第7条 「ID やパスワードによる認証などアクセス管理」「アクセス記録の保存」「ファイアウォールの設置」など、個人情報保管物への技術的安全管理措置を講ずる。
(目的)
第1条 この規程は、当院が入手した患者及びその他関係者の個人情報の取り扱いに関する規程である。当院従業者は、この規程に従って個人情報を取扱うものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「個人情報」とは、「診療録(カルテ)」をはじめとした諸記録、
「診察申込書」や「健康保険証」等、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(利用目的)
第3条 個人情報は、下記の目的に添った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利用し、下記の目的以外に利用してはならない。
(1)院内での利用
① 患者様に提供する医療サービス
② 医療保険事務
③ 会計・経理
④ 医療事故等の報告
⑤ 当該患者様への医療サービスの向上
⑥ 院内医療実習への協力
⑦ 医療サービスの質の向上を目的とした院内事例研究
(2)院外への情報提供としての利用
① 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
② 他の医療機関等からの照会への回答
③ 患者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
④ 検体検査業務等の業務委託
⑤ ご家族等への病状説明
⑥ 検診、診療体制の変更など患者様の診療に関するご案内
⑦ 審査支払機関へのレセプトの提出
⑧ 審査支払機関または保険者への照会
⑨ 審査支払機関または保険者からの照会への回答
⑩ 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果の通知
⑪医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等
(3)その他の利用
① 医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
② 外部監査機関への情報提供
2 上記の利用目的については、患者から特に申し出がない場合は、上記の利用目的について同意が得られたものとして扱うことができる。
3 ただし、患者から「同意したがいものがある」「個人情報の利用にあたってあらかじめ個別に同意を求めてほしい」などの要望があった場合は、その要望に基づいて、個人情報を取扱うこととする。なお、この申し出は、文書によらなければならない。申し出については、診療禄に記載することにより誤りがないように取扱う。診療録以外の個人情報の取り扱いについては、必ず診療禄を確認することによって行う。
4 そうした申し出があった後に、当該患者から同意や留保の変更について文書を付して申し出があれば、申し出に沿って変更を行う。
(安全措置)
第4条 個人情報保護にかわる組織的対応について
(1) 個人情報保護委員会を設置し、個人情報の保護の推進を図る。
① 個人情報保護委員会は、当院職員から委員を構成し、年1回以上会議を開催し、
「個人情報の取り扱いに関する規程」や「個人情報保護に関する宣言」の当院内での遂行状況及び見直し、「個人情報保護に関する教育研修」の実施を行う。
② 個人情報保護委員会の委員長は院長がつとめ、個人情報管理責任者を兼ねる。
(2) 事務長を苦情・相談窓口の担当者とする。事務長は、苦情等があった場合は、院長に報告し対応を図る。また、個人情報保護委員会に参加する。
(3) 第3者への情報提供の可否については、個人情報保護委員会会議で討議、決定する。第5条 雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課す。第6条 診療所出入口および当院職員出入口となる1階に職員がいない場合は、窓や出入口
に必ず鍵をかけるなど、盗難等の予防策を講じる。
第7条 「ID やパスワードによる認証などアクセス管理」「アクセス記録の保存」「ファイアウォールの設置」など、個人情報保管物への技術的安全管理措置を講ずる。
第8条 個人データが消失しないように留意するとともに、本人の照会に対応できるよう検索可能な状態で保存する。
第9条 不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、焼却や溶解など復元不可能な形にして廃棄する。
(職員教育)
第 10 条 個人情報保護に関する研修を年1回以上行うとともに、全職員に、「個人情報の取り扱いに関する規程」や「個人情報保護に関する宣言」を配布し周知を図る。
(業務委託)
第 11 条 業務委託を行う場合は、委託契約において、当院が定める安全管理措置の内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。
2 委託先が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取扱っていることが確認できるよう契約において配慮する。
3 契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを定期的に確認する。
(診療禄の開示等の取扱い)
第 12 条 診療録等の開示請求が患者本人からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。
① 個人情報開示請求の窓口及び苦情・相談窓口を院内掲示で案内をする。
② 請求者が患者本人であることが証明できるもの(免許証、保険証等)を添えて、文書により開示する資料を特定して請求を行っていただく。患者本人でない場合は原則として開示しない。ただし、死亡した患者の法定相続人、未xxの患者の親権者や法定代理人、患者本人の意思が確認できない場合はそのxx後見人等、各々の立場であることを証明できる資料を添えて申し出た場合は、患者本人からの請求と同様に開示する。
③ 上記身分証明書は複写をとり保管する。
④ 開示することで次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
ア) 本人又は第3者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
⇒患者と、家族や関係者の人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害する恐おそれがある場合。
⇒患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合。
イ) 事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。ウ) 他の法令に違反することとなる場合。
⑤ 開示にあたっては、請求者の求めがあれば医師が説明を行うこととし、情報の提供方法は閲覧もしくは複写のいずれかとする。
⑥ 診療情報開示は提供方法にかかわらず手数料を徴収する。
⑦ 開示した診療録等の内容について、電話などでの問合せには答えられない。
(第3者提供の取扱い)
第13条 患者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ患者本人の同意を得ることを原則とする。ただし、次に掲げる公的機関からの開示要求については、本人の同意を得ずに情報の提供を行う場合がある。なお、その場合、「身分証明書」の提示と、「開示要求を求める文書」の提出を求める。また、情報提供の可否については、個人情報保護委員会が判断をする。
(1) 医療法 25 条、63 条、薬事法 69 条、検査技師法 20 条、健康保険法 60 条、78 条、
94 条、社会保険診療報酬支払基金法第 18 条、医療観察法 90 条、101 条、108 条、
統計法 5 条、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 37 条に基づき、報告徴収・立入検査等に応じることが義務付けられているもの
(2) 健康保険法 76 条、療担規則 16 条の2等、老人療担 19 条の4、療担規則 19 条の
4 等、療担規則 10 条、薬担規則7条等、母体保護法第 25 条、感染症予防法 12 条、
薬事法 68 条の9、薬事法 77 条の3、薬事法 77 条の4の2、薬事法 77 条の5、
薬事法 80 条の2、薬剤師法 24 条、薬剤師法 25 条の2、麻薬及び向精神薬取締法
58 条の2、児童虐待防止法6条、児童福祉法 25 条、医療観察法 25 条、医療観察
法 37 条等、医療観察法 99 条、医療観察法 110 条、111 条、精神保健福祉法 38 条の2、感染症患者の都道府県知事への届出、介護保険法に基づく不正受給者に関わる市町村への通知、児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待に係る通告、刑事訴訟法第 218 条、地方税法 72 条の 63 に基づき、行うことが義務付けられているもの及び配偶者暴力防止法6条に基づく通報
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 14 条 本規程の改廃は、個人情報保護委員会が行う。
付則
1. 本規程は、2015 年 4 月 1 日より効力を有す
2. 2022 年 8 月 18 日オンライン資格確認運用開始に伴い一部条文を追加
2022年8月18日神奈川県xxx市林5-8-27医療法人翠葉会 いしわた医院
院長 xx xx