Contract
定住自立圏の形成に関する協定書(令和2年1月17日締結)
xx町(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は、両自治体の行政区域を含む圏域において、深刻化する少子高齢化や都市への人口流出の問題に対し効果的に対応するためには、自治体間の連携と互いの役割分担が重要であるとの認識を共有し、この協定を従来の行政の枠組みにとらわれず、求められる施策に柔軟に対応する新たな仕組みとすることを決意し、以下のとおり協定を締結する。
第一編 総則
(語句の定義)
第1条 本協定において用いる語句の定義は次のとおりとする。
(1)「圏域」とは、福岡県築上xxx町及び大分県xx市の行政区域を合わせたものをいう。
(2)「年度」とは、その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。
(3)「市民病院」とは、xx市立xx市民病院をいう。
(4)「サービスセンター」とは、一般財団法人大分県北部勤労者福祉サービスセンターをいう。
(目的)
第2条 本協定の目的は次のとおりとする。
(1)甲と乙は互いに連携し、「集約とネットワーク」の考え方に基づき、圏域に必要な都市機能や圏域住民の生活機能を確保し、もって圏域の一体的な発展や圏域への定住促進を図る。
(2)前号に係る甲乙それぞれの役割分担を明らかにする。
(3)甲乙互いの自治体の連携を深め、圏域における課題に迅速かつ的確に対応する。
(基本方針)
第3条 甲乙は、前条の目的を達成するため、本協定に定める連携項目において、互
いの役割分担に基づき迅速かつ積極的に連携を図る。
(協定の変更)
第4条 本協定を変更しようとする場合は、変更内容に関し甲乙が事前に協議を行い、合意をもって変更するものとする。
(協定の廃止)
第5条 甲乙いずれかより本協定の廃止を求める旨の通告があった場合は、相手方の意思に関わらず、相手方が通告を受けた日から2年後に本協定はその効力を失う。
(協定が廃止された場合の負担金の算定)
第6条 前条の規定により協定が廃止された場合、廃止される年度における本協定に定められた負担金の算定は、以下のとおりとする。
(1)協定の廃止が9月末までの場合、本協定に規定された負担金額の50%を協定廃止年度の負担金の額とする。
(2)前号以外の場合、本協定に規定された負担金額を協定廃止年度の負担金の額とする。
第二編 生活機能の強化
第xx 小児救急医療
(取り組みの内容)
第7条 乙は、休日及び夜間の小児救急医療を行う施設(以下「小児救急センター」という。)を設置し、その診療体制を安定かつ充実させるために地域全体が支援することで、子供を安心して育てることができる社会の実現を図る。
(甲の役割)
第8条 甲は、小児救急センターにおける小児救急医療業務の実施に係る費用について、受益に応じて負担する。
2 甲は、医師・看護師の確保や病診連携などを含む地域医療の確保に繋がる取り組みを乙と協力して行う。
(乙の役割)
第9条 乙は、小児救急センターにおける小児救急医療業務の実施に係る費用について、受益に応じて負担する。
2 小児救急センターの整備に係る費用については、特段の事情がある場合を除き乙の設置する小児救急センターの負担とする。
3 乙は、小児救急センターの開設者として小児救急医療を安定して行うための体制等を整備する。
4 乙は、小児救急センターに従事する医師に対し、必要な情報の提供や関係機関との調整に関する援助を行う。
5 乙は、医師・看護師の確保や病診連携などを含む地域医療の確保に繋がる取り組みを甲と協力して行う。
第二章 スポーツの振興
(取組の内容)
第10条 スポーツの振興及び圏域住民の健康づくりを促進するため、圏域にあるスポーツ施設の機能を維持し、及び強化するとともに、連携してスポーツ大会等を開催する。
2 圏域住民の多様なスポーツニーズに対応して圏域にあるスポーツ施設の効率的な利活用を図るため、特色のある又は拠点となるスポーツ施設について相互利用を促進する。
(甲の役割)
第11条 甲は、甲の区域内にある必要なスポーツ施設の機能を維持し、及び強化する。
2 甲は、乙及び関係自治体が実施する各種スポーツ大会のPR活動等に協力する。
(乙の役割)
第12条 乙は、乙の区域内にある必要なスポーツ施設の機能を維持し、及び強化する。
2 乙は、甲及び関係自治体が実施する各種スポーツ大会のPR活動等に協力する。
3 乙は、圏域住民の競技力を向上し、及びそのスポーツに対する関心を高めるため、甲及び関係自治体と連携してスポーツ大会を誘致し、又は開催するとともに、トップレベルの選手によるスポーツイベント等を実施する。
4 乙は、乙の区域内にある施設について、甲及び関係自治体の住民が利用する場合に、乙の住民が利用する基準と均衡を図る。
5 乙は、圏域にあるスポーツ施設の各種情報を集約して、乙のホームページ等で情報発信する。
第三章 勤労者福利厚生対策
(取り組みの内容)
第13条 圏域にある事業所に勤務する従業者及び事業主に対し、共済金の給付や余暇活動に対する助成などの福利厚生事業を行うサービスセンターを運営することで、圏域の雇用環境の改善を図る。
(甲の役割)
第14条 甲は、サービスセンターの運営に係る費用について、受益に応じて負担する。
2 甲は、サービスセンターの財政基盤強化を図るため、従業者等の加入促進活動を乙と協力して行う。
(乙の役割)
第15条 乙は、サービスセンターの運営に係る費用について、受益に応じて負担する。
2 乙は、サービスセンターの財政基盤強化を図るため、従業者等の加入促進活動を甲と協力して行う。
3 サービスセンターに関する国及び県からの補助金等の申請については、法令等に別段の定めが無い限り乙が一括して行い、当該補助金等の収入は乙の収入とする。
第三編 結びつきやネットワークの強化
第xx 公共交通
(取り組みの内容)
第16条 乙の行政区域内にある市民病院等圏域の生活機能を確保するための施設等の利用者の利便性向上のため、新たな路線の構築や交通事業者との連携について検証し、圏域を結ぶ公共交通ネットワークの構築に取り組む。
(甲の役割)
第17条 甲は、甲の行政区域より市民病院等にアクセスするためのバス路線について、その運行及び運行に係る検証について乙と共同で実施する。
2 甲は、前項のバス路線の運行に係る費用について、受益に応じて負担する。
3 甲は、圏域を結ぶ公共交通ネットワークの構築に関し、関係する交通事業者等との協議及び調整を乙と協力して行う。
4 甲は、本協定に基づき構築される新たな公共交通ネットワークと甲が運営するxx町巡回バスとの間において、停留所施設の共用や乗り継ぎ等の連携を図る。
(乙の役割)
第18条 乙は、甲の行政区域より市民病院等にアクセスするためのバス路線について、その運行及び運行に係る検証について甲と共同で実施する。
2 乙は、前項のバス路線の運行に係る費用について、受益に応じて負担する。
3 乙は、圏域を結ぶ公共交通ネットワークの構築に関し、関係する交通事業者等との協議及び調整を甲と協力して行う。
4 乙は、本協定に基づき構築される新たな公共交通ネットワークとコミュニティバス三保線との間において、停留所施設の共用や乗り継ぎ等の連携を図る。
第二章 定住・移住促進
(取り組みの内容)
第19条 圏域への定住及び移住(以下「定住等」という。)を促進するため、空き家情報や分譲地情報など定住等に必要な情報を共同で発信するとともに、受入れ体制の充実に向けた調査研究等を行う。
(甲の役割)
第20条 甲は、甲の区域内の定住等に必要な情報を、甲のホームページ内に専用のサイトを設置するなどして情報を発信する。
2 甲は、乙と連携して受入れ体制の充実に向けた調査研究等を行う。
(乙の役割)
第21条 乙は、乙のホームページ内にある専用サイトに前条第1項の規定に基づき甲が発信するサイトへのリンクを掲載するなどインターネットを通じて甲乙それぞれの情報を共同で発信する。
2 乙は、甲及び関係自治体で構成する定住等への受入れ体制充実のため、連携して調査研究等を行う。
第三章 圏域内外の住民との交流
(取り組みの内容)
第22条 圏域の交通ネットワークを活用した広域観光ネットワークを形成し、圏域の観光の振興及び圏域内外の住民との交流を推進する。
(甲の役割)
第23条 甲は、京築連帯アメニティ都市圏構想(以下「アメニティ構想」という。)に基づく観光振興を推進する。
2 甲は、観光看板等の設置及び観光パンフレット等の作成に際し、その記載内容等について広域的な視点を持って検討する。
3 甲は、xx町インフォメーションセンターにおいて圏域の観光情報の発信を行う。
4 甲は、アメニティ構想に基づき、広域観光ルートの構築を行う。
5 甲は、山xx周辺において山国橋の景観整備、山xxかわまちづくりにおける整備により、観光資源の魅力の向上を図る。
(乙の役割)
第24条 乙は、乙の観光関連施設において、体験型及び滞在型観光に資する施設整備及びメニューの充実等を図る。
2 乙は、観光看板等の設置及び観光パンフレット等の作成に際し、その記載内容等について広域的な視点を持って検討する。
3 乙は、xx耶馬溪観光案内所において、圏域の観光情報の発信を行う。
4 乙は、圏域の観光施設等を活用した観光ルートの構築を、甲と協力して行う。
第四章 広域道路網の整備
(取り組みの内容)
第25条 企業間の物流の円滑化、広域観光の振興及び圏域住民の利便性向上のため、圏域の生活機能を確保するための施設等に対するアクセスを改善する道路網の整備や、圏域間の主要な交通ネットワークの整備促進に関する取り組みを行う。
(甲の役割)
第26条 甲は、圏域間の主要な交通ネットワークである国道10号に対するアクセ スを改善するため、県道xx本耶馬渓線及び県道xxxx線の整備促進に取り組む。
2 甲は、圏域の活性化に必要な交通ネットワークの形成に資する以下の広域道路網について、その整備促進に繋がる取り組みを乙と協力して行う。
(1)東九州自動車道4車線化
(2)県道xx港線及び山xx架橋
(3)県道xxxx線
(4)県道xxxx線
(5)周防灘湾岸線道路
(乙の役割)
第27条 乙は、市民病院へのアクセスを改善するため、市道市民病院線の改修を行う。
2 乙は、圏域間の主要な交通ネットワークである主要地方道xxxx線及び国道1
0号より市民病院へ至る道路網整備を計画的に行う。
3 乙は、前条第2項の取り組みについて、甲に協力する。
第四編 マネジメント能力の強化
(取り組みの内容)
第28条 職員の資質向上及び圏域マネジメント能力を強化するため、合同研修や圏域外の専門家の招聘等を行う。
(甲の役割)
第29x xは、中堅職員に対する政策形成能力や組織運営能力のxxxに資する研修を乙と共同で実施する。
2 甲は、甲乙両自治体間の連携を深めるため、互いの職員の交流を推進する。
(乙の役割)
第30x xは、中堅職員に対する政策形成能力や組織運営能力のxxxに資する研修を甲と共同で実施する。
2 乙は、前項のほか職員の資質を向上させるための研修について、甲より甲の職員の参加を依頼された場合は、特段の事情がない限り積極的に受け入れを行う。
3 乙は、本協定に規定する取り組みのほか、定住自立圏の形成を推進していく上で、必要に応じ専門家の招聘を行うなど、外部人材の積極的な活用を行う。
4 乙は、甲乙両自治体間の連携を深めるため、互いの職員の交流を推進する。
第五編 その他
(連絡会議)
第31条 甲又は乙は、本協定に規定された内容について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開催することができる。
(条例等改正の場合の措置)
第32条 乙は、本協定に規定された施設の管理運営や利用に関して適用される乙の条例、規則等の全部又は一部を改正しようとする場合は、あらかじめ甲に通知しなければならない。
(資料の提供)
第33条 乙は、本協定に規定された甲の負担金の算定に必要な資料を、甲に提供しなければならない。
(疑義の協議)
第34条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して決定する。