データ保護に関する1978年1月6日付フランス法 No.78- 17に基づき、旅行者は自己に関する個人情報を閲覧および訂正する権利を有しています。また、ポナン社には、その営業活動に関連して上記個人情報を収集する必要が生じる 場合があります。
留意事項
本旅行業約款(「約款」)は、ポナン社と旅行者との間で締結された本契約の不可欠な部分です。クルーズシーズン(xxまたは冬季)ごとに定められる特定旅行規約
(「規約」)には、上記約款の例外が規定されている場合があります。いかなる場合であれ、クルーズチケットと乗客チケットに記載されている内容は、約款および規約より優先されます。ポナン社と旅行者が締結した本契約は、これらの契約文書すべてにより構成されます。本旅行業約款や本契約の規定が義務的な法的規定に抵触する場合や、無効とみなされる場合であっても、それによって他の条項の有効性が影響を受けることはありません。
データ保護に関する1978年1月6日付フランス法 No.78-17に基づき、旅行者は自己に関する個人情報を閲覧および訂正する権利を有しています。また、ポナン社には、その営業活動に関連して上記個人情報を収集する必要が生じる場合があります。
1. 用語の定義
1.1 「チケット」とは、乗車券、クルーズチケットや航空券を意味します。
1.2 「航空券」とは、航空輸送契約に関する詳細を記した文書のことです。航空会社は同契約に基づいて、記載されている空港間の移動を旅行者に提供します。
1.3 「クルーズチケット」とは、クルーズ契約の詳細を記した文書をいいます。クルーズ主催者は同契約に基づいて、運航業者による海上移動、および同チケットに記されているアメニティやサービスを旅行者に提供します。旅行者に提供されるクルーズチケットは、クルーズチケットの一般規約に準拠しています。
1.4 「乗客チケット」とは、乗客輸送契約の詳細を記した文書のことです。運航業者は同契約に基づいて、同チケットに記載されている港間の移動を旅行者に提供します。旅行者に提供される乗客チケットは、乗客チケットの一般規約に準拠しています。
1.5 「ポナン社」とは、簡易共同持株会社Compagnie du Ponant( 本社所在 地:408, avenue du Prado 13008 Marseille、資本金:3,644,607ユーロ)のことです。同社はマルセイユ商業登録簿に登録され(No. 344 497 011)、政府認可No. 013.06.0005を有する SNAV(フランス旅行業組合)会員で、ATOUT France
(フランス観光開発機構)に登録されています(登録No. IMO13120040)。同 社 の 金融補償 は APST(00 xxxxxx Xxxxxx, 00000 Paris)により提供されています。Compagnie du Ponantは、Generali Assurance IARD(7 boulevard Haussmann−75456 Paris Cedex 09)の専門職民事賠償責任保険に加入しています(No. AA714708)。
1.6 「契約完了」とは、旅行者とポナン社の間で契約が締結された時点、すなわちポナン社が旅行者の予約を確定した時点のことです。
1.7 「旅行業約款」または「約款」とは、本文書の条項を意味します。
1.8 「特定旅行規約」または「規約」とは、クルーズシーズン(xxまたは冬季)ごとに定められる契約条項のことであり、本契約に適用されます。
1.9 「本契約」とは、ポナン社と旅行者のそれぞれが負う責任すべてのことであり、請求書、チケット、旅行業約款や特定規約に記されています。
1.10 「クルーズ」とは、ポナン社のパンフレット、ウェブサイト、およびクルーズチケットに記載されている海上周遊旅行のことです。
1.11「エクスペディションクルーズ」とは、ネイチャーガイドが同行するゴムボートでのエクスカーションが計画に含まれているクルーズをいいます。
1.12 「事前予約のエクスカーション等各種サービス」とは、クルーズ中やクルーズ前後の移動/送迎、観光、地上でのサービスのことです。
1.13 「定額パッケージ」は、クルーズ、フライト、移動/送迎、クルーズ前後のサービス、事前予約のエクスカー
ション等各種サービスや、契約完了時に予約した他の旅行サービスをひとまとめにしたものを意味します。定額パッケージには、クルーズと同時に予約しなかった地上でのエクスカーションや、乗船中に提供されるサービスは含まれません。
1.14「クルーズ主催者」とは、運航業者による旅行者の輸送、およびクルーズチケットに記されているアメニティやサービスを提供する個人や企業のことで、クルーズチケットにその企業(業者)情報が記載されています。
1.15 「障がい者」または「運動機能障がい者」とは、身体の動きに制限があるか、身体的、感覚的、精神的、認知的、または心理的機能の一つ以上に著しい異常があるか、複数の身体障がいがあるか、進行性の健康上の問題があるために契約上のサービスを十分に享受できない個人をいいます。
1.16 「サービス」とは、クルーズ、定額パッケージ、フライト、移動/ 送迎、クルーズ前後サービス、事前予約のエクスカーション等各種サービス、および、契約完了時に予約した他の観光サービスのことです。
1.17 「代金」とは、旅行者が予約したサービスの合計金額をいいます。
1.18 「クルーズ前後サービス」とは、本契約に記載されているクルーズ前後の移動/ 送迎、観光、地上サービスのことです。
1.19 「移動/ 送迎」とは、乗船港や下船港と、ポナン社が定める集合場所(空港、ホテル、駅など)との間の移動手段を旅行者に提供することをいいます。
1.20 「運航業者」とは、旅行者が搭乗する船舶を運航する個人または企業のことで、乗客チケットにその企業
(業者)情報が記載されています。
1.21 「航空会社」とは、旅行者の空路での輸送を引き受ける企業のことで、航空券にその企業情報が記載されています。
1.22 「ベンダー」とは、本契約に記載されているサービスを旅行者に直接販売した個人または法人のことです。
1.23 「旅行者」とは、予約時や契約完了時における名義人のことであり、ポナン社またはベンダーが発行する請求書やチケットにその氏名が記載されます。
2. 旅行業約款の承諾と適用
2.1 旅行者は、契約完了により、すべての約款および規約、ならびに乗客チケットとクルーズチケットの規定を無条件で承諾したものとみなされます。
3. 適用法令
3.1 ポナン社が運航会社としての業務を行っている場合、ポナン社と旅行者との契約上の関係は、乗客チケットおよびフランス交通法典の規定、特に第L.5420-1条から第L.5421-12条、1996年12月31日付施行命令、および1976年11月19日付ロンドン国際協定の規定、ならびに2009年4月23日付欧州議会および理事会が公布した規則392/2009の規定に準拠するものとし、これらの規定は適宜、乗客チケットの不可欠な部分を構成します。
3.2 ポナン社がクルーズの主催者である場合、ポナン社と旅行者との契約上の関係は、本契約(クルーズチケットを含む)、およびチャーター契約と海上輸送契約に関する1966年6月18日付フランス法No.66-420第47条から第49条、ならびに1966年12月31日付同施行命令に準拠します。
3.3 ポナン社が、フランス観光法典第L.211-2条の意味での観光パッケージのベンダーである場合、ポナン社と旅行者との契約関係は、本契約、フランス観光法典の第L.211-1条以降の条文ならびに第R.211-1条以降の条文に準拠します。
4. 代金の支払い
4.1 契約完了の段階で、旅行者は本サービスの代金の25% を内金として支払う必要があります。残金は、本契約に含まれる最初のサービス開始から起算して60営業日以内に支払わなければなりません。
4.2 第4.1条の例外として、エクスペディションクルーズの場合、残金は、本契約に含まれる最初のサービス開始から起算して90日以内に支払わなければなりません。
4.3 支払全額の受領が確認できない場合、クルーズ関連書類をお渡しすることはできません。
5. 個人およびクルーズごとに定めるレートと割引
5.1 一人部屋追加料金。一人部屋を利用される場合、追加料金を課されます。追加料金は、現在有効な「ポナンボーナスレート」の港間区間(港湾税を除く)に対して適用されます。この追加料金は、該当するクルーズの予約状況によって変更される可能性があります。したがって、特定のタイプの客室およびまたはスイートのみ、またはクルーズの全客室について、この変更が生じるかもしれません。この場合、事前の通知は行われません。どのクルーズでどのタイプの客室に一人部屋追加料金が課されるかはクルーズ側の判断によります。この判断は予約状況によって変更されるため、弊社のウェブサイト
(xxx.xxxxxx.xxx)にてご確認ください。
5.2 予約時のクルーズ船(ル・ポナンヨットを除く)の空室状況により、「デラックスデッキ3」客室「保証」を予約できる場合があります。これは、客室番号は未確定のまま「デラックスデッキ3」タイプの客室を予約し、後に会社側の判断で客室が割り当てられるものの、乗船までに客室変更の可能性がある、というものです。いったん客室番号が確定された客室の変更希望は承りかねます。この「保証」を付けるなら、追加料金を払うことなく客室をグレードアップできる可能性があります。必ず、最低でも予約時に選択した客室タイプかそれ以上の客室が保証されます。
6. パスポート、ビザ、予防接種証明
6.1 フランス国籍を有するすべての旅行者には、契約完了前に、サービスに関係する国々で義務付けられている行政上、保健上の手続きを実施する責任があります。その一部は、ポナン社のウェブサイト(www.ponant. com)やパンフレットにて公開されており、閲覧可能です。
6.2 フランス国籍のないすべての旅行者は、契約完了前に、関係する大使館や領事館に問い合わせ、サービスに関係する国々で義務付けられている行政上、保健上の手続きを実施する必要があります。
6.3 ポナン社は、状況に関わらず、サービス前、またはサービス期間中に警察、税関、または保健上の手続きを旅行者が遵守しなかったために生じた結果に関して、一切責任を負いません。旅行者が必要な文書を提示できないために飛行機や船舶への搭乗が許可されない場合、返金または補償金の請求があっても承りかねます。
6.4 旅行者は、出発日までに必ず、関係する政府当局にあらゆる情報を確認するようにしてください。ポナン社は、フランス外務省が作成する目的地の国別概況報告書をウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx. fr/fr/conseils-aux-voyageurs)で確認するか、電話で問い合わせる(x00 0 00 00 00 00、フランス外務省)ことを旅行者にお勧めします。提供される情報は出発日までに変更される可能性があるため、出発時まで引き続き情報を確認するようになさってください。
訪問する国の状況に応じて行動し、用心を怠らず、旅行中は貴重品を持ち歩かないようお勧めします。
7. 乗船および海上輸送条件総則
7.1 旅行者は、乗客チケットに記載の条件に従い、遅くとも出航予定時間の2時間前までには乗船場所にお越しください。ポナン社が発行する乗客チケットやクルーズチケットは、チケットに記載されているクルーズおよび船舶にのみ使用可能です。
7.2 乗客チケットと引き換えに、出航港での乗船から目的港での下船まで旅行者とその手荷物の輸送が提供されます。
7.3 すべての旅行者は、帰国日から6ヶ月以上有効なパスポート、または場合により、身分証明書、さらに寄港する港や目的港で必要になると思われるビザや予防接種証明を所持していなければなりません。どの旅行者も個人として、出発前に法律および規制上の要件を
満たしておく責任があります。運航業者、クルーズ主催者、ポナン社や船長は、目的港での下船や寄港予定の港での乗下船に必要な書類を提示しない旅行者に対し、乗船や下船を拒否する場合があります。
7.4 旅行者が港間のクルーズのみを予約し、乗船港や自宅までの空路または陸路の移動を自分で手配する場合、変更可能で返金可能な乗車/航空券を購入し、駅、空港、港での十分な乗り継ぎ時間を考慮しておくことを強くお勧めします。ポナン社は、遅延、キャンセルまたは変更があったとしても、交通費、移動費や、クルーズチケットに記載されておらず弊社から直接購入していない他のアメニティやサービスに対して一切の責任を負いません。さらに、クルーズ船まで、およびまたはクルーズ船からの移動中に生じた事件や、事故による物損、人身傷害について一切の責任を負いません。
7.5 すべての旅行者は、船旅に適応できること、さらに、自分の健康状態や行動により他の旅行者に迷惑をかけたり契約で合意およびまたは計画されているサービスの適切な実施を妨げたりしないことを保証します。旅行者の健康状態では契約上のサービスを十分に受けられない、または同サービスの適切な実施が妨げられる可能性がある場合、要請があれば、自分の健康状態を証明する診断書を提出しなければなりません。健康上の問題があることが分かっている場合には、契約完了時、または遅くとも出航(もしくはサービス開始前)までには書類にてポナン社の医療部門にお知らせください。
7.6 地上または船上での、受診の予約、医療および医薬については旅行者の自己責任とします。すべての旅行者は、適切な医療保険に加入していることを確認しておく必要があります。
7.7 伝染病の流行の恐れがある場合、運航業者、クルーズ主催者、ポナン社、船長、または他の地元の保健当局は、乗船または下船前や乗船・下船時(寄港中を含む)に、適宜、旅行者に対して健康調査票に記入し、スクリーニングテストを受けるよう求める場合があります。
7.8 最寄りの医療機関まで海路で数日を要することが分かっている特定のエクスペディションクルーズの場合、サービス開始の45~90日前に、旅行者の照会先の主治医に医療調査票(必須)(契約完了時に配布)に完全に記入してもらい、遅くともサービス開始の40日前までにはポナン社の医療部門(medical@ponant. com)宛に郵送またはE メールにて提出しなければなりません。指定された期間より前に作成されたいかなる医療調査票も無効です。定められたとおりに記入された医療調査票(必須)を提出しなかった旅行者は乗船できず、代金の返金も一切受けられません。
7.9 旅行者は、クルーズを通して、乗船規則を遵守しなければなりません。また、乗船中に計画されている安全に関する実演や説明会に出席し、常にクルーの指示に従うことが義務付けられています。
7.10 旅行者が、目的港に入港するための条件を遵守していない場合、または当人の乗船により他の旅行者やクルーの快適さ、健康および安全が損なわれる可能性がある場合、寄港地の港の法規に違反している場合、あるいは運航業者、クルーズ主催者やポナン社がその旅行者を法的に防御したり帰還させたりする義務を負うことになるような場合、運航業者、クルーズ主催者、ポナン社や船長は、必要と判断するなら、契約を解除し、その旅行者の乗船を拒否することができます。したがって、クルーズ主催者、運航業者、ポナン社、およびまたは船長は、以下の適切な措置を講じる決定を下すことができます。1) 旅行者に対して寄航港での乗船、下船を許可しない、2) 旅行者を寄航港で下船させる、3) 旅行客を別の船舶に移動させる、4) 旅行者を船内、当人の客室内、あるいは乗船中の医療チームが管理している客室に留める、5) 医師およびそのチームに薬剤、医薬または他の許容可能な物質を投与させ、およびまたは、乗船中の医師が必要と判断した場合には、旅行者を病院または目的港の他の類似の施設に留める。
障がい者および運動機能障がい者
7.11 安全上の理由により、すべての旅行者はいかなる介助を受けることなく自分で行動できるか、サービス実施中に必要な介助すべてを提供できる人を同伴して旅行に参加しなければなりません。
7.12 身体障がい、または特別な措置や特別な介助を必要とする状態ゆえに移動が制限されている旅行者(車椅子を使用している人など)は、クルーズ船の旅、特に契約書に記載されているサービスを楽しんでいただけ
ることをポナン社が確認できるよう、予約の際、あるいは予約後に障がいが発生した場合には旅行者が自分の障がいに気付いてからできるだけ早く、ただしサービス開始より30日以上前までには必ずその旨を文書にてポナン社に通知しなければなりません。
7.13 クルーズ主催者やポナン社や船長は、旅行者が、障がいや介助の必要をポナン社またはベンダーに通知せず、その障がいや介助の必要ゆえに航海区域で適用される安全上の規則や特定の規制を遵守できないか、ポナン社や運航業者が提供できないような世話を必要とするか、乗客船の設計、および港のインフラや施設(港のターミナルなど)ゆえに、十分に安全な状態で当人の乗船、下船、船舶移動が不可能な場合、同旅行者の乗船を拒否する権利を留保します。
7.14 運動機能障がい、または障がいのある旅行者の場合、下船が困難、もしくは不可能なことがあります。特に、大型モーターボートでの上陸や小型ボートによるエクスカーションについて、その傾向が高まります。
7.15 車椅子を使用する旅行者が、ポナン社による文書による同意を得られた場合、自分の車椅子を持参して乗船し、介助できる者により常時、完全に付き添ってもらう必要があります。さらに、下船の際には毎回、船長の承諾が必要になります。
7.16 ル・ボレアル、ロストラル、ル・ソレアル、およびル・リリアルにはすべて、障がい者、または運動機能障がい者を受け入れるための特別な設備が整った客室が3部屋(エクスプローラーシリーズには2部屋)設けられています。ル・ポナン(ヨット)は他の客船とは設計が異なるため、運動機能障がい、あるいは障がいのある方は乗船できません。
子供および妊娠中の方
7.17 3歳未満の子供の乗船は許可されていません。3歳以上(エクスペディションクルーズは6歳以上)8歳未満の子供は、ポナン社が発行する乗船許諾書を提示した場合に限り、乗船可能です。その子供が旅行者として登録されてからできるだけ早くポナン社に承諾書の発行を依頼していただくことが望ましいです。同承諾書は譲渡不可であり、乗船時には必ずその承諾書を提示する必要があります。その提示がない場合には、クルーズ主催者、運航業者およびポナン社は、その子供の乗船を許可できません。
7.18 どのエクスペディションクルーズに参加する場合でも、子供は、企画されているすべての船外アクティビティ中、およびゴムボートの下船中に完全に自立して行動できること、ゴムボートの膨らむ側に座れるだけの十分な身長があること、さらに、責任者の指示を理解してすぐに応じることができる年齢に達していることが必要となります。したがって、子供のゴムボートでのアクティビティへの参加については、船長とエクスペディションリーダーが、海上の状況とそれぞれの寄港地での下船難易度によって、同意するか否かを判断します。クルーズ船には子供サイズのパルカは準備されていません。両親は、子供に合ったパルカを持参するよう手配する必要があります。
7.19 乗船中およびまたはエクスカーション中、未xx者に関する全責任はその両親または保護者が負います。
7.20 船内には出産のための設備がないため、妊娠6ヶ月を過ぎている方はご乗船いただけません。いかなる場合でも、妊娠中の方が乗船する場合には、事前に必ず医師の診断を受け、計画されているクルーズに参加しても健康上問題ないということを確認しておくことをお勧めします。
手荷物の持ち込み
7.21 すべての手荷物には必ずはっきりと持ち主が分かるタグやラベルを貼っておいてください。
7.22 その内容物が他の旅行者の健康および安全およびその手荷物、人々、または所有物を損なったり、客船を損傷したり汚染したりする可能性のある商品、所有物、および物品、発火物、爆発物、腐食物、危険物、悪臭を放つ物質、または漏れる可能性の高い物質、輸入が禁止されている物品、および、税関または警察の規則に違反する物品、ならびに、一般的にいって旅行者の個人的な使用目的以外の用途の物品については、船内に持ち込んだり手荷物に入れておいたりすることが禁じられています(以下「禁止物」といいます)。いかなる場合であれ、旅行者が客室あるいは手荷物内に保持して
いた禁止物により負傷、損失、あるいは損害を被った場合、その旅行者が全責任を負い、乗船中および乗下船中に禁止物を所持していたことに起因してその旅行者に対して訴訟が起こされた場合にも、クルーズ主催者、運航業者、およびまたはポナン社が損害を受けないようにします。上記の禁止物が発見された場合には、クルーズ主催者、運航業者、クルー、およびまたはポナン社は、旅行者にいかなる補償もすることなく、タイミングや場所を問わず、船外へ処分、破壊、海へ廃棄、または、無害化処理することができ、その処分費はすべて旅行者が負担します。
7.23 旅行者は、船内滞在中、乗下船時、移動中を含むサービス期間中ずっと、自分の手荷物および所持品から目を離さないようにしなければなりません。旅行者が、目の届かない場所に手荷物を置いたままにし、盗難、紛失、あるいは損害を回避するために必要なあらゆる措置を講じなかった場合、クルーズ主催者、運航業者やポナン社は、その手荷物についていかなる責任も負いません。旅行者が、貴重品として申請せず、目録および見積価格と共に保管申請せず保管料を支払っていない、壊れ物、宝石類、時計、金銭、現金、コンピューター、その他の電子機器、携帯電話、および他の貴重品については、クルーズ主催者、運航業者やポナン社は一切の責任を負いません。
7.24 旅行者は、クルーズ主催者、運航業者やポナン社、および他の旅行者または第三者に対して、直接的あるいは間接的に損害を与えた場合には、民法および刑法に基づき責任を負います。関係当局により罰金あるいは罰則が科せられた場合、自己責任にて全責任を負います。
7.25 旅行者は、クルーズ主催者、運航業者、クルーオフィサー(高級船員)やポナン社、ならびに、客船が登録されている寄航港、国あるいは州の税関、保健、およびまたは行政当局からの要請があれば、ただちにその客室、手荷物、および所持品に自由に立ち入ったり検査したりすることに合意しなければなりません。
7.26 クルーズ主催者、運航業者やポナン社は、船内か付属の施設内か、あるいは乗下船中に生じたか否かに関わらず、サービス実施中に紛失または破損した、撮影機材、通信機材、電子機器、およびカメラに対する損害について、一切の責任を負いません。また、水没した物品に対する損害についても一切の責任を負いません。
ペット
7.27 介助または医療支援用の動物を含め、ペットの乗船は禁止されており、許可されません。
喫煙方針
7.26 船上では、外デッキの喫煙エリア以外は禁煙です
(この方針は電子タバコにも適用されます)。
8. 航空輸送
8.1 すべての航空券はEチケットで提供されます。航空券に記載されている苗字と名前は旅行者の有効なパスポートに記載されているものと厳密に一致していなければなりません。誤りがある場合、あるいは変更を希望する場合には、新しい航空券の購入が必要です。
8.2 チャーター便については、クルーズ出発の約90日前からフライトの詳細がポナン社のウェブサイトで確認できます。
8.3 航空会社によっては、別の航空会社が所有する機体により運航されるフライトを自社名で販売するという、いわゆる相互コードシェア契約を締結する場合があります。
8.4 「xx便」とは、乗り換えのないフライトのことをいいますが、1ヶ所または数か所の空港を経由する可能性があります。「経由なしのxx便」とは、乗り換えおよび経由のないフライトのことをいいます。
8.5 ポナン社が通知するフライトスケジュールやフライトタイプは、航空会社が公開している情報です。そのため、出発するまで確定ではなく、様々な理由から変更となる可能性があります(経由地の追加、天候条件、航空交通管理当局からの指示、ストライキなど)。ワルソー条約およびモントリオール条約の規定に従い、時刻表と日程表、および出発空港と到着空港は、航空券の契約には含まれていないため、ポナン社の制御し得ないいかなる変
更に関しても、ポナン社は一切の責任を負いません。
8.6 航空輸送中に発生した、技術的、天候、政治的な要因による不測の事態、遅延、欠航またはストライキ、経由地の追加、もしくは機体または航路の変更などについて、ポナン社は一切の責任を負わず、理由を問わずその補償を行いません。旅行者が、サービスを受ける権利の放棄を望む場合には、下記に定めるキャンセル料を支払う義務があります。
8.7 いかなる種類の損害、苦情、または賠償請求が発生した場合でも、航空会社の責任は、航空券に定められている条件に基づき制限されます。旅行者が航空会社の責任下に置かれている航空輸送中に発生した事態による費用(タクシー代、食事代、ホテル代など)に関して、ポナン社はいかなる払い戻しも行いません。航空輸送中に発生した事故やインシデントの結果については、ワルソー条約とモントリオール条約、および、関係国の国内輸送を規定する現地規則に従って処理されます。
8.8 航空会社にもよりますが、通常の国際線での手荷物重量制限(ロイヤルティプログラムの会員に付与される特典を除く)は、受託手荷物が旅行者1人につき最大23キロまで、また機内持ち込み手荷物は8 キロまでと厳しく制限されています。通常の国内線での受託手荷物制限は、旅行者1人につき最大15キロから20キロまでとなっています。 ポナン社が運航するチャーター便の場合、受託手荷物重量制限は23 キロまで(利用する航空会社に要確認)、機内持ち込み手荷物は5キロまでとなっています。旅行者には、この重量制限に十分に注意するようお勧めします。航空会社は、重量制限を超えた手荷物に対して情状酌量せずに追加料金を課し、重量や寸法の制限を超過した手荷物については安全上の理由から受託を拒否することがあります。手荷物が制限を超えたことによりチェックインを拒否された場合、ポナン社および航空会社は一切の責任を負いません。
9. 契約の譲渡
9.1 旅行者は、フランス観光法典、第R.211-7条の規定がポナン社に適用される場合に限り、サービス開始前であれば、同規定に基づき、すべてのサービスの実施に関して同じ条件を満たしている第三者に本契約を譲渡できます。
9.2 譲渡人およびまたは譲受人は、譲渡の結果として発生する費用を支払う必要があります。さらに、譲渡を決定した場合、サービス開始から起算して遅くとも60営業日以内に、受領確認を得られる方法(配達証明付き書留、Eメール、ファックスなど)で、ポナン社に通知しなければなりません。
9.3 旅行者が上記に定める手順に従ってポナン社へ事前通知することなく本契約を譲渡した場合、その譲渡は無効となり、返金されることなく契約は破棄されます。
10. 旅行者による本契約のキャンセルまたは変更
10.1 フランス消費法典、第L.121-21条の規定に基づき、旅行者は、同法典、第L.121-17に定める、契約を撤回する権利による利益を得られないことをお知らせします。
10.2 旅行者は、ポナン社による事前の同意なしに本契約で定められたサービスを変更することはできません。
10.3 旅行者が本契約で定められているサービスの一部または全部をキャンセルあるいは変更する場合、この変更またはキャンセルの原因となる出来事の発生後できるだけ早く、受領確認を得られる方法(ファックス、 Eメール、または配達証明付き書留)で、ポナン社に通知しなければなりません。通知文書の送付日に基づき、変更手数料あるいはキャンセル料が請求されます。 クルーズの変更依頼は、遅くとも同クルーズ出発日の 90日前までに、上記と同様にファックス、E メールまたは配達証明付き書留にてポナン社に通知した場合に限り受理されます。エクスペディションクルーズの場合、出発日の150日前までに通知する必要があります。
締め切り期日後の変更依頼はキャンセル通知とみなされ、キャンセル料に関する第10.5条に従って扱われます。変更に関する規定は、旅行者がポナン社の港間クルーズから同社の別の港間クルーズに変更する場合にのみ適用されます。
10.4 変更手数料:より高額なパッケージ旅行への変更については、第10.4.a 項から第10.4.d 項に定める規定に従うことを条件として、クルーズサービスあるいは他のサービス(フライトなど)にかかる変更手数料は発生しません。再予約手数料は、ポナン社がすでに支払った総額となります。
○10.4.a: 乗客は、変更前よりも高額なクルーズに変更することを条件に、クルーズの変更が可能です。
○10.4.b: 変更後のクルーズの出発日は、変更依頼日から起算して最大12カ月以内でなければなりません。
○10.4.c: 変更後のクルーズの予約と内金の支払いは、変更依頼と同時に行わなければなりません。
○10.4.d: クルーズ変更後は、変更および返金することはできず、キャンセルのみが可能です。
より低価格のサービスへと契約を変更する場合、変更手数料が発生し、下記項目10.5に定めるキャンセルに関する諸条件に準じます。手数料の割合(%)は、変更前のサービスと変更後のサービスとの差額に適用されるものとします。
ポナンヨットクラブのハイアドミラル(High Admiral)による変更依頼に関する特別規約
旅行パッケージの初回変更については、クルーズ出発日の90日前までに変更依頼がなされた場合に限り、変更手数料はクルーズサービスに適用されません。エクスペディションクルーズの場合、出発日の150日前までとします。
初回クルーズの変更以外の変更依頼は、上記第10.4条に定める特定配分条件に準じます。
他のサービス(フライトなど)にかかる変更手数料はポナン社がすでに支払った総額となります。
10.5 キャンセル料すべてのクルーズ
○登録確定日からクルーズ出航日の365日前まで:お一人様250ユーロ
エクスペディションクルーズ
○クルーズ出航日の364日前から91日前まで:サービスの総額の25%
○クルーズ出航日の90日前から76日前まで:サービスの総額の50%
○クルーズ出航日の75日前から61日前まで:サービスの総額の75%
○クルーズ出航日まで61日未満:サービスの総額の100%
その他のクルーズプログラム
○クルーズ出航日の364日前から91日前まで:サービスの総額の10%
○クルーズ出航日の90日前から61日前まで:サービスの総額の25%
○クルーズ出航日の60日前から46日前まで:サービスの総額の50%
○クルーズ出航日の45日前から31日前まで:サービスの総額の75%
○クルーズ出航日から30日以内:サービスの総額の100%
その他のサービス
いかなる理由であれ、契約に含まれているフライトや地上サービス、およびクルーズの一部であるサービスのキャンセルまたは放棄は、返金の対象にはなりません。
10.6 旅行者が、不可抗力、または死亡によりクルーズに参加できなくなった場合、本契約の実施前に旅行者本人またはその受益者による通知により本契約は解除されます。この場合、契約価格の25%をポナン社に支払う必要があります。この規定は、不可抗力、または死亡によりクルーズに参加できなくなった旅行者と共にクルーズに参加する予定だった旅行者の家族にも適用されます。
10.7 旅行者が、サービス開始時に不在である場合、または出発できない状態である場合、もしくはいかなる理由であれ出発しないと決定した場合、それが交通機関の遅れなどの理由であっても、返金を一切請求できません。
10.8 サービス開始後に契約の放棄を決定した場合、それがいかなる理由であっても旅行者はサービスの全額を支払わなければなりません。
11. ポナン社による本契約のキャンセル、中断、または変更
11.1 到着および出発時間はあくまで予定情報として提供されるものであり、変更される可能性があります。ポナン社は、クルーズ主催者、運航業者、パッケージ旅行のベンダーとして、到着および出発時間が(フライトや電車などとの)乗り換え時間に対応することを保証す
ることはできません。
11.2 ポナン社は、当初通知していた客室とは異なる客室に旅行者を割り当てることがあります。
11.3 ポナン社は、理由を問わず妥当であると判断した場合には、旅行者の損失または損害に対する責任を負うことなく、クルーズを中断、またはその旅程を変更する権利を留保します。
11.4 特に、悪天候、寄港国の政治または社会情勢、旅行者、所有物、または船舶の安全が危険にさらされる可能性がある他の出来事、もしくは当局により命令が課されることを理由に、クルーズ主催者、運航業者やポナン社は、プログラムの旅程を延長あるいは短縮する結果となったとしても、旅程、寄港地または到着地の変更、旅程の遅延または終了、船舶の迂回、他船の曳航または他船による曳航、旅行者と手荷物を他の輸送手段へ移動させるなどの処置を行うことができます。
11.5 客船は、航海中のあらゆる状況下で人や所有物を救助する可能性があり、それが原因でクルーズプログラムが変更となったとしてもその事態に対する責任を負いかねます。
11.6 旅行者の乗船後に、ポナン社が制御できない事由によりクルーズを変更せざるを得なくなった場合、旅行者は、提供されなかったまたは代替措置が取られなかったサービスへの返金、もしくは、チケットの未使用部分について経費を差し引いた額の返金を、ポナン社、運航業者、またはクルーズ主催者のいずれかから受けることを除き、いかなる補償も請求できません。逆に、ポナン社は、旅行の延長により旅行者に提供された追加のサービスにかかる追加料金を旅行者に請求できます。
11.7 クルーズ主催者、運航業者やポナン社が制御できない外部の出来事、旅行者または船舶にかかる安全上の理由、あるいは十分な参加人数が確保できなかった場合に、ポナン社はクルーズの中止を決定することがあります。その場合には、旅行者やクルーズ主催者に対して、適宜、配達証明付き書留、E メールまたはプレスリリースにてその旨を通知しなければなりません。
11.8 ポナン社のクルーズおよびその他のサービスの実施は、最少催行人数に基づいて決定します。
11.8.1 出航日から21日前の時点で、登録旅行者数が乗客定員(エクスペディションクルーズは200名、ロストラル、ル・ボレアル、ル・リリアルおよびル・ソレアルを利用するその他のクルーズは244名、x・xxxxxxは 55名)の50%以下である場合にはポナン社はそのクルーズを中止する権利を留保します。
11.8.2 ポナン社は、乗客数が20名未満の場合には、クルーズ以外のサービスを中止する権利を留保します(別途定められている場合を除く)。
11.9 ポナン社がクルーズ主催者である場合には、キャンセルの理由に関わらず、旅行者への補償金の支払いは発生せず、旅行者は下記の選択肢から一つを選択するものとします。
(I) 本契約の全額返金
(II) 同額サービスへの変更
(III) より低価格のサービスへの変更、および公表価格による両サービスの差額の返金
旅行者は、できるだけ早く、ただしキャンセルに関する文書に記載されている締切日までには必ず、希望する項目をポナン社に通知します。
11.10 サービスに含まれる交通機関の予約は、同サービスを提供するそれぞれの運営者の規約に準じてポナン社が行います。ポナン社は、同種の交通手段、ホテルであれば、予定していた交通機関およびホテルを変更する権利を留保します。より低価格の交通手段やホテルへ変更する場合には、その差額を旅行者に返金します。
11.11 すべてのサービスは、確保可能な場所において提供されます。当初予定していたタイプの場所に空きがない場合、ポナン社は、追加料金を提示したうえで別の場所でのサービス提供を提案する場合があります。
12. 責 任
12.1 ポナン社が運航業者としてその業務を行っている際に旅行者に傷害が発生した場合には、それぞれの適用範囲により、フランス交通法典、第L.5421-1から 5421-8条、および欧州議会および欧州理事会により 2009年4月23日に発令された欧州規則392/2009に定める規定および補償限度に準じて、ポナン社が責任を負
うものとします。この規則が適用される場合、死亡または人身傷害に対する運航業者の補償限度額は、旅行者一人、事故一件につき400,000 SDR(特別引出権)です。
12.2 ポナン社が運航業者としてその業務を行っている場合、旅行者の手荷物に対するいかなる損害も、フランス交通法規、第L.5421-9から5421-12条、1967年3月23日付命令No. 67-268(1986年9月24日付命令 No. 86-1065による修正を含む)、および欧州議会と欧州理事会により2009年4月23日に発令された欧州規則392/2009のそれぞれの適用範囲により、これらの法令で定められている規定と補償限度額に準じて、ポナン社がその責任を負います。上記規則が適用される場合には、旅行者の手荷物の紛失または損害にかかる運航業者の補償限度額は、乗客一名の一度の旅行につき2,250 SDRであり、事情にかかわらず旅行者一名につき149 SDRが差し引かれます。欧州規則392/2009が適用されない場合、補償限度額は旅行者一名一度の旅行につき1,520ユーロとなります。
12.3 ポナン社が運航業者としてその業務を行っている場合、海事債権についての責任の制限に関する条約
(LLMC: Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims)(1976年11月19日付ロンドン国際条約、1996年附随書による修正を含む)の規定により、その補償範囲が制限されます。この条約で規定されている補償金の上限は、適用が義務付けられていない法令が定めるいかなる制限よりも優先されます。
12.4 ポナン社がクルーズ主催者としてその業務を行っている場合、乗船中、または乗下船中に付属設備内あるいは船内で、または海上運輸中に生じた旅行者の人身傷害、あるいは所有物への損害はすべて、ポナン社が、運航業者と同じ上限、同じ条件で補償責任を負います。ただし、その傷害および損害が、クルーズの開始から終了までの期間中、上記の範囲外で発生した場合には、クルーズ主催者やポナン社が旅行者に支払われる可能性のある補償額の上限は、クルーズ価格の50%とします。
12.5 ポナン社が、フランス観光法典の意味において定額パッケージ旅行のベンダーとして業務を行っている場合、同法典、第L. 211-16条で規定されている上限および条件内において、旅行者への傷害、および旅行者への損害に対して責任を負います。
特に以下の場合については、ポナン社はその責任を負う立場にはありません:
a) チケットの紛失および盗難、正しい文書の提示の不履行、期限切れなどによって無効となっている身分証明書または医療書類の提示(パスポート、ビザ、予防接種証明書など)、あるいは旅行者に事前に配布した書類の指示に従っていない場合。
b) 予測不可能で不可避な事件または事象が発生し、契約上の第三者に影響を及ぼした場合(不可抗力事象)。不可抗力な事象、旅行者の安全上の理由、およびまたはフランスや他国の行政当局による禁止命令によってキャンセルせざるを得ない状況にある場合。
12.6 クルーズ主催者、運航業者、パッケージ旅行のベンダーとして業務を行う場合、非金銭的損失、期待された娯楽性が皆無だったことや、いわゆる懲罰的損害や類似の損害についてのポナン社の責任は明示的に排除されます。
12.7 旅行者が乗船できない場合には(寄港地での停泊中を含む)、クルーズ主催者、運航業者、およびまたはパッケージのベンダーとして業務を行っている際のポナン社、およびクルーはその理由に関わらず、一切の責任を負いません。
12.8 戦争、封鎖、暴動、ストライキ、社会的紛争、海賊行為またはテロ行為、伝染病または検疫期間中、天災および災害、核融合、核分裂、核汚染または核爆発もしくはその結果、出発港、寄航港、目的港の閉鎖、何らかの理由による船舶の差し押さえ、引き渡し、あるいは押収、特殊用途としての政府による船舶の使用、および、上記の状況が起こりうる危険性があることを理由とする人身傷害、所有物あるいは非物質的なものへの損害については、ポナン社は一切の責任を負いません。また、旅行者が、人命を保護するためではなく、意図的に乱闘や危険な活動や行為に関わった場合に発生した傷害については一切の責任を負いません。
12.9 戦争、封鎖、暴動、ストライキ、社会的紛争、海賊行為またはテロ行為、伝染病または検疫期間中、天災および災害、核融合、核分裂、核汚染または核爆発もしくはその結果、出発港、寄航港、目的港の閉鎖、何らかの理由による船舶の差し押さえ、引き渡し、あるいは押収、特殊用途としての政府による船舶の使用、および、前述の状況が起こりうる危険性があることが理由で、
旅行が中断およびまたは変更となった際に発生した損害については、いかなる状況下であっても一切その責任を負いません。
12.10 ポナン社が、クルーズ主催者、運航業者、およびパッケージ旅行のベンダーとして、旅行者の下船前および下船後に、その手荷物の輸送を引き受ける場合、旅行者の代理として業務を行いますが、実際に荷物の輸送業務を行う輸送業者の責任を請け負うものではありません。
12.11 船舶およびその他の輸送手段が到着した時点で申請されていない手荷物については、旅行者の費用負担および危険負担にて、港に取り置くことになります。
12.12 手荷物の輸送が遅れたことにより旅行者が不便を被った場合には、唯一の補償として、第12.2条で規定されている手荷物紛失にかかる補償額の20%を上限とした補償金が発生する場合があります。ポナン社には、紛失した手荷物を探すための3ヶ月の猶予が与えられます。
12.13 特定の契約書が履行されている場合を除き、ポナン社のクルーズにて予約し、ポナン社が請求書を発行する、陸路または航空輸送、移動、ウォータースポーツ、デッキからのスキューバダイビング、クルーズサービス前後サービス、エクスカーションや追加サービスに含まれるサービス、陸上でのエクスカーション、および該当する場合、ホテルやレストランおよびガイド付きツアーの予約は、クルーズ主催者、運航業者、パッケージのベンダー、およびまたはポナン社の代理や従業員ではない、ポナン社とは独立したサービス業者が提供します。旅行者は自己責任にてそのサービスを利用してください。ポナン社は、クルーズ主催者、運航業者、パッケージ旅行のベンダーとして仲介を行っているにすぎず、そのサービスによって発生する人身傷害、所有物の損傷、キャンセル、遅延、およびプログラムの変更について、ポナン社は一切の責任を負いません。
12.14 エクスペディションクルーズの一環として船外でのアクティビティに参加する旅行者は、誠実に、自己責任で参加することに同意します。その際には、それぞれの参加者は、自身の身体能力、安全、行動および快適さについて責任をもって参加してください。船内で行われる説明会への出席が義務付けられています。船外でのアクティビティに参加している際に発生した紛失および損害については、ポナン社、同社の社長、取締役、役員、クルーおよびエクスペディションスタッフ、ならびにアクティビティリーダーは、状況に関わらずいかなる責任も負いかねます。
13. 価格の見直し
13.1 ポナン社が提示している価格は、公表時の経済状況に沿って設定されています。経済状況には、特に、提案するサービスに関連する交通費や燃料費、ロイヤリティや税金(訪問国での出入国手続き、空港および港湾使用税、乗下船税、ビザ発行手数料、観光地での入場料)、およびプログラムの価格設定時の為替レートが含まれます。ポナン社は、その価格を見直す権利を明示的に留保します。交通費や燃料費、税金、ロイヤリティ、ユーロ・米ドルの為替レート、またはSDRやビザ発行手数料の変化/ 変更は、すべて旅行価格(旅行代理店への手数料があればそれも含む)に反映されます。フランス観光法典が適用される場合、ポナン社は同法典の第 L.211-12条に基づき、価格を引き下げることもあります。この場合、予定出発日から30営業日前以降は価格の見直しは行われないという点をご了承ください。
13.2 フランス観光法典が適用される場合、価格の引き上げが行われる際には、出発日の30日前までに、配達証明付き書留、または連絡の受領証明が可能な他の方法で旅行者にその旨を通知します。乗客やチケット購入者は、価格の引き上げの通知を受け取ってから7日以内なら、書面にてベンダーに通知することにより、予約をキャンセルし、支払全額の返金をすぐに受け取ることができます。
クルーズサービスのみの場合の一日あたりのサーチャージは下記の方法で算出されます。
燃料価格の変更額* × 一日の消費量**船舶の乗客定員数***
(*): MGO FOB Rotterdam 0.1%(米ドル)
(**): ロストラル、x・xxxx、x・xxxx、ル・リリアルは20トン; x・xxxは5.5トン
(***): ロストラル、x・xxxx、ル・ソレアル、ル・リリアル: エクスペディションクルーズは200、その他のプログラムは244; ル・ポナンは55
14. 旅行保険
14.1 ポナン社が販売するサービスにはいかなる保険も含まれていません。
14.2 キャンセル/手荷物/旅行に関する支援/帰国/医療に対応する保険に加入する責任は乗客にあります。
15. アフターセールス
15.1 クルーズや滞在に関する批評または賠償請求は、その申立の件および紛失を明記し、必ず出訴期限に基づき帰還日から1ヶ月以内に、配達証明付き書留にて、ポナン社と直接契約を交わした旅行者はポナン社宛て
(408 avenue du Prado 13008 Marseille)に、旅行代理店でサービスを予約した場合はその代理店宛てに送付してください。ポナン社は、クルーズの最後に船内で配布される満足度アンケートへのご記入を乗客の皆様にお願いしています。
15.2 第15.1条で言及されているアフターセールス担当に通知してから60日以内に満足な回答を得られなかった場合には、旅行者はフランス旅行仲裁人(French Tourism and Travel Mediator)と連絡を取ることができます。詳細情報と連絡方法はウェブサイトwww. xxx.xxxxxxから入手できます。(フランス語と英語のみ)
15.3 旅行者が、クルーズ主催者または運航業者としてのポナン社を提訴する場合、出訴期限法に基づき、旅行者の下船日、あるいは下船予定日から起算して、所有物の損傷については1年以内、人身傷害については2年以内に手続きを開始しなければなりません。
15.4 パッケージのベンダーとしてのポナン社への出訴期限は、フランス民法典第2224条と第2226条で規定されている通りです。
16. 関連法令と管轄
16.1 本契約はフランス法に準拠します。
16.2 ポナン社、その従業員、子会社、あるいは下請け業者に対するすべての訴訟(第三者が関わる場合を含む)については、フランスのマルセイユ地方裁判所の管轄内にある裁判所がその専属裁判管轄権を有します。
17. フランス観光法典からの抜粋:
ポナン社のパンフレットおよびウェブサイトに掲載されている情報は、旅行者向けの事前情報であり、フランス観光法典、第 L. 211-9条に規定されています。しかしながら、フランス観光法典、第R.211-5条に基づき、ポナン社は、特定の事項に関して契約完了前に変更する権利を明示的に留保します。以下は、旅行や宿泊の企画や販売に関する活動の実施条件を定めるフランス観光法典の抜粋です。
第R. 211-3: 第L. 211-7条の第3項と第4項にて免除されている場合を除き、旅行または宿泊サービスを提供、販売する際には本条に定める規定に沿った適切な文書を渡さなければならない。
他のサービスが含まれない、航空券または定期船便の旅行チケットの販売時には、ベンダーは、購入者に対して、航空/ 運航会社が直接、または代理機関を通して発行する、全行程に対応する一枚または複数の乗客チケットを渡す義務がある。チャーター便の場合、発券会社の代わりに輸送を請け負う航空/ 運航会社の会社名と住所を航空券に記載しなければならない。
パッケージ旅行に含まれる様々なサービスについて個別に請求を行う場合でも、ベンダーは、本条に定める規則により発生する義務から免除されることはない。
第R.211-3-1: 契約条件の連絡に関する契約締結前の情報の交換は文書で行うものとする。このプロセスは、フランス民法第1369-1条から第1369-11条に定める有効性や実施条件を満たしていれば、Eメールで行ってもよい。上記文書には、必ずベンダーの社名、住所、第 L141-3条の第a 項に定める登録所での登録に関連した登録番号、または、該当する場合には、第R. 211-2条の第2項に定める協会や組合への登録に関連した社名、住所、登録番号を記載しなければならない。
第R. 211-4: ベンダーは、旅行中または宿泊中に提供されるサービスの価格、日程、および他の内容を、契約完了前に購入者に対して公開しなければならない。そ
れには以下が含まれる。
1) 目的地、移動手段とその特徴、および利用する移動手段の種類。
2) 宿泊施設の種類、住所、快適度と主な特徴、宿泊施設のある国が定めている規則や慣例に基づく旅行の種類。
3) 提供される食事。
4) ツアーについては行程の説明。
5) フランス国民、他のEU 加盟国の国民、または欧州経済領域協定締結国の国民が、特に国境を超える場合に必要となる行政上、および保健上の手続き、ならびにその手続きの実施に必要な期間。
6) ツアー、エクスカーション、および固定価格に含まれる他のサービス、あるいは、追加料金によって申し込みが可能な他のサービス。
7) 旅行や宿泊の最少催行人数と人数の上限、さらに最少催行人数を設けている旅行又は宿泊の場合、中止となった際にその旨を購入者に知らせる期限。ただしこの期限は出発日より21日以内に設定できない。
8) 契約完了時に頭金を支払わなければならない場合はその頭金の金額または割合、および残金の支払い期間。
9) 第R.211-8条の規定に基づき、契約で定められている価格の見直しにかかる諸条件。
10)契約キャンセルにかかる諸条件。
11)第R.211-9条、第R.211-10条、および第R.211-
11条に定めるキャンセルにかかる諸条件。
12)特定のキャンセルの影響を補償する保険、あるいは事故や病気で帰国しなければならなくなった場合などの、特定のリスクを補償する任意保険に関する情報。
13)旅行契約にフライトが含まれる場合、第R.211-15条から第R.211-18条に定める、各航路のフライト情報。
第R.211-5: ベンダーは、事前情報の特定の部分を変更する権利を具体的に有している場合を除き、消費者に提供した情報について責任を負う。変更する権利を有している場合、ベンダーは、その変更の範囲と、対象となる項目を明記しなければならない。
いかなる場合でも、事前情報を変更する場合には、契約完了前に消費者に変更内容を連絡しなければならない。
第R.211-6: 旅行会社と購入者との間で締結される契約は書面でなされ、2部作成され、1部は購入者に渡され、両当事者が署名するものとする。契約が電子的手段で締結される場合、フランス民法第1369-1条から第 1369-11条が適用される。契約には以下の条項を含めなければならない。
1) ベンダーの名称、保証人と保険会社、および主催者の名称と住所。
2) 旅行の目的地、および旅行が分割されている場合には、それぞれの期間および日数。
3) 使用する移動方法、その特徴と種類、出発日と終了日および出発/ 到着場所。
4) 宿泊施設の種類、住所、快適度と主な特徴、宿泊施設のある国が定めている規則や慣例に基づく旅行の種類。
5) 提供される食事。
6) ツアーの場合はその行程。
7) 旅行代金または宿泊代金の合計に含まれる観光、エクスカーションまたは他のサービス。
8) 請求対象のサービスの合計金額と、第R.211-8条の規定に基づく請求額の変更の可能性への言及。
9) 必要な場合、提供されるサービスの代金に含まれていない、特定のサービスに関連したロイヤリティや税金(港や空港での離着陸税や入出港税など)、および宿泊税への言及。
10)代金の支払期日と支払方法。購入者はその分割払いの最終支払額が旅行または宿泊代金の30%を下回ってはならない。さらに、最終支払は旅行または宿泊に必要な文書と引き換えに行われる。
11)購入者が要請し、xxxxが承認した特別取引条件。
12)ベンダーのサービス不履行、あるいは契約の履行が不十分だった場合に購入者による苦情の申し立てを行う際の手順。この苦情はできるだけ早く、ベンダーが受領確認を得られる方法(ファックス、Eメール、あるいは配達証明付きの書留)を利用して申し出、該当する場合には、旅行主催者とサービス提供者に書面にて通知しなければならない。
13)予定されている旅行や宿泊が最少催行人数を設定している場合、ベンダーが第R.211-4条、第7項に従い旅行や宿泊をキャンセルした際の購入者への通知期限。
14)契約取り消しに関する規定。
15)第R.211-9条、第R.211-10条および第R.211-11
条に定めるキャンセル条件。
16)ベンダーの職業上の第三者損害賠償責任を補償する保険による損害の補償範囲、および補償限度額に関する詳細情報。
17)購入者が加入している、特定のキャンセルに伴う損失を補償する保険(証券番号と保険会社名)、および事故や病気による本国送還費用を含む、特定の損失を補償する任意保険の情報。この場合、ベンダーは、少なくとも補償対象、および補償対象外を明記した書面を購入者に渡さなければならない。
18)購入者が契約を譲渡する場合にベンダーに通知する連絡期限。
19)以下の情報は、予定出発日の10日以上前に購入者に通知しなければならない。
a) ベンダーの現地代理人の名称、住所、および電話番号、あるいは、問題が生じた際にサポートを行う地元組織の名称、住所、および電話番号、または、緊急時にベンダーと連絡を取れる電話番号。
b) 未xx者が外国旅行または外国での宿泊に参加する場合、その未xx者、あるいはその予定滞在地での責任者に直接連絡を取れる電話番号および住所。
20)キャンセルと返金、無料条件、第R.211-4条、第13項に定める通知義務に違反した場合に購入者に支払う金額を定める条項。
21)旅行または宿泊前に、十分に余裕を持った出発時間と到着時間を購入者に通知する義務があること。
第211-7: 購入者は、契約が効力を発する前であれば、同条件を満たしている第三者に旅行または宿泊契約を譲渡できる。譲渡人の条件が有利になる条項が明記されている場合を除き、遅くとも旅行または宿泊開始の7日前までには、ベンダーが受領確認を取得できる方法(ファックス、Eメールあるいは配達証明付き書留)を用いてベンダーにその旨を通知しなければならない。クルーズの場合は旅行または宿泊開始の15日前には通知しなければならない。いかなる場合であれ、ベンダーの事前の許可がなければこの譲渡は成立しない。
第211-8: 第L.211-122条に定める制限内において、
代金変更の可能性が契約に記載されている場合、引き上げ、引き下げのいずれの場合も価格変更の計算方法、特に運輸にかかる金額と税金の額、または旅行代や宿泊代に影響を与える通貨、価格の変更の対象となる項目、契約に記載の価格を決定する際に基準とした一または複数の外国通貨の為替レートを記載しなければならない。
第211-9: 出発前の時点で、価格の大幅な引き上げなど、契約の主な内容を変更せざるを得なくなり、さらにベンダーが第R.211-4条第13項に定める通知義務を怠った場合、購入者は、ベンダーからの受領通知を取得できる方法(ファックス、Eメールまたは配達証明付き書留など)による通知の受領後、他の損失に対する補償請求とは別に以下の措置を講じることができる。
○契約を取り消し、およびキャンセル料を差し引くことなく支払済み代金をただちに返金してもらう。
○または、xxxxによる変更または代替旅行の提案があった場合、許諾する。この場合、変更内容を明記した修正契約に両者が署名しなければならない。価格の引き下げについては、その差額分を購入者の支払予定残金から差し引き、購入者がすでに支払った金額が変更後の代金を上回った場合には、超過金額を出発日までに返金しなければならない。
第211-10: 第L.211-14条に定めるように購入者の出発前に旅行または宿泊を中止した場合、その通知の受領確認を取得できる方法(ファックス、Eメールまたは配達証明付き書留など)で、その旨を通知しなければならない。購入者には、キャンセル料なしで、他の損失に対する補償請求とは別に、支払全額がただちに返金される。その際、購入者は、購入者の都合でキャンセルした場合に課されるキャンセル料と同額かそれ以上の金額を違約金として受け取るものとする。
この条項の規定は、いかなる状況でも、購入者が旅行や宿泊の代替案を了承することを前提とした平和的合意を妨げるものではない。
第211-11: 購入者の出発後に、ベンダーが契約に定めるサービスの主要部分を提供できない状況に陥り、かつ同部分が、購入者の支払価格のかなりの割合を占める場合、ベンダーは、発生した損失に対する補償請求権を損なうことなく、ただちに以下の措置を講じなければならない。
○契約書に記載されているサービスに対する代替サービスを提案し、差額が発生した場合はベンダーが負担する。購入者が了承したサービスが当初のサービスより質が劣る場合、ベンダーは、購入者が帰宅し次第、差額を購入者に返金しなければならない。
○代替サービスを提案できない場合、あるいはそのサービスを購入者が正当な理由により拒否した場合、追加料金を課すことなく、当初と同等といえる条件で、出発地あるいは両社が合意した別の場所まで戻るための輸送チケットを提供する。
この条項の規定は、第R.211-4条、第13項に定める義務に違反した場合に適用される。
第R.211-12: 第R.211-3条から第R.211-11条の規定
は、第L.211-1条に定める者により提供されるパンフレットや旅行契約に記載しなければならない。
第R.211-13: 購入者は、サービスが提供された時点で、第R.211-61条第20項に規定されている事項に基づいて請求を行う権利を失う。
La Compagnie du Ponant sign The Travel Charter and adhers to « la charte bleue » d’Armateurs de France.