Contract
コンサルティング業務委託 基本契約書
株式会社 日本(以下「甲」という) と株式会社 個人(以下「乙」という) は、甲のコンサルティングに関する業務等の委嘱に関し、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、コンサルティングに関する業務、その他これに付帯する業務(以下「本件業務」という)を委嘱し、乙はこれを受託する。本契約は,甲乙間において締結されるコンサルティング業務委託に関する基本的事項を定めるものであり、甲乙間にて取り交わされる全てのコンサルティング業務委託個別契約
(以下「個別契約」という)に適用される。
第2条(個別契約の成立)
1.個別契約は、委託業務の内容・委託料その他の条件を明記した個別契約書の締結を取り交わすことによって成立する。
2.個別契約の効力は、本契約に優先する。
第3条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、令和** 年 4 月 1 日から令和** 年 3 月 31 日までとする。
2.個別契約の延⾧については、契約満了の2週間前までに両者が協議のうえ、月額報酬・契約期間を取り決めることができるものとし、別途書面にて契約締結することとする。
第4条(乙の提供する役務)
乙は、甲に対し、コンサルティング業務の中から個別契約の目的として締結した事項、および甲乙間において特に合意した業務について、役務を提供する。なお、本契約は、その性質上、甲の売上高の上昇などを保証するものではない。
第5条(報酬及び支払い)
1.報酬額は、個別契約書において甲乙が合意した金額とし、支払い方法、および支払いタイミング等は同契約書の規定に従う。
2.本件業務にかかる交通費等の経費は、乙が甲の承認を得たものについては、原則として甲が負担する。
3.個別契約の性質上、前払いとする場合、原則として甲は、個別契約書に定める月額報酬額を、支払いの対象となる本件業務の開始日までに、乙の指定する銀行口座へ振込むことにより支払う。甲が負担すべき経費等は後払いとし、乙の発行する経費請求書に基づく金額を、報酬額に加算して振り込み支払うものとする。
4.個別契約の性質上、後払いとする場合、原則として乙は、当月末日までの稼働工数に個別契約書に定める乙単価を乗じた当月分報酬額を記載した請求書を甲に提出し、請求書に基づく金額を、期日までに乙の指定する銀行口座へ振込むことにより支払う。甲が負担すべき経費等も後払いとし、乙の発行する経費請求書に基づく金額を、報酬額に加算して振り込み支払うものとする。
尚、xは後払いを担保すべく、本件開始前に乙が提示した見積もり総工数に乙単価を乗じた額の20%をデポジット(前払い金)として、乙に支払う。本件開始日は、乙がデポジットを受け取った日以降に設定するものとする。デポジットは、本件完了日の月末までに、乙から甲に返金される。
5.支払期日は、期日が銀行の休日に当たる場合はその前の営業日とし、振込手数料等、支払いに必要な費用は、甲の負担とする。
第6条(資料・情報等)
1.乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、❹良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。
2.貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合、または甲からの要請があった場合、乙は貸与された資料、機器等をすみやかに甲に返却するものとする。
第7条(機密保持)
1.機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して甲から乙へ提供された営業上、技術上、人事上その他すべての情報を意味する。
2.乙は甲から提供された機密情報について❹良なる管理者の注意をもってその機密を保持する。
3.乙は機密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けなければならない。
4.本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も3年間、有効に存続する。
第8条(個人情報)
1.本契約の当事者は、本契約に関連して相手方から取扱いを委託された個人情報(以下「本件個人情報」という)について、個人情報の保護に関する法律及び本契約の定めを遵守し、第三者に開示又は漏洩してはならない。本条において、本契約の当事者のうち個人情報の取扱いを委託する者を「個人情報委託者」、委託された者を「個人情報乙」という。
2.個人情報乙は、本件個人情報を、本契約遂行の目的のみに使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
3.個人情報乙は、本契約の遂行にあたり、本件個人情報を厳格に管理し、不正なアクセス又は本件個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険について、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとする。
4.個人情報乙は、本契約若しくは本件個人情報の取扱いに係る業務が終了した場合又は個人情報委託者が指示した場合、個人情報委託者の指示に従い、直ちに個人情報委託者に本件個人情報を返還し又は本件個人情報を破棄若しくは消去するものとし、個人情報委託者が求めた場合には、その旨書面により報告するものとする。
5.個人情報委託者は、本件個人情報の利用、管理状況について随時報告を求めることができ、また合理的に必要性が認められる場合には、個人情報乙の事業所、事務所等の立入検査、及びネットワーク経由での情報システムの安全性検査を実施できるものとする。個人情報委託者は当該立入検査及び安全性検査を行う場合、事前に個人情報乙に通知し、個人情報乙の事業活動に支障が生じないよう配慮す
る。
6.個人情報乙において、万が一、本件個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、個人情報乙は個人情報委託者に対し、直ちに当該事故の発生の日時、内容その他の詳細について報告し、その対応を協議する。
7.本条は、本契約終了後も、効力を有するものとする。
第9条(成果の権利および知的財産権の帰属)
1.本件業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務以前から乙が既に保有するものを除き、すべて甲に帰属し、その権利は乙から甲に無償で譲渡されるものとする。
2.前項の規定に従って乙から甲に譲渡される権利は、著作xx第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条
(二次的著作物に関する原著作者の権利)に規定される権利も含むものとする。
3.乙は、成果物に対する著作者人格権の権利を行使しないことに合意する。
4.乙は、甲の書面による承諾を得、もしくは別途合意をしなければ、成果物の全部あるいは一部及びその複製物を保有し、利用することはできないものとする。
第10条(権利の侵害)
乙は、本件業務を行なうにあたり、第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果について第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、自己の責任と負担において処理・解決するものとする。
第11条(報告義務)
1.乙は関連諸法令を遵守して❹良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行し、甲の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。
2.本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、xは、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに甲に報告し、甲と今後の対応方針についての協議を行なうものとする。
第12条(再委託)
乙は、甲による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。尚、甲の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。
第13条(権利義務譲渡の禁止)
乙は甲の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせ、または担保に供してはならない。
第14条(契約解除)
1.甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当な期間を定めて催告しても是正されない場合には、相手方に対する書面による通知をもって本契約を解除することができる。
2.甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約の全部または一部を解除することができる。
①営業停止など、行政処分を受けたとき
②租税公課の延滞処分を受けたとき
③第三者から強制執行を受けたとき
④破産・民事再生または会社更生等の申立があったとき
3.前項にもとづいて本契約が解除されたときは、帰責事由が存在する当事者は、相手方に対し、相手方が被った損害を賠償するものとする。
4.甲の責による契約解除の場合、乙がすでに受け取った報酬(デポジットを含む)は、原則として返金されない。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
①自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑥この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア.相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ.偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
① 前項①から⑤までの確約のいずれかに反することが判明した場合
② 前項⑥の確約に反する行為をした場合
3.前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第16条(免責)
乙は甲に対して、本業務に関して何らかの結果を保証するものではなく、また、乙に故意または重大な過
失がある場合を除き、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとする。
第17条(不可抗力)
乙は、地震、台風、水害その他の自然災害、戦争、内乱、騒乱、火災、ストライキ、交通通信機関の事故その他乙の責めに帰し得ない事由により発生する履行遅滞、履行不能、不完全履行については、その責任を負わない。
第18条(損害賠償)
甲または乙が、本契約に違反し、相手方に損害を与えたときには、違反した当事者は損害を被った相手方に対し、その損害を賠償するものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、xx地方裁判所又はxx簡易裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意する。
第20条(協議事項)
本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。
以上、本契約の成立を証すため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
令和__年__月__日
甲:住 所 乙:住 所 会社名 会社名 代表者 印 代表者 印