( 電 話 ) ○○○‐○○○‐○○○○ ( 電 話 ) ○○○‐○○○‐○○○○ ( F A X ) ○○○‐○○○‐○○○○ ( F A X ) ○○○‐○○○‐○○○○
不 動 産 売 買 契 約 書
収入印紙
(A)売買の目的物の表示(登記簿の記録による)(第1条)
土 地 | 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | 持 分 |
㎡ | |||||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
土地面積合計 | ㎡ | ||||
備 考 | 別紙売買の目的物の表示 |
土地に関する測量図 | 確定測量図 年 月 日付引渡し日までに測量する | ※ 確定測量図とは、全ての隣地所有者の立会いを得て境界確定されたもの(官xxに接する場合は、官民査定手続きも経たもの)をいう。 ※ 現況測量図は、上記確定測量図以外のものをいう。 ※ 地積測量図は、分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に申請書類として保 管されているものをいう。 |
現況測量図 年 月 日付引渡し日までに測量する | ||
地積測量図 年 月 日付 | ||
その他 確定測量図の取扱については特約条項1による。 |
建 物 | 所 | 在 | xxx○○市○丁目7番地6 | 家屋番号 | 7番6 | |||
種 | 類 | 居宅 | 構 造 | 木造 / 瓦ぶき / 2階建 | ||||
床面積 | 1階 86.54 ㎡ | ・ | 2階 | 64.38 ㎡ | ・ 階 ㎡ | |||
(その他) | 延床面積 | 150.92 ㎡ | ||||||
所 | 在 | xxx○○市○丁目○番地6 | 家屋番号 | 7番6の附属建物 | ||||
種 | 類 | 物置 | 構 造 | ブロック造/ 陸屋根 / 平屋建て | ||||
床面積 | 1階 8.50 ㎡ ・ | 階 | ㎡ | ・ 階 ㎡ | ||||
(その他) | 延床面積 | 8.50 ㎡ | ||||||
備 | 考 |
(B)売買代金、手付金の額及び支払日
(B1)売買代金総額(第1条) | 48,000,000 | 円 | ||||
土地代金(b) | 30,000,000 | 円 | ||||
建物代金 | 18,000,000 | 円 | ||||
(うち消費税額及び地方消費税額の合計額) | ‐ | 円 | ||||
(B2)手付金(第2条) | 契約締結時支払い | 1,000,000 | 円 | |||
(B3)中間金(第5条) | 第1回平成 | 年 | 月 | 日まで | 3,000,000 | 円 |
第2回平成 | 年 | 月 | 日まで | ‐ | 円 | |
(B4)残代金(第5条) | 平成 | 年 | 月 | 日まで | 44,000,000 | 円 |
(C)土地の実測(第3条)(第6条)
実測清算の対象となる土地(契約時の算出面積をいずれかに記入)
(私道負担のない場合(=公簿面積)
㎡(c))
(私道負担のある場合、それを除く有効宅地部分 212.91 ㎡(c))
(D)土地代金清算の単価(第6条)
売買代金清算の場合の土地単価(第6条の単価(b)/(c))
1㎡あたり 金 140,000 円
(E~J)その他約定事項
(E)所有権移転・引渡し・登記手続きの日 (第7条)(第8条)(第9条)(第17条) | 平成○○年 ○月 ○日 |
(F)平成○○年度公租・公課分担の起算日 (第14条) | 平成○○年1月1日 |
(G)手付解除の期限 (第16条) | 契約の日から1月後 平成○○年 ○月 ○日 |
(H)違約金の額(売買代金の10%相当額) (第18条) | 金 4,800,000 円 |
(I)反社会的勢力排除に係る違約金の額(売買代金の20%相当額) (第19条) | 金 9,600,000 円 |
(J)反社会的勢力の事務所等活動の拠点に係る制裁金の額 (売買代金の80%相当額) (第19条) | 金 38,400,000 円 |
(K)-1 融資利用の場合(第20条)
融資申込先 | 融資承認予定日 | 融資金額 |
○○銀行 ○○支店 | 平成○○年 ○月 ○日まで | 30,000,000 円 |
平成 年 月 日まで | 円 | |
平成 年 月 日まで | 円 | |
平成 年 月 日まで | 円 | |
平成 年 月 日まで | 円 | |
合 計 | 30,000,000 円 | |
融資未承認の場合の契約解除期限 | 平成○○年 ○月 ○日 |
(K)-2(第20条)
平成 年 月 日
買主自主xxxの場合の融資利用に必要な書類の最終提出日
負担する(物件引渡し後6ヵ月間) ・ 負担しない
瑕疵担保責任の有無及び期間
(L)瑕疵担保責任(第21条)
不 動 産 売 買 契 約 条 項
(売買の目的物及び売買代金)
第1条 売主は、標記の物件(A)(以下「本物件」という。)を標記の代金(B1)をもって買主に売渡し、買主はこれを買受けた。
(手付)
第2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(測量図の引渡し及び境界の明示)
第3条 売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会いを得て、測量士又は土地家屋調査士に標記の土地(A)について測量させ、(A)記載の測量図を本物件引渡しのときまでに買主に交付する。
2 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、前項の測量図に基づく隣地との境界を現地において明示する。
(地積更正登記)
第4条 前条第1項の測量図の面積と登記簿記録の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする。
(売買代金の支払時期及びその方法)
第5条 買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3)、(B4)までに現金又は預金小切手で支払う。
(売買代金の清算)
第6条 売買代金について実測清算を行う場合において、土地については、実測面積と標記の面積(C)が異なる場合には、その異なる面積に1㎡あたり標記の単価(D)を乗じた額を残代金支払時に清算する。
2 売買代金について実測清算を行う場合においても、建物については、実測による売買代金の清算を行わないものとする。
(所有権移転の時期)
第7条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
(引渡し)
第8条 売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
(所有権移転登記の申請)
第9条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。
2 所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
(物件状況の告知)
第10条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて買主に告知するものと
する。
(付帯設備の引渡し)
第11条 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2 売主は、前項の付帯設備については、瑕疵担保責任を負わないものとする。
(負担の消除)
第12条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当xxの担保権及び賃借xxの用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
(印紙代の負担)
第13条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする。
(公租・公課の負担)
第14条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(F)とする。
3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
(収益の帰属・負担金の分担)
第15条 本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金の分担については、前条第1項及び第3項を準用する。
(手付解除)
第16条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2 前項による解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとする。
① 相手方がこの契約の履行に着手したとき
② 標記の期限(G)を経過したとき
(引渡し前の滅失・毀損)
第17条 本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が滅失したときは、買主は、この契約を解除することができる。
2 本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが標記の期日(E)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。
3 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
4 第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
(契約違反による解除)
第18条 売主又は買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。
2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(H)によるものとする。
3 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。
① 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買主に支払う。
② 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した残額をすみやかに無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。
4 買主が本物件の所有権移転登記を受け又は本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払 いを受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続き、又は本物件の返還をしなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第19条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反した行為をした場合
3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、第 18 条第2項の規定にかかわらずその相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として標記の違約金(I)
(売買代金の 20%相当額)を支払うものとする。この場合の違約金の支払いについては、第 18条第3項に準ずるものとする。
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除によ
り生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、標記(J)(売買代金の 80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。この場合第 18 条第4項の規定にかかわらず、買主は本物件の所有権移転登記の抹消登記手続き、及び本物件の返還をしなければならない。
(融資利用の場合)
第20条 買主は、この契約締結後すみやかに、標記の融資(K)―1のために必要な書類を揃え、その申込手続きをしなければならない。
2 標記の融資未承認の場合の契約解除期限(K)―1までに、前項の融資の全部又は一部について承認を得られないとき、又、金融機関の審査中に標記の融資未承認の場合の契約解除期限
(K)―1が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除となる。
3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。同時に本物件の売買を媒介した宅地建物取引業者も受領済の報酬をそれぞれ売主・買主に無利息にて返還しなければならない。
4 買主自主ローンの場合、買主は、融資利用に必要な書類を標記(K)―2までに金融機関等に提出し、その提出書類の写しを売主に提出しなければならない。買主が、必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのち標記の融資未承認の場合の契約解除期限
(K)―1が過ぎた場合、あるいは故意に虚偽の証明書等を提出した結果、融資の全部又は一部について承認を得られなかった場合には、第2項の規定は適用されないものとする。
(瑕疵担保責任)
第21条 買主は、売主が標記(L)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。
3 建物については、付帯設備を除き、買主は売主に対して、本条第1項の損害賠償に代え、又はこれとともに修補の請求をすることができる。
4 本条による解除又は請求は、本物件の引渡し後標記(L)の期間を経過したときはできないものとする。
(諸規約の承継)
第22条 売主は、買主に対し、環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
(協議事項)
第23条 この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものと
する。
(訴訟管轄)
第24条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
(特約条項)
第25条 別記特約条項のとおりとする。
特 約 条 項
1.売主は、平成○年○月○日までに確定測量図を作成し、買主に交付するものとするが、隣地所有者の協力が得られない等、売主の責めに帰さない事由により平成○年○月○日までに買主に交付できない場合には本契約は当然白紙解除になるものとし、その場合は、売主は買主に対し受領額の全額を返還し、買主は売主に対し、違約金等一切の金銭的請求、法的請求をなし得ないものとする。
2.売主は、第19条のとおり、引渡から1年間瑕疵担保責任を負うが、本物件は築20年を経過しており屋根等の躯体・基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然損耗・経年変化劣化等が認められるところであって買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を種々考慮、協議して当初予定していた売買代金から金○○万円を値引きしたものである)。買主は、それぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年変化による劣化・腐蝕等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは隠れた瑕疵に該当するものではなく買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求・費用負担等を求めないものとする。
3.買主は、下記の容認事項を確認・承諾の上、購入する。
<容認事項>
1.本物件周辺は第三者所有地となっており、将来宅地開発事業等及び建物(中高層建築物等)の建築または再築がされる場合があります。その際、周辺環境・景観・眺望・及び日照条件等が変化することがあります。
2.「法令に基づく制限」については、重要事項説明時点における内容であり、将来、法令の改正等により本物件の利用等に関する制限が附加、または緩和されることがあります。
3.本物件の電波受信状況によっては、良好な電波受信を確保する為にアンテナやブースターの設置ケーブルテレビの引込み等が必要になる場合があります。それらの費用は買主の負担となります。
4.本件土地の地盤・地耐力調査は行っておらず、本物件上に新たに建物を建築する際、その建築会社等から地盤・地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤補強工事等が必要になる場合があります。その場合には買主の負担となります。また本件土地については、埋蔵物等に対するボーリング調査ならびに土壌汚染に関する専門的な調査も未了です。
5.本物件地域には自治会(xx)等があります。よって自治会(xx)費用や取り決め等がありますので、買主はそれを継承し、遵守するものとします。またゴミ出しも自治会(xx)等の指示に従って下さい。
6.本物件東側道路に○○市の街路灯があります。原則として移動することは出来ません。移動可能な場合でも、費用等は買主の負担となります。
7.本物件のxx隣接地(地番:○番○)の○○氏所有の建物の屋根の雨樋部分(幅約10㎝、長さ5m)の塀の一部が越境してきております。なお、この越境物の撤去については別添の覚書が売主と○○氏間で交わされています。
8.7番5と7番6境界上の現況の塀は隣地との共有物であり、修繕・建て替え等を行う際、その所有者と協議及び承諾が必要となります。
9.本物件xx隣接地は現在コインパーキングの為、利用に伴い振動、騒音、臭気等が発生する場合があります。
以下余白
下記売主と下記買主は標記の物件の売買契約を締結し、この契約を証するため契約書2通を作成、売主及び買主が署名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
<売 主>
住所 xxx○○市○町○丁目○番○号
氏名 組 合 x x ㊞
住所
氏名
㊞
<買 主>
住所 xxx○○市○町○丁目○番○号
氏名 x x x 郎 ㊞
住所
氏名
㊞
この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
<媒介業者> | <媒介業者> | ||
(免許証番号) | xxx知事(1)第○○○号 | (免許証番号) | xxx知事(5)第○○○号 |
( 所 在 地 ) | xxx○○市○町○番○号 | ( 所 在 地 ) | xxx○○市○番○号 |
( 商 号 ) | ○○不動産株式会社 | ( 商 号 ) | 株式会社不動産○○ |
( 代 表 者 ) x x x x ㊞ ( 代 表 者 ) x x x x ㊞
( | 電 話 | ) | ○○○‐○○○‐○○○○ | ( | 電 話 | ) | ○○○‐○○○‐○○○○ |
( | F A X | ) | ○○○‐○○○‐○○○○ | ( | F A X | ) | ○○○‐○○○‐○○○○ |
<取引xx者> <取引xx者>
(登録番号) xxx知事第○○○号 (登録番号) xxx知事第○○○号
( 氏 名 ) x x x x ㊞ ( 氏 名 ) x x x x ㊞
〈別 紙〉
売買の目的物の表示(登記簿の記録による)(第1条)
土 地 | 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | 持 分 |
xxx○○市○町○丁目 | 7番6 | 宅地 | 212.91㎡ | ||
xxx○○市○町○丁目 | 7番7 | 宅地 | 42.64㎡ | ||
xxx○○市○町○丁目 | 7番8 | 宅地 | 10.3㎡ | ||
xxx○○市○町○丁目 | 7番9 | 宅地 | 15.7㎡ | ||
xxx○○市○町○丁目 | 7番10 | 宅地 | 25.5㎡ | ||
xxx○○市○町○丁目 | 7番12 | 宅地 | 15.5㎡ | ||
土地面積合計 | 322.55㎡ | ||||
備 考 |