Contract
環境保全協定書 (凡例)
野洲市(以下「甲」という。)と○○○○ 株式会社 野洲工場(以下「乙」という。)とは、野洲市生活環境を守り育てる条例(平成 20 年xxxxxx 00 x(以下「市条例」という。))第4条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙がそれぞれの立場と責任において協力し、最善の努力を払うことにより地域住民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(環境保全対策)
第2条 乙は、環境保全に関わる法令、滋賀県条例及び市条例を遵守するとともに、本環境保全協定の内容の履行について最大限の努力を払うものとする。
2 乙は、乙の立地する地域特性や環境影響に応じた環境保全のための具体的項目を、環境保全対策書(以下「対策書」という。)として別途締結し、乙はこれを誠実に履行するものとする。
3 乙は、化学物質の使用に際して周辺環境への排出について最小になるよう管理するとともに、より環境への影響が少ない物質転換に努めるものとする。
4 乙は、事業活動に伴って生ずる廃棄物について減量化に努めるとともに、処理に当たっては廃棄物処理に関わる法令を遵守し、適正に行うものとする。
5 乙は、地域環境の保全のみならず、地球温暖化防止対策、資源リサイクル対策等の活動についても積極的に取り組むものとする。
(管理体制の確立)
第3条 乙は、事業所(市条例第3条に規定するものをいう。以下同じ。)における環境保全活動が円滑に行えるよう環境管理の体制を確立するものとする。
2 乙は、作業の方法及び施設の維持管理を適正に行うため作業の標準化及び作業手順書等の整備に努めるものとする。
(環境保全意識の高揚)
第4条 乙は、自らの従業員に対し、環境保全の重要性と環境保全のために必要な事項について教育する等意識の高揚を図るものとする。
2 乙は、事故が発生した場合、迅速かつ的確に行動できるよう訓練等を通じて関係者に必要事項の周知に努めるものとする。
(環境保全のための自主活動)
第5条 乙は、自らの社会的責任を認識し、環境保全に関する自主的な目標を設定してそれを達成するため、積極的に環境保全のための活動を実施するよう努めるものとする。
2 甲は、乙に対し、乙の環境保全のための活動に関して、必要な助言、指導及び協力を行うものとする。
(地域社会との交流)
第6条 乙は、地域社会と交流および協力して環境保全活動を行うよう努めるものとする。
2 甲は、前項の乙の活動に関して、必要な助言、指導、及び協力を行うものとする。
(事前協議)
第7条 乙は、市条例第3条に定める開発行為や事業所の新築、移築、増築又は改築をする場合は、市条例に基づいて事前に甲と協議をする。
2 乙は、乙の施設のうち、環境に著しく影響を与えるおそれのある施設及びその防止施設について、新設、増設又は変更をしようとするときは、事前に甲と協議する。
(事故時の措置)
第8条 乙は、施設の破損や事故等により地域環境に影響を与えるおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急措置を講じるとともに、被害の拡大防止に努めなければならない。
2 乙は、事前に事故等発生したときの緊急連絡先を整備し、事故等が発生したときは、甲をはじめとし、事故等緊急連絡先にも速やかに通報、連絡しなければならない。
3 乙は、事故等により地域環境に影響や被害を発生させたときは、その事故の状況及び被害の拡大防止と復旧の方法等を甲に報告するとともに、再発防止に必要な措置に関する計画を甲に提出しなければならない。
(改善措置等の指示)
第9条 甲は、施設の破損や事故等の被害拡大防止と再発防止の措置、対策によっても、地域の生活環境が損なわれ又は損なわれる恐れがあると判断したときは、乙に対し、あらかじめ理由を文書で示し、次のとおり、改善等を指示することができる。
(1)当該事故に係る施設や環境保全施設の構造又は使用の方法
(2)当該事故に係る物質の処理の方法
(3)当該事故に係る施設や環境保全施設の全部又は一部の稼動停止
(4)その他事故に係る必要な改善措置
2 甲は、緊急の必要がある場合は、あらかじめ理由を文書で示すことなく、指示することができる。ただし、あらかじめ理由を文書で示せなかったときは、甲は、指示後にその理由を文書で乙に告知しなければならない。
3 乙は、甲が指示する事項に対して、不服がある場合には、その事由を付して、異議申立書を甲に提出することができる。
(改善措置等の要請)
第 10 条 乙が対策書に定める基準に不適合の場合は、甲が必要と認めるとき乙に対し、あらかじめその理由を文書で示して、当該事項に係る処理又は管理について、期限を定めて必要な改善措置を要請することができる。
2 甲は、緊急の必要がある場合は、あらかじめ理由を文書で示すことなく、必要な改善措置を要請することができる。 ただし、あらかじめ理由を文書で示せなかったときは、甲は、要請後にその理由を文書で乙に告知しなければならない。
3 乙は、甲が要請する事項に対して、不服がある場合には、その理由を付して、異議申立書を甲に提出することができる。
(被害発生時の措置)
第 11 x xは、乙の責めに帰すべき事由により、地域の生活環境に被害を及ぼしたときは、その故意、過失の別にかかわらず、被害者に対し誠意を持って、その解決に当たらなければならない。
2 甲は、乙の努力にもかかわらず、前項の被害について当事者間で紛争が生じたときは、適切な解決を図るよう当事者を指導することとする。
(苦情への対応)
第 12 条 乙は、地域住民等から乙の責に帰する地域環境に関する支障についての苦情が寄せられた場合、誠意を持って対応するものとする。
2 甲は、前項の苦情について乙と協力して円満に解決できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第 13 x xは、対策書の定める報告事項について、所定の時期に甲に報告するものとする。
(立入調査)
第 14 条 甲は、乙の同意のもと、乙の事業所に立ち入り、次のとおり、必要な調査をすることができる。
(1) 公共用水域への排水最終放流口における調査
(2) 「ばい煙発生施設」煙道における調査
(3) 敷地境界における騒音及び振動調査
(4) 敷地境界線及び設備排出口における悪臭調査
(5) 事業所敷地内における地下水調査及び土壌調査
(6) その他環境保全について必要な調査
2 乙は、前項の規定による甲の調査及びそれに係る資料の提出の要請について積極的に協力するものとする。
3 甲は、第1項に規定する調査に際して、身分証明書を乙に提示するものとする。
(機密保持)
第 15 条 甲は、第13条に規定する報告及び前条に規定する立入調査により知り得た環境保全に関する情報を環境保全の目的以外に使用しないものとし、第三者に開示、漏洩してはならない。
2 甲は、野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)その他法令に基づき乙の環境保全に関する情報を第三者から開示を請求された場合は、条例その他法令の規定に基づくものとする。
(公表)
第 16 x xが対策書に定める事項を誠実に履行せず、かつその状態が継続することにより著しく地域環境に支障を生じさせていると甲が認める時は、甲は、改善措置を講ずるよう乙を指導しなければならない。
2 甲は、前項の指導にかかわらず、乙が甲の指導を聞き入れず状況を悪化させる等、悪質なものについては、必要に応じその旨を公表できるものとする。
3 甲は、前項の公表を行う場合には、乙に対し事前に公表する旨通知するとともに、乙が異議を申し立てた場合には、乙に弁明する機会を与えなければならない。
(甲の施策への協力)
第 17 条 乙は、甲が行う環境保全に関する施策に積極的に協力するものとする。
(緑化、景観の向上)
第 18 条 乙は、市の良好な景観形成のため、敷地内の緑化及び景観の向上のための施策を講じるよう努めるものとする。
(環境保全協定締結証の明示)
第 19 条 乙は、甲との間に環境保全協定を締結した証として環境保全協定締結事業所証を公衆の見やすい場所に明示するものとする。
(協定内容の見直し)
第 20 条 この協定及び対策書は締結した日から、1年間効力を有する。ただし、期間満了の1月
前に甲、乙いずれからも申し出がない場合、更に1年間延長するものとし、その後も同様とする。
2 この協定及び対策書の内容について疑義及び定めのない事項が生じた場合又は、この協定の内容を変更しようとする場合は、甲、乙いずれかの申し出により、当該事項について協議し変更できるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxxxxxxxx 0000 xx1野洲市
野洲市長 xx xx
乙 滋賀県野洲市△△△・・・番地
○○○○ 株式会社 野洲工場代表取締役 □□ □□