a)契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。 (b)客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであること。
平成 22 年 4 月 1 日規程第 42 号
国立研究開発法人国立がん研究センター政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「センター」という。)の締結する契約のうち、国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱に関し、国立研究開発法人国立がん研究センター会計規程(平成22年規程第41号。以下「会計規程」という。)の特例を設けるとともに、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作xx(昭和45年法律第48号)第
2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
二 特定役務 改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(本規程において「建設工事」という。)に係る役務をいう。
三 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
四 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、センターの締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(次項及び第3項により算定するものとする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。) に関する事務について適用する。ただし、有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を
含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約に関する事務については、この限りでない。
一 物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
二 特定役務のうち建設工事の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
三 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
四 特定役務のうち前二号以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2 前項の予定価格は、物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、次の各号によるものとする。
一 借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は、当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額
二 借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月を超える場合は、当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額(見積残存価額を含むものとする。)
三 期間の定めがない場合又は前2号に該当するかが判別し難い場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。
3 第1項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等、又は特定役務の予定価格の合計額とする。
4 第1項にかかわらず、センターの締結する物品等の調達契約又は特定役務の調達契約であって、当該調達契約に係る国又はセンターの行為を秘密にする必要があるものなど協定第23条に該当するものとして、理事長が認める調達契約に係る事務については、この規程は適用しない。
(参加のための条件)
第4条 理事長又はその委任を受けた職員は、調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求することができるが、関連する過去の経験を国の領域において取得していることを条件として課してはならない。
(競争参加者の資格に関する審査等)
第5条 理事長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、センターの競争入札に参加しようとする者(厚生労働省の競争に参加する者に必要な資格を有する者又は当該資格を申請する者を除く。)から競争に参加する者に必要な資格の審査について申請
を受けたときは、随時に行わなければならない。
2 理事長又はその委任を受けた職員は、国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則(以下、「契約事務取扱細則」という。)第5条により一般競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに前項に基づく申請の時期及び方法等について、官報により公示しなければならない。
3 理事長又はその委任を受けた職員は、契約事務取扱細則第25条により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
4 理事長又はその委任を受けた職員は、契約事務取扱細則第25条により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに第1項に基づく申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。
5 理事長又はその委任を受けた職員は、第2項又は前項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 調達をする物品等又は特定役務の種類
二 第1項に基づく資格の有効期間及び当該期間の更新手続
6 理事長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約に関する事務については、指名競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(一般競争の公告)
第6条 理事長は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告において24日以上40日未満の入札期間を定めることを示す場合には、当該その後の契約については、その定めた期間まで)に官報により公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
2 理事長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。ただし、第14条第1項第1号に該当する場合は、この限りでない。
(一般競争について公告をする事項)
第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうち一の契約による調達後において調達が予定されている物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
六 第5条第1項の規定による申請の時期及び場所七 第12条に規定する文書の交付に関する事項 八 落札者の決定の方法
2 理事長は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による公告において、契約を担当する職員の氏名及びその所属する部課等の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。
一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
二 入札期日又は第5条第1項の規定による申請の時期
三 契約を担当する職員の氏名及びその所属する部課等の名称
(指名競争の公示等)
第8条 理事長は、特定調達契約につき指名競争に付そうとするときは、第5条第4項の規定の例により、公示をしなければならない。
2 前項の規定による公示は、前条の規定により一般競争について公告するものとされている事項のほか、指名競争において指名されるために必要な要件についても、公示するものとする。
3 前項の規定により指名される競争参加者に対しては、前条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を第1項の規定による公示の日において当該競争参加者に通知するものとする。
4 前項の場合においては、前項により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 一連の調達契約にあっては、前条第1項第5号に掲げる事項二 契約の手続において使用する言語
(公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
第9条 理事長又はその委任を受けた職員は、理事長が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をし、又は指名競争に付そうとする場合において前条第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から第
5条第1項又は第3項の規定による競争参加者の資格について申請があったときは、速やかに、その者が競争に参加する者に必要な資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 理事長は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果、当該資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、前条第3項及び第4項各号に掲げ
る事項を通知しなければならない。
3 理事長は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札のときにおいて、一般競争の場合にあっては競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
4 理事長は、第1項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を、当該申請を行った者に通知しなければならない。
(郵便等による入札)
第10条 理事長は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札を禁止してはならない。
(技術仕様)
第11条 理事長又はその委任を受けた職員が、環境に関するラベルのために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次のことを確保しなければならない。
(a)契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。 (b)客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであること。
2 理事長又はその委任を受けた職員は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当該環境上の条件が、国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示において又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の公示において示されている場合に限る。
(入札説明書の交付)
第12条 理事長は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
一 第7条又は第8条第2項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(ただし、第7条第1項第7号に掲げる事項を除く。)
二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細三 開札に立ち会う者に関する事項
四 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部課等の名称及び所在地五 契約の手続において使用する言語及び通貨
六 契約の手続において電子的手段を用いる場合には、当該電子的手段に関する事項七 その他必要な事項
(落札)
第13条 理事長又はその委任を受けた職員は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した供給者に確認を求めることができる。
(随意契約によることができる場合)
第14条 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
一 一般競争又は指名競争に応ずる入札がないとき、行われた入札がなれ合いによるとき若しくは入札に関する条件に合致していないものであるとき。ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。
二 落札者が契約を結ばないときで、その落札金額の制限内で契約するとき。ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。
三 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許xxの排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
四 既に調達した物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他の調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であって、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
五 センターの研究開発の結果製造された試作品等の調達をするとき。
六 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外のものから調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
七 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の
調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第4条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第6条の公告又は第7条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
八 緊急の必要により競争に付することができないとき
九 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れるとき。
十 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、センターが定める要件を満たす審査手続きにより、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。
2 前項各号に定める場合のほか、協定第15条に該当するものとして、理事長が別に定める場合には、随意契約によることができる。
(落札者の決定に関する通知等)
第15条 理事長は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付して落札者を決定したとき、落札者とされなかった入札者から要請がある場合には、落札の決定及び当該要請を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該要請を行った入札者に対し、速やかに書面により通知するものとする。
2 理事長は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
二 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部課の名称及び所在地三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 一般競争又は指名競争によることとした場合には、第7条の規定による公告又は第8条の規定による公示を行った日
八 随意契約による場合にはその理由九 その他必要な事項
(一般競争又は指名競争に関する記録)
第16条 理事長は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録(契約の手続において電子的手段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)を作成し、落札の日から少なくとも三年間保管するものとする。
一 入札者及び開札に立ち会った者の氏名二 入札者の申込みに係る価格
三 落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由
四 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由五 第9条第4項の規定により通知した場合には、その通知に関する事項
六 その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第17条 理事長は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、契約締結の日から少なくとも三年間保管するものとする。
(苦情の処理)
第18条 理事長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指名するものとする。
(特定調達契約に関する統計)
第19条 理事長は、厚生労働省の依頼により特定調達契約に関する統計を作成し、厚生労働省に送付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(平成26年規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附則(平成27年規程第8号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第7号)
1 この規程は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附則(令和2年規程第47号)
1 この規程は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。