Contract
委 x x 約 書
依頼者 を甲,受任弁護士 を乙として,次のとおり,委任契約を締結する。
第1条(事件等の表示)
甲は,乙に対して甲の破産申立てを委任し,乙はこれを受任する。
第2条(乙の義務)
乙は,弁護士法にのっとり,誠実に委任事務の処理に当たるものとする。
第3条(弁護士報酬)
弁護士報酬及び費用は別紙のとおりとする。
第4条(過払い金返還)
甲は,過払い金等が発生する場合はその返還の内容及び交渉方法(和解若しくは訴訟)については乙に一任することとし,一切異議を申し立てない。
第5条(受任範囲)
1 乙は,甲の破産申立てに際して,申立てに係る書類の作成,裁判所への提出及びxxxを行うものとする。
2 甲が,業者から訴えられた場合において,乙に対応を依頼する時は別途報酬が発生するものとする。
3 乙は,債権者の調査の結果,破産から任意整理若しくは個人再生に変更する場合は,改めて甲と協議の上,再度契約を締結するものとする。
第6条(信用情報)
乙は,甲に関する各種信用情報の登録に関し,甲に対していかなる責任を持たない。
第7条(取引履歴)
業者からの取引履歴と甲の申告の時期が食い違う場合は,甲からの申告時期に明確な根拠がない場合は業者からの取引履歴によるものとする。
第8条(守秘義務)
乙は,甲以外からの問合せには原則として応じないものとする。
第9条(委任契約の解除権)
甲は,別紙「注意事項(破産)」の内容を承諾し遵守するとともに,甲がこれに違反した時,乙は直ちに本契約を解除することができることとし,甲は着手金の支払義務を負うものとする。
第10条(契約の解除及び清算)
1 甲が乙に支払うべき金員を支払わない時は,乙は甲に対する金銭債務(過払い金等)と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。
2 乙は,甲と2週間以上連絡が取れなくなった場合は,乙の判断により預った金員(過払い金を含む。)を費用及び弁護士報酬に充当することができる。
3 乙は,以下のいずれかの事由が生じた時は,甲に対して弁護士報酬及び費用の全額を請求することができる。
①甲が,乙の責めに帰することができない事由で乙を解任した時。
②甲が乙の同意なく依頼事件を終結させた時。
③甲が故意又は重大な過失で乙の事件処理を不能にした時。
第11条(免責)
本契約は,破産申立てにかかるものであり,免責等を確約するものではない。
第12条(管轄及び準拠法)
本契約にかかる紛争は○○地方裁判所○○支部を一審の専属管轄とし,日本法を準拠法とする。
以上に同意し,甲乙は本契約を締結するものとする。
平成 年 月 日
甲(依頼者)
住所
電話番号(携帯番号)
氏名 ㊞
乙(受任弁護士)
氏名 ㊞
注意事項(破産)
1 :手続の手順について
① お渡しした申立用の破産申立書,陳述書及び必要な添付書類(以下「書類一式」という。)を作成いただくとともに,当職の方で依頼者からの聞き取りを基に債権者一覧を作成します。
② 債権者一覧が出来上がると思われる平成 年 月 日までに書類一式を作成の上,当事務所まで予納金,印紙代及び必要な切手代等の合計 円と併せてご持参若しくは郵送(こちらで指示します。)願います(期限厳守)。この期限までに書類一式が提出されない場合は,辞任理由に当たりますのでくれぐれもご注意ください(事情で期日までに書類一式が出来上がらない場合は必ずあらかじめご連絡願います。)。
③ 書類一式及び内容を確認の上,当職の方から裁判所に申し立てます。その後,裁判所から必要に応じて追加の照会があった後審尋期日の連絡が来るので,この期日に当職と共に裁判所まで出頭してください。
④ 通常の破産手続(不動産等の無い場合等)は,この審尋が終わった後,書類一式及び手続に問題がなければ同時廃止,免責決定に移行し,免責が下りれば全ての手続が完了します。
※ これはあくまで全ての手続が滞りなく進んだ例であり,書類一式に不備があった場合等は別途手続に日数がかかることとなりますのでご留意願います。
※ 不動産がある場合は,この手続にはよらず別の取扱いになります。
※ 破産手続の申立ては,確実に免責を約束するものではありませんのでくれぐれもご留意ください。
2 :借入れの申告については,全ての借入金を申告すること
① サラ金・クレジット・銀行・信用金庫・住宅xxx・x兄弟,知人等の個人的な借入れ・車のローン・その他ローン・ヤミ金など
② 保証人がついているもの・土地や建物に担保がついているもの・クレジットカードやサラ金について,以前取引があったが現在は完済しているもの
※ 借入れの一部を隠し,支払を続けると免責が認められませんので,注意してください。通帳などを確認し,他に借入れがないかどうか,必ず確認してください。
3 :今後の注意点
① 今後,借入れをしないことはもちろん,返済もしないでください。
② 債務整理を行うと,金融業者の各信用情報に登録され,登録後はいかなる事由があろうともこれを削除できません。また,弁護士はこれに関して一切の責任を負えません。
③ 公共料金等の支払にカード決済を利用している場合は直ちに解約又は変更してください。
④ 該当口座については,凍結及び強制的に弁済にかけられる可能性があるので口座振替や給与振込みの口座にしている場合は速やかに変更するとともに残高の管理にご注意してください。
⑤ 夫婦や親兄弟といえども,保証人でない限り支払義務はありません。また支払義務のない者への請求は禁止されていますので,そのようなことがあった場合は,必ず当事務所までご連絡ください。
⑥ 当事務所に依頼後も,サラ金業者等から支払請求が来るようであれば,何らかの理由で債権者に受任通知が届いていないことが考えられるので直ちに当事務所までご連絡ください。
⑦ その他不明な点がある場合は,自分で判断せず,当事務所までご連絡ください。
⑧ ヤミ金融には絶対に手を出さないでください。
4 :当事務所への連絡について
① 出張,裁判所へ出向く等で事務所を留守にすることがありますので,留守の時は留守番電話に名前・用件・連絡先を録音しておくか,FAXで連絡してください。
② 当事務所から,あなたと債権者との取引について詳しく聞くために連絡することがあります。着信などがあったら,時間のとれるときに必ず連絡してください。
③ 当事務所から電話連絡(着信)や手紙による連絡をしているにもかかわらず,1週間以上何の連絡もない場合には,辞任理由に当たります。特に注意してください。
④ 名前,住所,電話番号,携帯電話番号などが変更になった場合には,必ず当事務所までご連絡ください。
⑤ 入院や長期にわたって連絡が取れない状態になることが分かった場合は,事前に連絡してください。
⑥ 家族等に内密にされて事務処理を行う場合、サラ金業者の対応や連絡事由等で結果的に何らかの形で家族等に知れることがあります。また,当事務所が緊急と判断し,かつ電話での連絡が取れない場合や電話での連絡が度重なって取れない場合は当事務所の判断で郵送による連絡を行いますが、当事務所では一切の責任を負いません。
5 :債権者からあなたへの問合せについて
① 債権者から郵便物などが送られてきた場合は開封し,当事務所の事務局宛に送付してください。
② 債権者からの電話などに対しては,次のように答えてください。
「その件に関しては,○○○法律事務所に相談し,全てお任せすることになりましたので,直接お話することができません。そちらの法律事務所から通知が行くと思います。」
③ 裁判所から通知が来た場合は,直ちに当事務所までご連絡ください。
6 :その他(免責不許可事由,非免責債権及び就業制限について)
① 以下の事由は免責不許可事由に当たりますのでご注意ください。
・財産の隠ぺい
・一部の債権者への返済等,特定の債権者を優遇する行為
・浪費・ギャンブル等により著しく財産を減じさせた場合
・不利益な条件での債務負担及び信用取引による買入れ後の処分
・商業帳簿に不xxな記載をするなどの行為
・裁判所に対し,虚偽の申告・陳述
・前回の免責決定から 7 年を経過しない場合
② 以下の債権は非免責債権(0にならない)のでご注意ください。
・租税債権
・従業員の労働債権,故意に債権者名簿から除外した債権,罰金
・故意又は重過失により加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・婚姻費用,養育費当の請求権
③ その他の制約
破産により就くことのできない職業として,弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引士・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などの資格保有者があります。破産者が免責決定を受ければ,原則この資格制限もなくなりますが独自に制限をかけられる可能性もあります。
以上
報酬及び費用に関する目安(モデル案)
任意整理について
⑴ 解決報酬金
1社当たり原則○○○○円
⑵ 手数料
減額した額の○%相当額及び過払い金の返還額の○%(訴訟となった場合は○%)の合計額に消費税を加えた額
⑶ 時効の援用
基本手数料 ○○○○円(5社まで,内容証明代含む。)
6社以上は,1社ごとに○○○○円
破産(同時廃止事件)について
⑴ 着手金
5社まで原則○○○○円(5社以上は1社増えるごとに○○○○円を加算)
⑵ 手数料
過払い金が発生した場合は,過払い金の返還額の○%(訴訟となった場合は○%)の合計額に消費税を加えた額
※管財事件は別途
個人再生について
⑴ 着手金
5社まで原則○○○○円(5社以上は1社増えるごとに○○○○円を加算)
⑵ 再生委員手当
○○○○円(再生委員がつかなかった場合は着手金に充当します。)
⑶ 手数料
過払い金が発生した場合は,過払い金の返還額の○%(訴訟となった場合は○%)の合計額に消費税を加えた額
費用について(共通)
⑴ 申立てにかかる印紙代,郵券及び予納金及び訴訟時の印紙及び郵券代裁判所の指定による
⑵ 引き直し計算費用
1社当たり○○○○円
⑶ その他必要な費用
○○地方裁判所○○支部以外への申立て及び審尋費用(実費交通費)
支払時期について
⑴ 着手金は,原則として受任後1週間以内とし,解決報酬金及び手数料については,過払い金が発生した場合は,過払い金から相殺することとし,過払い金で相殺できない場合及び過払い金が発生しなかった場合は,預り金から相殺するものとし,不足分については終了後速やかに支払う。
⑵ 費用のうち,申立てにかかる印紙代,郵券及び予納金については申立てまでに支払う。
⑶ その他の費用については,特段の取決めがない場合は費用発生後速やかに支払うこととする。
支払方法
⑴ 原則として,指定された口座に指定された期日までに振り込むものとし,振込名義人は委任契約者名とする。
⑵ 着手金及び手数料については,必要に応じて分割で支払うことも可能である。この場合,別途協議の上,分割支払契約を結ぶものとする。
その他
法テラスに持ち込まれた案件については,この規程にかかわらず法テラスの基準に従うものとする。