このマスターサブスクリプション契約は、お客様によるSFDC のサービスの取得及び利用に適用されます。本書で使用されている用語が本書内で定義されている場合には、当該定義された意義を有するものとします。 お客様が、SFDC のサービスの無料トライアル又は無料サービスに登録された場合には、本契約の該当する条項は、その無料トライアル又は無料サービスにも適用されます。 お客様は、以下の何れかの行為によって本契約を承諾した場合、本契約の条件に同意したことになります。(1) 承諾を示す BOX をクリックする、...
マスターサブスクリプション契約
このマスターサブスクリプション契約は、お客様によるSFDC のサービスの取得及び利用に適用されます。本書で使用されている用語が本書内で定義されている場合には、当該定義された意義を有するものとします。
お客様が、SFDC のサービスの無料トライアル又は無料サービスに登録された場合には、本契約の該当する条項は、その無料トライアル又は無料サービスにも適用されます。
お客様は、以下の何れかの行為によって本契約を承諾した場合、本契約の条件に同意したことになります。(1) 承諾を示す BOX をクリックする、 (2) 本契約を参照した本注文書に署名もしくは記名捺印する、又は (3) 無料サービスを利用する。本契約を受諾した個人が、会社その他の法人を代表して本契約を受諾している場合には、当該個人は、以下の条件に関して当該法人及びその関係会社を、本契約の条件により拘束する権限を有することを表明したこととなります。その場合には、「お客様」という用語は、当該法人又はその関係会社を意味するものとします。本契約を受諾した個人がそのような権限を有しない場合、又は本契約の条件に同意されない場合には、当該個人は本契約を承諾してはならず、本サービスを利用することはできません。
SFDC の直接の競合者は、SFDC が事前に書面で同意した場合を除き、本サービスにアクセスすることはできません。また、本サービスの可用性、性能、機能の測定、その他のベンチマークの目的又は競合目的のために、本サービスにアクセスすることはできません。
本契約の最終更新日は 2019 年 9 月 18 日です。本契約は、お客様が本契約を承諾した日付で、お客様とSFDC 間において有効となります。
1. 定 義
「関係会社」とは、直接もしくは間接に、対象となる法人を支配する法人、当該法人に支配される法人又は当該法人と共通の支配下にある法人を意味します。この定義における「支配」とは、直接又は間接に、当該法人の議決権の 50%を超える持分を所有又は行使の権限をもって管理していることを意味します。
「本契約」とは、このマスターサブスクリプション契約を意味します。
「ベータ版サービス」とは、お客様が自己の裁量で追加料金なしに試用できるように、お客様に対して提供される場合がある SFDC のサービス又は機能で、ベータ版、パイロット版、限定リリース、開発者向けプレビュー版、非製品版、評価版又は類似した記述によって明確にその旨が指定されるものを意味します。
「本コンテンツ」とは、SFDC が、公開されている情報源又は自己のサードパーティのコンテンツのプロバイダから取得して、本サービスもしくはベータ版サービスを通じて、又は本注文書に従って、お客様に提供する情報で、より詳細には本ドキュメンテーションに記述されるものを意味します。
「お客様」又は「本顧客」とは、ある個人が自分自身のために本契約を受諾している場合には、当該個人を意味し、ある個人が会社又はその他の法人を代表して本契約を承諾している場合には、お客様がそれらのために本契約を受諾している、その会社又は法人及び本注文書を締結した、その会社又は法人の関係会社(ただし、関係会社でなくなった場合には、以後、本契約は適用されません)を意味します。
「本顧客データ」とは、お客様によって、又はお客様のために、本サービスに保存される電子的なデータ及び情報を意味します。本顧客データには、本コンテンツ及び非 SFDC アプリケーションは含まれません。
「本ドキュメンテーション」とは、該当する本サービスの、Trust and Compliance という表題(「トラスト及びコンプライアンス」「信頼とコンプライアンス」等と表示される場合があります)の文書、並びに該当する本サービスの利用ガイド及びポリシーで、随時更新され xxxx.xxxxxxxxxx.xxx 経由で、又は該当する本サービスにログインすることによってアクセス可能なものを意味します。
「無料サービス」とは、SFDC がお客様に無料で提供する本サービスを意味します。無料サービスには、無料トライアル及び有料サービスとして提供される本サービスは含まれません。
「悪質なコード」とは、害を及ぼすことを目的としたコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味し、例えば、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬が含まれます。
「本マーケットプレイス」とは、本サービスと相互運用するアプリケーションのオンラインのディレクトリ、カタログ又はマーケットプレイスを意味し、例えば、xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/ に掲示されている AppExchange、又は xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx/ に掲示されている Heroku add-ons カタログ及びそれらの後継のウェブサイトが含まれます。
「非 SFDC アプリケーション」とは、本サービスと相互運用する機能を有する、ウェブベース、モバイル、オフライン又はその他のアプリケ―ションソフトウェアで、お客様もしくはサードパーティが提供するもの、又は本マーケットプレイスで公開されるもの(Salesforce Labs もしくはその他類似の表示に基づくものが含まれます) を意味します。 非SFDC アプリケーションには、お客様が取得又は提供するものを除き、非SFDC アプリケーションであることが特定されます。
「本注文書」とは、本契約に基づき提供される本サービスを特定する、注文を行うための書類又はオンラインの注文(SFDC のオンラインの購入ポータルによるものを含みます)で、お客様と SFDC 又はその該当する地域の関係会社間で契約として締結されるものを意味し、その追加契約及び添付書類等が含まれます。それぞれの関係会社は、本契約に基づいて本注文書を締結することによって、自己が本契約を締結した当事者である場合と同様に、本契約の条件に拘束されることに同意することとなります。
「有料サービス」とは、お客様又はお客様の関係会社が本注文書に基づき購入する本サービスを意味し、無料サービス又は無料トライアルに従って提供される本サービスとは区別されます。
「本サービス」とは、お客様が本注文書に基づき購入する製品及びサービス又はお客様に無料で(該当する場合)提供される製品及びサービス又は無料トライアルに基づき、お客様に提供される製品及びサービスで、SFDC が本ドキュメンテーションの記載に従いオンラインで提供するもの
(関連する SFDC のオフライン又はモバイルのコンポーネントを含みます)を意味します。「本サービス」には、本コンテンツ及び非 SFDC アプリケーションは含まれません。
「サブスクリプション」とは、本ユーザが、本注文書又は、該当する場合には、本ドキュメンテーションに特定される、一定の期間又はその他の利用の基準値に応じて、本サービス又は本コンテンツを利用する権利を意味します。
「SFDC」又は「Salesforce」とは、x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XX xxx00 xに主たる事業所を有する日本企業、株式会社セールスフォース・ドットコムを意味します。
「本ユーザ」とは、ある個人が自分自身のために本契約条件を受諾している場合には、当該個人を意味し、ある個人が会社もしくはその他の法人を代表して本契約を受諾している場合には、お客様が本サービスを利用することを承認した個人であり、その者のためにお客様が本サービスのサブスクリプションを購入した者(又は、SFDC が無料で提供する本サービスの場合には、その者のために本サービスがプロビジョニングされた者)、及び、お客様(又は、該当する場合には、お客様の要請に従って SFDC)がユーザ ID 及びパスワード(認証を使用する本サービスの場合)を付与した者を意味します。本ユーザには、例えば、お客様の従業者、コンサルタント、受託者及び代理人、並びにお客様が取引を行う第三者が含まれる場合があります。
2. SFDC の 責 任
2.1 有料サービスの提供。SFDC は、以下の義務を負うものとします。(a) 本サービス及び本コンテンツを、本契約、該当する本注文書及び本ドキュメンテーションに従ってお客様に提供すること (b) 有料サービスについて、追加料金なく、該当する SFDC の標準サポートをお客様に提供し、別途購入された場合には、アップグレードされたサポートをお客様に提供すること (c) オンラインの有料サービスを、以下の場合を除き、1 日 24 時間、週 7 日提供する商業上合理的な努力を行うこと (i) 計画停止(SFDC は、計画停止について、本ドキュメンテーションの定めに従って事前に電子的な通知を行うものとします) (ii) SFDC の合理的管理を超える状況(例えば、不可抗力、政府機関の行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議(SFDC の従業者による場合を除きます)、インターネットサービスプロバイダの障害もしくは遅延、非 SFDC アプリケーション又はサービス拒否(DoS)攻撃など)により生じた稼動停止 (d) 本サービスを、SFDC の契約自己の顧客全般に対する本サービスの提供に適用ある(つまり、お客様固有の本サービスの利用に関わるものではない)法令及び政府規制に従って提供すること。ただし、お客様が本サービスを、本契約、本ドキュメンテーション及び該当する本注文書に従って利用していることを条件とします。
2.2 本顧客データの保護。SFDC は、本ドキュメンテーションの記載に従って、本顧客データのセキュリティ、秘密性及び完全性を保護するために、適切な管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を維持するものとします。それらの安全保護措置には、本顧客データの不正なアクセス又は開示
(お客様又は本ユーザによるものを除きます)を防止するための措置が含まれますが、それらに限定されません。無料トライアルに関する場合を除き、xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx.xxx に掲示されている data processing addendum (データ処理に関する追加契約) (以下「DPA」といいます)の条件が本項で参照されることによって本契約に組み込まれ、本顧客データに個人データ(DPA の定義によります)が含まれる限りにおいて適用されるものとします。欧州経済地域(EEA)、英国及びスイスの個人データを SFDC が処理する場合には、SFDC の Processor Binding Corporate Rules (処理者の拘束的企業準則)、EU-米国間もしくはスイス-米国間のプライバシーシールド、又は Standard Contractual Clauses (標準契約条項)が適用されるものとします(詳細は DPA の定めによります)。Standard Contractual Clauses においては、お客様及びその該当する関係会社が各々data exporter (データ輸出者) であり、お客様が本契約を受諾すること、及びお客様の該当する関係会社が本注文書を締結することによって、それぞれが Standard Contractual Clauses 及びその付属書類を締結したものとして取り扱われるものとします。本契約の解約又は満了の発効日後 30 日以内にお客様が要求した場合、SFDC は、お客様に、本顧客データを、本ドキュメンテーションの記載に従って、エクスポート又はダウンロードできるようにするものとします。当該 30 日間の経過後は、SFDC は、本顧客データを保持し、提供する義務を負わないものとし、その後、法的に禁じられていない限り、SFDC のシステム内、その他 SFDC の占有もしくは管理下にある全ての本顧客データ及びそのコピーを、本ドキュメンテーションの記載に従って消去又は破棄するものとします。
2.3 SFDC 要員。SFDC は、SFDC 又はその関係会社の要員(従業者及び受託者を含みます)の本契約に基づく SFDC の義務の履行及び遵守につき
責任を負うものとします。ただし、本契約に別段の定めがある場合には、この限りではありません。
2.4 ベータ版サービス。SFDC は、随時、お客様にベータ版サービスを無償で提供する場合があります。お客様は、当該ベータ版サービスを試用するかどうかを、自己の単独の裁量で選択することができます。全てのベータ版サービスの利用は、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx.xxx に掲示されているベータ版サービスの利用条件に従うものとします。
2.5 無料トライアル。お客様が SFDC のウェブサイトで無料トライアルに登録した場合、SFDC は、お客様に1乃至複数の本サービスを無料のトライアルベースでご提供し、当該トライアル期間は、以下のいずれか早く到来する日まで継続します。(a) お客様が該当する本サービスを利用するために登録した無料トライアル期間の満了日 (b) お客様が、当該本サービスの有料サービスのサブスクリプションを注文した場合における、当該有料サービスの開始日 (c) SFDC が単独の裁量に基づきトライアルを終了する日。追加のトライアルの条件が、トライアル登録のウェブページに掲載されている場合があり、当該追加の条件は、ここで参照することによって本契約に組み込まれ、法的拘束力を有するものとなります。
お客様が、無料トライアル期間中に本サービスに入力する全てのデータ、及びお客様が実施した又はお客様のために実施された、本サービスの全てのカスタマイゼーションは、お客様が、トライアル期間の終了前に、当該トライアルの対象であるものと同じ本サービス、もしくは該当するアップグレードされた本サービスのサブスクリプションを購入するか、又は当該データをエクスポートしない限り、回復不能な方法により消去されます。お客様は、無料トライアル期間中に、入力されたデータ又は実施されたカスタマイゼーションを、トライアルの対象だったものよりもダウングレードになる本サービス (例えば、Enterprise Edition から Professional Edition) に移行することはできません。したがって、お客様がトライアルの対象であるものよりもダウングレードになる本サービスを購入する場合には、お客様は、トライアル期間の終了又は本顧客データが回復不能な方法により消去される前に、本顧客データをエクスポートする必要があります。
後記の「表明、保証、排他的救済及び免責」及び「SFDC による補償」の条項にかかわらず、無料トライアル期間中、本サービスはいかなる保証も
伴わない「現状有姿」で提供され、SFDC は、無料トライアル期間中の本サービスに関して、いかなる補償義務も、またいかなる種類の責任も負わないものとします。ただし、当該責任の免除が適用ある法令に基づき強制力を有しないときはこの限りではなく、その場合には、無料トライアル期間中に提供された本サービスに関する SFDC の責任は、10 万円を超えないものとします。上記を限定することなく、SFDC 及びその関係会社、並びにそれらのライセンサーは、お客様に対して以下の事項を表明又は保証しません。(A) 無料トライアル期間中のお客様による本サービスの利用が、お客様の要件に合致すること (B) 無料トライアル期間中のお客様による本サービスの利用が中断せず、適時、安全でエラーがないこと
(C) 無料トライアル期間中に提供される利用データが正確であること。後記の「責任の限定」の条項のこれに反するいかなる定めにかかわらず、お客様は、無料トライアル期間中のお客様による本サービスの利用、お客様による、本契約及び本契約に基づくお客様のいずれかの補償義務の違反に起因するあらゆる損害について、SFDC 及びその関係会社に対して、本契約に基づく全ての責任を負うものとします。
トライアル期間中に該当する本サービスの本ドキュメンテーションをご検討頂き、本サービスをご購入頂く前に、その特徴及び機能についてよくご理解ください。
2.6 無料サービス。SFDC は、お客様に無料サービスを提供する場合があります。無料サービスの利用は、本契約の条件に従います。本項と本契約のその他の箇所との間に矛盾があった場合には、本項が優先するものとします。無料サービスは、本ドキュメンテーションに定める一定の上限まで、お客様に無料で提供されます。それらの上限を超える利用には、お客様による追加のリソース又はサービスの購入を要します。お客様は、SFDCが、自己の単独の裁量で、いかなる理由でも又は任意に、お客様による無料サービス又はその一部へのアクセスを終了することができることに同意するものとします。またお客様は、SFDC が、お客様の無料サービスへのアクセスを事前の通知なく終了できること及び SFDC が、当該終了について、お客様又はいかなる第三者に対しても責任を負わないことに同意するものとします。お客様は、その理由にかかわらず、お客様の無料サービスへのアクセスの終了前に、本顧客データを無料サービスからエクスポートすることにつき、全ての責任を負うものとします。ただし、SFDC がお客様のアカウントを終了した場合(法令の要求により終了する場合は除きます)には、SFDC はお客様に本顧客データを回収できる合理的な機会を提供します。
「表明、保証、排他的救済及び免責」及び「SFDC による補償」の条項にかかわらず、無料サービスはいかなる保証も伴わない「現状有姿」で提供され、SFDC は、無料サービスに関して、いかなる補償義務も、またいかなる種類の責任も負わないものとします。ただし、当該責任の免除が適用ある法令に基づき強制力を有しないときはこの限りではなく、その場合には、無料サービスに関する SFDC の責任は、10 万円を超えないものとします。上記を限定することなく、SFDC 及びその関係会社、並びにそれらのライセンサーは、お客様に対して以下の事項を表明又は保証しません。(A)お客様による無料サービスの利用が、お客様の要件に合致すること (B) お客様による無料サービスの利用が、中断せず、適時、安全でエラーがないこと (C) 無料サービスによって提供される利用データが正確であること。後記の「責任の限定」の条項のこれに反するいかなる定めにかかわらず、お客様は、お客様による無料サービスの利用、お客様による本契約の違反及びお客様の本契約に基づくいずれかの補償義務の違反に起因するあらゆる損害について、SFDC 及びその関係会社に対して、本契約に基づく全ての責任を負うものとします。
3. 本サービス及び本コンテンツの利用
3.1 サブスクリプション。該当する本注文書又は本ドキュメンテーションに別段の定めがない限り、(a) 有料サービス及び本コンテンツへのアクセスは、該当する本注文書に定める契約期間中、サブスクリプションとして購入されます。(b) 有料サービスのサブスクリプションは、サブスクリプションの契約期間中、追加の基礎となるサブスクリプションと同一の価格で追加することができ、その合計金額は、そのサブスクリプションが追加される時点で有効なサブスクリプションの契約期間の残存期間に按分されます。(c) 追加のサブスクリプションは、基礎となるサブスクリプションと同日に終了するものとします。お客様は、自己の購入は、いかなる将来の機能の提供も条件とするものではなく、また SFDC が行った、いかなる将来の機能に関する口頭又は書面の対外的なコメントにも依存するものではないことに同意するものとします。
3.2 利用の上限。本サービス及び本コンテンツは、該当する本注文書及び本ドキュメンテーションに定める利用の上限を条件とします。別段の定めがない限り、(a) 本注文書に定めるユーザ数を超える本ユーザが、本サービス又は本コンテンツにアクセスすることはできません。(b) ある本ユーザのパスワードを、その他の個人と共有することはできません。(c) 本注文書に別段の定めがない限り、ある本ユーザの ID は、その本ユーザが本サービス又は本コンテンツを爾後利用しなくなる場合には、従前の本ユーザに代わる新たな個人に割り当て直すことのみができます。お客様が契約上の利用の上限を超過した場合には、SFDC はお客様と協議して、お客様の利用を削減することによって、その上限を守るように求めることができます。SFDC の努力にもかかわらず、お客様が契約上の利用の上限を遵守することができず、又は遵守しようとしない場合には、お客様は、 SFDC の要請に従って、速やかに、該当する本サービスもしくは本コンテンツの数量を追加する本注文書を締結するか、又は後記の「請求及び支払い」の条項に従って、超過利用分の請求に対する支払いを行うものとします。
3.3 お客様の責任。お客様は、以下の義務を負います。(a) 本ユーザの本契約、本ドキュメンテーション及び本注文書の遵守について責任を負うこと
(b) 本顧客データの正確性、品質、合法性、お客様が本顧客データを取得した方法、お客様による本サービスと共にする本顧客データの利用、及びお客様が本サービス又は本コンテンツと共に利用する非 SFDC アプリケーションの相互運用について責任を負うこと (c) 本サービス及び本コンテンツの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見したときには、速やかに SFDC に通知すること (d) 本サービス及び本コンテンツを、本契約、本注文書、本ドキュメンテーション、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx.xxx に掲示されている Acceptable Use and External Facing Services Policy (許可される利用及び外部向けサービスのポリシー)、並びに適用ある法令及び政府規制に従ってのみ利用すること (e) お客様が本サービス又は本コンテンツと共に利用する非 SFDC アプリケーションのサービス条件を遵守すること。お客様もしくは本ユーザによる上記に違反した本サービスの利用によって、SFDC のサービスのセキュリティ、完全性、可用性が脅かされると判断した場合には、SFDC は、直ちに本サービスを停止することができま す。ただし、SFDC は、当該停止前にお客様に通知し、お客様に当該違反又は脅威を是正する機会を与えるよう、その状況における商業上合理的な努力を行います。
3.4 利用上の制限事項。お客様は、以下のことを行わないものとします。(a)本サービスもしくは本コンテンツを、お客様もしくは本ユーザ以外の者に利用可能にすること、又は本サービスもしくは本コンテンツを、お客様もしくはその関係会社以外の者の利益のために利用すること。ただし、本注文書又は本ドキュメンテーションに、明示的に別段の定めがある場合はこの限りではありません。(b) 本サービスもしくは本コンテンツを、販売、再販、利用許諾、再利用許諾、頒布、提供、賃貸もしくはリースすること、又は本サービスもしくは本コンテンツを、サービスセンターもしくはアウトソーシ ングサービスの一部とすること (c) 本サービス又は非 SFDC アプリケーションを利用して、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信すること (d) 本サービス又は非 SFDC アプリケーションを利用して、悪質な コードを保存又は送信すること (e) 本サービス又は本サービスに含まれる第三者のデータの完全性又は性能を妨害又は混乱させること (f) 本
サービスもしくは本コンテンツ又はそれらに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること (g) 直接、間接を問わず、契約上の利用の上限を回避するような方法による、本サービスもしくは本コンテンツのアクセスもしくは利用を認めること、又は本契約、本注文書もしくは本ドキュメンテーションで認められた場合以外に、いずれかの本サービスを利用して、SFDC の知的財産のアクセスもしくは利用を認めること
(h) 本サービス又はその一部、それらの特徴、機能、ユーザインターフェースを改変、複製し、又はそれらに基づく派生物を作成すること (i) 本契約、本注文書又は本ドキュメンテーションで認められた場合以外に、本コンテンツを複製すること (j) 本サービス又は本コンテンツの一部をフレーム又はミラーすること。ただし、お客様自身のイントラネット上にフレームする場合、その他お客様自身の内部事業目的でのフレーム、又は本ドキュメンテーションで認められた場合は除きます。(k) 適用ある法令で認められる場合を除き、以下の目的のために、本サービス又は本コンテンツを逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイルし、又は本サービスもしくは本コンテンツにアクセスすること (1) 競合する製品又はサービスの作成 (2) 本サービスと類似のアイディア、特徴、機能、グラフィックスを利用した製品又はサービスの作成 (3) 本サービスのアイディア、特徴又はグラフィックスの複製 (4) 本サービスがいずれかの特許の範囲内であるかどうかを判断すること。
3.5 本コンテンツ及び非 SFDC アプリケーションの削除。お客様が、本コンテンツ又は非 SFDC アプリケーションによる、適用ある法令の違反、第三者の権利の侵害、又は Acceptable Use and External Facing Services Policy の違反を回避するために、それらを削除、改変又は無効化することを要する旨の通知を受領した場合には、お客様は、速やかにそのように対応するものとします。お客様が上記に従って必要な対策を講じない場合、又は SFDC が、継続的な違反もしくは侵害が生じる可能性があると判断した場合には、SFDC は、その違反又は侵害の可能性が解消するまで、該当する本コンテンツ、非 SFDC アプリケーション又は関連する本サービスを無効化することができます。SFDC が要請した場合、お客様は当該削除及び利用停止を書面で確認するものとし、SFDC は、当該確認書の写を、当該請求を行った第三者又は政府機関(該当する方)に提供する権限を有するものとします。また、SFDC は、権利を有する第三者から本コンテンツを削除するように求められるか、又はお客様に提供された本コンテンツが、適用ある法令に違反しもしくは第三者の権利を侵害している可能性があるという情報を受領した場合には、お客様の本サービスによる本コンテンツへのアクセスを停止することができます。
4. SFDC 以外の製品及びサービス
4.1 SFDC 以外の製品及びサービス。SFDC 又はサードパーティは、例えば、本マーケットプレイスその他によって、お客様にサードパーティの製品又はサービス(例えば、非 SFDC アプリケーション及び導入その他のコンサルティングサービスなど)を提供する場合があります。お客様による当該製品又はサービスの取得、及びお客様とSFDC 以外のプロバイダ、製品又はサービス間のデータの授受は、お客様と該当するSFDC 以外のプロバイダの間だけのものです。SFDC は、本注文書に明示的に別段の定めがある場合を除き、SFDC が「認定」「certified」その他の指定をしているかどうかにかかわらず、非SFDC アプリケーション又はその他のSFDC 以外の製品もしくはサービスを保証又はサポートしません。SFDC は、当該非 SFDC アプリケーション又はそのプロバイダによるアクセスから生じる、本顧客データの開示、改変又は消去について責任を負いません。
4.2 非 SFDC アプリケーションとのインテグレーション。本サービスは、非 SFDC アプリケーションと相互運用するように設計された機能を有する場合があります。SFDC は、当該本サービスの機能の継続的な可用性を保証できないものとし、例えば、当該非 SFDC アプリケーションのプロバイダが、非 SFDC アプリケーションを、SFDC に受容可能な態様で、対応する本サービスの機能と相互運用できるようにすることを中止する場合(それのみに限定されません)、SFDC は当該機能の提供を中止できるものとし、お客様は、当該提供の中止により、いかなる返金、減額又はその他の補償を受ける権利も取得しません。
5. 料金及び支払い
5.1 料金。お客様は、本注文書に定める全ての料金を支払うものとします。本契約又は本注文書に別段の定めがない限り、 (i) 料金は、本サービス及び本コンテンツのサブスクリプションの購入に基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。 (ii) 支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能です。(iii) 購入した数量を、該当するサブスクリプションの契約期間中に削減することはできません。
5.2 請求及び支払い。お客様は、SFDC に、有効かつ最新のクレジットカード情報、又は有効な発注書(PO)もしくは SFDC が合理的に受諾可能なそれに代わる書面を提供するものとします。お客様がクレジットカード情報を SFDC に提供する場合には、お客様は本注文書に記載された全ての有料サービスについて、後記の「有料のサブスクリプションの契約期間」の条項に定めるサブスクリプションの当初契約期間及びその更新期間中、当該クレジットカードに課金する権限を付与するものとします。当該課金は、対象期間の開始以前に、毎年又は該当する本注文書に定める別段の請求頻度に従って行われるものとします。本注文書にクレジットカード以外の支払方法が指定されている場合には、SFDC は、お客様に、対象期間の開始以前に、その他の条件は該当する本注文書の定めに従って、請求をするものとします。本注文書に別段の定めがない限り、料金は、請求日から 30 暦日後を支払期限とします。お客様は、SFDC に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には SFDC に通知する責任を負います。
5.3 支払遅延。SFDC が、いずれかの請求金額を支払期日までに受領しなかった場合には、SFDC は、自己のその他の権利及び救済を制限されることなく、以下のいずれか又は双方の措置を取ることができます。(a) 当該請求金額に対して、支払期日から支払われる日まで、毎月の未払残高の月利 1.5%の遅延利息を請求すること (b) 上記の「請求及び支払い」の条項に定めるよりも短期の支払条件を、将来のサブスクリプションの更新及び本注文書の条件とすること。
5.4 本サービスの停止及び期限の利益の喪失。お客様の本契約又はその他のサービスについての別途の契約に基づく金銭債務の履行が、30 日以上(お客様が SFDC にお客様のクレジットカードに課金する権限を与えている場合には、10 日以上)遅滞している場合には、SFDC は、SFDC のその他の権利及び救済を制限されることなく、当該契約に基づくお客様の未払の料金債務について、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えるものとします。また、SFDC は、当該金額が全て支払われるまで、お客様に対するSFDC のサービスを停止することができます。クレジットカード払い又は自動引き落しを選択して、その支払いが拒絶されているお客様を除き、SFDC は、お客様に対するサービスを停止する 10 日以上前に、お客様のアカウントが支払遅延になっていることを、後記の「通知の方法」の条項の請求に関する通知方法に従ってお客様に通知するものとします。
5.5 支払いについての論争。SFDC は、お客様が該当する請求金額について合理的に、かつ誠意をもって論争中であり、その論争を解決するために誠実に協力している場合には、前記の「支払遅延」又は「サービスの停止及び期限の利益の喪失」の各項に基づく自己の権利を行使しないものとします。
5.6 税金等。SFDC の料金には、租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(例えば、いずれかの国もしくは地域の政府機関から課される、消費税、付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税など)(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う責任を負います。お客様が本項に基づき責任を負う税金等を、SFDC が納税又は徴収する法的義務を有する場合、その金額はお客様に請求されるものとし、お客様は当該金額を支払うものとします。ただし、お客様が、該当する課税当局が承認する有効な免税証明書を提供する場合には、この限りではありません。なお、SFDC は、SFDC の収益、資産及び従業者に基づき SFDC に課される税金についてのみ責任を負います。
6. 財産権及びライセンス
6.1 権利の留保。本契約に基づき明示的に許諾された限定的な権利を条件として、SFDC、その関係会社、それらのライセンサー及び本コンテンツのプ ロバイダは、本サービス及び本コンテンツに関する自己の全ての権利及び利益(上記の者の全ての関連する知的財産権を含みます)を留保します。本契約に明示的に規定されている以外のいかなる権利も、本契約に基づいてお客様に許諾されるものではありません。
6.2 本コンテンツのアクセスと利用。お客様は、該当する本注文書、本契約及び本ドキュメンテーションの条件に従って、該当する本コンテンツのアクセス及び利用をすることができる権利を有します。
6.3 お客様から SFDC へのライセンス。お客様は、SFDC、その関係会社及び該当する受託者に対して、非SFDC アプリケーション、本サービスを利用してお客様が作成したもしくはお客様のために作成された、又はお客様が本サービスと共に利用するために作成されたプログラムコード、並びに本顧客データを、各々につき、SFDC が本契約に従って本サービス及び関連するシステムを提供するため、並びに本サービス及び関連システムの適正な運用を確保するために合理的に必要な場合に、ホスティング、複製、利用、送信及び表示できる全世界的な、期間限定のライセンスを許諾します。お客様が、非 SFDC アプリケーションを本サービスと共に利用することを選択した場合に、その非 SFDC アプリケーションと本サービスの相互運用のために適切なときには、お客様は、SFDC に対して、当該非 SFDC アプリケーション及びそのプロバイダに、本顧客データ及びお客様による当該非SFDCアプリケーションの利用に関する情報へのアクセスを許可する権限を付与します。本項で許諾される限定的なライセンスを除き、SFDC は、本契約に基づき、お客様又はお客様のライセンサーから、本顧客データ、非 SFDC アプリケーション又は当該プログラムコードに関するいかなる権利又は利益も取得しません。
6.4 お客様からのフィードバックを利用できるライセンス。お客様は、SFDC 及びその関係会社に、お客様又は本ユーザが、SFDC 又はその関係会社のサービスの運用に関して提供する全ての提案、改善の要請、提言、修正又はその他のフィードバックを、SFDC 及びその関係会社が利用して、 SFDC 又はその関係会社のサービスに組み込むことができる、全世界的、永続的、取消不能、無償のライセンスを許諾します。
7. 秘 密 保 持
7.1 秘密情報の定義。「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が他方当事者(以下「受領者」といいます)に、口頭又は書面で開示する全ての情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。お客様の秘密情報には本顧客データが含まれ、SFDC の秘密情報には、本サービス及び本コンテンツ、並びに本契約及び全ての本注文書の条件(価格が含まれます)が含まれます。 各当事者の秘密情報には、当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれます。ただし、秘密情報には、以下の情報は含まれません。(i) 開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報 (ii) 開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報 (iii) 開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報 (iv) 受領者が独自に開発した情報。なお、本「秘密保持」条項に定める守秘義務は、追加の SFDC のサービスの評価に関連して両当事者間で授受される秘密情報にも適用されます。
7.2 秘密情報の保護。両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。(i) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。(ii) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。いずれの当事者も、本契約又は本注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社、自己の弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しないものとします。ただし、自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士に当該開示を行う当事者は、当該自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士が本「秘密保持」条項を遵守することにつき責任を負うものとします。上記にかかわらず、 SFDC は本契約及び該当する本注文書の条件を、本契約に基づく SFDC の義務を履行するために必要な限度で、再委託先又は非 SFDC アプリケーションのプロバイダに対して、本契約に定めるものと実質的に同等の保護を提供する秘密保持の条件に基づいて開示することができます。
7.3 開示の強制。受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。ただし、受領者は、当該開示の強制について、開示者に事前の通知を行うものとし(法的に許容される限度で)、開示者が開示に異議を唱えることを望む場合には、開示者の費用で、合理的な援助を開示者に与えるものとします。受領者が、開示者が当事者である民事訴訟手続の一部として、法令により開示者の秘密情報の開示を強制され、かつ開示者が開示に異議を唱えていない場合には、開示者は、受領者に、当該秘密情報を収集して、安全なアクセスを提供するための受領者の合理的な費用を弁済するものとします。
8. 表明、保証、排他的救済及び免責
8.1 表明。各当事者は、自己が本契約を有効に締結しており、また有効に締結する法的権限を有していることを表明します。
8.2 SFDC の保証。SFDC は、該当するサブスクリプションの契約期間中、以下の事項を保証します。(a) 本契約、本注文書及び本ドキュメンテーションが、本顧客データのセキュリティ、秘密性及び完全性を保護するための、該当する管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を正確に記述すること (b) SFDC が、本サービスの全体的なセキュリティを、実質的に低減させないこと (c) 本サービスが、実質的に該当する本ドキュメンテーションに従って稼動すること (d) 前記の「非 SFDC アプリケーションとのインテグレーション」の条項を条件として、SFDC が、本サービスの全体としての機能を、実質的に低減させないこと。上記の保証のいずれかの違反についてのお客様の排他的な救済は、後記の「解約」及び「解約時の返金又は支払い」の条項に規定されるものとします。
8.3 免責。本契約に明示的に規定されている場合を除き、いずれの当事者も、明示的か黙示的か、法令又はそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。各当事者は、特に、商品性、特定の目的に適合すること又は権利侵害が無いことを含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により認められる最大限において否認します。本コンテンツ及びベータ版サービスは、いかなる保証も伴わない「現状有姿」で、かつ提供可能な限りにおいて、提供されます。
9. 相 互 の 補 償
9.1 SFDC による補償。SFDC は、第三者がお客様に対して行いもしくは提起した、いずれかの有料サービスが当該第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟もしくは法的手続(以下「お客様に対する請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、お客様に対する請求等の結果として、最終的にお客様に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用又はSFDC が書面で承諾したお客様に対する請求等の和解に基づきお客様が支払った金額を、お客様に補償するものとします。ただし、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。
(a) SFDC に、速やかにお客様に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) SFDC に、お客様に対する請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(ただし、SFDC は、お客様に対する請求等について和解する場合には、お客様の全責任を無条件に免除するものとします) (c) SFDC の費用で、全ての合理的な援助をSFDC に与えること。SFDC が、本サービスに関連する権利侵害又は不正流用に関する情報を受領した場合、SFDC は、自己の裁量でお客様の費用負担なく、以下のいずれかの対応を行うことができます。(i) 前記の「SFDC の保証」に基づくSFDC の保証に違反することなく、当該本サービスが爾後権利侵害又は不正流用の主張を受けないように、本サービスを修正すること (ii) お客様が、本契約に従ってその本サービスを継続して利用できるライセンスを取得すること (iii) 30 日前に書面で通知して、お客様のその本サービスのサブスクリプションを解約し、お客様に、その解約されたサブスクリプションの契約期間の残存期間分に相当する前払いされた料金を返金すること。上記の防御及び補償の義務は、以下の場合には適用されません。(1) その申立てに、SFDC の本サービスがお客様に対する請求等の根拠であることが明確に述べられていない場合 (2) お客様に対する請求等が、SFDC の本サービス又はその一部を、SFDC が提供したものではないソフトウェア、ハードウェア、データ又はプロセスと共に使用又はそれらと組み合わせたことに起因し、当該組み合わせがなければ、SFDC の本サービス又はその使用によって権利侵害が生じていなかったであろう場合 (3) お客様に対する請求等が、料金の発生しない本注文書に基づく本サービスに起因する場合 (4) お客様に対する請求等が、本コンテンツ、非 SFDC アプリケーション、又はお客様による本契約、本ドキュメンテーション、もしくは該当する本注文書の違反に起因する場合。
9.2 お客様による補償。お客様は、第三者がSFDC に対して行いもしくは提起した、(a) 本顧客データ又はお客様が本顧客データをSFDC の本サービスと共に使用したこと (b) お客様が提供した非 SFDC アプリケーション もしくは (c) お客様が提供した非 SFDC アプリケーションを SFDC の本サービスと組み合わせて使用したことが、当該第三者の知的財産権を侵害もしくは不正に流用していると申立てる請求、要求、訴訟もしくは法的手続、又はお客様による、不法な方法による、もしくは本契約、本ドキュメンテーション、本注文書もしくは適用ある法令に違反した、本サービスもしくは本コンテンツの利用に起因する請求、要求、訴訟もしくは法的手続(以下、それぞれを「SFDC に対する請求等」といいます)からSFDC 及びその関係会社を防御するものとし、SFDC に対する請求等の結果として、最終的に SFDC に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用、又はお客様が書面で承諾した SFDC に対する請求等の和解に基づき SFDC が支払った金額を、SFDC に補償するものとします。ただし、SFDC が、以下の事項を行うことを条件とします。(a) お客様に、速やかに SFDC に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) お客様に、SFDC に対する請求等の防御と和解について完全な管理権限を与えること(ただし、お客様は、SFDC に対する請求等について和解する場合には、SFDC の全責任を無条件に免除するものとします) (c) お客様の費用で、全ての合理的な援助をお客様に与えること。上記の防御及び補償の義務は SFDC に対する請求等が、SFDC による本契約、本ドキュメンテーション、又は該当する本注文書の違反に起因する場合には適用されません。
9.3 排他的な救済。本「相互の補償」の条項は、本条に定めるあらゆる第三者の請求について、補償する側の当事者が相手方に負う唯一の責任、及び補償される側の当事者が相手方に求め得る排他的な救済を定めるものです。
10. 責任の限定
10.1 責任の限定。本契約に起因又は関連する各当事者及びその全ての関係会社の全ての責任は、いかなる場合も、その損害の原因となった最初の事件の前 12 ヶ月間に、本契約に基づいて、お客様及びお客様の関係会社が、その損害を発生させた本サービスに支払った合計金額を超えない ものとします。上記の限定は、相手方の請求が契約によるか不法行為によるかを問わず、またいかなる責任の理論にかかわらず適用されますが、前記の「料金及び支払い」の条項に基づくお客様及びその関係会社の支払義務を限定しないものとします。
10.2 結果的損害及び関連損害の免責。いずれの当事者又はその関係会社も、本契約に起因又は関連する、逸失利益もしくは逸失収益もしくは事業上の信用の損失、又は間接、特別、偶発的もしくは結果的損害、補填損害、事業の中断による損害もしくは懲罰的損害については、いかなる責任も負わないものとします。上記の免責は、相手方の請求が契約によるか不法行為によるかを問わず、かついかなる責任の理論にかかわらず、また当事者もしくはその関係会社が当該損害の可能性を告げられていた場合、又は当事者もしくはその関係会社による救済が、他の方法では本質的な目的を達成できない場合にも適用されますが、法令によって禁じられている範囲においては適用されません。
11. 契約期間及び解約
11.1 本契約の有効期間。本契約は、お客様が最初に本契約を受諾した日に効力を開始し、本契約に基づく全てのサブスクリプションが満了するか、又は解約されるまで存続します。
11.2 有料のサブスクリプションの契約期間。各サブスクリプションの契約期間は、該当する本注文書に定められるものとします。本注文書に別段の定めがない限り、サブスクリプションは、当初の契約期間の満了後、満了する契約期間と同一の期間又は1年間のいずれか短い方の期間、自動的に更新するものとし、以後も同様とします。ただし、いずれかの当事者が相手方に対して、該当する契約期間が終了する 30 日以上前に、書面で別段の通知(電子メールでも可)をした場合には、この限りではありません。該当する本注文書に明示的に定める場合を除き、プロモーション価格又は期間限定価格のサブスクプションの更新は、該当する更新時期において有効な SFDC の該当する定価によるものとします。これに反する規定にかかわらず、更新前の期間から、本サービス又は本コンテンツのサブスクリプションの数量が減少するか、サブスクリプションの契約期間が短縮された場合の更新については、前期間における単価にかかわらず、更新時に価格の再設定が行われるものとします。
11.3 解約。一方当事者は、以下の場合には、本契約を解約することができます。(i) 相手方に、重大な違反について 30 日の期限を定めた書面の通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時に是正されていない場合 (ii) 相手方が、破産又は支払停止、管財人による財産管理、清算又は債権者
のための財産譲渡に関するその他の手続きの申立ての対象となった場合 (iii) 相手方が、後記の「反社会的勢力の排除」の各号に定めるいずれかの表明に違反していることが判明した場合。
11.4 解約時の返金又は支払い。お客様が上記の「解約」の条項に従って解約をした場合、SFDC は、お客様に、解約発効日後の全ての本注文書の契約期間の残存期間分に相当する前払された料金を返金するものとします。SFDC が上記の「解約」の条項に従って解約をした場合、お客様は、適用ある法令で認められる範囲で、解約発効日後の、全ての本注文書の契約期間の残存期間分に相当する未払いの料金を支払うものとします。いかなる解約も、お客様が解約発効日前の期間について SFDC に支払うべき料金の、お客様の支払義務を免除しないものとします。
11.5 存続条項。「無料サービス」「料金及び支払い」「財産権及びライセンス」「秘密保持」「免責」「相互の補償」「責任の限定」「解約時の返金又は支払い」「本コンテンツ及び非SFDC アプリケーションの削除」「存続条項」及び「一般条項」という表題の条項は、本契約の解約又は満了後も存続するものとし、「本顧客データの保護」という表題の条項は、SFDC が本顧客データの保持を継続する限り、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。
12. 一 般 条 項
12.1 輸出法の遵守。本サービス、本コンテンツ、その他の SFDC のテクノロジ及びそれらの派生物は、日本、米国及びその他の国又は地域の輸出管理法令及び規制の対象となる場合があります。SFDC 及び本顧客は各々、自己が米国政府の取引禁止対象者リストに記載されていないことを表明します。お客様は、本ユーザに、米国の禁輸国及び地域(現時点ではキューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアもしくはクリミア)における、又は日本もしくは米国の輸出管理法令もしくは規制に違反した、本サービスもしくは本コンテンツのアクセスもしくは利用を許可しないものとします。
12.2 腐敗行為防止。いずれの当事者も、本契約に関連して、相手方の従業者又は代理人等から、いかなる違法又は不適切な賄賂、リベート、支払、贈答品、その他価値のあるものも受領したり、提供を受けたりしたことがないものとします。通常の取引の過程で提供された合理的な贈答品、接待等については、上記の制限に違反するものではありません。
12.3 反社会的勢力の排除。SFDC 及びお客様は各々、本発効日及び本契約の有効期間中において次の各号の事項を表明します。(a) 自己、自己の
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)、その経営を実質的に支配する者又は経営に従事する従業員
(以下、総称して「自己又は役員等」といいます)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、テロリスト、テロ組織もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、また過去 5 年間において反社会的勢力ではなかったこと (b) 自己又は役員等が反社会的勢力と社会的に非難される関係を持たないこと (c) 自己又は役員等が、反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与する関係を持たないこと (d) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び本注文書を締結するものでないこと (e) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し次の行為をしないこと (i) 暴力的な要求行為 (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (iv) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。なお、SFDC 及びお客様は、相手方の本項の違反による解約に起因又は関連する損害につき、相手方に対するいかなる責任も負わないものとします。
12.4 完全合意及び優先順位。本契約は、お客様による本サービスと本コンテンツの利用に関する SFDC とお客様間の完全な合意であり、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。お客様が本契約を受諾する前に、お客様と SFDC 間のその他の契約(従前のバージョンの MSA 等)に基づきお客様が購入した本サービス又は本コンテンツのサブスクリプションが存在する場合、お客様は、当該サブスクリプションには、お客様が当該サブスクリプションを、本契約に従って本契約受諾の日付で注文した場合と同様に、本契約の条件が適用されることに同意します。ただし、該当する本注文書に別段の定めがある場合には、この限りではありません。両当事者は、お客様の発注書 (PO) 又はその他の発注のための書類(本注文書を除きます)に定めるいかなる条件も無効であることに合意します。以下の書類間に矛盾又は不一致がある場合の優先順位は、以下のとおりとします。(1) 該当する本注文書 (2) 本契約 (3) 本ドキュメンテーション。本契約の各条項の表題及び見出しは便宜上のためだけのものであり、本契約の規定の解釈には影響しないものとします。
12.5 両当事者の関係。両当事者は独立した契約者です。本契約は、当事者間に組合、フランチャイズ、合弁事業、代理、信託又は雇用の関係を創設するものではありません。各当事者は、自己の従業者に弁済の義務を負う全ての報酬及び雇用に関連した税金の支払いについて全責任を負うものとします。
12.6 第三受益者。本契約には、第三受益者は存在しません。
12.7 放棄。いずれかの当事者が、本契約に基づくいずれかの権利を行使せず、又は行使が遅滞した場合でも、当該権利を放棄したものとはみなされません。
12.8 可分性。本契約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所により法令に反するものと判断された場合には、その規定は無効とみなされるものとし、本契約のその他の規定は有効に存続します。
12.9 契約譲渡。いずれの当事者も、本契約に基づく自己のいずれかの権利又は義務を、法の作用又はその他の原因にかかわらず、相手方の事前の書面による同意なく(当該同意は合理的理由なく留保されません)、譲渡することはできません。ただし、いずれの当事者も、自己の関係会社に対する場合、又は合併、買収、会社分割、その他同等の会社再編もしくは自己の全てもしくは実質的に全ての事業の譲渡に伴う場合には、相手方の同意なく、本契約を全体として(全ての本注文書が含まれます)譲渡することができます。上記にかかわらず、一方当事者が、相手方の直接の競合者により買収され、自己の全てもしく実質的に全ての事業を相手方の直接の競合者に譲渡し、又は一方当事者に、相手方の直接の競合者の利益となるような支配権の変更があった場合には、当該相手方は、書面の通知によって、本契約を解約することができます。当該解約の場合、SFDC は、お客様に、当該解約発効日後の、全てのサブスクリプションの契約期間の残存期間分に相当する前払された料金を返金するものとします。上記を条件として、本契約は、両当事者、各自の承継者及び認められた譲受者を拘束し、それらの者の利益のために効力を生じるものとします。
12.10 通知の方法。本契約に別段の定めがない限り、本契約に関する全ての通知は書面 (電子メールを含みます) によるものとし、以下の時点で効力
を生じるものとします。(a) 個人に交付されたとき (b) 郵送後 2 営業日目 (c) 電子メールによる送信日。ただし、解約又は相手方の補償を請求する通知(以下「法的通知」といいます)については、電子メールは除かれます(法的通知には明確にその旨が特定されるものします)。SFDC への通知は、以下の宛先に送付されるものとします。x000‐0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XX タワー12 階 株式会社セールスフォース・ドットコム レベニューオペレーションズ部門長 (写)同 法務部門長行(xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx)又は SFDC がお客様宛ての書面の通知によって更新した宛先。お客様への請求関連の通知は、お客様が指定する該当する請求担当者宛に送付されるものとします。お客様に対するその他の全ての通知は、お客様が指定する、該当する本サービスのシステム管理者宛に送付されるものとします。
12.11 準拠法及び裁判管轄の合意。各当事者は、本契約に起因又は関連する紛争又は訴訟については、抵触法の原則にかかわらず、日本国法を準
拠法とし、東京都内に所在する裁判所が、当該紛争又は訴訟についての専属的裁判管轄権を有することに同意します。
12.12 代理関係の不存在。SFDC は本契約を当事者本人として締結しており、その他の xxxxxxxxxx.xxx の法人の代理人ではありません。前記の「契約譲渡」の条項に基づき認められる契約譲渡に従う場合を除き、本契約に基づき SFDC が負っている義務は、SFDC が単独でお客様に負担するものとし、本契約に基づきお客様が負っている義務は、お客様が単独で SFDC に負担するものとします。