CONTENTS
ご契約電力
500キロワット未満のお客さまへ
ご契約に関する 重要事項について
離島等供給約款〔高圧用〕の抜粋
平素は、当社の電気を
ご利用いただきまして
ありがとうございます。
電気のご契約については、すべてのお客さまと適正でxxなお取り引きをさせていただくため、「離島等供給約款〔高圧用〕」を定めさせていただいておりますが、内容が多岐にわたるため、本資料では、ご契約に関する重要事項について、とくにご承知いただきたい項目をご説明させていただきます。ぜひ、ご一読していただきますようお願い申しあげます。
なお、このご案内の内容でさらに詳しくお知りになりたい点、ご不明な点がございましたら、当社ホームページまたは最寄りの事業所までお気軽にお問い合わせください。
このパンフレットに記載の電気料金その他の供給条件は、2023年4月1日実施の離島等供給約款〔高圧用〕にもとづいております。
当社が離島等供給約款〔高圧用〕を変更した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の離島等供給約款〔高圧用〕にもとづき変更させていただきます。
なお、離島等供給約款〔高圧用〕につきましては、ネットワークセンターおよび当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xx/)にてご覧いただけます。
この離島等供給約款〔高圧用〕は、次の離島に適用します。島根県:島後、中ノ島、西ノ島、xx里島
xx県:見島
1
契約のご案内 電気のご契約のお申し込み等 電気料金の算定およびお支払い 実量値契約方式 電気の設備 その他 お客さまへのお知らせ
契約のご案内
CONTENTS
契約のご案内
電気のご契約のお申し込み等
業務用電力… 3
業務用TOU 4
業務用高負荷率電力 4
業務用高負荷率TOU 5
業務用ウィークエンド 5
高圧電力A 6
高圧 TOUA 7
高圧高負荷率電力A 7
高圧高負荷率TOUA 8
電気料金の算定およびお支払い
高圧ウィークエンドA 8
電気のご契約のお申し込み等
電気を新たに使用されるとき… 9
お客さま希望により当社設備を工事する場合… 9
電気の契約を変更されるとき… 9
電気の契約を廃止されるとき… 9
実量値契約方式
ご契約の解約… 10
違約金… 10
契約超過金… 10
電気料金の算定およびお支払い
計量器(電気のメーター)の検針… 10
料金の算定期間と日割計算… 10
料金の支払義務および支払期日… 10
電気の設備
支払方法… 10
燃料費等調整制度… 11
再生可能エネルギー発電促進賦課金… 12
実量値契約方式
実量値契約方式… 13
契約電力の決定方法… 14
その他
実量制についてのQ&A 15
電気の設備
設備の区分… 15
停電の原因等… 16
その他
その他… 16
お客さまへのお知らせ
UPS装置のおすすめ… 17
危険防止についてのお願い… 17
当社が使用する文字… 17
お客さまへのお知らせ
2
契約のご案内
◆契約のご案内 具体的な料金算定方法
電気のご契約のお申し込み等
電気料金の算定およびお支払い
実量値契約方式
モデルケース
業務用電力
適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用するお客さまが対象です。契約電力は原則として 50kW 以上 500kW 未満とします。
供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。
契約電力の決定方法
各月の契約電力は、そのひと月の記録型計量器で計量された最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。(実量値契約方式)
契約期間
契約期間は、需給契約またはその変更が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとし、契約期間満了に先だって需給契約の廃止または変更がない場合は、需給契約は、期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続します。
力率
力率とは、供給した電力に対して有効に使用された割合(電気の使用効率)です。具体的には、その 1 月のうち、毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間の無効電力量と有効電力量の比にもとづき、平均力率xx表により算定します。
力率が、85%を上回る場合は、その上回る 1%につき、基本料金を 1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る 1%につき、基本料金を 1%割増しします。
料金単価・季節区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | |||
基 本 料 金 | 1kW | 1,996 円 50 銭 | |
電力量料 x | x x | 1kWh | 31 円 32 銭 |
その他季 | 1kWh | 29 円 88 銭 |
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
・契約電力 100kW
・1 カ月の使用電力量 15,000kWh
(すべてその他季に使用したものとします。)
・力 率 100%
区 分 | 料金算定方法 | ||
基本料金 | 【料金単価 × 契約電力 ×(1.85-力率)】 1,996円50銭× 100kW ×(1.85-1.00) =169,702円50銭 | ① | 銭未満 四捨五入注1 |
電力量料金 | 【料金単価 × 使用電力量】 29円88銭× 15,000kWh= 448,200円00銭 | ② | 注2 |
燃料費等調整額 | 【燃料費調整単価 × 使用電力量】 △△銭 × 15,000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | 11ページ参照 |
【離島ユニバーサルサービス調整単価× 使用電力量】 △△銭 × 15,000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | |||
【市場価格調整単価 × 使用電力量】 △△銭 × 15,000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | |||
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 【再生可能エネルギー発電促進賦課金単価× 使用電力量】 □□銭× 15,000kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満 切り捨て 12ページ参照 |
ご請求金額 | ① + ② + ③ + ④ =○○○,○○○円 | ⑤ | 円未満 切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑤ × 10/110 =●●,●●●円 | 円未満 切り捨て |
注1. 電気をまったく使用しない場合(1カ月の使用電力量が0kWhの場合)は、基本料金(力率割引および割増しはしません。)の半額が1カ月のご請求金額となります。
注2. 料金算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、計量値を確認するときを除き、それぞれの日数の比であん分します。
その他
その他
最大需要電力が 500kW 以上となる場合は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって契約電力をすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、実量値契約方式によって定めます。
電気の設備
お客さまへのお知らせ
3
契約のご案内
業務用 TOU
(TOU…Time Of Use の略で季節別時間帯別を意味します。)
メニューの特長
電気のご契約のお申し込み等
業務用電力に比べ、昼間は割高、夜間や休日等※注については、割安な電力量料金を設定したメニューです。夜間・休日等※注にご使用電力量が多いお客さまにお
すすめです。
適用範囲
業務用電力の適用範囲に該当し、この契約種別の適用を希望されるお客さまが対象です。
ただし、業務用 TOU から業務用 TOU 以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては、業務用 TOU を適用できません。
料金単価・時間帯区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | ||||
基 本 料 金 | 1kW | 1,996 円 50 銭 | ||
電力量料 金 | ピーク時間 | 1kWh | 36 円 37 銭 | |
昼間時間 | x x | 1kWh | 32 円 65 銭 | |
その他季 | 1kWh | 31 円 59 銭 | ||
夜間時間 | 1kWh | 26 円 91 銭 |
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
ピーク時間 | xxの毎日 13:00 ~ 16:00 ( ただし、休日等※注は除きます。) |
昼間時間 | 毎日 8:00 ~ 22:00 ( ただし、ピーク時間および休日等※注は除きます。) |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
※注:休日等…日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12月 30 日、12 月 31 日
業務用高負荷率電力
メニューの特長
業務用電力に比べ、基本料金を割高に、電力量料金を割安に設定したメニューです。
ご使用電力量の変動が少ない高負荷率のお客さまにおすすめです。
適用範囲
業務用電力の適用範囲に該当し、当社との協議が整ったお客さまが対象です。
ただし、業務用高負荷率電力から業務用高負荷率電力以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては、業務用高負荷率電力を適用できません。
料金単価・季節区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | |||
基 本 料 金 | 1kW | 2,431 円 00 銭 | |
電力量料 x | x x | 1kWh | 28 円 70 銭 |
その他季 | 1kWh | 27 円 48 銭 |
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
その他
原則として業務用高負荷率電力を適用後 1 年に満たないで、業務用高負荷率電力以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については、とくに定めのある場合を除き、業務用電力に準ずるものとします。
〈負荷率のイメージ〉
負荷率50%の場合
その他
原則として業務用 TOU を適用後 1 年に満たないで、業務用 TOU 以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については、とくに定めのある場合を除き、業務用電力に準ずるものとします。
最大需要電力
(契約電力)
100kW
負荷率100%の場合
2,400kWh
24時間
2,400kWh
お客さまへのお知らせ
24時間
電気料金の算定およびお支払い
実量値契約方式
電気の設備
その他
最大需要電力
(契約電力)
200kW
4
業務用高負荷率 TOU
(TOU…Time Of Use の略で季節別時間帯別を意味します。)
メニューの特長
業務用TOU に比べ、基本料金を割高に、電力量料金を割安に設定したメニューです。
高負荷率で、夜間・休日等※注にご使用電力量が多いお客さまにおすすめです。
適用範囲
業務用電力の適用範囲に該当し、当社との協議が整ったお客さまが対象です。
ただし、業務用高負荷率 TOU から業務用高負荷率 TOU 以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては、業務用高負荷率TOU を適用できません。
料金単価・時間帯区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | ||||
基 本 料 金 | 1kW | 2,431 円 00 銭 | ||
電力量料 金 | ピーク時間 | 1kWh | 31 円 82 銭 | |
昼間時間 | x x | 1kWh | 28 円 88 銭 | |
その他季 | 1kWh | 27 円 79 銭 | ||
夜間時間 | 1kWh | 26 円 91 銭 |
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
ピーク時間 | xxの毎日 13:00 ~ 16:00 ( ただし、休日等※注は除きます。) |
昼間時間 | 毎日 8:00 ~ 22:00 ( ただし、ピーク時間および休日等※注は除きます。) |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
※注:休日等…日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12月 30 日、12 月 31 日
その他
原則として業務用高負荷率 TOU を適用後 1 年に満たないで、業務用高負荷率 TOU 以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については、とくに定めのある場合を除き、業務用 TOU に準ずるものとします。
業務用ウィークエンド
契約のご案内
メニューの特長
業務用高負荷率電力に比べ、平日は割高、週末等※注については、割安な電力量料金を設定したメニューです。
電気のご契約のお申し込み等
高負荷率で、週末等※注にご使用電力量が多いお客さまにおすすめです。
適用範囲
業務用電力の適用範囲に該当し、当社との協議が整ったお客さまが対象です。
電気料金の算定およびお支払い
ただし、業務用ウィークエンドから業務用ウィークエンド以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては、業務用ウィークエンドを適用できません。
実量値契約方式
料金単価・時間帯区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | ||||
基 本 料 金 | 1kW | 2,431 円 00 銭 | ||
電力量料 金 | ピーク時間 | 1kWh | 31 円 79 銭 | |
平日時間 | x x | 1kWh | 28 円 63 銭 | |
その他季 | 1kWh | 27 円 88 銭 | ||
週末時間 | 1kWh | 26 円 90 銭 |
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
ピーク時間 | xxの毎日 13:00 ~ 16:00 ( ただし、週末等※注は除きます。) |
平日時間 | ピーク時間および週末時間以外の時間 |
週末時間 | 週末等※注の全ての時間 |
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
※注:週末等…土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2日、12 月 30 日、12 月 31 日
その他
原則として業務用ウィークエンドを適用後 1 年に満たないで、業務用ウィークエンド以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については、とくに定めのある場合を除き、業務用 TOU に準ずるものとします。
電気の設備
その他
お客さまへのお知らせ
5
高圧電力A
適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、動力(付帯電灯を含みます。)を使用するお客さまが対象です。契約電力は原則として 50kW 以上 500kW 未満とします。
供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。
契約電力の決定方法
各月の契約電力は、そのひと月の記録型計量器で計量された最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。(実量値契約方式)
契約期間
契約期間は、需給契約またはその変更が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約期間満了に先だって需給契約の廃止または変更がない場合は、需給契約は、期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続します。
力率
力率とは、供給した電力に対して有効に使用された割合(電気の使用効率)です。具体的には、その 1 月のうち、毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間の無効電力量と有効電力量の比にもとづき、平均力率xx表により算定します。
その他
力率が、85%を上回る場合は、その上回る 1%につき、基本料金を 1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る 1%につき、基本料金を 1%割増しします。
料金単価・季節区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | |||
基 本 料 金 | 1kW | 1,507 円 00 銭 | |
電力量料 x | x x | 1kWh | 31 円 89 銭 |
その他季 | 1kWh | 30 円 40 銭 |
契約のご案内
電気のご契約のお申し込み等
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
具体的な料金算定方法
モデルケース
電気料金の算定およびお支払い
・契約電力 100kW
・1 カ月の使用電力量 17,000kWh
(すべてその他季に使用したものとします。)
実量値契約方式
・力 率 100%
区 分 | 料金算定方法 | ||
基本料金 | 【料金単価 × 契約電力 ×(1.85-力率)】 1,507円00銭× 100kW ×(1.85-1.00) =128,095円00銭 | ① | 銭未満 四捨五入注1 |
電力量料金 | 【料金単価 × 使用電力量】 30円40銭× 17,000kWh= 516,800円00銭 | ② | 注2 |
燃料費等調整額 | 【燃料費調整単価 × 使用電力量】 △△銭 × 17,000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | 11ページ参照 |
【離島ユニバーサルサービス調整単価× 使用電力量】 △△銭 × 17,000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | |||
【市場価格調整単価 × 使用電力量】 △△銭 × 17,000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | |||
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 【再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 × 使用電力量】 □□銭× 17,000kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満 切り捨て 23ページ参照 |
ご請求金額 | ① + ② + ③ + ④ =○○○,○○○円 | ⑤ | 円未満 切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑤ × 10/110 =●●,●●●円 | 円未満 切り捨て |
電気の設備
注1. 電気をまったく使用しない場合(1カ月の使用電力量が0kWhの場合)は、基本料金(力率割引および割増しはしません。)の半額が1カ月のご請求金額となります。
注2. 料金算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は、計量値を確認するときを除き、それぞれの日数の比であん分します。
その他
最大需要電力が 500kW 以上となる場合は、高圧電力 Bを適用します。この場合、契約電力を使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって契約電力をすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、実量値契約方式によって定めます。
お客さまへのお知らせ
6
契約のご案内
高圧 TOUA
(TOU…Time Of Use の略で季節別時間帯別を意味します。)
メニューの特長
電気のご契約のお申し込み等
高圧電力 A に比べ、昼間は割高、夜間や休日等※注については、割安な電力量料金を設定したメニューです。夜間・休日等※注にご使用電力量が多いお客さまにお
すすめです。
適用範囲
高圧電力 A の適用範囲に該当し、この契約種別の適用を希望されるお客さまが対象です。
電気料金の算定およびお支払い
ただし、高圧 TOUA から高圧 TOUA 以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては、高圧 TOUA を適用できません。
実量値契約方式
料金単価・時間帯区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | ||||
基 本 料 金 | 1kW | 1,507 円 00 銭 | ||
電力量料 金 | ピーク時間 | 1kWh | 38 円 32 銭 | |
昼間時間 | x x | 1kWh | 34 円 27 銭 | |
その他季 | 1kWh | 32 円 85 銭 | ||
夜間時間 | 1kWh | 26 円 91 銭 |
電気の設備
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
ピーク時間 | xxの毎日 13:00 ~ 16:00 ( ただし、休日等※注は除きます。) |
昼間時間 | 毎日 8:00 ~ 22:00 ( ただし、ピーク時間および休日等※注は除きます。) |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
※注:休日等…日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12月 30 日、12 月 31 日
高圧高負荷率電力 A
メニューの特長
高圧電力 A に比べ、基本料金を割高に、電力量料金を割安に設定したメニューです。
ご使用電力量の変動が少ない高負荷率のお客さまにおすすめです。
適用範囲
高圧電力 A の適用範囲に該当し、当社との協議が整ったお客さまが対象です。
ただし、高圧高負荷率電力 A から高圧高負荷率電力 A 以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては、高圧高負荷率電力 A を適用できません。
料金単価・季節区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | |||
基 本 料 金 | 1kW | 1,820 円 50 銭 | |
電力量料 x | x x | 1kWh | 30 円 93 銭 |
その他季 | 1kWh | 29 円 53 銭 |
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
その他
原則として高圧高負荷率電力 A を適用後 1 年に満たないで、高圧高負荷率電力 A 以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については、とくに定めのある場合を除き、高圧電力 A に準ずるものとします。
〈負荷率のイメージ〉
負荷率50%の場合
その他
原則として高圧 TOUA を適用後 1 年に満たないで、高圧 TOUA 以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については、とくに定めのある場合を除き、高圧電力 A に準ずるものとします。
最大需要電力
(契約電力)
100kW
負荷率100%の場合
2,400kWh
お客さまへのお知らせ
24時間
24時間
その他
最大需要電力
(契約電力)
2,400kWh
200kW
7
契約のご案内
高圧高負荷率 TOUA
(TOU…Time Of Use の略で季節別時間帯別を意味します。)
メニューの特長
電気のご契約のお申し込み等
高圧 TOUA に比べ、基本料金を割高に、電力量料金を割安に設定したメニューです。
高負荷率で、夜間・休日等※注にご使用電力量が多いお客さまにおすすめです。
適用範囲
高圧電力 A の適用範囲に該当し、当社との協議が整ったお客さまが対象です。
電気料金の算定およびお支払い
ただし、高圧高負荷率 TOUA から高圧高負荷率 TOUA 以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては、高圧高負荷率 TOUAを適用できません。
料金単価・時間帯区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | ||||
基 本 料 金 | 1kW | 1,820 円 50 銭 | ||
電力量料 金 | ピーク時間 | 1kWh | 36 円 52 銭 | |
昼間時間 | x x | 1kWh | 32 円 77 銭 | |
その他季 | 1kWh | 31 円 35 銭 | ||
夜間時間 | 1kWh | 26 円 91 銭 |
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
ピーク時間 | xxの毎日 13:00 ~ 16:00 ( ただし、休日等※注は除きます。) |
昼間時間 | 毎日 8:00 ~ 22:00 ( ただし、ピーク時間および休日等※注は除きます。) |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
※注:休日等…日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12月 30 日、12 月 31 日
その他
原則として高圧高負荷率 TOUA を適用後 1 年に満たないで、高圧高負荷率 TOUA 以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については、とくに定めのある場合を除き、高圧 TOUA に準ずるものとします。
高圧ウィークエンドA
メニューの特長
高圧高負荷率電力 A に比べ、平日は割高、週末等※注については、割安な電力量料金を設定したメニューです。高負荷率で、週末等※注にご使用電力量が多いお客さ
まにおすすめです。
適用範囲
高圧電力 A の適用範囲に該当し、当社との協議が整ったお客さまが対象です。
ただし、高圧ウィークエンド A から高圧ウィークエンド A 以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては、高圧ウィークエンド Aを適用できません。
料金単価・時間帯区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | ||||
基 本 料 金 | 1kW | 1,820 円 50 銭 | ||
電力量料 金 | ピーク時間 | 1kWh | 36 円 63 銭 | |
平日時間 | x x | 1kWh | 31 円 60 銭 | |
その他季 | 1kWh | 30 円 79 銭 | ||
週末時間 | 1kWh | 26 円 90 銭 |
※上記料金単価は、消費税等相当額を含みます。
ピーク時間 | xxの毎日 13:00 ~ 16:00 ( ただし、週末等※注は除きます。) |
平日時間 | ピーク時間および週末時間以外の時間 |
週末時間 | 週末等※注の全ての時間 |
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年 10 月 1 日~翌年 6 月 30 日
※注:週末等…土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2日、12 月 30 日、12 月 31 日
その他
原則として高圧ウィークエンド A を適用後 1 年に満たないで、高圧ウィークエンド A 以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については、とくに定めのある場合を除き、高圧 TOUA に準ずるものとします。
実量値契約方式
電気の設備
その他
お客さまへのお知らせ
8
契約のご案内
◆電気のご契約のお申し込み等
電気を新たに使用されるとき
電気のご契約のお申し込み等
●お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ離島等供給約款〔高圧用〕を承認のうえ申し込みをしていただきます。この場合には所定の申込書を使用していただくことがあります。
●当社への手続きは電気工事店が代行します。ご使用開始日、電気設備の内容、費用などは電気工事店へご相談ください。
電気料金の算定およびお支払い
●お客さま設備は電気工事店が工事を行ない、引込線や計量器の取付けについては当社で工事を行ないます。(当社が電気工事店へ引込線や計量器の取付けを依頼する場合もあります。)
≪工事費負担金≫
お客さまの電気のご契約のお申し込みにともない、引込線等の当社設備の工事を行なう場合、工事の内容によっては工事費負担金として工事費をご負担いただくことがあります。
実量値契約方式
電気を送るために新たに施設する架空配電線の工事こう長が 1,000 メートル、地中配電線の場合 150 メートル以内であれば(以下「無償こう長」といいます。)、工事費は全額当社で負担し、お客さまから工事費のご負担をいただきません。
電気の設備
ただし、工事こう長が無償こう長をこえるときは、その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額をお客さまにご負担いただくことになります。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長1 メートルにつき | 3,520 x |
xx配電設備の場合 | 超過こう長1 メートルにつき | 28,050 円 |
※上記金額は、消費税等相当額を含みます。
その他
(注)架空配電設備で供給できるにもかかわらず、地中配電設備を希望される場合等、お客さまが標準の設計をこえるものを希望される場合には、上記の算定方法で算定された工事費負担金に加え、標準の設計をこえる部分の工事費を申し受けます。
お客さま希望により当社設備を工事する場合
●お客さまの希望によって引込線の位置変更を行なう場合や、これに準ずる工事を行なう場合は、実費相当額を申し受けます。
●契約電力等の増加をともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合は、当社は、その工事費の全額を申し受けます。
電気の契約を変更されるとき
≪名義を変更される場合≫
ご契約名義を変更される場合は、新たなお客さまがそれまで電気の供給を受けていた他のお客さまの需給契約上のすべての権利義務を受け継ぐことになります。
≪電気の需給契約を変更される場合≫
●設備の増設等にともないお客さまの設備を変更される場合は、お客さまから電気工事店等に依頼していただきます。当社への手続きが必要な場合は電気工事店が代行します。
●お客さまの設備は電気工事店が工事を行ない、引込線や計量器の取替等が必要な場合については当社が工事を行ないます。(当社が電気工事店へ引込線や計量器の取替等を依頼する場合もあります。)
≪その他≫
次の場合にも当社へのお申し込みが必要です。
・電気料金メニュー(契約種別)を変更される場合
・付帯契約(蓄熱調整契約など)を希望される場合
・契約受電設備等を変更される場合
・発電設備を新設・変更・撤去される場合
・料金の支払者を変更される場合 など
(注)お客さまのご契約種別は、契約負荷設備や電気のご使用形態(業種など)などにより決定させていただいていますので、ご使用の電気設備を新設・変更・撤去される際や電気のご使用形態を変更される際にはお申し込みが必要となる場合があります。
電気の契約を廃止されるとき
●電気のご契約を廃止される場合は、あらかじめその廃止期日を定めて当社にご連絡ください。
ご連絡いただく際には次のことをお知らせください。
・ご契約名義、ご住所、お電話番号
・電気の廃止期日
・ご契約番号(電気ご使用量のお知らせ、電気料金領収証等に記載してあります。)
●契約電力または契約受電設備を新たに設定され、もしくは契約電力または契約受電設備の総容量を増加された後、1 年に満たないで、需給契約を廃止され、もしくは契約電力を減少される場合は、契約電力等の新増加日にさかのぼって、1 年未満で減少となる契約電力について臨時電力を適用し、料金および工事費を精算していただきます。また、当社の供給設備の施設後、お客さまが需給契約の申し込みを取消または変更され、施設した供給設備を利用して電気を使用されない場合は、工事実費を申し受けます。
お客さまへのお知らせ
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契約のご案内
ご契約の解約
お客さまが以下に該当する場合等には、当社はご契約を解約させていただくことがあります。
電気のご契約のお申し込み等
⑴料金(既に消滅している他の需給契約を含む)のお支払い期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
⑵離島等供給約款〔高圧用〕によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金等)を支払われない場合
⑶当社へ連絡なく移転され電気の使用がないことが明らかな場合
⑷電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
電気料金の算定およびお支払い
⑸契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
⑹その他離島等供給約款〔高圧用〕に反した場合
違約金
実量値契約方式
前ページに記載のご契約の解約⑷⑸等に該当し料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
契約超過金
お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
なお、契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
◆電気料金の算定およびお支払い
計量器(電気のメーター)の検針
≪検針日≫
お客さまの計量器の検針は、毎月 1 回、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日に行ないます。
≪使用電力量の計量≫
使用電力量は当月の計量器の指示数から前月の計量器の指示数を差し引き、その値を乗率倍して算定します。また、検針の結果はすみやかにお客さまにお知らせします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、お客さまと当社との協議によって定めます。
≪検針にともなうお客さま構内への立ち入り≫
計量器の検針に際して、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。計量器の近くには物を置かないなど、検針がしやすいようにご協力ください。
料金の算定期間と日割計算
≪料金の算定期間≫
記録型計量器により計量し、当社がお客さまに計量日をお知らせした場合
●通常の月は
料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。
●電気の使用を開始するときは
料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とします。
●需給契約を廃止したときは
料金の算定期間は直前の計量日から消滅日の前日までの期間とします。
≪料金の日割計算≫
電気の需給契約の開始または廃止等の場合には使用日数に応じて日割計算します。
料金の支払義務および支払期日
≪支払義務および支払期日≫
●支払義務
そのお客さまの検針日(ご契約が消滅した場合は、消滅日)に支払義務が発生します。なお、料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
●支払期日
お客さまの料金は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日以内に支払っていただきます。
(注)支払期日をさらに20日経過してなおお支払いがない場合は需給契約を解約することがあります。
≪延滞利息制度≫
支払期日を超えて支払われた場合には、支払期日の翌日からお支払い日までの期間の日数に応じて、年利 10%
(1 日あたり約 0.03%)の延滞利息を申し受けます。なお、延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
支払方法
料金は毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、原則、当社指定の金融機関等を通じてお支払いいただきます。
●口座振替
お客さまがご指定される口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をご希望される場合は、当社が指定した様式により、あらかじめ申し出ていただきます。
●銀行窓口等への振り込み
お客さまが料金を当社指定の金融機関等を通じて払い込みによりお支払いになる場合には、当社が指定した様式の払込票等によって払い込みいただきます。
電気の設備
その他
お客さまへのお知らせ
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契約のご案内
燃料費等調整額
電気のご契約のお申し込み等
燃料費等調整額は、燃料価格や電力市場価格の変動を電気料金に反映するもので、下図の「燃料費調整額」「離島ユニバーサルサービス調整額」「市場価格調整額」を合計したものです。
再生可能 エネルギー
発電促進賦課金
基本料金
電力量料金
燃料費等調整額
(=A+B+C)
電力量料金単価
×使用電力量
+
+
+
-
市場価格調整単価
×使用電力量
C.市場価格調整額
離島ユニバーサルサービス調整単価
×使用電力量
B.離島ユニバーサルサービス調整額
燃料費調整単価
×使用電力量
A.燃料費調整額
+- +- +-
電気料金の算定およびお支払い
電気の設備
⇒諸元の変更 ⇒燃料費調整額と区分して設定 ⇒新たに設定
実量値契約方式
≪燃料費調整額≫
燃料価格の水準に応じて、燃料費の変動を電気料金に反映するための調整額です。
具体的には、基準燃料価格
(75,400 円 /kl)と、平均燃料価格算定期間(3か月)の平均燃料価格※1との差額および基準単価(20 円5銭 /kWh)にもとづいて燃料費調整額を毎月算定し、電気料金に加減算して調整します。
≪離島ユニバーサルサービス調整額≫
燃料価格の水準に応じて、離島等供給に係る燃料費の変動を電気料金に反映するための調整額です。
具体的には、離島基準燃料価格(79,300円 /kl)と、離島平均燃料価格算定期間(3か月)の平均燃料価格または離島調整上限燃料価格(119,000 円 /kl)との差額および離島基準単価(1厘 /kWh)にもとづいて離島ユニバーサル調整額を毎月算定し、電気料金に加減算して調整します。
≪市場価格調整額≫
電力市場価格の水準に応じて、電源調達費の変動を電気料金に反映するための調整額です。
具体的には、基準市場価格
(20 円 81 銭 /kWh)と平均市場価格算定期間(3か月)の平均市場価格※2との差額および調整係数
(0.162) にもとづいて市場価格調整額を毎月算定し、電気料金に加減算して調整します。
その他
※ 1:平均燃料価格は、貿易統計(関税法にもとづき公表される統計)の輸入品の数量および価格の値にもとづき算定します。
※2:平均市場価格は、電力市場価格(24 時間平均値および午前 8 時から午後 4 時の 8 時間平均値)等にもとづき算定します。
≪各調整単価のお知らせ≫
燃料費等調整額の算定に必要となる各調整額に係る単価(燃料費調整単価・離島ユニバーサルサービス調整単価、市場価格調整単価)を当社ホームページや毎月の「電気ご使用量のお知らせ」等でお客さまにお知らせします。
なお、燃料費等調整額は、電気料金領収証等でお知らせします。
お客さまへのお知らせ
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再生可能エネルギー発電促進賦課金
法令等にもとづき、xxx発電・風力発電・地熱発電・水力発電・バイオマス発電等で作られた電気を、国が定めた価格・期間で買い取り、その買い取りに要した費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、お客さまに、ご使用量に応じて電気料金の一部としてご負担いただきます。
※大量の電力を消費する事業所で国が定める要件に該当し国から認定を受けた方は、賦課金の一部が減免
〈イメージ〉
再生可能エネルギー による発電を事業として
実施される方
再生可能エネルギーによる電気を売電
電気のご契約のお申し込み等
国が定める期間、固定価格で
電気料金の算定およびお支払い
電力会社など
契約のご案内
電気を供給 電気をご利用の皆さま
電気料金と 合わせて賦課x
xx光
中小水力
電気を買い取り
回収した (サーチャージ)
風力 買取価格・
買取期間を
設定
買取費用の交付
賦課金を納付
を回収
賦課金の kWh当たり
実量値契約方式
地熱 バイオマス
費用負担調整機関
(賦課金の回収・分配を行なう機関)
の単価の決定
自宅で発電される方
電気の設備
設備を認定
調達価格等算定委員会
国
(委員(5 名)は国会同意人事)
電気料金の計算方法(従量制供給の場合)
電気料金
基本料金または 最低料金
電力量料 金
燃料費等調整額
再生可能 エネルギー発電
促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金(円未満切り捨て)
=再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×月々のご使用量(kWh)
その他
お客さまへのお知らせ
(注)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当社ホームページや取扱店の店頭に掲示しています。また、お客さまにご負担いただきました再生可能エネルギー発電促進賦課金につきましては、「再エネ発電賦課金」として電気料金領収証等でお知らせします。
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契約のご案内
◆実量値契約方式
実量値契約方式
実量値契約方式
電気のご契約のお申し込み等
お客さまが実際にご使用になった最大需要電力により契約電力を決定する方法(実量値契約方式、以下「実量制」といいます。)です。
〈制度の背景〉
電気料金の算定およびお支払い
以前は、業務用電力(500kW 未満)および高圧電力 Aのお客さまの契約電力については、契約受電設備の容量または契約負荷設備の容量にもとづき算定した値により決定していました。
その後、省エネルギー技術の進展や効率的な使用実態を反映した契約電力の決定方法が求められ、昭和 63 年 1 月の料金改定から、xxで合理的な契約電力の決定方法として「実量制」を導入しました。
最大需要電力
実量値契約方式
刻々と変わる需要電力を記録型計量器により 30 分単位の平均電力(平均値)として計量します。この平均電力のうち、1 カ月の最大の値をその月の最大需要電力とします。ただし、計量器の故障等によって最大需要電力を正しく計量できなかった場合は、お客さまと当社との協議によって定めます。
電気の設備
(注)30分間計量した値(kWh)をkWにするために、h(時間)で割ります。
〈記録型計量器のイメージ〉
(
(注)ご契約種別によっては計量器の表示が以下のイメージ図とは異なる場合があります。
検針
動作 kWh kvarh | 状態 無計量 停電 | 検 | 針 | 月日 | |
時間帯 | 有効電力量 有効電力量 | kWh kWh | 最大需要電力 kW | ||
累積最大需要電力 kW |
乗率 600
Ⓑ
Ⓐ
■検 針 の場合 | |
Ⓐ | 前々回計量日から前回計量日までの各時間帯ごとの累積した指示数を順番に表示します。 (各月の使用電力量は当月と前月の指示数の差を乗率倍[上記イメージ図では 600 倍]して算出します。) |
Ⓑ | 前回計量日の指示数を表示します。 (各月の最大需要電力は当該指示数を乗率倍[上記イメージ図では 600 倍]して算出します。) |
検 針
動作 状態 月日 kWh kvarh 無計量 停電 | |
時間帯 有効電力量 kWh 有効電力量 kWh | 最大需要電力 kW 累積最大需要電力 kW |
乗率 600
Ⓓ
〈30 分間の平均需要電力のイメージ〉 Ⓒ
■ の場合 | |
Ⓒ | 前回計量日から現在までの各時間帯ごとの累積した指示数を順番に表示します。(前回計量日から現在までに使用された電力量はそれぞれの指示数の差を乗率倍[上記イメージ図では 600 倍]して算出します。) |
Ⓓ | 現在の指示数を表示します。(前回計量日から現在までの最大需要電力は当該指示数を乗率倍[上記イメージ図では 600 倍]して算出します。) |
0 30分 0 30分 0 30分 0 30分
その他
※上の 4 つの例は、すべて同じ最大需要電力の値になります。
記録型計量器について
実量制の適用開始にあわせて、最大需要電力等を計量できる記録型計量器を取付けます。
お客さまへのお知らせ
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計量器の表示は、 検針 と
検針の表示が消えている場合)
があります。なお、各表示は、一定の時間で交互に切替えて表示します。
・ の場合は、前回計量日に記録された指示数を画面上に表示します。
・ の場合は、現在の指示数を画面上に表示します。
契約電力の決定方法
各月の契約電力は、毎月の実測した最大需要電力のうち、その月を含む過去 1 年間の最も大きな値とします。
〈月の中途で契約受電設備を増加される場合の一例〉
契約のご案内
契約受電設備
150kW
〈例〉
契約電力
契約電力
120kW
130kW
110kW
電気のご契約のお申し込み等
最大需要電力
計量日
1 2 3
新
設 最大需要電力
電気料金の算定およびお支払い
月
契約受電設備の増加日
期間① 増加前の契約電力は、130kW > 110kW ですので、 130kW となります。
期間② 増加後の契約電力は、130kW < 150kW ですので、
5 6 7 8
9 10 11 12 1 2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1 2
3 4(月)
150kW となります。
20*1年
20*2年
20*3年
期間③ 翌月以降の契約電力は、前 11 カ月の最大需要電力
実量値契約方式
(150kW)を下回るので、150kW となります。
20*2年1月の契約電力
新設月(20*1年5月)からその月(20*2年1月)までの最大需要電力のうち、最も大きい 20*1年8月の最大需要電力の値となります。
20*2年8月の契約電力
その月(20*2年8月)からその前11カ月(20*1年9月~20*2年7月)の最大需要電力のうち、最も大きい20*2年1月の最大需要電力の値となります。
20*3年2月の契約電力
その月(20*3年2月)とその前 11カ月(20*2年3月~平成20*3年1月)の最大需要電力のうち、最も大きい20*3年2月の最大 需要電力の値となります。
実量制を適用しているお客さまが契約受電設備を増加される場合
増加後の最大需要電力が 500kW 未満である限り、引き続き実量制を適用します。
月の中途で契約受電設備を増加される場合には、増加日
実量制を適用しているお客さまが契約受電設備等を減少される場合
契約受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少される日の前日までの期間の契約電力は、実量制により決定し、減少される日以降の契約電力は、契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値とします。
ただし、減少された日以降 12 カ月の期間で、最大需要電力がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その最大需要電力の値とします。
(注)契約受電設備等を減少される場合には、デマンドコントローラー等の設置により最大需要電力が減少すると予想される場合を含みますが、単なる稼働率の減少により最大需要電力が減少する場合は含みません。
〈計量日に契約受電設備等を減少される場合の一例〉
契約受電設備
契約電力 140kW
契約電力 110kW
の前後の期間の最大需要電力により、それぞれ実量制により契約電力を決定します。
(注)増加後の最大需要電力が 500kW 以上となった場合には、契約電力 500kW 以上の扱いに変更します。(高圧電力A であったお客さまについては、高圧電力B
最大需要電力
計量日
協議値 100kW
電気の設備
その他
① ②
に契約種別変更することになります。)この場合、契約電力はお客さまとの協議によって決定しますが、協議が整うまでの間については、実量制により、各月の契約電力を決定します。
契約受電設備の減少日
期間① 減少前の契約電力は、前 11 カ月の最大需要電力ですので、140kW となります。
期間② 減少後の契約電力は、最大需要電力(110kW)
>協議値(100kW)ですので、110kWとなります。
お客さまへのお知らせ
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実量制についての Q&A
毎年、1 ~ 2 カ月程度しか高水準の最大需要電
Q1 力が発生しないのですが、それでも一度発生した最大需要電力が契約電力となるのですか?
Q2 実量制は、業務用電力および高圧電力 A 以外の契約種別には適用されないのですか?
実量制になると実際に計量された最大需要 Q3 電力にもとづいて契約電力が決定されることになりますが、この最大需要電力を管理
する方法がありますか?
◆電気の設備
契約のご案内
設備の区分
≪電気の引渡場所(需給地点)≫
電気のご契約のお申し込み等
電気の引渡場所である需給地点は引込線とお客さまの電気設備との接続点とし、需給地点までの引込線は当社が施設し、所有します。
需給地点以降のお客さまの電気設備は、お客さまの財産となりますので、お客さまによる電気工事の施工、設備の維持・管理等をお願いします。
電気料金の算定およびお支払い
ただし、当社の供給設備または電気工作物の設計、施工、改修または検査や、計量器の検針等を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
≪引込線≫
実量値契約方式
当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合は、原則として架空引込線によります。
また、お客さまのご希望により引込線の位置を変更し、またはこれに準ずる工事を行なう場合には、消費税等相当額を加えた実費相当額を申し受けます。
≪計量器(電気のメーター)≫
計量器、計量器箱等は当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。なお、計量器等の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
その他
また、お客さまのご希望により計量器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事を行なう場合には、消費税等相当額を加えた実費相当額を申し受けます。
電気の設備
お客さまへのお知らせ
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A1
電気をお送りするための設備は、お客さまの 1年間の最大需要電力に見合ったものを用意する
必要があります。
従って、その設備にかかわる固定費の回収のために、お客さまから申し受ける年間の基本料金については、年間の最大需要電力に見合う契約電力を対象として算定さ
せていただいております。
A2
TOU 契約および選択要綱である高負荷率契約・ウィークエンド契約(500kW 未満)に適用と
なります。
また、常時の契約が実量制の対象であるお客さまが、あわせて予備契約をしておられる場合で、その予備契約の契約電力が常時契約の契約電力と同じ値の時には、常時の契約電力決定方法(実量制)に準じて予備契約の契
約電力を決定します。(常時の契約電力と連動します。)
A3
最大需要電力は、それぞれのお客さまの操業度等によって異なりますので、設備の稼働状況を
把握し、効率的な設備運営をすることで管理し
ていただくことになります。
しかしながら、一般の商品と異なり、実際にご使用になられる電力は、目に見えず管理することが難しい面もありますので、お客さまのなかにはデマンドコントローラー※を設置され、最大需要電力を管理しておられる場合があります。
※デマンドコントローラー
・デマンドコントローラーは、あらかじめ最大需要電力の水準(目標値)を設定しておき、設備の稼働状況からこの目標値を超過しそうな場合に自動的にお客さまの負荷の遮断、復帰等を行なうものです。
・価格、設置工事費等、詳細な点 につきましては、各メーカー、または電気工事店にお問い合わせください。
・デマンドコントローラーを設置される場合には、当社の計量器との接続が必要となりますので、当社にお申
し出ください。
停電の原因等
≪お客さまの電気設備が原因の場合≫
需給地点以降のお客さまの電気設備が原因で停電する場合があります。この場合は、お客さまでxx技術者等に改修を依頼してください。
≪当社の電気設備が原因の場合≫
当社は、次の場合には、お客さまに停電のお願いをすることがあります。
なお、その場合、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
・異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
・当社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
・当社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
・非常変災の場合
・その他保安上必要がある場合
●工事のための停電
電気を安定してお届けするために、古くなった設備の取替えや補強工事を行なう場合は、あらかじめ日時をお知らせしますので、ご理解とご協力をお願いします。
●台風や落雷等が原因の停電
台風や落雷等が原因で当社設備に不具合が生じ、停電になることがあります。この場合、少しでも早く電気をお送りできるよう全力をあげて復旧作業に努めていますので、ご理解とご協力をお願いします。
≪制限または中止≫
●損害賠償の免責
電気の供給を中止または使用の制限もしくは中止した場合等で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
◆その他
契約のご案内
≪需給契約消滅後の債権債務関係≫
電気のご契約のお申し込み等
ご契約期間中の料金その他の債権債務は、ご契約の消滅によっては消滅しません。
≪損害賠償の免責≫
当社の責めとならない理由によってお客さまが受けた損害については、当社は賠償の責めを負いません。
≪お客さま情報の取扱い≫
電気料金の算定およびお支払い
●当社が、取得・保有する個人情報につきましては、次に掲げる事業において、契約の締結・履行、債権回収および債務の履行、アフターサービス、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・訪問等によるご案内、アンケートの実施、その他これらに附随する業務を行うために必要な範囲内で利用いたします。
・一般送配電事業
・離島における発電事業
実量値契約方式
・電気通信事業
・情報処理、情報提供サービスならびにソフトウェアの開発および販売
・不動産の売買、賃貸借および管理
・電気・通信資機材等の販売およびリース
・広告業
・上記の各事業ならびに環境保全に関するコンサルティングおよび技術・ノウハウ・情報の販売
・上記の各事業に附帯関連する事業
電気の設備
なお、個人情報の取り扱いについては、当社ホームページにてご確認ください。
その他
●料金その他の債務の支払いがない場合(需給契約の消滅後も含む)には、当社は需給契約に係るお客さまの個人情報を当社以外の一般送配電事業者および電力広域的運営推進機関へ提供することがあります。なお、当社が個人情報を提供することについてあらかじめ同意していただくものとします。
≪電気需給契約情報の取扱いに関するお願い≫
お客さまと当社との間で締結している電気需給契約のメニューやその内容については、第三者へ開示しないでください。
お客さまへのお知らせ
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契約のご案内
◆お客さまへのお知らせ MEMO
UPS 装置のおすすめ
電気のご契約のお申し込み等
UPS 装置とは、 無停電電源装置(Uninterruptible Power Supply)の略称で、商用電源が万一停電しても負荷に電力を連続的に供給することのできる交流電源装置のことです。
一般に、UPS は、整流器、蓄電池、および CVCF(Constant Voltage Constant Frequency、定電圧定周波数電源の略称)とで構成されます。
電気料金の算定およびお支払い
現在では、1kVA 以下の小容量のものから 500kVA 以上の大容量のものまで製作されており、オンラインリアルタイムシステムをはじめ、瞬時の電圧低下、停電をも避けなければならない重要な負荷には、UPS 装置の設置をおすすめします。
危険防止についてのお願い
実量値契約方式
停電時に、携帯用発電機等をお使いになる場合は当社へご連絡いただき、当社の供給設備とお客さまの配電設備が電気的に接続されないようにしてお使いください。
電気の設備
これは、携帯用発電機等と当社の供給設備とが接続されておりますと、当社の供給設備に逆に電気が流れ、他のお客さまや作業中の電気工事者の感電事故といった大事故が生じるおそれがあるためです。
当社が使用する文字
その他
当社が使用する文字は、標準的な文字を使用するため、一部表示ができない場合があります。この場合、当社で類似の文字またはカタカナに置換えさせていただきます。あらかじめご了承ください。
お客さまへのお知らせ
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お問い合わせはお近くの下記事業所まで
お電話(フリーダイヤル)によるお問い合わせ
フリーダイヤル受付時間
9時00分~17時00分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※停電などの緊急なご用件については、
下記フリーダイヤルで全日24時間承ります。
電気に関するご相談・お問い合わせは、ネットワークサービス センターで承ります。お近くの事業所のフリーダイヤルへおか けいただくと、ネットワークサービスセンターへつながります。
※お客さまよりネットワークサービスセンターへ電話でいただいたお申し込みやお問い合わせ等の内容は、その正確な把握と当社の応対品質向上のために、原則として録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
なお、録音内容については、6カ月以内に消去いたします。
事業所窓口へのご来社
事業所窓口の受付時間
9時00分~17時00分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客さまの担当事業所は、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」等に記載しています。
ホームページのご案内
間違い電話が大変多く発生しています。番号を今一度お確かめのうえ、
フリーダイヤル「0120」からダイヤルしていただきますようお願いいたします。
■ 隠岐ネットワークセンター
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx00-000
お問い合わせ先 TEL 0000-000-000
停電・故障の際は TEL 0000-000-000
■ 萩ネットワークセンター
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2023.05