D-BREAK Seed プ◻グラム受講約款
D-BREAK Seed プ◻グラム受講約款
株式会社リアルテックホールディングス(以下「運営社」といいます)は、D-BREAK Seed の名称(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)のもと提供する各講座(以下
「本講座」といいます)を実施するにあたり、以下のとおり D-BREAK Seed 受講約款(以下「本約款」といいます)を定
めます。
本講座の申込み及び受講にあたっては、本約款の内容にご同意いただく必要があります。
第1条(目的)
本約款は、本約款に同意の上、契約者等(次条第2項にて定義するものをいいます)が、本講座を申込み、また、受講者が本講座を受講するにあたり、必要な条件を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本約款で使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1)「申込者」とは、本講座の利用を希望する者をいいます。
(2)「契約者」とは、運営社と次条所定の受講契約を締結した者をいいます。
(3)「受講者」とは、運営社が本講座の受講者として認めた者をいいます。
2.申込者と契約者をあわせて「契約者等」といいます。
第3条(契約の成立)
申込者は、運営社所定の申込フォーム(以下単に「申込フォーム」といいます)をもって、本講座に申し込むものとします。
2.運営社は、第 1 項に基づき申込みをした者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒否することがあります。
(1)本約款に違反するおそれがあると運営者が判断した場合
(2)運営社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)過去に受講契約を解除された者である場合
(4)未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(5)第 15 条の表明又は保証に違反すると運営社が判断した場合
(6)その他、運営社が適当でないと合理的に判断した場合
3.運営社は、前項その他運営社の基準に従って、申込みの承諾の可否を判断し、運営社が申込みを承諾する場合にはその旨を申込者に通知します。かかる通知により、申込フォーム所定の条件及び本約款(本約款の別紙を含む)に基づき、申込者と運営社との間に本講座の受講に関する契約(以下、「受講契約」といいます)が成立するものとしま す。実際に本講座を受講できる者は、次条第2項及び受講契約で定められた受講生に限られます。また、契約者は受講者に本規約の規定を含む受講契約において契約者が負うのと同等の義務を遵守させるものとし、受講者の本規約の規定を含む受講契約への違反は契約者の違反とみなされるものとします。
第4条(本講座の実施)
運営社は受講契約に従い、受講者に対し本講座を実施します。
2.本講座の受講にあたっては、別途運営社所定の選抜(面接等の実施を含みますがこれに限られません)を行う場合があります。この場合、前条及び前項の定めにかかわらず、当該選抜を行う本講座を受講することができる受講生は、運営社の選抜に合格した者に限られます。運営社による選抜について、契約者は異議を述べないものとします。
3.運営社は、天災、地震、戦争、暴動、テロ、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為その他当者の合理
的なコントロールが及ばない事象が生じた場合、運営社の判断に基づき、本講座の実施形態の変更又は本講座中止のいずれかの措置をとることができるものとし、当該措置により契約者及び受講者に生じた損害について、運営者の故意又は重過失による場合を除き、何ら責任を負わないものとします。
第5条(変更の通知)
契約者は、申込フォームに記載した内容に変更が生じた場合には、速やかに運営社に通知するものとします。
第6条(費用)
本講座の受講費用は原則として無償とします。なお、受講者が本講座の受講にあたって要する活動費(交通費又は宿泊費含む)は、契約者の負担とします。
2.別途費用が発生する場合、また可能性が生じた際において、当該費用については運営社と契約者とで協議の上、定めるものとします。
第7条(再委託)
運営社は、本講座の提供に関し、契約者の同意を得ることなく、本講座の講師業務を含む業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。
2.前項に定める再委託を実施する場合、運営社の責任のもと、当該第三者は、業務の実施に必要な限度において、受講契約に基づいて運営社が有する権利と同等の権利を行使することができるものとします。
第8条(禁止行為)
契約者及び受講者は、本講座に関し、以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとし、また契約者は受講者が以下の各号に掲げる行為を行わないよう周知・徹底するものとします。
(1)他者になりすまして本講座を利用する行為
(2)運営社の書面(メールを含みます)による承諾なく、本講座を録音・録画する行為
(3)運営社の承諾を得て本講座を録音・録画した場合に、録音・録画物を契約者の社内以外で利用する行為、第三者に提供等する行為
(4)法令や公序良俗に反する行為
(5)誹謗中傷、名誉棄損、プライバシーの侵害など、運営社及び第三者に不利益を与える行為
(6)運営社及び第三者の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為(そのおそれのある行為を含みます)
(7)本講座で利用したコンテンツの複製、翻案等を行う行為
(8)運営社に本講座の運営を妨害するおそれのあると合理的に認められる行為
(9)その他前各号に準じて運営者が不適切と合理的には判断する行為
第9条(知的財産xx)
本講座において運営社が利用又は提供するコンテンツ、資料等(以下「本コンテンツ等」といいます)に関する著作 権、ノウハウその他一切の権利(以下「運営社保有知財等」といいます)は、運営社に帰属し、契約者は、運営社の書面(メールを含みます)による承諾なく、本コンテンツ等を一切利用又は使用等することはできません。
2.本講座において新たに生じた発明、著作物、xxxxその他一切の権利(以下「発明等」といいます)については、発明等を行った当事者に帰属するものとします。但し、D-BREAK Seed において受講者が創作した記事及び教育活動における企画・xxxx・xxxxに関する著作物の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)は運営社に譲渡されるものとし、また、受講者は運営社及び運営社の指定する第三者に対し著作者人格権を行使しない
ものとします。
3.受講契約の締結は、受講契約で明確に許諾されたものを除き、運営社保有知財等及びアイデア等の実施、利用、使用等を許諾するものではありません。また、契約者は、運営社に無断で運営社が保有する商標(サービスマークを含みます)について使用等することはできません。
第10条(免責)
運営社は、本講座の有用性、最新性、契約者の目的適合性について保証せず、運営社の故意又は重過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2.本講座に関連して契約者と他の契約者等、その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者の責任において処理及び解決するものとし、運営社の故意又は重過失による場合を除き、運営社はかかる事項について一切責任を負いません。
第11条(受講契約の終了)
受講契約は、申込フォームにおいて別段の定めをした場合を除き、当該受講契約に定める本講座の実施をもって終了するものとします。
第12条(秘密保持)
運営社は、本講座に関して知り得た契約者の営業上、技術上その他一切の情報(公知情報を除き、以下「契約者秘密情報」といいます)について、厳に秘密を保持し、第三者に開示又は漏洩せず、本講座の実施等以外の目的に利用してはならないものとします。
2.契約者は、本講座に関して知り得た運営社の営業上、技術上その他一切の情報(公知情報を除き、以下「運営社秘密情報」といいます)について、厳に秘密を保持し、第三者に開示又は漏洩せず、本講座受講の検討以外の目的に利用してはならないものとします。
3.契約者及び運営社は、受講契約が理由を問わず終了したとき、または相手方が請求したときは、契約者秘密情報及び運営社秘密情報を直ちに削除または相手方に返還するものとします。
第13条(情報の取扱い)
運営社は、契約者等及び受講者より受領した個人情報を、運営社が定めるプライバシーポリシーに従って取扱うものとします。
・株式会社リアルテックホールディングス:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/
2.第1項及び前条第1項にかかわらず、運営社は、本講座に関し、運営社が知り得た契約者等及び受講者の情報について、運営社のサービス維持、改善、開発のために社内利用することができるものとし、株式会社リバネス及び合同会社 BlueSeeds.に対して、本講座の提供、改善その他の本講座の運営のために必要な範囲で利用する目的で提供することができるものとします。
3.前条第1項にかかわらず、運営社は、契約者及び受講者名を匿名にした上で、本講座を実施した事実、本講座の概要、受講者人数、受講者の感想等について、運営社ウェブページ等にて公表する場合があります。また、運営社は、本講座で取得する全ての情報を統計情報として加工し、利用及び第三者に提供できるものとします。
第14条(解除)
運営社は、契約者が次の各号に掲げる行為に該当しまたはその疑いがあると認められる場合は、契約者に事前通知することなく、受講契約の解除を行うことができるほか、運営社と契約者との間の他の契約がある場合、当該契約も解除す ることができるものとします。
(1)法令等に違反及びその疑いがあるとき
(2)本約款に違反又はそのおそれがある場合
(3)運営社と契約する他の契約で解除事由に該当した場合
(4)運営社または運営社の取引先もしくは本講座の信用を毀損した場合
(5)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分等の処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(6)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(7)事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(8)合併や事業の廃止等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(9)本講座の利用に際して第三者との間で紛争が生じたとき
(10)その他前各号に準じる事由が生じたとき
2.運営社は、運営社が前項の措置をとったことに起因して契約者、受講者または第三者に生じる結果及び損害について、運営社の故意又は重過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
3.運営社の契約者に対する損害賠償請求の権利は、第1項による受講契約の解除によって、何ら妨げられないものとします。
4.契約者が第1項各号のいずれか該当した場合は、契約者は、運営社に対して負担する一切の債務(受講契約に基づく債務に限定されません)について期限の利益を喪失するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
運営社及び契約者等は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.運営社及び契約者等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.運営社及び契約者等は、相手方が本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明したときには、催告を要せず、相手方に書面で通知することにより直ちに受講契約及び運営社と契約者との間で締結している一切の契約を解除し、また、次条第1項に基づく損害賠償請求ができるものとします。
第16条(損害賠償)
契約者又は受講者が本約款に違反し、又は本講座の利用に関連して運営社に損害を与えたときは、運営社に生じた損害、費用等(弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとします。
2.契約者は、契約者又は受講者が本約款を順守しているか否かにかかわらず、本講座に関し、運営社が第三者から クレーム、異議、請求等を受けたときは、専ら運営社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者の責任と負担においてこれを解決するものとし、また、運営社に生じた損害、費用等(弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとします。
3.運営社は、法令等に別段の定めがある場合において、契約者等に損害が生じた場合であっても、運営社の故意又は重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。また、運営社の故意又は重大な過失による場合を除き、運営社が責任を負う場合であっても、運営社が契約者等から損害の発生した日までの1年間に、運営社が受領した本
講座の対価(消費税等を含む)の合計額(0 円の場合は 5 万円を意味する。)を上限とします。
第17条(xxxxの禁止等)
契約者は、受講契約上の地位に基づく一切の権利義務を、運営社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
2.運営社は、本講座に関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、受講契約上の地位、受講契約に基づく権利、義務及び契約者の登録情報その他契約者及び受講者の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡について予め同意したものとします。
第18条(存続条項)
受講契約終了後においても、本約款第9条、第10条、第12条、第13条、第 14 条第 2 項から第 4 項、第
15 条第 3 項、第16条、第17条、第19条、第21条及び本条は有効に存続します。但し、第 12 条について
は、利用契約終了後 3 年間に限り存続するものとします。
第19条(通知等)
運営社は、本講座の利用に関して、書面の送付、電子メールの送信、ウェブサイトにおける告知その他運営社が適当と認める方法により契約者及び受講者に通知を行うものとし、契約者及び受講者は予めこれを同意したものとみなします。
第20条(本約款の変更)
運営社は、本約款の変更が必要であり、かつその変更に合理的な理由があると運営社が認めた場合、民法の定めに従って本約款を変更することができるものとします。
2.前項の場合、運営社は、運営社のウェブサイトに掲示その他適宜の方法により、本約款の変更を契約者に周知するものとします。当該周知の際には、本約款の変更内容及び当該変更の効力発生日を明示するものとし、当該効力発生日をもって、変更後の本約款が適用されるものとします。周知された効力発生日以降に契約者又は受講者が本講座を 受講した場合には、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第21条(準拠法・管轄)
本約款は日本法に準拠します。
2.本約款又は本講座に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。