Contract
プレリートファンド株式会社 ローンファンド匿名組合契約約款
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、プレリートファンド株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が本借入人に対して行う金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して営業者が締結する複数の金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、営業者の関係会社をいい、本貸付契約の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「プレリートファンド金利」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行います。
2 営業者は、本匿名組合員出資金を原資として本営業を行い、本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとし、本営業として行う貸付けにかかる元本金額、貸付の時期、利率その他の条件は、営業者がその裁量により決定するものとします。
3 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第2編第
4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
4 本約款に基づく営業者と本匿名組合員との間の関係は、匿名組合契約を構成するものに過ぎず、いかなる目的のためにも、他のいかなる関係も創設するものとはみなされないことを確認します。
5 本約款に別段の定めがある場合を除き、本匿名組合契約は商法の定めに従うものとします。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 営業者は、本約款に明示的に定める場合を除き、その裁量に従い、本営業の目的を達成するために必要または有益と考える行為をすることができるものとします。
3 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本貸付契約の相手方に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
4 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
5 営業者は、匿名組合員出資金、本貸付契約の相手方からの元本返済金及び支払利息金 を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かりxxとして下記の銀行預 金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元 本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関す る出資金等と適切に区分して経理します。
記
(分別管理用銀行預金口座)
銀 行 名:三井住友銀行支 店 名:新橋支店
所 在 地:xxx港区新橋1-10-6預金種類:普通預金
口座番号:2392587
口座名義:プレリートファンド株式会社 借り手資金口
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含みます。)から毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般にxx妥当と認められる会計原則(ただし、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。なお、本貸付契約に基づく本貸付契約の相手方からの遅延損害金については、その回収があった時点で収益として認識する会計処理を採用するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
(i) 本貸付契約に基づく支払利息及び遅延損害金(本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者に関する手数料(本借入人または保証人から支払を受けた金額を除きます。)を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(本借入人または保証人から支払を受けた金額を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
(v) 担保権実行に要した費用(もしあれば)
(vi) 営業者報酬
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得を計算する上で調整が必要な場合(営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、(ii)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(i) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基
づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ii) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。ただし、前計算期間からの繰越損失がある場合には、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下「運用利回り」とは、「本貸付契約に係る年利率-プレリートファンド金利」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 当該計算期間において遅延損害金が発生しない場合
運用利回り÷本貸付契約の年利率×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 当該計算期間において遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(運用利回り÷本貸付契約の年利率×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+運用利回り÷(プレリートファンド金利+運用利回り)
×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 当該計算期間において遅延損害金のみが発生する場合
運用利回り÷(プレリートファンド金利+運用利回り)×遅延損害金×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。ただし、本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失又は譲渡損失が生じた場合には、貸倒損失又は譲渡損失が生じた計算期間における各匿名組合員に対する当期損失は下記(ⅰ)から(ⅱ)を差し引いた金額とします。
(i) 貸倒損失又は譲渡損失が生じた計算期間末日時点における各匿名組合員の未分配の配当利益及び出資金の合計額
(ii) 第10条第2項および第3項に基づいて各匿名組合員へ分配すべき金額
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて
(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)xxx、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。ただし、本貸付契約の相手方について当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、この限りではありません。
9 本条及び本契約のその他の規定にかかわらず、営業者が必要と認める場合には、本条及び本契約のその他の規定による方法によらず、合理的な方法により、本匿名組合損益を算定し、本匿名組合利益及び本匿名組合損失を分配できるものとします。
10 営業者は、上記の分配について、その裁量により端数処理できるものとします。
第7条(営業者報酬)
営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を取得するものとします(以下「営業者報酬」といいます。)。ただし、同時点において営業者報酬に充てるべき現金がない場合には、営業者報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
(1) 当該計算期間において遅延損害金が発生しない場合営業者報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b= 運用利回り÷本貸付契約の年利率×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
(2) 当該計算期間において遅延損害金及び約定利息が発生する場合営業者報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b= 運用利回り÷本貸付契約の年利率×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+運用利回り÷(プレリートファンド金利+運用利回り)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
(3) 当該計算期間において遅延損害金のみが発生する場合営業者報酬の金額=a-c
a=遅延損害金の金額
b=運用利回り÷(プレリートファンド金利+運用利回り)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
第8条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、配当利益の分配としてなされた当期分配金の金額が、第6条に規定する配当利益の分配金額を
超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第16条及び第17条に基づき契約が終了する場合を除き本匿名組合契約は存続するものとします。
2 前項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただ し、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場 合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本貸付契約の相手方について本 貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費 用に充当するため、営業者はかかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第9条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本貸付契約の相手方から本貸付契約の元本の返済を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。
2 営業者は、上記の分配について、その裁量により端数処理できるものとします。
第10条(担保権の実行)
1 本匿名組合員は、本借入人について、本貸付契約に定める債務の最終返済期限に債務の支払いをしない場合、または本貸付契約に係る借入債務の期限の利益を喪失した場合に、営業者がその裁量に従い、営業者が差し入れを受けた担保権を実行することを、予め承諾します。また、本匿名組合員は、営業者に対し、営業者がその合理的裁量に従い、担保権の全部または一部を実行しない又は解除することができることにつき、予め承諾します。
2 営業者は、担保権の実行を行った場合において、これに基づき金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から担保権実行に要した手数料及び費用を差し引いた残額に本匿名組合員出資割合を乗じた金額を以下の順序により分配するものとします。
(i) 未分配の利益
(ii) 匿名組合出資金残金
(iii) 当該貸出債権に係る営業者報酬
(iv) 遅延損害金に係る利益
営業者は、上記の分配にあたり、源泉徴収が必要な税金額を控除することができます。但し、上記分配にかかる金員が、上記(i)及び(ii)の合計額に満たない場合には、本匿名組合員に対する上記(i)の分配額から源泉徴収税相当額は控除せず、必要な源泉徴収税相当額は営業者が負担するものとします。
3 営業者は、上記の分配について、その裁量により端数処理できるものとします。第11条(債権の回収)
営業者は、本貸付契約の相手方が本貸付契約にかかる債務の最終返済期限に債務の支払いをしないまたは期限の利益喪失事由が生じた場合について、当該相手方から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から債権回収に要した費用を差し引いた残額に本匿名組合員出資割合を乗じた金額を本匿名組合員に分配するものとします。当該分配については第10条第2項および第3項の規定を準用するものとします。
第12条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約の相手方が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以降約定返済をしない場合、当該相手方について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合、その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権及びこれに係る利息請求権を第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用を差し引いた残額に本匿名組合員出資割合を乗じた金額を本匿名組合員に分配するものとします。当該分配については第10条第2項および第3項の規定を準用するものとします。
第13条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般にxx妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、本件貸付契約に基づく貸付金の運用開始後、遅滞なく、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
第14条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第15条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為
であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ
る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、xx、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。
第16条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、全ての受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用の分配を全て完了した時点をもって終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1) 本貸付契約の相手方について、破産手続開始、民事再生手続開始その他当該相手方に適用ある倒産手続(以下、本条において「法的倒産手続」という。)開始の決定がなされた場合で(当該相手方に係る手続の開始決定の先後を問わない。)、当該手続において、当該貸付債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続。以下本条において同じ。)を受け、その分配を完了した時点
(2) 本貸付契約の相手方について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。以下、本条において「整理手続」という。)が開始された場合で(当該相手方に係る手続の開始の先後を問わない。)、当該手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、当該相手方より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3) 第12条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本貸付契約の相手方に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了のときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第17条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除きます。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断した場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。ただし、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
3 営業者が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
第18条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。ただし、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとし、本匿名組合員はかかる本営業の清算方法について異議なく承諾します。
第19条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下
「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第16条第1項による契約終了の時点又は第18条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第20条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第21条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第22条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡、又は担保提供し、その他の処分をすることができないものとします。
第23条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第24条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第25条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第26条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 営業者に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、本貸付契約の相手方、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 本貸付契約の相手方の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第27条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第28条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。