③ 参加者が地域における多様な主体(企業・NPO・町内会等)との連携の支援を行うこと。
仙台まちづくり若者ラボ企画・運営業務委託仕様書
1 委託業務の名称
仙台まちづくり若者ラボ企画・運営業務委託
2 業務目的
若者自らが「自分ごと」として関われるまちづくりに関するテーマを設定して「実践型プログラム(ワークショップ・フィールドワーク)」を実施し、その成果を発信・共有することにより、若者の視点やアイデアを様々なまちづくり主体(地域団体、市民活動団体、行政)が取り組む地域課題の解決や地域活性化に生かし、ひいては自発的なアクションを促し支援することにより、「主体的に動く若者」や将来のまちづくりにおける協働パートナーの発掘・育成を目指す。(※本事業の基本的な考え方については、別紙「特記仕様書」を参照)
3 履行期間
契約締結日から令和3年3月31日(水)まで
4 実施概要
参加者(若者)は「まちの特派員」となり、参加者自身が設定するテーマに基づき、若者視点で考える、みんなに「知ってほしい、大切だと思う、今後必要になると思う」人、モノ、コト、場所、文化等を取材、まちに潜在する様々な資源・素材を発見、編集し、報告会で共有する。(※詳細は別紙「特記仕様書」を参照)
5 履行場所
仙台市内の会議室・イベントスペース、受注者の事務所等
6 委託業務内容
受注者は、次に掲げる業務を行う。なお、これらの業務の遂行において通常必要となる一般管理業務を含むものとする。
(1)プログラム全体の企画提案及び運営
① 業務の目的に資する事業全体のスケジュール、各ワークショップ、フィールドワークおよび最終報告会のプログラムを企画し提案すること。
② 事業者が提案する企画案をもとに発注者と協議し、イベントの実施内容を立案すること。
③ 各ワークショップのプログラムは参加者が継続して参加可能な構成を基本とするが、中途からの参加者も受け入れ可能な内容とすること。
④ 事業の全体テーマならびに参加者が取り組む個別のテーマは若者の視点を生かし、本事業終了後に参加者による実践活動につながる内容を設定すること。
⑤ 参加応募者のとりまとめ(参加者の受付・参加者名簿の管理・ワークショップ各回の開催案内等)を行うこと。
⑥各ワークショップ、フィールドワークおよび最終報告会の実施に必要となる一切の備品・文房具・消耗品を手配すること。
(2)ワークショップの開催
① 会場の確保(会場使用料の支払いを含む)
② 配布資料、会場掲示物等の作成及び印刷を行うこと。
③ ワークショップの進行を行いながら、参加者に適切なアドバイスや指示出しが可能なファシリテーターを配置すること。
④ 若者の視点を生かしたアイデアを各参加者が取り組むフィールドワークにつなげられるよう、事業全体のディレクションを行うこと。
⑤ その他、ワークショップの実施に必要な準備をすること。
(3)フィールドワークの伴走支援
① 各参加者の活動の進行管理、助言等のフォローアップを行うとともに、各参加者が行うミーティング等への参加、開催のサポートなどを行い、参加者間のコミュニティ形成等の支援をすること。
② 各参加者の活動支援を行うスタッフを配置すること。
③ 参加者が地域における多様な主体(企業・NPO・町内会等)との連携の支援を行うこと。
④ その他、フィールドワークの伴走支援を行うにあたり必要な支援、経費の支出を行うこと。
(4)最終報告会の開催
① 会場の確保(会場使用料の支払いを含む)
② 配布資料、会場掲示物等の作成及び印刷をすること。
③ 各参加者の発表内容への助言を行うこと。
④ その他、最終報告会の実施に際して必要な準備をすること。
(5)参加者募集
① 参加者募集用チラシ等の作成及び印刷
② 学校・事業者などを対象とした参加者募集広報
③ その他、ワークショップイベント及び最終報告会の広報に関すること。
(6)事業全体の広報
WEB ページ、SNS アカウントなどを活用し、本事業のコンセプトや実施内容を周知すること。
(7)業務報告書等の作成・提出
上記(1)~(6)の結果を業務報告書にまとめ、配布物等必要な書類を添付した上で、令和 3 年 3 月 31 日までに提出すること。提出方法は紙媒体で 2 部、電子データを格納した CD-R を1枚とする。
7 業務実施にあたっての留意事項
本事業の実施にあたっては、受注者は発注者に対し随時進捗状況を報告し、協議をしながら業務を進めること。
8 業務委託料の支払い
受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出すること。発注者は業務の完了が確認された場合、受注者の請求のあった日から 30 日以内に支払
うこととする。ただし、受注者がその性質上概算払いをしなければ事業の遂行に支障をきたす経費がある場合には、発注者との協議の上、当該経費の概算払いを請求することができるものとする。
9 秘密保持
受注者は、本業務(再委託した場合を含む)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、または第三者に提供してはならない。
また、本業務を通じて知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。
10 個人情報の保護
受注者は、本業務実施にあたって「仙台市行政情報セキュリティポリシー」、「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」及び別記「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」の内容を遵守し、個人情報等の保護すべき情報の取扱に万全の対策を講じること。
※「仙台市行政情報セキュリティポリシー」 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/ guideline20190401.pdf
11 著作物に関する事項
(1)受注者は、成果物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(2)次のいずれかの者(以下「関係者」という。)に成果物に係る著作権が帰属している場合には、受注者は予めその者と書面による契約により当該著作権を受注者に帰属させるものとする。
① 受注者の従業員
② 本事業によって実施される業務の一部が再委託される場合は、その再委託先の法人又はその従業員
③ 著作物の購入先の法人又は個人
(3)発注者は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。また、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更する
ことができる。
(4)受注者は、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
(5)受注者及び関係者は、上記(3)(4)に該当する場合、発注者及び発注者が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。
(6)受注者は、発注者が承諾した場合には、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を使用もしくは複製し、又は当該成果物の内容を公表することができる。
(7)成果物の制作に際して、他の著作物及び人物の許諾、記録素材の借用等が必要な場合は、受注者がその手続きを行うものとし、当該許諾、借用等に発生する費用は当初の契約金額に含むものとする。
12 業務に関する提案
受注者は、本仕様書と異なる事項または本仕様書に定めのない事項であっても、本業務の目的を達成するためによりよい手法、技術またはアイデア等があるときは、発注者に対して積極的にこれを提案するものとする。
13 その他
(1)事業実施にあたっては、関係法令等を遵守し、業務上必要となる法令等の各種許認可等の手続きは、受注者の責任において行うものとすること。
(2)本事業の実施に起因する事故・トラブル等については、受注者は誠意をもって対応し解決すること。
(3)発注者が本事業において、特に必要と定める団体と連携を図ること。
(4)本仕様に定めのない事項については、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
(5)本事業の実施にあたっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、著作xx、その他法令を順守すること。
(6)受注者は、受注者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については発注者と協議の上業務の一部を委託することができる。
(7)本事業において広報等を行なう場合にあっては、発注者からの受託事業であることを明示すること。
(8)本事業の経理を明確にするため、受注者は他の経理と明確に区分して会計処理を行うこと。
(9)本業務の関係書類や会計帳簿等は、業務実施終了後 5 年間は保存すること。また、業務実施後に閲覧が必要になった場合は、協力すること。
(10)受注者は各ワークショップ、フィールドワークおよび最終報告会において、参加者 に対し、新型コロナウイルス感染症予防のために必要な対策を講じること、併せて、発注者が指示する場合には、発注者の指示内容に応じた必要な対策を講じること。