ビズコンフォート施設利用規約施設運営者 株式会社 WOOC
ビズコンフォート施設利用規約施設運営者 株式会社 WOOC
1. 当施設利用の性質・目的
i. 当施設は、施設運営者の管理の下、当施設利用契約を行った会員に対して施設の利用の目的にのみ承諾しており、会員が賃借権や占有権を主張できる施設ではありません。
ii. 会員は、当施設を、運営者に対し申告した事業の執務場所ならびに作業・自習・休憩の為のスペースとして利用することがxxxx。
iii. 会員は、当施設を当施設利用規約に基づき、他会員の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意を以て利用して下さい。
iv. 会員は、当施設利用に関する権利の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与することは出来ません。
2. 当施設の利用と期間と解約について
i. 当施設は、施設運営者と当該会員の間で為された施設利用契約に基づき、その期間の利用を認めています。
ii. 会員は、当施設利用契約の解約を希望する場合、施設運営者が指定する通信手段により施設利用の解約を申し入れることがxxxx。その場合、施設利用の解約日は、申告した日から起算して1ヶ月後の月末日の到来をもって当施設利用の契約が終了します。
iii. 会員が、施設利用の解約または解除を為された場合に、施設内に所有物 を残置された物品は、会員自らが破棄したものとみなし、施設運営者が自由に処分致します。また、その際に発生する所有物の処分費用は、会員の負担となりますので、ご注意下さい。
iv. 施設運営者が、施設のすべて、または一部の運営を終了、停止した場合は、自動的に当該会員の利用についても終了、停止致しますので、ご理解下さい。
v. 施設運営者が管理の都合上または賃貸上の都合により、急きょカードキーを変更することがありますので、ご注意ください。
3. 料金の支払い
i. 会員は、施設運営者との間で定められた施設利用関する月額料金ならび 施設運営者が別途提供する施設やサービスを利用した場合は、その金額を加算したものを毎月運営者お支払い頂きます。
ii. 会員は、施設運営者との間で定められた支払い方法より、月額料金ならび別途サービス料をお支払い頂きますが、残高の不足など何らかの理由でお支払いが遅延した場合は、速やか施設運営者の指定する支払い方法よりお支払いを完了させて下さい。また、その際の振込手数料や口座振替手数料は会員負担となります。
iii. 会員は、月額利用料金ならび別途サービス料のほか消費税を併せてお支払い頂きます。
iv. 1 ヶ月未満の月額料金は日割り計算とし、日割り計算は 1 ヶ月を 30 日として計算します。
v. 会員は、当施設利用基づく金銭債務ついてその支払いを遅延したときは、年14.6%の割合(365日日割り計算)よる遅延損害金を運営者支払うこととなります。
4. 施設の第三者利用ついて
i. 会員は、施設運営者が認めたエリアやブースおいて、第三者を入場させることが出来るものとし、会員は、入場させた第三者をそのエリアやブース以外の場所立ち入らせてはなりません。
ii. 会員は、会員が入場させた第三者おいても当施設利用規約を遵守させる義務を負い、たとえ、第三者が問題を起こした場合も同様の責任を負って頂きますのでご注意ください。
5. 施設利用のおけるカードキーの紛失・施設等の賠償ついて
i. 会員は、施設運営者貸与されたカードキーを紛失した場合、または解約を申告したものの施設運営者カードキーの返却の確認がとれない場合、カードキーの再発行手数料として別途 10,000 円(消費税別途)を頂きます。
ii. 会員またはその関係者が故意過失関係なく、当建物、当施設、その共用部及び付属品等損害を与えたときは、会員が自己の責任と負担おいて、その損害を施設運営者対し賠償しなければなりません。
iii. 会員またはその関係者が他の会員等の第三者の身体、財産損害を与えた場合は、会員は直ちその旨を施設運営者通知し、第三者対しその損害を賠償する責を負うものとする。
iv. 会員は、自らのゴミ処理を行う場合、法令上指定された処理方法て行うこととし、それが違反した場合、その処分おいて生じた実費、損害及び出張費用は賠償することとなります。
6. 当施設利用の停止ついて
i. 施設運営者は、会員が以下のいずれか該当したときは、何らの通告又は催告することなく、セキュリティカードの利用を停止し、施設内への立ち入りを禁ずることができます。
1. 会員が利用料金の支払を1日でも遅延した場合。
2. 会員またはその関係者が当施設利用規約違反し、運営者より是正を受けている場合。
3. 会員またはその関係者が当施設を施設運営者申告した利用目的以外で利用した場合。
4. 会員が、施設運営者許可なく当施設で商業登記、または営業上の住所としていた場合。
ii. 当施設利用の停止より、会員損害が生じたとしても、施設運営者は何らの責を負わないものとします。
iii. 施設運営者よる使用停止の解除は、運営者の営業時間中処理される為、会員が使用停止要項の要件を施設運営者の営業時間外解決した場合、施設運営者の営業開始時間まで使用停止は継続するものとします。
iv. 当要件の適用よる施設内の立ち入り可否かかわらず、会員が解約手続きを終了するまでの間、別途締結した当施設利用の契約は有効存続し、利用者は月額料金等の支払い義務を免れないものとするのでご注意ください。
7. 施設利用契約の解除・終了
i. 施設運営者は、会員が以下のいずれか該当したときは何等の通告又は催告することなく、直ち当施設利用の契約を終了、解除出来るものとします。
1. 月額料金等の支払を2週間以上遅延した場合。
2. 無断で連絡先所在を転居、移転したため施設運営者から連絡手段がない場合。
3. 当施設利用規約違反した場合。
4. 施設運営者が当施設の全部または一部の運営を終了した場合。
5. 会員が、運営者の信用を著しく失墜させる行為をした場合。
6. 会員が、当施設又建物内の設備ないし備品を汚損、破損又は滅失させた場合。
7. 会員が、施設運営者へ提出する情報、届出虚偽があることが判明した場合。
8. 会員が、振出、引受ないし保証した手形、小切手ついて1回でも不渡りがあった場合。
9. 会員が、第三者から仮差押え、差押え、仮処分、強制xxxを受けた場合。
10. 会員が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合。
11. 会員の信用が著しく失墜したと施設運営者が認めた場合。
12. 会員が、監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合。
13. 会員が、法人おいて解散の決議をした場合。
14. 会員が、xx被後見人、被保佐人の認定を受けた場合。
15. 会員が、禁固刑以上の刑事罰を受けた場合。
16. 会員が、その他施設運営者との契約の各事項違反した場合。
ii. 上記おける施設利用の終了、解除があり、施設運営者損害が発生した場合は、会員は施設運営者対し、施設運営者が定める損害賠償金額を支払うものとします。
iii. 施設運営者の解除権行使の如何が、損害賠償請求を妨げることはありませんので、ご注意下さい。
iv. 会員は、いかなる事由又は名目を問わず、利用者は運営者対し、立退 料、移転料、造作買取請求、有益費用、必要費用償還請求等の一切の請求をすることはできません。
8. 禁止事項
会員は次掲げる行為をしてはなりません。但し、事前書面より施設運営者の承諾を得た場合はこの限りではありません。
1. 当施設内の会員以外立ち入り禁止区域内第三者をして侵入させること。
2. 当施設内会員不在で第三者をして侵入すること、させること。
3. 当施設内汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの、危険物を持ち込むこと。
4. 当施設内他の利用者悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発する物品、または水分や高温を発する物品を持ち込むこと。
5. 当施設内禁制品その他法令上所持を禁止されたものを持ち込むこと。尚、使用者が法 令上、特別所持・取扱を許可されている場合も同様です。
6. 当施設内動物を侵入・飼育または植物を栽培すること。
7. 利用者は、騒音・振動・ゴミ等で近隣並び他の利用者迷惑をかけること。
8. 当施設内、建物、その周辺自動車・自動二輪車・自転車等を放置、無断駐車、停車すること。
9. 当施設内て宿泊、居住もしくはそれ類似した行為を行うこと。
10. 当施設内の水回り施設(トイレや洗面など)を清潔使用すること。また、配管を詰まらせる、腐食させるおそれがあるものを流すこと。
11. 当施設内の特定の席を占有する行為。不在時の所有物の残置よる占有も含みます。
12. 当施設内て定められた場所以外で食事を行うこと。
13. 当施設内て大声または長時間おける電話、ならび度重なる営業電話を行うこと。
14. 当施設内てほかの会員必要以上の声掛け、勧誘、集中を妨げる行為を行うこと。
15. 当施設内て暴力団、宗教活動・風俗関係事業・迷惑な営業行為を行うこと。
16. 当施設内て公序良俗反する行為、風紀・品位欠く行為を行うこと。 尚、風紀・品位を欠く行為とは、体刺青やタトゥーがある、または入れる、見せる行為も含みます。
17. 当施設内の備品の変更・仕様の変更・改装を行うこと。
18. 当施設内またはその近隣おいて指定場所以外での喫煙行為を行うこと。
19. 当施設内の備品・設備・仕様の盗難、転売行為を行うこと。
20. 当施設内て垂れ幕、旗、ポスター、看板等の掲示を行うこと。
21. その他、当施設利用規約違反する行為。
9. 登記プラン・住所、ポストプラン利用の場合の約定
. 施設運営者は、会員が該当する施設所在地を利用して、施設運営者届け出た事業内容を目的とした登記プランの場合は法人登記、住所ポスト利用の場合は、営業拠点としての住所利用を行うことを承諾する。
i. 会員が法人登記もしくは住所利用を行うことを可能とする商号は、一会員つき一つまでとする。
ii. 当プランは、当施設利用契約付随しており、当施設利用関する契約が更新、解約された場合は、当プランも自動的更新、解約を行うものとす る。
iii. 会員が、当施設を主たるもしくは従たる事務所として法人登記している場 合、また、名刺やホームページなど、会員が運営管理する広告本施設の
表示がある場合は、解約日より2週間以内全て変更、訂正を行うものとする。尚、会員は、この表記の変更や訂正を怠り、運営者が 2 週間以上経過したことを発見した場合、解約日からその変更、訂正がなされる日までの日数分 10,000 円を乗じた金額を運営者解約違約金として支払うものとする。
10.暴力団等排除条項
. 会員が次の各号の一でも該当し、施設運営者が当施設の利用を継続することが不適切であると判断した場合は、施設運営者は該当する会員対して、何らの催告を要することなく、当施設の利用を終了、その契約を解除することができるものとする。なお、施設運営者は会員対してこの施設利用の終了よって生じた損害ついては責任を負わず、同終了より運営 者損害が生じたとき、会員は施設運営者対して、その損害額を支払うものとする。
1. 会員が所属する法人の役員、経営実質的管理する者、ないし従業員が、暴力団員等又は暴力団等関係者該当することが判明した場合。
2. 会員が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一でも該当する行為をした場合。
A. 暴力的な要求行為。
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
C. 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて運営者の信用を毀損し、または運営者の業務を妨害する行為該当することが判明した場合。
E. 当該項目関係する人物を本施設へ入場させる行為。
F. その他Aから E 準ずる行為。
11.会員と施設運営者との連絡ついて
. 施設運営者は、当施設利用規約を任意改定できます。なお、当施設利用規約の改定がった場合は、施設運営者所定のウェブサイト掲示したx xx効力が生じます。この場合、会員は変更後の施設利用規約従うこととなりますのでご注意ください。
i. 施設運営者から会員への連絡、通知及び意思表示は、会員が施設運営者 届け出た住所宛てた書面の郵送よって行う場合は発送をもって、また会員が施設利用者届け出たメールアドレス宛てたメール送信よって行う場合は、送信をもって、それぞれ有効送達・伝達・完了したものとみなします。会員はこれらの送達を受領しなかった場合は何ら異議を述べることができませんので、ご注意ください。
ii. 会員は提出した個人・法人の内容変更が生じた場合、施設運営者へ速やかご報告をお願いします。
12.施設運営者の免責
. 天災地変、火災、盗難、漏水等の事故、その他施設運営者の責帰すべからざる事由より、会員の損害。
i. 当施設内またはそれを含む当物件、建物の瑕疵または設備・仕様・通信の不具合より、生じた会員の損害。
ii. 施設運営者の故意、過失問わずいかなる場合おける当施設のインフラ関係(電話回線・電気・水道・インターネット等のこと)の故障、中断、事故よる損害。
iii. 施設運営者の提供するサービスを通じて生じた善意無過失よる会員の損害。
iv. その他、施設運営者の責帰すべからざる事由より生じた会員の損害。
13.契約の失効
. 天災地変、その他運営者の責帰すべからざる事由より、建物が滅失し、又は建物、当施設が効用を失ったときは、当施設利用の権利、契約は当然 失効します。但し、会員が施設運営者対して既負っている未払いの使用料等の支払債務は消滅しない。
14.個人情報の利用と保有
. 会員は、会員が当施設利用関する契約や申込時提供した個人情報を施設運営者が以下の目的で利用し、相当期間保有すること予め同意頂 きます。なお、「個人情報」とは個人情報の保護関する法律第 2 条定める個人情報を意味します。
1. 月額料金等の請求通知、そのほか施設利用関する通知等の各種連絡のため。
2. 施設運営者及び運営者の提携会社よる宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査、研究開発のための内部資料として利用するため。
3. 施設運営者が代理店として行う業務(カード、保険等)関連した宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査利用するため。
i. 施設運営者は、以下の場合、提供先対し必要最小限の本件個人情報を提供することがあることを、会員は予め承諾します。
1. 会員の事前の同意がある場合。
2. 建物所有者(その関連会社含む)契約の内容を開示する場合。
3. 建物の維持管理のため工事会社修繕等を依頼する場合。
4. 個人を識別することができない状態で開示する場合。
5. 業務を円滑進める等の理由で外部業者取扱いを委託する場合。
6. 法令基づき提供が必要な場合又は法令基づき提供が認められている場合。
7. 物件購入検討先(仲介業者・金融機関等の提携会社含む)契約の内容を開示する場合。
15.合意管轄裁判所
. 施設運営者と会員は当施設利用規約関して争いが生じた場合は、施設運営者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
16.協議事項
. 当施設利用規約ついては、日本国法準拠することを確認します。当施設利用規約定めない事項又は解釈疑義が生じた事項ついては、会員と施設運営者は互い誠意をもって協議のうえ処理するものとする。