Contract
国立大学法人岐阜大学契約実施規程
第1章 x x
(目的)
平成19年8月1日規程第124号
第1条 この規程は,国立大学法人岐阜大学会計規則(以下「会計規則」という。)第53条の規定に基づき,国立大学法人岐阜大学(以下「本学」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関し必要な事項を定め,もって契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が締結する契約事務の取扱については,この規程の定めるところによる。
(契約責任者等)
第3条 本学に契約責任者を置き,理事(財務担当)をもって充てる。
2 契約責任者は,別表第1に定める職員に権限を委任して,これを処理させるものとする。
3 契約責任者は,予算責任者が国立大学法人岐阜大学予算管理規程別表(第3条第1項関係)(注)により予算の管理・執行に関しその権限を教員等に委任した場合は,委任された教員等に50万円未満の支出契約権限を認めるものとする。
4 契約責任者は,前項の契約に係る検査について,別表第2に定める職員に権限を委任して処理させることができるものとする。
(委員会の設置)
第4条 契約に関する事務を行うために,次の各号に掲げる委員会を置くものとする。一 契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会
二 大型設備等の調達契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会三 物品の調達契約において機種の選定を行うための機種選定委員会
2 前項に規定する委員会の職務,構成その他必要な事項は別に定める。第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第5条 契約責任者は,売買,賃貸借,請負その他の契約につき競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者を参加させることができない。
2 前項に規定する特別の理由がある場合とは,未xx者,被保佐人または被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者の行う契約である場合,または特に軽微な契約(民法第9条ただし書に規定する行為をいう。)である場合とする。
(競争に参加させないことができる者)
第6条 契約責任者は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,または物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者またはxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶことまたは契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他使用人として使用した者
2 契約責任者は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 契約責任者は,経営状態が著しく不健全であると認められる者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格及び等級の格付け並びに予定価格の金額等により競争参加者を制限する場合の例外)
第7条 契約責任者は,本学発注の一般競争(指名競争)に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては「競争参加者の資格に関する公示」(平成13年1月10日)により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事の競争参加に係るものについては,文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(平成14年12月2日)により一般競争参加者の資格を得た者を,設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(平成15年5月14日)により一般競争参加者の資格を得た者をそれぞれ本学における一般競争(指名競争)参加者の資格を有する者として取扱うものとする。
2 契約責任者は,前項で規定する以外の者で,本学発注の一般競争入札に参加しようとする者から,一般競争参加者の参加の資格について申請を受けたときは,文部科学省が定める審査に関する取扱に準じて審査するものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争(指名競争)を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の一級上位若しくは二級上位又は一級下位若しくは二級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争
(指名競争)に加えることができるものとする。第3章 公告等及び競争
(入札公告)
第8条 契約責任者は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,緊急を要する場合または契約の性質上入札準備に支障がないと認められる場合は,その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第9条 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時五 入札保証金に関する事項六 その他必要な事項
2 契約責任者は,第7条に規定する競争参加者の資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を,当該公告に明示しなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第10条 契約責任者は,指名競争に付するときは,前条第1項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第11条 契約責任者は,競争入札に付そうとする場合には,競争に参加する者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項に規定する保証金の納付は,他人振出小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書,官公署の支払通知書その他随時に通貨と引き換えることができる証書の提供をもってこれに代えることができる。
(入札保証金の免除)
第12条 契約責任者は,次に掲げる場合においては,前条第1項の規定に関わらず入札保証金の全部または一部を免除することができる。
一 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
二 第7条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札説明会)
第13条 入札公告,指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で書面に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催する。
(予定価格の作成)
第14条 契約責任者は,契約を締結する場合においては,あらかじめ契約を締結しようとする事項に関する仕様書,設計書等によってその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は,封書にし,開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続する製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件または役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第16条 契約責任者は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を,競争参加者またはその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
一 調達件名二 入札金額
三 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称または商号及び代表者の氏名)及び押印
四 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称または商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引き換え等の禁止)
第17条 入札を執行しようとする場合において,競争参加者等をして,その提出した入札書の引換え,変更または取り消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第18条 契約責任者は,あらかじめ入札説明書等において,競争参加者等に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第19条 契約責任者は,代理人が入札するときは,あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第20条 契約責任者は,公告等に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第21条 契約責任者は,競争参加者等,入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を,入札場に入場させてはならない。
2 契約責任者は,入札開始以後においては,競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 契約責任者は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第22条 契約責任者は,競争参加者等が相連合し,または不穏な行動をなす等の場合において,入札をxxに執行することが認められないときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,または入札の執行を延期し,若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第23条 契約責任者は,次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
一 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書。
二 調達件名及び入札金額のないもの。
三 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称または商号及び代表者の氏名)及び押印のないまたは判然としないもの。
四 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称または商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のないまたは判然としないもの。(記載のないまたは判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称または商号及び代表者の氏名)または代理人であることの表示である場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)
五 調達件名に重大な誤りがあるもの。六 入札金額の記載が不明確なもの。
七 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押していないもの。
八 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの。
九 その他入札に関する条件に違反した入札書。
(再度入札)
第24条 契約責任者は,開札を行った場合において,競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第25条 契約責任者は,資産の売払いについて特に必要があると認められるときは,一般競争に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定方法)
第26条 契約責任者は,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第27条 会計規則第50条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定める場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合で,予定価格が1,000万円を超える工事または製造その他についての請負契約とする。
一 相手方となるべき者の申込価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき
二 その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
(最低価格の入札者の調査)
第28条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,別に定める基準に該当することとなったときは,落札決定
を保留し,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果,履行されないおそれがあると認められたときは,その調査の結果及び調査者の意見を添えて契約審査委員会に提出しなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果,履行されないおそれがあると認められたときは,次順位者を落札者とする。
(入札等の結果報告)
第29条 競争入札の執行者は,競争入札又は見積り合せの結果を第3条第2項に定める契約伺決裁権限者に報告するものとする。
(落札者の決定通知)
第30条 第28条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の各号に掲げる通知をするものとする。
一 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
二 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第31条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定に関わらず,当該落札者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,当該落札者が契約を結ばないときは本学に帰属するものとし,契約責任者は,その旨を公告等または入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第32条 契約責任者は,競争参加者若しくは落札者がない場合または落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第8条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第33条 予定価格が1,000万円を超えない契約については指名競争に付することができる。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
(指名基準)
第34条 契約責任者が第7条に規定する有資格を有する者のうちから競争に参加する者
を指名する場合の基準は,次の各号に定めるところによる。
一 指名に際し,著しい経営状況の悪化または資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ契約の履行がなされない恐れがないと認められる者であること
二 当該指名競争に付する契約の性質または目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可または認可等を必要とするものにあっては,当該許可または認可等を受けている者であること
三 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施工または供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること
四 指名競争に付する工事等の履行期限または履行場所等により当該工事等に原材料,労務,その他を容易に調達して施工しうる者に行わせることまたは一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認められる場合において,当該調達をして施行することが可能な者または当該一定地域にある者であること
五 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具または生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術,機械器具または生産設備等を有する者であること
六 輸入に係る物品の購入契約においては当該物品等に関する外国の製造会社または販売会社から販売権を得ているものまたは当該取引が可能な者であること
(競争参加者の指名)
第35条 契約責任者は,指名競争に付する場合は,前条に合致するものを原則5人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第36条 随意契約に付することができる場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 予定価格が500万円を超えない契約ニ 運送または保管させるとき。
三 国,地方公共団体と契約するとき。四 外国で契約をするとき。
五 競争に付しても入札者がないとき,若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき。
六 落札者が契約を結ばないとき。
七 本学の生産物に関する物品を売り払うとき。
八 公募により企画書,提案書,設計図書等を提出させて契約するとき。
2 前項第五号に規定する随意契約においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第六号に規定する随意契約においては,その落札金額の制限内であること,及 び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(予定価格調書の省略)
第37条 第14条第1項の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,次のいずれかに該当する場合は,予定価格調書を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能または著しく困難であると認められるものに係る随意契約
二 予定価格が300万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの。
(分割契約)
第38条 契約責任者は,第36条第1項第五号及び六号に定めるところにより随意契約 によろうとする場合においては,予定価格または落札金額を分割して計算することがで きる場合に限り,当該価格または金額の制限内でxxに分割して契約することができる。
(見積書の徴取)
第39条 契約責任者は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,慣習上,見積書を徴する必要がないもので,契約責任者が認めたときは,これを徴することを省略することができる。
第40条 削除
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第41条 契約責任者は,会計規則第51条の規定により作成する契約書には次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質または目的により該当のない事項については,この限りでない。
一 契約の目的二 契約金額 三 履行期限 四 契約保証金
五 契約の履行場所
六 契約代金の支払または受領の時期及び方法七 監督及び検査
八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金等九 談合等の不正行為に係る違約金等
十 危険負担
十一 瑕疵担保責任
十二 契約に関する紛争の解決方法十三 その他必要な事項
(契約書の省略)
第42条 会計規則第51条に規定する契約書の作成を省略できる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 契約金額が500万円を超えない契約を締結するとき二 せり売りに付するとき
三 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納して物品等を引き取るとき
2 前項の規定による場合においては,請書またはこれに代わる契約の事実を明らかにす
る書類をもって契約書に代えることができる。
(契約保証金)
第43条 契約責任者は,契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,契約の相手方が,保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証契約を結んだとき,その他第7条に規定する資格を有する者についてその必要がないと認める場合においては,その全部または一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は,他人振出小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書又は官公署の支払通知書その他随時に通貨と引き換えることができる証書の提供をもってこれに代えることができる。
(契約保証金の処理)
第44条 契約保証金は,これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,契約責任者は,その旨を公告等または入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。第8章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第45条 監督を委任または委託された者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,または契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方に業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第46条 監督職員は,契約責任者と緊密に連絡するとともに,契約責任者の要求に基づきまたは随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第47条 検査を委任または委託された者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前項に規定する検査において必要があるときは,破壊若しくは分解または試験による検査を行うものとする。
4 検査職員は前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないもの
であるときは,その旨及びその措置についての意見を第49条第1項に規定する検査調書に記載して契約責任者に提出するものとする。
(検査の時期)
第48条 検査の時期は,相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第49条 検査職員は,検査を完了した場合においては,検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該契約の内容に適合している旨の検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
(検査調書の省略)
第50条 前条第1項に規定する検査調書は,請負契約または物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督及び検査の委任または委託)
第51条 契約責任者は,監督及び検査について特に必要があるときは,規程第3条第2項及び第4項による他,本学の教職員に委任し,又は本学の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において,監督や検査を委託した場合には,当該監督または検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第52条 検査職員は,監督職員の職務を兼ねることができない。第9章 代価の納入及び支払並びに契約に係る情報の公表
(代価の納入)
第53条 契約責任者は,資産を売却し,貸付または使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該資産の引き渡し,移転の登記若しくは登録の前,または使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約責任者は,契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第54条 契約責任者は,契約書により支払い期間を約定することができる。
2 契約により,請負契約に係る既済部分または物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前または完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
(契約に係る情報の公表)
第55条 契約責任者は,予定価格が第36条第1項第1号に規定する金額以上の支出の
原因となる契約を締結した場合は,その日の翌日から起算して72日(各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については93日)以内に,次の各号に掲げる事項を本学のホームページ上に公表するものとする。ただし,特定調達契約及び本学の行為を秘密にする必要があるものは除く。
一 工事の名称,場所,期間及び種別若しくは物品役務等の名称及び数量二 契約責任者の氏名及び住所
三 契約締結日
四 契約の相手方の氏名及び住所
五 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は,その旨
(随意契約を行った場合を除く。)
六 予定価格(公表したとしても,他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本学の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
七 契約金額
八 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
九 随意契約にした場合はその理由
十 関連公益法人と随意契約を締結する場合に,当該法人に本学の常勤職員であったものが,役員として契約を締結した日に在職していれば,その人数
十一 その他契約責任者が必要と認める事項
2 公表は,競争入札契約と随意契約を別表にし,さらに工事と物品役務等をそれぞれ別表にする方法により行うものとする。
3 公表する期間は,公表した日の翌日から起算して1年が経過する日までホームページに掲載するものとする。
(準用規定)
第56条 本学における契約の一般的約定事項に関しては,会計規則及びこの規程に定めるところに抵触しない限りにおいて,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用する。
(契約の期間)
第57条 契約責任者は,継続して行う物件の買い入れその他の契約について,経済性を総合的に考慮した上で安定的な履行の確保,コストなどを勘案し複数年での契約を行うことができる。
附 則
1 この規程は,平成19年8月1日から施行する。
2 岐阜大学契約実施規程(平成16年岐阜大学規則第108号)は,廃止する。附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成20年8月1日から施行する。附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成21年5月1日から施行する。附 則
この規程は,平成21年8月1日から施行する。附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成22年8月1日から施行する。附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。附 則
1 この規程は,平成23年10月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,予算単位の長が必要と認める職員として契約責任者から検査職員の補助者として委任されている者については,引き続き検査職員が必要と認める職員として契約責任者から検査職員の補助者に委任されているものとする。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成24年8月1日から施行する。附 則
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
別表第1(第3条第2項関係)
x x | 委任者 | 補助者 | 代理者 | ||
事務範囲 | 決裁権限 | 予定価格 | |||
物品購入等契約(図書及び医学部附属病院分を除く。) | 契約伺及び 予定価格調書 | 1 億円以上 | - | 財務部長 | 学長 |
政府調達適用基準額以上 1 億円未満 | 財務部長 | 経理課長 | - | ||
500 万円以上政府調達適用 基準額未満 | 経理課長 | 経 理 課 課長補佐 | 財務部長 | ||
300 万円以上 500 万円未満 | 経 理 課 課 xxx | 経理課 担当係長 | 経理課長 | ||
300 万円未満 (ただし,300万円を超えない場合は,省略することがで きる。) | 経理課 担当係長 | 経理課 担 当 x x又は係員 | 経 理 課 課長補佐 | ||
入札 | 経理課長 | 経 理 課 課 xxx | 財務部長 | ||
監督 | 政府調達適用 基準額以上 | 財務部長 | 経理課長 | - | |
500 万円以上政府調達適用 基準額未満 | 経理課長 | 経 理 課 課長補佐 | 財務部長 | ||
500 万円未満 | 経 理 課 課 xxx | 経理課 担当係長 | 経理課長 | ||
検査 | 政府調達適用 基準額以上 | 経理課長 | 経 理 課 課 xxx | 財務部長 | |
500 万円以上政府調達適用 基準額未満 | 経 理 課 課長補佐 | 経理課 担当係長 | 経理課長 | ||
500 万円未満 | 経理課 担当係長 | 経理課 担 当 x x又は係員 | 経 理 課 課長補佐 | ||
物品購入等契約(図書) | 契約伺及び 予定価格調書 | 1 億円以上 | - | 学 術 国 際 部長 | 学長 |
政府調達適用基準額以上 1 億円未満 | 学 術 国 際部長 | 情 報 サ ービス課長 | - | ||
500 万円以上政府調達適用 基準額未満 | 情 報 サ ービス課長 | 情 報 サ ービス課 課長補佐 | 学 術 国 際部長 | ||
500 万円未満 | 情 報 サ ー | 情 報 サ ー | 情 報 サ ー |
(ただし,300万円を超えない場合は,省略することがで きる。) | ビス課 課長補佐 | ビス課 担当係長 | ビス課長 | ||
入札 | 情 報 サ ービス課長 | 情 報 サ ービス課 課長補佐 | 学 術 国 際部長 | ||
監督 | 政府調達適用 基準額以上 | 学 術 国 際 部長 | 情 報 サ ー ビス課長 | - | |
500 万円以上政府調達適用 基準額未満 | 情 報 サ ービス課長 | 情報サービス課 課長補佐 | 学術国際部長 | ||
500 万円未満 | 情 報 サ ービス課 課長補佐 | 情 報 サ ービス課 担当係長 | 情 報 サ ービス課長 | ||
検査 | 政府調達適用基準額以上 | 情 報 サ ービス課長 | 情 報 サ ービス課 課長補佐 | 学 術 国 際部長 | |
500 万円以上政府調達適用 基準額未満 | 情 報 サ ービス課 課長補佐 | 情 報 サ ービス課 担当係長 | 情 報 サ ービス課長 | ||
500 万円未満 | 情 報 サ ービス課 担当係長 | 情 報 サ ービス課 担 当 x x 又は係員 | 情 報 サ ービス課 担当係長 | ||
物品購入等契約( 附属病院分) | 契約伺及び 予定価格調書 | 1 億円以上 | - | 医 学 部 附属 病 院 事 務部長 | 学長 |
政府調達適用基準額以上 1 億円未満 | 医 学 部 附属 病 院 事 務部長 | 総務課長 | - | ||
500 万円以上政府調達適用 基準額未満 | 総務課長 | 総務課 担 当 課 xxx | 医 学 部 附属 病 院 事 務部長 | ||
500 万円未満 (ただし,300万円を超えない場合は,省略することができる。) | 総務課 担 当 課 xxx | 総務課 担当係長 | 総務課長 | ||
入札 | 総務課長 | 総務課 担 当 課 xxx | 医 学 部 附属 病 院 事 務部長 | ||
監督 | 政府調達適用 基準額以上 | 医 学 部 附 属 病 院 事 | 総務課長 | - |
務部長 | |||||
500 万円以上政府調達適用 基準額未満 | 総務課長 | 総務課 担 当 課 xxx | 医学部附属 病 院 事 務部長 | ||
500 万円未満 | 総務課 担 当 課 xxx | 総務課 担当係長 | 総務課長 | ||
検査 | 政府調達適用基準額以上 | 総務課長 | 総務課 担 当 課 xxx | 医 学 部 附属 病 院 事 務部長 | |
500 万円以上 政府調達適用基準額未満 | 総務課 担 当 課 xxx | 総務課 担当係長 | 総務課長 | ||
500 万円未満 | 総務課 担当係長 | 総務課 担 当 x x又は係員 | 総務課 担 当 課 xxx | ||
工事・保全等契約(施設環境部関連契約) | 契約伺及び 予定価格調書 | 1 億円以上 | 理事(総務 担当) | 施 設 環 境 部長 | 学長 |
1000 万円以上 1 億円未満 | 施 設 環 境 部長 | 環 境 企 画 課長 | 理事(総務 担当) | ||
500 万円以上 1000 万円未満 | 環 境 企 画課長 | 環 境 企 画課 担 当 課 xxx | 施 設 環 境部長 | ||
500 万円未満 (ただし,300万円を超えない場合は,省略することができる。) | 環 境 企 画課 担 当 課長補佐 | 施 設 x x係長 | 環 境 企 画課長 | ||
入札 | 環 境 企 画課長 | 環 境 企 画課 担 当 課 xxx | 施 設 環 境部長 | ||
検査 | 1000 万円以上 | 施 設 環 境 部 担 当 課長 | 施 設 環 境 部 担 当 課長補佐 | 施 設 環 境部長 | |
1000 万円未満 | 施 設 環 境部担当課 xxx | 施 設 環 境部担当係 長 | 施 設 環 境部担当課 x | ||
x産品等売払 ( 医学部附属病院分を除く) | 契約伺及び 予定価格調書 | 100 万円以上 | 財務部長 | 経理課長 | - |
100 万円未満 | 経理課長 | 経 理 課 課 xxx | 財務部長 | ||
生産品等売払 ( 医学部附属病院分) | 契約伺及び 予定価格調書 | 100 万円以上 | 医 学 部 附属 病 院 事 務部長 | 総務課長 | - |
100 万円未満 | 総務課長 | 総務課 担 当 課 x | x 学 部 附 属 病 院 事 |
補佐 | 務部長 | ||||
受託契約等(医学部附属病院 分を除く) | 契約伺 | 学 術 国 際部長 | 社 会 連 携課長 | - | |
受託契約等(医 学部附属病院分) | 契約伺 | 医 学 部 附 属 病 院 事務部長 | 総務課長 | - | |
病院診療(健康診断)等) | 契約伺 | 医事課長 | 医 事 課 課長補佐 | 医 学 部 附 属 病 院 事務部長 | |
その他の契約 | 契約伺 | 担当部長 | 担当課長 | 担当理事 |
別表第2(第3条第4項関係)
予算単位 | 委任者 | 補助者 |
教育学部 | 教育学部管理係長 | 左記の検査職員が必要と認める職員 |
地域科学部 | 地域科学部管理係長 | |
医学系研究科・医学部 | 医学部管理係長 | |
工学部 | 工学部管理係長 | |
応用生物科学部 | 応用生物科学部管理係長 応用生物科学部附属施設管理係長 | |
連合農学研究科 | 応用生物科学部連合農学係長 | |
連合xxx研究科 | 応用生物科学部連合xxx係長 | |
連合創薬医療情報研究科 | 医学系研究科・医学部大学院連合創薬 係長 | |
附属学校 | 教育学部附属学校係長 | |
医学部附属病院 | 医学部附属病院総務課調達係長 | |
図書館 | 学術国際部情報サービス課総務係長 学術国際部情報サービス課受入・目録係長 | |
教育推進・学生支援機構 | 学務部教務課総務係長 | |
研究推進・社会連携機構 | 学術国際部社会連携課産学連携係長 | |
地域協学センター | 学術国際部社会連携課地域連携係長 | |
流域圏科学研究センター | 学術国際部研究支援課研究施設係xx | |
生命科学総合研究支援センター | 学術国際部研究支援課研究施設係長 | |
総合情報メディアセンター | 学術国際部情報戦略課総括管理係長 | |
留学生センター | 学術国際部国際企画課留学生支援室 留学生支援係長 | |
保健管理センター | 学務部学生支援課学生支援係長 | |
大学本部各部 | 財務部経理課契約第一係長 財務部経理課契約第二係長 |
(注) 検査職員及び検査職員の補助者は,原則として担当する予算単位に係る検査を行うものとする。
ただし,教員等が複数の予算単位から予算の管理・執行を委任された場合等必要な場合には,担当する予算単位以外の検査を行うことができるものとする。