Contract
BB.excite コネクト with ドコモ光 サービス利用約款
2020 年 3 月 23 日エキサイト株式会社
第 1 章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下、「事業法」といいます。)に基づき、この BB.excite コネクト with ドコモ光サービス利用約款(以 下、「本約款」といいます。)を定め、これにより BB.excite コネクト with ドコモ光サービス(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下、同様とします。)を提供します。
2. 当社が、本約款とは別に用意する BB.excite コネクト with ドコモ光サービスを説明する提供条件書(以下、「提供条件書」といいます。)その他の諸規定は、本約款の一部を構成するものとします。
3. 本約款は、当社が提供するBB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用する契約者(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下、同様とします。)全てに適用されます。
4. 申込者(第 3 条(用語の定義)に定義します。)は、本約款及び自己が申込むドコモ光サービス(第 3 条(用語の定義)に定義します。)のプランに応じた BB.excite 電気通信サービス契約約款(第 3 条(用語の定義)に定義しま す。)の内容を承諾のうえ、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に関する申込を行うものとします。
5. 契約者は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用するにあたり、本約款及び提供条件書を十分に理解したうえで誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容をウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。但し、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2) 「BB.excite 電気通信サービス契約約款」」とは、当社が別途定める「BB.excite サービス利用約款」(xxxxx://xxxxx. xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx)(以下、「BB.excite サービス約款」といいます。)、「BB.e xcite コネクト IPoE 接続プラン契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx d.pdf)及び「BB.excite コネクト IPoE 接続プラン 10G 契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxx o/guidance/10gconnect.pdf)の総称を意味します。
(3) 「BB.excite サービス」とは、当社が BB.excite 電気通信サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスの総称を意味します。
(4) 「BB.excite 有料オプションサービス」とは、当社が BB.excite サービス約款に基づいて提供する、契約者の申し出
により利用できる有料のオプションサービスの総称を意味します。
(5) 「NTT ドコモ」とは、株式会社 NTT ドコモを意味します。
(6) 「ドコモ光サービス」とは、NTT ドコモが「ドコモ光」の名称にて提供する FTTH サービスを意味します。
(7) 「ドコモ光 1 ギガ」とは、ドコモ光サービスにおける「ドコモ光 1 ギガ プロバイダありプラン タイプA」を意味します。
(8) 「ドコモ光 10 ギガ」とは、ドコモ光サービスにおける「ドコモ光 10 ギガ プロバイダありプラン タイプB」を意味します。
(9) 「ドコモ光契約」とは、NTT ドコモからドコモ光サービスの提供を受けるための契約を意味します。
(10)「BB.excite コネクト with ドコモ光サービス」とは、当社がドコモ光サービスに付随して提供するBB.excite サービスの総称を意味します。
(11)「BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約」とは、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に関する契約を意味します。
(12)「BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込」とは、BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約の申込を意味します。
(13)「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(14)「BB.excite サービスの契約者」とは、当社と BB.excite サービスの利用に係る契約を締結している個人を意味します。
(15)「申込者」とは、BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込をした個人を意味します。
(16)「契約者」とは、当社とBB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約を締結している個人を意味します。
(17)「エキサイト ID」とは、契約者が、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx
/agreement.html)に同意のうえ、所定の手続きを行うことにより、当社から契約者に対して付与する ID であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(18)「エキサイトパスワード」とは、当社が契約者に対して付与するパスワード(変更後のパスワードを含みます。)であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(19)「ID 等」とは、エキサイト ID 及びエキサイトパスワードの総称を意味します。
第4条 (サービスの提供区域)
BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの提供区域は、NTT ドコモが別途定めるドコモ光 1 ギガ又はドコモ光 10 ギガの提供区域に準じます。
第5条 (契約の単位)
当社は、1 種類のドコモ光サービス毎に 1 つの BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約を締結するものとします。
第6条 (最低利用期間)
BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合、契約者はこれを遵守するものとします。
第7条 (権利の譲渡制限)
契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約に基づく権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第8条 (ID 等)
1. 契約者は ID 等の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による ID 等の使用上の過誤又は第三者による ID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者の ID 等を用いてなされたBB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金を負担するほか、利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5. 契約者は、エキサイト ID を変更することはできません。
6. 本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第9条 (設備等)
1. 契約者は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスが利用可能な状態におくものとします。
2. 契約者は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼動するように維持するものとします。
第10条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、自ら BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 21 条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、もしくは BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4. BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に関して当社が契約者に支払う損害賠償額は、当社に故意又は重大な過失がない限り、直近 1 年間に当該契約者が支払ったBB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金の総額の 2 分の 1 を超えないものとします。
第11条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1. 契約者は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェ ア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(2) 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 当社又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4) 当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5) 詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(6) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(8) BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用によりアクセス可能となる当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(9) 第三者になりすましてBB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用する行為。
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(11)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為)
(12)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該 依頼に応じて転送する行為。
(13)当社又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(14)当社の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(16)事業用に BB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用している場合において、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号。その後の改正を含みます。)その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
(19)上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、BB.excite コネクト withドコモ光サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
2. 契約者は、前項に掲げた行為の他、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスに関して、以下に掲げる行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第 2 章 申込及び承諾等
第12条 (申込)
1. BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込は、本約款の内容を承諾した上で、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1) 当社が準備・運営する全ての窓口(以下、「当社受付窓口」といいます。)を利用した当社が指定する方法による申込。
(2) NTT ドコモが準備・運営する全ての窓口(以下、「ドコモ受付窓口」といいます。)を利用した当社及び NTT ドコモが指定する方法による申込。
(3) 当社が指定する BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込の取次をする業者(以下、「当社取次代理店」といいます。)に対する当社が指定する方法による申込。
2. 当社は、以下各号に定める時点でBB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込があったものとみなします。
(1) 当社受付窓口を利用した申込を行った場合:申込者の当該申込が完了した時点。
(2) ドコモ受付窓口を利用した申込を行った場合:申込者の当該申込が完了した時点。
(3) 当社取次代理店に対する申込を行った場合:当社が当社取次代理店から当該申込に関する通知を受領した時点。
第13条 (申込の承諾等)
1. 当社は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込があったときは、これを自己の裁量で承諾します。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込を承諾しないことができるものとします。
(1) 申込者が BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(2) 申込者が第 20 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当する場合。
(3) 申込者が、BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(4) BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(5) 申込者が反社会的勢力に属し、又は反社会的勢力を利用していた場合。
(6) その他当社が不適当と判断した場合。
2. 前項の規定により BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込を拒絶したときは、当社は、NTT ドコモ及び申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、本人性確認のための公的証明書その他の書類の提出を要請する場合があります。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込の承諾を留保又は拒絶することができるものとします。
4. 申込者によるBB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込が、当社と既に締結されている BB.excite サービスの利用に係る契約から BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約への変更となる申込である場合において、申込者と BB.excite サービスの契約者の登録情報が異なる場合、当社は、申込者が、事前に、当該BB.excite サービスの契約者から、当該申込を行うこと、及び当該 BB.excite サービスの契約者の登録情報が当社から申込者に対して開示されることの承諾を得ているものとみなし、前三項の定めに従い、当該BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込の承諾又は拒絶を行います。
第14条 (初期契約解除)
1. BB.excite コネクト with ドコモ光サービスは、事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除の対象となります。
2. 契約者は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約の成立後、当社より送付される契約内容を記載した書面(電子メールを含み、以下「契約書面」といいます。)の受領日を 1 日目として 8 日目までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約を解除することができるものとします。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金及び契約締結費用の支払いについて、事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
第15条 (サービス利用の要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための住所・電話番号・メールアカウント(以下、総称して「連絡先情報」といいます。)を、当社に対して提供するものとします。
2. 当社は、第 1 項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しBB.exc ite コネクト with ドコモ光サービスに関する情報を通知します。なお、契約内容に関する通知は、当社から契約者に対して契約書面を交付することにより行うものとします。
3. 当社から契約者への通知は、前二項に基づき連絡先情報への通知又は当社が適当と判断する方法による通知が行われた時点より効力を発するものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき連絡先情報に対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を行うことがあり、契約者はこれを予め承諾するものとします。
第16条 (契約者の名称の変更等)
1. 契約者は、連絡先情報、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。契約者は、当該通知を怠ったことにより、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用の停止その他の不利益を被る可能性があることにつき、予め承諾するものとします。
2. 契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状及び本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第17条 (契約上の地位の相続)
1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下、「元契約者」といいます。)にかかるBB.excite コネクト withドコモ光サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3. 第 13 条(申込の承諾等)の規定は、第 1 項の場合について準用します。この場合において、同条中「BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 3 章 サービスの運営
第18条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害の予防もしくは救援、交 通、 通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用を制
限又は中止する措置をとることがあります。この場合、当社は、本約款に基づく契約者と当社の契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者又は第三者が被ったいかなる損害及び不利益について一切責任を負わないものとします。
第19条 (利用の中断)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの提供を中断することがあります。なお、第 5 号及び第 6 号の事由による中断の場合には予め通知を行うものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) NTT ドコモがドコモ光サービスを中断又は一時停止したとき。
(4) 第 18 条(利用の制限)の規定により、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用を中止するとき。
(5) その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中断する場合にあっては、その 7 日前までに、同項第 2 号、第 3 号、第 4 号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を当社指定の方法により通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第20条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、サービスの全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金等、BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約上の債務の支
払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様においてBB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてBB.exciteコネクト with ドコモ光サービスを利用したとき。
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において BB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用したとき。
(6) 第 13 条(申込の承諾等)第 1 項に定めるBB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込の拒絶事由に該当するとき。
(7) 契約者に対し、NTT ドコモが、ドコモ光サービスの提供を停止したとき。
(8) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(9) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
(10) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてBB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、NTT ドコモ及び契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 3 号、第 4 号及び第 9 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社から BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5. 契約者が複数の BB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用している場合において、当該契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての BB.excite コネクト with ドコモ光サービスにおいて BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの提供を停止することができるものとします。
第21条 (サービスの変更、追加又は廃止)
1. 当社は、都合により BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項によるBB.excite コネクト with ドコモ光サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定により BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により通知します。
第 4 章 料金等
第22条 (BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金)
BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金は、NTT ドコモが定めるIP通信網サービス契約約款(以下、「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に規定する料金とします。
第23条 (BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金の支払い方法等)
1. BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金は、NTT ドコモから契約者に対して、IP通信網サービス契約約款で定めるドコモ光契約の基本使用料を合算して請求するものとします。
2. 契約者は、当社が BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金に係る債権を NTT ドコモに対し継続的に譲渡することを予め承諾するものとします。この場合において、当社は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 契約者は、NTT ドコモが、前項に基づき当社から譲り受けた BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金に係る債権を、IP通信網サービス契約約款に規定する譲渡事業者に対して再譲渡することを予め承諾するものとします。
4. 契約者は、当社から NTT ドコモに対して、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの料金の請求のために必要な契約者に係る情報を提供することを予め承諾するものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、契約者が BB.excite 有料オプションサービスを利用する場合、当該BB.excite 有料オプションサービスの料金は、当社から契約者に対して、請求するものとします。契約者は、当該BB.excite 有料オプションサービスの料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、当該クレジットカ ード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うものとします。
第24条 (利用不能の場合における料金の調整)
契約者の責によらない事由により BB.excite コネクト with ドコモ光サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同様とします。)が生じた場合の料金の調整については、IP通信網サービス契約約款に規定するものとします。
第 5 章 サービスの解約
第25条 (契約者の解約)
契約者が、ドコモ光サービスと併せて BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの解約を行う場合、これらをドコモ受付窓口に申し出るものとし、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスのみの解約を行う場合、ドコモ受付窓口又は当社受付窓口に申し出るものとします。
第26条 (当社の解約)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、直ちに BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約を解約することができます。
(1) 第 20 条(利用の停止)第 1 項各号の事由があると当社が判断したとき。
(2) 第 21 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定める BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの廃止を当社が判断したとき。
(3) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(4) その他、当社が BB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約の継続が困難だと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定によりBB.excite コネクト with ドコモ光サービス契約を解約するときは、NTT ドコモ及び契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知をした日に生じるものとします。
第 6 章 雑則
第27条 (保証及び責任の限定)
1. 当社は、契約者が BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2. 契約者が BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3. 当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者が BB.excite コネクト with ドコモ光サービスとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
4. 当社は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスにつき、以下の事項を保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) 通信の伝送帯域や速度。
(3) BB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと、その他通信の品質等に瑕疵のないこと。
第28条 (免責)
当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、本約款に従った措置をとったことにより契約者に発生した損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
第29条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、以下に定める事項を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第30条 (個人情報及び秘密情報の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に従って取り扱い、本約款に定めるほかはエキサイトサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザー又は契約者が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開
示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2. 契約者は、自らの個人情報を BB.excite コネクト with ドコモ光サービスを利用して公開するときは、第 10 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3. 当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下、「統計資料」といいます。)を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供すること があります。
4. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、第 1 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第31条 (通信の秘密)
1. 当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2. 当社は、契約者の BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
3. 当社は、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号。その後の変更を含みます。)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成 11 年法律第 137 号)等の法令の定めに基づく強制的な処分又は裁判所の命令が行われた場合には、当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内で第 1 項に定める守秘義務を負わないものとします。
第32条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項又は条項の一部が消費者契約法その他の法令において無効と判断される場合であっても、かかる無効は本約款の他の条項に影響を及ぼさず、本約款の条項は有効に存続するものとします。
第33条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
平成 27 年(2015 年)2 月 16 日制定
平成 28 年(2016 年)5 月 21 日一部改定 2019 年 7 月 1 日一部改定
2020 年 3 月 23 日一部改定