当社は、このコロケーションサービス利用権販売規約(以下、「本規約」という)および関連する法令、当社が定める諸規則に従って、契約者に株式会社IDC フロンティア (以下「IDCF」といいます)のデータセンターサービス(以下「コロケーションサービス」といいます)の利用権(以下「本利用権」といいます)を販売します。
コロケーションサービス利用権販売規約
東 京 府 中 デ ー タ セ ン タ ー
ソフトバンク株式会社
2023.2.1 発行
1.2 版
第 1 章総則
第 1 条(利用権販売規約の適用)
当社は、このコロケーションサービス利用権販売規約(以下、「本規約」という)および関連する法令、当社が定める諸規則に従って、契約者に株式会社IDC フロンティア(以下「IDCF」といいます)のデータセンターサービス(以下「コロケーションサービス」といいます)の利用権(以下「本利用権」といいます)を販売します。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、この本規約を変更することがあります。この場合、販売条件等は変更後の本規約が適用されます。
第 3 条(対象サービス)
コロケーションサービスは IDCF が IDCF の「データセンターサービスに関する契約約款」(以下
「IDCF 約款」といいます)に基づき提供するサービスです。
第 2 章 個別契約 第 4 条(契約の成立)
1. 契約者が当社所定の方法により、本規約に基づいて当社に本利用権の購入にかかる契約 (以下「個別契約」といいます)の申込をし、当社がこれを承諾したときに、顧客と当社間に個別契約が成立します。なお、当社が必要と認める場合は、申込書の提出又は契約上の合意について、当社指定のクラウド型電子契約システムの方法によることができるものとします。
2. 契約者は、コロケーションサービスについては、本規約に基づき当社から購入した本利用権をもって、IDCF 約款に基づき、契約者と IDCF の間で利用契約(以下「コロケーションサービス利用契約」といいます)を締結します。ただし、本規約において IDCF 約款と異なる条件が適用になると明記されている事項及び「第 8 章 IDCF 約款適用外条項」に記載の事項は適用されません。契約者は個別契約の申込に合わせて IDCF に対するコロケーションサービス利用契約の申込書を当社に提出し、当社はこれを IDCF に取り次ぎます。
3. 個別契約が終了した場合には、当該個別契約に基づきIDCF と契約者間で成立したコロケーションサービス利用契約も終了するものとし、個別契約に基づくコロケーションサービス利用契約が終了した場合には当該個別契約も終了するものとします。
4. 当社及び IDCF 間のデータセンターの共同提供に関する契約が終了した場合には、当社と契約者間の個別契約及び契約者とIDCF 間のコロケーションサービス利用契約も終了するものとします。
第 5 条(最低利用期間)
1. 本利用権により契約者が IDCF と締結するコロケーションサービス利用契約の最低利用期間はサービスの提供を開始した日から起算して 1 年間です。
2. 契約者は、前項に定める最低利用期間内にコロケーションサービス利用契約が終了した場合、
当社が定める期日までに、残余期間の利用権の対価に相当する額を支払うものとします。ただし、第 9 条に基づく解除の場合、本項は適用しないものとします。
第 6 条(コロケーションサービスの種類の変更等)
1. 契約者は、本利用権の追加購入及び本利用権の種類の変更(利用するコロケーションサービスの変更)を請求することができます。
2. 当社は前項の請求があったときは、第4 条(契約の成立)、および第5 条(最低利用期間)の規定に準じて取り扱います。
3. 第 1 項に基づく追加、変更があった場合、追加または変更をした本利用権にかかる個別契約ついては、追加または変更をした日を起算日として第 19 条(契約期間)を準用するものとします。
第 7 条(契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類(商業登記簿謄本等)を添えて当社に通知していただきます。
2. 前項の場合において、地位を承継した者が 2 名以上あるときは、そのうちの1 名を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 前項の規定による通知があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうち 1 名を代表者として取り扱います。
第 8 条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、その氏名(商号)もしくは住所(所在地)の変更または料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を原則として事前に、止むを得ない場合は変更後速やかに書面により当社に通知するものとします。
2. 前項の通知があったときは、当社はその通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 3 章 利用契約の解除等
第 9 条 (当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、個別契約の解除を希望する日の 6 箇月前までに書面で契約者に通知することにより、契約者に対して何ら補償をすることなく個別契約を解除することができます。
2. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知した上で個別契約を解除することがあります。
(1) 利用権の対価または延滞利息について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき
(2) 契約者の経営状態が著しく悪化し、継続して営業を行うことが不可能と認められるとき
(3) IDCF 約款にて契約者が遵守することと定める各項を遵守しなかったとき
(4) 第 11 条(禁止される行為)で定めるいずれかの禁止行為を行ったとき
(5) 本規約の規定に違反したとき
3. 前 2 項の通知に関して、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
第 10 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、個別契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の 2 箇月前までに申込書によりその旨を当社に通知していただきます。
第 4 章 料金等
第 11 条 (本利用権の対価)
1. 本利用権の対価は、申込書に定めるとおりとします。
2. 本利用権の対価は、IDCF がコロケーションサービス利用契約に基づくコロケーションサービスの提供を開始した日から起算して提供が終了する日までの期間について、生じます。
3. 利用を開始する月もしくは契約を終了する月において、利用日数が 1 箇月に満たないときは、当該月分の対価はサービス説明書に基づき算出するものとします。
4. 契約者が、サービス説明書で定める電源設備の仕様の制限を超えて 3 箇月連続で電力設備を使用した場合は、その3 箇月目より超過した消費電力に応じて、当社が別途定める追加料金が、前項に定める対価に加算されます。
第 12 条 (本利用権の対価の支払義務)
1. 契約者は、個別契約に規定する本利用権の対価の額に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
2. 契約者は、前項に定める初期費用、利用料等に消費税相当額を加算した額について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等に支払うものとします。
第 13 条 (割増金)
契約者は、前条に定める支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第 14 条 (延滞利息)
契約者は、前 2 条に定める利用権の対価及び割増金について、支払期日を経過してもなお支払い
がない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年率 14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第 15 条 (利用料の改定)
1. 当社は、最低利用期間経過後、品質の維持・向上を目的として、利用権の対価を改定することができるものとします。
2. 当社は、公租公課、経済情勢および環境政策の変化その他の事由により、利用権の対価を改定することができるものとします。
3. 契約者は、電力会社による電気料金の改定が行われた場合、利用権の対価の改定に反映されることを予め承諾するものとします。
第 5 章 損害賠償第 16 条 (免責)
1. 当社は、利用権を販売しますが、それに基づくサービス提供にかかる契約者への責任は
IDCF が負い、当社は何ら責任を負いません。
2. 契約者は、コロケーションサービスの使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、契約者の責任において当該の損害を補償する等により当事者間において問題を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 6 章 契約期間 第 17 条 (契約期間)
個別契約の有効期間は、当該個別契約に基づくコロケーションサービスの提供が開始された日から起算して1年間有効とします。ただし、契約期間満了日の2箇月前までに当社または契約者から相手方に対して契約を更新しない旨の書面による通知をしなかった場合は、契約満了日の翌日から1年間、同一の条件で契約を更新するものとし、以後の取扱いも同様とします。個別契約が更新された場合には当該個別契約に基づく契約者と IDCF 間のコロケーションサービス利用契約も同一の期間をもって更新されるものとします。
第 7 章 雑則
第 18 条(パーソナルデータの取り扱い)
当社は、お客さまのパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
第 19 条(反社会勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 当社及び契約者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. 当社及び契約者は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 当社契約者間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4. 当社及び契約者は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5. 当社及び契約者は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第2 項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. 当社及び契約者は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社契約者間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7. 前項の規定により、相手方から当社契約者間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及び契約者は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8. 当社及び契約者は、第 6 項の規定により当社契約者間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第 20 条 (協議事項)
本規約に定めのない事項または個別契約の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
第 21 条 (合意管轄)
本規約に関連して当事者間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第 22 条 (準拠法)
本規約の有効性、解釈及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第 8 章 IDCF 約款適用外条項第 23 条
本利用権に基づき契約者とIDCF 間で締結されるコロケーション利用契約においてはIDCF 約款の以下の条項は適用しません。
第 1 章
第 3 条 4 項、6 項
第 3 章
第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条