Contract
(様式第9号)
令和 年 月 日
x x 市 長
xx市(以下「甲」という。)が行う「ふくしま逢瀬ワイナリー運営事業者選定に関する公募型プロポーザル(以下、「本プロポーザル」という。)に関する秘密保持について、応募者(以下、「乙」という。)は、以下の条項を遵守することを誓約します。
(目的)
第1条 乙は、本プロポーザルの実施に当たり、甲から開示された秘密情報を保持するために秘密保持誓約書を提出する。
(秘密情報の定義)
第2条 この誓約において秘密情報とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有体物であって、その上に秘密である旨が明示された技術資料、図面その他の関係資料等で甲から乙に対して交付された文書又は電磁的記録により甲から乙に開示されたもの
(2) 甲が乙に対して口頭又は書面で秘密である旨を表示して開示した全ての情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは秘密情報から除外されるものとする。
(1) 開示時点において既に公知の情報
(2) 開示後に乙の責めに帰さない事由によって公知となった情報
(3) 開示前に既に保有していた情報
(4) 第三者から適法に入手した情報
(秘密保持義務)
第3条 乙は、甲から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保持し、秘密情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他必要な措置を講じ、適切に管理しなければならない。また、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 甲から開示された秘密情報を本プロポーザル以外のために使用すること。
(2) 甲から開示された秘密情報を事前の書面による甲の承諾を得ることなく、第三者に開示すること。
(3) 秘密情報を知る必要のない乙の関係者に秘密情報を知らせること。
2 乙は、プロポーザルの実施が終了した後も、秘密情報を第三者に開示してはならない。
(秘密情報の複写又は複製)
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を本プロポーザルのためにのみ必要最小限の範囲で複写又は複製することができる。この複写又は複製した情報は当該秘密情報と同様に取り扱わなければならない。
(第三者への開示)
第5条 乙は、本プロポーザルの実施のために知る必要のある範囲内で第三者に秘密情報を開示する場合は、事前に甲の承諾を得て、第三者に開示することができる。
2 乙は、前項により、秘密情報を開示する第三者に対し、本誓約と同等の秘密保持誓約書の提出を義務付けなければならない。
(秘密情報の返却又は廃棄)
第6条 乙は、甲から請求があったとき又は本プロポーザルの実施が終了した場合には、秘密情報に関する一切の資料及びその複製品を速やかに甲に返還、又は焼却や溶解等の適切な方法により破棄しなければならない。
(事故等の報告)
第7条 乙は、秘密情報の漏えい等の事故の発生又は発生するおそれがある場合には、必要な措置を講じるとともに、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の事故等が発生した場合には、経過報告及び対処策を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(関係者の遵守徹底)
第8条 乙は、本プロポーザル実施のために秘密情報を知る必要のある自己の役員、従業員及び第5条で乙が秘密情報を開示した第三者に、本誓約の内容を遵守させるものとする。
(損害賠償)
第9条 乙又は第5条で乙が秘密情報を開示した第三者が、この誓約に違反した場合又は甲の秘密を漏えいしたことが明らかになった場合には、乙は、甲に直接生じた通常の損害に対して、賠償の責を負うものとする。
(合意管轄)
第10条 この誓約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(疑義)
第11条 この誓約に定めのない事項又はこの誓約に定めた事項について疑義が生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議し、これを解決するものとする。