② 「許諾認証ロゴ」とは、別紙 A 記載の協会所有の商標を含む認証ロゴをいう。
JIIMA-B007
電子帳簿保存法対応ソフト法的要件認証ロゴ使用許諾規約
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「協会」という)は、協会所有の商標を含む「電子帳簿保存法対応ソフト法的要件認証ロゴ」(以下「認証ロゴ」という)を使用することを許諾するにあたり、以下のとおり定める。
第1条(定義)
本規約で使用する用語の意味は、以下の各号の定義による。
① 「許諾製品」とは、利用者又は利用者関連会社が開発・販売する電帳法対応ソフトのうち、その製品の機能が下記の電子帳簿保存法対応ソフト法的要件認証の各認証制度で定める認証基準(以下認証基準という)に適合することについて、協会が指定する基準にて審査を行い合格した製品をいう。
各認証制度
1)電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度
2)電子帳簿ソフト法的要件認証制度
3)電子取引ソフト法的要件認証制度
4)電子書類ソフト法的要件認証制度
② 「許諾認証ロゴ」とは、別紙 A 記載の協会所有の商標を含む認証ロゴをいう。
③ 「利用者」とは、許諾製品の認証申請者をいう。
第2条(認証ロゴ使用許諾)
1.協会は利用者に対し、利用者が、日本国内において、許諾製品及び梱包箱、広告宣伝物、取扱説明書及びその他販促物等、許諾製品の関連物に許諾認証ロゴを使用するための使用権を、本規約に記載された条件に同意する場合に限って許諾する。
2.前項に規定する使用権は、通常使用権であり、第三者に対する再使用許諾、譲渡、担保に供することは、いずれもできない。
3.利用者は、許諾認証ロゴの使用及び許諾製品の販売に際し、許諾認証ロゴが有する価値(顧客吸引力等の財産的価値を含むがそれに限られない)はすべて協会に属するものと認め、これを損なうことのないように商業上合理的な配慮をするものとする。
4.利用者は、本規約の存続中か終了後かを問わず、以下の各号の行為をしてはならないものとする。
①許諾認証ロゴに類似し又はこれと混同する可能性がある商標、商号その他の標識を使用し又は登録すること。
②許諾認証ロゴの識別力を失わせること、又は失わせるおそれのある行為を行なうこと。
③許諾認証ロゴを第三者の商品若しくは役務と混同させ又は許諾製品の品質を誤認させるおそれのある態様で使用すること。
5.利用者は、電子帳簿保存法対応ソフト法的要件認証ロゴ運用規程(以下「認証ロゴ運用規程」という)に従って、許諾認証ロゴを使用しなければならない。
6.協会は、許諾認証ロゴ又は認証ロゴ運用規程の変更を行った場合には速やかに利用者に通知するものとし、利用者は、協会からの通知受領後、すみやかに変更された許諾認証ロゴのデータ及び認証ロゴ運用規程を使用しなければならない。
第3条(品質管理)
1.利用者は、許諾製品が認証審査に合格するまで、許諾認証ロゴを使用した許諾製品の販売・譲渡等をしてはならない。
2.利用者は、協会から要求された場合には、許諾認証ロゴを使用した許諾製品、許諾製品に関する梱包箱、広告宣伝物、取扱説明書、その他販促物等のサンプルを協会に提出するものとし、当該許諾製品の品質及び許諾認証ロゴの使用態様につき、協会が監査することを許可するものとする。
3.利用者は、前項に基づき協会が監査をした結果、許諾製品が認証基準を満たしていない旨の通知を受けた場合には、協会の指示に従って是正処置を講じ、かつ、当該改善措置が実施されるまでの間、許諾認証ロゴを使用した許諾製品の製造および販売・譲渡等を中止しなければならない。
4.利用者は、本条第2項に基づき協会が監査をした結果、許諾製品に関する梱包箱、広告宣伝物、取扱説明書、その他販促物等に関して、認証ロゴ運用規定に適合していない旨の通知を受けた場合には、協会の指示に従って是正処置を講じ、かつ、当該改善措置が実施されるまでの間、許諾認証ロゴの使用を中止又は許諾認証ロゴを使用した許諾製品の販売を中止しなければならない。
6.利用者は、第三者が許諾認証ロゴに関する協会の権利を侵害していること若しくは許諾製品の模倣品が販売され又はそれらのおそれがあることを発見した場合、直ちに協会にその内容を報告するものとする。
7.協会は、前項の権利侵害若しくは模倣品販売又はそのおそれに対する対抗措置の実施若しくは不実施その他すべての対応を協会単独で決定する権限を有するものとする。利用者は、これに関し、合理的な範囲で協会に協力するものとする。
第4条(利用者関連会社の取り扱い)
利用者は、利用者関連会社に対して本規約の内容を遵守させるものとする。利用者関連会社が本規約の内容に違反した場合には、当該利用者関連会社の違反は利用者の違反とみなすものとする。
第5条(補償及び免責等)
1.協会は、利用者及び利用者関連会社の許諾認証ロゴの使用が、利用者及び利用者関連会社が想定する成果等を実現するものであることを保証するものではなく、利用者及び利用者関連会社が損害を被っても、これに関する何らの責任を負わない。
2.協会は、利用者及び利用者関連会社並びに利用者及び利用者関連会社の顧客が許諾製品を使用するに際して発生する事故、損害等について、何らの責任を負わない。
第6条(解除)
1.協会及び利用者は、相手方が本規約の定めに違反した場合には、相当な期間を定めて是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2.当事者は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、将来に向かって本規約を解除することができるものとする。
①手形又は小切手が不渡りとなったとき
②差押え、仮差押え又は競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
③破産、会社更生手続開始又は民事再生の申し立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
④解散又は営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
⑤財産状態・信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき
⑥許諾製品の製造または販売を含む営業を廃止または譲渡したとき
⑦その他前各号に準ずる事由があったとき
3.本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。
第7条(合併等)
協会及び利用者は、本規約又は本規約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を、事前に書面による相手方の承諾を得ることなく、第三者に譲渡してはならない。ただし、合併、会社分割により協会又は利用者の許諾製品に係る事業の全部又は実質的に全部が新会社等に統合、移管される場合、本規約の合意は、相手方の同意を得ることなく、当該事業と共に当該新会社等に継承されるものとし、本規約上のすべての権利義務は、当該新会社等に引き継がれるものとする。その場合、協会及び利用者は譲渡の事実を相手方に通知しなければならない。
第8条(契約終了後の措置)
1.利用者は、利用者が本規約に違反することなく本規約が終了した場合に限り、本規約終了時点において在庫中又は製造中の許諾認証ロゴを使用した許諾製品を本規約終了後、6か月間に限り販売することができる。ただし、この場合、以下の条件が満たされていなければならない。
① 販売終了までの期間が認証の有効期間内であること。
② 利用者が、本規約終了日から30日以内に本規約終了時点において在庫中又は製造中の許諾製品の型番及び数量に関する報告書を協会に提出していること。
2.前項の場合を除き、本規約終了後においては、その終了原因を問わず、利用者は許諾製品及び梱包箱、広告宣伝物、取扱説明書及びその他販促物等に許諾認証ロゴを使用しないものとする。
第9条(規約有効期間)
利用者における本規約の有効期間は、許諾製品の認証の有効期間とする。
第10条(存続条項)
本規約が終結し、又は解除された後といえども、第 2 条 4 項、第6条、第8条、及び本条は、本規約終了後もなおその効力を有するものとする。
第11条(管轄裁判所)
本規約に関し万一紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(本規約の変更)
協会は、協会の判断により、あらかじめ通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとする。変更後の本規約は、協会の Web サイトに掲載又は利用者に対して適切な方法で通知された時点からその効力を生じるものとし、利用者は変更後もロゴを利用し続けることにより、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
令和 3 年 4 月 1 日
xxxxxxxxxx0xx0x0x xxxx0x公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会
別紙 A
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証 許諾認証ロゴ
XX
XX
XX
XX
(注)ロゴ中の「平成 XX 年」の部分は、「平成 27 年」、「平成 28 年」など、認証の対象とした法令の改正年が入る。
別紙 B
電子帳簿ソフト法的要件認証制度 許諾認証ロゴ
タイプA(パターン1、パターン2)カラー版
タイプA(パターン1、パターン2)モノクロ版
タイプB(パターン1、パターン2)カラー版
タイプB(パターン1、パターン2)モノクロ版
【商標登録番号】
商標第 6274937 号、商標第 6274938 号、商標第 6274939 号、商標第 6274940 号
(令和 2 年 7 月 30 日登録)
別紙 C
電子取引ソフト法的要件認証制度 許諾認証ロゴ
タイプA カラー版
タイプA モノクロ版
タイプB カラー版
タイプB モノクロ版
(注)ロゴの上下左右のいずれか 1 箇所に、対応する電子帳簿保存法改正年度を
「元号 XX 年改正法令基準」 と記載すること。例: 令和 2 年改正法令基準
別紙 D
電子書類ソフト法的要件認証制度 許諾認証ロゴ
タイプA(パターン1、パターン2、パターン3)カラー版
タイプA(パターン1、パターン2、パターン3)モノクロ版
タイプB(パターン1、パターン2、パターン3)カラー版
タイプB(パターン1、パターン2、パターン3)モノクロ版
参考:協会所有の商標
【標準文字商標】 JIIMA
【称呼(参考情報)】 ジイマ,ジーマ,ジェイアイアイエムエイ
【権利者】 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
【登録番号】 第5682594号
【登録日】 平成26年(2014)7月4日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】41、42