ジョンソン・マッセイ・ジャパン合同会社(「JMGK」)標準販売条件-ECT
xxxxx・xxxx・ジャパン合同会社(「JMGK」)標準販売条件-ECT
1. 解釈 「営業日」とは、土曜日、日曜日又は英国における祝日若しくは銀行 休業日以外の日をいう。「本件契約」とは、本条件を組み入れた、本件商品の 販売に係る契約をいう。「本件商品」とは、本件契約において販売することが 合意された商品をいう。「当社」及び「当社の」とは、JMGK をいう。「貴 社」及び「貴社の」とは、当社から本件商品を購入する顧客をいう。本条件の 各条項は、1つ又はその他の条項が無効又は執行不能であるとされたとしても、適用され存続する別個の規定であるものとして解釈される。
2. 受諾及び変更 本条件は、書面により明示的に変更された場合を除き、当社 のすべての本件契約に適用される。当社が署名をした書面により変更されない 限り、本条件に対するいかなる変更も無効である。本件契約を締結する際に、 貴社は、当社の行ういかなる明示的又は黙示的表明にも依拠せず、一切の表明 は、本件契約又は付随契約の一部を成すものではない。貴社は、当社に対して、原注文についての言及、並びに詳細な仕様及び数量や納品時期等の原注文に関 連する情報を記載した書面による明細書を送付することにより、貴社の注文に 追加及び修正を行うことができる。本標準条件に従い、当該明細書は、契約上 の拘束力を有し、原注文の一部を成すものとみなされる。貴社の原注文に関し て第三者より当社に対して送付された明細書はいずれも、xxによる正当な指 名を受けた代理人として行為するかかる第三者から受領したものとみなされる。当社は、当該明細書が、貴社により当社に送付されたものとして扱う権利を有 し、貴社による当該第三者の貴社の代理人としての指名に関して、当社が、そ れを確認する又は当該第三者にその証明を求める責任を貴社に対して負ってい ないことxxx、貴社は合意する。貴社は、貴社を拘束する原注文への変更と して当該第三者の明細書を当社が受諾したことにより当社が直接被ったあらゆ るコスト、費用、損失又は損害を補償する。当社が貴社又は貴社の代理人とし て行為する第三者から受領した、貴社の原注文に対する追加であるとする明細 書について、当社は、当該明細書が、商品の引き渡しに係る拘束力ある確約を 含まない限り、これを受諾しないものとする。
3. 入手可能性 注文の受諾及び本件契約の成立は、(a)材料、コンポーネント及 びサービス(下請業者から供給されたものを含む。下請業者には、貴社推薦の 下請業者を含み、この場合には、貴社もかかる推薦下請業者が適時に履行する ようにさせること。)、並びに仕様、情報その他資料が、当社が本件契約を続 行・完了すること並びに製造を中断することなく続けることを可能にするべく、当社に入手可能であること又は当社に入手可能な状態となることを条件とし、 (b)貴社推薦の第三者請負人による遅延に制約されるものとする。
4. 価格及び税金
4.1 当社は、当社のコストにおける変動を考慮する権利を有する。本件契約が、分割納品について規定している場合、当社は、各納品の発送日までのコストの変動を考慮する権利を有する。金又は銀を含む本件商品につ
いては、当該商品の代金は、受注後に入手可能な最新の市場の建値又は 当社の裁量により決定するそれ以降の日の市場の建値を基に請求される。白金族金属及び/又は金若しくは銀以外の金属を含む本件商品については、 JM 基準価格(本条件の日付現在、xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx に記載 されている。)を参照した白金族金属のロンドン市場の午後の平均建値 を参照して請求されるか、又はその他両当事者間の書面による合意に従 い請求される。
4.2 輸送費及び保険料は、本件商品の発送日において適用される料率により請求される。
4.3 価格の他に貴社が支払うべき付加価値税、売上税、消費税、関税又はその他の税金は、価格に含まれていない。輸入に関する関税又はその他一切の賦課金、罰金若しくは査定額は、貴社の負担とする。
5. 先物金属契約
5.1 貴社が当社に対して貴社のために先売り又は先買い契約を締結するよう指図した場合(本第 5 条において「先物取引」)、貴社は、当該先物取引が取消不能なものであることを認め、また、金属の市場価格は先物取引が締結された日(「実行日」)から当該先物取引の決済日までの間に増減する可能性があるものの、当該先物取引の決済日として当社が同意した日において、実行日において合意された価格により、貴社が金属を購入するという拘束力のある義務を負い、当社が当該金属を売却するという拘束力のある義務を負うことに同意する。
5.2 貴社のために先売り又は先買い契約を締結するという貴社の指図を実行する上で、
5.2.1 当社は、損害、損失若しくは費用につき、貴社又は第三者に対して一切の責任を負わず、また
5.2.2 貴社は、貴社の指図により又は貴社の指図に基づき行われた取引に関連して生じたあらゆるコスト、費用、損失及び損害を当社に負わせないようにし、補償することを誓約する。
6. 数量 当社は、注文された本件商品を正確な数量で供給するよう合理的な努力を尽くす。当社が本件商品を正確な数量で供給することができない場合、請求価格は適宜調整されるが、国外の販売において、これが実行不可能である場合を除く。見積り価格は、当該見積書に記載された条件に基づくものである。
7. 梱包、発送及び納品
7.1 国内において納品される本件注文については、請求された容器代は、請求日後 21 日以内に輸送費を前払いの上で良好な状態で返品され、また当該返品が適法に通知された場合、全額貸方記入される。梱包代金の請求は、通常、国外における委託販売の注文につき行われる。梱包材は、返却不能である。
7.2 当社は、当社の予想発送日に間に合わせるよう合理的な努力を尽くすが、かかる予想は見積りでしかない。
7.3 納品の期限厳守は、要求されないものとする。
7.4 当社は、発送の遅延から生じる損失について責任を負わない。
7.5 国外向けの注文の発送は、貴社が納品前に輸入に関して必要なあらゆる同意を取得することを条件とする。
7.6 その他の救済措置を損なうことなく、当社は、(a)当社若しくはその他の当社の関連会社が発行した請求書に関して支払いの期日が経過している金額がある場合、又は(b)本件商品に係る請求書の発行後に、当社若しくはその他の当社の関連会社のいずれかに対する貴社の信用限度額(もしあれば)が超過された場合において、本件商品の納品を停止する権利を有する。貴社の信用限度額を決定する上で、当社又はその他の当社の関連会社より貴社に対して発行されたすべての請求書のうち、未払いの請求価格の総額(未払額を含む。)が考慮される。
8. 危険負担 本件商品に対する危険の負担は、貴社への納品時をもって貴社に移転する。
9. 所有権
9.1 本件商品の納品及び危険負担の移転にかかわらず、貴社に納品されたすべての本件商品に対して支払われるべき金額を当社が全額受領するまでは、以下の各号が適用される。
9.1.1 本件商品に対する所有権は、普通法及びxx法上の所有者として の当社にとどまる。貴社は、本件商品を占有する権利のみを有し、当社のために受託者として本件商品を保有し、また当社の財産で あることが識別可能な方法により本件商品を保管する。
9.1.2 貴社は、本件商品について、あらゆる危険に対するその再取得価額全額による保険を維持し、当社からの要請に応じ、貴社が当該保険会社に対して有する請求権をすべて当社に譲渡し、当該保険会社に対して、いずれの保険契約においても当社が利益を有する旨を通知する。
9.1.3 第 9.1 条にかかわらず、貴社は、本件商品を(独立当事者間取引 により誠実に)販売する権利を有するが、当社は、貴社に対して 書面による通知を行うことによりいつでも当該権利を直ちに終了 させることができる。但し、貴社が破産若しくは支払不能に陥っ た場合、解散の決議を採択した場合、或いは貴社の事業若しくは 資産のいずれかの部分につき管財人任命の申立てが行われた場合、或いは貴社がその債務を期限内に支払うことができない場合、当 該権利は自動的に終了する。
9.1.4 販売による収益及び販売契約上の利益は、もっぱら当社のために 委託されているものであり、貴社は、販売に係る収益のすべてを、直ちに、その他一切の金銭から分離した貴社名義の銀行口座に振 り込み、当社及び当該銀行に対して、当該口座に当社が利益を有 していることを知らせる。当該口座に振り込まれた販売に係る収
益は、与信期間が満了していないものがあろうとも、直ちに当社に対して支払われる。
9.1.5 所有権が貴社に対して移転する前はいつでも、当社は本件商品を取り返すことができる。かかる目的上、貴社は、貴社の敷地に立ち入り、また貴社の敷地へのアクセスを取得し、本件商品の占有を回復するべく合理的な手段を使用するための取消不能な権利を当社に対して付与する。
9.1.6 当社又は当社が指名する者は、貴社と当社の取引、貴社による本件商品の取扱い、又は貴社による本件商品の売上高の取扱いに関連する貴社の会計帳簿及び文書に対していつでも完全にアクセスすることができるものとする。
9.2 本条のいかなる規定も、 (a) 本件商品を返品する、又は本件商品に対する支払いを拒否若しくは遅延させる権利を貴社に対して付与するものではなく、また(b) 貴社又は第三者の財産に対していかなる様式による担保を設定するものでもない。
10. 保険 要請がある場合、当社は、貴社のために、貴社の費用負担により国外における本件商品の委託販売について、目的地までの保険を手配することができる。保険料は、本件商品の委託販売に係る請求価格を補償する。保険による補償の詳細は、要請に応じて提供される。貴社により要求される追加の保険の手配は、貴社の責任において行われる。
11. 輸送中の損害及び不達 本件商品に対する危険負担が貴社に移転していな い場合、当社は、自己の裁量により、以下の場合において、本件商品を修理、 回収又は交換する。 (a) 輸送中の損害による場合。但し、当社が納品後速やか に当該損害につき書面による通知を付与され、本件商品を検査する機会を付与 され、また貴社が本件商品をこれ以上使用せず、貴社が負っている損害を軽減 する一般的義務にかかわらず、本件商品を変更又は修理しようと試みないこと を条件とする。 (b) 本件商品が不達の場合。但し、当社が本件商品を発送した ことを貴社に対して通知し、推定到着時においても納品されていない本件商品 に関し、不達についての書面による通知を速やかに受領したことを条件とする。
12. 支払い
12.1 国内の場合 - 請求月の翌月の最終営業日までに、小切手又は銀行送金にて全額を支払う。小切手による支払いは、支払月の最終営業日の 4営業日以上前までに受領されなければならない。
12.2 国外の場合 - 請求書に記載された通貨建てで、請求日後 30 日以内に全額を支払う。
12.3 銀行送金は、当社の銀行口座宛てに行うものとし、口座情報は、各請求書に記載される。
12.4 取消不能な確認信用状による支払いにつき合意された場合、東京の決済銀行による確認が要求される。
12.5 支払いは、期限厳守とする。
12.6 支払いは、控除等、相殺又は反対請求なく行われなければならない。
12.7 貴社が支払期日に全額の支払いを行わない場合、当社の裁量により、請求日から実際の支払日(判決の前後を含む。)までの期間において随時三井住友銀行の基準金利に年率 4 パーセントを上乗せした料率による利息を未払額に付すことができる。
13. 一般先取特権 その他の救済措置を損なうことなく、当社は、当社が占有する(有効か否かを問わない。)貴社の財産のすべてに対して一般先取特権を有する。また、当社は、貴社に対する書面による 21 日前までの通知期間が満了した場合、当社が適切と考える財産を処分し、かかる処分による受取金を債務に充当する権利を有する。
14. 金属取引口座 貴社が当社に有する金属口座の残高がマイナスであるとの 書面による通知を受け、当該通知日から1暦月以内に、十分な支払いを行わな い場合又は口座残高がゼロ以上になるよう金属を預託しない場合、第 7.6 条、 第 13 条及び第 14 条が適用される。借り越し分の金属のポンドによる価値に対 して第 12 条の利率による利息を付すことができ、かかる利息は、当該通知日 から口座残高がマイナスである期間について毎日発生する。貴社は、貴社の金 属取引口座の残高を照合し、不一致がある場合は、これを報告する責任を負う。
15. 適合性及び適切性
15.1当社は、すべての本件商品が仕様に適合して製造されるよう最善の努力を尽くすが、本件商品が使用される状況において貴社の目的に適合し且つ適切であるかを確認する責任は、貴社が負う。当社は、本件商品の誤使用又は貴社の法律上及び契約上の義務の不履行について、いかなる責任も負わない。
15.2貴社は、本件商品が仕様に適合しないと主張する場合、当該本件商品の受領日から 30 日以内に、当社に対して、貴社が主張する不適合の詳細を記した書面による通知を行い、要請があれば、当該本件商品を適切に梱包し、輸送費を負担の上、当社に返品しなければならない。
15.3当社は、当社が仕様に適合しないと認めるときは、本件商品を交換する。但し、本件商品の取扱が不適切であった場合は、この限りでない。返品 又は交換された本件商品は、当社の財産となるものとする。
15.4当社は、過失について責任を負わず、また貴社に対して与えた、いかなる直接的損失、損害又は被害についても責任を負わないものとし、当社の貴社に対する賠償額は、本件商品の購入価格を超えないものとする。
15.5当社は、貴社に対して与えた、いかなる間接的、偶発的又は結果的な損失、損害又は被害についても責任を負わないものとする。
15.6当社は、第三者による貴社に対するいかなる請求についても責任を負わないものとし、貴社は、本件商品に関連して第三者により当社に対して行われた一切の請求について、当社を補償するものとする。
本条は、明示・黙示によるか、また法律又はその他により付与されているかどうかを問わず、満足のゆく品質及び適合性に関するあらゆる条件、保証及び条
項に代わるものであり、かつ(日本法に基づき許容される限りにおいて)これらを除外する。本条のいかなる規定も、悪意不実表示について又は当社の過失による死亡又は負傷についての当社の責任を免除又は制限するものではない。
16. 確認用注文 注文が重複して行われることを避けるため、従前に発行された注文についての単なる確認である注文にはすべて、目立つように例えば「確認用注文。重複注文しないこと。」等のスタンプを押すなどして、その旨を明示しなければならない。当社は、このような表示がなされていない確認用注文を、別個の注文として取り扱う権利を留保する。
17. 無償交付材料 貴社が当社に対して金属、材料又は部品を供給する場合、損失及び/又は損害に対する当社の責任は、契約上の加工価格の 3 倍を超えないものとし、当社が受領した材料の価値の 2.5%に満たない金額の請求は、除外される。貴社は、当社に対して材料を発送する際に、当該材料の価値を書面にて当社に知らせなければならない。
18 注文、解除又は変更
18.1 第 3 条に従うことを条件に、当社が貴社の注文を受諾する場合、当社は、貴社に対して貴社の注文を受諾する旨の書面による確認を送付する。貴社が当社からの確認を注文日から 7 営業日以内に受領しなかった場合、かかる時点で第 3 条に定める要因が存在する場合を除き、貴社の注文は、当社により受諾されたものとみなされる。
18.2 当社の書面による合意がない限り、注文を解除又は変更することはで きない。貴社が、かかる合意なしに、貴社の注文を解除若しくは変更 すると主張する場合又は貴社が納品を受け取ることを拒否する場合で、その時点で、当社が当該注文を実行するために購入したいずれかの物 品の市場価格が、当社がこれを取得した時点の価格を下回るときは、 その他の権利を損なうことなく、当社は、 (a) 貴社に対して差額を請求 する権利、及び (b) 当該日までに貴社の注文のために製造した本件商品について、当社が負担した製造コスト(すべての注文された物品、供 給された物品又は当該注文を実行するために特に製造された物品のコ ストを含む。)の全額を請求する権利を有するものとする。当社は、 貴社の費用負担にて、本件商品を保管する権利を有し、また第三者に 対して当社が適切とみなす方法で当該本件商品を処分する権利を有す る。
18.3 貴社の指図又は指図の欠如により注文に関する作業が停止された場合、当社は、これを貴社による解除であるものとして取り扱う権利を留保し、本第 18 条が適用される。
18.4 貴社の注文が陳腐化した商品に関するものである場合、かかる注文は、最初の 4 週間については、確定した拘束力ある取消不能な注文とみなされ、当該注文について、貴社は供給価格を支払う責任を負う。支払後、貴社が、支払いから 14 営業日以内に部品を引き取ることを拒否す
る場合は、当社は、貴社の費用負担にて本件商品を保管し、当社が適切とみなす方法で本件商品を処分する権利を有する。
18.5 当社は、その他の権利を損なうことなく、
(a) 貴社が、清算手続きに入ったか、又はその他支払不能になった場合、
(b) 貴社が貴社に対する財産管理命令を受けた場合、
(c) 貴社の資産につき差押え又は強制執行が行われ、14 日以内に支払い又は債務履行が行われない場合、
(d) 貴社の事業、財産若しくは資産を抵当権者に占有され、又は貴社の事業、財産若しくは資産につき管財人が任命された場合、
(e) 貴社が支払いを停止し、或いはその事業運営を停止し、若しくは停止するおそれがあり、又は支払期日における貴社の債務の返済を停止し、若しくは停止するおそれがある場合、又は
(f) いずれかの法域においてこれらに準ずる事由が生じた場合には、書面による通知を行うことにより本契約を解除する権利を有し、また納品を停止する権利を有する。
19. 不可抗力 当社の支配の及ばない事由(天災、法律若しくは法律改正、政府若しくは公的機関による措置、必要な許可若しくは同意が取得できなかった場合、ストライキ、戦争(宣戦布告されているか否かを問わない)、又はロックアウトを含むがこれらに限定されない。)により本件商品の製造又は納品が妨げられ、中断され、又は遅延した場合、当社は、責任を負うことなく、発送日を延期するか、又は当該事由によっては、注文を解除する選択権を有するものとする。
20. 知的財産
20.1当社は、本件商品の使用、所有、再販売又は再販売の申し出に関連して貴社に対してなされた第三者の知的財産権侵害に関するクレームにつき一切の責任を負わない。
20.2当社が貴社の設計、計画又は仕様に従い注文を実行した場合、貴社は、第三者の知的財産権の侵害につき当社に対してなされたクレームより 生じたあらゆる法的措置、損失、損害、コスト、手数料又はその他の 負債を当社に対し補償する。
20.3当社は、本条件のいかなる規定においても、当社の既存又は将来における知的財産権(特許権、登録済み若しくは未登録の意匠、著作権、商号、商標又はその他の知的財産権を含む。)に関して貴社にライセンスを付与するものではない。
20.4貴社がデザイン又はパターンの独占的使用権を保持するための手配を行うことができるが、製造に使用されるあらゆる機械、工場及び装置に対するすべての財産権は、当社が貴社に対してその費用を請求したか否かを問わず、当社が保持するものとする。
21. 分割納品 1 回の納品に影響を及ぼす違反は、他の納品に影響を及ぼさないものとするが、納品に係る支払いが期日を経過している場合、当社はその後の納品を行う責任を負わない。
22. 贈賄及び腐敗行為防止 貴社は、本件契約又は本件商品に関連して、不適 切な利益を取得する目的で、いかなる者に対しても金銭的又はその他の利益に つき提供、支払い、支払いの約束又は付与の承認をせず、或いはその他貴社自 ら 2010 年英国贈収賄法(その後の改正を含む。)、1977 年米国海外腐敗行為 防止法(その後の改正を含む。)又は適用あるその他の贈賄防止法に反する行 動を取らない。当社は、貴社が本条に違反したと当社が認める場合には書面に よる通知を行うことにより直ちにすべての注文を終了することができ、また貴 社は、当該違反により生じた、又は当該違反に関連するあらゆる損害、違約金、罰金及び/又はコストについて、当社を補償する。
23 通貨 理由の如何を問わず、注文に関連する通貨が廃止された場合又は商業的に実用可能な通貨でない場合、契約上の通貨は円とする。
24. 機密保持 貴社が当社から入手する、あらゆる図面、設計図、仕様、技術 上若しくは商業上のノウハウ、発明、プロセス、新規構想、当社の事業に関連 する情報、当社の製品若しくは価格、又はその他当社が作成した文書は、すべ て機密情報(「機密情報」)とみなされ、また当社の所有物とみなされる。か かる機密情報は、当社の財産であり続け、貴社のみが使用するために当社によ り開示され、貴社に委託されたものとみなされる。かかる機密情報の著作権は、当社が有する。貴社は、当社により貴社に対して開示された機密情報の秘密を 厳守するものとし、かつ合理的な注意を払わずに又はその他作為若しくは不作 為により、いかなる者に対してもこれを開示してはならず、又はこれを本件契 約上の貴社の義務を履行する以外の目的のために使用若しくは商業利用しない ものとし、また、貴社は、当該機密情報の開示又は使用を、貴社の当社に対す る義務の履行を目的としてこれを知る必要がある貴社の従業員、役員、顧問、 代理人又は下請業者に対するものに制限するものとし、また、当該従業員、役 員、顧問、代理人又は下請業者が本条により貴社に課されているものと同様の 守秘義務に服することを保証する。
25. 本条件の可分性 本条件のいずれかの条項又は条項の一部が、無効、違法若しくは執行不能であるか、又は無効、違法若しくは執行不能となった場合、かかる条項又は条項の一部は、それを有効、適法及び執行可能な状態とするために必要な最低限度において修正されたものとみなされる。かかる修正が不可能な場合は、当該条項又は条項の一部は削除されたものとみなされる。本条に基づく条項又は条項の一部の修正又は削除は、本条件のその他の条項の有効性及び執行可能性に影響を及ぼさないものとする。
26. 準拠法 本件契約は、日本法に準拠し、当社及び貴社は、東京地方裁判所の専属的管轄権に服するものとする。但し、本条件のいずれの規定も、いずれかの当事者が暫定的な救済及び/又は保全措置を求めて管轄権を有する裁判所に対して申立てることを妨げないものとする。
27. 権利放棄 当社がいずれかの条項の違反につき権利放棄をしたとしても、 当該条項をその後に執行することを妨げるものではなく、また当該条項又はそ の他の条項のその後の違反につき権利放棄をしたとはみなされないものとする。
28. 通知 通知は、当事者の登記上の事務所に宛てて速達郵便で送付することができ、発送後 48 時間(国内の場合。)、又は発送後 5 日目(国外の場合。)の時点をもって、送達されたものとみなされる。