Contract
協会員の投資顧問契約・投資一任契約の締結の媒介に関する業務運営規則
(目 的)
第1条 この規則は、協会員が行う投資顧問投資一任媒介業務の運営にあたり留意すべき事項について定め、その業務の適正化を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の号に定めるところによる。
(1) 投資顧問投資一任媒介業務
金融サービスの提供に関する法律(以下「金サ法」という。)第11条第4項第4号に規定する有価証券等仲介業務をいう。
(顧客への開示)
第3条 協会員は、金サ法第32条第1項において準用する金融商品取引法
(以下「金商法」という。)第38条の2第2号の規定に留意し、直接、間接を問わず事後的にも損失の負担、特別の利益の提供を行わない旨 を、次の各号に従い予め書面上明らかにする。
(1) 投資一任契約の締結の媒介を行う場合には、契約締結前交付書面に
「協会員は、投資一任契約の締結の媒介の結果顧客に生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は顧客に対する特別の利益の提供は行わないものとする。」と同趣旨の文言を織り込む。
(2) 投資顧問契約の締結の媒介行う場合には、契約締結前交付書面に
「協会員は、投資顧問契約の締結の媒介の結果顧客に生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は顧客に対する特別の利益の提供は行わないものとする。」と同趣旨の文言を織り込むことにより、前号に準じて措置する。
2 協会員は、顧客相互間の利益相反の防止やxx性を確保する等の観点から、合同運用・同一運用に係る投資一任契約の締結の媒介を行う際には、顧客に対し次の各号に従って開示(同意)等を行う。
(1) 契約締結前の書面での開示
合同運用・同一運用に係る投資一任契約の締結の媒介を行う際は、契約締結前に金サ法第31条第2項において準用する金商法(以下
「準用金商法」という。)第37条の3に定める書面等で合同運用・
同一運用の制約(デメリット等)や取扱い方法(評価方法・配分基準等)等を顧客に十分説明(開示)する。制約の開示については、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(以下「仲介業等府令」という。)第92条の規定(顧客 が支払うべき対価に関する事項)に留意する。
(2) 契約締結時の書面での開示
合同運用・同一運用に係る投資一任契約の締結の媒介を行う際は、顧客と十分協議の上、契約締結時に準用金商法第37条の4に定める書面等で合同運用・同一運用の制約(デメリット等)や取扱い方法
(評価方法・配分基準等)等について同意を得ることとする。
(3) 本項において、次のイからハまでに掲げる用語の定義は、当該イからハまでに定めるところによる。
イ 合同運用
複数の顧客の資産を合同して運用し、かつ、合同して管理されるものをいう(金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針における合同運用と同一)。
ロ 同一運用
複数の顧客資産について、運用の対象とする有価証券等の銘柄、売付け又は買付けの別及び時期を同一にする運用であって、同一の資産管理機関において、顧客毎に個別に管理されるものをいう
(金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針における同一運用と同一)。
ハ デメリット
例えば、合同運用する他の顧客の解約等により、合同運用する資産残高の変化が起こりポートフォリオの維持に多少の影響を受けること等をいう。
(顧客情報の管理等)
第4条 協会員は、投資顧問投資一任媒介業務を行う顧客(特定投資家
(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(準用金商法第34条の2第
5項の規定により、仲介業等府令第66条第3号又は第4号に掲げる契約の種類について特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により、仲介業等府令第66条第3号及び第4号に掲げる契約の種類について特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)を除く。)について、当該顧客の投資顧問投資一任媒介業務に係る投資顧問契約又は投資一任契約への適合性を判断するために各協会員が必要と認める情報を
取得し管理しなければならない。たとえば、次の各号に掲げる事項を顧客情報として管理するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は所在地及び連絡先
(3) 生年月日(顧客が自然人の場合に限る。次号において同じ。)
(4) 職 業
(5) 投資目的
(6) 資産の状況
(7) 投資経験の有無
(8) 取引の種類
(9) 顧客となった動機
2 協会員は、顧客について知り得た秘密を他に洩らしてはならない。
(高齢顧客に対する投資顧問投資一任媒介業務)
第5条 協会員は、高齢顧客に対して投資顧問投資一任媒介業務を行う場合には、当該協会員の業態、規模、顧客分布及び顧客属性並びに社会情勢その他の条件を勘案し、高齢顧客の定義、投資顧問投資一任媒介業務の対象となる有価証券、説明方法、注文(注文の伝達の委託を含む。以下同じ。)の受付方法等に関する社内規則を定め、適正な勧誘に努めなければならない。
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この規則は、令和3年11月1から施行する。