UCOM光
UCOM光
メールセキュリティPlusサービス規約
平成26年2月1日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『UCOM光 メールセキュリティPlusサービス規約』(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これにより UCOM光 メールセキュリティ Plus(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 UCOM光サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
2 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
3 契約者 | 当社と加入契約を締結している者をいいます。 |
4 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
5 ドメイン | 本サービスの利用に係る契約者の電子メールに使用されるドメイン (サブドメインを含みます。)をいいます。 |
6 管理画面 | 契約者が登録しているメールアドレス情報等の照会、および契約者が指定するメールアドレスの追加、削除等を行うインターネット上の画面をいいます。 |
第2章 本サービスの内容等
(本サービスのコースおよび内容等)
第4条 本サービスのコースの項目は、次の通りとします。
コース | 内容 |
アンチスパムコース | 協定事業者のサーバを介して、契約者が指定するメールアドレス(以下「ユーザ」といいます。)宛に送信される迷惑メールの排除を実施するサービス |
アンチウィルスコース | 協定事業者のサーバを介して、契約者が指定するメールアドレス(以下「ユーザ」といいます。)宛に送信されるウィルスメールの排除を実施するサービス |
アタッチ&アップロードコース | (1)メールの添付ファイルをサーバ上でパスワード付属 ZIP形式へ自動変換後送信し、パスワードを別途送信するサービス また、送信するメールの添付ファイルが大領域であった場合、サーバ上に自動的にアップロードし、ダウンロード用のURLとパスワードを別途送信するサービス (2)送信メールを一定時間保持することで、送信後の誤送信を抑止するサービス |
トリプルコース | アンチスパム、アンチウィルスおよびアタッチ&アップロードサービス全てを利用するサービス |
2 本サービスによる迷惑メールおよびウィルスメールの排除は、協定事業者の定める排除判定基準により行われるものとし、全ての迷惑メールおよびウィルスメールの排除を保証するものではないものとします。
3 アタッチ&アップロードコースにはアップロード用とメールを一定時間保持する用のディスク領域がそれぞれ 1GB ずつ標準で提供されます。
4 当社は、契約者が本サービスの利用に伴い、電子メールが契約者に送信されない等の損害について一切の責任を負わないものとします。
(提供区域)
第5条 本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。
第3章 契 約
(加入契約申込みの方法)
第6条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUCOM光サービス取扱所に提出するものとします。
(1) 本サービスの対象となるドメイン数、および最大ユーザ数
(2) その他申込み内容を特定するために必要な事項
(3) その他当社が必要とする事項
(加入契約申込みの承諾)
第7条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 申込者が、当社が提供するサービスの料金その他債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は支障があるおそれがあると当社が判断したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第8条 本サービス提供開始日は、当社あるいは当社が指定する協力会社が契約者に送信した設定完了の通知が到着した日とします。ただし、契約者の責めに帰すべき事由により設定完了の通知が到着しなかった場合、当社が設定完了の通知を送信した時点を提供開始日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とします。ただし、料金表に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約が終了した場合は、当社が定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに、第 22 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に規定する額を支払うものとします。
(譲渡等)
第9条 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 当社は、本規約に基づき契約者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者は加入契約の申込みをもってこれを承諾するものとします。
3 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
(本サービスのコースの変更)
第10条 契約者は、本サービスのコースをアンチウィルスコース、アンチスパムコースおよびアタッチ&アップロード等の個別コースとトリプルコース間で変更することができます。
2 前項の場合、契約者はその旨をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
3 トリプルコースのサービス内容からアンチスパムコース、アンチウィルスコースおよびアタッチ&アップロードコース等の個別コースのいずれかを外す場合、あるいはアンチスパムコース、アンチウィルスコースおよびアタッチ&アップロードコース等の個別コース間でコースの
変更を行う場合は、一旦加入契約の解除を行い新たに加入契約の申込みを行う必要があります。
4 第 1 項の場合において、コース変更を行う場合は、その利用期間に関わらず支払期日までに、料金表に規定するメールセキュリティPlus サービスコース変更に係る一時金の額を支払うも
のとします。
5 第 3 項の場合において、最低利用期間内にコースの変更を行う場合は、第 22 条(最低利用期間内の加入契約終了に係る料金)に規定する額と料金表に規定する提供開始に係る一時金の額を、支払期日までに支払うものとします。
(本サービスのアカウント数の変更)
第11条 契約者は、本サービスのアカウント数を変更することができます。
2 前項の場合、契約者は、当社が提供する管理画面から対象メールアドレスの追加、および削除を行うことでアカウント数を変更するものとします。ただし、契約しているアカウント数の上限を超える、もしくは契約しているアカウント数に満たなくなる場合はUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
3 第 2 項の場合において、最低利用期間内にアカウント数の変更が発生した場合は、変更前のアカウント数における最低利用期間を引継ぎます。
(ディスク領域追加)
第12条 アタッチ&アップロードコースおよびトリプルコース契約者は、アップロードおよびメールを一定時間保持するためのそれぞれのディスク領域を追加することがきます。
2 前項の場合、契約者はその旨をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
3 第 1 項の場合において、ディスク領域の追加を行う場合は、支払期日までに、料金表に規定するディスク領域追加に係る一時金の額を支払うものとします。
4 第 1 項の場合において、ディスク領域の追加を行った場合は、料金表に規定するディスク領域追加分のディスク領域追加基本利用料を支払うものとします。
(契約者が行う加入契約の解除)
第13条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の1ヶ月前までに、その旨をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
(当社が行う加入契約の解除)
第14条 当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することがxxxx。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに加入契約を解除することがxxxx。
(1) 銀行取引停止処分をうけたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本規約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(9) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 本条の解除が適応される場合、第 21 条(料金の支払義務)の規定に関わらず、料金表に規定する契約解除に係る一時金の額を、支払期日までに、一括して支払うものとします。
(委託)
第15条 当社は、加入契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する業者に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
(本サービス提供の制限)
第16条 当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
(本サービスの変更または終了)
第17条 本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの内容変更または本サービスの提供を終了することができるものとします。
2 前項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
(本サービス実施の停止)
第18条 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの実施を停止できるものとします。
(1) 契約者に第14条(当社が行う加入契約の解除)の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 全各号のほか、本サービスに関する当社の本規約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの実施を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 本サービスの範囲
(本サービスの範囲)
第19条 当社は、契約者のサービス導入前に基本設定作業(以下「基本作業」といいます。)を行います。なお、基本作業範囲については、別記 2.基本作業範囲 に定めた作業範囲とします。
2 本サービスの範囲は、当社指定のサービス利用の手引き(以下「利用の手引き」といいます。)に記載の範囲とします。
第5章 料金等
(本サービスの料金の単価)
第20条 本サービスの料金の単価は、料金表記載のとおりとします。
(料金の支払義務)
第21条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約が終了した日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(最低利用期間内の加入契約の終了に係る料金)
第22条 契約者は、最低利用期間内に加入契約が終了した場合は、第 21 条(料金の支払義務)および料金の規定にかかわらず、料金表に規定する契約解除に係る一時金の額を、支払期日までに、一括して支払うものとします。
(割増金)
第23条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(遅延損害金)
第24条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第25条 当社は、契約者が料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
(債権の譲渡)
第26条 当社は、本規約の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(料金の減額)
第27条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、天災又は事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては応じないものとします。
また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の減額請求に応じます。
(損害賠償)
第28条 当社が応じる損害賠償の範囲は第 27 条(料金の減額)に定める対応のみとし、それに付随する損害についての賠償には応じないものとします。
2 第三者からの損害賠償請求、xxxx等が当社になされた場合、当社の責に帰すべき事由を除く全ては契約者の費用と責任で処理するものとします。
第6章 雑 則
(契約者の義務)
第29条 契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 本来の用途以外の使用
(2) 契約以外の不正使用
(3) 本邦内外の法令等に定めに違反する行為
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、規約上の義務を履行しないことに
より当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
(不可抗力)
第30条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(顧客情報等の保護)
第31条 当社は、加入契約に関連して知り得た申込者等の顧客情報(以下「顧客情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ加入契約提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供するとき
(2) 協定事業者・協力会社等に顧客情報を提供するとき
(3) サービスxxxの目的で顧客情報を集計および分析等するとき
(4) 前号の修正および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供するとき
(5) その他任意に申込者等の同意を得たうえで顧客情報を開示または利用するとき
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならないとき
(7) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があるとき
(準拠法および管轄)
第32条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1. 協定事業者
バリオセキュア・ネットワークス株式会社
2. 基本作業範囲
AM9:00~PM6:00 での作業 ※当社指定休業日(土、日、祝日、年末年始休暇等)を除きます | 1 導入サービス(詳細は以下となります。) (ア) 契約者への、利用ドメインの設定に必要な情報のヒアリング (イ) 設定情報の送付 2 契約者の依頼に基づく本サービスの設定変更 3 契約者の依頼に基づく本サービスの設定変更終了後の報告 4 トラブル時の対応(本サービスに関する問い合わせ含む) 5 技術サポート 6 管理画面の構築、機能表示、定期メンテナンス 7 管理画面用の ID/パスワード発行、通知、管理 |
24時間365日対応の作業 | 1 本サービスの運用監視 2 本サービスに係わるサーバの構築、運用、保守 |
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料は、暦月に従って計算します。
また、利用開始日が属する月は、当社は契約者に第 2 表 2-1 に記載するサービス提供開始に係る一時金のみ請求するものとし、月額費用は請求しないものとします。以降、契約者は当社に所定の期日に月額費用を支払うものとします。
契約終了日が属する月については、日割り計算は行わず、当社は契約者に月額費用全額を請求するものとします。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料等を利用日数について日割りしません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 契約者は、本サービスに関する料金等について、支払期日までに、UCOM光サービス取扱所 または当社が指定する金融機関等において支払うものとします。この場合において、契約者は、振込手数料を負担するものとします。
(消費税相当額の加算)
5 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第1表 基本利用料
メールセキュリティPlus サービス基本利用料
第 1-1 メールセキュリティ Plus サービス基本利用料
アカウント 数 | 単位 | 料金額 | 料金額 | 料金額 | 料金額 |
アンチスパムコース | アンチウィルスコース | アタッチ&アップロードコース | トリプルコース | ||
~25 | 1加入契約につき1ドメイン名(サブドメイン名を含みます。以下、本サービスにおいて同じとします。)ごとに月額 | 5,000円 | 5,000円 | 13,000円 | 20,000円 |
26~50 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 10,000円 | 10,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
51~100 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 20,000円 | 20,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
101~200 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 40,000円 | 40,000円 | 100,000円 | 160,000円 |
201~300 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 60,000円 | 60,000円 | 150,000円 | 240,000円 |
301~400 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 80,000円 | 80,000円 | 200,000円 | 320,000円 |
401~500 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 100,000円 | 100,000円 | 250,000円 | 400,000円 |
501~600 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 108,000円 | 108,000円 | 270,000円 | 432,000円 |
601~700 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 126,000円 | 126,000円 | 315,000円 | 504,000円 |
701~800 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 144,000円 | 144,000円 | 360,000円 | 576,000円 |
801~900 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 162,000円 | 162,000円 | 405,000円 | 648,000円 |
901~ 1000 | 1加入契約につき1ドメイン名ごとに月額 | 180,000円 | 180,000円 | 450,000円 | 720,000円 |
備考 1 この表に規定する料金のほか、MXレコードの変更に要した実費を支払っていただく場合があります。 |
第 1-2 ディスク領域追加基本利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
アタッチ&アップロード用追加ディスク領域 | 1GB追加契約ごと | 10,000円 |
コンファーム用追加ディスク領域 | 1GB追加契約ごと | 10,000円 |
第2表 本サービスに関する一時金
第 2-1 メールセキュリティ Plus サービスの提供開始に係る一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 | 料金額 | 料金額 | 料金額 |
アンチスパムコース | アンチウィルスコース | アタッチ&アップロードコース | トリプルコース | ||
提供開始に係るもの | 1加入契約につき1ドメイン名ごと | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 24,000円 |
第2-2 メールセキュリティPlusサービスコース変更に係る一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
アンチスパムコース、アンチウィルスコースおよびアタッチ&アップロードコース等の個別コースからトリプルコースへのコース変更 | 個別コースを1つ追加するごと | 10,000円 |
第 2-3 ディスク領域追加に係る一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
アタッチ&アップロード用追加ディスク領域 | 1GB追加契約ごと | 10,000円 |
コンファーム用追加ディスク領域 | 1GB追加契約ごと | 10,000円 |
第2-4 契約解除に係る一時金(課税対象外)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
アンチスパムコース | 1加入契約につき1ドメイン名ごと | 20,000円 |
アンチウィルスコース | 1加入契約につき1ドメイン名ごと | 20,000円 |
アタッチ&アップロードコース | 1加入契約につき1ドメイン名ごと | 20,000円 |
トリプルコース | 1加入契約につき1ドメイン名ごと | 60,000円 |
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成 23 年 3 月 1 日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(ブランド変更)
2 BROAD-GATE 02からUCOM光へブランド変更を行いました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
(ブランド変更)
3 UCOM メールセキュリティ Plus からメールセキュリティ Plus へサービス名称の変更を行いました。それに伴い。下表の左欄のサービス名称は、この規定実施の日において、この規約および料金表に規定するコースに応じて、下表の右欄のサービス名称に移行したものとします。
UCOM メールセキュリティPlus | メールセキュリティPlus |
(反社会的勢力に関する文言)
4 第 8 条 3 項(4)号 反社会的勢力に関する文言を変更しました。
5 第 14 条 2 項(8)~(12)号 反社会的勢力に関する文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(商号変更)
2 当社は、平成 26 年 2 月 1 日に丸紅アクセスソリューションズ株式会社と合併しました。それに伴い、商号を株式会社 UCOM から****へ変更しました。
3 商号変更に伴い、本規約中の関連する文言を変更しました。
(料金表)
4 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を追加しました。