本契約書面は、MC harbor 敦賀市櫛川41号2-1(以下「弊社」という)が、お客様(以下「会員」という)の所有する特殊小型船舶(以下「水上バイク」という )を、揚降・預かり・保管・運搬など附帯関連する一切のサービス(以下「当該サービス」という)を提供する際に定める事項を証するものである。
「特殊小型船舶」揚降・預かり・保管・運搬に関する約款・契約書面
第1条(目的)
本契約書面は、MC harbor xx市xx41号2-1(以下「弊社」という)が、お客様(以下「会員」という)の所有する特殊小型船舶(以下「xxバイク」という)を、揚降・預かり・保管・運搬など附帯関連する一切のサービス(以下「当該サービス」という)を提供する際に定める事項を証するものである。
第2条(本契約の成立)
本契約の成立は、弊社が別紙に定める「xxバイク利用規約」の誓約箇所に会員が署名し、且つ本契約書に署名が完了した時点で成立するものとする。
第3条(契約期間・更新)
本契約の有効期間は、契約日より2年間とし、契約期間を更新する際には、契約満了日までに弊社が別紙に定める当該サービスの金額を、弊社の定める支払方法により納付済であることを条件とする。なお、弊社から会員への契約解除通告もしくは会員から弊社への契約解除依頼が無ければ、年間更新手続き以降も本契約書は有効とし、以降の年間更新の際も同様とする(新たに契約書や覚書は用意しない)。
但し、一度契約解除となった以降で会員が再契約を希望する場合には、再び契約書に署名する必要があるものとする。
第4条(契約解除)
以下のいずれかに該当した場合、弊社は会員の承諾なく一方的に契約解除できるものとし、弊社が受領済の当該サービスに係る費用の返還は一切、行わないものとする。
1)会員が本契約書に定めのある全ての条項を遵守しない場合。
2)会員が弊社の指示に従わない場合。
3)弊社が当該サービスの休止あるいは廃止を判断した場合。
4)その他、契約解除が妥当と弊社が判断した場合。
会員に未払い金がある場合、弊社は会員に対し即日請求し、会員はこれを請求書日付より5日以内に支払うものとする。会員都合による契約解除の申出に対しては、会員が弊社の定める当該サービスに係る費用の未払いが無い限りは、契約解除申請を受け付けるものとし、その際も同じく受領済の費用返還は行わない。
第5条(船舶)
弊社は、会員から別紙「xxバイク利用規約」にて届出のあった船舶のみを当該サービスの対象とする。当該サービスを受ける船舶を変更する場合には、その都度、弊社に届出なければならない。新たに船舶の入会手続きが必要になるものとする。なお、先に登録した船舶について甲は乙に対して返金を一切、行わないものとする。
第6条(料金)
会員が弊社に支払うxxバイクの当該サービスに係る料金は別紙に定めるとおりとする。
なお、契約期間中であっても、消費税率の変更・公租公課の変更・物価の騰貴・経済情勢の変動・市場動向・その他の事由により、別紙に定める料金設定が不相当と弊社が判断した場合、会員が継続して弊社に当該サービスを受けることを希望する際には、変更のあった料金設定に従うものとする。会員がこれを承認できな
い場合には、弊社は即時に契約解除をすることができるものとし、会員は弊社の定める期限内に所有するxxバイクを弊社管轄敷地内より搬出しなければならない。
第7条(搬出・処分)
本契約が解除された場合は、会員は弊社の指示に従い速やかにxxバイクを搬出するものとする。弊社の定める期限内に会員がこれを実施しない場合、弊社は会員がxxバイクの所有権を放棄したとみなし、随意に処分できるものとする。また、これに係る費用は会員の全額負担とし、弊社より会員へ請求するものとする。
第8条(サービス利用と権利)
会員は、当該サービスを受けるにあたり、弊社の総ての指示に従うものとする。また、会員は当該サービスを受ける自身の権利を、第三者に譲渡・転貸することはできないものとする。
第9条(免責事項と損害賠償)
1)
弊社は、公序良俗のもと誠意をもって会員に対し当該サービスを提供する事とする。但し、弊社は会員に当該サービスを提供するにあたり、弊社管轄の敷地・施設・設備を会員に貸与することを主たる目的とし、会員はそれらを借用する費用として別紙に定める料金を支払うものとする。よって、xxバイクへかける保険等、その他一切は会員の自己責任とし、弊社はその責を負わないものとする。
2)
当該サービス中に発生したxxバイクへの損害、弊社敷地・施設・設備・従業員に対する損害、または第三者に与えた損害、その他の損害については、弊社はその責を負わず、一切を会員の責とし、会員自身の費用をもって、その賠償に当たらなければならないものとする。
3)
地震・火災・水害等の災害、その他弊社の責に帰すことのできない事故・盗難により、会員および会員の所有するxxバイクに与えた損害については、弊社はその一切の責を負わないものとする。
4)
会員は、本契約書に署名することで、前項1)~3)について承諾したものとし、前項1)~3)が発生した原因が何たるかを問わず、弊社に対し損害賠償請求や異議申立等、一切を行なわないことを承諾したものとする。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項について問題が発生した場合は、弊社と会員間で誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
上記に定めのある全条項に同意し、それらを遵守することを誓約します。
年 月 日 船舶番号
氏名
(本人自署) 印
※原本は弊社保管とする