お客様の氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス・世帯に関する情報・契約に関する情報・支払情報・エネルギー供給設備(供給設備等に 関する図面および建築建物の情報を含む)・保有機器・機器販売(リース・レンタル等を含む。)・施工・修理(修理内容・結果・故障原因)、その他これらに付随する情報
《ご契約にあたっての重要確認事項》
○ご契約にあたって、本重要確認事項および日本瓦斯株式会社(以下、「当社」といいます。)ホームページに掲載する「ガス警報器リース契約約款」(以下、「本約款」といいます。)をよくお読みください。
○お客様は、「ガス警報器リース申込書兼契約書」(以下、「本申込書」といいます。)、本重要確認事項および本約款のそれぞれの内容に同意して申込み、当社がその内容を承諾したときに契約が成立します。
○本警報器の取り付け作業は、当社および当社指定店の担当者が行います。ただし、ガス警報器リース契約(以下、「本契約」といいます。)の契約期間満了に伴う本警報器の取り外しやその処分に関して、当社は一切行いません。
○本警報器の取り付け費用は、リース料金に含まれています。
○リース料金のお支払い方法については、当社指定の方法によりお支払いいただきます。
○支払者が契約者と異なる場合には、契約者は事前に支払者の承諾を得た上で契約を締結していただきます。この場合でも契約者は支払義務を免じられることはなく、支払者が不払いの時には契約者がリース料金および解約金を支払う義務を負います。
○本契約は原則として中途解約することができません。お客様のご転居等やむを得ない理由により、中途解約をする場合は、本申込書に記載の問合せ先にご連絡をお願いします。なお、この場合、当社は、本約款第9条の定めに従って、お客様に解約金をお支払いいただきます。
○本警報器は当社の所有物です。本警報器のリース料金または中途解約に伴う解約金をお支払いいただけない場合、取外しのために訪問し、または敷地内に立ち入ることがあります。
○本警報器に関する保証は、本約款第12条の定めに従い、本警報器の販売メーカーの保証書に定める範囲とします。
○本警報器のご使用に際し、お客様の指定する本警報器の設置場所等への駆け付け、警察や消防署等への連絡、お客様の安否確認(設置場所等でのガスの使用状況、ガス器具等の監視・操作、お客様の安全確認等を含む。)等を行うものではありません。
○本申込書にクーリング・オフに関する内容を記載していますので、よくお読みください。
○本申込書は、本契約の終了時まで、大切に保管してください。
2019年1月10日現在
日本瓦斯株式会社
ガス警報器リース契約約款
(適用および契約の成立)
第1条 このガス警報器リース契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、日本瓦斯株式会社(以下、「当社」といいます。)または当社指定店の担当者がガス警報器リース申込書兼契約書(以下、「本申込書」といいます。)にて品名等を記載し、特定した警報器
(以下、「本警報器」といいます。)に係るリースのご契約(以下、「本契約」といいます。)に関し、お客様(契約者および支払者を含み、本約款では総称して「お客様」といいます。)と当社の間でご契約が成立した場合において、適用されます。
2 本警報器に関する本契約は、お客様が当社に対して本申込書を提出し、当社がこれを承諾したときに、成立するものとします。
(本契約の前提条件および重要事項)
第2条 本契約の締結にあたり、お客様は、次の各号に定める全ての条件を承諾し、遵守するものとします。
(1)本警報器の取り付け作業は、当社および当社指定店の担当者が行うこと、また、本契約の期間満了に伴う本警報器の取り外しやその処分に関して、当社は一切行わないこと。
(2)リース料金のお支払い方法について当社指定の方法によりお支払いいただけること。
(3)本契約の契約期間は本警報器の取り付けた日を起算として、60か月目の月末までとし、原則として中途解約ができないこと。
(4)本契約がお客様の都合により中途解約された場合、お客様は本約款第9条に定める解約金のお支払いに応ずること。
(5)支払者が契約者と異なる場合には、契約者は事前に支払者の承諾を得た上で本契約を締結していただくこと。なお、この場合でも契約者は支払義務を免じられることはなく、支払者が不払いの時には契約者がリース料金および解約金の支払義務を負うこと。
(6)本警報器に関する保証は、本警報器の販売メーカー(以下、「販売元」といいます。)の保証書に定める範囲であること。
(7)本警報器のご使用に際し、お客様の指定する本警報器の設置場所等への駆け付け、警察や消防署等への連絡、お客様の安否確認(設置場所等でのガスの使用状況、ガス器具等の監視・操作、お客様の安全確認等を含む。)等を行うものではないこと。
(8)前各号のほか、販売元が定める本警報器の取扱事項を遵守すること。
(本契約期間等)
第3条 本契約の契約期間は、本警報器を取り付けた日を起算として、60か月目の月末までとします。なお、取り付けた日から取り付けた日の属する月の月末までを1か月目とし、2か月目以降は暦通りとします。
(例)警報器を取り付けた年月日が2017年1月20日の場合、
契約期間は、2017年1月20日から2021年12月31日までとなります。
2 お客様は、本契約の期間が満了する3か月前から本契約を更新することができるものとし、この場合、本約款第 9 条に定める解約金は発生しません。なお、本契約の更新をご希望する場合には、本契約満了の相当期間前までに、当社に対してご連絡をしてください。
(リース料金の支払等)
第4条 当社はお客様に対し、本申込書に記載されたリース料金につき、原則として本警報器を取り付けた当月の翌月からリース料金を毎月請求するものとします。
(例)警報器を取り付けた年月日が2017年1月20日の場合、
2017年の2月に1か月目の料金の請求が発生します。
2 リース料金の算定方法は、本申込書に記載されたリース料金単価に基づき、本警報器の個数に乗じて算定します。リース料金は月額とし、日割り等の措置は行いません。
3 お客様がガスの閉栓等で、ガスを一時的にご使用になっていない場合でも、本契約期間中のリース料金は発生し、係る請求および支払いは継続されるものとします。
4 支払期日は、当社指定の期日に従うものとします。
5 支払方法は、クレジットカード又は当社指定の方法によるものとします。
(ガス供給事業者の変更)
第5条 本契約期間中において、ガス供給事業者が変更になった場合でも、本契約は継続するものとします。
(本警報器の取り付け、取り替え等)
第6条 本契約を締結した場合、当社および当社指定店は速やかに本警報器を取り付けます。なお、取り付け費用はリース料金に含まれるものとします。ただし、取り付けに際し
て別途電気工事や付帯工事等を要した場合には、当社からお客様に対して取り付けに要した費用を請求する場合があります。
2 当社は、お客様に当社および当社指定店が取り付ける警報器が本警報器と合致していることを確認していただいた上で本警報器を取り付けることをもって、取り付け作業を完了したものとします。
3 お客様は、本警報器の検査、取り替え、その他必要な場合、当社が本警報器を取り付けた場所に立入ることにつき、あらかじめ本警報器の設置場所を管理している者の承諾を得るなどの措置につきご協力いただきます。
4 本警報器の取り付け位置を当社または当社指定店の担当者以外の者が変更する行為を禁止します。なお、本警報器の取り付け位置を変更したい場合には、当社に事前のご連絡をお願いします。この場合、当社または当社指定店の担当者により有料にて実施させていただきます。ただし、当社または当社指定店の担当者の判断により、取り付け位置の変更をお断りする場合がございます。
5 前項に基づく取り付け位置の変更は、本申込書に記載の設置場所内での変更に限ります。
(本警報器の所有権)
第7条 本契約期間中において、本警報器の所有権は当社が有します。なお、お客様が本契約期間の満了に伴ってリース料金の総額(全額)を支払ったとき、または本契約の中途解約に伴って解約金を支払ったときは、当社からお客様に所有権が移転します。
(本警報器の取り扱いに関する注意事項)
第8条 本契約期間中において、本警報器は当社の所有物であり、お客様は当社の事前の承諾なく、取り外し、移設、分解、改造、第三者への譲渡、転貸など、当社の所有権を害する行為は固くお断りします。
2 本契約期間中に、お客様において第三者の強制執行または仮処分等、当社の所有権を害するおそれが生ずる場合またはそのおそれを知った場合、お客様は、直ちに当社または本申込書末尾に記載している問合せ先にご連絡いただくとともに、本警報器が当社の所有物であることを主張して、第三者の行為を排除する措置を講ずるものとします。
3 お客様は、本警報器の本来の用法に従って使用し、販売元が定める取り扱い説明書の記載に従って適正に管理するものとします。
(解約等)
第9条 お客様は、本契約期間中の本警報器の使用者の転居などやむを得ない理由がある場合において、中途解約をすることができます。中途解約する場合には、事前に当社までご連絡ください。この場合、お客様は当社に対して、次の計算式に従って計算された解約金をお支払いいただきます。なお、既経過月数とは起算月から終了月までの月数をいいます。起算月とは本警報器を取り付けた当月のことをいい、月末までを1か月とします。また、終了月とは解約した日が属する月の前月のことをいいます。
支払金額=【リース料金総額】円-(【リース料金総額】円÷60×既経過月数)
(例)警報器を取り付けた年月日が2017年1月20日で、2020年の11月10日に解約した場合、既経過月数は46か月となります。
2 前項に基づき、お客様から当社に対して転居等に係る中途解約に関するご連絡がない場合は、毎月のリース料金の請求が継続されるものとします。
3 本契約期間中、お客様において次の各号に該当する事由が生じたとき、当社は本契約を解約することがあります。この場合、当社はお客様に対して本条第1項に定める計算式にしたがって解約金を請求し、お客様は当社に対して当該解約金を支払うものとします。
(1)本警報器が滅失し、またはこれを毀損し、紛失したとき。
(2)本約款第8条に違反したとき。
(3)本警報器の取り付け先において、契約者が明らかにガスの使用を廃止したと認められるとき。
(4)2 カ月以上続けてリース料金が不払いであったとき。
(5)その他本契約の継続に支障をきたす事情が生じたとき。
4 前項第1号に該当したときで、本警報器のお客様の責に帰さない場合、当社は解約金を請求しないものとし、また、当社の責に帰すべき事由により中途解約となった場合にも、解約金を請求しないものとします。
5 本条第1項に定める解約金は、お客様から解約のお申し出があった月の翌月に請求をするものとします。なお、支払期日・支払方法等は、当社指定の期日・方法に従うものとします。
(故障の対応)
第10条 本警報器に故障が発生し、お客様からお申し出があった場合、当社および当社指定店の担当者は、本警報器の調査を行います。当該調査の結果、当社または当社指定店の担当者が本警報器が故障していると判断した場合、当社は、本警報器の販売元が定める保証内容に従い、速やかに正常作動する機器(同機種または同等性能の代替品)に交換するものとします。なお、本申込書に記載の品名等が変更される場合があることについて、お客様はこれに承諾するものとします。また、本条に従って本警報器の交換を行った場合においても、本契約の内容(契約期間、個数、リース料金月額等)が変更されることはなく、本契約が適用されるものとします。
2 本条に定める故障とは、自然な使用状況で発生した本警報器の作動不良をいいます。
(契約終了、または解約時の本警報器)
第11条 本契約期間の満了に伴ってリース料金の総額(全額)を支払ったとき、または本契約の中途解約に伴って、解約金を支払ったとき、本警報器の所有権はお客様に移転します。所有権移転後において、当社は本警報器の取り外しを行わないものとし、本警報器はお客様自らの責任で処分等をすることとします。
(保証)
第12条 本警報器の保証は、販売元の保証書に定める範囲とします。
(免責)
第13条 本警報器に関し、当社は次の各号に定める事項について免責されるものとし、お客様は承諾するものとします。
(1)お客様もしくは第三者の故意、過失または不適当な取り扱いにより生じた故障等
(2)お客様が当社の承認を得ずに本警報器を改造し、または当社指定の部品以外の部品を使用して生じた故障等
(3)お客様が当社の承認を得ずに本警報器を移設して生じた故障等
(4)本警報器の経年劣化による損傷等
(5)異常電圧、天災地変(暴風雨・雷・地震・浸水・雪等)など、不可抗力により生じた故障等
(6)本警報器の故障等により、人身事故、財産および他の財物に生じた破損等
(7)火災事故またはその他の天災が発生し、人身事故、財産・資産等の破損などに
よる直接または間接の損害
(8)本警報器の作動不良または欠陥等に起因する一切の損害
(9)本警報器の販売元が定める免責事項
(お客様情報の変更)
第14条 本申込書に記載のお客様情報(住所、氏名、電話番号、その他)およびお客様のお支払いに関する情報に変更が生じた場合には、速やかに当社にご連絡ください。
(消費税率変更時の取扱い)
第15条 本契約期間中に消費税率が変更した場合であっても、リース料金に関しては本警報器取り付け時の消費税率が適用されるものとします。
(第三者への委託)
第16条 当社は、本警報器に関わる業務の全部または一部を、お客様の事前の承諾またはお客様への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第17条 お客様および当社は、本契約期間中および将来にわたり、自己、自己の役員もしくは自己の重要な使用人(以下、「自己等」といいます。)または経営を実質的に支配する者が、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)でないこと、自己等が反社会的勢力の威力等を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供する等その維持運営に協力等しないこと(ただし、法令により取引が義務付けられているものは除く。)、および法的な責任を超えた不当な要求等(準ずるものを含む。)をしないことを表明保証します。
2 お客様または当社は、相手方が前項に違反した場合は、何らの催告を要せずに本契約の全部または一部を解除することができます。
3 お客様または当社は、相手方が本条第1項に違反したことにより損害を被った場合 は、相手方に対し、当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求することができます。また、被解除者が本契約の解除により損害を被ったとしても、解除者はこれによる一切の損害賠償を要しません。
(お客様情報の取り扱い)
第18条 当社は個人情報保護法その他関連法令を遵守し、本契約の成立にあたって取得したお
客様の個人情報(以下、「お客様情報」といいます。)を適切に取り扱います。
2 お客様情報の利用目的については、次の各号に定めるとおりとします。当社は、本契約にしたがって、本警報器のリースをお客様にご利用いただくにあたり、各種の申込みの受付等の機会に、当社が直接または当社指定店を通じて、口頭、書面、電磁的記録媒体、その他の方法によって、お客様情報(お客様の氏名、住所、電話番号、支払情報等)を取得します。なお、当社は、金融機関、情報処理会社、協力会社(メーカーサービス店、工事会社、運輸会社、保安会社等)等にお客様情報の取り扱いを含む業務の一部を委託することがあります。この場合、当社は、業務委託先との間でお客様情報の取り扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
(1)本警報器の設置・修理・点検、リース料金の請求、各種お問い合わせの対応、アフターサービス(各リース・レンタル等を含む。)の提供
(2)アンケート等の各種調査・モニター・データ集積等
(3)営業員の営業活動の品質向上およびお客様のお申し出内容の確認
(4)その他前(1)ないし(3)に付随する業務の実施
3 お客様情報の共同利用については、以下に定めるとおりとします。
○利用する情報の項目
お客様の氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス・世帯に関する情報・契約に関する情報・支払情報・エネルギー供給設備(供給設備等に関する図面および建築建物の情報を含む)・保有機器・機器販売(リース・レンタル等を含む。)・施工・修理(修理内容・結果・故障原因)、その他これらに付随する情報
○利用する者の範囲
(株)雲の宇宙船、日本瓦斯運輸整備(株)、(株)ニチガス物流センター、日本瓦斯指定工事会社、日本瓦斯開発業務協力会社、エネルギー機器等製造者・販売者、警報器等の製造者・販売者、業務提携契約を締結した業者
○利用目的
エネルギー機器等の安全性・品質向上のための情報収集、販売(リース・レンタル等を含む。)、補償期間内修理その他の修理、配送業務、保安活動を円滑に遂行するため
○管理について責任を有する者当社(日本瓦斯株式会社)
4 当社の個人情報保護方針は、xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx。
(クーリング・オフ制度)
第19条 お客様の本契約に関わる撤回または解除については、次の各号に定めに従ってクーリング・オフ制度の適用を受けることができます。
(1)訪問販売または電話勧誘販売で本契約をお申込みされた場合、お申込み内容を記載した書面を受け取った日からその日を含めて8日以内であれば、お申込みを撤回または解除することができます。
(2)前号に基づき、お申込みの撤回などは、お客様が書面を発信したときに効力が生じますので、必ず郵便(できれば配達証明付の内容証明郵便)により上記の期間内(8日以内の消印有効)に、契約者の氏名、住所、当社担当者名(本申込書表面左下に記載)、日付、お申し出印(契約者の印)、お申込みの撤回などをする旨を記載のうえ、当社にご郵送ください。なお、お電話では受付できませんのでご注意ください。
(3)この場合、お客様は損害賠償または違約金の負担はありません。また、代金がお支払済みのときは、速やかにその全額を返還することとします。
(4)上記期限を過ぎてしまった場合は、お申込みの撤回などのお取り扱いができませんので、ご注意ください。
(規定外事項)
第20条 本約款の各条項に疑義が生じた場合または本約款に定めのない事項については、その都度お客様と当社とで誠意をもって協議のうえ、これを解決します。
2 本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更等)
第21条 当社は、お客様の承諾を得ることなく、本約款を変更する場合があります。この場合、本契約に適用される条件は当該変更の翌日から変更後のガス警報器リース契約約款が適用され、当社所定の方法(当社ホームぺージ等)により、通知・公表するものとします。
2 本約款および重要確認事項以外に関わる規程および通知等は、本約款の一部を構成するものとしますが、本約款とそれらの内容とが異なる場合は、本約款および重要確認事項が優先して適用されるものとします。
以上
日本瓦斯株式会社
2019年1月10日 制定