。
(4)本マンション(専有部分)の維持に関する調整
一 本マンション専有部分のリフォーム等に関連して甲が定めた運用指針(理事会内規)に基づいて、届書の確認、周辺の部屋の居住者の承諾確認等の業務を行なう。
2 基幹事務以外の事務管理業務
(1)管理委託契約書関連業務
管理委託契約書に記載されている乙の業務で、別表として添付されている本事務管理業務他に具体的に記載されていない業務の処理で対応に問題が起こった場合は、甲・乙協議により本事務管理業務に準じて対応する。
(2)理事会支援業務
① 組合員等の名簿の整備及び入退去状況の把握
一 組合員あるいは賃貸入居者(組合員等という。以下同じ。)からの届出あるいは乙(管理員を含む)の管理業務の中での異動を把握次第、それを基に、乙は、甲が定めた書式(理事会内規)に基づいて転入・退去報告書を作成し、速やかに(一週間以内に)、甲(理事長)に提出する。
二 甲の組合員等異動届に基づき、乙は、組合員等の氏名、家族構成、駐車場契約車、連絡先(緊急連絡先を含む。)等を甲が定めた運用指針(理事会内規)に基づく名簿様式で作成した名簿を整備する。
三 乙は、4月1日現在で修正したものを、4月末日までに甲の理事会へ提出する。
四 乙は、三で作成以降、一により適宜名簿修正を行い、甲の請求があったときは、その時点の名簿を提出する。
② 理事会及び総会の開催、運営支援業務
一 甲の理事会を年6回程度および通常総会の開催時期予定表とそれぞれの理事会・総会で討議必要な議題予定表を作成し、通常総会終了後の第1回理事会までに、甲へ提出する。
二 理事会の開催日程等の調整を行なう。
三 理事会の議題協議・調整及び関連資料を作成する。四 理事会会場の手配、準備(設営など)をする。
五 甲の役員に対する理事会招集通知、連絡及び出席者の確認(委任状を含む)をする。六 甲の求めに応じた理事会議事に係る助言、資料の作成を行なう。
七 関連資料を役員へ事前配布する。
八 議事録素案は会議日の7営業日以内に作成し、理事長へ提出する。
九 議事録案の役員の修正意見をとりまとめ、最終議事録を作成し配布する。配布先は、原則として区分所有者全員(遠方居住者を含む)及び入居者とする。(議事録作成から配布にxxx手順は、甲の定めた手順(理事会内規)による。
十 理事会出席者及び理事会運営に直接的に関わった方へ、甲の定めた手順(理事会内規)による謝礼の事務処理を行なう。
③ 理事会役員選出業務
理事会役員交代に伴う次期役員の選出について、甲の定めた手順(理事会内規)により候補者の選抜、内諾取りつけ等の業務を行なう。
④ 理事長引継ぎ業務
一 理事長交代による引継ぎ業務として、甲の定めた手順(理事会内規)による引継書を作成し、前・後任理事長引継ぎに立会い業務処理の問題点・懸案事項を説明する。
二 上記の立会時に、甲の定めた手順である理事会内規のその時点での最新版の確認を行なう。
⑤ 甲の契約事務の処理
一 甲に代わって、甲が行うべき共用部分に係る損害保険契約及び定額委託料に含まれない保守点検、修繕関連等の第三者との契約等に係る事務を行う。
二 一に関連する契約書のxxは甲が保管し、写しを乙が保管する。
(3)その他
① 各種点検の実施及び点検・検査等の報告と助言
一 管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲に報告すると共に、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を、文書でもって甲に助言する。
二 管理対象部分の巡視・点検等で不具合箇所を発見した場合は、その状況を文書(配置図への記載・管理日誌等)で報告すると共に、その対策について甲に助言する。なお、不具合箇所については、継続的な監視結果を行なうと共にその状況を記録として残しておく。
三 甲に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、特殊建築物定期調査又は建築設備定期検査の報告等に係る必要な事務を行う。
② 各種連絡事項の通知および周知
一 組合員及び占有者に対する公的機関からの通知・連絡・周知事項の伝達(文書配布・掲示板等)を行なう。二 官公庁の出先機関である屋島出張所からの広報の配布などを行なう。
三 管理組合運営に関連した連絡文書の伝達(文書配布・掲示板等)を行なう。 四 地域社会の窓口である自治会関連業務について、可能な範囲で伝達に協力する。
五 掲示板への掲示物の掲示可否・期間等については、甲・乙協議で乙が定めて甲に提出したルールで対応する。
③ 管理状況報告書の作成
管理員の活動報告を含め、月次管理状況報告書を作成し、翌月20日までに、理事長へ提出する。
ただし、管理日誌、xx現金出納、(3)①の点検不具合箇所については、翌月7日までに、理事長へ提出する。
④ 管理規約・使用細則・理事会内規制定、改訂の補助
甲と協議のうえ、必要に応じて管理規約並びに使用細則及び甲の定める理事会内規についての制定及び改定案を作成する。
⑤ 転売、賃借、名義変更などによる、転入者への必要書類の受理と管理規約等の説明補助
一 誓約書、譲渡(名義変更)届、組合加入届の受理を行ない、1か月以内に必要書類を理事長へ提出する。二 これらの書類のxxは、乙が保管し、写しを甲が保管する。
三 これらの書類の届出連絡、督促業務を通じ、管理規約・使用細則・管理委託契約等の概要と遵守義務を説明(資 料の手渡しを含む)すると共に、その結果を(1)①一の文書で持って1か月以内に理事長に提出する。
⑥ 転売時の宅地建物取引業者への資料作成
組合員の区分所有権転売時等に、宅地建物取引業者からの要請があれば、甲に代わり宅地建物取引業法に基づく必要情報を提供する。
⑦ 管理組合文書作成
甲から発信する通知文書等を作成し、状況に応じて配布、掲示する。
⑧ 防火管理業務の補助
甲で必要な防火管理業務の補助を行なう。(ただし、防火管理者は、甲より選任する)
⑨ 損害保険及び事故関係の処理
一 乙は、共用部分の損害保険契約、更新等に関する業務及び事故発生時の保険金請求処理を代行する。
二 乙は、専有部分の火災保険加入状況を確認し、一覧表を4月1日現在で修正したものを、4月末日までに甲の理事会へ提出する。新入居者を含め、未加入者への加入依頼を代行する。
⑩ 自動車保管場所使用承諾証明書発行の代行
組合員及び占有者への自動車保管場所使用承諾証明書(車庫証明書)発行業務を代行する。
⑪ 分譲会社との折衝
分譲会社若しくは施行業者と折衝を要することとなった場合、その折衝を行なう。
⑫ 施設運営の補助
一 駐車場、駐輪場等の施設運営の補助を行う。
二 駐車場変更抽選会、駐輪場不用自転車廃棄、駐輪登録の確認と登録料の徴収等で、甲の定めた手順(理事会内規)による)による事務処理を行なう。
⑬ 各種届出書類提出の督促
転入・転出等の各種届出書類の受理に伴う督促、処理を行なう。
⑭ 各種契約の代行
甲と甲の組合員及び賃貸入居者の駐車場その他専用使用に関する契約業務を代行する。
⑮ 設計図書、規約関連、総会・理事会関連資料等の保管
一 乙は、本マンションに係る設計図書(規約32条第五項分)の目録を作成し、甲又は乙の事務所で保管する。
二 乙は、甲の管理規約(使用細則を含む)、総会議事録、総会議案書・資料、理事会議事録、理事会資料等のxxを甲の事務所で保管し、写しを乙が保管する。甲の保管場所は、原則として管理事務室とする。
三 乙は、管理員業務に関連した文書を、甲の管理員室あるいは集会室ロッカーに保管する
以 上
別表第2
弐番館 管理委託契約書
管理員業務
1 業務実施の態様
(1)業務実施態様
通勤方式
(2)勤務日・勤務時間
イ 勤務日は、(3)の休日以外
ロ 勤務時間は、午前9時から午後5時まで
(休憩60分含む)
ニ ただし緊急事態の発生したときその他やむを得ない場合においては、当該時間以外に適宜執務する。
(3)休日
イ 第1・3土曜日又は第2・4土曜日(半期あるいは年度単位で、どちらかに固定)
ただし、土曜日の出勤日の内で年間10日程度を、あらかじめ指定(3ヶ月あるいは6ヶ月間)して、日曜日・祝祭日にコミュニティプラザで代替勤務する。
ロ 日曜日・祝祭日
ハ 夏期休日(3日)・年末年始休日(5日)ニ 労働基準法に定める年次有休休暇
ホ 受託会社の規定休日(忌引、研修日、健康診断日等)
ヘ 乙は、ニ・ホについては、あらかじめ甲にその旨を届出。(突発的に発生した場合は、後日)
(4)執務場所
執務場所は、管理員室。
上記(3)ロ項のただし書きの場合は、コミュニティプラザ内を主執務場所とする。
(5)管理員室
管理員室は、甲が提供した執務xx機械室であり、管理に必要な資材・物品は甲の負担を原則としていることから、私物の保管・設置をする場合は、あらかじめ甲の了解を得ておく。また、いつでも甲あるいは関係業者が立入りできるように整理整頓を行い、私室的な雰囲気での使用を行なわない。
2 業務管理の範囲
弐番館敷地および建物の全区域の共用部分及び団地管理組合の全体維持管理範囲で別図に定める道路・歩道・公園など
3 業務の区分及び業務内容
(1)受付・文書配布、周知等の業務一 外来者の対応、居住者との対応
二 甲が定める各種使用申込の受理及び報告
三 甲が定める組合員等異動届出書(入居者及び退去者の届出)の受理及び報告四 甲が定める各種届出書類の提出の督促、受理および報告。
五 不在者の宅配物、品物の預かり(現金・貴重品・生物は除く)の引渡し六 利害関係人に対する管理規約等の閲覧
七 共用部分の鍵の管理及び貸出し
八 管理用備品の在庫管理と管理表の作成。(半期毎に管理状況報告書を甲に提出)九 引越業者等に対する指示
十 竣工図書類の保管、閲覧対応十一 官公庁との連絡
十二 自動車保管場所使用承諾証明書(車庫証明書)発行業務の代行
十三 駐車場使用の申込みの受理(転居による空番号の臨時的な短時間駐車のみ)十四 入居者への周知文書の作成(簡易な周知分)
十五 入居者への文書の配布・掲示(掲示については、別に定めたマニュアルによる)十六 アンケート等の入居者配布文書のとりまとめ
十七 自治会関連業務の支援(配布、掲示等)
十八 コミュニティプラザ管理員との総合運用での業務の効率化
十九 日曜・祝祭日でのコミュニティプラザでの勤務(業務内容については、別に定めたマニュアルによる)
(2)点検・設備監視業務
一 建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検
二 照明の点灯及び消灯並びにxx類等の点検、簡易な作業としてのxx類の取替並びに電球手配三 諸設備の運転及び作動状況の点検
四 各種警報装置の監視及び緊急又は非常時における対応
五 各種共用電気・水道メーター、各住戸水道メーターの検針・点検と共用分使用料金の計算
(3)立会業務
一 諸設備の保守点検の際の確認 二 共用部分等の営繕工事の際の確認三 定期・特別清掃業務の確認
四 引越業者の監視、指導
五 外注業者の業務の着手、履行の立会い六 災害、事故等の処理の立会い
七 ゴミ搬出時の際の立会い
(4)管理補助業務
一 防火管理業務の補助
二 建物内外の巡回、不審者への指導・注意三 敷地内・道路への無断駐車の確認及び指導
四 敷地内への無断駐輪の確認及び指導(駐輪場の整理を含む)五 未収納金督促業務の補助
六 専有部分工事届書での周辺入居者への同意書確認業務の補助
(5)清掃・植栽維持業務一 日常清掃業務
二 委託分清掃業務における日常清掃場所の確認と調整
三 植栽低木の剪定(剪定の場所・方法・時期等については、別に定めたマニュアルによる)
(6)xx現金の保管と簡易物品の購入
清掃用品・事務用品・電球類の内、安価な消耗品的物品の購入資金としてのxx現金の保管および物品購入
(7)駐輪場の環境整備
駐輪場の整理及び駐輪場不用自転車廃棄
(8)緊急時連絡業務
災害、事故等発生時の連絡
(9)業務の記録と報告・提出業務
一 (1)~(8)の業務の記録及び業務運営面での住民の要請、トラブル、問題事項を、管理日誌あるいは別途定められた様式への記載
二 翌月7日までに甲へ報告。(緊急を要する場合は、直ちに。定期報告資料は、別に定めたマニュアルによる)三 管理組合から閲覧・提出の指示に直ちに対応できるように整理・保管
(10)団地管理組合・他番館管理組合との関係
一 アルファシティ屋島マンションは、敷地内に壱番館から六番館管理組合及び団地管理組合のそれぞれに管理員が常駐している特殊事情があり、これらの総合運用によりマンション全体の良好な維持管理を行なうこととなっている。このため特に他の管理員との良好な人間関係に配慮する。
二 団地管理組合関連業務の応援、他番館との共同作業などが計画された場合は、その指示に従い業務に従事する。三 アルファシティ屋島マンションの総合運用のために、3か月に1回の全管理員での研修会を行なう。
(11) 管理員業務マニュアルの作成
乙は、上記項目の円滑な業務処理を目的として、管理員業務マニュアルを作成し、毎年4月1日現在分を4月15日までに、甲に提出する。この内容の管理員への徹底は、管理受託業者の責任において適宜実施する。
以 上
別表3
弐番館 管理委託契約書
共用部分清掃業務
1 年度毎の契約
(1)見積書の提出
イ 具体的な年度毎の契約は、下表の項目・頻度を基準とするが、清掃場所の状況変化踏まえ、見積書を提出し、それを基にした甲との協議を行い、費用を決定する。
ロ 見積は、日常清掃(週3日)での清掃と定期清掃(年3回)の清掃に区分して提示する。
(2)競争見積
上記の見積書提出は、原則として、乙が第三者委託の競争見積を行い、その結果として甲に提示する。
2 清掃場所と清掃頻度
(1)清掃場所 ・・ 範囲は、別に定める管理員の日常管理範囲(共用部分・道路など)とする。
・団地管理組合範囲を含む。弐番館と団地管理組合の費用の分割については、別途、見積書提出前に示す。)
(2)日常清掃 ・・ 3回/週
・月、水、金曜日に1名が8時から12時まで清掃業務に従事する。
・清掃員は、雇用保険・労災保険を適用できる連続勤務を原則とする。(日々の交代は不可)
・休日は、日曜・祭日・盆(8月中旬に3日)・年末年始(5日)とする。
ただし、盆・年末年始については、曜日の関係があるため、1か月前の事前協議により日程を決定する。
・汚損状況により管理員との協議で、重点実施を行なう。
・上記の時間内で、2~3回/月で、各30~40分間の団地管理組合維持範囲の共同清掃作業に参加する。
(3)定期清掃 ・・ 1回/4ヶ月 = 3回/年
・3回の内1回は、必ず12月に実施する。
・実施予定日の1か月前までに、事前協議を行ない、実施日を決定する。
周知文書を掲示するため、実施日変更が必要となれば、早急に協議を行なう。
・清掃時間は、半日程度(実働 3~5時間)で完了させるように、人員・機材の手配を行なう。
・共用部分に保管してある軽易な物品は、清掃業者が移動してから清掃を行ない、終了後に原位置戻しを行なう。
・機械洗い・水洗いの後は、「すべる」などの危険のない程度まで、拭き取る。
・機材使用に伴う、入居者への事故防止には十分な配慮を行なう。
・具体的作業における留意事項は、下記の「定期清掃での留意事項」による。
「定期清掃での留意事項」
定期清掃とは、日常の清掃では除去しきれない汚れを定期的に除去することで、マンション共用部の美観を維持する作業としての位置付けとする。定期清掃作業時の基本的な留意事項は次の通りとし、具体的作業箇所により、甲・乙協議により、その作業方法を確認しながら実施する。(年度毎の契約時および1回目清掃時に確認する。)
1 清掃道具
・ポリシャー、自動床洗浄機、高圧洗浄機などの器具及び洗浄剤を使用して、物理的な力を加え、エリアの土砂、汚れを除去する。
2 タイル張り床
・自動洗浄機にナイロンブラシパッドを装着し、洗剤(中性・残留がない物)を混入した洗浄水を滴下、洗浄、バキューミングしながら洗浄する。
・自動洗浄機のブラシの当らない個所は、モップ(必要によりハンドブラシ)にて拭き上げ清掃を行う。
3 大理石床
・自動洗浄機にモッピングパッドを装着し、水を滴下、洗浄、バキューミングしながら洗浄する。
・自動洗浄機のブラシの当らない個所は、モップ(必要によりハンドブラシ)にて拭き上げ清掃を行う。
4 その他石材床又は混合床
・自動洗浄機にナイロンブラシパッド(鏡面石混合の場合はモッピングパッド)を装着し、水を滴下、洗浄、バキューミングしながら洗浄する。
・自動洗浄機のブラシの当らない個所は、モップ(必要によりハンドブラシ)にて拭き上げ清掃を行う。
5 ノンスリップマット
・高圧洗浄機(吐出圧力・最大200kg/cm)にて、マットに固着した土砂・汚れを除去する。冬期等や汚れの度合いが多い場合には、温水器と接続し、温水洗浄とする。
6 長尺塩ビシート・Pタイル・クッションフロア‐
・中性クリーナーを使用し、ポリシャーに白パットを装着し洗浄を行う。樹脂仕上げ材の皮膜、及び艶を見ながら必要に応じて樹脂仕上げ材の再塗布を行う。
(4)清掃作業の種別毎の頻度
清掃作業 種別 ・ 頻度 | |||||||||||
日常清掃 | 定期清掃 | ||||||||||
ごみ拾い | 掃き掃除 | 拭き掃除 | 整理 | 除草 | 埃 落とし | 散水 | 機械洗い | 水洗い | ワックス | ||
屋外部分 | 建物周囲 | 3 回/週 | 随時 | 随時 | |||||||
駐車場 | 3 回/週 | ||||||||||
駐輪場 | 3 回/週 | 3 回/週 | 随時 | ||||||||
ゴミ集積所 | 3 回/週 | 3 回/週 | |||||||||
側溝 | 1 回/週 | 2 回/月 | 随時 | ||||||||
植込み | 隔日 | 随時 | |||||||||
屋内部分 | 1階エントランス床 | 3 回/週 | 3 回/週 | 3 回/週 | 1 回/4 月 | ||||||
1階エントランス壁 | 随時 | ||||||||||
1・2 階共用扉 | 1 回/週 | ||||||||||
メーターボックス扉 | 1 回/月 | ||||||||||
1階エントランス周辺ガラス | 3 回/週 | ||||||||||
手摺り、金具類 | 3 回/週 | ||||||||||
各階エレベーターホール | 3 回/週 | 3 回/週 | 1 回/週 | 1 回/4 月 | |||||||
共用階段 | 3 回/週 | 3 回/週 | 1 回/4 月 | ||||||||
共用廊下 | 3 回/週 | 3 回/週 | 1 回/4 月 | ||||||||
エレベーター箱内 | 3 回/週 | 3 回/週 | 3 回/週 | ||||||||
エレベーターかご内マット | 1 回/週 | ||||||||||
エレベータードア | 6 回/週 | ||||||||||
共用廊下壁、天井 | 随時 | ||||||||||
照明器具 | 随時 | ||||||||||
管理員室 | 1 回/4 月 | ||||||||||
同上(湯沸し、トイレ) | 1 回/4 月 |
3共通留意事項
(1)場所別、清掃作業種別の作業は、通常認められる範囲内の作業とする。
(2)通常利用状態にあって、作業実施後直ちに汚損することがある場合においては、通常の作業行程を一通り終わった段階で作業完了したものとする。
(3)著しい汚損がある場合には、重点的に該当部分の作業を行なう。
(4)当該作業実施のために必要となる、電気・水道は、共用部分を使用する。
(5)日常清掃、定期清掃別に、作業実施後の実績を管理員に報告する様式での書類を、年度始めに提出する。
以 上
別表4
弐番館 管理委託契約書
建物(含む付属設備)・給水・電気設備 点検業務
1 年度毎の契約
(1)見積書の提出
・具体的な年度毎の契約は、下表の項目・頻度を基準とするが、点検場所の状況変化踏まえ、見積書を提出し、それを基にした甲との協議を行い、費用を決定する。
(2)競争見積
・上記の見積書の内設備(給水・電気)は、原則として、乙が第三者委託の競争見積を行い、その結果として甲に提示する。
(3)留意事項
・各点検結果は、法令で定められた様式および別途甲と協議した様式にて、点検作業終了後1か月以内に、甲に提出する。
2 点検場所と点検頻度
・外観目視点検は、管理員業務範囲内で実施する。作業上、危険を伴う箇所は除外する。
(1) 建物 ・ 付属設備
Ⅰ 第2条第5号における管理対象部分の外観目視点検
項 目 | 点検周期 | ||
①建物 | |||
一 | 屋上 | ひび割れ、欠損、ずれ、剥がれ、浮き、保護層のせり上がり、破断、腐食、接合部剥離、塗膜劣化、錆・xx状況、ゴミ・植物、排水の有無又は状態 | 1回/6月 |
二 | エントランス周り | ひび割れ、段差、陥没等の有無又は状態 | 1回/月 |
三 | エントランス、エレベータホール | 破損、変形、玄関扉の開閉作動・錆、破損状態・緩み・変形の有無又は状態 | |
四 | 外廊下・外階段 | 破損、変形、障害物、排水、ノンスリップ取付、鉄部の錆・腐食・ぐ らつき等の有無又は状態 | |
五 | 内廊下・内階段 | 破損、変形、障害物、ノンスリップ取付の有無又は状態 | |
六 | 内壁・外壁・柱 | ひび割れ、欠損、剥がれ、腐食、浮き、剥離、錆・xx状況等の有無又は状態 | 1回/6月 |
七 | 天井 | ひび割れ、欠損、剥がれ、腐食等の有無又は状態 | 1回/月 |
八 | 管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、共用トイレ、 | 破損、変形等の有無又は状態 | |
九 | テレビ共聴視用設備 | アンテナ、増幅器・分岐器の破損・変形等の有無 | 1回/6月 |
②付属設備 | 1回/月 | ||
一 | 塀、フェンス | 錆、腐食、ぐらつき等の有無又は状態 | |
二 | 駐車場、歩道 | ひび割れ、段差、陥没等の有無又は状態 | |
三 | 自転車置場 | ひび割れ、段差、陥没、錆、腐食、ぐらつき等の有無又は状態 | |
四 | ゴミ集積所 | 清掃、換気の有無又は状態 | |
五 | 側溝 | 変形、がたつき、排水、ゴミ・植物の有無又は状態 | |
六 | プレイロット | 遊具の破損、変形等の有無又は状態 | |
七 | 花壇・庭木 | 立ち枯れ等の有無又は状態 | |
八 | 掲示板 | 変形、がたつき、破損等の有無又は状態 |
Ⅱ 建築基準法第12条に規定する特殊建築物定期調査(特定行政庁の指定による場合に実施:別途契約)
項 目 | 点検周期 | |
① 一般事項 | 所有者の有無、構造上の主要部分変更の有無等 | 1回/3年 |
② 敷地関係 | 地盤・道路等の現状、避難通路・非常用通路の管理状態等 | |
③ 構造関係 | 基礎、土台、柱、xxの現状 | |
④ 防火関係 | 外壁防火や防火区画の状態 | |
⑤ 避難関係 | 廊下、通路、階段、出入口等の状態 | |
⑥ 衛生関係 | 自然換気のための開口状態等 |
Ⅲ 建築基準法第12条に規定する建築設備定期検査(特定行政庁の指定による場合に実施:別途契約)
項 目 | 点検周期 | ||
① | 換気設備 | 関係図書・検査記録の保管、保守管理状態、換気設備の検査・外観検査・性能検査、空気調和設備の室内環境検査、防火ダンパーの検査等 | 1回/年 |
② | 排煙設備 | 関係図書・検査記録の保管、保守管理状態、排煙口・防煙壁・排煙風道・排煙機の外観検査・性能検査、排煙出口の検査、自家発電装置・直結エンジンの外観検査・運転 試験 | |
③ | 非常用照明装置 | 関係図書・検査記録の保管、保守管理状態、照明器具・蓄電池・充電池・自家用発電装置の外観検査・性能検査、分電盤・切替回路の検査、照度測定 | |
④ | 給排水設備 | 関係図書・検査記録の保管、保守管理状態、衛生器具・排水トラップ、配管一般及び防露・保温、給水設備、給湯設備、排水通気設備の検査 |
(2) 給水・排水設備
項 目 | 点検周期 | |
①水道法施行規則に規定する貯水槽の清掃 | 1回/年 | |
②水道法施行規則に規定する水質検査 | 1回/年 | |
③水道法施行規則に規定する残留塩素測定 | 1回/週 | |
④飲料水水質検査(簡易10項目) | 1回/年 | |
⑤水道施設の定期点検 | 1回/x | |
x受水槽・高置水槽 | ひび割れ、漏水、槽内沈殿物、浮遊物、マンホール施設、防虫網損傷等の有無又は状態 | |
二自動発停止装置、満減水警報装置、電極棒 | 接点劣化・損傷、作動の有無又は状態 | |
三FM 弁、ボールタップ、減圧弁 | 錆、衝撃、過熱、損傷、作動等の有無又は状態 | |
四揚水ポンプ、圧力ポンプ、給水ポンプ | 異音、振動、過熱、漏水等の有無又は状態 | |
五散水栓、止水栓、量水器、給水x | x、損傷、変形、漏水等の有無又は状態 | |
⑥水道施設の外観目視点検 | 1回/月 | |
一受水槽・高置水槽 | ひび割れ、漏水等の有無又は状態 | |
二自動発停止装置、満減水警報装置、電極棒 | 作動の有無又は状態 | |
三FM 弁、ボールタップ、減圧弁 | 錆、衝撃、過熱、損傷、作動等の有無又は状態 | |
四揚水ポンプ、圧力ポンプ、給水ポンプ | 異音、振動、過熱、漏水等の有無又は状態 | |
五散水栓、止水栓、量水器、給水x | x、損傷、変形、漏水等の有無又は状態 | |
⑦専有部分、共用部分排水管清掃(排水枡清掃) | 1回/2年 | |
⑧排水設備の外観目視点検 | 1回/月 | |
一雨水枡、排水枡 | 破損、ガタツキ、ゴミ・植物、排水等の有無又は状態 | |
二通気管、雨水樋、排水管 | 破損、変形の有無 |
(3)電気設備 (一般電気設備)
項 目 | 点検周期 | |
一ポンプ | 接続ケーブルの破損、変形等の有無又は状態、絶縁抵抗測定 | 1回/年 |
二動力制御盤・電灯分電盤 | 異音、異臭、破損、変形、施錠等の有無又は状態 | 1回/月 |
三照明、コンセント、配線 | 球切れ、破損、変形等の有無又は状態 | 1回/週 |
四タイマーおよび光電式点滅器 | 作動時間設定の良否 | 1回/3月 |
五避雷針 | 錆、腐食、ぎらつき、破損、変形、ケーブル破断・亀裂等の有無又は状態 | 1回/6月 |
以 上
7 弐番館管理委託契約書別表5(消防設備点検)
別表5
弐番館 管理委託契約書
消防設備 点検業務
1 年度毎の契約
(1)見積書の提出
・具体的な年度毎の契約は、下表の項目・頻度を基準とするが、点検場所の状況変化踏まえ、見積書を提出し、それを基にした甲との協議を行い、費用を決定する。
(2)競争見積
・上記の見積書提出は、原則として、乙が第三者委託の競争見積を行い、その結果として甲に提示する。
(3)留意事項
・下記2-I の点検着1週間前までに、別途甲と協議した点検申し入れ書を甲(防火管理者)まで提出する。
・各点検結果は、法令で定められた様式および別途甲と協議した様式にて、点検作業終了後1か月以内に、甲に提出する。
・乙は、別途甲と協議した点検結果総括表により、甲の理事会に対し点検結果に基づく是正処置案を提示する。
2 点検要領と点検頻度
消防用設備
Ⅰ 消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検
項 目 | 点検周期 |
①消防用設備等の機器点検 | 1回/6 月 |
②消防用設備等の総合点検 | 1回/年 |
点検日は、事前通知による周知完了後の日程での実施とする。また、消火器詰替え料及び検査ラベル代は、別途とする。
Ⅱ 外観目視点検
項 目 | 点検周期 | |
① 消火設備 | 変形、損傷、液漏れ、紛失等の有無又は状態 | 1回/月 |
② 警報設備 | 異音、発熱、球切れ、破損等の有無又は状態 | |
③ 避難設備 | 球切れ、破損等の有無又は状態 | |
④ 消防用水 | 変形、損傷、障害物等の有無又は状態 | |
⑤ 消防活動上必要な施設 | 変形、損傷等の有無又は状態 |
外観目視点検は、管理員業務範囲内で実施する。作業上、危険を伴う箇所は除外する。
Ⅲ 異常時対応、修繕など
項 目 | 点検周期 |
異常時対応及び不良箇所修繕等の手配並びに完了後の確認 | 随時 |
Ⅳ 消防法第17条の3の3に規定する消防設備以外の設備自主点検
項 目 | 点検周期 |
① 誘導灯・誘導標識 | 1回/6 月 |
② 排煙設備 | 1回/6 月 |
以 上
7 弐番館管理委託契約書別表6(エレベーター点検)
別表6
弐番館 管理委託契約書
エレベーター 点検業務
1 年度毎の契約
(1)見積書の提出
・具体的な年度毎の契約は、下表の項目・頻度を基準とするが、点検場所の状況変化踏まえ、見積書を提出し、それを基にした甲との協議を行い、費用を決定する。
(2)競争見積
・上記の見積書提出は、原則として、乙が第三者委託の競争見積を行い、その結果として甲に提示する。
(3)留意事項
・各点検結果は、法令で定められた様式及び別途甲と協議した様式にて、点検作業終了後1か月以内に、甲に提出する。
2 点検要領と点検頻度
エレベーター設備の点検は、フルメンテナンス仕様による。
Ⅰ 昇降機検査基準(日本工業規格)に基づく定期点検
項 目 | 点検周期 | |
現地保守点検 | xx機、モーター、制御盤、調速機、受電盤、エレベーター籠、ホール信号装置、ドア装置、昇降路、ピットの点検、清掃、給油、調整、点検作業に必要な消耗部品・消耗材料の提供 | 1回/3 月 |
Ⅱ 建築基準法12条に規定する昇降機定期検査
項 目 | 点検周期 | |
法定検査 | 調速機試験、非常止め試験、絶縁抵抗測定、油圧試験・加圧試験 | 1回/年 |
Ⅲ 遠隔による保守点検
項 目 | 点検周期 | |
遠隔点検 | 異常信号を受信し、異常事態が発生したことを確認した時は、速やかに担当者を現場へ急行させ、異常事態の状況を確認する。 | 24 時間 |
Ⅳ 異常時対応、修繕など
項 目 | 点検周期 | |
異常時対応 | 異常時対応及び不良箇所修繕等の手配並びに完了後の確認 | 随時 |
以 上
7 弐番館管理委託契約書別表7(非常通報業務)
別表7
弐番館 管理委託契約書
非常通報 業務
1 年度毎の契約
(1)見積書の提出
・具体的な年度毎の契約は、下表の項目・頻度を基準とするが、点検場所の状況変化踏まえ、見積書を提出し、それを基にした甲との協議を行い、費用を決定する。
(2)競争見積
・上記の見積書提出は、原則として、乙が第三者委託の競争見積を行い、その結果として甲に提示する。
(3)留意事項
・異常信号受信による各点検結果は、別途甲と協議した様式にて、点検作業終了後1か月以内に、甲に提出する。
2 業務内容と実施要領
業務内容 | 業務実施要領 |
受信業務 | (1)管理事務所の各警報受信器が異常信号を受信し、電話回線を利用して自動的に受信センターへ送信する。 |
(2)受信センターは、24時間体制で本マンションの異常事態に備える。 | |
(3)受信する信号の種別は、下記の通り。 | |
確認業務 | ・異常信号を受信し、異常事態が発生したことを確認した時は、速やかに担当者を現場へ急行させ、異常事態の状況を確認する。 |
通報業務 | ・必要に応じて、関係先へ異常事態の状況を通報、連絡する。 |
信号の種別 | (1)火災警報(各住戸) |
(2)非常警報(各住戸) | |
(3)ガス洩れ警報(各住戸) | |
(4)障害警報(各住戸) | |
(5)受水槽満減水警報 | |
(6)池満減水警報 | |
(7)管理事務室侵入 |
(注) 送信機器及び電話回線の用意に係わる費用は、甲が負担する。送信機器に係わる費用として、甲が50,000円を預託する。
以 上