・SMBC 電子債権記録株式会社
令和元年 7 月5日
でんさいネットご契約者様
会津商工信用組合
でんさいネット「特定記録機関変更記録」のサービス開始について
平素より格段のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
令和元年7月8日より、でんさいネットにおいて、「特定記録機関変更記録」のサービスが開始されることとなりましたので、ご案内致します。
また、「特定記録機関変更記録」の取扱開始に伴い、令和元年 7 月 8 日より、株式会社全銀電子債権ネットワークの業務規程および業務規程細則が別紙のとおり改正されますので、お知らせいたします。
記
1.サービス開始日時
・令和元年7月8日
2.サービス概要
提携記録機関※に記録された電子記録債権をでんさいネットに移動(変更)するサービスです。
※提携記録機関とは、でんさいネットとの間で記録機関変更記録について提携した以下の電子債権記録機関のことです。
・▇▇▇電子債権記録株式会社
・SMBC 電子債権記録株式会社
・日本電子債権機構株式会社(2019 年下期提携予定)
3.サービス利用手数料(1 件当たり)
・5,000 円(消費税別)
4.添付文書
・業務規程等の一部改正のお知らせ
以 上
各 位
株式会社全銀電子債権ネットワーク
業務規程等の一部改正のお知らせ
特定記録機関変更記録*の取扱開始に伴い、令和元年7月8日から、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「当会社」という。)の業務規程および業務規程細則(以下、「業務規程等」という。)を次のとおり改正しますので、お知らせいたします。
*当会社との間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した電子債権記録機関を変更前
電子債権記録機関、当会社を変更後電子債権記録機関とする記録機関変更記録(電子債権記録機関間で電子記録債権を移動するための電子記録)をいいます。
1.業務規程等の改正点
(1)定義の追加
・「提携記録機関」および「特定記録機関変更記録」の定義を規定する。
【業務規程第 2 条第 26 号・第 27 号関係】
(2)停止措置および解除等に関する免責
・特定記録機関変更記録の取扱いの停止措置および提携記録機関との提携契約の解除等による特定記録機関変更記録の取扱いの停止に関する当会社の免責について規定する。
(3)特定記録機関変更記録の追加
【業務規程第 10 条の 2、第 10 条の 3 関係】
・当会社が取り扱う電子記録として、特定記録機関変更記録を規定する。
【業務規程第 21 条第 1 項・第 3 項関係】
(4)特定記録機関変更記録の請求方式
・特定記録機関変更記録の請求方式(本業務規程および提携記録機関の定めに従い提携記録機関に請求すること)について規定する。
【業務規程第 23 条第 2 項・第 3 項関係】
(5)当会社による電子記録および通知
・当会社が特定記録機関変更記録を記録した場合の、利用者への通知内容および通知方法について規定する。
【業務規程第 25 条第 2 項、業務規程細則第 15 条第 2 項関係】
(6)通知の特則
・電子記録等の通知の特則(発生記録の通知を特定記録機関変更記録の記録に伴う開示内容の記録に関する通知と誤認するおそれがあると認めた場合に通知をしないことができる旨)を規定する。
【業務規程第 29 条第 4 号、業務規程細則第 16 条第 2 項関係】
(7)特定記録機関変更記録等に関する詳細事項
・特定記録機関変更記録の請求および承諾に関する事項(当会社に通知する情報、特定記録機関変更記録の請求条件等)、記録に関する事項、当会社と提携記録機関間での通知の方法、変更後債権記録に変更前債権記録の記録事項を記録できる旨を規定する。
【業務規程第 37 条の 2、業務規程細則第 32 条の 2 関係】
(8)変更後債権記録に対する変更記録
・特定記録機関変更記録の請求または承諾に併せて、電子記録債権法第 16 条
第 2 項各号に掲げる事項(任意的記録事項)および利用者情報の変更記録が請求されたものとみなす旨等を規定する。
【業務規程細則第 32 条の 3 関係】
(9)開示内容の記録および通知
・業務規程細則第 32 条の 3 に定める変更記録により変更されたでんさいの内容を開示するための開示内容の記録および当該記録の通知について規定する。
【業務規程細則第 32 条の 4 関係】
(10)債権記録に記録されている事項の開示の請求方法
・特定記録機関変更記録および業務規程細則第 32 条の 3 に定める変更記録の開示の請求方法を特例開示とする旨、特定記録機関変更記録がされている場合は業務規程細則別表 2 に規定する事項を開示する旨等について規定する。
【業務規程細則第 56 条第 7 項・第 9 項関係】
(11)記録請求に際して提供された事項の開示の請求方法
・業務規程細則第 32 条の 3 に定める変更記録の提供情報の開示の請求方法を特例開示とする旨、特定記録機関変更記録を請求または承諾した場合は業務規程細則別表 4 に規定する事項を開示する旨等について規定する。
【業務規程細則第 58 条第 6 項・第 7 項関係】
2.業務規程等改正箇所抜粋表
※赤字下線箇所が改正箇所となります(改正後の業務規程等については、当会社ウェブサイトのメニュー「業務規程等」から、ご確認いただけます。)。
業務規程 | 業務規程細則 |
(定義) 第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 業務規程等 この規程および業務規程細則をい う。 二 銀行営業日 銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15 条第 1 項に規定する銀行の休日を除く日をいう。 三 債権者 債権記録にでんさいの債権者として記録されている者をいう。 四 債権者利用限定特約 自らを債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録を請求しない旨約することをいう。 五 債務者 発生記録(当該発生記録の記録事項について変更記録がされている場合には、当該変更記録を含む。以下同じ。)に債務者として記録されている者をいう。 六 債務者利用停止措置 特定の利用者を債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録の請求を停止する措置をいう。 七 参加金融機関 当会社との間で電子債権記録業に係る業務委託契約を締結した金融機関をいう。 八 支払不能処分制度 当会社が運営する第 47 条の規定による通知および第 48 条の規定による通知に係る制度をいう。 九 支払不能でんさい 支払期日に口座間送金決済による支払がされなかった(支払期日の 3 銀行営業日前の日までに支払等記録がされた場合または強制▇▇▇の記録がされた場合を除く。)でんさいをいう。 十 譲渡保証記録 債権者が譲渡記録の請求をする場合に併せて請求する保証記録であって、当該債権者が電子記録保証人となり発生記録における債務者の債務を主たる債務とするものをいう。 十一 相続人等 個人である利用者の死亡により、当該利用者の地位を承継した相続人その他一般承継人をいう。 十二 単独保証記録 譲渡保証記録以外の保証記録であって、発生記録における債務者の債務を主たる債務とするものをいう。 十三 でんさい 当会社が取り扱う電子記録債権をいう。 十四 でんさいネットシステム 当会社が直接運営および管理を行う電子債権記録業の実施に係るシステムとして業務規程細則で定める業務を行うコンピュータシステムをいう。 十五 取引時確認その他本人確認 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号) 第 4 条第 6 項に規定する取引時確認および当会社または窓口金融機関に対する請求または届出等について、当会社または窓口金融機関が定める方法で、請求または届出等をした者が本人であることを確認することをいう。 十六 取引停止処分 第 48 条の規定による通知に係 る支払不能でんさいの債務者に対し、債務者利用停止措置をすることをいう。 | (定義) 第1条 この細則において使用する用語は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号。以下「法」という。)および株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が制定した業務規程において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 施行令 電子記録債権法施行令(平成 20 年政令第 325 号)をいう。 二 施行規則 電子記録債権法施行規則(平成 20 年内閣府・法務省令第 4 号)をいう。 三 規程 法第 59 条の規定により当会社が定めた業務規程をいう。 四 決済口座 参加金融機関が認めた債務者口座または債権者口座であって、利用者または利用者になろうとする者の名義であるものをいう。 五 届出相続人 相続人等の代表者として規程第 17 条第 2 項の規定により届け出た相続人等をいう。六 債務者請求方式 規程第 26 条に規定する請求方 式をいう。 七 債権者請求方式 規程第 27 条に規定する請求方式をいう。 (でんさいネットシステムの業務) 第2条 規程第 2 条第 14 号に規定する業務は、次に掲げる業務とする。 一 参加金融機関の情報の管理に関する業務二 利用者データベースの管理に関する業務三 記録原簿の管理に関する業務 四 請求受付簿の管理に関する業務 五 支払不能情報の管理に関する業務 (利用者登録事項) 第3条 規程第 2 条第 24 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人である場合には名称または個人である場合には氏名 二 法人である場合には商業登記簿もしくは法人登記簿に登記された住所または個人の場合には住民票等に記載された住所 三 営業所所在地の住所 四 法人である場合には、代表者の氏名 五 法人である場合には設立年月日または個人である場合には生年月日 六 個人である利用者が死亡した場合には、届出相続人の氏名および住所 七 信託の受託者として利用するか否かの別八 窓口担当者の氏名 九 通常連絡先および緊急連絡先の電話番号十 決済口座の情報 十一 当会社の管理に必要な事項として次に掲げる事項 ① 業種区分 ② 企業区分 |
業務規程 | 業務規程細則 |
十七 保証人等 でんさいについて民事上の保証債務を履行した民事上の保証人およびでんさいを被担保債権とする担保権が実行された場合における物上保証人をいう。 十八 保証利用限定特約 自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録(保証人等にあっては支払等記録および変更記録)以外の電子記録を請求しない旨約することをいう。 十九 窓口金融機関 特定の利用者が利用契約を締結した場合において、当該利用契約の当事者である参加金融機関をいう。なお、利用者が複数の利用契約を締結している場合においては、各利用契約の当事者である参加金融機関をいう。 二十 利用契約 当会社を電子債権記録機関とするでんさいの利用に関する契約をいう。 二十一 利用者 当会社および窓口金融機関との間で利用契約を締結した者をいう。 二十二 利用者データベース 利用者の管理に当たって必要な利用者登録事項その他当会社所定の情報が記録されるデータベースをいう。 二十三 利用者登録 利用者に係る利用者登録事項を利用者データベースに記録することをいう。 二十四 利用者登録事項 利用者登録に当たって、利用者データベースに記録されるべき事項として業務規程細則で定める事項をいう。 二十五 利用者番号 当会社が、利用者を特定するために採番する番号をいう。なお、利用者が複数の利用契約を締結した場合であっても、利用者番号は一つとする。 二十六 提携記録機関 当会社との間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した電子債権記録機関をいう。 二十七 特定記録機関変更記録 提携記録機関を変 更前電子債権記録機関、当会社を変更後電子債権記 録機関とする記録機関変更記録をいう。 | |
第 3 章 参加金融機関等 (提携の停止措置) 第 10 条の 2 当会社は、特定記録機関変更記録の取扱い を停止することができる。 (提携の解除等に関する免責) 第 10 条の 3 当会社は、提携記録機関との記録機関変更 記録に係る提携契約の解除または前条の規定により特定記録機関変更記録の取扱いを停止することによって利用者および参加金融機関に生じた損害について、責 任を負わない。 | |
(当会社が取り扱う電子記録) 第 21 条 当会社は次に掲げる電子記録をする。一 発生記録 二 譲渡記録 三 支払等記録四 変更記録 五 保証記録 六 分割記録 七 信託の電子記録 八 強制▇▇▇の記録 九 特定記録機関変更記録 2 当会社は、利用者のでんさいに係る債権の行使のために特に必要と認めた場合には、でんさいに係る債権の行使に必要な限度において電子記録に係る特別な取扱いをすることができる。 3 当会社は、質権設定記録および特定記録機関変更記 録以外の記録機関変更記録をしない。 |
業務規程 | 業務規程細則 |
(電子記録の請求) 第 23 条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、第 26 条または第 27 条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。 2 前項の電子記録および特定記録機関変更記録以外の電子記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、次章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。 3 特定記録機関変更記録の請求は、次章および提携記 録機関が定めるところに従って提携記録機関に対して 行わなければならない。 | |
(当会社による電子記録および通知) 第 25 条 当会社は、第 23 条の電子記録の請求を受け付けた場合または官公署の嘱託がされた場合には、遅滞なく(利用者が第 30 条第 1 項第 9 号または第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日を指定した場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次章で定めるところにより記録原簿に記録する。 2 当会社は、前項の電子記録(口座間送金決済による支払等記録、分割記録、第 34 条第 1 項各号に掲げる事項に係る変更記録および信託の電子記録を除く。)をした場合には、遅滞なく、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の内容(特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。)について窓口金融機関を通じて業務規程細則で定める利用者に通知する。ただし、当会社は、特定記録機関変更記 録および業務規程細則で定める電子記録をした場合には、窓口金融機関を通じて、業務規程細則で定める通知方法で、業務規程細則で定める通知内容を、業務規程細則で定める利用者に通知する。 3 当会社および窓口金融機関は、前項の通知を窓口金融機関が定める方法によりした場合には、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当会社または窓口金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。 | (電子記録の通知の方法等) 第 15 条 規程第 25 条第 2 項に規定する利用者は、次の各号に掲げる電子記録に応じて、当該各号に定める利用者とする。 一 発生記録 債権者請求方式による場合には債務者および債権者または債務者請求方式による場合には債権者 二 譲渡記録 譲受人 三 口座間送金決済以外の支払等による支払等記録支払等をした者が請求する場合には債権者および支払等をした者または債権者が請求する場合には支払等をした者 四 保証記録 債権者 五 変更記録(規程第 34 条第 1 項各号で定める事項に係る変更記録を除く。) 当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する利用者 六 強制▇▇▇の記録 債権者および債務者 2 規程第 25 条第 2 項ただし書きに規定する電子記録、 通知方法、通知内容および利用者は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 電子記録 第 32 条の 3 に定める変更記録 二 通知方法 書面もしくは電子ファイルの送付に よる方法 三 通知内容 特定記録機関変更記録および第 32 条 の 3 に定める変更記録が記録された旨 四 利用者 債権者および債務者 |
(電子記録等の通知の特則) 第 29 条 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、第 25 条第 2 項、第 27 条第 3 項および同条第 5項に規定する通知その他業務規程細則で定める通知をしないことができる。 一 利用者から利用契約の解約の申出がされた場合二 利用者が第 16 条第 1 項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 三 窓口金融機関が当会社から業務停止措置等を受けている場合 四 その他業務規程細則で定める場合 | (電子記録等の通知の特則) 第 16 条 規程第 29 条に規定する通知は、次に掲げる通知とする。 一 第 33 条第 1 項および第 3 項に規定する通知 二 第 34 条第 1 項、第 3 項および第 5 項に規定する通知 2 規程第 29 条第 1 項第 4 号に規定する場合は、窓口 金融機関が、利用者が規程第 25 条および規程第 27 条に規定する通知を第 32 条の 4 に規定する通知であると誤認するおそれがあると認めた場合とする。 |
(発生記録) 第 30 条 発生記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。ただし、利用者が、銀行営業日以外の日を第 2 号の支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払期日として提供したものとみなす。 一 債務者が一定の金額を支払う旨二 支払期日 三 債権者の氏名または名称および住所四 債務者の氏名または名称および住所 五 口座間送金決済により支払をする(第 40 条第 2 | (発生記録の請求の方法等) 第 17 条 規程第 30 条第 1 項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。 2 発生記録の請求は、規程第 26 条または規程第 27 条に定める方式によりしなければならない。 3 当会社および窓口金融機関は、規程第 30 条第 1 項 第 3 号、第 4 号および第 6 号に掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 3 号および第 4 号に掲げる債権者の住所および債務者の住所は、それぞれの |
業務規程 | 業務規程細則 |
項第 1 号①および②に掲げる場合を除く。)旨六 債務者口座および債権者口座 七 債務者または債権者が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる事業者である個人である場合には、その旨 八 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲渡記録を制限する場合には、その旨 九 電子記録の日を指定する場合には、その年月日十 その他業務規程細則で定める事項 2 利用者は、次に掲げる事項を内容とする発生記録の請求をすることができない。 一 業務規程細則で定める範囲外の金額を債権金額とする旨 二 業務規程細則で定める期間外の日を支払期日とする旨 三 債権者または債務者を 2 人以上とする旨 四 支払方法を口座間送金決済以外の方法とする旨五 譲渡記録をすることができないこととし、または 譲渡記録、分割記録もしくは保証記録について回数その他の制限をする旨(前項第 8 号に掲げる事項を除く。) 六 法第 16 条第 2 項第 2 号から第 8 号まで、第 10 号、第 11 号、第 13 号、第 14 号および第 16 号に掲げる事項 七 その他業務規程細則で定める事項 3 当会社は、利用者から発生記録の請求がされた場合には、遅滞なく(第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。 一 第 1 項第 1 号から第 8 号までに掲げる事項二 記録番号 三 電子記録の年月日 四 法第 16 条第 2 項第 15 号の規定に関する定め五 その他業務規程細則で定める事項 | 者の利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。 4 規程第 30 条第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日は、 発生記録の請求の日からその 1 か月後の応当日までの日でなければならない。 5 発生記録の請求において、規程第 30 条第 1 項第 9 号 に掲げる電子記録の日が指定された場合には、第 33 条 または第 34 条の規定を適用する。 6 規程第 30 条第 1 項第 10 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。 一 債権者および債務者の利用者番号 二 債権者が法人である場合には、代表者の氏名三 債務者が法人である場合には、代表者の氏名 7 規程第 30 条第 2 項第 1 号に規定する範囲は、1 万円 以上 100 億円未満とする。 8 規程第 30 条第 2 項第 2 号に規定する期間は、当該 請求の日(規程第 30 条第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日)から起算して 7 銀行営業日を経過した日から 10 年後の応当日までの日とする。 9 規程第 30 条第 2 項第 7 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。 一 債権金額を日本円以外の通貨とする旨二 支払方法を分割払いとする旨 三 保証記録をしないこととする旨四 分割記録をしないこととする旨 五 利用者以外の者を債権者または債務者とする旨六 その他でんさいネットシステムの運用に支障を 生ずる事項 10 規程第 30 条第 3 項第 5 号に規定する事項は、第 6 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項とする。 (発生記録の請求に係る請求受付簿への登録事項) 第 18 条 当会社は、発生記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。 一 請求を受け付けた年月日 二 規程第 30 条第 1 項第 1 号から第 9 号までに掲げる事項 三 前条第 6 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項 |
(特定記録機関変更記録等) 第 37 条の 2 特定記録機関変更記録の請求または承諾お よび記録に関する事項については、業務規程細則で定める。 2 提携記録機関から当会社への法第 47 条の 3 第 5 項 の規定による通知および当会社から提携記録機関への法第 47 条の 5 第 3 項の規定による通知の方法は、電子ファイルもしくは書面の送付による方法とする。 3 当会社は、変更後債権記録について、業務規程等の 定めにかかわらず、変更前債権記録の記録事項を記録原簿に記録できるものとする。 | (特定記録機関変更記録) 第 32 条の 2 規程第 37 条の 2 第 1 項に規定する特定記 録機関変更記録の請求または承諾および記録に関する事項については、この条の規定するところによる。 2 利用者は、特定記録機関変更記録の請求または承諾 をすることができる。 3 特定記録機関変更記録を請求または承諾した利用者 は、当会社および窓口金融機関が認めた場合、特定記録機関変更記録の請求または承諾を取り消すことができる。 4 利用者は、特定記録機関変更記録を請求または承諾 する場合、提携記録機関が定めるところにより、次に掲げる事項についての情報を、提携記録機関を通じて当会社に通知しなければならない。 一 債権者の利用者番号 二 債務者の利用者番号 三 債権者の氏名または名称および商業登記簿もし くは法人登記簿に登記された住所または住民票等に記載された住所 四 債務者の氏名または名称および商業登記簿もし くは法人登記簿に登記された住所または住民票等に記載された住所 五 債権者の決済口座の情報 六 債務者の決済口座の情報 |
業務規程 | 業務規程細則 |
七 特定記録機関変更記録の電子記録の日として▇ ▇する年月日 5 前項第 5 号の決済口座は、利用者が債権者請求方式 による発生記録の請求をすることができる旨を内容とする窓口金融機関との利用契約で定められた決済口座でなければならない。 6 第 4 項第 6 号の決済口座は、利用者が債権者請求方 式による発生記録の請求をすることができる旨を内容とする第 4 項の提携記録機関所定の窓口金融機関との利用契約で定められた決済口座でなければならない。 7 第 4 項第 7 号の年月日は、支払期日の 8 銀行営業日 前以前の日で第 4 項の提携記録機関が定める日を指定することができる。 8 利用者は、次に掲げる場合には、特定記録機関変更 記録を請求することができない。 一 記録機関変更記録をすることができない場合 二 債権金額が日本円以外の通貨である場合 三 債権金額が 1 万円未満または 100 億円以上であ る場合 四 債務者または債権者が 2 人以上である場合 五 支払方法が分割払いである場合 六 発生記録に記録されている債権者以外の者が債権者である場合 七 発生記録に記録されている債務者以外の者が債 務者(電子記録保証人を含む)である場合 八 銀行営業日以外の日が支払期日である場合 九 支払等記録、質権設定記録、分割記録、記録機関 変更記録、信託の電子記録、強制▇▇▇の電子記録がされている場合 十 発生記録に記録されている債務者が、規程第 27 条第3 項の規定により電子記録の請求をすることができる電子記録権利者を制限している場合において、発生記録に記録されている債権者を、当該電子記録権利者としていない場合 十一 発生記録に記録されている債務者が、規程第 22 条第 1 項の定めるところにより、自らを債務者とする発生記録の請求が制限されている場合 十二 発生記録に記録されている債権者が、規程第 22 条第 1 項の定めるところにより、自らを債権者とする発生記録の請求が制限されている場合 十三 その他第 4 項の提携記録機関が定める場合 9 当会社は、提携記録機関からの法第 47 条の 3 第 5 項 の規定による通知を受けた場合には、第 4 項第 7 号の年月日以後遅滞なく、法第 47 条の 5 第 2 項に掲げる事項を記録原簿に記録する。 10 当会社は、提携記録機関から当該提携記録機関にお いて特定記録機関変更記録の請求がされている電子記録債権が強制▇▇▇の対象となった旨の通知を受け付けた場合には、特定記録機関変更記録の請求が取り消されたものとして取り扱うものとする。 (変更後債権記録に対する変更記録) 第 32 条の 3 当会社は、利用者が特定記録機関変更記録 を請求または承諾した場合には、当該特定記録機関変更記録に係る変更後債権記録について、次に掲げる変更記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。一 変更後債権記録の法第 16 条第 2 項各号に掲げる 事項を、次に掲げる内容に変更する変更記録 ① 銀行営業日以外の日を支払期日として提供し た場合には、その翌銀行営業日を支払期日として提供したものとみなす旨 ② 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる場合を除 |
業務規程 | 業務規程細則 |
く。)旨 ③ 分割記録の請求をする場合には、第 29 条第 3 項で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない旨 ④ 質権設定記録および特定記録機関変更記録以 外の記録機関変更記録をしない旨 ⑤ 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲 渡記録を制限する旨 二 変更後債権記録の債権者および債務者の氏名ま たは名称(債権者または債務者が法人である場合には、これらの代表者の氏名を含む。)および住所ならびにその決済用の預金口座または貯金口座を、利用者データベースに記録されている利用者登録事項の内容(決済用の預金口座または貯金口座については、前条第 4 項第 5 号または第 6 号の決済口座に係るものとする。)に変更する変更記録 2 前項第 2 号の変更記録の電子記録の日の前日まで に、利用者データベースに記録されている利用者登録事項が変更された場合には、同号に規定する利用者登 録事項の内容は、当該変更後の内容とする。 | |
(開示内容の記録および通知) 第 32 条の 4 当会社は、前条第 1 項の変更記録後、遅滞 なく当該変更記録により変更されたでんさいの内容を開示するために、発生記録の請求に際して提供された情報の開示と同じ様式を用いて記録する。 2 当会社は、前項に定める記録をした場合、窓口金融 機関を通じて変更後債権記録の債務者に対し、当該記録の内容を、規程第 27 条第 3 項に定める請求内容の通知と同じ様式を用いて、電子記録名を発生記録という文字を表示して通知することができる。 3 当会社は、前条に定める変更記録をした場合、窓口 金融機関を通じて変更後債権記録の債権者および債務者に対し、当該変更記録により変更されたでんさいの内容を、規程第 25 条第 2 項に定める通知と同じ様式を用いて、電子記録名を発生記録という文字を表示し て通知することができる。 | |
(債権記録に記録されている事項の開示) 第 57 条 次の各号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者は、法第 87 条および業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該各号に定める事項の開示を請求することができる。一 債権者 次に掲げる事項 ① 法第 87 条第 1 項第 1 号に規定する事項 ② 利用者が開示に同意した記録事項 二 債務者または電子記録保証人 次に掲げる事項 ① 法第 87 条第 1 項第 2 号に規定する事項 ② 利用者が開示に同意した記録事項 三 債権記録に記録されている者であって、前二号に掲げる者以外の者 法第 87 条第 1 項第 3 号に規定する事項 2 当会社は、前項に規定する請求がされた場合には、業務規程細則で定めるところにより、当該請求をした者に対し、同項各号に定める事項について業務規程細則で定める事項を開示する。 3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細 則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指 | (債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等) 第 56 条 規程第 57 条第 1 項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。 2 次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。 一 通常開示 窓口金融機関が定める方法 二 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法 三 残高の開示 次に掲げる方法 ① 請求日より前の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、当会社所定の書面を当会社に提出する方法 ② 請求日以降の日を基準日として指定する場合窓口金融機関を通じて、利用者データベースに基準日を登録する方法 ③ 定期的な基準日を指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに定期的な基準日を登録する方法 3 前項第 1 号に掲げる通常開示の請求は、規程第 57 条 第 1 項第 1 号または第 2 号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者でなければすることができない。こ の場合において、窓口金融機関に対し、次に掲げる情 |
業務規程 | 業務規程細則 |
定する方法により、第 1 項の請求をすることができる。 | 報を提供しなければならない。一 開示の請求をする者の情報 二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報 4 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、当会社は、当該請求をした者に対し、規程第 58 条第 1 項または第 2 項に規定する事実に係る資料の提出を求めることができる。 一 開示の請求をする者の情報 二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 請求の原因となる事実に係る情報 5 第 2 項第 3 号①に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。 一 残高の基準日 二 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報 三 その他当会社が定める事項 6 第 2 項第 3 号②および③に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。 一 残高の基準日 二 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報 三 その他窓口金融機関が定める情報 7 規程第 57 条第 2 項に規定する事項は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて当該各号に定める事項を開示するものとする。 一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 次に掲げる事項 ① 開示する債権記録のうち、規程第 57 条第 1 項 第 1 号または第 2 号に定める事項。ただし、特定 記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨、電子記録の訂正または回復の年月日、規程第 58 条第 1 項に定める事項、特定記録機関変更記録の記録事項および第 32 条の 3 に定める変更記録の記録事項を除く。 ② 開示する債権記録のうち、別表 1 に規定する事項 ③ 特定記録機関変更記録がされている場合、別表 2 に規定する事項。ただし、別表 2 に規定する特 定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。 二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 次に掲げる事項 ① 開示する債権記録のうち、規程第 57 条第 1 項各号に定める事項 ② 特定記録機関変更記録がされている場合、別表 2 に規定する事項 三 第 2 項第 3 号に掲げる残高の開示 開示請求の対象である利用契約にもとづいてされた債権記録(債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさいに係るものに限る。)のうち、別表 3に規定する事項 8 規程第 57 条第 2 項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。 一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める方法 二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法 三 第 2 項第 3 号に掲げる残高の開示 当会社が定め |
業務規程 | 業務規程細則 |
(記録請求に際して提供された情報の開示) 第 59 条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、法第 88 条および業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該利用者を請求者とする電子記録の請求に当たって、当会社に提供された情報の開示を請求することができる。 2 前項に規定する請求がされた場合には、当会社は、業務規程細則で定めるところにより、同項に規定する情報を開示する。 3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 1 項の請求をすることができる。 | る方法 9 第 7 項第 1 号③および同項第 2 号②に掲げる事項に ついては、発生記録の開示と同じ様式を用いて、電子記録名として発生記録という文字を表示して開示する。 (債権記録に記録されている事項の窓口金融機関に対する開示の特則) 第 57 条 窓口金融機関は、法第 87 条第 2 項の規定により、当会社に対し、自らを窓口金融機関とする利用者が、開示の請求をすることができる前条第 7 項第 1 号に定める事項について、開示を請求することができる。 2 当会社は、前項の請求を受けた場合には、当該請求をした窓口金融機関に対し、前条第 7 項第 1 号に掲げる事項を開示する。 3 前項の規定により窓口金融機関がする開示の請求および開示の方法は、当会社が別に定めるところによる。 (記録請求に際して提供された情報の開示の請求の方法等) 第 58 条 規程第 59 条第 1 項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。 2 次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。 一 通常開示 窓口金融機関が定める方法 二 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法 3 前項第 1 号に掲げる通常開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。 一 開示の請求をする者の情報 二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報 4 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示の請求は、当会社に対し、窓口金融機関を通じて次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、当会社は、当該請求をした者に対し、規程第 60条に規定する事実に係る資料の提出を求めることができる。 一 開示の請求をする者の情報 二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 請求の原因となる事実に係る情報 5 規程第 59 条第 2 項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。 一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める方法 二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法 6 第 32 条の 3 に定める変更記録の請求に際して提供 された情報の開示は、第 2 項第 2 号に規定する方法でのみ請求することができる。 7 当会社は、特定記録機関変更記録を請求または承諾 した利用者もしくは利用契約を解約しまたは解除された元利用者から、当該特定記録機関変更記録に係るでんさいについて、規程第 59 条第 1 項に規定する請求があった場合には、別表 4 に規定する事項を開示する。なお、当該開示は、発生記録の請求に際して提供された情報の開示と同じ様式を用いて、電子記録名として発生記録という文字を、請求受付日時として第 32 条の 4 の規定による記録をした日時を表示して開示する。 |
業務規程 | 業務規程細則 | |||
附則 | 附則 | |||
(施行期日) 第1条 この規程は、西暦 2013 年 2 月 4 日から施行する。 | (施行期日) 第 1 条 この細則は、西暦 2013 年 2 月 4 日から施行する。 | |||
附則(西暦 2014 年 1 月 1 日改正) (施行期日) 第1条 この規程は、西暦 2014 年 1 月 1 日から施行する。 | 附則(西暦 2014 年 1 月 1 日改正) (施行期日) 第 1 条 この細則は、西暦 2014 年 2 月 24 日から施行する。 | |||
附則(西暦 2017 年 4 月 1 日改正) (施行期日) 第1条 この規程は、西暦 2017 年 4 月 1 日から施行する。 | 附則(西暦 2016 年 4 月 18 日改正) (施行期日) 第 1 条 この細則は、西暦 2016 年 4 月 18 日から施行する。 | |||
附則(西暦 2019 年 7 月 8 日改正) (施行期日) 第1条 この規程は、西暦 2019 年 7 月 8 日から施行す る。 | 附則(西暦 2017 年 4 月 1 日改正) (施行期日) 第1条 この細則は、西暦 2017 年 4 月 1 日から施行する。 | |||
附則(西暦 2019 年 7 月 8 日改正) (施行期日) 第1条 この細則は、西暦 2019 年 7 月 8 日から施行す る。 | ||||
【別表 1(第 56 条第 7 項第 1 号②関係)】 | ||||
№ | 開示する事項 | |||
1 | 債権記録の記録番号 | |||
2 | 発生記録の電子記録の年月日 | |||
3 | 発生記録(発生記録について変更記録がされて | |||
いたときは、当該変更記録を含む。以下この表お | ||||
よび別表 2 から別表 4 において「発生記録等」 | ||||
という。)の支払期日の年月日 | ||||
4 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 | |||
5 | 支払等記録(支払等記録について変更記録がさ | |||
れていたときは、当該変更記録を含む。以下この | ||||
表および別表 2 から別表 4 において「支払等記 | ||||
録等」という。)の支払等があった日の年月日 | ||||
6 | 支払等記録等の支払等に当たって要した費用の | |||
金額 | ||||
7 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額から | |||
支払等記録等の支払等をした金額を控除した金 | ||||
額 | ||||
8 | 譲渡記録の記録数 | |||
9 | 分割記録の記録数 | |||
10 | 保証記録の記録数 | |||
11 | 強制▇▇▇の記録の有無 | |||
12 | 支払等記録の有無 | |||
13 | 信託の電子記録の有無 | |||
14 | 特別求償権の有無 | |||
15 | 譲渡制限の有無 | |||
16 | 支払不能でんさいにあっては、支払不能事由 | |||
17 | 支払不能でんさいにあっては、支払不能事由に | |||
関する異議申立の有無 | ||||
18 | 債権者の氏名または名称、住所、債権者口座に係 | |||
る情報および債権者が法人である場合には代表 | ||||
者の氏名 | ||||
19 | 債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係 | |||
る情報および債務者が法人である場合には代表 | ||||
者の氏名 | ||||
20 | 電子記録保証人の氏名または名称、住所および | |||
電子記録保証人が法人である場合には代表者の | ||||
業務規程 | 業務規程細則 | |||
氏名 | ||||
【別表 2(第 56 条第 7 項第 1 号③および第 56 条第 7 項 第 2 号②関係)】 【別表 3(第 56 条第 7 項第 3 号関係)】 | ||||
№ | 開示する事項 | |||
1 | 残高の基準日の年月日 | |||
2 | 残高の開示の対象となる利用契約に係る利用 者番号および決済口座に係る情報 | |||
3 | でんさい(特別求償権を除く。)の合計件数およ び合計金額 | |||
4 | 発生記録等における債務者の債務の合計件数 および合計金額 | |||
5 | 電子記録保証債務の合計件数および合計金額 | |||
6 | 特別求償権の合計件数および合計金額 | |||
7 | 保証人等を支払等をした者とする支払等記録等がされたでんさいの合計件数および合計金 額 | |||
8 | でんさい(特別求償権を除く。)について次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 | |||
9 | 発生記録等における債務者の債務について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 | |||
№ | 開示する事項 |
1 | 電子記録名として発生記録という文字 |
2 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
3 | 発生記録等の支払期日の年月日 |
4 | 変更後債権記録の記録番号 |
5 | 特定記録機関変更記録の電子記録の年月日 |
6 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録に おける変更後の債権者の氏名または名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人であ る場合には代表者の氏名 |
7 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録に おける変更後の債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人であ る場合には代表者の氏名 |
8 | 債務者が債権金額を債権者に支払う旨 |
9 | 銀行営業日以外の日を支払期日として提供した 場合には、その翌銀行営業日を支払期日として 提供したものとみなす旨 |
10 | 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条 第 2 項第 1 号①および②に掲げる場合を除く。) 旨 |
11 | 参加金融機関以外の者が債権者である場合にお いて、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲 渡記録を制限する旨 |
12 | 分割記録の請求をする場合には、第 29 条第 3 項 で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せて しなければならない旨 |
13 | 質権設定記録および特定記録機関変更記録以外 の記録機関変更記録をしない旨 |
業務規程 | 業務規程細則 | |||
(4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金 額 | ||||
10 | 電子記録保証債務について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 | |||
11 | 特別求償権について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 | |||
12 | 保証人等を支払等をした者とする支払等記録等がされたでんさいについて、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 | |||
【別表 4(第 58 条第 7 項関係)】 | ||||
№ | 開示する事項 |
1 | 第 58 条第 7 項の開示をした利用者を請求者と する、利用者の氏名または名称、住所、決済口座に係る情報および請求者が法人である場合には 代表者の氏名 |
2 | 電子記録名として発生記録という文字 |
3 | 請求受付日時として第 32 条の 4 の規定による 記録をした日時 |
4 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
5 | 発生記録等の支払期日の年月日 |
6 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録に おける変更後の債権者の氏名または名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人であ る場合には代表者の氏名 |
7 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録に おける変更後の債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人であ る場合には代表者の氏名 |
8 | 債務者が債権金額を債権者に支払う旨 |
9 | 銀行営業日以外の日を支払期日として提供した 場合には、その翌銀行営業日を支払期日として 提供したものとみなす旨 |
10 | 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条 第 2 項第 1 号①および②に掲げる場合を除く。) 旨 |
11 | 参加金融機関以外の者が債権者である場合にお いて、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲 渡記録を制限する旨 |
以 上
