種別 No 内容 協定先 締結年月日 食料 1 災害時の応急給食(麺類等の提供)に関する協定* 東京都麺類協同組合 小石川支部 平成25年3月22日 東京都麺類協同組合 駒込支部 水 2 給水施設の維持管理及び運用に関する協定 東京都水道局 昭和60年5月31日 3 災害時における井戸水の確保に関する要綱 民間協定井戸所有者 昭和51年~ 4 災害時における小石川植物園井戸の使用に関する協定 東京大学大学院理学系研究科(小石川植物園) 平成20年2月29日 5...
6 協定関係
資料編
6 協定関係
第63 文京区協定先一覧表
(平成31年3月6日現在)
種別 | No | 内容 | 協定先 | 締結年月日 |
食料 | 1 | 災害時の応急給食(麺類等の提供)に関する協定* | xxx麺類協同組合 xxx支部 | 平成25年3月22日 |
xxx麺類協同組合 駒込支部 | ||||
水 | 2 | 給水施設の維持管理及び運用に関する協定 | xxx水道x | xx60年5月31日 |
3 | 災害時における井戸水の確保に関する要綱 | 民間協定井戸所有者 | 昭和51年~ | |
4 | 災害時におけるxxx植物園井戸の使用に関する協定 | 東京大学大学院理学系研究科 (xxx植物園) | 平成20年2月29日 | |
5 | 災害時のおける豆腐商工組合所有井戸の使用に関する 協定 | xxx豆腐商工組合 文京支部 | 平成20年2月29日 | |
6 | 災害時における公衆浴場所有井戸の使用に関する協定 | xxx公衆浴場業生活衛生同業組合 文京支部 | 平成20年2月29日 | |
医療・保健 | 7 | 災害時の医療救護活動についての協定 | 一般社団法人xxx医師会 | 昭和51年12月15日 |
8 | 一般社団法人文京区医師会 | |||
9 | 災害時の歯科医療救護活動についての協定 | 一般社団法人 xxx文京区xxx歯科医師会 | 平成25年3月22日 | |
10 | 一般社団法人 xxx文京区歯科医師会 | |||
11 | 災害時における救護活動についての協定 | 一般社団法人 文京区薬剤師会 | 平成8年11月5日 | |
12 | 災害時における柔道接骨師会の協力に関する協定 | xxx柔道整復師会文京支部 | 平成25年3月15日 | |
13 | 災害時における医療機器等の供給に関する協定 | 商工組合日本医療機器協会 | 平成25年3月15日 | |
14 | 災害時における緊急医療救護所の開設等に関する協定 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 平成29年4月1日 | |
15 | 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 | ㈱メディセオ文京支店 | 平成25年12月10日 | |
16 | ㈱スズケン文京支店 | 平成25年12月10日 | ||
17 | 東邦薬品㈱新宿・千代田営業所 | 平成25年12月10日 | ||
18 | アルフレッサ㈱文京・豊島支店 | 平成25年12月10日 | ||
応急対策活動 | 19 | 災害時における応急対策活動支援に関する協定 | xxx印刷工業組合文京支部 | 平成8年11月6日 |
20 | xxx製本工業組合文京支部 | |||
xxx製本工業組合xx支部 | ||||
21 | 共同印刷株式会社 | 平成17年1月6日 |
資料編 ―173―
資料編
6 協定関係
種別 | No | 内容 | 協定先 | 締結年月日 |
22 | 三弘紙業株式会社 | 平成17年1月6日 | ||
23 | 災害時における応急対策業務に関する協定 | 文京区建設業協会 | 平成24年7月1日 | |
24 | 文京区衛生空調防災協力会 | 平成24年7月1日 | ||
25 | 文京区電設防災協力会 | 平成24年7月1日 | ||
26 | 文京舗装協会 | 平成24年7月1日 | ||
27 | 宝電設工業株式会社 | 平成24年7月1日 | ||
28 | xxx自動車整備振興会 文京支部 | 平成24年10月10日 | ||
29 | xxx管工事工業協同組合 文京支部 | 平成13年8月1日 | ||
30 | 東京土建一般労働組合 | 平成25年3月22日 | ||
31 | 株式会社 ビッグルーフ | 平成29年4月20日 | ||
32 | 災害時における理容業務活動に関する協定 | xxx理容生活衛生同業組合 | 平成25年3月15日 | |
xxx理容生活衛生同業組合文京支部 | ||||
33 | 災害時における応急対策に関する協定 | 公益財団法人文京アカデミー | 平成23年4月1日 | |
輸送 | 34 | 災害時における軽自動車運送の協力に関する協定 | 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城北支部 | 平成8年3月7日 |
35 | 災害時における 物流業務に関する協定 | 一般社団法人 xxxトラック協会文京支部 | 平成29年11月6日 | |
燃料供給 | 36 | 災害時における灯油及び固型燃料等の供給に関する協定 | xxx燃料小売商業組合xxx支部 | 昭和55年4月21日 |
xxx燃料小売商業組合 xx支部 | ||||
37 | 災害時における石油類等の供給に関する協定* | xxx石油商組合文京支部 | 平成8年10月31日 | |
38 | 二引株式会社 | 平成24年7月20日 | ||
39 | ダイヤ通商株式会社 | 平成24年7月20日 | ||
連絡 | 40 | 文京区と日本郵便株式会社xxx郵便局及びxx郵便局との災害対策に係る相互協力に関する覚書 | 日本郵便株式会社xxx郵便局 | 平成25年3月15日 |
日本郵便株式会社xx郵便局 | ||||
41 | 災害時における文京区と文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会との情報収集等の協力に関する協定 | 文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会 | 平成16年8月10日 | |
42 | 災害時における特設公衆電話の設置及び利用に関する協定 | 東日本電信電話株式会社 | 平成25年10月7日 |
資料編 ―174―
資料編
6 協定関係
種別 | No | 内容 | 協定先 | 締結年月日 |
ボラン ティア | 43 | 災害時におけるボランティアの活動に関する協定 | 文京区社会福祉協議会 | 平成27年4月1日 |
法律 相談 | 44 | 災害時における特別法律相談に関する協定 | 文京法曹会 | 平成13年3月26日 |
葬祭 用品 | 45 | 災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定 | 全東京葬祭業連合会 | 平成25年3月15日 |
46 | 全日本冠婚葬祭互助協会 | 平成13年8月1日 | ||
一時避難場所 | 47 | 一時避難場所の施設利用に関する協定 | 東京都立xx高等学校 | 平成11年5月7日 |
48 | 一時集合場所の土地利用に関する協定 | 東京学芸大学 (竹早小学校・竹早中学校) | 平成18年4月20日 | |
学校との相互協力 | 49 | 災害時における相互協力に関する協定 | 拓殖大学 | 平成17年11月2日 |
50 | お茶の水女子大学 | 平成30年12月13日 | ||
51 | 筑波大学 | 平成24年3月15日 | ||
52 | 東洋大学 | 平成26年3月18日 | ||
53 | 東洋女子高等学校 | 平成26年11月11日 | ||
54 | 学校法人三室戸学園 | 平成27年2月20日 | ||
55 | 学校法人xx館夢学園 | 平成30年7月19日 | ||
トイレ | 56 | 震災時における災害対策用物資の調達に関する協定 | 東海リース㈱ | 平成14年12月2日 |
他自治体との相互協力 | 57 | 特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定 | 特別区 | 平成8年2月16日 |
58 | 災害時における相互応援に関する協定 | 茨城県xx市 | 平成8年8月8日 | |
59 | xxxxxx | xx00年12月14日 | ||
60 | 「xxxxxxxの地」災害時における相互応援に関 する協定 | xxxxxx | xx00年11月10日 | |
61 | 津和野町と文京区における相互協力及び災害応援に関する協定 | xxxxxxx | xx00年10月1日 | |
62 | 甲州市と文京区との相互協力に関する協定 | xxxxxx | xx00年10月28日 | |
63 | 文化と歴史を縁とする包括連携に関する覚書 | 熊本県、熊本市、新宿区 | 平成27年10月21日 | |
64 | 上天草市と文京区との相互協力に関する協定 | 熊本県上天草市 | 平成29年2月17日 |
資料編 ―175―
資料編
6 協定関係
種別 | No | 内容 | 協定先 | 締結年月日 |
65 | xx市と文京区との相互協力に関する協定 | xxxxxx | xx00年3月20日 | |
66 | 河川水位計・雨量計の観測値の配信に関する協定 | xx区 | 平成20年4月1日 | |
67 | 河川水位計の観測値の配信に関する協定 | 新宿区 | 平成20年4月1日 | |
68 | 防災用高所カメラ映像の閲覧に関する協定 | xxx区、新宿区、墨田区、xx区、xx区、杉並区、練馬 区、xx区、江戸川区 | 平成27年3月19日 | |
都立高校 | 69 | 避難所施設利用に関する協定 | 東京都立xxx中等教育学校 | 平成25年3月15日 |
70 | 東京都立工芸高等学校 | 平成20年9月1日 | ||
71 | 東京都立xx高等学校 | 平成20年9月1日 | ||
72 | 東京都立竹早高等学校 | 平成20年10月1日 | ||
ペット | 73 | 災害時における動物救護活動に関する協定 | xxx獣医師会文京支部 | 平成23年5月24日 |
警察 | 74 | 災害発生時における救出救助資器材等の使用に関する協定 | 富坂警察署 | 平成24年8月13日 |
大塚警察署 | ||||
本富士警察署 | ||||
駒込警察署 | ||||
妊産婦・乳児 | 75 | 災害時における母子救護所の提供に関する協定 | 跡見学園女子大学 | 平成24年9月7日 |
76 | 学校法人xx学園xx学園短期大学 | 平成24年9月7日 | ||
77 | 学校法人日本女子大学 | 平成24年12月10日 | ||
78 | 東洋学園大学 | 平成24年12月10日 | ||
79 | 災害時における妊産婦等支援活動に関する協定 | 一般社団法人東京xxxx会 | 平成24年9月7日 | |
80 | 財団法人東京xxxx会館 | 平成24年9月7日 | ||
81 | 学校法人順天堂 | 平成24年10月24日 | ||
82 | 災害時における母乳育児支援に関する協定書 | 災害時の母と子の育児支援共同特別委員会 | 平成25年3月27日 | |
情報 | 83 | 災害に係る情報発信等に関 する協定 | ヤフー株式会社 | 平成24年9月10日 |
84 | 災害時における情報の収 集、伝達活動等に関する協定 | 文京区新聞販売同業組合 | 平成24年11月2日 | |
自動 | 85 | 災害時における自動販売機販売品の無償提供に関する協定 | 株式会社伊藤園 池袋支店 | 平成24年10月1日 |
86 | 東京キリンビバレッジサービス 株式会社 | 平成24年10月1日 |
販売機
資料編 ―176―
資料編
6 協定関係
種別 | No | 内容 | 協定先 | 締結年月日 |
飲料水 | 87 | 災害時における清涼飲料水の供給に関する協定 | 株式会社八洋 | 平成24年11月29日 |
し尿 収集 | 88 | 災害時におけるし尿収集業務の協力に関する協定 | xxx環境保全協同組合 | 平成25年2月20日 |
福祉避難所 | 89 | 災害時における福祉避難所の開設、運営その他の相互協力に関する協定 | 社会福祉法人フロンティア | 平成25年4月1日 |
90 | 社会福祉法人福音会 | 平成25年4月1日 | ||
91 | 社会福祉法人桜xx | 平成25年4月1日 | ||
92 | 社会福祉法人xx会 | 平成25年4月1日 | ||
93 | 社会福祉法人佑啓会 | 平成25年4月1日 | ||
94 | 医療法人社団珠xx | 平成27年4月1日 | ||
95 | 社会福祉法人武蔵野会 | 平成27年4月1日 | ||
96 | 社会福祉法人洛和福祉会 | 平成29年4月1日 | ||
97 | 社会福祉法人芙蓉会 | 平成29年4月1日 | ||
98 | 医療法人社団xxx | 平成30年3月1日 | ||
帰宅困難者対策 | 99 | 災害時における相互協力に関する協定 | 株式会社東京ドーム | 平成31年3月5日 |
100 | 住友不動産飯田橋ファーストタワー・ラ・トゥール飯田橋 管理組合 住友不動産株式会社 | 平成26年1月31日 | ||
101 | 文化シヤッター株式会社 | 平成27年7月28日 | ||
102 | 湯島地方合同庁舎管理庁財務省関東財務局 東京財務事務所 | 平成28年3月30日 | ||
103 | 文京学院大学 | 平成28年6月23日 | ||
104 | 朝日信用金庫 | 平成31年2月15日 | ||
AED | 105 | 文京区自動体外式除細動器 (AED)の設置に関する協定 | 株式会社ローソン | 平成25年5月2日 |
106 | 武蔵興業有限会社 | 平成30年10月26日 | ||
107 | 有限会社君の湯 | |||
108 | 株式会社xx湯 | |||
109 | 有限会社トナミ | |||
110 | 有限会社富士見湯 | |||
111 | 大三商事有限会社 |
*協定内容見直し予定
資料編 ―177―
第63-1 災害時の応急給食(麺類等の提供)に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)とxxx麺類協同組合xxx支部及びxxx麺類協同組合駒込支部(以下「乙」という。)は、災害時の応急給食に関し次のとおり協定を締結する。
(x x)
第1条 地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、被災者において食糧を確保することができない場合、甲は区民の生命と生活を守るため、これらの被災者に対し給食を行うものであるが、そうした被災時の応急給食に当たり区内麺類業者の協力を得て被災者の食糧を確保するものである。
(協 力)
第2条 乙は、区内に災害が発生し、応急給食を必要とする事態が発生したときは、xxxxの要請に応えて優先的に応急給食に協力する。
(協力の内容)
第3条 協力の内容は次のとおりとする。
(1) 麺類等給食に関する原材料の提供
(2) 麺類等給食に関する設備機器の提供
(3) 麺類等給食に関する労務の提供
資料編 ―178―
(要請手続)
第4条 甲は、災害が発生し応急給食を必要とするときは乙に協力を要請する。
2 乙に対する甲の要請手続きは、文京区役所区xx経済課が担当する。
3 第1項に規定する要請に当たっては、数量を示して行う。
(支払い)
第5条 乙は、応急給食の業務の終了後、給食にかかわる代金(原材料及び所要経費)を甲に対し請求する。
2 甲は、前項の規定により乙から請求された給食代金をできる限り速やかに支払う。
(連 絡)
第6条 乙は、甲の要請により応急給食に提供できる原材料及び設備器材の数量を毎年1回区長に連絡する。
(看板の掲示)
第7条 甲は、乙の組合員の承諾を得て各店舗に「災害時麺類等の提供の店」の看板を掲出することができる。看板は甲が乙に供与する。
(協 議)
第8条 この協定の実施に関しては必要な事項及び協定の条項の解釈について疑義が生じたときは、両者が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし期間満了1か月前に双方が協定解除の意思表示をしないときは、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
6
平成25年3月22日
資料編
協定関係
甲 文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 xxx麺類協同組合 xxx支部
代表者 支 部 長 x x x x
xxx麺類協同組合 駒込支部
代表者 支 部 長 x x x
第63-2 給水施設の維持管理及び運用に関する協定書
xxxを甲とし、xxx文京区を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の維持管理及び運用に関する協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲がxxx震災予防条例(昭和46年xxx条例121号)に基づき(仮称)旧東京教育大学跡地公園内に設置した給水施設(以下「給水施設」という。)の維持管理及び運用に関して必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(協 力)
第2条 甲と乙とは、給水施設を設置した趣旨に鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相互に協力するものとする。
(維持管理)
第3条 甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるように給水施設の維持管理を行うものとする。
2 前項の維持管理は、xxx水道局長が実施するものとする。
(応急給水)
第4条 乙は、応急給水を実施するために給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の目的で使用するときは、事前にxxx水道局の承認を得るものとする。
(費用分担)
第5条 甲は、第3条に規定する給水施設の維持管理に要する経費を負担するものとする。
2 乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材を使用する場合は、甲が設置した資器材以外のものに係わる経費を負担するものとする。
(関連区)
第6条 乙は、給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する他の特別区と別途協議するものとする。
(実施細目)
第7条 乙とxxx水道局は、この協定の実施に関し必要な事項について協議するものとする。
(適用期日)
第8条 この協定は、昭和60年5月31日から適用する。
甲と乙とは、上記協定の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。
昭和60年5月31日
甲 代表者 xxx知事
資料編
協定関係
乙 代表者 xxxxxxx
第63-3 災害時における井戸水の確保に関する要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、災害時において、区民の生活用水として井戸水を確保するため、防災協定井戸の指定及び維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(種 類)
第2条 防災協定井戸の種類は次の2種類とする。
(1)手動式ポンプ井戸
(2)電動式ポンプ井戸
(要 件)
第3条 防災協定井戸は、次の要件を備えるものとする。
(1)文京区内にあること。
(2)日常使用していること。
(3)地域住民も使用しやすい場所にあること。
(x x)
資料編 ―179―
第4条 区長は、井戸を防災協定井戸として指定する場合は、所有者の了承を得るものとする。この場合において、了承は、承諾書(別記様式第1号)を受け取ることにより行う。
2 区長は、所有者の了承を得たときは、当該所有者に対して防災協定井戸指定通知書(別記様式第2号)及び標示板を交付する。
(所有者への要請)
第5条 所有者は、災害時には生活用水を区民へ提供するものとする。
(維持管理)
第6条 防災協定井戸の水くみ及びポンプの作動状態の点検等日常の維持管理は所有者が行う。
2 防災協定井戸が故障した場合は区の負担で修理を行う。ただし、手動式ポンプの本体及び電動式ポンプの本体を交換し、又は設置する場合の費用は所有者の負担とする。
(指定解除)
第7条 次の場合は、防災協定井戸の指定を解除する。
(1)第3条に指定する指定要件に合わなくなったとき。
(2)所有者から解除の申出があったとき。
x x
1 この要綱は、平成9年10月20日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に「区民の飲料水確保のための協定」を結んでいる井戸については、この要綱の施行の日において、この要綱による防災協定井戸とみなす。
x x
6
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
資料編
6
第63-4 災害時におけるxxx植物園井戸の使用に関する協定
文京区(以下「甲」という。)と東京大学大学院理学系研究科(以下「乙」という。)は、災害時における井戸の使用及び維持管理に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に区民の生活用水等を確保するため、乙の所有する井戸(以下「井戸」という。)の使用及び維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポンプの種類)
第2条 甲は、井戸に電動式ポンプ(以下「ポンプ」という。)を設置する。
2 前項の規定により設置するポンプは、甲の所有に属するものとする。
(発電機の保管)
第3条 乙は、前条に規定するポンプを稼働するための発電機を保管し、災害時に甲の使用に供するものとする。
2 前項に規定する発電機は、甲の所有に属するものとする。
(費用負担)
第4条 甲は、第2条に規定するポンプの設置に係る費用を負担する。
(標示)
第5条 甲は、乙に「文京区防災協定井戸」の標示板を交付する。
(要請)
第6条 乙は、災害時に生活用水等を区民へ提供するものとする。
(修理)
第7条 甲は、ポンプ又は発電機の使用ができなくなったときは、修理に係る費用を負担する。
(維持管理)
第8条 甲は、ポンプ及び発電機の作動状態の点検等、日常の維持管理を行う。
2 前項に規定する保守点検は、年1回実施するものとする。
(協定期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成21年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3月前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がない場合は、この協定は、1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印の上、その1通を保有する。
平成20年2月29日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 x x x x x x x 修
xxx文京区xx七丁目3番1号乙 東京大学大学院理学系研究科
代表者 研 x x x x x x x
第63-5 災害時における豆腐組合所有井戸の使用に関する協定
協定関係
文京区(以下「甲」という。)とxxx豆腐商工組合文京支部(以下「乙」という。)は、災害時における豆腐組合所有井戸の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に乙の協力により、乙の組合員(以下「組合員」という。)が所有する井戸を使用することにより、区民の生活用水等を確保することを目的とする。
(協力要請)
第2条 組合員は、災害時には井戸水を生活用水等として区民に提供する。ただし、井戸の使用は組合員の営業に支障のない範囲に限るものとする。
(標示)
第3条 甲は、組合員に「防災協定井戸」の表示板を交付する。
(維持管理)
第4条 井戸が故障した場合の修理費用は、組合員が負担する。
(協定期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成21年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3月前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がない場合は、この協定は、1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
資料編 ―180―
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印の上、その1通を保有する。
平成20年2月29日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 x x x x x x x 修
xxx文京区xxx丁目16番4号乙 xxx豆腐商工組合文京支部
代表者 x x x 部 長 x x x x
第63-6 災害時における公衆浴場所有井戸の使用に関する協定
文京区(以下「甲」という。)とxxx公衆浴場業生活衛生同業組合文京支部(以下「乙」という。)は、災害時における公衆浴場所有井戸の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に乙の協力により、乙の組合員(以下「組合員」という。)が所有する井戸を使用することにより、区民の生活用水等を確保することを目的とする。
(協力要請)
第2条 組合員は、災害時には井戸水を生活用水等として区民に提供する。ただし、井戸の使用は組合員の営業に支障のない範囲に限るものとする。
(標示)
第3条 甲は、組合員に「防災協定井戸」の標示板を交付する。
(維持管理)
第4条 井戸が故障した場合の修理費用は、組合員が負担する。
(協定期間)
資料編 ―181―
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成21年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3月前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がない場合は、この協定は、1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
第63-7.8 災害時の医療救護活動についての協定書
xxx文京区を「甲」とし、社団法人 医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(x x)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、文京区地域防災計画に基づき、医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づき医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 前条に定める医療救護班の構成人員は、原則として次のとおりとする。
(1) 医 師
(2) 看護婦
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
(3) その他の補助事務
(医療救護班の活動場所)
若干名
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印の上、その1通を保有する。平成20年2月29日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 x x x x x x x 修
xxx文京区xx二丁目7番1号
乙 xxx公衆浴場業生活衛生同業組合文京支部代表者 文京支部x x x x 之 助
第4条 乙所属の医療救護班は、甲が避難所又は災害現場等に設置する救護所において、医療活動を実施するものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療
(4) 死亡の確認
(指揮命令)
第6条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。
(医療救護班の輸送)
第7条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。
(医療品等の備蓄・輸送)
第8条 乙所属の医療救護班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用するものとする。
6
2 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。
3 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。
資料編
協定関係
(後方医療施設における医療救護)
第9条 救護所又は避難所等において、医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は、xxxが指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。
資料編
(医療費)
第10条 救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。
(合同訓練)
第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。
(費用弁償等)
第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の編成、派遣に伴うもの
ア 医療救護班の編成、派遣に要する経費
イ 医療救護班に携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係る経費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(災害医療運営連絡会の設置)
第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構成する文京区災害医療運営連絡会を設置するものとする。
資料編 ―182―
(細 目)
第14条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協 議)
第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協定期間)
第16条 本協定の有効期間は、昭和 年 月 日から昭和 年 月 日までとし、期間満了までの間に甲又は乙から何らかの申し出がない場合は、xx2か年ずつ協定の更新をしたものとみなす。
甲と乙は、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。
昭和51年12月15日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 xxx文京区
代表者 xxxxxxx x x x x
乙
災害時の医療救護活動実施細目
6
協定関係
昭和51年12月15日付けをもって締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」(以下「協定書」という。)第14条に基づく細目は、次のとおりとする。
(医療救護班の緊急活動)
第1条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第2条第1項の定めによる甲からの要請を待たずに医療救護活動を実施した場合は、初動後直ちに甲に報告するものとする。
2 前項の定めによる報告があったものについては、医療救護の初動時において甲の要請があったものとみなす。
(救護所設置の特例)
第2条 甲は、避難所等に設置する救護所のほか、必要があると認めたときは、xxx地域防災計画に基づき甲が指定した後方医療施設に救護所を設置する。
2 甲は、災害状況により必要があると認めたときは、前項による後方医療施設のほか医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設に救護所を設置する。
(費用弁償等)
第3条 前条により救護所を設置した医療施設について、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷については、甲が負担する。
(費用弁償等の請求及び報告)
第4条 協定書第12条及び前条の定めによる費用弁償等の請求及び報告については、医療救護活動終了後速やかに、乙が一括して次の各号により甲に行うものとする。
(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、「費用弁償等請求書」( 様式1) に各医療救護班ごとの「医療救護班活動報告・医療救護班班員名簿」(様式1-1)及び「医療救護診療記録」(様式1-2)を添えて請求するものとする。
(2) 医療救護班が携行した医療品、衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、前号による様式
1に「薬品・衛生材料使用報告書」(様式2)を添えて請求するものとする。
(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、「事故報告書」(様式3 )に「事故傷病者概要」(様式3- 1)を添えて報告するものとする。
(4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、第1号、第2号及び前号規定を準用する。
(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷に係る実費弁償は、第1号による様式1に「物件損傷等報告書」(様式4)を添えて請求するものとする。
(6) その他医療救護活動のための必要となる様式等については、災害救助法施行細則(昭和38年xxx規則第136号)で定める様式を準用するものとする。
(費用弁償等の支払)
第5条 甲は、前条により請求し、及び報告された実費弁償の請求等の内容を調査の上甲乙協議し、協定書第12条第2項による基準により算定した額を、速やかに乙に支払うものとする。
(医事紛争の処理)
第6条 医療救護班の医師等による医療救護活動及び合同訓練時における医療救護活動において、医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し甲乙協議の上、誠意をもって解決のため、適切な措置をとるものとする。
(経過措置)
第7条 xxx地域防災計画に定める後方医療施設の指定が行われるまでの間は、協定書及び本細目中の「後方医療施設」を「救急告示医療機関又は一般医療機関」に読み替えるものとする。
x x
この細目は、昭和51年12月15日から施行する。x x
資料編 ―183―
この細目は、平成9年3月25日から施行する。
第63-9.10 災害時の歯科医療救護活動についての協定書
文京区を「甲」とし、一般社団法人xxx文京区xxx歯科医師会及び一般社団法人xxx文京区歯科医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(x x)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(歯科医療救護班の派遣)
第2条 甲は、文京区地域防災計画に基づき、歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護組織に基づき歯科医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の定めによる歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 前条に定める歯科医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。
(1) 歯科医師 若干名
(2) 歯科衛生士 若干名
(3) その他補助事務 若干名
(歯科医療救護班の活動場所)
第4条 乙所属の歯科医療救護班は、甲が避難所等に設置する救護所等において、歯科医療救護活動を実施するものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導
(指揮命令等)
第6条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び歯科医療救護活動の連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。
(歯科医療救護班の輸送)
第7条 乙所属の歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。
(医療費)
第8条 救護所等における医療費は、無料とする。
(合同訓練)
第9条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するものとする。
6
(費用弁償等)
資料編
協定関係
第10条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成及び派遣に伴うもの
ア 歯科医療救護班の編成、派遣に要する経費
資料編
イ 歯科医療救護班が携行した薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 歯科医療救護班の歯科医師等が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 合同訓練時における前号に係る経費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(災害医療運営連絡会への参画)
第11条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する文京区災害医療連絡会へ参画するものとする。
(細 目)
第12条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協 議)
第13条 前各条に定めない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(協定期間)
第14条 本協定の有効期間は、平成25年3月22日から平成27年3月31日までとし、期間満了までの 間に甲又は乙から何らかの申し出がない場合は、xx2か年ずつ協定の更新をしたものとみなす。
資料編 ―184―
甲と乙は、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。平成25年3月22日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x 修
xxx文京区xxxx丁目5番6号
乙 一般社団法人xxx文京区xxx歯科医師会代表者 会 x x x x x
xxx文京区xxxx丁目5番6号
一般社団法人xxx文京区歯科医師会
代表者 会 x x x x 家
災害時の歯科医療救護活動実施細目
6
協定関係
平成25年3月22日付けで締結した「災害時の歯科医療救護活動についての協定書」(以下「協定書」という。)第12条に基づく細目は、次のとおりとする。
(歯科医療救護班の緊急活動)
第1条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第2条第1項の定めによる甲からの要請を待たずに歯科医療救護活動を実施した場合は、初動後直ちに甲に報告するものとする。
2 前項の定めによる報告があったものについては、歯科医療救護の初動時において甲の要請があったものとみなす。
(救護所設置の特例)
第2条 甲は、避難所等に設置する救護所のほか、必要と認めたときは、xxx地域防災計画に基づきxxxが指定した後方医療施設に救護所を設置する。
2 甲は、災害状況により必要と認めたときは、前項による後方医療施設のほか歯科医療救護活動が可能な被災地周辺の歯科医療施設に救護所を設置する。
(費用弁償等)
第3条 前条により救護所を設置した医療施設について、歯科医療救護活動により生じた施設・設備の損傷については、甲が負担する。
(費用弁償等の請求・報告)
第4条 協定書第10条及び前条の定めによる費用弁償等の請求・報告については、歯科医療救護活動終了後速やかに、乙が一括して次により甲に請求・報告するものとする。
(1) 歯科医療救護班派遣に係る費用弁償は、「費用弁償請求書」(様式1)に各歯科医療救護班ごとの「歯科医療救護班活動報告・歯科医療救護班班員名簿」(様式1-2)及び「歯科医療救護診療記録」(様式1-3)を添えて請求するものとする。
(2) 歯科医療救護班が携行した医療品・衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、前号による様式1に「薬品・衛生材料使用報告書」(様式2)を添えて請求するものとする。
(3) 歯科医療救護班の医師等が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、「事故報告書」(様式3)に「事故傷病者概要」(様式3- 2)を添えて報告するものとする。
(4) 甲が実施する合同訓練に参加する歯科医療救護班に係る費用弁償等については、第1号から前号の規定を準用する。
(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、歯科医療救護活動により生じた施設・設備の損傷に係る費用は、第1号による様式1に「物件損傷等報告書」(様式4)を添えて請求するものとする。
(6) その他歯科医療救護活動のために必要となる様式等については、災害救助法施行細則(昭和38年規則第136号)で定める様式を準用するものとする。
(費用弁償等の支払)
第5条 甲は、前条により請求・報告された実費請求等の内容を調査のxx、乙協議し、規定第10条第2項による基準により算定した額を、速やかに乙に支払うものとする。
第63-11 災害時における救護活動についての協定書
xxx文京区を「甲」とし、文京区薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
第1章 x x
(目 的)
第1条 この協定は、災害から区民の生命と身体を守ることを基本的な施策とするxxx文京区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動及び避難所生活に必要な医薬品等の確保に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 医療救護活動
(薬剤師班の派遣)
第2条 甲は、xxx文京区地域防災計画に基づき調剤、服薬指導及び医薬品管理等の医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、薬剤師班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づき薬剤師班を編成し、救護所及び医薬品等の集積場所等(以下「救護所等」という。)に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
(薬剤師班の活動場所)
第4条 薬剤師班は、救護所及び医薬品等の集積場所等において、医療救護活動を実施するものとする。
(薬剤師班の業務)
第5条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1) 救護所等における傷病者等に対する調剤及び服薬指導
(2) 救護所等における医薬品等の仕分け及び管理
(指揮命令等)
第6条 薬剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。
(薬剤師班の輸送)
第7条 薬剤師班の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(医薬品等の輸送等)
第8条 薬剤師班は、原則として、甲が調達する医薬品等及び乙が緊急に提供する医薬品等を使用するものとする。
2 救護所等において薬剤師班が必要とする給食及び給水は、甲が行う。
3 甲の調達する医薬品等の輸送は、原則として、甲が行う。ただし、甲による輸送が困難な場合には、乙にこれを依頼するものとする。
(調剤費)
第9条 救護所等における調剤費は、無料とする。
(合同訓練)
第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加者の中で傷病者が発生した場合の調剤及び服薬指導を併せて担当するものとする。
(費用弁償等)
第11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 薬剤師班の編成及び派遣に伴うもの
ア 薬剤師班の編成及び派遣に要する経費
イ 薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 薬剤師班に属する薬剤師が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 合同訓練時における前号に係る経費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(災害医療運営連絡会)
第12条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する文京区災害医療運営連絡会に参画するものとする。
資料編 ―185―
第3章 医薬品等の確保
(協力業務)
第13条 乙は、災害時における甲の医薬品等の確保について協力要請があったときは、これに応じ優先的に協力する。
(要 請)
第14条 甲は、区内に災害が発生し、医薬品等の確保を必要とするときは、乙に対しこの旨協力要請する。
2 前項に規定する要請を行うにあたっては、品名、数量、確保すべき場所、その他必要な事項を示すものとする。
(医薬品等)
第15条 前条の規定により、乙が甲の確保に協力する医薬品等については、次に掲げるものとする。
(1) 救護所等で医療救護班の医師及び歯科医師救護班の歯科医師が処方する医薬品、衛生材料等
(2) 内用・外用薬、衛生材料、その他救急医薬品
(代金請求)
第16条 乙は、甲に対し、甲の協力要請に伴う医薬品費及び所要経費等の費用負担を請求する。
2 甲は、前項の規定に基づき、乙から医薬品費及び所要経費等の費用負担の請求があったときは、できる限り速やかに支払うものとする。
6
第4章 細 目
資料編
協定関係
第17条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。第5章 協 議
第18条 この協定の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第6章 雑 則
第19条 この協定は、平成8年11月5日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成8年11月5日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x x
xxx文京区目白台二丁目11番7号乙 文京区薬剤師会
資料編 ―186―
代表者 会 長 x x x x
災害時における救護活動実施細目
資料編
6
協定関係
平成8年11月5日付けで締結した「災害時における救護活動についての協定書」(以下「協定書」という。)第18条に基づく細目は、次のとおりとする。
(薬剤師班の構成)
第1条 協定書第2条に定める薬剤師班の構成は、次のとおりとする。薬剤師-原則3名
2 災害時の救護活動状況により必要と認めたときは、その他補助を置くことができる。
(費用弁償等の請求・報告)
第2条 協定書第11条の定めによる費用弁償等の請求・報告については、救護活動終了後速やかに、乙が一括して次により請求・報告するものとする。
(1) 薬剤師班派遣に係る費用弁償は、「費用弁償等請求書」(様式1)に各薬剤師班ごとに「薬剤師班活動報告・薬剤師班員名簿」(様式1-2)を添えて請求するものとする。
(2) 薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償は、前号による様式1に「薬品等使用報告書」(様式1-3)を添えて請求するものとする。
(3) 薬剤師班の薬剤師が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合は、「事故報告書」(様式2)に「事故傷病者概要7(様式2-2)を添えて請求するものとする。
(4) その他救護活動のために必要となる様式等については、災害救助法施行規則(昭和38年規則第136号)で定める様式を準用するものとする。
(費用弁償等の支払)
第3条 甲は、前条により請求・報告された実費弁償請求書等の内容を調査し、適当と認めたときは、協定書第11条第2項による基準により算定した額を速やかに乙に支払うものとする。
(医薬品等の代金請求)
第4条 協定書第16条の定めによる医薬品及び所要経費の請求は、「医薬品等供給報告書」(様式
3)を添えて請求するものとする。
第63-12 災害時における柔道接骨師会の協力に関する協定書
文京区を甲とし、公益社団法人xxx柔道接骨師会文京支部を乙とし、甲乙間において、災害時の応急救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画(以下「計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣協力内容)
第2条 乙は、災害時において、甲の要請に基づき、乙の構成員(以下「従事者」という。)を派遣し、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。
(1) 傷病者に対する応急救護(柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定された業務の範囲)の実施
(2) 傷病者に対する応急救護に必要な衛生材料等の提供
2 乙が救護所(甲が計画に基づき設置したものをいう。以下同じ。)等において行う応急救護は、社団法人文京区医師会及び社団法人xxx医師会が文京区との協定により編成した医療救護班
(以下「医療救護班」という。)の編成下において応急救護班を編成し、医師の指示により救護活動を行うものとする。
(費用弁償等)
第3条 甲は、乙が前条に規定する協力を行った場合は、次の各号に掲げる経費を負担するものとする。
(1) 乙が従事者を医療救護班への派遣に擁した経費
(2) 乙が従事者を医療救護班に携行した衛生材料等を使用した場合の経費
(3) 乙が従事者を医療救護活動において負傷し、疾病にり患し、又は死亡した場合にける扶助費
(4) 合同防災訓練に要した経費
2 前項に定める経費の額については、甲乙協議の上、別に定める。
(災害医療計画策定及び提出)
第4条 乙は、第2条第1項第1号に規定する応急救護を実施するために、災害医療計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害医療計画を策定するに当たっては、社団法人xxx医師会及び社団法人文京区医師会との密接な連携の下に行うものとする。
(災害医療運営連絡会)
第5条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が、必要があると認めた関係機関により構成する文京区災害医療運営連絡会に参画するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、平成25年3月15日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙双方から何らの申出がない限り、1年間延長するものとし、以後もこの例による。
(細 目)
第7条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、その都度甲乙が協議して決定する。
この協定を証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成25年3月15日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x 修
文京区xxx丁目28番11号
資料編
協定関係
6
資料編 ―187―
乙 公益社団法人xxx柔道接骨師会文京支部代表者 支 部 x x x x
資料編
災害時における柔道接骨師会の協力に関する細目
平成25年3月15日付けをもって締結した、災害時における柔道接骨師会の協力に関する協定書
(以下「協定書」という。)第7条による細目は、次のとおりとする。
(医療救護班の緊急活動)
第1条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第2条第1項の定めによる甲からの要請を待たずに応急救護活動を実施した場合は、初動後直ちに甲に報告するものとする。
2 前項の規定による報告があった応急救護については、応急救護の初動時において甲の要請があったものとみなす。
(費用弁償等の請求及び報告)
第2条 協定書第3条に規定する費用弁償等の請求及び報告については、応急救護活動終了後速やかに、乙が一括して次の各号により甲に行うものとする。
(1) 医療救護班への派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書(別記様式第1号)に各医療救護班ごとの応急救護班活動報告・応急救護班班員名簿(別記様式第2号)及び応急救護診療記録(別記様式第3号)を添えて請求するものとする。
(2) 応急救護班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、費用弁償等請求書に薬品・衛生材料使用報告書」(別記様式第4号)を添えて請求するものとする。
(3) 応急救護活動において負傷し、疾病に罹患し、又は死亡した場合は、事故報告書(別記様式第5号)に、事故傷病者概要(別記様式第6号)を添えて報告するものとする。
(4) 甲が実施する合同訓練に参加した医療救護班に係る費用弁償等については、前3号の規定を準用する。
(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、応急救護活動により生じた施設及び設備の損傷に係る実費弁償は、第1号に掲げる様式第1号に、物件損傷等報告書(別記様式第7号)を添えて請求するものとする。
(6) 前各号に規定するもののほか、必要な様式については、災害救助法施行規則(昭和38年xxx規則第 136号)を準用するものとする。
(費用弁償等の支払)
第3条 甲は、前条の規定により乙が請求し、報告した費用弁償等の請求等の内容を調査の上、協定書第3条第2項により定めた基準により算定した額を速やかに乙に支払うものとする。
(医事紛争の処理)
第4条 応急救護班による応急救護活動及び合同防災訓練時における応急救護活動において、医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたとき、速やかに調査し、甲乙協議の上、誠意をもって解決するため、
6
第63-13 災害時における医療機器等の供給に関する協定書
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と商工組合日本医療機器協会(以下「乙」という。)は、区内に地 震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、医療機器、衛生材料、福祉用補装具 等(以下「医療機器等」という。)の調達が必要となった場合における医療機器等の提供について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲は、災害から区民の生命と身体を守り、生活の確保を図ることを基本的な施策とし、文京区地域防災計画に基づき、医療救護活動及び避難所生活に必要な医療機器等の確保について、乙の協力を得て対処する。
(協力)
第2条 乙は、区内に災害が発生したときは、区民に必要な医療機器等の確保に協力することを社会的な責務と考え、甲からの要請に対して優先的に協力する。
(要請)
第3条 甲は、区内に災害が発生し、医療機器等の調達を必要とするときは、乙に対しこの旨要請するものとする。
2 前項に規定する要請を行うに当たっては、品名、数量及び納入場所を示すものとする。
(業務)
資料編 ―188―
第4条 乙は、甲の要請があったときは、医療機器等を甲の指定する場所に納入する。この場合において、医療機器等の搬送については、乙は、甲の協力を求めることができる。
(代金請求)
第5条 乙は、業務の終了後、甲に対し医療機器等の代金(又は借上費用)及び所要経費を請求する。
2 甲は、前項の規定により、乙から医療機器等の代金(又は借上費用)及び所要経費の請求があったときは、できる限り速やかに支払うものとする。
(協議)
第6条 この協定の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
(協定期間)
第7条 本協定の有効期間は、平成25年3月15日から平成27年3月31日までとし、期間満了までの間に甲又は乙から何らかの申出がない場合は、xx2か年づつ協定の更新をするものとする。
(雑則)
第8条 この協定は、平成18年3月3日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
適切な措置を採るものとする。 | 平成25年3月15日 | ||
付 則 | xxx文京区xxx丁目16番21号 | ||
この細目は、平成25年3月15日から施行する。 | 甲 | 文京区 代表者 xxxx x x x x | |
xxx文京区xx三丁目39番15号 | |||
乙 | 商工組合日本医療機器協会 | ||
代表者 理事長 x x x |
第63-14 災害時における緊急医療救護所の開設等に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と順天堂大学医学部附属順天堂医院(以下「乙」という。)は、災害時における緊急医療救護所の開設等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙がxxx災害拠点病院設置運営要綱に基づく災害拠点病院として医療活動を実施する際、乙が管理する施設等を利用して、甲による文京区地域防災計画に基づく緊急医療救護所の開設及び運営を確保することを目的とする。
(緊急医療救護所)
第2条 この協定において「緊急医療救護所」とは、災害時において乙の災害拠点病院としての機能を維持するため、傷病者に対するトリアージ及び軽症者に対する応急措置等を実施する場所とする。
(対象施設等)
第3条 この協定の対象施設等は、次のとおりとする。所在地 xxx文京区xx三丁目1番3号
名 称 順天堂大学医学部附属順天堂医院
(協力内容)
第4条 甲と乙の協力内容は、次のとおりとする。
(1)乙は、災害時において、対象施設等の一部を緊急医療救護所として、甲に提供するものとする。
(2) 前号の規定により提供を受けた対象施設等を緊急医療救護所とする。
(協力要請)
第5条 甲は、災害時において、緊急医療救護所を開設する必要があると認めたときは、乙に対し協力を要請する。
(連絡体制)
第6条 甲及び乙は、前条の規定による協力要請を円滑に行うため、互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。
(協力体制)
第7条 甲及び乙は、第4条に規定する協力内容を実施するに当たり、互いに協議し、その協力体制を明らかにしておくものとする。
2 甲及び乙は、前項の協力体制の内容に変更が生じたときは、互いに報告するものとする。
(災害発生時の対応)
第8条 乙は、災害時において、速やかに緊急医療救護所としての機能を果たせるよう措置を講じるものとする。
2 乙は、前項で定める措置を行った後、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、緊急医療救護所の開設及び運営に協力する。
(開設期間)
第9条 緊急医療救護所の開設期間は、災害発生後72時間以内とする。ただし、甲及び乙の協議の上、必要に応じてその期間を変更することができる。
(協議)
第10条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めない事項については、甲及び乙の協議により別に定める実施細目によるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日の2か月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期間の満了の翌日から2年間、この協定は更新されたものとみなす。以後もまた同様とする。
資料編 ―189―
甲と乙は、この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。
平成29年4月1日
甲 xxx文京区xxx丁目16番21号xxxx x x x x
資料編
協定関係
6
乙 xxx文京区xx三丁目1番3号順天堂大学医学部附属順天堂医院院 長 x x x
第63-15 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と株式会社メディセオ文京支店(以下「乙」という。)は、災害時における医薬品等の調達業務に関し、次のとおり協定を締結する。
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協議の上決定するものとする。
資料編
6
協定関係
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
(総則)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(要請)
第2条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し、協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、電話等によるものとする。
(要請事項の措置等)
第3条 乙は、前条第1項の規定により甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。
(医薬品等の範囲)
第4条 第2条第1項の規定により甲が供給を要請する医薬品等の種類は、次のとおりとし、それぞれ乙において措置可能な品目及び数量とする。
資料編 ―190―
(1)医薬品
(2)衛生材料
(3)医療器具
(4)その他甲が指定するもの
(医薬品等の搬送等)
第5条 災害時における医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、当該搬送に係る経路の確保及び交通規制区域内の通行等については、乙が、甲に協力を求めることができる。
2 前項の規定により乙が医薬品等を搬送する場所(以下「搬送場所」という。)については、別表のとおりとし、その他必要に応じて甲が指定するものとする。
3 第1項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確認のうえ、これを受領するものとする。
4 前項に規定する医薬品等の受領については、原則として、一般社団法人文京区薬剤師会に所属する薬剤師が行うものとする。
(費用負担)
第6条 この協定により災害時に乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、甲は乙から請求があった後、遅滞なくその支払をするものとする。
2 前項に規定する医薬品等の代金のうち、医薬品の価格については、災害発生時の直前における薬価とする。
3 前項のほか、衛生材料及び医療機器並びに医薬品等の搬送に係る費用については、災害発生時の直前における適正な価格とする。
(有効期限)
第7条 この協定は、本協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約の申出がない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
平成25年12月10日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x 修
北区東xxx丁目17番42号
乙 株式会社メディセオ 文京支店
代表者 文京支店長 x x x x
災害時における医薬品等の調達業務に関する実施細目
文京区(以下「甲」という。)と株式会社メディセオ文京支店(以下「乙」という。)は、平成25年12月10日付けで締結した災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書(以下「協定書」という。)第8条の規定に基づく災害時における医薬品等の調達業務の実施に関し、次のとおり実施細目を定める。
(目的)
第1条 この実施細目は、医薬品等の調達業務の実施に関する細目を定めることにより、災害時における迅速かつ円滑な調達体制を実現し、必要な医薬品等を適切に確保することを目的とする。
(業務の内容)
第2条 協定書第2条第1項の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、協定書第4条に規定する医薬品等の調達及び当該医薬品等の搬送に係る業務(以下「本業務」という。)とする。
(搬送場所)
第3条 協定書第5条の規定により乙が医薬品等を搬送する場所(以下「搬送場所」という。)は、別表のとおりとし、甲があらかじめ別記様式により指定する。この場合において、乙は、原則と して一区域を担当するものとする。
資料編 ―191―
2 前項の規定により指定された担当区域を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
3 甲は、乙に対し、被災状況により文京区内での担当区域以外の搬送場所についても指定することができるものとする。
(協力の要請)
第4条 甲は、乙に対し、担当区域の具体的な被災状況に応じ、医師、薬剤師による必要な医薬品等の種類を指定して、電話等により本業務の実施を要請する。
2 乙は、前項の規定による要請があった場合は、乙において供給可能な品目及び数量について、本業務を実施するものとする。
(実費用の請求及び支払)
第5条 乙は、協定書による医薬品等の調達業務に要した実費について、原則として一月ごとに甲に請求する。
2 甲は、前条第2項による請求があったときは、協定書第6条の規定により甲が負担する費用を精算し、速やかにその費用を支払う。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この実施細目の成立を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年3月31日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx xx x修
xx区佐賀二丁目8番20号
資料編
協定関係
6
乙 株式会社メディセオ 文京支店 代表者 文京支店長 xx xx
第63-16 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と株式会社スズケン文京支店(以下「乙」という。)は、災害時における医薬品等の調達業務に関し、次のとおり協定を締結する。
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協議の上決定するものとする。
資料編
6
協定関係
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
(総則)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(要請)
第2条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し、協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、電話等によるものとする。
(要請事項の措置等)
第3条 乙は、前条第1項の規定により甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。
(医薬品等の範囲)
第4条 第2条第1項の規定により甲が供給を要請する医薬品等の種類は、次のとおりとし、それぞれ乙において措置可能な品目及び数量とする。
資料編 ―192―
(1)医薬品
(2)衛生材料
(3)医療器具
(4)その他甲が指定するもの
(医薬品等の搬送等)
第5条 災害時における医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、当該搬送に係る経路の確保及び交通規制区域内の通行等については、乙が、甲に協力を求めることができる。
2 前項の規定により乙が医薬品等を搬送する場所(以下「搬送場所」という。)については、別表のとおりとし、その他必要に応じて甲が指定するものとする。
3 第1項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確認のうえ、これを受領するものとする。
4 前項に規定する医薬品等の受領については、原則として、一般社団法人文京区薬剤師会に所属する薬剤師が行うものとする。
(費用負担)
第6条 この協定により災害時に乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、甲は乙から請求があった後、遅滞なくその支払をするものとする。
2 前項に規定する医薬品等の代金のうち、医薬品の価格については、災害発生時の直前における薬価とする。
3 前項のほか、衛生材料及び医療機器並びに医薬品等の搬送に係る費用については、災害発生時の直前における適正な価格とする。
(有効期限)
第7条 この協定は、本協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約の申出がない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
平成25年12月10日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x 修
文京区xx四丁目29番14号 乙 株式会社スズケン 文京支店
代表者 文京支店長 x x x x
災害時における医薬品等の調達業務に関する実施細目
文京区(以下「甲」という。)と株式会社スズケン文京支店(以下「乙」という。)は、平成25年 12月10日付けで締結した災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書(以下「協定書」という。)第8条の規定に基づく災害時における医薬品等の調達業務の実施に関し、次のとおり実施細目を定める。
(目的)
第1条 この実施細目は、医薬品等の調達業務の実施に関する細目を定めることにより、災害時における迅速かつ円滑な調達体制を実現し、必要な医薬品等を適切に確保することを目的とする。
(業務の内容)
第2条 協定書第2条第1項の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、協定書第4条に規定する医薬品等の調達及び当該医薬品等の搬送に係る業務(以下「本業務」という。)とする。
(搬送場所)
資料編 ―193―
第3条 協定書第5条の規定により乙が医薬品等を搬送する場所(以下「搬送場所」という。)は、別表のとおりとし、甲があらかじめ別記様式により指定する。この場合において、乙は、原則と して一区域を担当するものとする。
2 前項の規定により指定された担当区域を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
3 甲は、乙に対し、被災状況により文京区内での担当区域以外の搬送場所についても指定することができるものとする。
(協力の要請)
第4条 甲は、乙に対し、担当区域の具体的な被災状況に応じ、医師、薬剤師による必要な医薬品等の種類を指定して、電話等により本業務の実施を要請する。
2 乙は、前項の規定による要請があった場合は、乙において供給可能な品目及び数量について、本業務を実施するものとする。
(実費用の請求及び支払)
第5条 乙は、協定書による医薬品等の調達業務に要した実費について、原則として一月ごとに甲に請求する。
2 甲は、前条第2項による請求があったときは、協定書第6条の規定により甲が負担する費用を精算し、速やかにその費用を支払う。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この実施細目の成立を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年3月31日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx xx x修
北区東xxx丁目3番3号
乙 株式会社スズケン 文京支店
資料編
協定関係
6
代表者 文京支店長 xx xx
第63-17 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と東邦薬品株式会社新宿・千代田営業所(以下「乙」という。)は、災害時における医薬品等の調達業務に関し、次のとおり協定を締結する。
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協議の上決定するものとする。
資料編
6
協定関係
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
(総則)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(要請)
第2条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し、協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、電話等によるものとする。
(要請事項の措置等)
第3条 乙は、前条第1項の規定により甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。
(医薬品等の範囲)
第4条 第2条第1項の規定により甲が供給を要請する医薬品等の種類は、次のとおりとし、それぞれ乙において措置可能な品目及び数量とする。
資料編 ―194―
(1)医薬品
(2)衛生材料
(3)医療器具
(4)その他甲が指定するもの
(医薬品等の搬送等)
第5条 災害時における医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、当該搬送に係る経路の確保及び交通規制区域内の通行等については、乙が、甲に協力を求めることができる。
2 前項の規定により乙が医薬品等を搬送する場所(以下「搬送場所」という。)については、別表のとおりとし、その他必要に応じて甲が指定するものとする。
3 第1項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確認のうえ、これを受領するものとする。
4 前項に規定する医薬品等の受領については、原則として、一般社団法人文京区薬剤師会に所属する薬剤師が行うものとする。
(費用負担)
第6条 この協定により災害時に乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、甲は乙から請求があった後、遅滞なくその支払をするものとする。
2 前項に規定する医薬品等の代金のうち、医薬品の価格については、災害発生時の直前における薬価とする。
3 前項のほか、衛生材料及び医療機器並びに医薬品等の搬送に係る費用については、災害発生時の直前における適正な価格とする。
(有効期限)
第7条 この協定は、本協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約の申出がない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
平成25年12月10日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x 修
文京区水道二丁目16番4号
乙 東邦薬品株式会社 新宿・千代田営業所
代表者 新宿・千代田営業所長 x x x x
災害時における医薬品等の調達業務に関する実施細目
文京区(以下「甲」という。)と東邦薬品株式会社新宿・千代田営業所(以下「乙」という。)は、平成25年12月10日付けで締結した災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書(以下「協定 書」という。)第8条の規定に基づく災害時における医薬品等の調達業務の実施に関し、次のとお
り実施細目を定める。
(目的)
第1条 この実施細目は、医薬品等の調達業務の実施に関する細目を定めることにより、災害時における迅速かつ円滑な調達体制を実現し、必要な医薬品等を適切に確保することを目的とする。
(業務の内容)
第2条 協定書第2条第1項の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、協定書第4条に規定する医薬品等の調達及び当該医薬品等の搬送に係る業務(以下「本業務」という。)とする。
(搬送場所)
資料編 ―195―
第3条 協定書第5条の規定により乙が医薬品等を搬送する場所(以下「搬送場所」という。)は、別表のとおりとし、甲があらかじめ別記様式により指定する。この場合において、乙は、原則と して一区域を担当するものとする。
2 前項の規定により指定された担当区域を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
3 甲は、乙に対し、被災状況により文京区内での担当区域以外の搬送場所についても指定することができるものとする。
(協力の要請)
第4条 甲は、乙に対し、担当区域の具体的な被災状況に応じ、医師、薬剤師による必要な医薬品等の種類を指定して、電話等により本業務の実施を要請する。
2 乙は、前項の規定による要請があった場合は、乙において供給可能な品目及び数量について、本業務を実施するものとする。
(実費用の請求及び支払)
第5条 乙は、協定書による医薬品等の調達業務に要した実費について、原則として一月ごとに甲に請求する。
2 甲は、前条第2項による請求があったときは、協定書第6条の規定により甲が負担する費用を精算し、速やかにその費用を支払う。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この実施細目の成立を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年3月31日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx xx x修
文京区水道二丁目16番4号
乙 東邦薬品株式会社 新宿・千代田営業所
資料編
協定関係
6
代表者 新宿・千代田営業所長 xx xx
第63-18 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)とアルフレッサ株式会社文京・豊島支店(以下「乙」という。)は、災害時における医薬品等の調達業務に関し、次のとおり協定を締結する。
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協議の上決定するものとする。
資料編
6
協定関係
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
(総則)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(要請)
第2条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し、協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、電話等によるものとする。
(要請事項の措置等)
第3条 乙は、前条第1項の規定により甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。
(医薬品等の範囲)
第4条 第2条第1項の規定により甲が供給を要請する医薬品等の種類は、次のとおりとし、それぞれ乙において措置可能な品目及び数量とする。
資料編 ―196―
(1)医薬品
(2)衛生材料
(3)医療器具
(4)その他甲が指定するもの
(医薬品等の搬送等)
第5条 災害時における医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、当該搬送に係る経路の確保及び交通規制区域内の通行等については、乙が、甲に協力を求めることができる。
2 前項の規定により乙が医薬品等を搬送する場所(以下「搬送場所」という。)については、別表のとおりとし、その他必要に応じて甲が指定するものとする。
3 第1項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確認のうえ、これを受領するものとする。
4 前項に規定する医薬品等の受領については、原則として、一般社団法人文京区薬剤師会に所属する薬剤師が行うものとする。
(費用負担)
第6条 この協定により災害時に乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、甲は乙から請求があった後、遅滞なくその支払をするものとする。
2 前項に規定する医薬品等の代金のうち、医薬品の価格については、災害発生時の直前における薬価とする。
3 前項のほか、衛生材料及び医療機器並びに医薬品等の搬送に係る費用については、災害発生時の直前における適正な価格とする。
(有効期限)
第7条 この協定は、本協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいずれかの解約の申出がない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
平成25年12月10日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x 修
文京区水道一丁目6番13号
乙 アルフレッサ株式会社 文京・豊島支店
代表者 文京・豊島支店長 清 塚 x x
災害時における医薬品等の調達業務に関する実施細目
文京区(以下「甲」という。)とアルフレッサ株式会社文京・豊島支店(以下「乙」という。)は、平成25年12月10日付けで締結した災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書(以下「協定 書」という。)第8条の規定に基づく災害時における医薬品等の調達業務の実施に関し、次のとお
り実施細目を定める。
(目的)
第1条 この実施細目は、医薬品等の調達業務の実施に関する細目を定めることにより、災害時における迅速かつ円滑な調達体制を実現し、必要な医薬品等を適切に確保することを目的とする。
(業務の内容)
第2条 協定書第2条第1項の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、協定書第4条に規定する医薬品等の調達及び当該医薬品等の搬送に係る業務(以下「本業務」という。)とする。
(搬送場所)
第3条 協定書第5条の規定により乙が医薬品等を搬送する場所(以下「搬送場所」という。)は、別表のとおりとし、甲があらかじめ別記様式により指定する。この場合において、乙は、原則と して一区域を担当するものとする。
資料編 ―197―
2 前項の規定により指定された担当区域を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
3 甲は、乙に対し、被災状況により文京区内での担当区域以外の搬送場所についても指定することができるものとする。
(協力の要請)
第4条 甲は、乙に対し、担当区域の具体的な被災状況に応じ、医師、薬剤師による必要な医薬品等の種類を指定して、電話等により本業務の実施を要請する。
2 乙は、前項の規定による要請があった場合は、乙において供給可能な品目及び数量について、本業務を実施するものとする。
(実費用の請求及び支払)
第5条 乙は、協定書による医薬品等の調達業務に要した実費について、原則として一月ごとに甲に請求する。
2 甲は、前条第2項による請求があったときは、協定書第6条の規定により甲が負担する費用を精算し、速やかにその費用を支払う。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この実施細目の成立を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年3月31日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx xx x修
文京区水道一丁目6番13号
資料編
協定関係
6
乙 アルフレッサ株式会社 文京・豊島支店代表者 文京・xx支店長 xx xx
第63-19 災害時における応急対策活動支援に関する協定書
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、xxx文京区地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、災害時における民間協力の一環として、文京区がxxx印刷工業組合文京支部に対し、災害応急対策業務に関する協力を行うことを求めるときの手続等を定めるものである。
(協力要請)
第2条 xxx文京区(以下「甲」という。)は、災害が発生し甲のみでは十分な応急措置を実施 することができない場合において、xxx印刷工業組合文京支部(以下「乙」という。)に対し、災害応急対策業務に関する協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の実情に応じて、乙に対し地域防災計画に定める部及び課の分掌業務に従い、各部長及び課長より事業内容、日時及び場所を指定してフォークリフト等作業用資器材、操作員等(以下「作業用資器材等」という。)の提供を求めるものとする。
(作業用資器材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し作業用資器材等を提供する。
(費用負担)
第5条 甲の使用した作業用資器材等に要する費用は、甲が負担する。
(請 求)
第6条 乙は、業務の終了後、甲の認定を受けて当該地域における通常の実費を甲に請求するものとする。
(協 議)
第7条 この協定の解釈について疑義を生じた場合、及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(従事者の災害補償)
第8条 この協定は、平成8年11月6日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成8年11月6日
xxxxxxxxxxx00x00x甲 xxx文京区
代表者 x x x x x x x x
xxxxxxxxxxx00x00x乙 xxx印刷工業組合文京支部
代表者 支 部 x x x x 一
災害時における応急対策活動支援に関する細目協定書
資料編
6
協定関係
xxx文京区(以下「甲」という。)とxxx印刷工業組合文京支部(以下「乙」という。)は、平成8年11月6日をもって甲と乙との間に締結した災害時における応急対策活動支援に関する協定書第7条の規定に基づき、甲の所管業務の実施に関して、次のとおり協定する。
(業務の内容)
第1条 甲が乙に実施を要請する業務は、災害時における建築物その他の工作物等の崩壊、倒壊及び損壊に伴う緊急人命救助活動のための障害物の除去作業、救援・調達物資等の運搬作業(以下
「業務」という。)とする。
(出動の要請)
第2条 甲は乙に対し、具体的な災害の状況に応じて、日時及び場所を指定して、フォークリフト等作業用資器材、操作員等(以下「作業用資器材等」という。)の出動を、文書、電話等の方法により要請するものとする。
(業務の実施)
第3条 乙は、前条の規定に基づく出動要請があったときは、乙に属する会員のうち業務に従事するもの(以下「会員」という。)を作業用資器材等を指定された場所へ出動させ、消防署、警察署、区等防災関係職員の指示の下に、業務を実施させるものとする。
2 会員は、出動後直ちに、出動責任者、出動時間、作業用資器材を甲に報告するものとする。
(業務の完了)
資料編 ―198―
第4条 会員は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。
(実費の請求及び支払い)
第5条 会員は、業務完了後、別紙様式により当該業務に要した実費を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(損害の負担)
第6条 業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責めについて、甲乙協議して定める。
(従事者の災害補償)
第7条 甲は、会員が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、xxx文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年条例第16号)に基づき、これを補償するものとする。
(協 議)
第8条 この協定の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
第63-20 災害時における応急対策活動支援に関する協定書
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、xxx文京区地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、災害時における民間協力の一環として、xxx文京区がxxx製本工業組合文京支部に対し、災害応急対策業務に関する協力を行うことを求めるときの手続等を定めるものである。
(協力要請)
第2条 xxx文京区(以下「甲」という。)は、災害が発生し甲のみでは十分な応急措置を実施 することができない場合において、xxx製本工業組合文京支部(以下「乙」という。)に対し、災害応急対策業務に関する協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の実情に応じて、乙に対し地域防災計画に定める部及び課の分掌業務に従い、各部長及び課長より業務内容、日時及び場所を指定してフォークリフト等作業用資器材、操作員等(以下「作業用資器材等」という。)の提供を求めるものとする。
(作業用資器材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し作業用資器材等を提供する。
(費用負担)
第5条 甲の使用した作業用資器材等に要する費用は、甲が負担する。
(請 求)
第6条 乙は、業務の終了後、甲の認定を受けて当該地域における通常の実費を甲に請求するものとする。
(協 議)
第7条 この協定の解釈に疑義を生じた場合、及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(雑 則)
第8条 この協定は、平成8年11月6日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成8年11月6日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 xxx文京区
代表者 xxxx x x x x
xxx文京区xxx三丁目9番3号乙 xxx製本工業組合文京支部
代表者 支 部 長 x x x x
災害時における応急対策活動支援に関する細目協定書
xxx文京区(以下「甲」という。)とxxx製本工業組合文京支部(以下「乙」という。)は、平成8年11月6日もって甲と乙との間に締結した災害時における応急対策活動支援に関する協定書第7条の規定に基づき甲の所管業務の実施に関して、次のとおり協定する。
(業務の内容)
第1条 甲が乙に実施を要請する業務は、災害時における建築物その他の工作物等の崩壊・倒壊及び損壊に伴う緊急人命救助活動のための障害物の除去作業、救援・調達物資等の運搬作業(以下
「業務」という。)とする。
(出動の要請)
第2条 甲は乙に対し、具体的な災害の状況に応じて、日時及び場所を指定して、フォークリフト等作業用資器材、操作員等(以下「作業用資器材」という。)の出動を、文書、電話等の方法により要請するものとする。
(業務の実施)
第3条 乙は、前条の規定に基づく出動要請があったときは、乙に属する会員のうち業務に従事するもの(以下「会員」という。)を作業用資器材等を指定された場所へ出動させ、消防署、警察署、区等防災関係機関の指示の下に、業務を実施させるものとする。
2 会員は、出動後直ちに、出動責任者、出動時間、作業用資器材等を甲に報告するものとする。
資料編 ―199―
(業務の完了)
第4条 会員は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。
(実費の請求及び支払い)
第5条 会員は、業務完了後、別紙様式により当該業務に要した実費を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(損害の負担)
第6条 業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責めについて、甲乙協議して定める。
(従事者の災害補償)
第7条 甲は、会員が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、xxx文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年条例第16号)に基づき、これを補償するものとする。
(協 議)
資料編
協定関係
6
第8条 この協定の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
資料編
災害時における応急対策活動支援に関する協定書
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、xxx文京区地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、災害時における民間協力の一環として、xxx文京区がxxx製本工業組合xx支部に対し、災害応急対策業務に関する協力を行うことを求めるときの手続等を定めるものである。
(協力要請)
第2条 xxx文京区(以下「甲」という。)は、災害が発生し甲のみでは十分な応急措置を実施 することができない場合において、xxx製本工業組合xx支部(以下「乙」という。)に対し、災害応急対策業務に関する協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の実情に応じて、乙に対し地域防災計画に定める部及び課の分掌業務に従い、各部長及び課長より業務内容、日時及び場所を指定してフォークリフト等作業用資器材、操作員等(以下「作業用資器材等」という。)の提供を求めるものとする。
(作業用資器材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し作業用資器材等を提供する。
(費用負担)
第5条 甲の使用した作業用資器材等に要する費用は、甲が負担する。
(請 求)
第6条 乙は、業務の終了後、甲の認定を受けて当該地域における通常の実費を甲に請求するものとする。
(協 議)
第7条 この協定の解釈に疑義を生じた場合、及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(雑 則)
第8条 この協定は、平成8年11月6日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成8年11月6日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 xxx文京区
代表者 xxxx x x x x
xxx文京区xxx丁目9番9号乙 xxx製本工業組合xx支部
代表者 支 部 長 x x x x
災害時における応急対策活動支援に関する細目協定書
6
協定関係
xxx文京区(以下「甲」という。)とxxx製本工業組合xx支部(以下「乙」という。)は、平成8年11月6日もって甲と乙との間に締結した災害時における応急対策活動支援に関する協定書第7条の規定に基づき甲の所管業務の実施に関して、次のとおり協定する。
(業務の内容)
第1条 甲が乙に実施を要請する業務は、災害時における建築物その他の工作物等の崩壊・倒壊及び損壊に伴う緊急人命救助活動のための障害物の除去作業、救援・調達物資等の運搬作業(以下
「業務」という。)とする。
(出動の要請)
第2条 甲は乙に対し、具体的な災害の状況に応じて、日時及び場所を指定して、フォークリフト等作業用資器材、操作員等(以下「作業用資器材等」という。)の出動を、文書、電話等の方法により要請するものとする。
(業務の実施)
第3条 乙は、前条の規定に基づく出動要請があったときは、乙に属する会員のうち業務に従事するもの(以下「会員」という。)を作業用資器材等を指定された場所へ出動させ、消防署、警察署、区等防災関係機関の指示の下に、業務を実施させるものとする。
2 会員は、出動後直ちに、出動責任者、出動時間、作業用資器材等を甲に報告するものとする。
(業務の完了)
資料編 ―200―
第4条 会員は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。
(実費の請求及び支払い)
第5条 会員は、業務完了後、別紙様式により当該業務に要した実費を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(損害の負担)
第6条 業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責めについて、甲乙協議して定める。
(従事者の災害補償)
第7条 甲は、会員が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、xxx文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年条例第16号)に基づき、これを補償するものとする。
(協 議)
第8条 この協定の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
第63-21 災害時における応急対策活動支援に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と、共同印刷株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策業務に関する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、災害応急対策業務に関し、乙の協力が必要と認めたときは、乙に対し、協力を要請することができる。
2 前項の要請は、書面により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(作業用器材の貸与)
第3条 乙は、前条第1項の要請を受けたときは、特別の理由がある場合を除き、甲に対しフォークリフトを貸与するものとする。
2 前項の規定により貸与されたフォークリフトに係る操作員は、甲が確保するものとする。
資料編 ―201―
(費用負担)
第4条 前条の規定により貸与されたフォークリフトに係る費用は、甲が負担する。
2 乙は、災害応急対策業務の終了後、前項に規定する費用を甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の費用の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに乙に支払わなければならない。
(損害の負担)
第5条 この協定による災害応急対策業務により損害が生じたときは、甲が負担する。
(協議)
第6条 この協定に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙が協議の上決定する。
(適用)
第7条 この協定は、平成17年1月6日から適用する。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。平成17年1月6日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x
文京区xxx四丁目14番12号乙 共同印刷株式会社
代表者 代表取締役社長 x x x x
第63-22 災害時における応急対策活動支援に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と、三弘紙業株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策業務に関する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、災害応急対策業務に関し、乙の協力が必要と認めたときは、乙に対し、協力を要請することができる。
2 前項の要請は、書面により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(作業用器材の貸与)
第3条 乙は、前条第1項の要請を受けたときは、特別の理由がある場合を除き、甲に対しフォークリフトを貸与するものとする。
2 前項の規定により貸与されたフォークリフトに係る操作員は、甲が確保するものとする。
(費用負担)
第4条 前条の規定により貸与されたフォークリフトに係る費用は、甲が負担する。
2 乙は、災害応急対策業務の終了後、前項に規定する費用を甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の費用の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに乙に支払わなければならない。
(損害の負担)
第5条 この協定による災害応急対策業務により損害が生じたときは、甲が負担する。
(協議)
第6条 この協定に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙が協議の上決定する。
(適用)
第7条 この協定は、平成17年1月6日から適用する。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。平成17年1月6日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
6
代表者 xxxx x x x
資料編
協定関係
文京区xxx三丁目39番6号乙 三弘紙業株式会社
代表者 代表取締役社長 x x x x
第63-23 災害時における応急対策業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と文京区建設業協会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務(以下「業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う業務に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、災害の状況により乙に対し、業務への協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の状況に応じて、乙に対し、業務の内容、日時及び場所を指定して、建設資機材、車両、人員等(以下「建設資機材等」という。)の提供を求めるものとする。
(建設資機材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し建設資機材等を提供するものとする。
(費用負担)
第5条 甲の使用した建設資機材等の使用に要する費用は、甲が負担する。
2 乙は、業務の終了後、平常時における費用に相当する額を甲に請求する。
3 甲が負担する費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xxxx丁目13番11号文京区建設業協会
代表者 会 長 八 x x x
災害時における応急対策業務に関する細目協定
資料編
6
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と文京区建設業協会(以下「乙」という。)は、平成24年7月1日をもって締結した災害時における応急対策業務に関する協定書(以下「協定書」という。)第6条に基づく災害時における応急対策業務の細目に関し、次のとおり協定を締結する。
(業務の内容)
第1条 協定書第2条の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、道路における応急の補修及び障害物の除去並びに災害応急対策業務に必要な施設の応急修理及び仮設施設の建設(以下「本業務」という。)とする。
(業務実施区間)
第2条 乙に属する会員のうち本業務に従事するもの(以下「会員」という。)の業務実施区間は、別に定める。
2 前項の会員又は業務実施区間を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
(建設資機材等の報告)
第3条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に稼働可能な建設資機材、車両、人員等(以下
「建設資機材等」という。)を把握し、甲に報告する。
2 乙は、前項の建設資機材等に著しい変化があったとき又は甲の要求があったときは、当該建設資機材等の保有状況を速やかに甲に報告する。
資料編 ―202―
(出動の要請)
第4条 甲は、乙に対し、協定書第3条の規定により業務実施区間の具体的な災害の状況に応じ、日時を指定して、建設資機材等の出動を、文書、電話等の方法により要請する。
2 甲は、前項の規定による出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請する。
(業務の実施)
第5条 乙は、前条の規定による出動要請があったときは、会員に対し出動を要請する。
2 会員は、前条第2項又は前項の規定により甲又は乙から出動要請があったときは、業務実施区間に出動し、本業務を実施する。
3 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び建設資機材等を甲に報告しなければならない。
(業務の指示)
第6条 本業務の指示は、文京区災害対策本部災対建築部長又は文京区災害対策本部災対土木部長が行うものとし、会員は、その指示に従う。
(完了報告)
第7条 会員は、本業務が完了したときは、直ちに甲に報告する。
(実費用の請求及び支払)
第8条 会員は、本業務完了後、当該業務に要した実費を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求があったときは、協定書第5条第3項の規定により甲が負担する費用を決定し、速やかにその費用を支払う。
(損害の負担)
第9条 本業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。
(損害補償)
第10条 この協定に基づき本業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措
置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)に基づき、甲が補償する。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xxxx丁目13番11号文京区建設業協会
資料編 ―203―
代表者 会長 x x x x
第63-24 災害時における応急対策業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と文京区衛生空調防災協力会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務(以下「業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う業務に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、災害の状況により乙に対し、業務への協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の状況に応じて、乙に対し、業務の内容、日時及び場所を指定して、設備建設資機材、車両、人員等(以下「設備建設資機材等」という。)の提供を求めるものとする。
(設備建設資機材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し設備建設資機材等を提供するものとする。
(費用負担)
第5条 甲の使用した設備建設資機材等の使用に要する費用は、甲が負担する。
2 乙は、業務の終了後、平常時における費用に相当する額を甲に請求する。
3 甲が負担する費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xxx丁目19番6号文京区衛生空調防災協力会
資料編
協定関係
6
代表者 会 x x x x x
資料編
災害時における応急対策業務に関する細目協定
文京区(以下「甲」という。)と文京区衛生空調防災協力会(以下「乙」という。)は、平成24年
7月1日をもって締結した災害時における応急対策業務に関する協定書(以下「協定書」という。)第6条に基づく災害時における応急対策業務の細目に関し、次のとおり協定を締結する。
(業務の内容)
第1条 協定書第2条の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、災害応急対策業務に必要な施設の応急修理及び仮設施設の建設(以下「本業務」という。)とする。
(業務実施区間)
第2条 乙に属する会員のうち本業務に従事するもの(以下「会員」という。)の業務実施区間は、別に定める。
2 前項の会員又は業務実施区間を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
(設備建設資機材等の報告)
第3条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に稼働可能な設備建設資材、車両、人員等(以下
「設備建設資機材等」という。)を把握し、甲に報告する。
2 乙は、前項の設備建設資機材等に著しい変化があったとき又は甲の要求があったときは、当該設備建設資機材等の保有状況を速やかに甲に報告する。
(出動の要請)
第4条 甲は、乙に対し、協定書第3条の規定により業務実施区間の具体的な災害の状況に応じ、日時を指定して、設備建設資機材等の出動を、文書、電話等の方法により要請する。
2 甲は、前項の規定による出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請する。
(業務の実施)
第5条 乙は、前条の規定による出動要請があったときは、会員に対し出動を要請する。
2 会員は、前条第2項又は前項の規定により甲又は乙から出動要請があったときは、業務実施区間に出動し、本業務を実施する。
3 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び設備建設資機材等を甲に報告しなければならない。
(業務の指示)
第6条 本業務の指示は、文京区災害対策本部災対建築部長又は文京区災害対策本部災対土木部長が行うものとし、会員は、その指示に従う。
(完了報告)
第7条 会員は、本業務が完了したときは、直ちに甲に報告する。
(実費用の請求及び支払)
第8条 会員は、本業務完了後、当該業務に要した実費を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求があったときは、協定書第5条第3項の規定により甲が負担する費用を決定し、速やかにその費用を支払う。
(損害の負担)
第9条 本業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。
(損害補償)
第10条 この協定に基づき本業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)に基
づき、甲が補償する。
6
協定関係
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xxx丁目19番6号文京区衛生空調防災協力会
資料編 ―204―
代表者 会 x x x x x
第63-25 災害時における応急対策業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と文京区電設防災協力会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務(以下「業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う業務に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、災害の状況により乙に対し、業務への協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の状況に応じて、乙に対し、業務の内容、日時及び場所を指定して、電設資機材、車両、人員等(以下「電設資機材等」という。)の提供を求めるものとする。
(電設資機材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し電設資機材等を提供するものとする。
(費用負担)
第5条 甲の使用した電設資機材等の使用に要する費用は、甲が負担する。
2 乙は、業務の終了後、平常時における費用に相当する額を甲に請求する。
3 甲が負担する費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xx四丁目40番25号文京区電設防災協力会
代表者 会 長 x x x x
災害時における応急対策業務に関する細目協定
文京区(以下「甲」という。)と文京区電設防災協力会(以下「乙」という。)は、平成24年7月
1日をもって締結した災害時における応急対策業務に関する協定書(以下「協定書」という。)第
6条に基づく災害時における応急対策業務の細目に関し、次のとおり協定を締結する。
(業務の内容)
第1条 協定書第2条の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、道路における応急の補修及び障害物の除去並びに災害応急対策業務に必要な施設の応急修理及び仮設施設の建設(以下「本業務」という。)とする。
(業務実施区間)
第2条 乙に属する会員のうち本業務に従事するもの(以下「会員」という。)の業務実施区間は、別に定める。
2 前項の会員又は業務実施区間を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
(電設資機材等の報告)
第3条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に稼働可能な電設資機材、車両、人員等(以下
「電設資機材等」という。)を把握し、甲に報告する。
資料編 ―205―
2 乙は、前項の電設資機材等に著しい変化があったとき又は甲の要求があったときは、当該電設資機材等の保有状況を速やかに甲に報告する。
(出動の要請)
第4条 甲は、乙に対し、協定書第3条の規定により業務実施区間の具体的な災害の状況に応じ、日時を指定して、電設資機材等の出動を、文書、電話等の方法により要請する。
2 甲は、前項の規定による出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請する。
(業務の実施)
第5条 乙は、前条の規定による出動要請があったときは、会員に対し出動を要請する。
2 会員は、前条第2項又は前項の規定により甲又は乙から出動要請があったときは、業務実施区間に出動し、本業務を実施する。
3 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び電設資機材等を甲に報告しなければならない。
(業務の指示)
第6条 本業務の指示は、文京区災害対策本部災対建築部長又は文京区災害対策本部災対土木部長が行うものとし、会員は、その指示に従う。
(完了報告)
第7条 会員は、本業務が完了したときは、直ちに甲に報告する。
(実費用の請求及び支払)
第8条 会員は、本業務完了後、当該業務に要した実費を甲に請求する。
6
2 甲は、前項の請求があったときは、協定書第5条第3項の規定により甲が負担する費用を決定し、速やかにその費用を支払う。
資料編
協定関係
(損害の負担)
第9条 本業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。
(損害補償)
第10条 この協定に基づき本業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措
資料編
置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)に基づき、甲が補償する。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xx四丁目40番25号文京区電設防災協力会
資料編 ―206―
代表者 会 長 x x x x
0
第63-26 災害時における応急対策業務に関する協定書
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と文京舗装協会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務(以下「業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う業務に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、災害の状況により乙に対し、業務への協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の状況に応じて、乙に対し、業務の内容、日時及び場所を指定して、舗装資機材、車両、人員等(以下「舗装資機材等」という。)の提供を求めるものとする。
(舗装資機材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し舗装資機材等を提供するものとする。
(費用負担)
第5条 甲の使用した舗装資機材等の使用に要する費用は、甲が負担する。
2 乙は、業務の終了後、平常時における費用に相当する額を甲に請求する。
3 甲が負担する費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区千駄木三丁目40番17号文京舗装協会
代表者 会 x x 口 進
災害時における応急対策業務に関する細目協定
文京区(以下「甲」という。)と文京舗装協会(以下「乙」という。)は、平成24年7月1日をもって締結した災害時における応急対策業務に関する協定書(以下「協定書」という。)第6条に基づく災害時における応急対策業務の細目に関し、次のとおり協定を締結する。
(業務の内容)
第1条 協定書第2条の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、道路における応急の補修及び障害物の除去並びに災害応急対策業務に必要な施設の応急修理及び仮設施設の建設(以下「本業務」という。)とする。
(業務実施区間)
第2条 乙に属する会員のうち本業務に従事するもの(以下「会員」という。)の業務実施区間は、別に定める。
2 前項の会員又は業務実施区間を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
(舗装資機材等の報告)
第3条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に稼働可能な舗装資機材、車両、人員等(以下
「舗装資機材等」という。)を把握し、甲に報告する。
2 乙は、前項の舗装資機材等に著しい変化があったとき又は甲の要求があったときは、舗装資機材等の保有状況を速やかに甲に報告する。
(出動の要請)
第4条 甲は、乙に対し、協定書第3条の規定により業務実施区間の具体的な災害の状況に応じ、日時を指定して、舗装資機材等の出動を、文書、電話等の方法により要請する。
2 甲は、前項の規定による出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請する。
(業務の実施)
第5条 乙は、前条の規定による出動要請があったときは、会員に対し出動を要請する。
2 会員は、前条第2項又は前項の規定により甲又は乙から出動要請があったときは、業務実施区間に出動し、本業務を実施する。
3 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び舗装資機材等を甲に報告しなければならない。
(業務の指示)
第6条 本業務の指示は、文京区災害対策本部災対建築部長又は文京区災害対策本部災対土木部長が行うものとし、会員は、その指示に従う。
(完了報告)
第7条 会員は、本業務が完了したときは、直ちに甲に報告する。
(実費用の請求及び支払)
第8条 会員は、本業務完了後、当該業務に要した実費を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求があったときは、協定書第5条第3項の規定により甲が負担する費用を決定し、速やかにその費用を支払う。
(損害の負担)
第9条 本業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。
(損害補償)
第10条 この協定に基づき本業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措
置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)に基づき、甲が補償する。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区千駄木三丁目40番17号文京舗装協会
資料編
協定関係
6
資料編 ―207―
代表者 会 x x x x
x63-27 災害時における応急対策業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と宝電設工業株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務(以下「業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う業務に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、災害の状況により乙に対し、業務への協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の状況に応じて、乙に対し、業務の内容、日時及び場所を指定して、電設資機材、車両、人員等(以下「電設資機材等」という。)の提供を求めるものとする。
(電設資機材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し電設資機材等を提供するものとする。
(費用負担)
第5条 甲の使用した電設資機材等の使用に要する費用は、甲が負担する。
2 乙は、業務の終了後、平常時における費用に相当する額を甲に請求する。
3 甲が負担する費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xx四丁目16番2号宝電設工業株式会社
代表者 代表取締役 x x x x
災害時における応急対策業務に関する細目協定
資料編
6
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と宝電設工業株式会社(以下「乙」という。)は、平成24年7月1日をもって締結した災害時における応急対策業務に関する協定書(以下「協定書」という。)第6条に基づく災害時における応急対策業務の細目に関し、次のとおり協定を締結する。
(業務の内容)
第1条 協定書第2条の規定により甲が乙に協力を要請する業務は、道路における応急の補修及び障害物の除去並びに災害応急対策業務に必要な施設の応急修理及び仮設施設の建設(以下「本業務」という。)とする。
(業務実施区間)
第2条 乙の業務実施区間は、別に定める。
2 前項の業務実施区間を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。
(電設資機材等の報告)
第3条 乙は、あらかじめ保有する災害時に稼働可能な電設資機材、車両、人員等(以下「電設資機材等」という。)を把握し、甲に報告する。
2 乙は、前項の電設資機材等に著しい変化があったとき又は甲の要求があったときは、当該電設資機材等の保有状況を速やかに甲に報告する。
(出動の要請)
資料編 ―208―
第4条 甲は、乙に対し、協定書第3条の規定により業務実施区間の具体的な災害の状況に応じ、日時を指定して、電設資機材等の出動を、文書、電話等の方法により要請する。
2 甲は、前項の規定による出動要請が不可能な場合は、乙に対し、公共放送等により出動を要請する。
(業務の実施)
第5条 乙は、前条の規定による出動要請があったときは、業務実施区間に出動し、本業務を実施する。
2 乙は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び電設資機材等を甲に報告しなければならない。
(業務の指示)
第6条 本業務の指示は、文京区災害対策本部災対建築部長又は文京区災害対策本部災対土木部長が行うものとし、乙は、その指示に従う。
(完了報告)
第7条 乙は、本業務が完了したときは、直ちに甲に報告する。
(実費用の請求及び支払)
第8条 乙は、本業務完了後、当該業務に要した実費を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求があったときは、協定書第5条第3項の規定により甲が負担する費用を決定し、速やかにその費用を支払う。
(損害の負担)
第9条 本業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。
(損害補償)
第10条 この協定に基づき本業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)に基づき、甲が補償する。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xx四丁目16番2号宝電設工業株式会社
資料編 ―209―
代表者 代表取締役 x x x x
x63-28 災害時における応急対策業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と社団法人xxx自動車整備振興会文京支部(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の大規模災害時における応急対策業務(以下「業務」という。)に関し、 次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う業務に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、次に掲げる業務を行うため、災害の状況により乙に対し、資機材、車両、人員等(以下「資機材 等」という。)の出動を要請することができる。
(1) 道路啓開のため車両等の障害物を除去すること。
(2) 救出活動等に要する資機材の提供
(出動可能な資機材等の報告)
第3条 xx、あらかじめ乙の会員(以下「会員」という。)が保有する災害時に出動可能な資機材等を把握し、出動可能資機材等報告書(別記様式第1号)により、甲に報告する。
(協力要請)
第4条 第2条の規定による協力要請を行うに当たっては、応急対策業務要請書(別記様式第2号)により、業務内容、日時、場所その他必要な事項を示すものとする。ただし、緊急かつやむを得 ないときは、電話等により協力を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(協力の実施)
第5条 乙は、前条の規定による協力要請があったときは、会員に対し協力内容に係る業務の実施を要請する。
2 会員は、前項の規定により乙から要請があったときは、速やかに業務を実施する。この場合において、会員は、第2条第2号に掲げる業務に係る乙の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し資機材等を提供する。
3 会員は、業務が完了したときは、業務内容及び出動した資機材等の数量等について、速やかに乙に報告するものとする。
4 乙は、前項の規定による会員からの報告を取りまとめ、出動報告書(別記様式第3号)及び出動実績総括表(別記様式第4号)により、速やかに甲に報告するものとする。
(費用の請求及び支払)
第6条 乙は、業務が完了した後、応急対策業務費用請求書(別記様式第5号)により、業務に要した費用として、平常時における費用に相当する額を甲に請求する。
2 甲が負担する費用については、甲と乙の協議の上、決定するものとする。
3 甲は、前項の規定により決定した費用を速やかに乙に支払う。
6
(損害補償)
資料編
協定関係
第7条 文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)第2条の応急措置の業務に従事した者に係る損害補償については、同条例の規定に基づき、甲が補償する。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
6
第63-29 災害時における応急対策活動に関する協定書
協定関係
文京区を甲とし、xxx管工事工業協同組合文京支部を乙として、甲乙間において、災害時の応急対策活動について、次のとおり協定を締結する。
資料編
平成24年10月10日
文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x 修
文京区xxx丁目27番3号
資料編 ―210―
乙 社団法人 xxx自動車整備振興会文京支部代表者 支 部 長 x x x x
(目的)
第1条 この協定は、xxx文京区地域防災計画(以下「計画」という。)に基づき、甲が行う災害応急対策活動について、災害時における民間協力計画の一環として、乙に対し、協力を求める場合の基本的な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、文京区のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、状況により乙又は乙に属する会員(以下「会員」という。)に対し、災害応急対策活動について協力を要請することができる。
2 甲が乙に要請する協力の内容は、甲が実施する応急対策活動に必要な施設の復旧及び必要な仮設施設の設置(以下「業務等」という。)とする。
3 第1項の要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急やむをえない場合は、口頭、電話等で行い、後日改めて文書により処理するものとする。
(建設資機材等の報告)
第3条 乙は、会員が保有する車両、建設資材及び労力(以下「建設資機材等」という。)で、災害時に提供可能なものをあらかじめ把握し、甲に報告するものとする。
2 乙は、前項の建設資機材等に著しい変化があったとき又は甲の要請があったときは、保有状況を速やかに甲に報告するものとする。
(業務等の依頼)
第4条 甲は、第2条第2項に定める業務等について、災害の実状により乙に対し、計画に定める文京区の各部課の業務分掌に従い、内容、日時及び場所を指定して依頼を行うものとする。
2 前項に規定する業務の依頼は、都市計画部長が行うものとし、会員は、その業務等に従事するものとする。
(建設資機材等の提供)
第5条 乙は、甲から業務等の依頼があったときは、特別な理由がない限り、甲に対し、建設資機材等を提供するものとする。
(業務の実施)
第6条 乙は、前条の規定に基づく依頼を受けたときは、会員に対し、建設資機材等を指定された場所へ出動させるものとする。
2 乙は、会員が前項の規定により出動した場合は、現場責任者、出動時間及び提供した建設資機材等を甲に報告する。
(業務の完了)
第7条 乙は、業務等が完了したときは、直ちに甲に報告する。
(費用負担等)
第8条 第6条に規定する業務等により使用した建設資機材等に要する費用は、甲が負担する。 第9条 乙は、前条に規定する費用について、業務の終了後甲の確認を受けて、実費を甲に請求す
る。
(災害補償)
第10条 甲は、会員がその従事した業務等において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、xxx文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)に基づきこれを補償する。
(有効期間)
第11条 この協定は、平成13年8月1日から平成14年3月31日までとする。ただし、期間満了の
3か月前までに甲乙双方から何らの申出がない限り、1年間延長するものとし、以後もこの例よる。
(協議)
第12条 この協定の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定める。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成13年8月1日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 xxx文京区
資料編 ―211―
代表者 xxxxxxx x x x
xxx文京区xxx丁目16番21号 乙 xxx管工事工業協同組合文京支部
代表者 文京支部長 x x x x
第63-30 災害時における応急対策業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と東京土建一般労働組合文京支部(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における応急対策業務(以下「業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う業務に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみで十分な応急処置を実施することができない場合において、災害の状況により乙に対し、業務への協力を要請することができる。
2 前項に規定する協力を要請する場合は、文書により業務内容、日時、場所その他必要な事項を示すものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、電話等により協力を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(協力内容)
第3条 前条に規定する乙の協力内容は、次のとおりとする。
(1) 倒壊家屋等における救出・救護活動に要する人員及び資機材の提供
(2) 避難所等の応急修理
(協力の実施等)
第4条 乙は、第2条の規定による協力要請があったときは、特別な理由がない限り、甲の指示に 従い業務に協力するものとする。ただし、前条第1号の協力内容について、甲の指示が受けられ ない場合であって、緊急を要するときは、甲の指示を待たずに、協力内容を実施するものとする。
2 乙は、業務が完了したときは、その協力内容について文書により速やかに甲に報告するものとする。
(費用負担)
第5条 乙は、業務の完了後、第3条に定める協力に要した費用を甲に請求するものとする。
2 甲が負担する費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。この場合において、人員の提供に係る費用は、xxxが定めるxxx工事設計単価表の設計労務単価により算出する。
3 甲は、前項の規定により決定した費用を速やかに乙に支払う。
(災害補償)
第6条 文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和4
1年7月文京区条例第16号)第2条の応急措置の業務に従事した者に係る損害補償については、同条例の規定に基づき、甲が補償する。
(協定期間)
資料編
協定関係
6
第7条 この協定の有効期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1月前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がない場合は、この協定は、1年延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
6
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成25年3月22日
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 xxxx x x x x
資料編 ―212―
代表者 | 執行委員長 | x | x | x | x | (0) 道路における応急の補修及び障害物の除去 |
(2) 災害応急対策業務に必要な施設の応急修理及び仮設施設の建設 | ||||||
(業務実施区間) | ||||||
第3条 乙の業務実施区間は、別に定める。 | ||||||
2 前項の業務実施区間を変更しようとするときは、あらかじめ甲乙で協議する。 | ||||||
(建設資機材等の報告) | ||||||
第4条 乙は、あらかじめ保有する災害時に稼働可能な建設資機材、車両、人員等(以下「建設資 |
xxx文京千駄木二丁目23番7号乙 東京土建一般労働組合文京支部
第63-31 災害時における応急対策業務に関する協定書
資料編
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と株式会社ビッグルーフ(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合において甲が行う応急対策に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 甲が乙に協力を要請する業務(以下「本業務」という。)は、次のとおりとする。
機材等」という。)を把握し、甲に報告する。
2 乙は、前項の建設資機材等に著しい変化があったとき又は甲の要求があったときは、当該建設資機材等の保有状況を速やかに甲に報告する。
(協力の要請等)
第5条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急対策を実施することができないときは、災害の状況により乙に対し、本業務への協力を要請することができる。
2 甲は、前項の要請に当たっては、業務実施区間の具体的な災害の状況に応じ、業務の内容、日時及び場所を指定して、建設資機材等の出動を要請するものとする。
3 前項の要請は、文書、電話等の方法により行うものとする。
4 甲は、前項の規定による出動要請が不可能なときは、乙に対し、公共放送等により出動を要請する。
5 乙は、甲から協力の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し協力するものとする。
(業務の実施)
第6条 乙は、前条の規定による出動要請があったときは、業務実施区間に出動し、本業務を実施する。
2 乙は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び出動した建設資機材等を甲に報告しなければならない。
(業務の指示)
第7条 本業務の指示は、文京区災害対策本部災対建築部長又は文京区災害対策本部災対土木部長が行うものとし、乙は、その指示に従う。
(完了報告)
第8条 乙は、本業務が完了したときは、直ちに甲に報告する。
(費用負担等)
第9条 本業務に要した実費のうち、甲が負担する費用については、本業務完了後、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲の負担する費用が決定したときは、速やかに当該費用を甲に請求する。
3 甲は、前項の請求があったときは、速やかにその費用を支払う。
(損害の負担)
第10条 本業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。
(損害補償)
第11条 この協定に基づき本業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)の規定に基づき、甲が補償する。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から翌年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了日の3月前までに甲乙のいずれからも解除に関する申出がない場合は、この協定は、1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(その他)
資料編 ―213―
第13条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自1通を保有する。
平成29年4月20日
甲 文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 文京区xx二丁目1番6号株式会社ビックルーフ
代表者 代表取締役 x x x x
第63-32 災害時における理容業務活動に関する協定書
文京区(以下、「甲」という。)とxxx理容生活衛生同業組合(以下、「乙」という。)は、災害時における協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容の業務(以下「理容業務」という。)に関し、災害時における協力体制を確立し、もって区民生活の安定の確保を図ること を目的とする。
(協力内容)
第2条 乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 災害時における理容業務の実施
(2) 前号の理容業務に必要な資器材及び消耗品の提供
(協力要請)
第3条 甲は、前条の協力を必要とするときは、活動協力要請書(別記様式)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要すると認めたときは、口頭により要請できることとし、後日活動協力要請書を提出する。
(理容業務の実施)
第4条 乙は、前条の協力の要請を受けたときは、特別な事由がない限り、理容業務を実施する。
(連絡窓口)
第5条 乙は、甲と円滑に連絡を行えるよう、担当窓口を設置する。
(理容費)
第6条 第2条第1号の理容業務に要する費用は、無償とする。
(費用負担)
第7条 第2条第2号の資器材及び消耗品の費用は、甲が負担する。この場合において、その価格は、当該災害の発生の直前の時価とする。
(損害補償)
第8条 甲の要請により乙が行った理容業務の実施中において乙の組合員が死亡し、負傷し、若しくは疫病にかかり、又は障害の状態となったときの補償については、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)の例による。
(協定機関)
第9条 この協定は、甲乙いずれかが指定解除又は変更の申し出がない限り、継続する。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定める。
6
この協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、おのおの1通を保管する。
資料編
協定関係
平成25年3月15日
資料編
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 x x x x x x x 修
xxx新宿区下落合四丁目26番7号xxx理容生活衛生同業組合
乙 代表者 理 事 長 x x x x
x料編 ―214―
文京支部x x x x x
6
第63-33 災害時における応急対策に関する協定書
協定関係
文京区( 以下「甲」という。) と公益財団法人文京アカデミー( 以下「乙」という。)は、災害対策に係る相互協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における民間協力計画の一環として、甲が行う災害応急業務に対する乙の協力に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲のみでは十分な応急処理を実施することができないときは、乙に対し、次に定める災害応急業務の協力を要請することができる。
(1)役務、労力等を提供すること。
(2)甲が乙に指定管理者として管理を委任している施設を被災者の二次避難所として使用すること。
2 甲は、前項の要請をする場合は、業務の内容、日時、場所等を指定して行う。
3 乙は、甲の要請があったときは、速やかに前項の業務に協力するものとする。
(経費の負担)
第3条 この協定に基づく業務に要する経費は、甲が負担する。
2 経費の請求手続その他経費負担について必要な事項は、甲乙協議の上別に定める。
(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1月前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がない場合は、この協定は、1年延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、おのおの1通を保有する。平成23年4月1日
甲 xxx文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 x x x x x x x 修
乙 xxx文京区xxx丁目16番21号公益財団法人文京アカデミー
代表者 理 事 x x x x
第63-34 災害時における軽自動車運送の協力に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と、赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城北支部(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第1条 甲は、地震、台風その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、軽自動車の調達が必要であると認めたときは、乙に対し、その使用する日時及び場所を指定して軽自動車及び運転者(以下「車両等」という。)の供給を求めることができる。
(車両等の供給)
第2条 乙は、前条の規定により甲の求めがあったときは、特別の理由がない限り、甲に対し車両等を供給する。
(費用負担)
第3条 乙が使用した車両等に係る経費は、甲が負担する。
(供給の継続)
第4条 乙の供給した車両が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は、速やかに当該車両を交替してその供給を継続しなければならない。
(賠償及び報告)
資料編 ―215―
第5条 乙は、その供給した車両の運行に際し、乙の責めに帰する理由により、車両の使用者(同伴者を含む。)及び第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
2 乙は、その供給した車両の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(賠 償)
第6条 甲は、その責めに帰する理由により使用中の車両を損傷し、又は滅失したときは、乙に対しその損害を賠償する。
(損害補償)
第7条 甲は、使用中の車両の運転者について、その者の責めに帰することができない理由により死亡その他の事故が生じたときは、「xxx文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例」(昭和41年7月文京区条例第16号)の定めるところによりその損害を補償する。ただし、当該運転者が他の法令による療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者から損害補償を受けたときは、同一の事故については、これらの価額の限度において損害補償の責めを免れる。
(協 議)
第8条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名、押印の上、その1通を保管する。平成8年3月7日
甲 xxxxxxx x x x x乙 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合
城北支部長 x x x x
第63-35 災害時における物流業務に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と一般社団法人xxxトラック協会文京支部(以下「乙」という。)は、災害時における物流業務について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時において甲が乙に対して要請する物流業務に関する協力について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害時 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害が発生した場合をいう。
(2) 物資等 救援物資、食料、飲料、生活必需品、資器材等、災害時に被災者の支援に要する物資をいう。
(3) 物資集積所 文京区地域防災計画に定める物資集積所をいう。
(4) 避難所 文京区地域防災計画に定める避難所をいう。
(5) 災害時物流コーディネーター 甲が法第23条の2の規定に基づき設置する文京区災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に対して、乙が派遣する物流業務に関する実務の見識や経験を有する専門家をいう。
(6) 物流業務 災害時における次の業務をいう。ア 物資等の輸送
イ 物資輸送拠点における物資等の搬入、荷役、仕分け、搬出等ウ 物資等の輸送に必要な車両の供給
エ 災害時物流コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の派遣オ アからエまでに掲げるもののほか、甲が乙との協議により必要と認める業務
(7) 供給車両 乙の会員が所有する車両で、災害時に本協定に基づき甲に供給することが可能な車両をいう。
(要請)
第3条 甲は、文京区の区域内で災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、乙に対して物流業務に関する協力を要請することができるものとする。
2 前項の要請は、文書により行うものとする。
3 前項の規定による要請ができないときは、甲が指定する連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)が、乙に対して口頭により要請した後、速やかに文書を交付するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請があったときは、当該要請に対し、できる限り協力するものとする。
(コーディネーター)
資料編
協定関係
6
第5x xは、乙の会員からコーディネーターを指名し、平常時において、あらかじめ甲に対して文書により報告するものとする。
2 コーディネーターは、第3条の規定による要請があったとき又は文京区の区域内で震度5弱以上の地震が発生したときは、速やかに災害対策本部に参集するものとする。
3 コーディネーターは、前項の規定にかかわらず参集できないときは、速やかに乙及び連絡責任
資料編
者に連絡し、その後の対応については甲及び乙が協議の上、決定する。
4 コーディネーターは、災害対策本部において、次に掲げる業務を行う。
(1) 物資集積所と避難所との間における物資等の輸送ルートの策定、輸送手段の確保等に係る助言及び調整
(2) 物資集積所における物資等の搬入、荷役、仕分け、搬出等に係る助言及び調整
(3) 物資集積所の管理運営、新たな物資等の保管場所の確保等に関する助言及び調整
(4) 物資等の配分計画の立案、在庫管理等に関する助言及び調整
(5) その他物流業務全般に関する助言及び調整
(実施期間)
第6条 物流業務の実施期間は、第3条の規定による要請の日から7日以内とする。ただし、甲及び乙が協議の上、必要に応じてその期間を変更することができる。
(報告)
第7条 乙は、第4条の規定による協力により物流業務を完了したときは、甲に対して遅滞なく、次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 物資等の輸送に従事した乙の会員名、供給車両数、車種及び人員
(2) 物資等の輸送の期間、輸送区間及び走行距離
(3) 輸送した物資等の品目、内容及び数量
(4) コーディネーターが業務に従事した期間及び人員
(5) その他甲が必要と認める事項
(費用負担)
第8条 第4条の規定による協力により、物流業務に要した費用は、原則として甲が負担する。
2 前項の費用のうち、供給車両に係る費用については、災害時において一般社団法人xxxトラック協会が定める統一運賃に基づき定めるものとする。
3 第1項の費用のうち、前項の費用以外の費用については、内閣府が定める災害救助事務取扱要領、災害時における国等からの通知等を踏まえ、甲及び乙が協議の上、決定する。
4 乙は、第1項の費用について、前条の規定による報告とともに、甲の確認を受けた後に書面により請求するものとする。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の日から起算して30日以内に、乙に対して費用を支払うものとする。
(事故等)
第9条 乙は、物流業務の実施に当たって、事故等が発生したときは、甲に対して速やかに事故等の状況を報告するものとする。
2 乙は、供給車両が事故や故障等によって運行できなくなったときは、速やかに代替の供給車両を確保する等の必要な措置を講じて、物流業務を継続するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、物流業務の継続が困難なときは、乙は甲に対して速やかに報告し、その後の対応について甲及び乙が協議の上、決定する。
(補償等)
第10条 甲は、この協定に基づく物流業務における乙の従事者が、業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月7日文京区条例第16号)に定めるところによりその損害を補償する。ただし、当該従事者が他の法令による療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、
これらの価額の限度において損害の責を免れる。
6
協定関係
2 甲又は乙が、この協定に基づく物流業務において、各々の責めに帰すべき事由により甲又は乙若しくは第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(緊急通行車両の事前届出)
第11条 乙は、乙の会員から供給車両を指定し、平常時において、あらかじめ甲に対して当該車両の自動車検査証の写しを提出するものとする。
2 甲は、乙から前項の自動車検査証の写しの提出があったときは、当該車両に係る緊急通行車両等事前届出を公安委員会に対して申請するものとする。
3 甲は、公安委員会から緊急通行車両事前届出済証が交付されたときは、遅滞なく乙に引き渡すものとする。
(燃料の確保)
第12条 甲は、平常時から供給車両に係る燃料の確保に努めるものとする。
(連絡体制等)
第13条 甲及び乙は、連絡体制及び連絡手段等を毎年度当初に相互に通知するものとする。
2 乙は、乙の会員の名簿及び供給車両の内訳について、毎年度当初に甲へ提出するものとする。
(防災訓練への参加)
第14条 乙は、甲が実施する防災訓練等へ参加するよう努めるものとする。
(被災自治体支援への協力)
資料編 ―216―
第15条 甲は、他自治体と締結した災害時における相互応援に関する協定等に基づき、他自治体の支援を行う場合、乙に対し協力を要請することができる。
2 前項の規定による要請があったときは、乙は当該要請に対し、できる限り協力するものとする。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定の締結日から当該締結日の属する年度の末日までとする。ただし、期間満了の日までに甲又は乙から特段の申出がないときは、1年間延長されるものと し、その後もまた同様とする。
(解除)
第17条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日1か月前までに書面により相手方に通知するものとする。
(協議)
第18条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議の上、決定する。
(廃止)
第19条 この協定の締結に伴い、災害応急対策用貨物自動車供給協定書(昭和55年10月21日締結)は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名及び押印の上、各1通を保有する。
平成29年11月6日
甲 xxx文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
乙 xxxxxxxxxxx00x0x xxxxx0x一般社団法人xxxトラック協会文京支部
資料編 ―217―
代表者 支部長 x x x x
第63-36 災害時における灯油及び固型燃料等の供給に関する協定書
xxx文京区(以下「甲」という。)とxxx燃料小売商業組合xxx支部・xx支部(以下「乙」という。)とは、区内に災害が発生し、灯油及び固型燃料等(以下「燃料」という。)の調達が必要となった場合において、区民の生活を確保するため燃料の供給につき、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 地震、風水害その他災害(以下「災害」という。)が発生したとき、ガス施設及び電気施設が一次的に麻痺し、ガス及び電気の供給が不可能になることが予想される。このような事態が発生したときは、甲は区民の生活を確保することを目的として、燃料の確保について、乙の協力を得て対処する。
(協 力)
第2条 乙は、区内に災害が発生したときは、区民の生活確保に協力することを社会的責務と考え、甲からの要請に対して優先的に協力する。
(要 請)
第3条 甲は、区内に災害が発生し、第1条前段に規定する事態が生じて燃料の調達をする必要があるときは、乙に対しこの旨要請する。
2 前項に規定する要請を行うについては、品名及び数量を示して行うものとし、区xx経済課が担当する。
(業 務)
第4条 乙の組合員は、前条の規定に基づき甲から要請があったときは、燃料の保管場所において、甲に燃料を引き渡す。
この場合において燃料の搬送については、甲は乙に協力を求めることができる。
(代金請求)
第5条 乙は、前条の規定に基づき燃料を甲に引き渡したときは、甲に対し第7条に規定する協定価格により当該燃料代金及び所要経費を請求する。
2 甲は、前項の規定に基づき、乙から当該燃料代金及び所要経費の請求があったときは、できる限り速やかに支払う。
(連 絡)
第6条 乙は、災害時において甲からの要請により、その供給につき協力できる燃料の平均貯蔵量等の状況を年1回甲に連絡する。
(協定価格)
第7条 第4条の規定により、乙が甲に燃料を引き渡した場合において、第5条の規定により甲に対し請求できる当該燃料の価格は、災害発生直前における小売価格とする。
(看板の掲示)
6
第8条 甲は、乙の組合員の承諾を得て店頭に「文京区災害時燃料類協力店」の看板を掲出することができる。
2 前項の看板に要する経費は、予算の範囲内において甲が負担する。
資料編
協定関係
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲・乙の双方が協議のうえ決定する。
(協定期間及び更新)
資料編
第10条 この協定の期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定期間満了1ヵ月前に双方が協定解除の意思表示をしないときは、これによりこの協定は向う1年間延長されたものとし、以後この例による。協定解除の意思表示は文書によって行うものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を3通作成し双方押印のうえ各1通を保有する。昭和55年4月21日
甲 xxx文京区
印
代表者 xxxxxxx x x x x
xxx燃料小売商業組合xxx支部
印
乙 代表者 支 部 長 x x xxx
xxx燃料小売商業組合xx支部
印
資料編 ―218―
代表者 支 部 長 x x x
0
第63-37 災害時における石油類等の供給に関する協定書
協定関係
xxx文京区(以下「甲」という。)とxxx石油商業組合文京支部(以下「乙」という。)は、区内に地震、風水害その他の大規模災害「以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急車両等の燃料及び区民の生活を確保するため、次のとおり石油類等の供給に関する協定を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、xxx文京区地域防災計画に基づき、甲が実施する石油類等の確保に対して、乙の協力を得て対処する。
(協 力)
第2条 乙は、甲が実施する石油類等の確保について、甲から協力の要請があったときは、優先的に協力する。
(要 請)
第3条 甲は、区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、石油類等の供給を必要とするときは、乙に対しその旨要請する。
2 前項に規定する要請を行うに当たっては、品名、数量、供給場所その他必要な事項を示すものとする。
(石油類等)
第4条 前条の規定により、乙が甲に供給する石油類等については、次に掲げるものとする。
(1) ガソリン
(2) 軽油
(3) 灯油
(4) その他石油製品
(5) 石油類等の供給に伴う役務の提供
(業 務)
第5条 乙は、甲の要請があったときは、これに応じて要請のあった石油類等を速やかに供給するものとする。
2 乙は、甲の指定する車両等が乙に属する給油所に燃料の供給を求めたときは、これに供給するものとする。
3 乙は、甲の要請があったときは、甲が指定する場所へ石油類等を納入するものとする。ただし、やむを得ない事情により、納入ができない場合は、甲へ連絡するものとする。
(代金請求)
第6条 乙は、業務の終了後、xに対して所要経費を請求する。
2 甲は、前項の規定に基づき、乙から所要経費の請求があったときは、できる限り速やかに支払うものとする。
(協定価格)
第7条 乙が供給する石油類等の価格については、当該災害発生の直前における小売価格とする。
(従事者の災害補償)
第8条 甲は、第5条に規定する業務に従事した者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、xxx文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月条例第16号)に基づき、これを補償するものとする。
(細 目)
第9条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(協 議)
第10条 この協定の解釈に疑義を生じた場合、及びこの協定の実施に関し必要な事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
(雑 則)
第11条 この協定は、平成8年10月31日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成8年10月31日
xxxxxxxxxxx00x00x甲 xxx文京区
代表者 x x x x x x x x
xxxxxxxxxxx00x00x乙 xxx石油商業組合文京支部
資料編
協定関係
6
代表者 文京支部x x x x 幸
災害時における石油類等の供給に関する協定書細目
平成8年10月31日をもって締結した災害時における石油類等の供給に関する協定書(以下「協定書」という。)第9条に基づく細目は、次のとおりとする。
(要 請)
第1条 協定書第3条に定める甲の要請は、要請書(様式1)により乙に対して行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理す
るものとする。
(請 求)
資料編 ―219―
第2条 協定書第6条に定める請求は、別紙石油類等の供給に基づく請求書(様式2)により行うものとする。
第63-38 災害時における石油類等の供給に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と二引株式会社(以下「乙」という。)は、区の区域内(以下「区内」という。)に地震、風水害その他の大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急車両等の活動、避難所の運営等に必要となる燃料を確保するため、次のとおり石油類等の供給に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が実施する石油類等の確保に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「石油類等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) ガソリン
(2) 軽油
(3) 灯油
(4) その他石油製品
(協力要請)
第3条 甲は、区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、石油類等の供給を必要とするときは、乙に対し協力を要請する。
資料編 ―220―
2 前項の規定による協力要請を行うに当たっては、石油類等供給要請書(別記様式第1号)により、品名、数量、供給場所その他必要な事項を示すものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、電話等により協力を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(協力内容)
第4条 乙は、甲の指定する車両等が乙に属する給油所に燃料の供給を求めたときは、これに供給するものとする。
2 乙は、甲の協力要請があったときは、甲が指定する場所に石油類等を納入するものとする。ただし、やむを得ない事情により、納入できない場合は、甲に連絡するものとする。
(経費の請求)
第5条 乙は、前条の規定により、石油類等を供給した場合は、石油類等の供給に係る請求書(別記様式第2号)により、甲に対して所要経費を請求する。
2 甲は、前項の規定により、乙から所要経費の請求があったときは、速やかに支払うものとする。
(協定価格)
第6条 この協定に基づき乙が供給する石油類等の価格については、災害発生の直前における小売価格とする。
(損害補償)
第7条 文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)第2条の応急措置の業務に従事した者に係る損害補償については、同条例の規定に基づき、甲が補償する。
(協議)
第8条 この協定の解釈に疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
6
平成24年7月20日
資料編
協定関係
xxx文京区xxx丁目16番21号甲 文京区
代表者 x x x x x x x 修
xxxxxx区xxxxxx丁目5号乙 二引株式会社
代表者 代表取締役社長 中 澤 公 男
第63-39 災害時における石油類等の供給に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)とダイヤ通商株式会社(以下「乙」という。)は、区の区域内(以下「区内」という。)に地震、風水害その他の大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急車両等の活動、避難所の運営等に必要となる燃料を確保するため、次のとおり石油類等の供給に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が実施する石油類等の確保に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「石油類等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) ガソリン
(2) 灯油
(3) その他石油製品
(協力要請)
資料編 ―221―
第3条 甲は、区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、石油類等の供給を必要とするときは、乙に対し協力を要請する。
2 前項の規定による協力要請を行うに当たっては、石油類等供給要請書(別記様式第1号)により、品名、数量、供給場所その他必要な事項を示すものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、電話等により協力を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(協力内容)
第4条 乙は、甲の指定する車両等が乙に属する給油所に燃料の供給を求めたときは、これに供給するものとする。
2 乙は、甲の協力要請があったときは、甲が指定する場所に石油類等を納入するものとする。ただし、やむを得ない事情により、納入できない場合は、甲に連絡するものとする。
(経費の請求)
第5条 乙は、前条の規定により、石油類等を供給した場合は、石油類等の供給に係る請求書(別記様式第2号)により、甲に対して所要経費を請求する。
2 甲は、前項の規定により、乙から所要経費の請求があったときは、速やかに支払うものとする。
(協定価格)
第6条 この協定に基づき乙が供給する石油類等の価格については、災害発生の直前における小売価格とする。
(損害補償)
第7条 文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)第2条の応急措置の業務に従事した者に係る損害補償については、同条例の規定に基づき、甲が補償する。
(協議)
第8条 この協定の解釈に疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成24年7月20日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文 京 区 長 成 澤 廣 修
東京都文京区本郷三丁目15番9号 SWTビル4階乙 ダイヤ通商株式会社
資料編
協定関係
6
代表者 代表取締役 大 矢 晃 久
第63-40 文京区と日本郵便株式会社小石川郵便局及び本郷郵便局との災害対策に係る相互協力に関する覚書
文京区( 以下「甲」という。) と日本郵便株式会社小石川郵便局及び本郷郵便局( 以下
「乙」という。)は、災害対策に係る相互協力体制に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、郵便事業等に関し、災害対策に係る協力体制を確立し、もって区民生活の安定の確保を図ることを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲又は乙が相手方に要請できる内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙に対し、災害発生時に甲が開設した避難所等に臨時の郵便差出箱を設置すること。
(2) 甲は、乙に対し、甲の実施する防災訓練に協力すること。
(3) 乙は、甲が所有し、又は管理する施設及び用地を災害発生時に各地から送付されてきた災害救済物品等の保管場所として一時的に使用すること。
(4) 区民の被災状況等、災害発生時の被災に関する情報を相互に連絡すること。
(5) その他前各号に定めのない事項で、協力できること。
(協力の実施)
資料編 ―222―
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、特別な事由がない限り、これに協力するものとする。
(費用の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を要請した者が負担することを原則とする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、災害情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、この覚書が災害時において有効に機能するよう、平常時において、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、文京区防災会議への乙の出席等を通じて、情報の交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては総務部防災課長、乙においては日本郵便株式会社小石川郵便局業務企画室長とする。
(覚書期間)
第8条 この覚書の有効期間は、覚書の交換の日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3月前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がない場合は、この覚書は、1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第9条 この覚書の解釈について疑義が生じたとき又はこの覚書の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
この覚書を証するため、本書3通を作成し、甲、乙記名押印の上、その1通を保有する。平成25年3月15日
資料編
6
協定関係
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文 京 区 長 成 澤 廣 修
東京都文京区小石川四丁目4番2号乙 日本郵便株式会社小石川郵便局
代表者 小石川郵便局長 納 谷 眞
東京都文京区本郷六丁目1番15号日本郵便株式会社本郷郵便局
代表者 本 郷 支 店 長 原 幸 男
第63-41 災害時における文京区と文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会との情報収集等の協力に関する協定
文京区を甲とし、文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会を乙として、甲乙間において、災害時の情報収集等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき(以下「災害発生時等」とい う。)に、甲が行う情報収集等に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請等)
第2条 甲は、災害発生時等に災害情報の収集、報告及び伝達(以下「災害情報通信」という。)に関し、乙の協力が必要であると認めたときは、乙に協力を要請する。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、甲の災害情報通信に協力する。
3 災害状況により緊急を要すると判断し、第1項の要請を待たずに乙が災害情報通信を行ったときは、甲の要請があったものとみなす。
(統制)
資料編 ―223―
第3条 乙は、災害情報通信を行うときは、文京区災害対策本部に設置する基地局の統制に従うものとする。
(補償)
第4条 甲は、乙の会員が災害情報通信により負傷等をしたときは、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)の定めるところにより、その損害を補償する。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成16年8月10日
文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 煙 山 力
文京区春日一丁目16番21号
乙 文京区アマチュア無線局災害非常通信連絡会代表者 斑 目 直 方
第63-42 災害時における特設公衆電話の設置及び利用に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の大規模災害(以下「災害」という。)の発生時において乙が提供する非常用電話(以下
「特設公衆電話」という。)の設置及び利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害の発生時において被災者等の通信を確保するため、特設公衆電話の設置、利用、管理等に関し、必要な事項を定めるものする。
(用語の定義)
第2条 この協定において「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上あらかじめ定めた場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することにより、被災者等に対する通信の提供を可能とするものをいう。
(設置場所及び設置箇所)
第3条 特設公衆電話を設置する施設(以下「設置場所」という。)及び電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定するものとする。
2 設置場所において特設公衆電話を利用する場所(以下「設置箇所」という。)については、甲乙協議の上、甲が決定するものとする。
3 設置場所、設置箇所その他の特設公衆電話の設置に関して必要な情報(以下「設置場所等情報」という。)は、甲乙相互に保管するものとする。この場合において、甲乙相互に情報管理責任者 を置き、その者の氏名を書面により相互に通知するものとする。
(通信機器等の設置)
第4条 甲は、特設公衆電話の設置について必要となる配管、引込み柱、端子盤、電話機等を甲の費用負担により設置するものとする。
2 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を速やかに利用することができるよう、電話機等を適切な場所に保管するものとする。
3 乙は、特設公衆電話の設置について必要となる電気通信回線(モジュラージャックを含む。)の配線を乙の費用負担により設置するものとする。
(移転、廃止等)
第5条 甲は、特設公衆電話の設置場所の閉鎖、移転等を行おうとする場合又は新たに設置場所を追加しようとする場合は、速やかにその旨を書面により乙に通知しなければならない。この場合において、特設公衆電話の設置に係る費用負担については、前条の規定によるものとする。
6
2 設置場所内で特設公衆電話の設置箇所を移動する場合に要する費用については、甲が負担するものとする。
資料編
協定関係
(利用料)
第6条 特設公衆電話の利用に係る利用料は、乙の請求に基づき甲が負担するものとする。
(利用の開始)
資料編
第7条 災害が発生した場合における特設公衆電話の利用の開始については、甲乙協議の上、乙が決定するものとする。この場合において、甲は、特設公衆電話を速やかに設置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特設公衆電話の設置場所が甲の避難所である場合は、甲が特設公衆電話の利用の開始を決定することができるものとする。この場合において、甲は、特設公衆電話の利用を開始した旨を乙に通知するものとする。
(利用者の誘導)
第8条 甲は、前条の規定により特設公衆電話の利用を開始した場合は、特設公衆電話の適切かつ円滑な利用が行われるよう被災者等の誘導に努めるものとする。
(利用の終了)
第9条 特設公衆電話の利用の終了については、甲乙協議の上、乙が決定するものとする。この場合において、甲は、特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特設公衆電話の設置場所が甲の避難所である場合であって、乙が特設公衆電話の利用の終了を決定する前に甲が避難所を閉鎖したときは、甲は、速やかに特設公衆電話の利用を終了し、撤去するものとする。この場合において、甲は、特設公衆電話の利用を終了した旨を乙に通知するものとする。
(設置場所の公開)
第10条 乙は、特設公衆電話の設置場所等について、甲と協議の上、乙のホームページにより公開するものとする。
(定期試験の実施)
第11条 甲及び乙は、災害の発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、年1回を目安として、別に定めるところにより接続試験を実施するものとする。
(故障等の取扱い)
第12条 甲及び乙は、特設公衆電話の設置に係る電気通信回線について故障その他の異常が発生した場合は、速やかに確認し、回線の復旧のため協力するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 特設公衆電話は、第7条に規定する利用、第11条に規定する定期試験のための利用及び甲が実施する防災訓練等に伴う利用以外の利用(以下「目的外利用」という。)を行ってはならない。
2 乙は、特設公衆電話の利用の実績について、定期的に検査するものとする。
3 甲は、乙から特設公衆電話について目的外利用の実績がある旨の通知を受けた場合は、速やかに当該目的外利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告しなければならない。
4 前項の措置を講じた場合において、特設公衆電話の目的外利用が継続するときは、特設公衆電話の取扱いについて、甲乙で協議するものする。
5 前項の協議の結果、特設公衆電話を撤去することとなった場合は、撤去に関する工事費用等については、甲が負担するものとする。
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、この協定により知り得た相手方の営業上、技術上の秘密を第三者に漏えい
してはならない。この義務は、この協定の終了後も同様とする。
6
協定関係
(協議事項)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成25年10月7日
甲 東京都文京区春日一丁目16番21号文京区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
乙 東京都江戸川区北葛西4-1-43 葛西ビル1F東日本電信電話株式会社
資料編 ―224―
代表者
NTT東日本-東京 サービス運営部東フィールドサービスセンタ所長
沼 田 哲 宏
第63-43 災害時におけるボランティアの活動に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と社会福祉法人文京区社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、災害時におけるボランティア活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害発生時において甲及び乙が災害ボランティア(特別な知識又は技術を必要としない一般ボランティアをいう。以下同じ。)と連携し、及び協働する際の甲及び乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲及び乙の協力内容は、次のとおりとする。
(1) 甲及び乙は、文京区災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項について相互に連携し、及び協力するものとする。
(2) 甲は、乙が要請した場合において、必要があると認めたときは、センターの運営に必要な職員を乙に派遣するものとする。
(3) 甲は、センターの設置に必要な資機材及び災害ボランティア活動に必要な物資、活動場所等を確保するものとする。
(4) 甲及び乙は、災害ボランティア活動が円滑に実施できるよう、文京区地域防災計画その他の必要な資料及び情報を交換するとともに、文京区災害対策本部及びセンターの間における情報共有、連絡調整等を行い、密接な連携を図るものとする。
(センターの設置)
第3条 乙は、甲がセンターの設置の要請をしたときは、センターを設置するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げるときは、乙は、甲からの要請の有無にかかわらず、センターを設置 するものとする。
(1) 区内で震度6弱以上の地震が発生したとき。
(2) 乙がセンターを設置する必要があると判断したとき。
2 前項ただし書の規定によりセンターを設置したときは、乙は、速やかに甲に報告するものとする。
(設置要請)
第4条 甲は、前条第1項の規定によりセンターの開設を乙に要請するときは、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭又は電話により行い、後日文書により行うものとする。
(設置場所)
第5条 センターの設置場所は、文京区民センター又は文京シビックセンターとし、資材の保管場所、車両の配車拠点等は、礫川公園等とする。ただし、当該施設又は公園が被害を受け、センターの設置等が困難なときは、甲及び乙の協議の上、甲が代替場所を確保するものとする。
(センターの業務)
第6条 センターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 災害ボランティアの募集及び受付に関すること。
(2) 災害ボランティア活動の需給調整及び災害ボランティアの派遣に関すること。
(3) 災害ボランティア活動に関する情報の収集及び発信に関すること。
(4) 東京都災害ボランティアセンターからのボランティアコーディネーター及び資機材の受入
れ並びに東京都災害ボランティアセンターとの連絡調整に関すること。
(5) 災害ボランティア間及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、災害時における応急及び復旧支援に関すること。
(センターの閉鎖時期)
第7条 センターの閉鎖時期は、甲及び乙の協議の上、決定するものとする。
(報告)
第8条 甲は、乙にセンターの運営状況について報告を求めることができる。
(関係団体との協力関係)
第9条 甲及び乙は、平常時から相互に協議し、及び連携し、ボランティア団体、地域住民、防災関係機関等との協力体制の確立を図るものとする。
(費用負担)
第10条 センターの運営に要する費用は、乙が支出した費用のうち甲が認めたものについては、乙の請求により甲が負担するものとする。
(損害補償)
第11条 この協定に基づいて行った災害ボランティア活動により生じた損害の補償については、ボランティア保険により対応するものとする。
2 前項に規定するボランティア保険の加入に係る経費は、甲が負担するものとする。
(有効期間)
資料編 ―225―
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日の1月前までに甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申出がないときは、有効期間を1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年4月1日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
東京都文京区本郷四丁目15番14号乙 社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
資料編
協定関係
6
代表者 会長理事 煙 山 力
資料編
6
第63-44 災害時における特別法律相談に関する協定書
東京都文京区を甲とし、文京法曹会を乙とし、甲乙間において、災害時の被災者相談活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区の区域内で災害が発生した場合において、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う応急対策活動の一環として実施する特別法律相談(以下「相談」という。)に係る弁護士の相談業務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣の要請)
第2条 甲は、相談を実施する必要が生じたときは、乙に対し、相談を担当する弁護士の派遣を要請するものとする。
(派遣計画の提出等)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けた場合は、速やかに派遣計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定により策定した派遣計画に基づき、甲が指定する特別法律相談所に弁護士を派遣し、相談に当たらせるものとする。
(費用弁償)
資料編 ―226―
第4条 相談業務に従事した弁護士に対する謝礼は、平常時における相談室での法律相談の額を基準とし、甲乙協議の上定めるものとする。
(応援弁護士)
第5条 乙は、乙所属以外の弁護士に対し、この協定に基づく相談業務への協力の要請をすることができる。
2 前項の協力の要請に基づき相談業務に従事した弁護士に対する謝礼その他必要な事項は、この協定の定めに準ずるものとする。
(損害補償)
第6条 相談業務に従事した弁護士の損害補償は、東京都文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)の例による。
(疑義の決定等)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上定めるものとする。
本協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。平成13年3月26日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 東京都文京区
代表者 東京都文京区長 煙山 力
東京都文京区千石一丁目12番5号乙 文京法曹会
幹事長 井手 雄介
第63-45 災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と全東京葬祭業連合会(以下「乙」という。)とは、文京区内に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した時における協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策活動について、災害が発生した時における民間協力計画の一環として、甲の要請に対する乙の協力業務及びその他必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、状況により乙に対し、災害応急対策業務の協力を要請することができる。
(協力業務の内容)
第3条 乙の協力業務(以下「業務」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 災害により死亡した者の遺体(以下「遺体」という。)の安置に必要な施設の提供
(2) 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体の搬送
(3) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に甲が要請した事項
(要請手続)
第4条 甲の要請は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が行う。ただし、災害の状況により、副本部長又は本部員が要請を行うことができるものとする。
2 甲が乙に要請するときは、次の各号に掲げる事項を口頭、電話等により連絡するものとし、その後速やかに災害時協力要請書(別記様式第1号)を乙に送付するものとする。
(1) 要請を行った者の職及び氏名並びに担当者の氏名
(2) 要請の理由
(3) 要請の内容
(4) 履行の期日(又は期間)及び場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要があると認めた事項
(業務の実施)
第5条 乙は、甲の指示に従い、第3条に規定する業務を実施するものとする。
(報告)
第6条 乙は、前条の規定により業務を実施したときは、次に掲げる事項を口頭、電話等により甲に報告するものとし、その後速やかに災害時要請業務報告書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(1) 実施した業務の内容
(2) 従事者の氏名
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要があると認めた事項
(経費の負担)
第7条 第5条の規定により実施した業務に要した経費は、甲が負担する。
2 乙が災害により死亡した者の遺族等の要請により、甲が要請した業務以外の行為を行った場合において、その行為に要した費用は、前項の経費には含まない。
(額の決定)
第8条 甲が負担する経費の額は、災害発生の直前における災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく基準額を参考にして、甲乙協議の上、決定するものとする。
(経費の請求)
第9条 乙は、第7条第1項の規定により甲が負担すべき経費については、甲に対し一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第10条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払の請求があったときは、乙に対して速やかに、これを支払うものとする。
(支援体制の整備)
第11条 乙は、災害時における業務の円滑な実施を図るため、広域応援体制及び情報伝達体制等の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第12条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部防災課長とし、乙にあっては事務局長とする。
(災害時の情報提供)
第13条 乙は、業務の実施中に得た災害に関する情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(名簿の提出)
資料編 ―227―
第14条 乙は、業務の円滑な実施をはかるため、乙に加盟している会員の名簿を毎年3月末日までに甲に提出するものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
甲 | 東京都文京区春日一丁目16番21号文京区 代表者 文京区長 | 成 | 澤 | 廣 | 修 |
東京都文京区本駒込三丁目30番3号 | |||||
乙 | 全東京葬祭業連合会会 長 | 濵 | 名 | 雅 | 一 |
東京都葬祭業協同組合理 事 長 | 濵 | 名 | 雅 | 一 | |
山手葬祭協同組合 |
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成25年3月15日
理 事 長 亀 井 喜一郎
東武葬祭協同組合
理 事 長 泉 幸 延
東都聖典協同組合
理 事 長 酒 井 政 雄
東京多摩葬祭業協同組合
資料編
協定関係
6
理 事 長 金 子 重 明
別記様式第1号(第4条関係)
災害時協力要請書
別記様式第2号(第6条関係)
6
協定関係
災害時要請業務報告書
資料編
年 月 日 年 月 日
全東京葬祭業連合会会長 殿 文京区長 殿
印
印
文京区長 全東京葬祭業連合会 会長
資料編 ―228―
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書第4条第2項の規定により、次のとおり協力を要請します。
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書第6条の規定により、次のとおり要請業務を実施しました。
要請担当者 | 職名 氏名 電話番号 |
要請日時 | 年 月 日( ) 時 分頃 |
要請理由 | |
要請内容 | |
履行場所 | |
履行期日又は期間 | 期日: 年 月 日 期間: 年 月 日から 年 月 日まで |
備考 |
報告担当者 | 職名 氏名 電話番号 |
報告日時 | 年 月 日( ) 時 分頃 |
実施業務内容 | |
従事者氏名 | |
履行場所 | |
履行期日又は期間 | 期日: 年 月 日 期間: 年 月 日から 年 月 日まで |
備考 |
第63-46 災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)とは、文京区内に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める地震、風水害その他の災害
(以下「災害」という。)が発生した時における協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東京都文京区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策活動について、災害が発生した時における民間協力計画の一環として、甲の要請に対する乙の協力業務及びその他必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、文京区のみでは十分な応急処置を実施することができない場合において、状況により乙に対し、災害応急対策業務の協力を要請することができる。
(協力業務の内容)
第3条 乙の協力業務(以下「業務」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 災害により死亡した者の遺体(以下「遺体」という。)の安置に必要な施設の提供
(2) 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体の搬送
(3) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に甲が要請した事項
(要請手続)
第4条 甲の要請は、東京都文京区災害対策本部長(以下「本部長」という。)が行う。ただし、災害の状況により、副本部長又は本部員が要請を行うことができるものとする。
2 甲が乙に要請するときは、次の各号に掲げる事項を口頭、電話等により連絡するものとし、その後速やかに災害時協力要請書(別記様式第1号)を乙に送付するものとする。
(1) 要請を行った者の職及び氏名並びに担当者の氏名
(2) 要請の理由
(3) 要請の内容
(4) 履行の期日(又は期間)及び場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要があると認めた事項
(業務の実施)
第5条 乙は、甲の指示に従い、第3条に規定する業務を実施するものとする。
(報告)
第6条 乙は、前条の規定により業務を実施したときは、次に掲げる事項を口頭、電話等により甲に報告するものとし、その後速やかに災害時要請業務報告書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(1) 実施した業務の内容
(2) 従事者の氏名
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要があると認めた事項
(経費の負担)
第7条 第5条の規定により実施した業務に要した経費は、甲が負担する。
2 乙が災害により死亡した者の遺族等の要請により、甲が要請した業務以外の行為を行った場合において、その行為に要した費用は、前項の経費には含まない。
(額の決定)
第8条 甲が負担する経費の額は、災害発生の直前における災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく基準額を参考にして、甲乙協議の上、決定するものとする。
(経費の請求)
第9条 乙は、第7条第1項の規定により甲が負担すべき経費については、甲に対し一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第10条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払の請求があったときは、乙に対して速やかに、これを支払うものとする。
(支援体制の整備)
第11条 乙は、災害時における業務の円滑な実施を図るため、広域応援体制及び情報伝達体制等の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第12条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部防災課長とし、乙にあっては事務局専務理事とする。
(災害時の情報提供)
第13条 乙は、業務の実施中に得た災害に関する情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(名簿の提出)
資料編 ―229―
第14条 乙は、業務の円滑な実施をはかるため、乙に加盟している会員の名簿を毎年3月末日までに甲に提出するものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
資料編
協定関係
6
甲 | 東京都文京区春日一丁目16番21号東京都文京区 代表者 東京都文京区長 | 煙 山 | 力 |
乙 | 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会代表者 会長 | 山 下 | 宗 吉 |
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成13年8月1日
第63-47 一時避難場所の施設利用に関する協定書
東京都文京区を甲とし、東京都立向丘高等学校を乙とし、甲乙の間において、次のとおり一時避難場所(以下「避難場所」という。)としての土地利用に関する協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲が乙の管理する東京都立向丘高等学校の土地の一部を災害時に避難場所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難場所の周知)
第2条 甲は、乙の管理する土地のうち避難場所の範囲を地域住民に周知するものとする。
2 避難場所として利用できる場所は、別図のとおりとする。
(避難場所の開設)
第3条 甲は、災害時に避難場所を開設する必要が生じた場合に乙の指定した場所に開設することができるものとする。
(鍵の引き渡し)
第4条 乙は、学校への避難が安全かつ円滑にできるように事前に避難口の鍵を甲に引き渡すものとする。
2 甲は、前項の規定により受領した鍵を、地元町会及び自治会に引き渡すものとする。
資料編 ―230―
(開設の通知)
第5条 甲は、前条の規定により避難場所を開設しようとするときは、乙に対してその旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難場所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難場所として開設することができるものとする。
3 甲は、前項に規定する避難場所を開設したときは、乙に対してその旨を速やかに通知するものとする。
(避難場所の管理)
第6条 避難場所の管理及び運営は、甲の責任において行うものとする。
2 乙は、前項に規定する管理及び運営について、甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難場所の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難場所の開設時期は、災害発生の日から2日以内とするものとする。ただし、甲は、状況により期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に利用の延長の申請をするものとする。
(避難場所解消への努力)
第9条 甲は、避難場所を開設したときは、乙が早期に教育活動を再開できるように配慮するとともに、避難場所としての土地の利用の早期解消に努めるものとする。
(避難場所の終了)
第10条 甲は、避難場所の利用を終了したときは、乙に避難場所利用終了届けを提出するとともに、その土地を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協 議)
第11条 この協定書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議の上、定めるも
のとする。
資料編
6
協定関係
甲の代表者を東京都文京区長とし、乙の代表者を東京都立向丘高等学校校長とし甲と乙とは、この協定を証するために、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成11年5月7日
甲 東京都文京区長 煙 山 力乙 東京都立向丘高等学校校長 北 村 正 生
第63-48 一時集合場所の土地利用に関する協定書
文京区を甲とし、東京学芸大学を乙とし、甲乙の間において、次のとおり一時集合場所(以下「集合場所」という。)としての土地利用に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙の間において、乙が管理し、東京学芸大学附属竹早小学校、同附属竹早中学校及び同附属幼稚園竹早園舎の各校長・主事(以下「各附属学校長」という。)に補助執行させる土地の一部を、災害時に甲が集合場所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(集合場所として利用できる土地の周知)
第2条 甲は、各附属学校長が補助執行して管理している土地のうち、集合場所として利用できる土地の範囲を地域住民に周知するために必要な措置を講じるものとする。
2 集合場所として利用できる土地の範囲は、別図のとおりとする。
(集合場所の開設)
第3条 甲は、災害が発生したときは、前条第2項に規定する範囲の土地に集合場所を開設することができるものとする。
(鍵の開閉)
第4条 乙は、集合場所への集合が安全かつ円滑にできるように、事前に集合口の錠の暗証番号を甲に文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、前項の規定により通知を受けた錠の暗証番号を地元町会長(以下「町会長」という。)に文書又は口頭で通知するものとし、通知をした場合は、速やかに通知先の詳細を文書で各附属学校長に提出するものとする。通知先に一部変更が生じた場合も同様とする。
3 甲及び町会長は、錠の開閉及び暗証番号の管理について、別に覚書を交わし、錠の管理責任の所在を明確に定めておくものとする。
(開設の通知)
第5条 甲は、第3条の規定により集合場所を開設しようとするときは、事前に各附属学校長に対してその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、集合場所を開設することができるものとする。
3 甲は、前項の規定により集合場所を開設したときは、乙及び各附属学校長に対してその旨を速やかに通知するものとする。
(集合場所の管理及び運営)
第6条 開設した集合場所の管理及び運営方法は、各附属学校長と協議し、甲の責任において行うものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、開設した集合場所の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 集合場所の開設期間は、災害発生の日から2日以内とする。ただし、甲は、必要があると認めたときは、各附属学校長と協議の上、開設期間を延長することができる。
(集合場所の解消への努力)
第9条 甲は、前条ただし書の規定により集合場所の開設期間を延長したときは、各附属学校長が
早期に教育活動を再開できるように配慮するとともに、集合場所としての土地利用の早期解消に努めるものとする。
(集合場所の終了)
第10条 甲は、集合場所の開設を終了したときは、各附属学校長に集合場所使用終了届を提出するとともに、土地を原状に復し、各附属学校長の確認を受けた後、各附属学校長に引き渡すものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙で協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定書の有効期間は、協定書締結の日から平成19年3月31日までとする。ただし、期間満了の1箇月前までに甲又は乙から解約の申出がないときは、なお1年間効力を有するものとし、以後も同様とする。
(その他)
第13条 平成13年10月17日甲と乙が締結した一時避難場所の施設利用に関する協定は、この協定の締結とともに効力を失う。
資料編 ―231―
甲と乙は、この協定を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成18年4月20日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 煙 山 力
東京都小金井市貫井北町四丁目1番1号乙 東京学芸大学
資料編
協定関係
6
代表者 東京学芸大学長 鷲 山 恭 彦
第63-49 災害時における相互協力に関する協定書
文京区を「甲」とし、学校法人拓殖大学を「乙」とし、甲乙の間において、災害時における相互協力に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、災害時における区民、在勤者及び区内訪問者(以下「区民等」という。)並びに乙の学生及び教職員の安全確保を図るため、災害対策上必要な事項を定めることを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機を設置し、及び災害時に甲の情報を乙に提供すること。
(2) 甲は、乙の施設内に大型消火器を設置すること。
(3) 乙は、災害時に区民等の安全確保のため、施設の一部を一時的避難施設(以下「避難施設」という。)として、甲に提供すること。この場合において、乙は、提供する施設の範囲をあ らかじめ定めておくものとする。
資料編 ―232―
(4) 乙は、避難施設に収容した被災者へ、乙の所有する応急医療資材及び備蓄物資を提供すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が行う災害対策上必要とする事項に協力するよう努めること。
(協力要請)
第3条 前条に規定する協力の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(避難施設の開設等)
第4条 甲は、避難施設を開設し、管理・運営する。
2 甲は、避難施設を開設するときは、乙の教育活動の妨げとならないよう配慮する。
3 甲は、避難施設を開設するときは、早期の閉鎖に努めるものとする。
4 乙は、避難施設の管理・運営について、甲に協力するよう努めるものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、避難施設の管理・運営に係る費用を負担する。
(開設期間)
第6条 避難施設の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は、避難施設の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とする。
(原状回復)
第7条 甲は、避難施設を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、及び乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
(防災訓練の協力)
第8条 甲は、乙が行う防災訓練に協力するものとする。
(協議)
第9条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲
と乙とが協議の上決定する。
資料編
6
協定関係
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。平成17年11月2日
文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 煙山 力
文京区小日向三丁目4番14号乙 学校法人 拓殖大学
代表者 理事長 藤渡 辰信
第63-50 災害時における相互協力に関する協定書
文京区を甲とし、国立大学法人お茶の水女子大学を乙とし、甲乙の間において、災害時における相互協力に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時における甲の指定する幼児及びその保護者(以下「幼児等」という。)並びに乙の園児、児童、生徒、学生及び職員の安全確保を図るため、災害対策上必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機を設置し、及び災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に幼児等の安全確保のため、施設の一部を幼児及びその保護者のための避難所(以下「避難所」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する施設の範囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 乙は、甲から要請があったときは、避難所等へ職員、学生等のボランティアを派遣するよう努めるものとする。
(4) 乙は、避難所に収容した被災者に対し、応急医療資材及び備蓄物資を提供するよう努めるものとする。
(5) 甲は、乙の避難所に収容した被災者に対し、甲の所有する応急医療資材及び備蓄物資を提供するものとする。
(6) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めた事項のうち、甲が要請したものに協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 前条に規定する協力の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(ボランティアの募集等)
第4条 乙は、第2条第3号の職員、学生等のボランティアの募集に努めるものとする。
2 甲は、前項の規定による乙の活動を支援するため、必要な資器材の提供等を行うこととする。
(避難所の開設等)
第5条 甲は、避難所を開設し、管理・運営する。
2 甲は、避難所を開設するときは、乙の教育活動の妨げとならないよう配慮するものとする。
3 甲は、避難所を開設するときは、早期の閉鎖に努めるものとする。
4 乙は、避難所の管理・運営について、甲に協力するよう努めるものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難所の開設及び管理・運営に係る費用並びに第2条第4号の規定により乙が提供した応急医療資材及び備蓄物資の費用を負担するものとする。
2 前項の規定により甲が負担する費用の額については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(開設期間)
第7条 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は、避難所の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙との協議の上、延長することができるものとする。ただし、1回の延長につき、7日を限度とする。
(原状回復)
第8条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
(防災訓練の協力)
第9条 甲は、乙が行う防災訓練に協力するものとする。
(協議)
第10条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項についてこれを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(旧協定の廃止)
第11条 平成19年3月26日付けにて甲乙間で締結した災害時における相互協力に関する協定は、この協定の締結をもって廃止する。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成30年12月13日
資料編 ―233―
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成澤 廣修
東京都文京区大塚二丁目1番1号乙 国立大学法人 お茶の水女子大学
資料編
協定関係
6
代表者 学長 室伏 きみ子
第63-51 災害時における相互協力に関する協定書
文京区を甲とし、国立大学法人筑波大学を乙とし、甲乙の間において、災害時における相互協力に関する協定を次のとおり締結する。
(協議)
資料編
6
協定関係
第9条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時における区民、在勤者及び甲の区域内
(以下「区内」という。)を訪れた者(以下「区民等」という。)並びに区内に所在する乙の附属学校の生徒及び職員の安全確保を図るため、災害対策上必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機を設置し、及び災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に区民等の安全確保のため、施設の一部を一時的避難施設(以下「避難施設」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する施設の範 囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 甲は、乙が提供した避難施設に収容した者に対し、甲の所有する応急医療資材及び備蓄物資を提供するものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めた場合は、甲の要請に協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲が前条第1号、第2号及び第4号に定める協力を乙に要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(避難施設の開設等)
第4条 甲は、乙が提供した避難施設を開設し、管理し、及び運営する。
2 甲は、前項の避難施設を開設するときは、乙の教育活動の妨げとならないよう配慮するものとする。
3 甲は、避難施設として利用する必要がなくなった場合は、速やかに当該避難施設を閉鎖するものとする。
4 乙は、避難施設の管理及び運営について、甲に協力するよう努めるものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、避難施設の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第6条 避難施設の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は、避難施設の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とする。
(原状回復)
第7条 甲は、避難施設を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
(防災訓練の協力)
第8条 甲は、乙が行う防災訓練に協力するものとする。
平成24年3月15日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成澤 廣修
茨城県つくば市天王台一丁目1番1号乙 国立大学法人 筑波大学
資料編 ―234―
代表者 学 長 山田 信博
第63-52 災害時における相互協力に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と学校法人東洋大学(以下「乙」という。)は、災害時における相互協力に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時における区民、在勤者及び甲の区域内 を訪れた者(以下「区民等」という。)並びに乙の学生、教職員及び役員の安全確保を図るため、災害対策上必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機を設置し、及び災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に区民等の安全確保のため、乙の施設の一部を一時的避難施設(以下「避難施設」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する乙の施設の範囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 乙は、甲から要請があったときは、避難施設等に乙の教職員、学生等のボランティアを派遣するよう努めるものとする。この場合において、甲は、ボランティア活動に必要な資器材の提供等を行うこととする。
(4) 乙は、避難施設の開設、管理及び運営について、甲に協力するよう努めるものとする。
(5) 甲は、乙が提供した避難施設に収容した者に対し、甲の所有する応急医療資材及び備蓄物資を提供するものとする。
(6) 乙は、避難施設に収容した者に対し、乙の所有する応急医療資材及び備蓄物資を提供するよう努めるものとする。
(7) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めた場合は、甲の要請に協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲が前条に定める協力を乙に要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(ボランティアの募集)
第4条 乙は、第2条第3号の教職員、学生等のボランティアの募集に努めるものとする。
(避難施設の開設等)
第5条 乙は、避難施設の状況を速やかに調査し、区民等を安全に受け入れることが可能であることを確認した後、当該避難施設を甲に提供する。
2 甲は、乙が提供した避難施設を開設し、管理し、及び運営する。
3 甲は、前項の規定により避難施設を開設するときは、乙の教育研究活動の妨げとならないよう配慮するものとする。
4 甲は、避難施設として利用する必要がなくなった場合は、速やかに当該避難施設を閉鎖するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難施設の開設、管理及び運営に係る費用並びに第2条第6号の規定により乙が提供した応急医療資材及び備蓄物資の費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7条 避難施設の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は、避難施設の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とする。
(原状回復)
第8条 甲は、避難施設を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
(防災訓練の協力)
第9条 甲は、乙が行う防災訓練に協力するものとする。
(協議)
第10条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名及び押印の上、各自その1通を保有する。
平成26年3月18日
資料編 ―235―
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成澤 廣修
東京都文京区白山五丁目28番20号乙 学校法人東洋大学
資料編
協定関係
6
代表者 理事長 福川 伸次
資料編
第63-53 災害時における相互協力に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と学校法人東洋女子学園(以下「乙」という。)は、災害時における相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時における女性及び子どもの安全確保を図るため、災害対策上必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機等を設置し、災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に女性及び子どもの安全確保のため、乙の施設の一部を女性及び子どものための避難所(以下「女性・子ども避難所」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する施設の範囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 乙は、甲の要請により、女性・子ども避難所の開設、管理及び運営に協力するものとする。
(4) 甲は、女性・子ども避難所に収容した者に対し、甲の所有する備蓄物資等を提供するものとする。
資料編 ―236―
(5) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めたときは、甲の要請に協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲が前条各号(第4号を除く。)に定める協力を乙に要請するときは、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(女性・子ども避難所の開設等)
第4条 甲は、乙が提供した施設において女性・子ども避難所を開設し、管理し、及び運営する。
2 甲は、女性・子ども避難所として利用する必要がなくなったときは、速やかに当該避難所を閉鎖するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、女性・子ども避難所の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第6条 女性・子ども避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は、女性・子ども避難所の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とする。
(原状回復)
第7条 甲は、女性・子ども避難所を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
(防災訓練の協力)
第8条 甲及び乙は、相互が計画する防災訓練に参加し、又は協力するものとする。
(協議)
第9条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
(協定の発効)
第10条 この協定は、平成27年4月1日から発効する。
6
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成26年11月11日
協定関係
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成澤 廣修
東京都文京区千石三丁目29番8号乙 学校法人東洋女子学園
代表者 理事長 村上 精一
第63-54 災害時における相互協力に関する協定書
文京区を甲とし、学校法人三室戸学園を乙とし、甲乙の間において、災害時における相互協力に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時における区民、在学者、在勤者及び甲の区域内(以下「区内」という。)を訪れた者(以下「区民等」という。)並びに乙の学生、生徒及び教職員等の安全確保を図るため、災害対策上必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機等を設置し、及び災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に区民等の安全確保のため、施設の一部を一時的避難施設(以下「避難施設」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する施設の範 囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 乙は、甲から要請があったときは、避難施設へ学生及び教職員のボランティアを派遣するよう努めるものとする。
(4) 甲は、乙の避難施設に収容した者に対し、甲の所有する応急医療資材及び備蓄物資を提供するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めた事項のうち、甲が要請したものに協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲は、前条(第4号を除く。)に規定する協力を乙に要請するときは、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(ボランティアの募集)
第4条 乙は、第2条第3号の学生及び教職員のボランティアの募集に努めるものとする。
2 甲は、前項の規定による乙の活動を支援するため、必要な資材の提供等を行うものとする。
(避難施設の開設等)
第5条 甲は、避難施設を開設し、管理し、及び運営する。
2 甲は、前項の避難施設を開設するときは、乙の教育活動の妨げとならないよう配慮するものとする。
3 甲は、避難施設として利用する必要がなくなったときは、速やかに当該避難施設を閉鎖するものとする。
4 乙は、避難施設の管理及び運営について、甲に協力するよう努めるものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難施設の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7条 避難施設の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は、避難施設の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙との協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とする。
(原状回復)
第8条 甲は、避難施設を閉鎖するときは、乙の施設を現状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
(防災訓練の協力)
第9条 甲は、乙が行う防災訓練に協力するものとする。
(協議)
第10条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
資料編 ―237―
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成27年2月20日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
東京都文京区大塚四丁目46番9号乙 学校法人 三室戸学園
資料編
協定関係
6
代表者 理事長 三室戸 東光
第63-55 災害時における相互協力に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と学校法人郁文館夢学園(以下「乙」という。)は、災害時における相互協力に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時における区民、区の区域内を訪れた者
(以下、「区民等」という)、乙の生徒及び教職員並びに乙に来校している者の安全確保を図るため、災害対策上必要な事項を定めることを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
⑴ 甲は、乙の施設内に個別受信機を設置し、災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
⑵ 乙は、災害時に区民等の安全確保のため、乙の施設の一部を一時的避難施設(以下「避難施設」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する施設の範囲をあらかじめ定めておくものとする。
⑶ 乙は、避難施設の開設、管理及び運営について甲に協力するよう努めるものとする。
⑷ 甲は、乙が提供した避難施設に収容した者に対し、甲の所有する応急医療資材及び備蓄物資を提供するものとする。
⑸ 乙は、避難施設に収容した者に対し、乙の所有する応急医療資材及び備蓄物資を提供するよう努めるものとする。
⑹ 前各号に定めるもののほか、乙は、甲から災害対策上必要な要請があった場合は、甲の要請に協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲が前条に定める協力を乙に要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急 かつやむを得ないときは、この限りでない。この場合、事後速やかに文書を交付するものとする。
(避難施設の開設等)
第4条 乙は、避難施設の状況を速やかに調査し、区民等を安全に受け入れることが可能であることを確認した後、当該避難施設を甲に提供する。
2 甲は、乙が提供した避難施設を開設し、管理及び運営する。
3 甲は、前項の規定により避難施設を開設するときは、乙の教育活動の妨げとならないよう配慮するものとする。
4 甲は、避難施設として利用する必要がなくなった場合は、速やかに当該避難施設を閉鎖するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、避難施設の開設、管理及び運営に係わる費用並びに第2条第5号の規定により乙が提供した応急医療資材及び備蓄物資の費用を負担するものとする。
(開設期間)
第6条 避難施設の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 甲は、避難施設の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とする。
(原状復帰)
第7条 甲は、避難施設を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
資料編
6
協定関係
(防災訓練の協力)
第8条 甲は、乙が行う防災訓練に協力するものとする。
(協議)
第9条 この協定の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協議に定めのない事項については、甲と乙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名・押印の上、双方それぞれ1通を保有する。
平成30年7月19日
文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
資料編 ―238―
代表者 文京区長 成澤 廣修
文京区向丘二丁目19番1号乙 学校法人郁文館夢学園
代表者 理事長 渡邉 美樹
第63-56 震災時における災害対策用物資の調達に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と東海リース株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害から区民の生命と身体を守ることを基本的な施策とする文京区地域防災計画に基づき、甲が行う避難所生活に必要な仮設トイレ(以下「トイレ」という。)の確保に対する乙の協力に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(供給要請及び協力)
第2条 甲は、災害時の応急対策活動においてトイレの調達を必要とする場合は、乙に対し、口頭、電話等により、他に優先してトイレの提供を受けることを要請することができる。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、他に優先してこれに協力する。
3 甲は、第1項の規定によりトイレの提供を要請したときは、速やかに要請文書を乙に送付するものとする。
(協力の内容)
第3条 乙の協力の内容は、甲が指示する避難所に甲が指示する種類のトイレを一避難所につき5基を上限として提供し、設置工事をするものとする。この場合において、提供するトイレの運搬方法は、甲乙の協議により定める
(要請手続)
第4条 甲は、乙にトイレの提供を要請する場合は、トイレの型式、提供日時、提供場所その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(納品書の届出)
第5条 乙は、甲の要請によりトイレを提供し、設置工事をしたときは、納品書を作成し、甲に提出するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、乙が第2条の規定によりトイレを提供し設置工事をしたときは、その費用を負担する。
2 前項の規定により甲の負担する費用は、震災発生直前のトイレの提供及び設置工事に係る費用を基準とする。
(請求及び支払)
第7条 甲は、乙が前条の規定に基づきトイレの提供及び設置工事に係る費用を請求したときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、できる限り速やかに支払う。
2 前項に規定する請求は、文書により行うものとする。
(数量の報告)
第8条 甲は、震災発生時において提供が可能なトイレの型式及び数量について、随時乙に対して報告を求めることができる。
(連絡調整)
第9条 この協力に係る連絡調整は、甲においては保健衛生部長が、乙においては乙の指定する者が行う。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議
の上、決定する。
(協定期間)
第11条 この協定の期間は、協定の締結の日から平成15年3月31日までとする。ただし、この期間満了の3か月前までに、甲乙いずれかから何らの申出がない場合は、この協定は、期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
この協定の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成14年12月2日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文 京 区 長 煙 山 力
大阪市北区天神橋二丁目北2番6号乙 東海リース株式会社
資料編
協定関係
6
資料編 ―239―
代表者 取締役社長 塚 本 幸 司
第63-57 特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定
(目 的)
第1条 この協定は、特別区(以下、「区」という。)の区域において大規模な地震等の災害が発生した場合において、区相互間の協力により応急対策及び復旧対策等の円滑化を図るとともに、災害を受けた区(以下、「被災区」という。)独自では、十分な対策等が実施できない場合において、被災を免れた区あるいは被災の軽微な区であって、被災区の支援が可能な区(以下、「支援区」という。)が、連携して支援体制を構築し、被災区の支援に万全を期すことを目的とする。
(支援対策本部の設置)
第2条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、前条の目的を達成するため、災害発生後直ちに特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)を設置する。
2 本部は、予め区相互で定める方法に従い、支援区のうち一区に設置する。
3 本部に本部長を置き、本部長は、本部設置区の区長とする。
4 本部は、被災区の要請に基づき、又は、被災区からの要請を待っていては応急対応に支障が出ると予想されるときは自らの判断により、支援区に対して支援活動を要請し、又は支援区及び支援区相互の活動に必要な調整を行う。
5 本部長は、支援区その他関係団体に対し、本部従事職員の派遣を要請し、又は本部の活動に必要な資機材その他の応援を求めることができるものとする。
6 本部の設置、運営その他に関し、必要な事項は別に定める。
(支援各区の体制)
第3条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、災害発生後直ちに支援体制を整えるとともに、原則として、本部の要請に従い、支援活動を行うものとする。
2 本部の支援区は相互に情報連絡を密にするものとする。
3 支援区は、前2項のほか、本部の活動に協力するものとする。
(支援の要請)
第4条 この協定に基づき、本部が行った支援活動及び本部の要請に基づき行った支援区の支援活動は、被災区の支援要請に基づき行われたものとみなす。
(相互協力及び相互支援の内容)
第5条 この協定に基づき相互協力及び相互支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 職員の派遣及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する次の事項イ 被災区への応援職員の派遣
ロ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 ハ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項
(2) 救援物資の提供及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する次の事項イ 被災区への救援物資の提供
ロ 支援区又は他の地方公共団体等からの救援物資の集積場所等の提供ハ その他救援物資に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項
(3) 避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置その他非難場所の運営協力上必要な事項
(4) 被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する次の事項イ 被災区へのボランティアの斡旋
ロ 支援区におけるボランティアへの情報提供、募集、受付、宿舎の提供ハ その他ボランティアに関し、被災区の支援に必要な事項
資料編
6
協定関係
(5) 被災住民の受入れに関し、施設の提供その他被災区の支援に必要な事項
(6) 動物の保護に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区間支援に必要な事項
(7) 被災区への医療救護班の派遣その他医療救護活動に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するために必要な事項
(8) ごみ、し尿、がれきの処理に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他区間協力、区間支援に必要な事項
(9) 災害弱者の救援支援に関する次の事項イ 被災区への専門職員等の派遣
ロ 支援区での二次避難所の提供等災害弱者の受入れ
ハ その他災害弱者の救援に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するために必要な事項
(10) 遺体の搬送、埋葬等に関し、職員、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区間支援に必要な事項
(11) 道路の早期復旧に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するために必要な事項
(12) 建物被害の判定に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区の支援に必要な事項
資料編 ―240―
(13) 仮設住宅の提供に関する次の事項
イ 被災区への職員、物資等の派遣、提供ロ 支援区での仮設住宅建設用地の確保
ハ その他、仮設住宅の提供に関し、区間協力、区間支援に必要な事項
(14) 前各号に定めるもののほか、被災区から要請があった事項
(支援経費の負担)
第6条 支援区の支援に要した経費は、原則として支援を受けた被災区の負担とする。
2 支援を受けた区が、前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ、支援を受けた区から要請があった場合には、支援する区は当該費用一時繰替支弁するものとする。
3 被災区間の経費の割り振り又は被災区に費用負担を求められない特別の事情がある場合の措置その他については、本部が調整する。
(連絡担当部署)
第7条 各区は、防災担当課をこの協定に基づく相互協力、相互支援に関する連絡担当部署とする。
(平常時の措置)
第8条 各区は、この協定が災害時において有効に機能するよう、平常時において、区相互の情報交換、防災訓練の実施、災害時における対策に関する調査研究その他に努めるものとする。
(実施細目の作成)
第9条 この協定の円滑な実施を図るため、区間の協議により実施細目を定めるものとする。
(協定内容等の直し)
第10条 各区は、この協定の内容及び前条に定める実施細目の内容については、毎年度見直しを行い、常に実践的な内容を持たせるよう必要な修正を行うものとする。
(その他)
第11条 その協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、区が協議して定める。
付 則
この協定は、平成8年2月16日から適用する。
特別区支援対策本部の設置等に関する実施細目
この協定の締結を証するため、本協定書を23通作成し、各区長は記名押印のうえ、各1通を保有する。
資料編 ―241―
平成8年2月16日
1 本部の設置
(協定第2条・3条・4条関係)
特別区において大規模な地震等の災害が発生した場合、発災後直ちに被災を免れた区あるい
は被災の軽微な区(以下、「支援区」という。)のうち一区に「特別区支援対策本部」(以下、
「本部」という。)を設置し(以下、本部が設置された区を「本部設置区」という。)、支援区は相互に協力して被災区の支援にあたることとする。
2 本部設置区の決定
発災時に本部設置区を決定する場合、迅速に支援体制を確立するため、支援区間で協議することなく、以下に定める順位に従って、支援区のうち一区を本部設置区とする。
(1) 本部設置区は次の順位に従って決定する。
① 第1順位 区長会会長区
② 第2順位 区長会副会長区のうち、23区行政順位が先の区
③ 第3順位 区長会副会長区のうち、23区行政順位が後の区
(2) 支援区の中に第1順位から第3順位までの該当区がなかった場合は、次の順位により本部設置区を決定する。
① 支援区の中から、区長会幹事区で、行政ブロック順が先の区を本部設置区とする。
② ①による該当区がなかった場合、支援区の中から、区長会拡大役員区で、行政ブロック順が先の区を本部設置区とする。
③ ②による該当区がなかった場合は、支援区の中から、行政順が先の区を本部設置区とする。
3 本部設置区の変更
(1) 本部設置区となった区が2次災害の発生等の事情により本部としての機能を果たせなくなった場合は、支援区の中の直近後順位の区にその旨を通知することとし、この通知をもって当該後順位の区を本部設置区とする。
(2) 本部設置区が本部機能を果たせなくなったと判断できる場合は、本部設置区からの連絡を待たずに、支援区の中の直近後順位の区を本部設置区とする。
(3) 本部機能を果たせなくなったと判断される場合とは、以下の場合である。
① 本部設置区において2次災害が発生し、支援区と本部設置区との連絡手段が途絶えた場合
② ①に準ずる状況で、本部設置区が被災したことが明らかな場合
6
4 被災区及び支援区等への連絡
資料編
協定関係
本部設置区となった区は、その旨を各区ならびに東京都等の関係団体に連絡する。
5 本部の組織及び運営
(1) 本部には本部長を置くこととし、本部長は、本部設置区の区長とする。
資料編
(2) 本部長は、本部設置区の職員を本部従事職員に指定し、本部の運営にあたらせる。
(3) 本部長は、本部の運営に必要な場合、支援区その他の関係団体に対し、応援職員の派遣を要請することができる。
(4) (3)の要請を受けた区は、速やかに応援職員を本部設置区に派遣することとし、本部派遣に要する費用は、派遣する支援区の負担とする。
6 本部の役割と支援区の協力体制
(1) 本部は、被災区への支援活動が円滑、効果的に行われるよう、協定第5条に基づく支援活動に関する連絡調整を行う。
(2) 本部は、各支援区が支援活動を行うにあたり、被災区に負担を掛けない、効率的、効果的な支援活動が展開できるよう、必要に応じて各支援区に支援活動に関する要請を行うことができる。
(3) 各支援区は本部の要請に従って、一体となって被災区の支援にあたることとする。
7 支援対策会議
本部は、以下の事項について、支援活動等に関して各区に協議する必要がある場合、被災区ならびに支援区による支援対策会議を招集することができる。
(1) 国、都、他の地方公共団体等との調整が必要で、各区に協議する必要がある場合
(2) 支援経費の負担等、経費負担に関する協議が必要な場合
資料編 ―242―
(3) 本部を解散する場合
(4) その他協議が必要な場合
8 本部の解散
本部は、7の(3)の決定により解散する。
(附 則)
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
職員の区間相互支援及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する実施細目
6
協定関係
(協定第5条第1号関係)
1 被災区への応援職員の派遣
① 被災区は応援職員の派遣が必要な場合、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)若しくは連絡可能な区に速やかに派遣要請を行うこととし、被災区から応援職員の派遣要請を受けた区は、速やかにその旨を本部に連絡することとする。
② 本部は、被災区からの要請を受けた場合、早急に応援職員の派遣について支援区間の調整を行い、各支援区に職員の派遣を要請する。
③ 本部は、被災区からの要請を待たずに、応援職員の派遣先・規模等を調整し、各支援区に応援職員の派遣を要請することができる。
④ 各支援区は、本部から応援職員の派遣について要請を受けた場合、速やかに応援職員を派遣することとし、派遣先、規模等についても本部の要請にできる限り応えるよう努める。
2 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供
① 各支援区が応援職員を派遣する場合は、原則として、職員宿舎、食料等支援活動に必要な設備、装備等は支援区で用意し、被災区に負担をかけることがないように努める。
② 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供については、被災区近隣の支援区が中心となって、支援区相互が協力して対応することとする。
③ 宿舎、食料等の提供に関して必要がある場合は、本部において支援区間の連絡調整を行うこととする。
3 その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項
発災直後に各区が応援職員を自主的に緊急派遣する場合においても、原則として、応援職員は自からの食料・飲料水・野営用具等を装備の上被災地に向かうこととする。
(附 則)
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
救援物資の区間相互支援及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する実施細目
(協定第5条第2号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、救援物資の品目、数量、搬入場所などを極力明確にしたうえで、救援物資の提供を要請することができる。
なお、被災区は、被災区内に搬入場所を確保することが困難な場合には、本部に対して、支援区内において搬入場所を確保するよう要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車輌をもって、指定された搬入場所まで救援物資を搬送するものとする。
3 支援区は、物資搬入後も、搬入場所における仕分作業や運送作業等についても支援するものとする。
(附 則)
資料編 ―243―
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置 その他避難場所の運営協力上必要な事項に関する実施細目
(協定第5条第3号関係)
1 避難場所を共用する区(以下、「関係区」という。)は、共同で現地本部(以下、「現地共同本部」という。)を設置して避難場所の運営を行うものとする。
2 関係区の災害対策本部は、次の場合、相互に連絡のうえ、現地共同本部を設置し派遣人数を通報する。
(1) 避難勧告を発令した場合
(2) その他、関係区の災害対策本部が必要と認めた場合
3 現地共同本部の統轄は、当該避難場所の所在区がこれを行う。
なお、避難場所が複数の区にまたがる場合は、関係区間で事前に協議して定める。
4 現地共同本部の業務は、次のとおりとする。
(1) 避難場所の状況にかかる次の情報を収集し、災害対策本部に連絡すること。
① 避難者数
② 傷病者、乳幼児等緊急に支援が必要な者の数及び状況
③ その他緊急に対応する必要がある事項
(2) 災害対策本部からの情報に基づき、避難者に対して次の情報提供を行うこと。
なお、情報の提供にあたっては、関係区が有する手段を共同で利用して、相互に連携・協力して行う。
① 避難場所周辺の被災の状況
② 避難所に関す情報
③ 交通機関の状況
④ その他被災者に必要な情報
(3) 避難場所の避難者に対する応急救護を行うこと。
(4) その他、避難場所において給食・給水等を行う必要があるときは、関係区は共同で必要な処置をとる。
5 避難場所の運営に関して経費の負担が生じたときは、当該関係区間で協議する。
(附 則)
資料編
協定関係
6
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
資料編
被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する実施細目
(協定第5条第4号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、必要とするボランティアの種類、人数、活動場所などを極力明確にしたうえで、ボランティアの斡旋を要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、ボランティア希望者に対して、ボランティア関連情報の提供、相談、募集及び受付業務を実施するとともに、被災区におけるボランティア活動に従事することを要請するものとする。
3 支援区は、ボランティアに対し、活動拠点の確保等支援体制の整備に努めるものとする。
(附 則)
資料編 ―244―
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
被災住民の受入れに関する実施細目
6
協定関係
(協定第5条第5号関係)
1 被災区は、特別支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、被災区外での避難生活が必要な被災住民の人数、健康等の状態、受入希望施設などを極力明確にしたうえで、支援区への受入れを要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区外での避難生活が必要な被災住民の状況に応じて、受入施設及び移送手段を確保するとともに、被災住民に対する支援を行う。
なお、支援区は、被災区において福祉措置等を受けていた被災住民が避難した支援区で引き続き措置等を受ける場合には、被災区の措置基準に準じた措置等を行うものとする。
(附 則)
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
動物の保護に関する実施細目
(協定第5条第6号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に動物の保護・収容に必要な食料、資機材の救援物資の品目、数量、搬入場所等を極力明確にしたうえで、要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車両をもって、指定された搬入場所まで救援物資を搬送するものとする。
3 支援区、物資搬入後も、搬入場所における仕分作業や運送作業等についても支援するものとする。
(附 則)
資料編 ―245―
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
医療救護活動に関する実施細目
(協定第5条第7号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対し、必要とする医療救護班の内容・班数・救護活動の場所などを極力明確にしたうえで、必要な医療救護班の派遣を要請することができる。
なお、支援区は23区内での被災を知ったときは、支援要請の有無に関わらず、直ちに区内の医療資源(医師・医療品・ベッド等)の把握や医療器材の確保に努めるとともに、保健所医療救護班を編成し、支援体制を整えるものとする。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び医療機材・物資
・運送車両をもって、指定された場所で医療救護活動を実施するものとする。
(附 則)
資料編
協定関係
6
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
資料編
ごみ、し尿、がれきの処理に関する実施細目
(協定第5条第8号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、ごみ、し尿、がれきの処理に要する資機材、物資等の品目、搬入場所などを極力明確にしたうえで、資機材、物資等の提供を要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車両をもって、指定された搬入場所まで、要請を受けた資機材、物資等を搬送するものとする。
3 支援区は、資機材、物資等を搬入場所に搬入後、被災区の要請に基づき、仕分け・配送・組立作業等について支援するものとする。
4 被災区は、本部に対して、がれきの処理に関する事務に要する職員の人員、期間などを極力明確にしたうえで、職員の派遣を要請することができる。
5 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、職員に必要な装備、物資を携行させ、自らの運送車両をもって、指定された場所まで、要請を受けた職員を派遣するものとする。
資料編 ―246―
6 支援区から派遣された職員は、派遣の要請内容に基づいて、被災区の指示に従って、がれきの処理に関する事務に従事する。
(附 則)
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
災害弱者の救援支援に関する実施細目
6
協定関係
(協定第5条第9号関係)
1 被災区への専門職員等の派遣
(1) 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、災害弱者の救援活動に関する専門職員等の派遣を要請することができる。
要請の要領は、次のとおりとする。
① 応援を要請する職員の職種と人員数
② 応援を必要とする期間
③ その他必要な事項
(2) 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区に必要な専門職員等の派遣を行うものとする。
2 支援区での二次避難所提供
(1) 被災区は、災害弱者の避難のため、区の設置した二次避難所では避難者を収容できないとき、あるいは災害の状況、その他の理由で避難者を区外の施設等に移す必要のあるときは、本部に対して、二次避難所の提供を要請することができる。
要請の要領は、次のとおりとする。
① 災害弱者の態様と人員
② 開設を希望する施設の種類
③ 開設を希望する期間
④ 避難者の移送方法
⑤ その他必要な事項
(2) 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自区内に二次避難所を開設し、被災区の避難者を受入れ、災害弱者に必要な物資や情報の提供を行い、介護等に必要な要員を配置するものとする。
3 被災区への資機材の提供
(1) 被災区は、災害弱者の救援に関し、車椅子、紙おむつ等、必要な物資の支援を要請することができる。
(2) 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区に必要な支援を行うものとする。
(附 則)
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
遺体の搬送、埋葬等に関する実施細目
(協定第5条第10号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、遺体の保管に要するドライアイス、棺、その他必要な資機材及び車両を区独自で調達することが困難な場合には、その提供を要請することができる。
この場合、被災区は提供を必要とする資機材の種類、数量及び搬入場所等を極力明確に示すものとする。
2 被災区は、遺体の搬送等の人的作業を区独自で処理することが困難な場合には、本部に対して、応援職員を要請することができる。
この場合、被災区は応援を必要とする職員の人数、派遣期間等について、極力明確に示すものとする。
3 応援職員を派遣する場合、応援職員の装備及び被災区までの運送車両の手配については、支援区が行うものとする。
4 支援区から派遣された職員は、派遣の要請内容に基づき、被災区の指示に従って業務に従事するものとする。
5 資機材の輸送に要する車両の手配については、支援区が行うものとする。
(附 則)
資料編
協定関係
6
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
道路の早期復旧に関する実施細目
(協定第5条第11号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、道路の被害状況調査並びに資機材の提供、障害物の除去、仮復旧工事等に関する応援要請をすることができる。
なお、被災区は、可能なかぎり道路の被害状況を把握し、本部に報告するものとする。
2 本部は、被災区の要請を待たずに、本部の判断により支援体制を決定することができる。
3 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び資機材をもって、指定された場所で道路復旧活動を実施するものとする。
4 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。
(附 則)
資料編 ―247―
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
資料編
建物被害の判定に関する実施細目
(協定第5条第12号関係)
1 支援区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)の要請に基づき、速やかに被災区に対し建物の被害判定に必要な職員の派遣及び資機材等の提供を行う。
2 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。
3 本部は、支援区の活動内容をとりまとめるとともに、建物の被害判定に必要な職員及び資機材等が不足する場合は、その確保に努めるものとする。
(附 則)
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
仮設住宅の提供に関する実施細目
6
協定関係
(協定第5条第13号関係)
1 支援区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)の要請に基づき、指定された場所に必要物資等を搬送するほか、応援職員を派遣するものとする。
2 被災区は、被災区内に仮設住宅建設用地を確保することが困難なときは、本部に仮設住宅建設用地の提供を要請することができる。
3 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。
4 本部は、支援区の活動内容をとりまとめるとともに、仮設住宅建設に必要な職員及び資機材等が不足する場合は、その確保に努めるものとする。
(附 則)
資料編 ―248―
この実施細目は、平成8年2月16日から適用する。
第63-58 災害時における相互応援に関する協定書
(目 的)
第1条 東京都文京区(以下「文京区」という。)と茨城県石岡市(以下「石岡市」という。)は、地震、風水害等による大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、被災した自治体独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合には、相互に応援協力することにより、被災地域の応急対策及び復旧対策を円滑かつ迅速に遂行できるようにするため、この協定を締結する。
(連絡の窓口)
第2条 文京区と石岡市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当の部局を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(応援の手続)
第3条 応援を要請する自治体は、前条に定める連絡担当部局を通じて、電話等の通信手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
なお、通常の通信手段が途絶し、直接要請することが不可能なとき、又は応援を要すると認められる状況が判明したときは、要請を待たずに、速やかに対応するものとする。
資料編 ―249―
(応援の内容)
第4条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水、生活必需品等の救援物資の提供
(2) 応援対策用資器材の提供
(3) 応援職員の派遣
(4) 被災者の一時収容のための施設の提供
(5) その他特に要請のあった応急対策及び復旧対策に必要な物資
(物資の輸送等)
第5条 救援物資、人員等の輸送は、原則として、応援を要請した自治体が行うものとする。ただし、応援を要請した自治体による輸送が困難な場合には、応援の要請を受けた自治体にこれを依頼するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として、応援を受けた自治体の負担とする。
2 応援を受けた自治体が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた自治体から要請があった場合には、応援する自治体は当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(協 議)
第7条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定の実施に関し必要な事項については、協議によりさだめるものとする。
(雑 則)
第8条 この協定は、平成8年8月8日から適用する。
資料編
協定関係
この協定を証するため、本書2通を作成し、文京区、石岡市が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成8年8月8日
東 京 都 文 京 区
代表者 文京区長 遠 藤 正 則茨 城 県 石 岡 市
6
代表者 石岡市長 木 村 芳 城
6
第63-59 災害時における相互応援に関する協定書
(目的)
第1条 文京区と魚沼市は、地震、風水害等により大規模災害( 以下「災害」という。)が発生し、被災した自治体独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、相互に応援協力することにより、被災地域の応急対策及び復旧対策を円滑かつ迅速に遂行するため、この協定を締結する。
(連絡の窓口)
第2条 文京区と魚沼市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当の部局を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(応援の要請)
第3条 応援を要請する自治体は、前条に定める連絡担当部局を通じて、電話等の通信手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
2 通常の通信手段が途絶し、直接要請することができない場合又は応援を要すると認められる状況が判明した場合は、要請を待たずに、速やかに応援するものとする。
(応援の内容)
第4条 応援の内容は、次のとおりとする。
資料編 ―250―
(1) 食料、飲料水、生活必需品等 救援物資の提供
(2) 医療資器材、防疫資器材、車両等応急対策用資器材の提供
(3) 一般事務職、医療職、技術職、技能職等応援職員の派遣
(4) ボランティアの派遣
(5) 被災者等の一時収容のための施設等の提供及び紹介
(6) その他特に要請のあった応急対策及び復旧対策に必要な事項
(物資の輸送等)
第5条 救援物資、人員等の輸送は、応援を要請した自治体が行うものとする。ただし、応援を要請した自治体による輸送が困難な場合には、応援の要請を受けた自治体が行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費は、応援を要請した自治体が負担するものとする。
2 応援を要請した自治体が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請した自治体から依頼があった場合には、応援の要請を受けた自治体は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 第一項の規定により難い場合は、双方協議するものとする。
(協議)
第7条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定の実施に関し必要な事項については、双方協議により定めるものとする。
(その他)
第8条 平成8年8月23日文京区と湯之谷村が締結した災害時における相互応援に関する協定は、この協定の締結とともに効力を失う。
この協定を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。
平成16年12月14日
資料編
協定関係
東京都文京区春日一丁目16番21号文京区
代表者 文京区長 煙 山 力
新潟県魚沼市小出島130番地1魚沼市
代表者 魚沼市長 星 野 芳 昭
第63-60 「石川啄木ゆかりの地」災害時における相互応援に関する協定書
(目的)
第1条 石川啄木ゆかりの地である盛岡市と文京区は、地震、風水害等により大規模災害(以下
「災害」という。) が発生し、被災した自治体独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、相互に応援協力することにより、被災地域の応急対策及び復旧対策を円滑かつ迅速に遂行するため、この協定を締結する。
(連絡の窓口)
第2条 盛岡市と文京区は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当の部局を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(応援の要請)
第3条 応援を要請する自治体は、前条に定める連絡担当部局を通じて、電話等の通信手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
2 通常の通信手段が途絶し、直接応援を要請することができない場合又は応援を要すると認められる状況が判明した場合は、要請を待たずに、速やかに応援するものとする。
(応援の内容)
資料編 ―251―
第4条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療及び防疫活動、施設の応急措置等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 応急対策及び復旧対策に必要な車両等の提供
(4) 応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣
(5) 被災者等の一時収容のための施設等の提供及び紹介
(6) その他特に要請のあった応急対策及び復旧対策に必要な事項
(物資の輸送等)
第5条 救援物資、人員等の輸送は、応援を要請した自治体が行うものとする。ただし、応援を要請した自治体による輸送が困難な場合には、応援の要請を受けた自治体が行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費は、応援を要請した自治体が負担するものとする。
2 応援を要請した自治体が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合には、応援の要請を受けた自治体は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 第一項の規定により難い場合は、双方協議するものとする。
(その他)
第7条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定の実施に関し必要な事項については、双方協議により定めるものとする。
資料編
協定関係
この協定を証するため、本書2通を作成し、双方署名の上、各1通を保有する。平成23年11月10日
岩手県盛岡市内丸12番2号盛岡市
代表者 盛岡市長 谷 藤 裕 明
東京都文京区春日一丁目16番21号文京区
6
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
第63-61 津和野町と文京区における相互協力及び災害応援に関する協定書
近代日本の文豪森鷗外の生誕の地である津和野町と終焉の地である文京区は、次のとおり相互協力及び災害応援に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、森鷗外に係る功績の顕彰を通じ、各種施策及び事業について協力することにより、相互の地域活性化を図るとともに、地震、風水害等により大規模災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、相互に応援協力することにより、被災地域の復旧等を円滑かつ迅速に遂行することを目的とする。
(相互協力)
第2条 相互協力の内容は、次のとおりとする。
⑴ 観光、広報活動及び住民等の文化交流に関すること。
⑵ 職員の人事交流に関すること。
⑶ その他津和野町と文京区が協議して定めた事項
(災害応援)
第3条 相互に協力する災害応援の内容は、次のとおりとする。
⑴ 食糧、飲料水その他の生活必需物資及びその供給のために必要な資器材の提供に関すること。
資料編 ―252―
⑵ 被災者の救出、医療活動及び防疫活動並びに施設の保全のために必要な物資の提供に関すること。
⑶ 被災者等を一時収容するための施設等の提供及び紹介に関すること。
⑷ 応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣に関すること。
⑸ その他特に災害応援を要する自治体(以下「被災自治体」という。)から要請のあった事項
(災害応援の要請)
第4条 被災自治体は、第6条に規定する連絡窓口を通じて、災害応援を行う自治体(以下「応援自治体」という。)に対し、電話等により応援を要請し、後日、速やかに災害応援要請書を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、通信手段が途絶し、被災自治体が直接応援を要請することができない場合又は応援の要請がある前であっても、応援自治体が応援を要すると認めた場合は、応援自治体は、速やかに被災自治体を応援するものとする。
(経費負担)
第5条 第3条各号に規定する災害応援に要する経費は、被災自治体が負担するものとする。
2 被災自治体が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は、応援自治体は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 第1項の規定による経費を被災自治体が負担し難い場合は、双方協議して定めるものとする。
(連絡窓口の設置)
第6条 津和野町と文京区は、相互協力及び災害応援に関する連絡窓口を設置し、相互に連絡するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた事項については、双方協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、双方署名の上、各1通を保有する。平成24年10月1日
資料編
6
協定関係
所在地 島根県鹿足郡津和野町日原54番地25名 称 津和野町
代表者 津和野町長
所在地 東京都文京区春日一丁目16番21号名 称 文京区
代表者 文京区長
第63-62 甲州市と文京区との相互協力に関する協定
明治の文人樋口一葉ゆかりの甲州市と文京区は、次のとおり相互協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲州市及び文京区が各種施策及び事業について相互に協力し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(相互協力)
第2条 前条の目的を達成するため、相互に協力する事業は、次のとおりとする。
⑴ 甲州市と文京区の住民の交流に関すること。
⑵ 文化及びスポーツを通じた交流に関すること。
⑶ 観光及び産業の振興に関すること。
⑷ 災害時における相互の応援に関すること。
⑸ その他本協定の目的を達成するため甲州市及び文京区が必要があると認めた事業
(連絡調整)
第3条 双方は、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定め、本協定による相互協力の円滑な推進を図るものとする。
資料編 ―253―
(その他)
第4条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義を生じた事項及び本協定の実施に関し必要の事項については、双方の協議により定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方署名押印の上、各自その1通を保有する。平成27年10月28日
山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1甲州市
代表者 甲州市長
東京都文京区春日一丁目16番21号文京区
代表者 文京区長
第63-63 文化と歴史を縁とする包括連携に関する覚書
熊本県(以下「甲」という。)、熊本市(以下「乙」という。)、新宿区(以下「丙」という。)及び文京区(以下「丁」という。)は、それぞれの自治体間で共通する「夏目漱石」、「小泉八雲」又は「肥後熊本藩主細川家」に関連した優れた文化及び歴史の資産を背景に、文化、歴史、観光、広報等の各分野(以下「各分野」という。)において、相互に連携を図ることを目的として、次のとおり覚書を締結する。
第1条 甲、乙、丙及び丁は、相互に各分野における連携及び協力を通じて関係の強化に努める。第2条 前条の関係の強化のために行う事業の実施については、甲、乙、丙及び丁の協議の上決定
するものとする。
この覚書の成立を証明するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁が署名のうえ、それぞれ
1通を保有する。
平成27年10月21日
甲 熊本県
代表者 熊本県知事
乙 熊本市
代表者 熊本市長
丙 新宿区
代表者 新宿区長
丁 文京区
資料編
協定関係
6
代表者 文京区長
資料編
6
第63-64 上天草市と文京区との相互協力に関する協定
上天草市と文京区は、「湯島」という同じ地名の縁により築かれてきた人々の繋がりを契機として、次のとおり相互協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、上天草市及び文京区が各種施策及び事業について相互に協力し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(相互協力)
第2条 前条の目的を達成するため、相互に協力する事業は、次のとおりとする。
⑴ 上天草市と文京区の住民の交流に関すること。
⑵ 観光及び産業の振興に関すること。
⑶ 災害時における相互の応援に関すること。
⑷ その他本協定の目的を達成するため上天草市及び文京区が必要があると認めた事業
(連絡調整)
資料編 ―254―
第3条 双方は、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定め、本協定による相互協力の円滑な推進を図るものとする。
(その他)
第4条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義を生じた事項及び本協定の実施に関し必要な事項については、双方の協議により定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方署名押印の上、各自その1通を保有する。
平成29年2月17日
熊本県上天草市大矢野町上1514番地上天草市
代表者 上天草市長
東京都文京区春日一丁目16番21号文京区
代表者 文京区長
第63-65 福山市と文京区との相互協力に関する協定
協定関係
福山市と文京区は、江戸時代に備後国福山藩邸が文京区にあったことを契機として、現在にも受け継がれている互いの歴史・文化を縁に、次のとおり相互協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、福山市及び文京区が各種施策及び事業について相互に協力し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(相互協力)
第2条 前条の目的を達成するために相互に協力する事業は、次のとおりとする。
⑴ 福山市及び文京区の住民の交流に関すること。
⑵ 文化交流並びに観光及び産業の振興に関すること。
⑶ 災害時における相互の応援に関すること。
⑷ その他本協定の目的を達成するため福山市及び文京区が必要があると認めた事業
(連絡調整)
第3条 福山市及び文京区は、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定め、本協定による相互協力の円滑な推進を図るものとする。
(その他)
第4条 本協定に定めのない事項、本協定の解釈に疑義を生じた事項及び本協定の実施に関し必要な事項については、双方の協議により定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方が署名押印の上、各自その1通を保有する。
平成30年3月20日
広島県福山市東桜町3番5号福山市
代表者 福山市長
東京都文京区春日一丁目16番21号文京区
代表者 文京区長
第63-66 河川水位計・雨量計の観測値の配信に関する協定書
中野区(以下「甲」という。)と文京区(以下「乙」という。)は、乙の水防災監視システム更新による機能拡充に伴い、甲が設置した河川水位計及び雨量計の観測値(以下「観測値」という。)を乙に配信することについて、次のとおり協定を締結する。
(内容)
第1条 甲は、観測値を乙の水防業務遂行のためNTT回線を利用し、乙に配信する。
(観測値の種類等)
第2条 甲が配信する観測値の種類及び観測局の位置については、平成17年度増設分を含むものとし、詳細は別表のとおりとする。
(維持管理)
第3条 観測値の配信のため甲の施設内に乙が設置した機器の維持管理は、乙が行う。
(費用負担等)
第4条 観測値の配信に必要な機器の維持管理等に要する費用及びNTT回線利用料は、乙の負担とする。
2 甲のシステム変更等により乙が設置した装置に変更が生じたときの費用は、乙の負担とする。
(システムの変更)
資料編 ―255―
第5条 甲は、甲の河川水位計・雨量計の観測システムの変更をするときは、乙に事前に連絡するものとする。
2 乙は、その都合により乙のシステム変更等を行うときは、事前に甲と協議するものとする。
(工事等)
第6条 乙は、配信に関わる工事を行うときは、事前に甲と協議するものとする。
2 乙は、工事竣工後、関係図書を甲に提出するものとする。
(観測値の欠測)
第7条 甲は、観測値の精度、甲の機器の故障及び保守により生じた観測値の欠測については、その責を負わない。
(観測値の目的外利用等)
第8条 乙は、配信された観測値を水防業務以外の目的には利用しないものとする。
2 乙は、配信された観測値を他機関に提供するときは、別途、甲に協議するものとする。
(期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結の日から平成21年3月31日までとする。ただし、期間満了の3月前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がないときは、この協定は、1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第10条 この協定の解釈について疑義が生じたとき及び本協定に定めがない事項については、その都度、甲乙が協議の上、決定する。
資料編
協定関係
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、その1通を保有する。
平成20年4月1日
東京都中野区中野四丁目8番1号甲 中野区
代表者 中野区長 田 中 大 輔
東京都文京区春日一丁目16番21号乙 文京区
6
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
資料編
6
別表
協定関係
観測局 | 住所 | |
水位局 | 神善合流 | 中野区弥生町6-3先 |
寿橋 | 中野区弥生町5-26先 | |
氷川橋 | 中野区弥生町2-24先 | |
末広橋 | 中野区中央1-12先 | |
千歳橋 | 中野区沼袋3-14先 | |
天神橋 | 中野区松が丘2-29先(妙江合流) | |
西原橋 | 中野区江古田3-14先 | |
双鷺橋 | 中野区若宮3-58先 | |
太陽橋 | 中野区若宮1-1先 | |
鷺盛橋 | 中野区大和町4-51先 | |
久我山橋 | 杉並区久我山2-16先 | |
和泉 | 杉並区和泉4-16先 | |
武蔵野橋 | 杉並区堀ノ内1-27先 | |
永久橋 | 杉並区下井草3-7先 | |
佃橋 | 杉並区高井戸東2-26先 | |
雨量局 | 弥生地域センター | 中野区弥生町1-58-14 |
鍋横地域センター | 中野区本町5-47-13 | |
中野区役所 | 中野区中野4-8-1 | |
江古田地域センター | 中野区江原町2-3-15 | |
鷺宮地域センター | 中野区鷺宮3-22-5 | |
下井草 | 杉並区下井草4-21-8 | |
原寺分橋 | 杉並区善福寺1-8 | |
久我山 | 杉並区久我山2-11-7 |
第63-67 河川水位計の観測値の配信に関する協定書
新宿区(以下「甲」という。)と文京区(以下「乙」という。)は、甲が設置した河川水位計の観測値(以下「観測値」という。)を乙に配信することについて、次のとおり協定を締結する。
(内容)
第1条 甲は、観測値を乙の水防業務遂行のためNTT回線を利用し、乙に配信する。
(観測値の種類等)
第2条 甲が配信する観測値の種類及び観測局の位置については、別表のとおりとする。
(維持管理)
第3条 観測値の配信のため甲の施設内に乙が設置した機器の維持管理は、乙が行う。
(費用負担等)
第4条 観測値の配信に必要な機器の維持管理等に要する費用及びNTT回線利用料は、乙の負担とする。
2 甲のシステム変更等により乙が設置した装置に変更が生じたときの費用は、乙の負担とする。
(システムの変更)
第5条 甲は、甲の河川水位計の観測システムの変更をするときは、乙に事前に連絡するものとする。
2 乙は、その都合により乙のシステム変更等を行うときは、事前に甲と協議するものとする。
資料編 ―256―
(工事等)
第6条 乙は、配信に関わる工事を行うときは、事前に甲と協議するものとする。
2 乙は、工事竣工後、関係図書を甲に提出するものとする。
(観測値の欠測)
第7条 甲は、観測値の精度、甲の機器の故障及び保守により生じた観測値の欠測については、その責を負わない。
(観測値の目的外利用等)
第8条 乙は、配信された観測値を水防業務以外の目的には利用しないものとする。
2 乙は、配信された観測値を他機関に提供するときは、別途、甲に協議するものとする。
(期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結の日から平成21年3月31日までとする。ただし、期間満了の3月前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がないときは、この協定は、1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第10条 この協定の解釈について疑義が生じたとき及び本協定に定めがない事項については、その都度、甲乙が協議の上、決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、その1通を保有する。
平成20年4月1日
新宿区歌舞伎町一丁目4番1号甲 新宿区
代表者 新宿区長 中 山 弘 子
東京都文京区春日一丁目16番21号乙 文京区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
資料編 ―257―
別表
観測局 | 住所 | |
水位局 | 白鳥橋 | 新宿区新小川町7-17先 |
一休橋 | 文京区関口1-25先 | |
戸田平橋 | 新宿区高田馬場2-11先 | |
南小滝橋 | 新宿区北新宿4-24先 | |
相生橋 | 新宿区西新宿5-4先 |
第63-68 防災用高所カメラ映像の閲覧に関する協定書
千代田区、新宿区、文京区、墨田区、大田区、中野区、杉並区、練馬区、足立区及び江戸川区
(以下「各区」という。)は、各区が所有する防災用高所カメラ(以下「高所カメラ」という。)により撮影した映像データ(以下「高所カメラ映像」という。)の閲覧に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、各区の区域内において火災、地震等の災害が発生した場合において、各区が所有する高所カメラ映像を相互に活用することにより状況を把握し、もって迅速な対応を図るため、高所カメラ映像を相互に閲覧することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 各区の協力内容は、次のとおりとする。
⑴ 各区の区域内において火災、地震等の災害が発生し、被害状況の確認等に当たって必要が生じた場合において、各区のうち、他の特別区(以下「他区」という。)に対し、高所カメラ映像を閲覧に供すること。
⑵ 他区が特定の場所の高所カメラ映像を閲覧する必要が生じた場合において、他区から高所カメラの操作及び高所カメラ映像の送信について依頼があったときは、高所カメラの操作及び高所カメラ映像の送信を行うこと。
(閲覧方法等)
第3条 前条の規定による閲覧に供する方法は、東京都防災行政無線等ネットワークを利用して、東京都が設置した映像送信機器等に高所カメラ映像を送信して行うものとする。
2 各区は、前項の規定により他区が送信した高所カメラ映像を東京都防災行政無線等ネットワークを利用して受信し、相互に閲覧するものとする。
(運用の原則)
第4条 各区は、第2条の規定により閲覧に供された他区の高所カメラ映像を各区の地域防災計画に基づく災害対策に係る事務その他火災、事故等の対応に必要な事務以外の目的に使用してはならない。
(映像の管理等)
第5条 各区は、高所カメラ映像を都が設置した映像送信機器等の設置場所等の防災関連部署においてのみ利用するものとする。ただし、災害時等において必要があると認めたときは、撮影した他区の許可をもって他の場所において利用することができる。
6
2 各区は、この協定に基づき受信した高所カメラ映像から取得した情報を第三者に提供してはならない。ただし、災害時等において必要があると認めたときは、撮影した他区の許可をもって第三者に提供することができる。
資料編
協定関係
3 各区は、この協定に基づき受信した高所カメラ映像を、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
4 各区は、この協定に基づき受信した高所カメラ映像を保存し、又は記録してはならないものと
資料編
する。ただし、災害時等において必要があると認めたときは、撮影した他区の許可をもって、保存し、又は記録することができる。
(協定の解除)
第6条 各区は、この協定を解除しようとする日の3月前までに理由を付して書面により予告し、誠意をもって協議して合意に達したときは、この協定を解除することができる。
(疑義についての協議)
第7条 この協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、各区の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を10通作成し、各区それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年3月19日
資料編 ―258―
千代田区 新宿区
代表者 | 千代田区長 | 石 | 川 | 雅 | 己 | 代表者 | 新宿区長 | 吉 | 住 | 健 | 一 |
文京区代表者 | 文京区長 | 成 | 澤 | 廣 | 修 | 墨田区代表者 | 墨田区長 | 山 | 﨑 | 昇 | |
大田区代表者 | 大田区長 | 松 | 原 | 忠 | 義 | 中野区代表者 | 中野区長 | 田 | 中 | 大 | 輔 |
杉並区 | 練馬区 | ||||||||||
代表者 | 杉並区長 | 田 | 中 | 良 | 代表者 | 練馬区長 | 前 | 川 | 燿 | 男 |
足立区 江戸川区
代表者 足立区長 近 藤 弥 生 代表者 江戸川区長 多 田 正 見
6
第63-69 避難所施設利用に関する協定書
協定関係
文京区を「甲」とし、東京都立小石川中等教育学校を「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定書は、甲が乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所に避難所を開設することができる。
(応急危険度判定の実施)
第4条 甲は、前条の規定により避難所として利用する場合、二次災害を防止するため、東京都と連携して早急に応急危険度判定員を乙の管理する施設に派遣し、施設利用の安全性について調査する。
2 甲は、判定員が到着しない場合は建築関係者により施設、設備等の安全確認を行う。
(開設の通知)
第5条 甲は、第3条に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対してその旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、乙の指定した場所を避難所として開設した後に通知することができる。ただし、甲は、できるだけ早い時期に、乙に対し避難所を開設した旨通知するものとする。
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により開設期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第10条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協 議)
第11条 この協定の解釈について疑義が生じた時、又はこの協定に定めのない事項についてこれを定める必要がある時は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成25年3月15日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文 京 区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
東京都文京区本駒込二丁目29番29号乙 東京都立小石川中等教育学校
資料編 ―259―
代表者 校 長 栗 原 卯田子
第63-70 避難所施設利用に関する協定書
文京区を「甲」とし、東京都立工芸高等学校を「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定書は、甲が乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所に避難所を開設することができる。
(応急危険度判定の実施)
第4条 甲は、前条の規定により避難所として利用する場合、二次災害を防止するため、東京都と連携して早急に応急危険度判定員を乙の管理する施設に派遣し、施設利用の安全性について調査する。
2 甲は、判定員が到着しない場合は建築関係者により施設、設備等の安全確認を行う。
(開設の通知)
第5条 甲は、第3条に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対してその旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、乙の指定した場所を避難所として開設した後に通知することができる。ただし、甲は、できるだけ早い時期に、乙に対し避難所を開設した旨通知するものとする。
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により開設期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
6
(避難所の終了)
資料編
協定関係
第10条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協 議)
第11条 この協定の解釈について疑義が生じた時、又はこの協定に定めのない事項についてこれを
資料編
定める必要がある時は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成20年9月1日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文 京 区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
東京都文京区本郷一丁目3番9号乙 東京都立工芸高等学校
資料編 ―260―
代表者 校 長 瀧 上 文 雄
6
第63-71 避難所施設利用に関する協定書
協定関係
文京区を「甲」とし、東京都立向丘高等学校を「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定書は、甲が乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所に避難所を開設することができる。
(応急危険度判定の実施)
第4条 甲は、前条の規定により避難所として利用する場合、二次災害を防止するため、東京都と連携して早急に応急危険度判定員を乙の管理する施設に派遣し、施設利用の安全性について調査する。
2 甲は、判定員が到着しない場合は建築関係者により施設、設備等の安全確認を行う。
(開設の通知)
第5条 甲は、第3条に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対してその旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、乙の指定した場所を避難所として開設した後に通知することができる。ただし、甲は、できるだけ早い時期に、乙に対し避難所を開設した旨通知するものとする。
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により開設期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第10条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協 議)
第11条 この協定の解釈について疑義が生じた時、又はこの協定に定めのない事項についてこれを
定める必要がある時は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成20年9月1日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文 京 区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
東京都文京区向丘一丁目11番18号乙 東京都立向丘高等学校
資料編 ―261―
代表者 校 長 前 薗 実
第63-72 避難所施設利用に関する協定書
文京区を「甲」とし、東京都立竹早高等学校を「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定書は、甲が乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所に避難所を開設することができる。
(応急危険度判定の実施)
第4条 甲は、前条の規定により避難所として利用する場合、二次災害を防止するため、東京都と連携して早急に応急危険度判定員を乙の管理する施設に派遣し、施設利用の安全性について調査する。
2 甲は、判定員が到着しない場合は建築関係者により施設、設備等の安全確認を行う。
(開設の通知)
第5条 甲は、第3条に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対してその旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、乙の指定した場所を避難所として開設した後に通知することができる。ただし、甲は、できるだけ早い時期に、乙に対し避難所を開設した旨通知するものとする。
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により開設期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
6
(避難所の終了)
資料編
協定関係
第10条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協 議)
第11条 この協定の解釈について疑義が生じた時、又はこの協定に定めのない事項についてこれを
定める必要がある時は、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
6
第63-73 災害時における動物救護活動に関する協定書
協定関係
文京区を甲とし、社団法人東京都獣医師会文京支部を乙とし、甲乙間において、災害時における動物救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
平成20年10月1日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文 京 区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
東京都文京区小石川四丁目2番1号乙 東京都立竹早高等学校
資料編 ―262―
代表者 校 長 前 薗 実
(趣旨)
資料編
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時に甲が動物救護活動を行う際の乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(動物救護活動の要請等)
第2条 甲は、災害が発生した場合において、乙に対し動物救護活動に協力を要請することができる。
(動物救護活動の場所)
第3条 乙は、甲が指定する場所等において、動物救護活動を実施するものとする。
(動物救護活動の内容)
第4条 乙の行う動物救護活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 負傷した動物に対する応急処置
(2) 動物の死亡の確認
(3) その他動物救護活動に必要な応急業務
(費用弁償)
第5条 第2条の規定により乙が行った動物救護活動において使用した医薬品等の実費弁償は、甲が負担するものとする。
2 前項の規定による費用弁償の額については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(損害補償)
第6条 この協定に基づき業務に従事した者の損害補償については、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)の規定に基づき、甲が補償する。
(細目)
第7条 この協定に関する細目は、別に定める。
(協定存続期間)
第8条 この協定書の存続期間は、協定締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の日の3ヶ月前までに甲乙いずれからも別段の意思表示がないときは、この協定の存続期間は、1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙の協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自その
1通を保有する。
平成23年5月24日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
東京都文京区目白台二丁目12番11号乙 社団法人東京都獣医師会文京支部
資料編 ―263―
代表者 支 部 長 近 藤 英 樹
第63-74 災害発生時における救出救助資器材等の使用に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と文京区内の各警察署(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害発生時における応急対策活動の際、甲が避難所の備蓄倉庫において保守管理する救出救助資器材等(以下「資器材等」という。)を、乙に貸与し、乙が当該資器材等を使用するために必要な事項を定めるものとする。
(資器材等の使用)
第2条 甲は、災害発生時における応急対策活動の際、乙が所有する資器材等が使用不能となり、若しくは不足し、又は甲が保守管理する資器材等を活用する方が迅速かつ合理的である場合には、乙に対し甲が保守管理する資器材等の使用を認めるものとする。
2 甲は、資機材等を保管する備蓄倉庫の鍵をあらかじめ乙に貸与し、乙は、鍵の保守管理について責めを負う。
3 乙は、甲が保守管理する資器材等を使用する場合は、区民と相互に協力して共同で使用するものとする。
(報告)
第3条 乙は、甲が保守管理する資器材等を使用した場合は、事後その詳細を書面で甲に報告するものとする。
(費用負担)
第4条 乙が使用した資器材等の破損等により費用負担が生じた場合については、その都度甲と乙で協議するものとする。
(協定の有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、平成24年8月13日から平成25年3月31日までの間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。
この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、甲、乙両者記名押印の上、おのおのその1通を保有する。
平成24年8月13日
6
甲 東京都文京区春日一丁目16番21号文京区
資料編
協定関係
代表者 文 京 区 長 成 澤 廣 修
乙 東京都文京区小石川二丁目14番2号警視庁富坂警察署
資料編
代表者 富坂警察署長 小 林 正 憲
東京都文京区音羽二丁目12番26号警視庁大塚警察署
代表者 大塚警察署長 原 田 和 良
東京都文京区本郷七丁目1番7号警視庁本富士警察署
代表者 本富士警察署長 古 市 壮 吾
東京都文京区本駒込二丁目28番18号警視庁駒込警察署
資料編 ―264―
代表者 駒込警察署長 木 村 俊 治
6
第63-75 災害時における母子救護所の提供に関する協定書
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と跡見学園女子大学(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時において甲が妊産婦及び乳児を支援する活動を行う際の乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機その他の通信機器を設置し、災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に区内の妊産婦及び乳児の安全確保のため、乙の施設の一部を妊産婦及び乳児のための救護所(以下「母子救護所」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する乙の施設の範囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 乙は、甲の要請により、母子救護所の開設、管理及び運営に協力するものとする。
(4) 甲は、乙が提供した母子救護所に収容した者に対し、甲の所有する備蓄物資等を提供するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めた場合は、甲の要請に協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲が前条第各号(第4号を除く。)に定める協力を乙に要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(母子救護所の開設等)
第4条 甲は、乙が提供した母子救護所を開設し、管理し、及び運営する。この場合において、甲が委託する者は、当該母子救護所を管理し、及び運営することができる。
2 甲は、母子救護所として利用する必要がなくなった場合は、速やかに当該母子救護所を閉鎖するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、母子救護所の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第6条 母子救護所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 前項に定めるもののほか、甲は、母子救護所の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とす る。
(原状回復)
第7条 甲は、母子救護所を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
(防災訓練の協力)
第8条 甲及び乙は、相互が計画する防災訓練に参加し、又は協力するものとする。
(協議)
第9条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成24年9月7日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成澤 廣修
東京都
乙 跡見学園女子大学
資料編 ―265―
代表者 学 長 山田 徹雄
第63-76 災害時における母子救護所の提供に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と学校法人貞静学園 貞静学園短期大学(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時において甲が妊産婦及び乳児を支援する活動を行う際の乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機その他の通信機器を設置し、災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に区内の妊産婦及び乳児の安全確保のため、乙の施設の一部を妊産婦及び乳児のための救護所(以下「母子救護所」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する乙の施設の範囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 乙は、甲の要請により、母子救護所の開設、管理及び運営に協力するものとする。
(4) 甲は、乙が提供した母子救護所に収容した者に対し、甲の所有する備蓄物資等を提供するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めた場合は、甲の要請に協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲が前条第各号(第4号を除く。)に定める協力を乙に要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(母子救護所の開設等)
第4条 甲は、乙が提供した母子救護所を開設し、管理し、及び運営する。この場合において、甲が委託する者は、当該母子救護所を管理し、及び運営することができる。
2 甲は、母子救護所として利用する必要がなくなった場合は、速やかに当該母子救護所を閉鎖するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、母子救護所の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第6条 母子救護所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 前項に定めるもののほか、甲は、母子救護所の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とす る。
(原状回復)
6
第7条 甲は、母子救護所を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
資料編
協定関係
(防災訓練の協力)
第8条 甲及び乙は、相互が計画する防災訓練に参加し、又は協力するものとする。
(協議)
資料編
第9条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成24年9月7日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成澤 廣修
東京都文京区小日向一丁目26番13号乙 学校法人貞静学園
貞静学園短期大学
資料編 ―266―
代表者 学 長 奥 明子
6
第63-77 災害時における母子救護所の提供に関する協定書
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と日本女子大学(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時において甲が妊産婦及び乳児を支援する活動を行う際の乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機その他の通信機器を設置し、災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に区内の妊産婦及び乳児の安全確保のため、乙の施設の一部を妊産婦及び乳児のための救護所(以下「母子救護所」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する乙の施設の範囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 乙は、甲の要請により、母子救護所の開設、管理及び運営に協力するものとする。
(4) 甲は、乙が提供した母子救護所に収容した者に対し、甲の所有する備蓄物資等を提供するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めた場合は、甲の要請に協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲が前条第各号(第4号を除く。)に定める協力を乙に要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(母子救護所の開設等)
第4条 甲は、乙が提供した母子救護所を開設し、管理し、及び運営する。この場合において、甲が委託する者は、当該母子救護所を管理し、及び運営することができる。
2 甲は、母子救護所として利用する必要がなくなった場合は、速やかに当該母子救護所を閉鎖するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、母子救護所の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第6条 母子救護所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 前項に定めるもののほか、甲は、母子救護所の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とす る。
(原状回復)
第7条 甲は、母子救護所を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
(防災訓練の協力)
第8条 甲及び乙は、相互が計画する防災訓練に参加し、又は協力するものとする。
(協議)
第9条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成24年12月10日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成澤 廣修
東京都文京区目白台二丁目8番1号乙 学校法人日本女子大学
資料編 ―267―
代表者 理 事 長 蟻川 芳子
第63-78 災害時における母子救護所の提供に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と東洋学園大学(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時において甲が妊産婦及び乳児を支援する活動を行う際の乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲と乙の協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲は、乙の施設内に戸別受信機その他の通信機器を設置し、災害時に甲の情報を乙に提供するものとする。
(2) 乙は、災害時に区内の妊産婦及び乳児の安全確保のため、乙の施設の一部を妊産婦及び乳児のための救護所(以下「母子救護所」という。)として、甲に提供するものとする。この場合において、乙は、提供する乙の施設の範囲をあらかじめ定めておくものとする。
(3) 乙は、甲の要請により、母子救護所の開設、管理及び運営に協力するものとする。
(4) 甲は、乙が提供した母子救護所に収容した者に対し、甲の所有する備蓄物資等を提供するものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、乙は、甲が災害対策上必要があると認めた場合は、甲の要請に協力するよう努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲が前条第各号(第4号を除く。)に定める協力を乙に要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(母子救護所の開設等)
第4条 甲は、乙が提供した母子救護所を開設し、管理し、及び運営する。この場合において、甲が委託する者は、当該母子救護所を管理し、及び運営することができる。
2 甲は、母子救護所として利用する必要がなくなった場合は、速やかに当該母子救護所を閉鎖するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、母子救護所の管理及び運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第6条 母子救護所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。
2 前項に定めるもののほか、甲は、母子救護所の開設期間を延長する必要があると認めたときは、乙と協議の上、延長することができる。この場合において、1回の延長につき、7日を限度とす る。
(原状回復)
6
第7条 甲は、母子救護所を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
資料編
協定関係
(防災訓練の協力)
第8条 甲及び乙は、相互が計画する防災訓練に参加し、又は協力するものとする。
(協議)
資料編
第9条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成24年12月10日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成澤 廣修
東京都文京区本郷一丁目26番3号乙 東洋学園大学
資料編 ―268―
代表者 学 長 一ノ渡 尚道
6
第63-79 災害時における妊産婦等支援活動に関する協定書
協定関係
文京区(以下「甲」という。)と一般社団法人東京都助産師会(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時において甲が妊産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)を支援する活動(以下「妊産婦等支援活動」という。)を行う際の乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊産婦等支援班の派遣)
第2条 甲は、妊産婦等支援活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、妊産婦等支援班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに、乙が事前に定めた妊産婦等支援組織に基づき妊産婦等支援班を編成し、当該妊産婦等支援班を甲の定める母子救護所等に派遣するものとする。
(妊産婦等支援計画の策定及び提出)
第3条 乙は、妊産婦等支援活動を実施するため、妊産婦等支援活動計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 前条第2項に規定する妊産婦等支援班の構成員は、原則として、助産師複数名とする。
(妊産婦等支援班の業務)
第4条 妊産婦等支援班の業務は、次のとおりとする。ただし必要に応じ医師等と協力して行うものとする。
(1) 母子救護所等の巡回又は母子救護所の管理若しくは運営
(2) 妊産婦等に対する心身のケア
(3) 助産院又は東京都が指定する後方医療施設若しくは甲が委託する医療施設(以下「後方医療施設等」という。)への転送の要否及び転送順位の決定
(4) 助産院又は後方医療施設等への転送が困難な妊産婦等に対する措置
(指揮命令)
第5条 妊産婦等支援班に係る指揮命令及び妊産婦等支援活動の連絡調整は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
(妊産婦等支援班の輸送)
第6条 甲は、必要に応じ、妊産婦等支援班の輸送を行う。
(助産院等への受入要請)
第7条 母子救護所等において、助産院又は医療施設での医療を必要とする者があった場合には、甲は、助産院又は後方医療施設等に対し、その受入れを要請するものとする。
(医療費)
第8条 母子救護所等における医療費は、無料とする。
(防災訓練の協力)
第9条 甲及び乙は、相互が計画する防災訓練に参加し、又は協力するものとする。
(経費負担等)
第10条 次に掲げる乙の妊産婦等支援活動に要する経費は、甲が負担するものとする。
(1) 妊産婦等支援班の編成及び派遣に要する経費
(2) 妊産婦等支援班に携行した医薬品等を使用した場合の実費
2 前項に定めのない経費については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(損害補償)
第11条 文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和41年7月文京区条例第16号)第2条の応急措置の業務に従事した者に係る損害補償については、同条例の規定に基づき、甲が補償する。
(連絡体制の整備)
第12条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、必要に応じて、連絡会を設置する等妊産婦等支援活動に関する連絡体制を整備するものとする。
(協議)
第13条 この協定の解釈について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
資料編 ―269―
平成24年9月7日
東京都文京区春日一丁目16番21号甲 文京区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修
乙 東京都文京区音羽一丁目19番18号一般社団法人 東京都助産師会
代表者 代表理事 石 村 あさ子
第63-80 災害時における妊産婦等支援活動に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と財団法人東京都助産師会館(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、文京区地域防災計画に基づき、災害時において甲が妊産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)を支援する活動(以下「妊産婦等支援活動」という。)を行う際の乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊産婦等支援班の派遣)
第2条 甲は、妊産婦等支援活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、妊産婦等支援班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに、乙が事前に定めた妊産婦等支援組織に基づき妊産婦等支援班を編成し、当該妊産婦等支援班を甲の定める母子救護所等に派遣するものとする。
(妊産婦等支援計画の策定及び提出)
第3条 乙は、妊産婦等支援活動を実施するため、妊産婦等支援活動計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 前条第2項に規定する妊産婦等支援班の構成員は、原則として、助産師、看護士、補助事務員等とする。
(妊産婦等支援班の業務)
第4条 妊産婦等支援班の業務は、次のとおりとする。
(1) 母子救護所等の巡回又は母子救護所の管理若しくは運営
(2) 妊産婦等に対する心身のケア
(3) 助産院又は東京都が指定する後方医療施設若しくは甲が委託する医療施設(以下「後方医療施設等」という。)への転送の要否及び転送順位の決定
(4) 助産院又は後方医療施設等への転送が困難な妊産婦等に対する措置
(指揮命令)
第5条 妊産婦等支援班に係る指揮命令及び妊産婦等支援活動の連絡調整は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
(妊産婦等支援班の輸送)
第6条 甲は、必要に応じ、妊産婦等支援班の輸送を行う。
(助産院等への受入要請)
第7条 母子救護所等において、助産院又は医療施設での医療を必要とする者があった場合には、甲は、助産院又は後方医療施設等に対し、その受入れを要請するものとする。
(医療費)
6
第8条 母子救護所等における医療費は、無料とする。
(防災訓練の協力)
資料編
協定関係
第9条 甲及び乙は、相互が計画する防災訓練に参加し、又は協力するものとする。
(経費負担等)
第10条 次に掲げる乙の妊産婦等支援活動に要する経費は、甲が負担するものとする。