Contract
オンプレ版
第1章 総則
第2章 約款の合意
第3章 サービスの運用等第4章 損害賠償
第5章 その他
第1章 総則
平成29年2月2日改正 平成30年4月1日
(約款の適用)
第1条 この約款は、マイナンバーカードアプリケーション搭載システムに係るサポートサービス(以下「サービス」という。)において、サービス利用申込書を提出したサービス利用申込者
(以下「利用申込者」という。)のサービスの利用に関し、適用する。
2 利用申込者は、サービスを運営する主体である地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が定める当約款(以下「利用約款」という。)に合意した上で、サービスを利用する。
(用語の定義)
第2条 利用約款において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 基本ソフトウェア等 マイナンバーカードアプリケーション搭載システム(以下「AP搭載システム」という。)を稼働させるため、AP搭載システムの機器調達仕様書により調達するOS(Operating System)等のソフトウェアをいう。
(2) ハードウェア AP搭載システムを稼働させるため、AP搭載システムの機器調達仕様書により調達するハードウェア機器及び別途整備される通信回線等をいう。
(3) パッチファイル AP搭載システム、基本ソフトウェア等のバージョンアップなどに対応するためのプログラムファイルをいう。
(4) 個人番号カード等 AP搭載システムによってアプリケーションを搭載する個人番号カード又は住民基本台帳カードをいう。
(目的)
第3条 利用約款は、サービスの機能を正常に維持し、円滑に稼働させることを目的とする。
(約款の変更)
第4条 機構は、利用約款を変更することができる。利用約款が変更された後のサービスに係る条件は、変更後の利用約款によるものとする。
2 機構は、利用約款を変更するときは、2カ月前までにその内容を利用申込者に通知するものとする。
(前提条件)
第5条 機構は、第3条の目的を達成するため、利用申込者、機構間において使用許諾契約が締結されていることを前提として、AP搭載システムのサポートサービスを利用申込者に提供するものとする。
第2章 約款の合意
(約款の合意)
第6条 利用申込者は、サービス開始希望日より前に、マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス利用約款合意書(以下「利用約款合意書」という。)を提出するものとする。
2 機構は、前項の利用約款合意書を受領し、サービスの利用を認める場合には、書面により通知するものとする。
3 前項の通知は、第9条の規定に基づきサービスの利用を停止するまでの間は、効力を有するものとする。
(申込内容の変更)
第7条 利用申込者は、申込内容を変更する場合は、サービス利用申込書を機構に提出するものとする。
(利用期間)
第8条 利用期間は、サービス開始日から当該年度末までとする。ただし、期間満了の日から1カ月前までに利用申込者又は機構が別段の意思表示を行わないときは、期間満了の日の翌日から起算して1年間なおその効力を有するものとし、以後も同様とする。
2 利用申込者は、サービス開始日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、サービスの利用を停止するまでの期間を、利用申込者及び機構の双方で協議し定めるものとする。
(停止)
第9条 利用申込者は、サービスの利用を停止する場合、サービスの利用を停止しようとする1カ月前までに、サービス利用申込書を機構に提出しなければならない。
2 利用申込者は、サービス停止後、機構から利用申込者に許諾されたAP搭載システムを速やかに破棄し、別途提供する「マイナンバーカードアプリケーション搭載システム使用許諾契約物品破棄証明書」を提出しなければならない。
(機構による停止)
第10条 利用申込者が利用約款に定める条項に違反し、1カ月間の期間を定めて文書で是正の催告を行っても是正されないときは、機構は、文書で利用申込者に通知することにより、サービスの利用を直ちに停止できるものとする。
第3章 サービスの運用等
(サービス内容)
第11条 利用約款に基づくサービスの具体的な内容については、マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス明細書(以下「サービス明細書」という。)に別途定めるものとする。
2 前項のサービス内容に関して次の各号に定める事由に該当する場合は、サービスを提供しないものとする。
(1) 利用申込者が調達したハードウェア、基本ソフトウェア等が正常に動作しないとき。
(2) 機構の指示に反するAP搭載システムの使い方をしたとき。
(サポートサービス利用料金)
第12条 サポートサービス利用料金は、1カ月を単位として定めるものとし、月額75,350円(税抜き)とする。
2 追加システムとして、広域交付(窓口交付)システムを利用する場合は、別途月額35,700円
(税抜き)のサポートサービス利用料金が発生する。
3 機構は、サポートサービス利用料金について、サービス利用申込書及び利用約款合意書の内容に基づき、サービス開始日の属する月の翌月末までに当該年度分を一括して請求する。
4 利用申込者は、前各項に示すサポートサービス利用料金について、機構の請求書を受理した日から起算して1カ月以内に機構に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第13条 利用申込者が支払期限までに利用料金を支払わない場合、機構は、利用申込者に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、請求金額に対し、各年度のサービス開始時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支払遅延利息として請求することができるものとする。
第4章 損害賠償
(責任の制限)
第14条 機構は、サービス明細書に記載されている範囲内で対応を行うものとする。
2 サービス利用中の誤操作及びハードウェア、基本ソフトウェア等の不良等により個人番号カード等の再発行が必要になった場合、再発行に係る費用は、利用申込者が負担するものとする。
(不可抗力)
第15条 自然災害その他不可抗力的事由により利用約款の不履行又は遅延が生じた場合、機構はその責を負わないものとする。
第5章 その他
(機密の保持)
第16条 利用申込者は、サービス利用中に知り得た一切の情報を機密に保持するものとする。
(専属的合意管轄)
第17条 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
(反社会的勢力の排除)
第18条 機構及び利用申込者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。また、次の各号の団体等に協力又は関与しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会的運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 機構は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて利用申込者の信用を毀損し、又は利用申込者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(存続条項)
第19条 第9条及び第10条の規定を含む如何なる理由によるサービス停止後も、本条並びに第14条、第16条及び第17条は効力を有するものとする。
(協議)
第20条 利用約款の解釈について疑義が生じたとき又は利用約款に定めのない事項については、利用申込者と機構の間でxxxxの原則に従い協議するものとする。
附 則
この約款は、平成 29 年2月2日から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
この約款は、平成30年4月1日から適用する。
マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス明細書
マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス利用約款第 11 条第1項に定めるサービス内容は、以下のとおりとする。
1 サービス内容
(1) サービス内容
提供するサービスの内容は、以下のとおりである。
サービス項目 | 内容 |
問合せ対応サービス | ・操作方法及び障害等に関する利用申込者からの問合せ受付及び回答を行う。 ・セキュリティ関連及び基本ソフトウェア等の情報提供を行う。 |
基本サポートサービス | ・AP搭載システムの瑕疵に対する修補等を行う。 ・AP搭載システムに対するパッチファイル及びバージョンアップツールの提供並びに情報発信を行う(※)。 |
各種支援サービス | ・AP搭載システムについて各種支援が必要な場合、別途支援を行う。なお、ベンダによる支援や技術者の現地派遣等で別途費用が必要な場合には、有償で行う。 |
※年1回程度提供予定。利用申込者は、AP搭載システムのサポート期限内にバージョンアップを実施することとする。なお、AP搭載システムに対応したハードウェア、基本ソフトウェア等については機構にて別途指定する。
(2) サービス対応時間
サービスの対応時間は、平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)の午前9時から午後6時までとする。