smart あんしん補償ご利用規約第一章 総則
smart あんしん補償ご利用規約第xx 総則
第 1 条(本規約の目的)
株式会社NTT ドコモ(以下、「当社」といいます。)は、この「smart あんしん補償ご利用規約」(以下、
「本規約」といいます。)に基づき、「ご利用機種の補償サービス」、「イエナカ機器補償サービス」、「スマホ不正決済補償サービス」(以下、3 サービスを総称して「本サービス」といいます。)を提供するものとします。本サービスを利用される方は、本サービスの利用申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
第 2 条(用語の定義)
用語 | 定義 |
5G/Xi サービス | 当社が約款等に基づき提供する通信サービスの総称 |
5G/Xi 契約 | 5G/Xi サービスに係る約款等に基づき成立する契約の総称 |
5G/Xi 契約者 | 当社との間で 5G/Xi 契約を締結しているお客様 |
本契約 | 本規約に基づいて当社との間で締結される本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社との間で本契約を締結したお客様 |
利用開始時点 | 当社と契約者との間で本契約が成立した時点 |
本件インターネット回線 | 5G/Xi 契約上又はdアカウントの契約者情報として契約者が登録した住所にて契約者が利用するインターネット回線(Wi-Fi、テザリングによる通信も含みます。) |
ご利用機種の補償サービス | 当社が本規約に基づき提供する「ご利用機種の補償」と称するサービス |
本規約において用いる用語は、それぞれ次の意味で使用する他、当社が別途定める 5G サービス契約約款、Xi サービス契約約款、d アカウント規約、ビジネス d アカウント規約等(以下、総称して「約款等」といいます。)の定義に従うものとします。
イエナカ機器補償サービス | イエナカ機器補償保険契約及び本規約に基づく「イエナカ機器補償」と称するサービス |
イエナカ機器補償保険契約 | 東京海上日動社を引受保険会社、当社を保険契約者、契約者を被保険者とする損害保険契約であって、機器補償を提供するために締結するもの |
スマホ不正決済補償サービス | スマホ不正決済補償保険契約に基づく「スマホ不正決済補償」と称するサービス |
スマホ不正決済補償保険契約 | 東京海上日動社を引受保険会社、当社を保険契約者、契約者を被保険者とする損害保険契約であって、不正決済補償を提供するために締結するもの |
本件携帯電話回線契約 | お客様ご名義の携帯電話回線に係る 5G/Xi 契約のうち、お客様が本サービスの利用申込に際して指定したもの |
携帯電話機 | 通信機器本体(電池パック、付属品、外部メモリ媒体、その他の製品を除きます。以下同じとします)。なお、通信機器本体には、次に定義する docomo Certified を含みます。 |
docomo Certified | 当社が別に定める基準を満たしたものと認定し、販売した中古の通信機器本体 |
登録電話機 | 当社が本サービスサイトにて別途定める携帯電話機のうち、本サービスに申し込むものとしてお客様が本サービスの利用申込の際に指定し、当社の顧客管理システムに登録されたものであり、補償対象事故が発生した際に、「ご利用機種の補償サービス」による補償の適用を受けることができるもの(第 66 条(登録電話機の変更)に基づき登録電話機が変更された場合は、変更後の携帯電話機を登録電話機とします。) |
持込登録電話機 | 登録電話機のうち、当社又は当社の販売代理店から販売された携帯電話機以外の携帯電話機又はご購入日から起算して 14 日が経過した後に本サービスを利用するものとして指定された当社又は当社の販売代理店から販売された携帯電話機 |
本件携帯電話回線契約番号 | 5G/Xi 契約を締結中の契約者において、当社が契約者を識別するために必要な本件携帯電話回線契約に係る携帯電話番号 |
非回線契約番号 | 5G/Xi 契約を締結していない契約者において、当社が契約者を識別するために必要な以下のいずれかに該当する携帯電話番号で契約者が指定したもの |
① 過去に 5G/Xi 契約をしていた際に利用していた携帯電話番号 ② 携帯電話機購入時に当社が別途指定する番号 | |
ご契約番号 | 本件携帯電話回線契約番号と非回線契約番号の総称 |
My docomo | 当社が別途定める「My docomo ご利用規約」に基づき提供する「My docomo」と称するサービス |
本サービスサイト | 本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxx_xxxxxx/x (当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURL を変更した場合は、変更後のURL とします。) |
ドコモショップ等 | ドコモショップ及び d garden のうち、当社が別途本サービスサイトで指定する店舗 |
製造会社 | 携帯電話機を製造した者 |
電池パック | 携帯電話機の各種機能を動作させるための充電式電池 |
付属品 | 携帯電話機に対応した卓上ホルダ、取扱説明書、保護カバーなど |
iPhone | 登録電話機のうち iOS を搭載したスマートフォン |
iPad | 登録電話機のうち、iOS、iPadOS を搭載したタブレット端末 |
ご利用機種補償 | ご利用機種の補償サービスのうち、登録電話機に補償対象事故が生じた際に、契約者のお申出に基づき当社が契約者に対して、交換電話機等の提供を行うこと |
機器補償 | イエナカ機器補償サービスのうち、契約者に対し、第 39 条(イエナカ機器補償サービスの補償開始日)に定める補償開始日以降に、機器補償対象機器に生じた故障又は破損について対象機器修理又は代替品提供を行うこと |
不正決済補償 | スマホ不正決済補償サービスとして、契約者に対し提供する補償のこと |
交換電話機 | ご利用機種補償により、登録電話機の代替として当社が契約者に提供する携帯電話機。なお、交換電話機は、当社が別途回収し、修理 |
したうえで、筐体を交換し新品の出荷時と同様の状態に初期化した携帯電話機(以下、「リフレッシュ品」といいます。)、又は別途当社が回収した携帯電話機のうち、当社が別に定める基準を満たし、修理や筐体交換をせず初期化したもの(以下、「リフレッシュ品(B品)」といいます。)。 | |
交換電話機等 | 交換電話機及びそれに対応する電池パック |
旧電話機 | ご利用機種補償により契約者が当社から交換電話機を受領し、第 66 条(登録電話機の変更)に基づき交換電話機が新たな登録電話機となった以降における従前の登録電話機 |
補償対象事故 | 登録電話機が正常にご利用いただけない状態となった原因のうち、ご利用機種補償を受けることができる種類の事故等として本規約に定めるもの |
補償請求事由 | ご利用機種補償の利用のお申込み時に、登録電話機に生じた補償対象事故として契約者が当社に申告した事由 |
補償対象期間 | 契約者が登録電話機についてご利用機種補償を受けることのできる期間 |
ご利用機種補償サービス負担金 | 【別紙 1】(ご利用機種の補償サービス)の「ご利用機種補償ご利用時のご負担金」に定める契約者が負担する必要のある料金 |
利用制限 | 契約者の承諾のもと、端末ロック(当社が別途定める「おまかせロックご利用規約」に定める「おまかせロック」をいいます。)や約款等に基づくネットワーク利用制限等により旧電話機又は登録電話機の利用を制限するサービス又は機能 |
ドコモUIM カード等 | ドコモUIM カード、ドコモ mini UIM カード、ドコモ nano UIMカード、ドコモ e SIM カード、内蔵型 eSIM 及びドコモUIM カード(ahamo)の総称 |
SIM ロック | 携帯電話機について、ドコモ UIM カード等を差し込み又は搭載した場合にのみ当該携帯電話機の通信機能を利用できるようにする機能及びその設定 |
SIM ロック解除 | SIM ロックに対応した携帯電話機について、SIM ロックの設定を無効化すること |
機器補償対象機器 | 契約者が所有する、本件インターネット回線に接続可能な機器であって、本サービスサイト上における「イエナカ機器補償 付帯保険のご案内」にて定める、イエナカ機器補償サービスの対象となる機器のこと |
データ復旧対象機器 | 本サービスサイト上における「イエナカ機器補償 付帯保険のご案内」にて定める、イエナカ機器補償サービスの対象となる機器のこと |
対象機器 | 機器補償対象機器とデータ復旧対象機器の総称 |
代替品提供 | 当社が指定する機器補償対象機器と同等又は同種の機種を提供すること |
データ復旧 | データ復旧対象機器の内部に保存されているデータを復旧し、又は復元すること |
対象機器修理 | 機器補償対象機器を修理すること |
対象機器修理費用 | 対象機器修理において必要となる部品代、作業費、出張費及び対象機器修理作業後の機器補償対象機器の契約者への送付に係る費用 |
代替品提供費用 | 代替品提供において必要となる当社から契約者に提供する代替品の費用及び送付に係る費用 |
機器補償上限金額 | 【別紙 3】(機器補償上限金額)に掲げる、当社が対象機器修理を行うことができる場合として定める対象機器修理費用の上限金額 |
データ復旧費用 | データ復旧において必要となる作業費及び復旧データ記憶媒体費用及び復旧データ記憶媒体の送付に係る費用 |
データ復旧上限金額 | 【別紙 3】(データ復旧上限金額)に掲げる、当社がデータ復旧を行うことができる場合として定めるデータ復旧費用の上限金額 |
復旧データ記憶媒体 | データ復旧において、復旧し、又は復元したデータを契約者に提供する際に用いる USB メモリ又は外付け HDD その他当社が指定する記憶媒体 |
機器補償・データ復旧申請書 | 機器補償又はデータ復旧を請求する場合に、当社が別に定めることとする事項を申請するために、契約者が当社に提出する書類。当社が別に定めることとする事項は、【別紙 4】(当社が別に定めることとする事項)のとおりとします。 |
イエナカ機器補償サービス負担金 | 【別紙 2】(料金表)の「イエナカ機器補償サービス負担金」に定める、機器補償又はデータ復旧を利用する際に契約者が負担する必要のある料金 |
引受対応 | 契約者から対象機器を受領して、機器補償又はデータ復旧を行うこと |
訪問対応 | 契約者の住所に訪問し、対象機器修理を行うこと(契約者の住所において対象機器修理を完了することができない場合に機器補償対象機器を預り、対象機器修理の提供を行う場合を含みます。) |
補償請求 | 本規約に基づいて、ご利用機種の補償サービスの利用を希望する場合に、ドコモショップ等の実店舗への来店、当社が別途本サービスサイトに定める当社連絡先へのお電話又は My docomo から請求すること、イエナカ機器補償サービスの利用を希望する場合に、当社が本サービスサイト上で指定する専用受付電話番号に電話すること、スマホ不正決済補償サービスの利用を希望する場合、当社が本サービスサイト上で指定する専用受付電話番号に電話すること |
回収便 | 契約者が引受対応に係る対象機器を当社に対して送付するにあたり、当社が契約者の通知に基づいて手配する運送会社による集荷のこと |
ケータイ補償 お届けサービスご利用規約 | 当社が提供する「ケータイ補償 お届けサービス」と称するサービスの利用規約 |
ケータイ補償サービスご利用規約 | 当社が提供する「ケータイ補償サービス」「ケータイ補償 お届けサービス」及び「ケータイ補償サービス for iPhone & iPad」と称する 3 サービスの利用規約 |
持込ケータイ補償サービスご利用規約 | 当社が提供する「持込ケータイ補償サービス」と称するサービスの利用規約 |
ケータイ補償各規約 | ケータイ補償サービスご利用規約及び持込ケータイ補償サービスご利用規約の総称 |
ケータイ補償各サービス | ケータイ補償各規約に基づき提供される各種の補償サービスの総称 |
smart あんしんパック適用条件 | 本サービス、当社が別途定める「あんしん遠隔サポートご利用規約」に基づく「あんしん遠隔サポート」及び当社が別途定める「あんしんセキュリティご利用規約」に基づく「あんしんセキュリティサービス」の提供を同時に受けること |
home あんしんパック適用条件 | 本サービス、当社が別途定める「ネットトータルサポートご利用規約」に基づく「ネットトータルサポート」及び当社が別途定める「ネットワークセキュリティご利用規約」に基づく「ネットワークセキュリティ」の提供を同時に受けること |
ケータイデータ復旧サービス | 当社が提供する、水濡れや破損等で携帯電話機等の通信機器から電話帳などのデータが読み出せなくなった場合に、当該データを抽出し、電子記録媒体に保存してお渡しするサービス |
電話番号保管 | 約款等に基づき当社が提供する、携帯電話番号の利用を一時的に休止するサービス |
電話番号保管解除後再加入 | お客様名義の携帯電話番号につき、電話番号保管を利用したことにより本契約が終了した場合であって、電話番号保管を解除した日から起算して、14 日以内に本契約を再度契約すること |
付帯保険 | 本サービス開始時に自動付帯されるイエナカ機器補償保険契約及びスマホ不正決済補償保険契約に基づく損害保険 |
iCloud | Apple Inc.が提供するクラウドサービスのこと |
設定アプリ | Apple Inc.が提供するアプリであって、iPhone、iPad に関する各種設定を行うことができるもの |
AppleCare+ | Apple Inc.が提供する保証サービスのうち、盗難・紛失については保証を行わないもの |
AppleCare+ 盗難・紛失プラン | Apple Inc.が提供する保証サービスのうち、盗難・紛失についても保証を行うもの |
店頭修理コーナー | ドコモが別途指定する携帯電話機に対し店頭にて故障修理を行うドコモショップ等。なお、当該携帯電話機は本サービスサイトに記載のとおりとします。 |
出張修理 | ご自宅、勤務先、ドコモショップその他の場所へ修理技術者が訪問し、修理等を実施するサービス。なお、修理実施可能な地域、 |
対象の携帯電話機その他具体的なご利用条件等は出張修理専用サイトに記載のとおりとします。 | |
出張修理専用サイト | 出張修理のサービス詳細に関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト。 <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/x (当該URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURL を変更した場合は、変更後のURL とします。) |
第 3 条(自動付帯)
イエナカ機器補償サービス及びスマホ不正決済補償サービスは、契約者に対して提供し、利用開始時点で自動付帯されます。なお、補償開始日はサービス毎に異なります。詳細は本サービスサイトに定めるとおりとします。
2. 当社は、契約者に対して、東京海上日動社が提供する「携行品補償 mini」と称するサービスをお申込みすることができる権利を提供します。当該サービスの詳細等は、本サービスサイトをご確認ください。
第 4 条(契約申込)
お客様は、本契約のお申込みにあたり、以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
(1) 第 10 号による場合を除き、当社との間で約款等に基づき本件携帯電話回線契約を締結されていること(当社が別に定めるインターネット通信販売規約の条件に従い、お客様が本件携帯電話回線契約の申し込みをした場合を含みます。)。ただし、お客様ご名義の携帯電話回線契約にかかる本サービスが電話番号保管により終了した場合であって当該回線契約についての電話番号保管を解除した後に本契約をお申込みいただく場合、当該回線契約についての電話番号保管を解除した日から起算して 14 日以内であること。
(2) 第 10 号による場合を除き、本件携帯電話回線契約が有効に存続しており、かつ、利用停止、又は電話番号保管をされていないこと。
(3) 5G/Xi サービスのご利用料金その他支払債務(当社が第 54 条(債権の譲渡)に定める請求事業者に債権譲渡したものを含みます。)をお支払期限内にお支払いただいていること。
(4) 本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機を購入した日から起算して 14日以内であること。ただし、本サービスのお申込みに係る携帯電話機が持込登録電話機となる場合は、本件携帯電話回線契約を締結した日から起算して 14 日以内であること。
(5) 本サービスに登録電話機(ただし、持込登録電話機は除きます。)としてお申込みいただく 携帯電話機が、当社又は当社の販売代理店からお客様が直接購入し、当社の顧客情報管理シ ステムに購入情報が登録されているものであって、当社又は当社の販売代理店以外の第三 者から譲渡若しくは貸与を受けたものではなく、かつ、お客様が拾得したものではないこと。
(6) 本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、当該時点で補償対象事故
その他の原因により正常にご利用いただけない状態にないこと。
(7) 本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、第三者において紛失又は盗難の被害に遭ったものではないこと。
(8) ご契約番号において、本サービス、ケータイ補償各サービスをご利用中でないこと。
(9) 本件携帯電話回線契約番号において、AppleCare+、又は AppleCare+ 盗難・紛失プランをご利用中ではないこと。
(10) 本件携帯電話回線契約を締結されていない場合、非回線契約番号につき、当社が別途定める「d アカウント規約」に基づき発行するキャリアフリーd アカウント又は当社が別途定める「ビジネス d アカウント規約」基づき発行するキャリアフリービジネス d アカウント(以下、あわせて「キャリアフリーd アカウント等」といいます。)を有し、当該キャリアフリーd アカウント等において非回線契約番号を登録していること。
2.前項にかかわらず、当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合、お客様からの本契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) お客様の申込の内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) お客様が第 55 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
(3) お客様に対して本サービスを提供することが技術上困難なとき。
(4) お客様が本サービスのご利用料金若しくは当社が提供する他のサービス(5G/Xi サービスを含みますがこれに限られません。)の料金又はこれらのサービスに関する工事に関する費用その他の当社に対する債務(当社が第 54 条(債権の譲渡)に定める請求事業者に債権譲渡したものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) お客様が過去に不正利用等により本契約若しくは 5G/Xi サービス契約の解除又は本サービス若しくは 5G/Xi サービスの利用停止の措置を受けたことがあるとき。
(6) お客様が第 68 条(反社会的勢力の排除)の定めに違反しているとき、又は違反するおそれがあるとき。
(7) 当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(8) 対象機器を通常必要とされる分量又は範囲を著しく超えて所有すると当社が判断したとき。
(9) 過去に本規約、ケータイ補償各規約又は約款等に違反したことがある場合、又は過去に本規約、ケータイ補償各規約に基づき、当社から本契約、ケータイ補償各規約に基づく契約を解除されたことがある場合。
(10)お客様がインターネット通信販売規約の条件に従い本件携帯電話回線契約の申し込みをしたものの、当社所定の手続きをお客様が行わなかったことにより、当該携帯電話回線契約が成立しなかった場合。
(11)その他当社が不適切と判断した場合。
第 5 条(申込方法)
本サービスの利用申込は、本規約にご承諾いただいたうえで、当社が別途本サービスサイトに定める方法に従い当社に対し行っていただく必要があります。
2. 当社は、前項に従いお客様より本サービスの利用申込を受けた場合は、当社が定める基準に従いお申込み内容を審査し、適正なお申込みであり申込条件を満たすと判断した場合は、お客様に対して通知することによって、お客様と当社との間に登録電話機について本契約が成立するものとします。
3. 本サービスにお申込みいただくことができる登録電話機の台数は、ご契約番号 1 つにつき 1 台とします。本サービスは、ご利用の携帯電話機毎にお申込みいただく必要があり、登録電話機毎に本契約が成立します。
第 6 条(本契約の有効期限)
本契約の有効期間は、当社が第 5 条(申込方法)に基づき本契約の申込を承諾した日(以下、「契約開始日」といいます。)から、第 59 条(本サービスの中止・中断)、第 60 条(本サービスの提供の終了)に基づく本契約の解約、解除又は終了の日までの期間とします。
第 7 条(ご利用料金)
契約者には、本サービスのご利用料金として、【別紙 1】(ご利用機種の補償サービス)に定める月額料金
(以下、「月額料金」といいます。)、第 19 条(交換電話機の提供)第 7 項に基づき発生するカード発行
手数料、同条第 11 項に基づき発生するご利用機種補償サービス負担金、第 34 条(出張修理)に基づき発生する出張修理負担金及び第 42 条(補償上限金額超過時等について)に基づき発生するイエナカ機器補償サービス負担金を所定の支払期日までに支払っていただくものとします。
2. 当社は、当社が適当と判断する方法により事前に契約者に通知又は周知することにより、前項に定めるご利用料金の全部又は一部を変更することができるものとします。この場合、変更日以降
(月額料金については変更日が属する月以降とします。)は変更後のご利用料金が適用されるものとします。
第 8 条(ご利用料金の精算方法)
当社(第 54 条(債権の譲渡)に定める請求事業者の場合を含み、以下本条において同じとします。)は、第 7 条(ご利用料金)で定めるご利用料金、第 27 条(送料)第1項ただし書きに定める送料及び第 28条(違約金)に定める違約金を、本件携帯電話回線契約の料金と同一の請求書、又は非回線契約番号に設定した請求方法にて契約者に請求するものとします。ただし、契約者が各種の料金についてクレジットカードによるお支払を選択されている場合は、上記にかかわらず、契約者が指定したクレジットカード会社から請求されます。
2. 契約者は、ご利用機種補償サービス負担金、出張修理負担金及びイエナカ機器補償サービス負担金のお支払いに限り、当社が別途定めるd ポイントクラブ会員規約又はドコモビジネスメンバーズ会員規約(以下、「d ポイント会員規約等」といいます。)にて定めるポイントを充当することができるものとします(【別紙 2】(料金表)に定めるイエナカ機器補償サービス負担金のお支払いについては、法人その他団体の場合は対象外)。当社は、当該ポイントの充当後もなお残額がある場合には、当該残額を前項に従って契約者に請求するものとします。なお、契約者は、本項に基づくポイントのご利用に際しては、本項に定める他、当社が d ポイントクラブ会員規約等に定
める条件に従うものとします。
3. 契約者は、第 7 条(ご利用料金)で定めるご利用料金、第 27 条(送料)第 1 項ただし書きに定める送料及び第 28 条(違約金)に定める違約金その他当社に対する債務(延滞利息を除きます。)についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として第 1 項に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。
第 9 条(通信料)
当社は、契約者から本サービスの利用申込を受けた場合、又は契約者への本サービスの提供にあたり、本件携帯電話回線契約の携帯電話番号若しくはメールアドレス、又は本サービスの利用のために登録いただいたご契約番号若しくはメールアドレスに対し、電子メール(メッセージ R を含みます。)又はショートメッセージ(以下、総称して「電子メール等」といいます。)をお送りする場合があります。
2. 前項に基づき当社が契約者にお送りする電子メール等の受信に係る通信料、その他本サービスの利用申込又は本サービスの利用に際し発生する通信料は、契約者のご負担となります。
第 10 条(契約者からの解約申出)
契約者は、本サービスの解約を希望されるときは、当社が別途本サービスサイトに定める方法に従い当社に対して本サービスの解約を申し出るものとします。なお、契約者が登録電話機を破棄又は譲渡したこと等により契約者のお手元に無い場合も本サービスを解約しない限り本サービスは継続します。
第 11 条(利用停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、当社が定める期間、当該契約者による本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。
(2)第 7 条(ご利用料金)で定めるご利用料金、第 27 条(送料)第1項ただし書きに定める送料、第 28 条(違約金)に定める違約金及び 5G/Xi サービスの料金その他の当社に対する債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第 55 条(禁止事項)の定めに違反したとき。
(4)前各号の他、本規約のいずれかの条項に違反したとき。 (5)当社に損害を与えたとき。
(6)ご利用機種補償のお申込み内容、契約者のご利用機種の補償サービスのご利用状況等(ケータイ補償各サービスにおけるご利用機種補償の適用状況、旧電話機のご送付状況等を含み、以下、第 12 条(利用契約の終了)第1項第 9 号、第 18 条(ご利用機種補償のお申込み)第9
項、第 19 条(交換電話機の提供)第 1 項及び第 23 条(旧電話機の返却)第 3 項において同じとします。)が不適切であると当社が判断したとき。
(7)転売目的による補償請求であると判断したとき。
(8)その他、本サービスの利用が不適切であると当社が判断したとき。
2. 第 1 項の規定により本サービスの利用を停止している間、契約者は本サービスの全部又は一部の利用を行うことができません。また、この間に発生した対象機器の故障又は破損、【別紙 5】(決済手段別の不正決済補償可否)に定めるご利用の QR コード決済サービスや後払い式電子マネーが不正使用されたことにより発生した被害は、利用を停止している期間が経過した後においてもイエナカ機器補償サービスとスマホ不正決済補償サービスの対象外とします。
3. 第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合であっても、契約者は本サービスの利用が停止されている間、本サービスの利用料金の支払義務を免れないものとします。
4. 第 1 項の規定に基づき、本サービスの利用が停止されたことにより契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
第 12 条(利用契約の終了)
契約者が以下に定める事項のいずれかに該当した場合、当該時点をもって、契約者と当社との間の本契約は終了し、当社は契約者への本サービスの提供を終了します。
(1) 第 10 条(契約者からの解約申出)に基づき当社が契約者からの本サービスの解約申出を受領した場合
(2) 第 7 条(ご利用料金)に定めるご利用料金又は第 28 条(違約金)に定める違約金その他本サービスにより生じた利用料金の支払い等の債務を、履行期限を経過しても履行いただけない場合
(3) 本件携帯電話回線契約が終了した場合(ただし、登録電話機が持込登録電話機ではなく、非回線契約番号に係るキャリアフリーd アカウント等を発行し、本サービスの継続を希望する場合を除きます。)、又は非回線契約番号に係るキャリアフリーdアカウント等が失効した場合
(4) 本件携帯電話回線契約において電話番号保管を申し込んだ場合
(5) 本件携帯電話回線契約において当社を通じて AppleCare+又は AppleCare+ 盗難・紛失プランにご加入した場合
(6) 第 55 条(禁止事項)に定める禁止行為のいずれかに該当する行為を行った場合
(7) 約款等又は本規約に基づく変更の届出を怠る等の事由により、契約者のご連絡先が不明となり、当社から契約者に対するご連絡が不能になったと当社が判断した場合
(8) 当社が別途指定する施策において登録電話機を回収した場合(ただし、当該回収した登録電話機に替えて当社又は当社の販売代理店で新しく購入した携帯電話機を登録電話機とされることを希望され、第 66 条(登録電話機の変更)第 1 項に基づき登録電話機を変更される場合を除きます。)
(9) その他本サービスのご利用状況等が不適当、又はケータイ補償各サービスのご利用が不適当であったと当社が判断した場合
2. 契約者は登録電話機を破棄した場合、当社に対し速やかにそのことを申し出ることとします。当該申出を当社が承諾することにより、契約者と当社との間の本契約は終了します。
第二章 ご利用機種の補償サービス
第 13 条(ご利用機種の補償サービスの概要)
当社は、契約者に対して、以下のとおりご利用機種の補償サービスを提供します。ただし、iPhone、iPadその他当社が別途本サービスサイトで指定する登録電話機については、第 2 号から第 5 号の全部又は一部のサービスの提供を受けることはできないものとします。
(1) 登録電話機に補償対象事故が生じた際に、契約者のお申出に基づき当社が契約者に対して、交換電話機の提供等のご利用機種補償を行うこと
(2) 登録電話機又は旧電話機のケータイデータ復旧サービスの復旧代金の割引
(3) 登録電話機の保証期間の延長
(4) 登録電話機の故障修理代金の割引
(5) 登録電話機における出張修理の利用(サービスの詳細な条件は、出張修理専用サイトに記載いたします)
2. 契約者は、登録電話機が iPhone 又は iPad の場合、登録電話機の設定アプリから「iPhone を探す」又は「iPad を探す」を有効にしていなければならないものとします。
第 14 条(ご利用機種補償の対象期間)
補償対象期間は、利用開始時点から本契約が終了する時点までとします。
第 15 条(ご利用機種補償のご利用回数)
ご利用機種補償のお申込日を基準として過去 1 年間(登録電話機の変更、ご利用料金の変更がなされた場合などでも、期間はリセットされません。)に、ご契約番号(ご契約番号が変更になった場合は、変更前のご契約番号を含みます)に係る登録電話機につき、本契約に基づき既に 2 回補償を受けられている場合(契約者が本サービスの他、ケータイ補償各サービスを過去に利用していた場合、それらの各利用規約に基づき補償を受けた場合も回数に含めて計算するものとします。)は、ご利用機種補償をご利用いただくことができないものとします。ただし、現在のご契約番号が過去本サービスを利用していたときに登録していたご契約番号と異なる場合であっても、持込登録電話機での本契約については、以下の各号を満たすことを当社の顧客管理システムで確認し、第 1 号の契約においてご利用機種補償を受けた回数も含めて計算するものとします。
(1) 契約者が過去、本契約と同一名義で本サービスを契約していたこと。
(2) (1)の契約において、本サービス申込時の登録電話機と同じ製造番号の携帯電話機を本サービスの適用を受けることができるものとして設定していたこと。
第 16 条(ご利用機種補償の補償範囲)
ご利用機種補償の対象事故の範囲は以下に定めるとおりとします。ただし、第 4 号について、登録電話機が docomo Certified の場合はご購入から起算して 30 日、iPhone、iPad(いずれも docomo Certified を除きます。)の場合はご購入から起算して 1 年を経過した日以降に発生したものに限ります。また、持込登録電話機又は電話番号保管解除後再加入後の登録電話機にてご利用機種補償をご利用いただく場合、
第 1 号及び第 2 号はご利用機種補償の範囲外となります。
(1) 登録電話機の紛失
(2) 登録電話機の盗難
(3) 火災による焼失
(4) 登録電話機の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、発生した故障をいい、以下、同じとします。)
(5) 火災、水濡れ、その他偶然の事故による登録電話機の全損又は一部の破損
第 17 条(ご利用機種補償の対象とはならない場合)
前条にかかわらず、以下に該当する場合はご利用機種補償を受けることはできません。
(1) 補償請求事由がご利用機種補償の利用開始時点より前に発生した等、対象期間外に発生したものであるとき。
(2) 補償請求事由が紛失又は盗難の場合であって、紛失又は盗難に遭った際に、第 13 条(ご利用機種の補償サービスの概要)第 2 項の定めにかかわらず「iPhone を探す」又は「iPad を探す」を有効にしていないとき。なお、本号に定める事由には、「管理対象 AppleID」を利用したこと、又は AppleID を設定しないこと等により、「iPhone・iPad を探す」 を有効にできない場合を含みます。
(3) 補償対象事故の発生を理由として、ご利用機種補償によらず登録電話機を故障修理されるとき。
(4) 補償請求事由が登録電話機の紛失又は盗難の場合であって、登録電話機がご利用機種補償のお申込み以前に発見されたとき。
(5) ご利用機種補償のお申込みが第 55 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
(6) 過去に本規約、ケータイ補償各規約への違反があり、ご利用機種補償のお申込み時においてなお当該違反が是正されていないとき。
(7) 過去に本サービス、ケータイ補償各サービスにおいて、同一名義の契約者のご利用機種補償のお申込み内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
(8) 補償請求事由が登録電話機の消耗、変質、変色等による損害(電池パック又はバッテリーの消耗を含みます。)であるとき。
(9) 補償請求事由が登録電話機の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で登録電話機の機能に影響が生じていないものであるとき。
(10)登録電話機が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含みます)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルを含みます。)されたもの、又は当社若しくは製造会社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
(11)補償請求事由が登録電話機の誤使用により生じたものであるとき。
(12)補償請求事由が登録電話機又は外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
(13)補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
(14)補償請求事由が契約者又は契約者より正当な権限を与えられた登録電話機の使用者の故意又は重大な過失により発生したものであるとき。
(15)補償請求事由が地震、噴火、津波、河川の氾濫及び流出による洪水により発生したものであるとき。
(16)補償請求事由が戦争、暴動又はテロにより発生したものであるとき。
(17)補償請求事由が差押え等の国又は地方公共団体等の官公庁(日本国内外を問いません。)による公権力の行使により発生したものであるとき。
(18)補償請求事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
(19)本件携帯電話回線契約の携帯電話番号が、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の手続き
(MNP 予約番号を発行している場合を含みますが、これに限られません。)中であるとき。
2. ご利用機種の補償サービスは、登録電話機の紛失等に起因する登録電話機の不正使用によって契約者又は第三者に生じる損害を補償するものではありません。
第 18 条(ご利用機種補償のお申込み)
登録電話機についてご利用機種補償の対象事故が発生しご利用機種補償を受けることを希望される場合、契約者は、ドコモショップ等の実店舗への来店、当社が別途本サービスサイトに定める当社連絡先への お電話又は My docomo より契約者ご本人からご利用機種補償をお申込みいただく必要があります。ただ し、ドコモショップ等の実店舗では当社が定める条件(例:登録電話機を持参していない場合)に該当す る場合、お手続きができません。なお、当社は、ご利用機種補償のお申込み受付にあたり、契約者ご本人 からのお申込みであることを確認させていただきます。また、第 7 条(ご利用料金)第 1 項にかかわら ず、My docomo でご利用機種補償をお申込みいただいた場合のご利用機種補償サービス負担金は、別途 本サービスサイトに定める基準に従い割り引いた金額とします。ただし、第 19 条(交換電話機の提供)
第 7 項に定めるカード発行手数料及び第 27 条(送料)第 1 項ただし書きに定める送料は当該割引の対象には含まないものとします。
2. ご利用機種補償のお申込みは、ご利用機種補償の対象事故の発生日から起算して 30 日以内に行っていただく必要があります。
3. ご利用機種補償の対象事故が紛失、盗難の場合で本件携帯電話回線契約の利用中断をされていないときは、ご利用機種補償のお申込みの際に併せて本件携帯電話回線契約の利用中断のお申込みをしていただく必要があります。ただし、ドコモ UIM カード等を紛失、盗難されていない場合はこの限りではありません。
4. 紛失、盗難若しくは火災による焼失を補償請求事由としてご利用機種補償をお申込みいただく場合又はご利用機種補償のお申込み時点において第 23 条(旧電話機の返却)に基づく契約者による旧電話機の送付が困難であると当社が認めた場合は、ご利用機種補償の対象事故の発生日から起算して 30 日以内に、警察又は消防署等公的機関へ当該補償請求事由の発生について届出をされている必要があります。ただし、持込登録電話機での本契約、電話番号保管解除後再加入については「登録電話機の紛失」「登録電話機の盗難」はご利用機種補償の範囲外となるため、警察への届け出があってもご利用機種補償を受けることはできません。
5. 登録電話機が iPhone 又は iPad であり、かつ、紛失又は盗難を補償請求事由として補償をお申込みいただく場合、契約者は、iCloud 上で「紛失としてマーク」を有効にしていただく必要があります。登録電話機の「紛失としてマーク」は当社の承諾なしに設定を変更することはできません。
6. 契約者は、ご利用機種補償のお申込みに際して、交換電話機としてリフレッシュ品又はリフレッシュ品(B 品)をお選びいただける場合があります(登録電話機が docomo Certified の場合は、リフレッシュ品(B 品)のみお選びいただくことができます。)。ご利用機種補償のお申込みにあたって交換電話機としてリフレッシュ品又はリフレッシュ品(B 品)をお選びいただく場合、以下の事項についてあらかじめ承諾をしていただく必要があります。承諾いただけない場合、当社はご利用機種補償のお申込みを受け付けません。
(1) 当社が第 22 条(旧電話機の利用制限)により旧電話機又はご利用機種補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をする場合があること。
(2) ご利用機種補償のお申込みを行い、電話機を交換した場合、AppleCare+、AppleCare+ 盗難・紛失プランを含む製造会社が提供する修理サービスがご利用になれない場合があること。
(3) 当社が契約者に提供した交換電話機がリフレッシュ品(B 品)の場合、当該リフレッシュ品
(B 品)に当社が別に定める基準において通常の使用に支障のない損傷又は汚損があること。
7. ご利用機種補償のお申込みにあたっては、当社が指定する書類をご提示いただく場合があります。
8. ご利用機種補償のお申込み時に、ご利用機種の補償サービスにて、当社に送付すべき旧電話機の送付確認が取れない場合(過去の受付も含みます。)は、当該旧電話機をご送付いただいた後にご利用機種補償にお申込みいただく必要がある場合があります。
9. 本条にかかわらず、ご利用機種補償のお申込み内容、契約者のご利用機種の補償サービスのご利用状況等によっては、ご利用機種補償のお申込みに際し、ドコモショップ等へのご来店が必要になる、又は電話によりご利用機種補償をお申込みいただく場合に当社が契約者ご本人に対し発信者番号の通知を求める等、当社がご利用機種補償のお申込み方法を指定する場合があります。
第 19 条(交換電話機の提供)
当社は、前条に基づき契約者からご利用機種補償のお申込みを受けた場合は、ご申告内容を確認し、ご利用機種補償の対象となると判断した場合(第 17 条、第 18 条等本規約の定めに関わらず、当社が認めた
場合も含むものとします。)は、ご利用機種補償を申し込まれた登録電話機 1 台につき以下に定める製品を、ご利用機種補償のお申込み時に契約者が指定した住所(日本国内の住所をいいます。)に当社が別に定める方法によりお送りするものとします。ただし、ご利用機種補償のお申込み内容、契約者のご利用機種の補償サービスのご利用状況等によっては、当社がこれらのお届け先又は受け渡し場所を指定する場合があります。
(1) ご利用機種補償を申し込まれた登録電話機の交換電話機 1 台
(2) 上記交換電話機の電池パック 1 個(電池パック対象機種のみをいいます。)
2. 前項に基づき当社が契約者に提供する交換電話機は、ご利用機種補償を申し込まれた登録電話機と同一機種及び同一カラーとします。
3. 前項にかかわらず、在庫不足や、当社において取り扱いがない携帯電話機又はカラーである等の事由により登録電話機と同一機種又は同一カラーの携帯電話機のご提供が困難な場合は、別途当
社が指定する機種又はカラーの携帯電話機を交換電話機とします。これにより、契約者は、交換電話機においてご利用いただける機能、サービス又は料金等が変更になる場合があることをご了承いただくものとします。また、当社が指定する携帯電話機によっては、Xi 契約を解約し同時に 5G 契約を締結する契約変更が必要になる場合があり、これにより契約変更事務手数料や解約金等が発生するときは当社が負担するものとします。
4. 第 1 項に基づき当社が提供する交換電話機の OS のバージョンは契約者がご利用機種補償を申し込まれた登録電話機のバージョンと異なる場合があります。
5. 第 1 項に基づき当社が提供する製品には、付属品(交換電話機に対応する電池パックを除くものとし、以下本項において同じとします。)その他の製品は含まれないものとします。ただし、第
3 項に基づき別途当社が指定する機種又はカラーの携帯電話機を交換電話機とする場合において、当社が別途付属品の提供が必要と判断した場合は、当社の指定する方法により付属品を提供する ことがあります。
6. 当社が前条に基づく契約者からのご利用機種補償のお申込みを受け付けた時点において、当社の指定する手続きにより登録電話機につき SIM ロック解除がされている旨を当社の顧客管理システムにおいて確認できた場合には、当社は、第 1 項に基づき契約者に提供する交換電話機(内蔵型 eSIM 対応機種の場合は除きます。)についても、原則として SIM ロック解除がされた状態でこれを提供するものとし、SIM ロック解除がされている旨を当社の顧客管理システムにおいて確認できない登録電話機のご利用機種補償のお申し込みを受けた場合については、原則として SIMロックのかかっている交換電話機を提供するものとします。ただし、SIM ロック解除がされている旨を当社の顧客管理システムにおいて確認できない登録電話機のご利用機種補償のお申し込みを受けた場合においても SIM ロック解除がされた交換電話機が提供される場合がございますので 予 め ご 了 承 く だ さ い ( SIM ロ ッ ク 解 除 に つ い て ご 不 明 な お 客 様 は https://www.docomo.ne.jp/support/unlock_simcard/index.html をご参照ください。)。交換電話機が内蔵型 eSIM 対応機種の場合については、本サービスサイトに定める状態でこれを提供するものとします。なお、契約者は、ご利用機種補償のお申込み時に交換電話機の SIM ロック解除を申し込むことはできません。また、ご利用機種補償のお申込み時点において本件携帯電話回線契約がない場合においては、有効な EID(32 桁で構成されている eSIM の識別番号のことをいいます。)は発行されません。
7. 以下のいずれかに該当する場合、当社は、交換電話機とともに本件携帯電話回線契約の携帯電話番号を登録したドコモ UIM カード等を発行するものとします。この場合、約款等に定めるカード発行手数料を別途お支払いただく必要があります。
(1) 登録電話機と共にドコモUIM カード等も紛失、盗難又は焼失した場合
(2) 登録電話機の火災、水濡れ、その他偶然の事故による全損又は一部の破損によりドコモ UIM
カード等(内蔵型 eSIM の場合は除きます。)がご利用いただけなくなった場合
(3) 本件携帯電話回線契約の登録電話機が内蔵型eSIM 対応機種で、火災、水濡れ、その他偶然の事故による全損又は一部の破損により、ご利用機種補償をお申込みされる場合
(4) 当社が、第 3 項に基づきご利用機種補償を申し込まれた登録電話機と異なる機種の携帯電話機を交換電話機として提供する場合で、ドコモ UIM カード等の交換が必要となる場合
8. ご不在又は届出られた住所の誤り等により、当社が別途本サービスサイトに定める期間を経過しても交換電話機の再配達が完了しなかった場合は、ご利用機種補償のお申込みは取り消されたものとみなします。
9. 第 7 項に基づきドコモ UIM カード等を発行した場合、ドコモ UIM カード等の発行日の翌日から起算して 20 日を経過するまでの間(以下、「開通期限」といいます。)に、契約者が自ら当該ドコモUIM カード等につき当社所定の開通手続き(当該ドコモ UIM カード等に登録された携帯電話番号に係る本件携帯電話回線契約に基づく電気通信サービスの利用を可能な状態とするための手続きを指すものとし、以下、「開通手続き」といいます。)を実施されない場合には、開通期限経過後当社が指定する時点をもって 当社において当該ドコモUIM カード等の開通手続きを実施することができるものとします。
10. 前項に基づき当社、又は契約者自身が開通手続きを実施したことにより、契約者が何らかの不利益(旧電話機内に記録されたデータ(※)に係る損害を含みます。)を被ったとしても、当社は損害賠償責任その他の責任を負いません。
(※)発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ・おサイフケータイの IC カード内のデータその他一切のデータを含み、第 24 条(旧電話機の内部データの消去)第 1 項においても同じとします。
11. 本条に基づきご利用機種補償を申し込まれた場合、第 2 項又は第 3 項に基づき提供する交換電話機が決定し、当社の顧客管理システムにおいて処理が完了した時点でご利用機種補償サービス負担金が発生します。
第 20 条(交換電話機の修理及び交換)
登録電話機が iPhone の場合、当社は、前条に基づき当社が契約者に提供した交換電話機につき、次の各号に掲げる期間(以下、総称して「無料修理対応期間」といいます。)に応じ、契約者からのお申出により、当該各号に定める修理を無料で行うものとします。ただし、登録電話機が docomo Certified の場合は第 2 号に定める修理に限ります。
(1) 製造会社の定める保証期間:当社が指定する正規の修理拠点における交換電話機の製造会社の定める保証内容に基づく修理
(2) My docomo に表示されるご利用機種補償の受付日から起算して 90 日間:当社が指定する正規の修理拠点における交換電話機の製造会社の保証内容に基づく修理
2. 契約者は、前項に定める無料修理対応期間経過後も、第 33 条(故障修理代金の割引)の規定の適用を受けるものとします。
3. 登録電話機が iPhone、iPad その他ご利用機種の補償サービスの一部機種(別途本サービスサイトに定める機種をいいます。)の場合、前条の規定に基づき当社から契約者に対して提供された交換電話機について、次の各号に掲げる事由(以下、総称して「不具合等」といい、リフレッシュ品(B 品)について当社が別に定める基準において、通常の使用に支障のないものとされている損傷又は汚損については不具合等には含まれないものとします。)が生じたとき、契約者は、当社が別途本サービスサイトに定める期間内に当該交換電話機に不具合等が生じた旨を当社に申し出るものとし、当社の指示に従い当該交換電話機を当社に返送できるものとします。
(1) 契約者が、当該交換電話機を受領した時点で破損その他不具合を発見したとき。
(2) 旧電話機のご購入日から起算して 1 年が満了する日(docomo Certified の場合はご購入日から起算して 30 日が満了する日をいいます。)又は My docomo に表示されるご利用機種補償の受付日から起算して 6 か月が満了する日のいずれか遅い日までに当該交換電話機に自然故障が発生したとき。
4. 当社は、前項の定めに基づき契約者より交換電話機が当社に返送され、当該交換電話機に不具合等があることを認めた場合に限り、契約者に対し、当該交換電話機と同一機種の新たな交換電話機(交換電話機がリフレッシュ品(B 品)である場合は新たな交換電話機もリフレッシュ品(B品)となります)を別途お送りすることにより、無料交換をするものとします。ただし、当該不具合等が契約者又は第三者の故意又は過失により生じたものと認められた場合は、この限りではありません。前項に基づき当社が定める期間内に契約者よりお申出のなかった不具合等については、後日契約者からのご申告があった場合でも、本項に基づく無料交換の対象外とします。なお、本項に基づく交換電話機の無料交換は、第 15 条(ご利用機種補償のご利用回数)に定めるご利用機種補償の利用回数に算入されません。
5. 登録電話機が iPhone、iPad である場合を除き、当社は、前条に基づき当社が契約者に提供した交換電話機につき、以下に定める保証期間に限り、契約者のお申出により、旧電話機のご購入時に添付されていた保証書又は取扱説明書に記載の内容に基づき当社が指定する正規の修理拠点において無料修理をするものとします。ただし、保証期間が経過した場合であっても My docomo に表示されるご利用機種補償の受付日から起算して 6 か月間は、契約者のお申出により、当該保証書又は取扱説明書に記載の内容に基づき無料修理をするものとします。なお、My docomo に表示されるご利用機種補償の受付日から起算して、電池パックにあっては 3 か月以内に、付属品(第 19 条(交換電話機の提供)第 5 項に基づき当社が提供したものに限ります。)にあっては 1 年以内に、契約者から自然故障のお申出があり、その自然故障が当社による検査により認められた場合は、当社が指定する正規の修理拠点において無料で交換をするものとします。
利用機種の補償サービス(登録電話機が iPhone、iPad である場合は除きます):旧電話機のご購入時に添付されていた保証書又は取扱説明書に定める保証期間(ただし、本契約中は、第 32 条
(ご利用機種補償の保証期間の延長)に定める期間中とします。)
6. 前項の場合において、契約者は、前条に基づき当社が契約者に提供した交換電話機、電池パック又は付属品について、受領した時点で破損その他不具合を発見したとき又は My docomo 等で確認できる補償受付日から起算して 14 日以内に自然故障が発生したとき(以下、総称して「初期不良等」といい、リフレッシュ品(B 品)について当社が別に定める基準において通常の使用に支障のないものとされている損傷又は汚損は初期不良等には含まれないものとします。)は、当社が別途本サービスサイトに定める期間内にその旨を当社に申し出るものとし、当社の指示に従い当該初期不良等の発見された交換電話機、電池パック又は付属品を当社に返送できるものとします。当社は、本項に基づき契約者より交換電話機、電池パック又は付属品が当社に返送され、当該交換電話機、電池パック又は付属品に初期不良等が認められた場合は、契約者に対し当該初期
不良等が認められた交換電話機と同一機種の新たな交換電話機(前条に基づき送付された交換電話機がリフレッシュ品(B 品)である場合は新たな交換電話機もリフレッシュ品(B 品)となります。)、電池パック又は付属品を別途お送りすることにより、無料交換をするものとします。ただし、当該初期不良等が契約者又は第三者の故意又は過失により生じたものと認められた場合は、この限りではありません。本項に基づき当社が定める期間内に契約者よりお申出のなかった初期不良等については、後日契約者からのご申告があった場合でも、第 5 項に定める保証書又は取扱説明書に記載の内容に基づく無料修理その他当社が提供するアフターサービスによる場合を除き、本項に基づく無料交換の対象外とします。なお、本項に基づく交換電話機等の無料交換は、第 15 条(ご利用機種補償のご利用回数)に定めるご利用機種補償の利用回数に算入されません。
第 21 条(旧電話機の所有権の移転)
旧電話機、その電池パック及び付属品の所有権は、第 19 条(交換電話機の提供)に基づき当社から交換電話機を契約者が受領した時点で、当社に移転するものとします。
第 22 条(旧電話機の利用制限)
当社は、以下のいずれかに該当するとき当社の判断により、旧電話機又はご利用機種補償を申し込まれた登録電話機について、契約者又は第三者による利用を制限する場合があります。
(1) 紛失、盗難若しくは火災による焼失を補償請求事由としてご利用機種補償をお申込みいただいたとき、又はご利用機種補償のお申込み時点において第 23 条(旧電話機の返却)に基づく旧電話機の送付が困難であると当社が認めたとき。
(2) 第 23 条(旧電話機の返却)に定める送付期限までに旧電話機が当社に送付されないとき。
(3) ご利用機種補償のお申込み受付後、当該お申込みにおいて虚偽の登録、届出又は申告があったと当社が判断したとき。
(4) 前条に基づき当社に所有権が移転した後において、当社が利用制限することが適当と判断したとき。
2. 当社は、本条の規定により、旧電話機又はご利用機種補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をすることを契約者にお約束するものではなく、また、当社は旧電話機又はご利用機種補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をする義務を負うものではありません。
3. 当社は、当社が第 1 項に基づき旧電話機若しくはご利用機種補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をしたことにより、又は、当社が旧電話機若しくはご利用機種補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をしなかったこと、若しくは利用制限ができなかったことにより、契約者が何らかの不利益を被ったとしても、契約者はご自身の責任において解決するものとし、当社は損害賠償責任その他の責任を負いません。また、契約者が登録電話機を契約者以外の者へ譲渡したにもかかわらず契約者から当社にお申出がなかった場合は、当社は利用制限に起因する損害について責任を負いません。
第 23 条(旧電話機の返却)
契約者は、第 19 条(交換電話機の提供)に基づき当社から交換電話機を受領したときは、補償請求事由
が火災による旧電話機の焼失である場合、ご利用機種補償のお申込み時点において旧電話機の返却が困難であると当社が認めた場合又は旧電話機についてケータイデータ復旧サービスをご利用される場合を除き、当社が別途本サービスサイトに定める期限(以下、「送付期限」といいます。)までに、旧電話機及びその電池パックを当社が別に定める方法により当社に返却するものとします(ドコモ UIM カード等
(内蔵型 eSIM の場合は除きます。)、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態かつ、ご利用機種補償のお申込みをされた時点の旧電話機の状態で送付する必要があります)。ただし、第 28 条の定めに従い違約金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。なお、旧電話機の紛失又は盗難を補償請求事由としてご利用機種補償を申し込まれた場合で送付期限までに旧電話機が発見されなかったときは、旧電話機が発見された際に速やかに当社に送付するものとします(登録電話機が iPhone 又は iPad の場合、「紛失としてマーク」及び「iPhone を探す」又は「iPad を探す」を無効にした上で当社に送付するものとします。)。
2. 前項にかかわらず、第 19 条(交換電話機の提供)第 7 項に基づきドコモ UIM カード等を受領されているときは、前項に定める旧電話機の返還とともに旧電話機でご利用されていたドコモ UIMカード等も返却していただくものとします。
3. ご利用機種補償のお申込み内容、契約者のご利用機種の補償サービスのご利用状況等によっては、契約者による旧電話機の返却方法を当社が別途指定する場合があります。
4. 契約者が当社の指定する物品等以外のものを返却した場合、当社は、契約者が返却した物品等に係る所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとします。当社は契約者に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取扱い及び返送について責任を負いません。
第 24 条(旧電話機の内部データの消去)
前条に基づく旧電話機の返却時には、旧電話機内に記録された一切のデータ(携帯電話機の出荷時点で記録されていたもの等契約者において消去できないデータを除き、以下、「内部データ」といいます。)を契約者において事前に全て消去していただきます。契約者からお送りいただいた旧電話機に内部データが保存されていることを当社が確認した場合、当社は契約者に代わり内部データを消去することができるものとし、この場合、契約者は当社が当該消去作業のために内部データを閲覧することがあることを予め承諾するものとします。契約者は、内部データのバックアップが必要な場合、自己の責任及び費用において内部データのバックアップを行うものとし、当社は内部データの保存義務を負いません。また、当社は、内部データの消去義務を負うものではなく、当社が内部データを消去しなかったこと又は内部データを削除したことに起因する損害について当社は責任を負いません。なお、旧電話機内に記録されていたデータの交換電話機への移行は、契約者自身の責任で実施するものとします。
2. 旧電話機がおサイフケータイの場合は、IC カード固有の番号が、全てのおサイフケータイ対応サービス提供者に開示される場合がありますのでご了承ください(契約者の氏名、住所、ご利用内容等は開示されません。)。
第 25 条(確認書等の返送)
当社が指定した場合、契約者は、交換電話機とともに当社が契約者にお送りする確認書等にご署名のうえ、第 23 条(旧電話機の返却)に基づき旧電話機を返却する際に、併せてこれを当社に返送するものとします。
2. 前項にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当し、当社が指定した場合、契約者は当社が別に 定める方法により旧電話機以外の確認書等を送付期限までに当社にご返送いただくものとします。ただし、持込登録電話機での本契約締結及び、電話番号保管解除後の再加入については「登録電 話機の紛失又は盗難はご利用機種補償の範囲外となるため、第 3 号の対象外となります。
(1)火災による旧電話機の焼失を補償請求事由としてご利用機種補償を申し込まれた場合
(2)ご利用機種補償のお申込み時点において第 23 条(旧電話機の返却)に基づく旧電話機の送付が困難であると当社が認めた場合
(3)旧電話機の紛失又は盗難を補償請求事由としてご利用機種補償を申し込まれたときで旧電話機が第 23 条(旧電話機の返却)に定める送付期限までに発見されない場合
第 26 条(届出書の送付)
当社は、前条第 2 項各号に定める事由により送付期限までに旧電話機をご送付いただけない場合、警察又は消防署等公的機関へ補償請求事由の発生について届出をした際の届出書の送付を契約者に要請する場合があります。契約者の交付請求にかかわらず警察署又は消防署等公的機関より届出書が交付されない場合は、受理番号又は公的機関の受付担当者名等を確認書に記載していただくものとします。
2. 前項に基づき届出書をお送りいただいた後であっても、旧電話機が発見された場合は、第 23 条
(旧電話機の返却)に従い速やかにこれを当社にご送付いただく必要があります。
第 27 条(送料)
ご利用機種の補償サービスのご利用に伴う送料は、当社の負担とします。ただし、契約者が旧電話機又は当社が指定する書類を当社が別に定める方法以外の方法により送付される場合の送料は、契約者にご負担いただくものとします。
2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合であっても、前項の送料は返金しないものとします。ただし、別途本サービスサイトに定める基準を満たした場合は、この限りではありません。
(1) 天災地変、交通事情、その他やむを得ない事由により別途本サービスサイトに定める時間内に交換電話機をお届けできない場合
(2) 契約者が交換電話機を受領した時点で、交換電話機に破損その他不具合を発見された場合
第 28 条(違約金)
契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途所定の支払期日までに違約金として損害賠償とは別に、本契約 1 契約につき【別紙 1】(ご利用機種の補償サービス)に定める金額をお支払いただくものとします。
(1) 第 23 条(旧電話機の返却)又は第 26 条(届出書の送付)に違反し、旧電話機又は届出書を送付期限内に当社に送付されなかった場合
(2) ご利用機種補償のお申込み後に旧電話機を返送いただけなくなった場合
(3) ご利用機種補償のお申込みを取り消されたにもかかわらず、第30 条(ご利用機種補償の中止)に違反し当社が提供した交換電話機等を当社の指定した期限までに当社に返送されなかった場合
(4) 第 55 条(禁止事項)(1)又は(4)に違反してご利用機種補償を申し込まれた場合
(5) 盗難・紛失した旧電話機が見つかっていない場合、旧電話機について、契約者が操作し、又は第三者に操作させることにより「iPhone を探す」または「iPad を探す」をオフにした場合
2. 当社は、契約者にお支払いただいたご利用料金及び違約金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
第 29 条(旧電話機の再生利用)
第 23 条(旧電話機の返却)に基づき契約者よりお送りいただいた旧電話機は、故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、交換電話機のうちリフレッシュ品として当社から他の契約者に提供する場合又は第三者に売却する場合があります。
第 30 条(ご利用機種補償の中止)
第 18 条(ご利用機種補償のお申込み)に基づきご利用機種補償をお申込みいただいた場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、交換電話機等の梱包を開封されていない場合でかつご利用機種補償のお申込み後 8 日以内にお申出いただいた場合に限り、契約者はご利用機種補償のお申込みを取
り消すことができます。この場合、契約者は、当社が別途指定する期間内に当社が第 19 条(交換電話機の提供)に基づき送付した交換電話機等を当社に返送するものとします。
第 31 条(ケータイデータ復旧サービス)
契約者が、登録電話機又は旧電話機についてケータイデータ復旧サービスを利用した場合は、【別紙 1】
(ご利用機種の補償サービス)に定める金額をお支払いいただくものとします。ただし、ケータイデータ復旧サービスを利用できない場合として【別紙 1】(ご利用機種の補償サービス)の定めに該当するときはこの限りではありません。
2. 前項にかかわらず、補償請求事由が紛失、盗難による場合、旧電話機でケータイデータ復旧サービスを利用できない場合があります。
第 32 条(ご利用機種の補償サービスによる保証期間の延長)
ご利用機種の補償サービス(登録電話機が iPhone、iPad である場合は除きます。)の場合、当社は、当該サービスの契約者の登録電話機の保証書又は取扱説明書に定める保証期間を、当社が別に定め適当と判断する方法により周知する修理可能期間に延長するものとします(本契約終了後は保証書又は取扱説明書に定める保証期間に戻ります。)。ただし、当社が別途指定する登録電話機では、保証期間の延長はされません。なお、保証の条件は当該保証書又は取扱説明書の定めるところによります。
第 33 条(故障修理代金の割引)
ご利用機種の補償サービス(登録電話機が iPhone、iPad である場合は除きます。)の場合、当該サービ
ス契約者が当社の修理受付窓口にて登録電話機を故障修理した場合の故障修理代金の上限額を、本サービスサイトに定める金額とします。ただし、当社が別途指定する登録電話機では、故障修理代金の割引はされません。なお、故障修理の条件は、当社が別途本サービスサイトに定めるところによります。
2. 店頭修理コーナーで登録電話機を故障修理した場合の故障修理代金の上限額は、本サービスサイトに定める金額とします。なお、故障修理の条件は、当社が別途本サービスサイトに定めるところによります。
第 34 条(出張修理)
契約者が、登録電話機について出張修理を利用した場合は、【別紙 1】(ご利用機種の補償サービス)に定める金額を上限に、負担金をお支払いいただくものとします。なお、修理実施可能な地域、対象の携帯電話機その他具体的なご利用条件等は出張修理専用サイトに記載のとおりとします。
第 35 条(他サービスの利用)
契約者はご利用機種補償の対象期間内に登録電話機についてご利用機種補償の対象事故が発生した場合、ご利用機種の補償サービスによるご利用機種補償を受けずに又はご利用機種の補償サービスによるご利 用機種補償のご利用と併せて、当社又は製造会社が提供する他のアフターサービスを各サービスの提供 条件に従いご利用いただくことができます。ただし、ご利用機種の補償サービスによるご利用機種補償 を受ける場合は、故障修理と併せてご利用いただくことはできないものとします。
第三章 イエナカ機器補償サービス
第 36 条(イエナカ機器補償サービスの概要)
契約者は、付帯保険に基づき提供される機器補償、及び本規約に基づき提供されるデータ復旧を内容とするイエナカ機器補償サービスを利用することができるものとします。なお、契約者が機器補償を利用することができるのは、機器補償の請求をした日を基準とした 1 年間において合計で 2 回までとし、契
約者が既に 2 回機器補償の補償請求を行っている場合は、機器補償及びデータ復旧の提供を行わないものとします。ただし、契約者が法人その他の団体の場合にあっては、同一法人その他の団体において本サービスの契約が 3 以上である場合、機器補償の請求があった日を基準として過去 1 年間に、同一法人そ
の他の団体で既に 6 回機器補償の補償請求を行っている場合は、機器補償及びデータ復旧の提供を行わないものとします。
2. 契約者は、本サービスサイト上における「イエナカ機器補償 付帯保険のご案内」にて定める内容に従って、イエナカ機器補償サービスをご利用いただきます。
3. 契約者は、第 12 条(利用契約の終了)に従い、契約者としての地位に基づく権利を喪失したとき、イエナカ機器補償サービスを利用する権利についても当然に失います。
第 37 条(イエナカ機器補償サービスの提供関係者)
契約者は、機器補償又はデータ復旧の利用にあたって、東京海上日動社に対する保険金(対象機器修理又は代替品提供を含むものとします)の請求、受領に必要な全ての権限及び手続の実施を、当社に委任し、かかる権限の行使についてキューアンドエー株式会社(以下、「キューアンドエー社」といいます。)に再委任することについて同意するものとします。また、契約者は、保険金を対価にデータ復旧を行うことを当社に委託するものとし、データ復旧の提供を受けた場合、当該データ復旧の原因となった当該保険事故に係るイエナカ機器補償保険契約に基づく東京海上日動社に対する保険金請求権を放棄するものとします。
2. 当社は、機器補償の提供に係る業務のうち、契約者を応対する窓口業務を含む一部の業務をキューアンドエー社に委託するものとします。
第 38 条(イエナカ機器補償サービスの対象について)
対象機器や機器補償又はデータ復旧の対象となる故障等は、本サービスサイト上で定める「イエナカ機器補償 付帯保険のご案内」のとおりとします。
第 39 条(イエナカ機器補償サービスの補償開始日)
イエナカ機器補償サービスにおいては、契約開始日から起算して 15 日目が補償開始日となります。
第 40 条(機器補償)
契約者は、第 39 条(イエナカ機器補償サービスの補償開始日)に定める補償開始日以降に、機器補償対象機器に生じた故障又は破損について、第 43 条(イエナカ機器補償サービスの補償請求方法)の定めに従い機器補償を請求することができるものとします。
2. 契約者は、対象機器修理にあたり、純正品以外の部品が使用される場合があることについて、あらかじめ承諾のうえ前項の請求を行うものとします。
3. 第 1 項にかかわらず、技術的理由又は部品の入手が困難である等の理由から、対象機器修理が困難であると当社が判断した場合、当社は、対象機器修理についての手続きを行う義務を負わないものとします。
4. 対象機器修理の完了日(対象機器修理が完了した機器補償対象機器を契約者が受領した日)から起算して 90 日以内に、当該機器補償対象機器について同一箇所かつ同一事象の故障が発生した場合は、第 6 条(本契約の有効期間)に定める契約期間にかかわらず、お客様のご負担なく、対象機器修理を行うものとします。
5. 契約者が機器補償を受ける場合、当該イエナカ機器補償サービスの対象となる機器補償対象機器及びその付属品等に記録されたデータ等について、自己の責任においてバックアップ及び消去等を実施するものとし(ただし、第 41 条(データ復旧)に定めるデータ復旧を受ける場合を除きます。)、当社は当該データ等について一切の責任を負わないものとします。
6. 機器補償は、機器補償対象機器の故障又は破損の完全な解消等を保証するものではありません。
7. 機器補償対象機器の輸送途上における紛失又は損傷については、当社はその責任を負いません。
第 41 条(データ復旧)
契約者は、第 40 条(機器補償)に基づき機器補償を行う機器補償対象機器が、同時にデータ復旧対象機器の条件を満たす場合、第 43 条(イエナカ機器補償サービスの補償請求方法)の定めに従いデータ復旧を請求することができるものとします。
2. 前項のデータ復旧は、データ復旧対象機器の内部に保存されているデータ(以下、「対象データ」といいます。)の全部又は一部についてその復旧又は復元ができることを保証するものではなく、契約者は、データ復旧対象機器又はその内部の状態により対象データの復旧又は復元ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、対象データが暗号化されている場合又は対象データが記録された媒体(HDD や半導体メモリなどの記録媒体をいいます。以下、「記録媒体」といいます。)を認識できない場合は、復旧又は復元が特に難しいことをあらかじめ承諾するものとします。
3. データ復旧の作業の際には、記録媒体を取り出すためにデータ復旧対象機器を解体する場合があります。この場合において、データ復旧対象機器の修理が困難であると当社が判断したときは、第 40 条(機器補償)第 3 項及び第 5 項の定めを準用するものとします。
4. データ復旧作業は、契約者から受け取ったデータ復旧対象機器の初期診断を行った上で、契約者に対して障害の内容及び程度並びにデータ復旧の可否を報告し、発生するデータ復旧費用について契約者の承諾を得た上で実施します。
5. 復旧した対象データ(以下、「復旧データ」といいます。)は、復旧データ記憶媒体に記録して契約者に送付します。ただし、修理品又は代替品に正常に複製できる形式であることを保証するものではありません。
6. データ復旧を行ったデータ復旧対象機器が、第 3 項に定める理由で代替品提供の対象となった場合の取扱いについては、第 40 条(機器補償)第 7 項の定めを準用します。
7. 当社は、データ復旧の完了日(復旧データ記憶媒体を契約者が受領した日)から起算して 30 日間
(以下、「データ保存期間」といいます。)、復旧データを保存します。契約者は、データ保存期間内に、契約者の誤操作などにより復旧データを削除した場合、当該復旧データ記憶媒体の受け渡しに要する費用を契約者が負担することを条件として、当社に対し復旧データの再提供を求めることができるものとします。なお、当社はデータ保存期間が経過した時点で、当社が保持する全ての復旧データを消去します。
8. データ復旧は、損失したデータの復旧、復元を保証するものではありません。
9. データ復旧対象機器の輸送途上における紛失又は損傷については、当社はその責任を負いません。
第 42 条(補償上限金額超過時等について)
契約者は、対象機器修理において、対象機器修理費用が【別紙 3】(機器補償上限金額)(データ復旧上限金額)に定める上限金額又は機器の価格を超える場合、契約者が当該超過分に相当する対象機器修理費用をイエナカ機器補償サービス負担金として支払うことを条件として、対象機器修理を請求できるものとします。なお、イエナカ機器補償サービス負担金は、【別紙 2】(料金表)に定めるところによります。
2. 前項の場合において、契約者は対象機器修理に代えて、代替品提供を選択することができます。この場合において、代替品提供費用が【別紙 3】(機器補償上限金額)で定める上限金額を超えるときは、契約者が当該超過分に相当する代替品提供費用をイエナカ機器補償サービス負担金として支払うことを条件として、代替品提供を実施するものとします。
3. 代替品提供を選択した場合、契約者は、当社が指定する機器一覧(以下、「機器ラインナップ」といいます。)の中から自ら選択した機器の提供を受けることができるものとします。なお、機器ラインナップは予告なく変更する場合があります。
4. 前二項に基づき代替品提供が行われた場合、当該代替品提供と同時に機器補償対象機器の所有権を放棄するものとし、契約者は、その後の東京海上日動社又は当社による当該機器補償対象機器の使用、処分等について異議を申し立て、又は第三者に異議を申し立てさせないものとします。ただし、機器補償対象機器がテレビの場合において、代替品提供を選択したときは、契約者がこれを自己の責任及び費用負担にて適切に処分するものとします 。
5. 機器補償対象機器のデータ復旧において、データ復旧費用が【別紙 3】(データ復旧上限金額)で定める上限金額を超える場合、契約者が当該超過分に相当するデータ復旧費用をイエナカ機器補償サービス負担金として当社に対して支払うことを条件として、データ復旧を実施するものとします。
6. 本章に定める他、イエナカ機器補償サービス提供にあたる制限事項や対象外となる詳細な事由については本サービスサイト上における「イエナカ機器補償 付帯保険のご案内」に定めるとおりとします。
第 43 条(イエナカ機器補償サービスの補償請求方法)
契約者が、本規約に基づく機器補償又はデータ復旧を希望する場合は、当社が本サービスサイト上で指定する専用受付電話番号に電話することによって契約者本人(法人その他の団体の場合は、その職員等といいます。)からその請求を行うものとします。付帯保険又は本規約に基づく機器補償又はデータ復旧
は、対象機器の故障、破損又はデータ損失の発生した日(以下、「故障等発生日」といいます。)から起算して 60 日以内に契約者からの請求が行われた場合に限り、実施するものとします。なお、当社は、必要があると認めるときは、契約者に対し故障等発生日の事実を確認するための書類、資料等の提出を求める場合があり、この場合、契約者はこれに応じるものとします。
2. 契約者から前項に定める機器補償又はデータ復旧の請求があった場合、当社は契約者が申告した対象機器の故障、破損又はデータ損失の状況等について、当該機器補償又はデータ復旧の請求の際に電話による問診を行うものとし、契約者は、これに応じるものとします。
3. 前項の問診の結果、対象機器において機器補償の対象となる故障、破損又はデータ損失が生じていると当社が判断した場合、契約者は当社に対して当社が別に定める機器補償・データ復旧申請書及び対象機器の購入日を証明する証憑(保証書、レシート等といいます。)を添付して、対象機器を当社の指定する場所に送付するものとします。ただし、対象機器がテレビの場合については訪問にて確認及び回収を行うため対象機器の送付は不要とします。
4. 当社は、第 3 項に定める電話による問診の内容及び契約者から送付された機器補償・データ復旧申請書に基づき、対象機器の故障、破損又はデータ損失の有無及びその内容を判断し、当該対象機器修理費用又はデータ復旧費用を契約者に通知するものとします。なお、契約者は、当社が通知した対象機器修理費用又はデータ復旧費用が機器補償上限金額又はデータ復旧上限金額を超える場合は、第 47 条(機器補償又はデータ復旧請求の撤回)第 3 項に基づき、当該機器補償又はデータ復旧の請求を撤回することができるものとします。
5. 当社は、契約者からの機器補償又はデータ復旧の請求があった日から起算して 30 日以内に、その利用を申し出られた対象機器及び機器補償・データ復旧申請書が、当社が指定する場所に到着しない場合(訪問対応にあっては初回の訪問時に契約者が対応することができなかった場合とします。)、その請求は無効とします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
6. 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、付帯保険に基づく機器補償及び本規約に基づくデータ復旧等の提供を受けることができません。ただし、この場合であっても、契約者は第 42条(補償上限金額超過時等について)第 1 項、第 8 条(ご利用料金の精算方法)に基づき利用料金の支払いを要します。
(1) 対象機器に機器補償又はデータ復旧対象となる故障、破損又はデータ損失が生じていることを当社が確認できない場合
(2) 機器補償・データ復旧申請書の内容と契約者から受領した対象機器における実際の故障、破損又はデータ損失の状況が異なる場合
第 44 条(機器補償、データ復旧の完了)
当社の責めに帰すべき事由によらず、対象機器修理が完了した機器補償対象機器、代替品又はデータ復旧記録媒体について、契約者による受領が完了しない場合は、当社が対象機器の発送日から起算して 30日が経過した時点をもって、機器補償又はデータ復旧が完了したものとみなします。
2. 前項の場合において、当社が発送した機器補償対象機器、代替品及びデータ復旧記録媒体が、契約者により受領されなかった結果、当社に返送されたときは、これらの機器等については、当該
機器等が当社に返送された時点をもってその所有権が当社に移転し、当社が自由に使用し、処分することができるものとします。
第 45 条(送付方法、訪問対応への協力等)
契約者は、第 43 条(イエナカ機器補償サービスの補償請求方法)第 3 項に基づいて引受対応に係る対象機器を当社に対して送付する場合、契約者の費用と責任により送付を行うものとします。ただし、契約者が回収便の利用を希望し、これを当社が承諾することで回収便により送付する場合、費用は無償となります。
2 契約者は、引受対応に係る対象機器を当社に対して送付するにあたり、前項に定める回収便の利用を希望する場合、第 43 条(イエナカ機器補償サービスの補償請求方法)第 1 項に基づく機器補償又はデータ復旧の請求時に回収便による回収を希望する旨、回収希望日及び当社が回収を行うに先立ち確認が必要であるために別に定める事項を当社に通知したうえで、回収便を利用することができます。
3 契約者は、訪問対応を受ける場合、電力、消耗品その他の利便(電話、通信回線等の使用を含む。)を当社に対して無償で提供するなど、当社が対象機器修理の作業を行うために必要な協力を行うものとします。
第 46 条(機器補償及びデータ復旧の対象外)
本サービスサイト上における「イエナカ機器補償 付帯保険のご案内」の「保険金をお支払いしない主な場合」にて定めるいずれかの事由に該当すると判断した場合、契約者が第 55 条(禁止事項)に違反するおそれがあると判断した場合又は第 49 条 (必要な情報の提供)に定める事項を契約者が履行しないと判断した場合、契約者は本契約による機器補償及びデータ復旧の提供を受けることができないものとします。
第 47 条(機器補償又はデータ復旧請求の撤回)
契約者が第 43 条(イエナカ機器補償サービスの補償請求方法)に基づき機器補償又はデータ復旧の請求を行った場合、契約者は当該請求を撤回することはできません。ただし、次項から第 5 項までに定める場合を除きます。
2. 当社は、対象機器修理、代替品の選定、又はデータ復旧がいずれも実施前である場合は、当社の判断により契約者による当該請求の撤回を認めることがあります。
3. 当社は、対象機器修理費用、代替品提供費用又はデータ復旧費用が【別紙 3】(機器補償上限金額)
(データ復旧上限金額)に定める上限金額を超過する場合において、契約者が第 42 条(補償上限金額超過時等について)第 1 項から第 3 項までの定めに基づく超過分に相当する費用の負担を承諾しなかったときは、機器補償又はデータ復旧の補償請求が撤回されたものとして扱います。
4. 当社は、機器補償又はデータ復旧の請求後、当社が対象機器を受領した後に、当社が契約者と連絡を取ることができなかった場合は、当該契約者による機器補償又はデータ復旧の請求については、当社が対象機器を受領した日から起算して 90 日が経過した時点をもって撤回されたものとして扱います。
5. 本規約に基づき当社が代替品提供を実施する場合において、契約者による代替品の選択がなされないときは、契約者による代替品提供の請求時から起算して 60 日が経過した時点をもって機器補償の請求が撤回されたものとして扱います。
6. 前三項の定めに基づき機器補償又はデータ復旧の請求が撤回された場合であっても、当該撤回対象となる請求分は、第 36 条(イエナカ機器補償サービスの概要)に定める過去 1 年間の機器補償の請求回数に算入されます。ただし、契約者が当社に送付済の対象機器の返送料(実費)及び当社が別途契約者に提示する見積手数料を当社に対して支払うことを約したときはこれに算入しないものとします。
7. 機器補償又はデータ復旧の請求が撤回された場合であっても、当該撤回の時点までに当社が行った診断作業によって対象機器の状態が受領時から変化する場合がありますが、当社はこれによる責任を負いません。
第 48 条(波及損害等の取扱い)
対象機器若しくは代替品の故障又は損傷等に起因して生じる次に掲げる損害については、イエナカ機器補償サービスの対象にはなりません。
(1) 身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含みますがこれに限られません。)。
(2) 他の財物(ソフトウェアを含みますがこれに限られません。)に生じた故障又は損傷等の損害。
(3) 対象製品、その他の財物が使用できなかったことにより生じた損害。
第 49 条(必要な情報の提供)
当社がイエナカ機器補償サービスの提供にあたって次の各号に掲げる事項について契約者に対して情報提供等を求めたときは、契約者は速やかにこれに応じるものとします。
(1) 対象機器に係る ID やパスワード等の提供
(2) 前号に定める他、当社がイエナカ機器補償サービスの提供にあたって必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供
(3) 機器補償対象機器又はデータ復旧対象機器等に機密情報がある場合における、イエナカ機器補償サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去等の実施
(4) 機器補償の請求を行う者が契約者本人であること、又は契約者本人から正当に代理権を授与された者であることの証明
(5) その他、イエナカ機器補償サービスの提供のために当社が必要と認める事項
2. 契約者は、対象機器の所有者が自己以外の者であるときは、イエナカ機器補償サービスの提供を受けるために必要となる一切の権限を自己の責任において当該所有者から取得するものとし、本契約に関して所有者と契約者又は当社との間で問い合わせ、紛争等が生じた場合であっても、全て契約者の費用と責任においてこれを解決するものとします。
第四章 スマホ不正決済補償サービス
第 50 条(スマホ不正決済補償サービスの概要)
契約者は、付帯保険に基づき、第 52 条(スマホ不正決済補償サービスの補償開始日)に定める不正決済補償の開始日以降に、【別紙 5】(決済手段別の不正決済補償可否)にて定めるご利用の QR コード決済サービスや後払い式電子マネーが不正使用されたことで被害を受けた場合について、第 53 条(スマホ不正決済補償の補償請求方法)に基づく契約者の請求に応じて費用の補償を受けることをサービス内容とするスマホ不正決済補償サービスを利用することができるものとします。
2. 契約者は本規約及び本サービスサイト上で定める「スマホ不正決済補償 付帯保険のご案内」の内容に従って、スマホ不正決済補償サービスをご利用いただきます
3. 契約者は第 12 条(利用契約の終了)に従い、契約者としての地位に基づく権利を喪失したときは、スマホ不正決済補償サービスを利用する権利についても当然に失います。
4. 1つのご契約番号につき、不正決済の発生した日(以下、「不正決済発生日」といいます。)を基準として、過去 1 年以内に不正決済発生日があり、その補償請求が行われた場合は、被害を受けた費用の補償は行わないものとします。
第 51 条(スマホ不正決済補償サービスの提供関係者)
当社は、不正決済補償の提供に係る業務のうち、契約者を応対する窓口業務を含む一部の業務をキューアンドエー社に委託するものとします。
第 52 条(スマホ不正決済補償サービスの補償開始日)
当社は、スマホ不正決済補償サービスにつき、契約開始日の翌日を「補償開始日」と定めます。
第 53 条(スマホ不正決済補償サービスの補償請求方法)
契約者は、スマホ不正決済補償サービスを希望する場合、本サービスサイト上で定める「スマホ不正決済補償 付帯保険のご案内」に従い、契約者本人(法人その他の団体の場合は、その職員等とします。)からその請求を行うものとします。
2. 当社は、契約者に対し、保険会社へ保険金請求に必要な書類、資料等の提出を求め、契約者はこれに応じるものとします。
第五章 一般条項
第 54 条(債権の譲渡)
契約者(当社が指定する契約者を除きます。)は、当社が本サービスのご利用料金(以下、「ご利用料金」といいます。)及び第 28 条(違約金)に定める違約金の債権を、当社が定める第三者(以下、「請求事業者」といいます。)に譲渡することを承認していただくものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 55 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスの利用申込時、各補償のお申込み時、その他本サービスのご利用にあたり、虚偽の登録、届出又は申告を行う行為
(2) 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
(3) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(4) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(5) 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
(6) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
(7) 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本サービスの提供を不能にする行為その他当社による本サービスの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
(8) 本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的として利用する行為
(9) d アカウント等を不正に使用する行為
(10)コールセンタースタッフに対する👉迫的言動、誹謗、中傷、若しくは性的嫌がらせ等の行為
(11)執拗に業務を妨害する等の悪質な行為
(12)その他当社が不適切と判断する行為
第 56 条(お客様情報の利用)
当社は、各補償請求の申込受付時に必要と判断した場合は、第 26 条(届出書の送付)に定める届出書以外に、各種確認書類(ご購入時の領収書、本人確認書類等)の写しの提出を契約者に求める場合があります。
2. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客様及び契約者の個人情報の取り扱いについて、別途当社の定める「NTT ドコモ プライバシーポリシー」において公表します。なお、契約者が当社との間で以前当社との回線契約時に本サービスの契約を締結しており、当該回線契約を解約した場合、当該回線契約に係る契約者の個人情報は、回線契約解約後も本サービスの提供のため
に利用します。
第 57 条(知的財産等)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品、情報等(有体物に限られず、本規約、本サービスサイト、出張修理専用サイトを含むその他の当社のホームページ、当社から配信されるメールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権その他一切の権利は、本規約に別段の定めがない限り、当社又は第三者に帰属するものとします。
2. 本契約の締結は、契約者に対して前項の権利を何ら移転するものではなく、契約者は、前項に定める当社から契約者に対して提供する一切の物品、情報等を取り扱う場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製、改変、編集等を行わないこと。
(3) 第三者に対する貸与、譲渡、担保設定等を行わないこと。
第 58 条(本サービスの内容及び本規約の変更)
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、あらかじめ当社が適当と判断する方法により契約者に通知し、又は周知することにより、本サービス又は本規約の内容の全部若しくは一部を変更できるものとし、この場合、変更日以降は変更後の本規約が適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 59 条(本サービスの中止・中断)
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本サービスの提供を中止し、又は中断することがあります。
(1) 本サービスの提供に関連する機器、設備等のメンテナンス、工事、点検を定期的・臨時的に行う場合
(2) 本サービスの提供に関連する機器、設備等に故障、障害等の事由が生じた場合
(3) 停電、天災、地変、その他異常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合
(4) 不可抗力により本サービスが提供できなくなった場合
(5) 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続が困難になった場合
(6) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、感染症の感染拡大等により本サービスを提供することが困難になった場合
(7) 5G/Xi サービスの提供を中止し、又は中断する必要がある場合
(8) その他、運用上又は技術上、本サービスの中止又は中断が必要と当社が判断した場合
2. 当社は、前項に定める他、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
3. 当社は、本サービスの全部又は一部について、その提供の中止若しくは中断又は利用の制限等を
計画している場合は、その旨を本サービスサイト又は出張修理専用サイト上に掲載する方法により契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当該周知を行わないことがあります。
4. 前項の規定による本サービスの提供を中止し、若しくは中断し、又はその利用を制限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、これにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
第 60 条(本サービスの提供の終了)
当社は、当社が必要と判断した場合は、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。本サービスの全部が終了した場合は、当該時点をもって本契約は自動的に終了するものとします。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、あらかじめ本サービスの提供を終了する日とともに、本サービスサイト又は出張修理専用サイト上でその旨を周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 本サービスの全部又は一部を終了したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
第 61 条(相殺の禁止)
契約者は、本契約に係るいかなる債務についても、当社が当該契約者に対して負う債務と相殺できないものとします。
第 62 条(責任の制限)
当社が、契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益)に限られるものとし、損害が発生した月を含む過去 12 か月における各月の本サービスの月額料金の合計額を上限とします。
2. 当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合、前項の定めは適用しません。
第 63 条(契約者による協力)
当社が本サービスの提供にあたって次の各号に掲げる事項について契約者に協力を求めたときは、契約者は速やかにこれに応じるものとします。
(1) 当社が本サービスの提供にあたって必要な情報の提供
(2) その他、本サービスの提供のために当社が必要と認める事項
第 64 条(委託)
当社は、本規約に定めている場合以外にも、契約者の承諾を得ることなく、契約者に対する本サービスの提供に必要となる業務の全部又は一部を委託先に対して委託し、委託先をして契約者に対して本サービスを提供させることができるものとします。
第 65 条(通知)
当社は、本サービスに関する契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
(1) 契約者が約款等に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
(2) d アカウント規約・ビジネスdアカウント規約に基づく d アカウント・ビジネスdアカウントとして契約者が利用するメールアドレス又は d アカウント規約・ビジネスdアカウント規約に基づく予備メールアドレスへの電子メールによる通知
(3) 契約者が利用する契約約款等に定める sp モード電子メール(当社が別途定める sp モードご利用細則に基づくメッセージ R(リクエスト)及び sp モードメールを指します。)のメールアドレスへの通知又は契約約款等に定めるショートメッセージ通信モード(SMS)による通知
(4) その他当社が適当と判断する方法
2. 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
3. 当社は、第 1 項各号に掲げる方法の他、本サービスサイト又は出張修理専用サイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関する契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト又は出張修理専用サイト上に掲載した時点をもって当該通知が契約者に対してなされたものとみなします。
第 66 条(登録電話機の変更)
契約者が、登録電話機に替えて(又は加えた場合のこともいいます。)当社又は当社の販売代理店で新しい携帯電話機を購入された場合で、従来の登録電話機に替えて当該新しく購入された携帯電話機を登録電話機とされることを希望される場合は、当社が別途本サービスサイトに定める方法に従い登録電話機の変更を当社にお申出いただくものとします。なお、本項に基づき登録電話機を変更される場合は、第 4
条(契約申込)第 1 項第 3 号から第 7 号及び第 9 号に定める各条件を満たしていただく必要があります。
2. 第 18 条(ご利用機種補償のお申込み)の規定により交換電話機の提供を受けた場合は、交換電話機が従来の登録電話機に替えて契約者の新たな登録電話機となります。
3. 前項の他、当社が提供する他のアフターサービスにより登録電話機を他の携帯電話機に交換又は変更された場合は、交換又は変更後の携帯電話機が従来の登録電話機に替えて契約者の新たな登録電話機となります。
4. 製造会社が提供する他のアフターサービスにより登録電話機が交換又は変更された場合は、当社の顧客情報管理システムで登録電話機の交換又は変更が確認できる場合に限り、交換又は変更後の携帯電話機が従来の登録電話機に替えて契約者の新たな登録電話機となります。
5. 前各項に定める場合を除き、登録電話機は変更することはできません。
第 67 条(変更事項の届出)
契約者は、本サービスのご利用にあたり当社に届け出ていただいた事項に変更が生じた場合は、当社が別途本サービスサイト又は出張修理専用サイトに定める連絡先に速やかにその変更を届け出るものとし
ます。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知については、当社が契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出を契約者に求める場合があり、この場合、契約者はこれに応じるものとします。
3. 本件携帯電話回線契約に基づき Xi サービス又は5G サービスをご利用いただくために登録電話機を契約者以外の者へ譲渡したときは、そのことを速やかに当社に申し出ていただきます。
第 68 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2) 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第 69 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところに従います。第 70 条(契約者の権利の譲渡等の制限)
契約者は、本契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第 71 条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第 72 条(連絡窓口)
本サービスの内容に関するご質問、その他ご利用に関する問い合わせ等については、当社が別途本サービスサイト又は出張修理専用サイトに定める当社の連絡先を窓口とします。
第 73 条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 74 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 75 条(完全合意)
本規約は、契約者が当社との間で本契約を締結した日における契約者と当社との合意を規定したものであり、本契約締結以前に契約者と当社との間でなされた合意事項等と本規約の内容とが相違する場合は、本規約が優先するものとします。
附則
本規約は、2022 年 9 月 13 日から適用するものとします。ただし、第 33 条(故障修理代金の割引)第
2 項は、2022 年9月 21 日から適用するものとします。
附則(2022 年 12 月 20 日)
この規約の改訂は 2022 年 12 月 20 日から実施します。
附則(2023 年 1 月 27 日)
この規約の改訂は 2023 年 1 月 27 日から実施します。
附則(2023 年 5 月 25 日)
この規約の改訂は 2023 年 6 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 7 月 1 日)
この規約の改訂は 2023 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 9 月 1 日)
この規約の改訂は 2023 年 9 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 10 月 1 日)
この規約の改訂は 2023 年 10 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 11 月 22 日)
この規約の改訂は 2023 年 11 月 22 日から実施します。
附則(2024 年 3 月 14 日)
この規約の改訂は 2024 年 3 月 14 日から実施します。
附則(2024 年 7 月 9 日)
この規約の改訂は 2024 年 7 月 9 日から実施します。
附則(2024 年 9 月 11 日)
この規約の改訂は 2024 年 9 月 11 日から実施します。
附則(2024 年 10 月 1 日)
この規約の改訂は 2024 年 10 月 1 日から実施します。
【別紙 1】(ご利用機種の補償サービス)
対象の携帯 電話機 | 2022 年 9 月 1 日以降に発売されたもので、別途本サービスサイトに定めるもの |
月額料金 | 本サービスサイトに定める登録電話機の機種に応じて、下記のいずれかの月額料金を適用します。 2022 年 9 月 1 日以降 2023 年 8 月 31 日までに 330 円、550 円、825 円、990 円(税込)発売された機種 2023 年 9 月 1 日以降に 330 円、605 円、880 円、1,100 円(税込) 発売された機種 docomo Certified 機種 550 円(税込) (1)当該月における本契約のご契約日数が 1 か月に満たない場合は、ご契約日数に応じ た日割りとします。なお、月額料金の算出にあたり、その算出結果に 1 円(税込)未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 (2)第 66 条(登録電話機の変更)第 1 項に基づき登録電話機が変更された場合であって、月額料金が変更になるときは、変更日前日までは変更前の月額料金が、変更日以降は、変更後の月額料金が適用され、それぞれ日数に応じて日割りで計算されます。 (3)以下の各号のいずれかの条件を満たした場合には、その状態が継続している期間 ((ii)に定義する smart あんしんパック適用条件を満たさなくなった日は除きます)に限り、当該条件を満たした日(以下、「加入日等」といいます。)から起算して、31 日間、月額料金を無料とします。ただし、各号に基づく月額料金無料の特典の適用は、本件携帯電話回線契約 1 回線について、1 回限りとします。 (i)本サービスに新規にご加入された場合。ただし、本サービスに加入されるご契約番号(ご契約番号が変更になった場合は、変更前のご契約番号を含みます。)において、本サービス、ケータイ補償サービス、持込ケータイ補償サービス又はケータイ補償サービス for iPhone & iPad に係る月額料金無料の特典の適用を受けたことがある回線は対象外とします。 (ii)本サービス、あんしん遠隔サポート及びあんしんセキュリティ有料契約の全てにご加入(あんしん遠隔サポートは予約を含みます)された場合(ただし、非回線契約番号に係るキャリアフリーdアカウント等を発行し本サービスを契約している場合を除きます。)(以下、この条件を「smart あんしんパック適用条件」といいます。)。この場合の本サービスの月額料 金無料の特典は、smart あんしんパック適用条件に係る月額無料の特典 |
(以下、「smart あんしんパック無料特典」といいます。)に含まれます。 (4)あんしんパックモバイル無料特典を適用中の回線において、本サービスへの変更により smart あんしんパック無料特典の適用条件を満たす場合は、あんしんパックモバイル無料特典が満了するまでの間、本サービスの月額料金を無料とします。 (5)上記(3)(i)と(ii)の双方を満たす場合、又は上記(3)(i)と(4)の双方を満たす場合は、上記(3)(ii)、又は(4)に基づく月額料金無料の特典が優先して適用されます。また、上記(3)(ii)又は(4)に基づく月額料金無料の特典の適用が終了した場合でも、上記(3)(i)を満たす場合は、上記(3)(i)に基づく月額 料金無料の特典が適用されます。 | |
ご利用機種 | 以下、税込み |
補償サービ | 月額料金 330 円:5,500 円 |
ス負担金 | 月額料金 550 円、605 円:8,250 円 |
月額料金 825 円、880 円:12,100 円 | |
月額料金 990 円、1,100 円:12,100 円 | |
リフレッシュ品(B 品)の場合:4,400 円 | |
違約金 | 以下、税込み 月額料金 330 円:44,000 円 月額料金 550 円、605 円:66,000 円 月額料金 825 円、880 円:88,000 円 月額料金 990 円、1,100 円:132,000 円 リフレッシュ品(B 品)の場合:66,000 円 |
ケータイデータ復旧サービス | 復旧代金 16,500 円(税込)から 15,400 円(税込)を割引した金額 ただし、本サービスの契約者であっても、契約者の登録電話機が別途本サービスサイトに定める登録電話機以外の場合には、ケータイデータ復旧サービスを利用することができません。 |
出張修理負担金 | 以下、税込み お客様がご指定の場所がドコモショップの場合 月額料金 330 円、550 円、605 円:上限 4,400 円月額料金 825 円、1,100 円:上限 5,500 円 |
お客様がご指定の場所がご自宅、勤務先等の場合 月額料金 330 円、550 円、605 円:上限 5,500 円月額料金 825 円、1,100 円:上限 6,600 円 |
【別紙 2】(料金表)
イエナカ機器補償サー ビス負担金 | 上限金額超過額 | イエナカ機器補償サービスにおいて、対象機器修理費用又は代替品提供費用が【別紙 3】(機器補償上限金額)(データ復旧上限金額)に記 載の上限金額を超える場合の超過金額 |
【別紙 3】
(機器補償上限金額)
機器補償対象機器 | 上限金額(税込) |
パソコン | 70,000 円 |
タブレット | 40,000 円 |
テレビ | 70,000 円 |
ゲーム機 | 30,000 円 |
プリンター | 30,000 円 |
外付け HDD | 30,000 円 |
ルーター | 30,000 円 |
AI スピーカー | 30,000 円 |
一部の当社販売品 | 30,000 円 |
(データ復旧上限金額)
データ復旧対象機器 | 上限金額(税込) |
パソコン | 50,000 円 |
※ 注意事項
⚫ 上限金額は、機器補償又はデータ復旧の請求 1 回あたりの機器補償上限金額又はデータ復旧上限金額となります。
⚫ 上限金額の適用は、対象機器の種類によります(機器補償後の機器の種類ではありません。)。
⚫ 上限金額に満たない場合でも、次回以降のイエナカ機器補償サービス利用時へ繰り越されることはありません。
⚫ データ復旧は、パソコンにおいて機器補償の条件を満たした場合のみ、契約者の希望により機器補償と同時に利用できるものとします。
⚫ 対象機器修理の提供にあたり上限金額又は機器の価格を超える金額が掛かることが判明した場合、第 42 条(補償上限金額超過時等について)第1項による場合を除き、上限金額を超えない範囲での対象機器修理を行い、その機器を契約者に返送する等の対応は致しません。
【別紙 4】(当社が別に定めることとする事項)
第 2 条(用語の定義)、第 43 条(イエナカ機器補償サービスの補償請求方法)第 4 項における当社が別に定める機器補償・データ復旧申請書は以下のとおりです。
当社が別に定めることとする事項の表
規定項目 | 定める内容 |
当社が別に定める機器補償・データ復旧申請書 | 機器種別、メーカー名、製品名又は型番などの当社が機器を特定できる情報、新品としての機器購入日、機器購入先、機器補償対象機器及びデータ復旧対象機器に故障、破損が発生した状況、依頼内容等を申告する様式 |
【別紙 5】(決済手段別の不正決済補償可否)
決済手段 | チャージ元/ 引き落とし先 | 不正決済補償の対象可否 |
QR コード決済 | クレジットカード | ○ |
銀行口座振替 ※現金チャージ含 | ○ | |
ポイント | × | |
クレジットカード | 銀行口座振替 | × |
デビットカード (国際ブランド系のみをいいます。) | 銀行口座振替 | × |
後払い式 電子マネー | クレジットカード | ○ |
銀行口座振替 | ○ | |
デビットカード | ○ | |
プリペイド | × | |
プリペイドカード (現金チャージのことをいいます。) | - | × |
プリペイドカード型電子マネー IC カード | クレジットカード | × |
銀行口座振替 | × |