Contract
添付資料1
川越運動公園陸上競技場等体育施設の管理に関する基本協定書 (案)
xx市(以下「発注者」という。)と指定管理者○○○(以下「受注者」という。)とは、令和 年 月 日付け川ス発第 号による指定管理者の指定に基づく管理業務について、xx市都市公園条例第27条第2項の規定により、次のとおり協定を締結する。
(本協定の趣旨)
第1条 本協定は、川越運動公園陸上競技場等体育施設(川越運動公園陸上競技場、川越運動公園総合体育館及び川越運動公園テニスコート(以下「陸上競技場等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理業務)
第2条 発注者は、xx市都市公園条例(以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を受注者に行わせる。
⑴ 陸上競技場等の利用に関する業務
⑵ 陸上競技場等の利用状況等の統計に関する業務
⑶ 陸上競技場等の施設(設備及び物品を含む。)の維持管理に関する業務
⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づく使用料の収納に関する事務
⑸ その他発注者が必要と認める業務
2 発注者及び受注者は、本協定及び本協定に基づきお互いが指定期間中に毎年度締結する協定のほか、別記2に掲げる書類に従って本協定に係る業務を実施するものとする。
(指定の期間)
第3条 指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(指定管理料)
第4条 発注者は、管理業務に要する経費(以下「指定管理料」という。)を受注者に支払うものとする。
2 指定管理料の詳細については、年度ごとに発注者と受注者の協議の上、定めるものとする。
3 指定管理料については、精算は行わないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、修繕費については、年度終了後速やかに精算するものとする。この場合において、清算残金が生じたときは、受注者は、発注者の指
定する方法により発注者に返還するものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、人件費、光熱水費及び委託費については、発注者と受注者の協議の上で清算することができるものとする。
6 管理業務の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(善管注意義務)
第5条 受注者は、関係法令、条例、規則及びこの協定書の定めるところに従うほか、発注者が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって、陸上競技場等を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
(管理に関する基本的事項)
第6条 受注者が行う陸上競技場等の管理に関する基本的事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ発注者の承認を受けること。ア 臨時に休業し、又は休業日を変更する必要のあるとき。
イ 施設等を利用することができる時間を変更するとき。
ウ 建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設又は修繕及び備品の購入等を行うとき。
⑵ 次のいずれかに該当する場合は、その内容を速やかに発注者に報告すること。
ア 利用の許可を拒み、若しくは取消し、又は利用を停止したとき。
イ 陸上競技場等の敷地内において、物品の販売その他これに類する行為を許可したとき。
ウ 施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき損したとき。
エ 災害、事故その他不測の事態により、施設、設備又は施設利用者に被害が生じたとき。
⑶ 休業日及び利用することができる時間並びに使用料は、見やすい場所に掲示すること。
⑷ 施設及び設備は、定期的に保守点検を行い、その記録を作成すること。
⑸ 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。
⑹ 管理業務に係る会計処理は、他の事業から区分して経理すること。
⑺ 管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後5年間保存すること。
⑻ 管理業務を通じて取得した個人に関する情報は、第22条に定めるところにより適正に取り扱うこと。
⑼ 陸上競技場等の自動販売機、公衆電話等の設置者と発注者との連絡等を行うこと。
⑽ その他適正な管理を行うため、発注者が必要と認める事項
(利用に関する許可の基準)
第7条 受注者は、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
⑴ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
⑵ 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
⑶ 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
⑷ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益になると認められるとき。
⑸ 衛生上支障があるとき。
⑹ その他管理上支障があると認められるとき。
2 受注者は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先としている事務所(以下この条において「事務所」という。)に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 受注者は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
4 受注者は、条例第10条の規定による当該利用の許可の取消し等の不利益処分
(以下「不利益処分」という。)をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。
5 受注者は、身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号。)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴することを拒んではならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 受注者は、不利益処分をするときは、xx市行政手続条例(平成9年条例第3号)第12条から第26条までの規定の適用があることに留意するとともに、同条例第13条第1項第1号の聴聞を実施するときは、同条例第19条第1項に基づき発注者の職員を主宰者として指名し、xx市聴聞規則(平成6年規則第3
8号)により当該聴聞の手続を行うものとする。
2 受注者は、不利益処分をするときは、当該処分の相手方に対して、次の各号の教示を行うものとする。
⑴ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の4第3項に定める審査請求に関する教示
⑵ 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める取消訴訟に関する教示
(総括責任者の設置)
第9条 受注者は、陸上競技場等の管理業務に関する総括責任者(施設長)を設置し、当該総括責任者の住所、氏名その他必要な事項を発注者に報告しなければならない。当該総括責任者に係る事項を変更したときも同様とする。
(利益供与に関する指導)
第10条 受注者は、受注者の職員その他受注者の指揮命令下にある者が、管理業務の執行に関して、陸上競技場等の利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。
(年度事業計画書等)
第11条 受注者は、令和3年度から令和8年度までの年度ごとに、あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度事業計画書を作成し、各年度の前の年度の9月末日までに発注者に提出するものとする。
⑴ 管理執行体制
⑵ 自主事業計画(陸上競技場等を使用して受注者が自主的に実施する事業の実施計画)
⑶ 管理業務に係る当該年度の収支計画
⑷ その他発注者が必要と認める事項
2 発注者は、前項の規定により提出された年度事業計画書について、必要があると認めるときは、受注者に対してその変更を指示することができる。
3 受注者は、管理業務を安定して行う能力を有していることを明らかにするため、毎年度の決算が確定した時点で速やかに法人の決算書及び関係書類を発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、年度事業計画書を変更する場合は、事前に発注者の承認を得なければならない。
(定期報告)
第12条 受注者は、毎月15日までに、前月の利用者数、利用料金収入等の状況を発注者に報告するものとする。
(事業報告書)
第13条 受注者は、地方自治法第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了後60日以内に事業報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を発注者に提出しなければならない。
(自己評価制度)
第14条 受注者は、陸上競技場等の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、指定管理者としての管理運営について、毎年度自己評価を実施して、その報告書を前条の事業報告書とともに発注者に提出しなければならない。
(モニタリング)
第15条 発注者は、受注者に対し、第三者モニタリング及び労働条件審査を実施することができる。
2 発注者が前項のモニタリングを実施するに当たり、受注者は、管理業務の状況の調査に応じ、又は文書の提出することを求めたときは、受注者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項のモニタリングにおいて発注者から管理業務の改善等指示されたときは、当該指示に従い、管理業務の改善等を行わなければならない。
(業務状況の聴取等)
第16条 発注者は、地方自治法第244条の2第10項の規定に基づき、受注者に対して、管理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(地位の承継等の禁止)
第17条 受注者は、指定管理者の地位を第三者に承継させ、譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(再委託)
第18条 受注者は、管理業務の執行に当たり、当該管理業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項の場合において、受注者は、あらかじめ書面による発注者の承諾を得、第三者との間で締結した契約書の写しその他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第19条 受注者は、陸上競技場等の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(文書等の管理・保存)
第20条 受注者は、管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書、地図、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下「文書等」という。)については、次の事項を遵守し、適正に管理・保存しなければならない。(別記1の添付12による)
⑴ 受注者は、文書等を適正に管理するため、発注者と協議の上、当該業務の性質、内容等に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。
⑵ 受注者は、利用の頻度、保管場所のスペース、消滅時効等を勘案し、発注者と協議の上、文書等の保存期間を定めるものとする。
⑶ 受注者は、文書等の保存期間が満了したときは、発注者と協議の上、当該文
書等の廃棄を決定するものとする。この場合において、受注者は、破砕、溶解、焼却その他発注者の認める方法により、当該文書等を廃棄しなければならない。
⑷ 受注者は、指定期間が満了したときは、速やかに、文書等のうち保存期間が終了していないもの又は発注者の指示したものを発注者に引き継がなければならない。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第21条 受注者は、管理業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は管理業務の執行以外の目的に使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
2 受注者は、第18条第2項の規定に基づき、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、当該第三者に対し、前項の規定の例による義務を負わせなければならない。
(個人情報の保護)
第22条 受注者は、管理業務を通じて取得する個人に関する情報の取扱いについては、別記1の添付13を厳守しなければならない。
2 受注者は、管理業務に従事している者に対して、xx市個人情報保護条例(平成16年条例第19号)第9条、第10条、第35条及び第36条に規定する内容について周知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による周知を行った場合、発注者に対して、次の内容を報告するものとする。
⑴ 周知を行った日付
⑵ 周知を行った者の氏名
⑶ 説明を受けた従事者の氏名
(情報の公開)
第23条 受注者は、管理業務に係る情報の公開及び提供について、積極的に実施するように努めなければならない。
(文書等の提出)
第24条 発注者は、管理業務に関して必要があると認めるときは、受注者に対して、受注者が作成し、又は取得した文書等であって、管理業務のために組織的に用いるものとして受注者において管理しているものの提出を求めることができる。
2 受注者は、前項の規定により発注者から文書等の提出を求められたときは、これに速やかに応ずるものとする。(環境への配慮)
第25条 受注者は、管理業務の執行に当たり、発注者が策定する第五次xx市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に基づく取組に協力し、環境への配慮に留意するものとする。
(監査等への協力)
第26条 受注者は、xx市の監査委員又は外部監査人による監査、xx市オンブズマンによる調査等について、積極的に協力しなければならない。
(施設、設備及び物品の使用)
第27条 受注者は、管理業務の執行に当たり、発注者の所有に属する陸上競技場等の施設、設備及び物品を使用することができる。
(施設の現状変更の実施区分等)
第28条 建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設又は修繕(以下「現状変更」という。)を行おうとする場合の実施区分は、発注者、受注者協議の上、決定する。
2 受注者は、前項の現状変更を行った場合は、発注者の確認を受けなければならない。
3 受注者は、発注者が必要と認めるときは、当該施設の現状変更に使用した設計図、施工図その他の書面を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第2項の確認を行った結果、当該施設の現状変更に不備があると認めるときは、その改善を指示することができる。
(火災保険契約等)
第29条 発注者は、陸上競技場等の施設について、火災保険契約(火災、落雷、破裂、爆発による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約をいう。)を締結するものとする。
2 受注者は、第3条に規定する指定の期間中、次に定める内容の保険に加入していなければならない。
⑴ 施設賠償責任保険
⑵ 第三者賠償保険
⑶ その他発注者が必要と認める保険
3 受注者は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する書面を速やかに発注者に提出しなければならない。保険契約の更新又は変更をした場合も同様とする。
(天災等による供用の休止等)
第30条 発注者は、天災その他やむを得ない事由により陸上競技場等の施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、その旨を受注者に通知し、当該施設等の全部又は一部の供用を休止させることができる。
2 受注者は、予期することができない事由により陸上競技場等の施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、発注者の承認を得た上、当該施設等の全部又は一部の供用を休止することができる。
(第三者の損害の負担)
第31条 受注者は、管理業務の執行に当たり、受注者の行為が原因で利用者その
他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
2 受注者は、受注者が行う陸上競技場等の管理に瑕疵があったことにより、利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
3 前2項の場合における受注者の責任分担の割合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
4 前項の場合において、受注者の行為又は管理により生じた損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者が負担するものとする。
(原状回復)
第32条 受注者は、管理業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 発注者は、受注者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、受注者に代わって原状に回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
(管理業務の継続が困難となった場合の措置等)
第33条 受注者は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を発注者に申し出なければならない。
2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、受注者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
3 不可抗力その他発注者又は受注者の責めに帰することができない事由により管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、発注者と受注者は、管理業務の継続の可否について協議するものとする。
(指定の取消し等)
第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
⑴ 受注者が第12条、第13条第1項又は第14条の規定による報告書を提出せず、第15条第2項又は第16条の規定による報告の求め若しくは調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
⑵ 受注者が関係法令、条例、規則又はこの協定の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく発注者の指示に従わないとき。
⑶ 受注者が前条第2項の規定による改善を期間内にすることができなかったとき。
⑷ 受注者が次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 地方自治法施行令第167条の4(第167条の11第1項において準用
する場合を含む。)の規定により、発注者における一般競争入札等の参加を制限されている法人等
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている法人等
ウ 発注者から入札参加停止措置を受けている法人等エ 納付すべき税金を滞納している法人等
オ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある法人等
⑸ 受注者の経営状況の悪化等により、管理業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
⑹ 受注者が、組織的な違法行為を行った場合など、受注者に管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
⑺ その他受注者に管理業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
(指定管理料の返還)
第35条 発注者は、前条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又はその期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、受注者に対して、指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
(損害賠償等)
第36条 受注者は、管理業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、指定管理者の指定の取消し等をされた場合において、発注者に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。
3 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、履行遅滞にあったときは、遅延日数に応じ年度協定に定める金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、その額を徴収しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは端数を切り捨てるものとする。
(施設等の引渡し)
第37条 受注者は、指定管理者の指定の期間が満了し指定管理者として管理を行わなくなったとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、陸上競技場等の施設、設備及び物品を発注者の指定する期日までに、条例第28条第2項の規定に従い原状に回復した上で発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、受注者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、受注者に代わって原状に回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
(管理業務の引継ぎ)
第38条 受注者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、陸上競技場等の運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者その他当該業務を引き継ぐものに対して業務の引継ぎを実施しなければならない。この場合において、引継ぎの方法その他引継ぎに必要な事項については、別途協議するものとする。
(xxx)
第39条 発注者と受注者はxxを重んじ、誠実にこの協定を遵守しなければならない。
(協定の改定)
第40条 この協定の締結後、法令の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じたときは、発注者、受注者協議して、この協定を改定することができる。
(疑義等の解決)
第41条 この協定に定めない事項及び協定の解釈に疑義を生じたときは、その都度発注者、受注者誠意をもって協議の上、解決に当たるものとする。
(管轄裁判所)
第42条 この協定に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年○月○日
川越市元町1丁目3番地1
発注者 xx市
xx市長 xx xx 印
所在地 ○○○ ○○○受注者 名称 ○○○○
代表者 ○○ ○○ 印
別記1(第2条、第11条、第20条、第22条関係)
添付 | 書類等の名称 | 備考 |
1 | 川越運動公園陸上競技場等体育施設 指定管理者募集要項 | 募集時提示資料 |
2 | 川越運動公園陸上競技場等体育施設 指定管理業務 管理運 営基準 | |
3 | 施設の修繕等の実施及び費用負担区分 | |
4 | 面積一覧 | |
5 | 図面 | |
6 | 現在の利用案内 | |
7 | 利用状況 | |
8 | 収支実績 | |
9 | 光熱水費実績 | |
10 | 自主事業実績 | |
11 | 修繕履歴 | |
12 | 文書管理上の留意事項 | |
13 | 個人情報取扱特記事項 | |
14 | xx市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 | |
15 | 質問に対する回答(令和2年8月26日公表) |
別記2(第2条関係)
添付 | 書類等の名称 | 備考 |
1 | グループによる申請等に関する委任状 | 資 応 料 募時提出 |
2 | グループ協定書 | |
3 | 重大な事故又は不祥事に関する報告書 | |
4 | 事業計画書(様式7-1~7-5)(令和2年9月14日提出) |